2007-12-06

http://anond.hatelabo.jp/20071206214128

放送法には「受信契約を結ばなくてはならない」と書いてあるが、代金支払いの義務までは記されていない。

集金人の常套句「じゃあ、今まで不払いのぶんはいいですから、これからのぶんを支払ってくださいよ」が出た場合、代金徴収の根拠が無くなる。

などなど。

記事への反応 -
  • 放送法をたてに受信料支払い契約を迫るNHKに対して有効な手段は無いものかと思案中 CATVを引いているところであれば、法的根拠が無い事を理由に辛うじて回避は出来るもののそれ以外と...

    • 放送法には「受信契約を結ばなくてはならない」と書いてあるが、代金支払いの義務までは記されていない。 集金人の常套句「じゃあ、今まで不払いのぶんはいいですから、これからの...

      • 放送法には「受信契約を結ばなくてはならない」と書いてあるが、代金支払いの義務までは記されていない。 確かに書いてはいないが、裁判を起こされたくなければ払えとも言われた...

    • 契約はお互いの合意のもと結ばれるものなので 「受信契約を結ぶかどうかは契約内容を検討してから決めます。契約内容が書かれたものをポストに入れておいてください」 次来たら「ま...

    • 契約時に契約内容を後で提示するなんてそれ自体が違法 今までの経験だと、 契約時に 放送規約を提示しない 放送法32条全文が記載された書面を提示しない 帰れといって返らない こ...

    • 私は嘘をついてまで解約を断られたので、もう2度と払わない。 (引っ越しを機に解約しようと電話したら「ラジオあるでしょ。じゃ受信料払ってください」とか言われた) あとは、紅...

      • あとは、紅白歌合戦などの公開番組観覧は受信料払ってない人を断っているそうだ。 つまり観覧などのサービス教授が不要な人は払わなくてもよいという解釈。 この解釈は無理ある...

    • 歌舞伎町界隈なんかはじめから集金人行く気配すら見せないらしい。

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