2009-05-31

http://anond.hatelabo.jp/20090531191832

交際費等の範囲

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5265.htm

ただし、次に掲げる費用交際費等から除かれます。

2  飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用

「専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するもの」は交際費に含まれ、

損金に算入されない。

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