うん。だから「非扶養税」とかでいいんじゃない。
養子もってたら、もちろんそれは扶養控除の対象になる。っていうか、扶養控除+扶養給付、ぐらいの勢いで、みたいな。
Permalink | 記事への反応(0) | 18:30
ツイートシェア