令和5年6月6日 志村警察署署長 庄司博幸 押収物還付公告
下記の物品について、還付できないので、刑事訴訟法433条に基づいて、公告する。請還付人は、433条3項によって、申し出られたい。
窃盗被疑事件 物品名 A B C D E F
この紙だけを1年間も貼り付けている警察署の建物があるわけだが、恥ずかしくないの?
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