大麻取締法第24条の2 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する大麻取締法第24条の8 第24条、第24条の2、第24条の4、第24条の6及び前条の罪は、刑法第2条の例に従う。刑法第2条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。
大麻取締法第24条の2 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する
大麻取締法第24条の8 第24条、第24条の2、第24条の4、第24条の6及び前条の罪は、刑法第2条の例に従う。
刑法第2条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。
Permalink | 記事への反応(0) | 11:24
ツイートシェア