2010-04-06

時代に逆行する消費者庁

先日、4月2日消費者庁ホームページで、食品表示のQ&Aの改正が公開された。

加工食品の表示に関するQ&A(第1集~第3集)の改正について

この中の「加工食品の表示に関する共通Q&A」の改正がひどいものだった。

http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin242.pdf

(問7)A国から甲社がバルク輸入した「うなぎ蒲焼き」を甲社自らが加工せずに最終包装し販売した場合の表示方法を教えてください。(食衛法、JAS法)

改正で、これまで甲社を「加工者」として表示することとされていたものが、「製造者」として表示することのなったのだ。

例えば、中国うなぎの蒲焼を製造し、大袋に入れたものを日本に輸入する。それを日本の業者が小分けパックを行った場合、そのパックの表示には製造者として日本の業者を表示しなければならないということ。

単に小分けしかしていないのに、なんで製造者になるんだ。

  • パッケージングして初めて店頭で売られる製品になるわけで、「製」品を「造」った業者が製造者なのはむべなるかな。OEMみたいなもんだ(違 まさか、小分けにしただけで何も「工」作...

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん