今日、民法の大家・我妻栄先生の『ダットサン 2 債権法』を読んでました。
債権者代位権を説明している箇所で
「債権者が10万円の債権を腕時計で代物弁済された場合は詐害行為取消権の問題になり・・・」
てな説明があって、一瞬「えっ」と思いました。
我妻先生が書いた当時は、腕時計の価格と言えば数千円が相場であり、
「10万円もの大金をたかが腕時計と引き替えにするなど、借金逃れのためにわざと損をするような行為だ」
という社会常識があったので
腕時計が例としてあげられたんでしょうか。
でも、いまなら10万円金を貸して、代わりに腕時計をもらったら得なことはざらにあるんで、
一瞬「えっ」と思って、その後すこしニヤニヤしてしまいました。