2008-12-23

http://anond.hatelabo.jp/20081223182818

うん。だから「非扶養税」とかでいいんじゃない。

養子もってたら、もちろんそれは扶養控除の対象になる。っていうか、扶養控除+扶養給付、ぐらいの勢いで、みたいな。

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