2022-12-09

anond:20221209224621

何をソースにしてるのか知らんけど、国会法132条の2に議員しか使えないといった制限はない。

第百三十二条の二 議員職務遂行の便に供するため、議員会館を設け、各議員事務室提供する。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC1000000079

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