2007-12-06

http://anond.hatelabo.jp/20071206133654

刑法第215条

第1項 女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者(6月以上7年以下の懲役

第2項 その未遂についても罰せられる。

そこら辺本格的に知りたきゃここで話すよりも専門書買うかせめてググるかした方がいいぞ。

これじゃ議論じゃなくて単なる質問コーナーだから。まあ増田での質問も別に悪いことじゃないんだろうけど。

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