事実だからといって公表が法的に許されるかというとそうでもないのです。 事実の公表であっても名誉毀損が成立する場合はあります。 事実であろうがなかろうが名誉を毀損することにはかわりないですから。
明確な証拠があるのなら、集団訴訟でいいんじゃないですかね。 裁判の結果はどうなろうとも、事実関係は裁判ではっきりするので、それがブラック企業的かどうかは世間が判断するでしょう。
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