2010-12-06

疑問

ネット上の困ったちゃんに対して、プロバイダに「発信者情報開示請求」を提出した

するとどこから話を聞きつけてきたか同業者から連絡が。

「その困ったちゃんにはうちも手を焼いているんだ。もしめでたく開示されたらうちも一枚噛ませて欲しいんだけど、どうかな?」

つまり「発信者開示請求によって得られた発信者情報(氏名・住所等)を第三者に伝える事は合法か?」


ちなみにこのガイドラインによると、

プロバイダ制限責任法関連情報サイト
http://www.isplaw.jp/d_form.pdf

法第4条第3項により、発信者情報の開示を受けた者が、当該発信者情報をみ
だりに用いて、不当に当該発信者名誉又は生活の平穏を害する行為は禁じら
れています。

これに触れるかどうかがポイントになるっぽい。結局はケースバイケースという事か。

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