2015-03-08

http://b.hatena.ne.jp/entry/miyearnzzlabo.com/archives/23840

大麻取締法24条の2 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する

大麻取締法24条の8 第24条、第24条の2、第24条の4、第24条の6及び前条の罪は、刑法第2条の例に従う。

刑法第2条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。

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