ネット上の困ったちゃんに対して、プロバイダに「発信者情報開示請求」を提出した。
するとどこから話を聞きつけてきたか、同業者から連絡が。
「その困ったちゃんにはうちも手を焼いているんだ。もしめでたく開示されたらうちも一枚噛ませて欲しいんだけど、どうかな?」
つまり「発信者開示請求によって得られた発信者情報(氏名・住所等)を第三者に伝える事は合法か?」
ちなみにこのガイドラインによると、
法第4条第3項により、発信者情報の開示を受けた者が、当該発信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為は禁じられています。
これに触れるかどうかがポイントになるっぽい。結局はケースバイケースという事か。
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