1. 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、我が国からの先制攻撃を永久に放棄する。
2. 前項の目的を実現足らしめるため、陸海空軍を保持する。
3. 特定可能な他国からの日本領土・領空・領海・陸海空軍に対する先制攻撃に対しては、発生した人的・物的被害の3倍の範囲内で報復攻撃をおこなう。
4. 報復攻撃の実施には衆参議院それぞれにおいて定員の2/3の賛同を要す。
5. 報復攻撃の実施に際しては、4項の定めにおいて報復攻撃に賛同した議員のうちの1/2の最前線における従軍を要す。本項要件を満たさぬ場合、4項に基づく如何なる議決も無効とする。