とりあえず
・黙って帰れ
有無を言わせず、退去を求め取り合う気が一切無いことをアピールする
これで、帰らないのは、違法行為(不退去)
・法律を守らないNHK職員がいるのに、なんで法律に従えなんていえるんだ?
・NHKの者(またはそれに類すること)を言ったら、職業詐欺にあたる、
必ず身分証明書を確認し、NHKの職員であることを確認する
・それだけで、違法行為
・放送法32条が適用とNHKが主張しているだけで、法律に書いてあるわけではない
書いてないから、解釈なんてやりたい放題
って事を頭に入れておきましょう。
ただし、法律で定めている「用語の定義」について言及するとそーでもなくなってくる。
http://www.nhk.or.jp/eigyo/know/know_qa_a03.html
ケーブルテレビを通じてNHKの放送番組を視聴している場合でも、放送法32条が適用され、受信契約を結んでいただかなくてはなりません。
「協会の放送」とはNHKが行う「公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信」をいいます。(放送法第2条第1号)
一方、同項において、NHKと受信契約を締結する義務を有するのは、「協会の放送を受信できる受信設備を設置した者」とされており、ここでは「直接受信」ではなく、単に「受信」と規定されています。
したがって、「協会の放送を受信できる受信設備」とは、直接または間接(有線テレビ放送施設を介して受信する場合)を問わず、NHKが送信する放送番組を視聴できる受信設備のすべてをいうものです。
第2条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
1.「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。
(略)
第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
(略)
NHKの解釈は、第2条1項で規定している
「放送=無線通信」
の前提を完全に無視してます
虚偽の内容を記述していると捉えられれば立派に違法行為になる
「テレビ持ってねえ」で秒殺できるぞ。ドアさえ開けずに。
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