2010-03-23

http://anond.hatelabo.jp/20100323181456

そういうのはただの言いがかりだよ。

今の青少年保護育成条例だって、「真摯な恋愛のもとに行われる」性行為はちゃんと処罰対象から外されている。具体的基準は興味があるなら自分で調べればいいが、とりあえずそんな極論は誰も考えてすらいない。

記事への反応 -
  • 法は条文のみにあらず。法令の条文、そこにあらわれる用語の定義、各種執行機関、そして裁判所の判断が重なり合う。 ことさら、刑法に現れる「わいせつ」という語の定義は、日本の...

    • 元増田だけど、wikipedia はみたさ。 ・・・わいせつ物じゃないんですよ。 少なくとも、「この時代の社会通念」では。だから摘発されない。 それを判断するのは、あなたでも、私で...

      • 少なくとも、規制推進派の多くは、「わいせつ」物だと思ってるんじゃないかと。 そういう問題意識から、規制を求めてる。 とはいえ、行政としては、裁判所の法解釈を無視したり、軽...

        • わいせつ物頒布罪 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%9B%E3%81%A4%E7%89%A9%E9%A0%92%E5%B8%83%E7%BD%AA 時代や社会によって「わいせつ」の定義は異なる、とあるね。 たぶん現代日本においては...

          • 規制賛成サイドは「青少年による性行為の描写がわいせつである」という認識なのかなあ。 規制賛成過激派は、性行為(以下、類似行為も含むね)の描写そのものがわいせつだと認識...

            • そういうのはただの言いがかりだよ。 今の青少年保護育成条例だって、「真摯な恋愛のもとに行われる」性行為はちゃんと処罰対象から外されている。具体的基準は興味があるなら自分...

              • とらば元増田だが。 それは、裁判所基準の話だろ。 規制賛成派にもいろいろ段階があるって話しかしてないよ。

              • あれ?じゃあ「真摯な恋愛のもとに行われる性行為」であれば漫画であっても大丈夫ということなんだろうか。 「非実在青少年」という言葉を使うってことは漫画世界においてもその真...

                • 基本的にはその通り。 つか、16歳で結婚すら認められてる国なんだから、結婚して16歳とセックスするのだって法律は当然に合法行為として想定してる。 ただし、13歳未満の少女との性...

                  • あと、淫行条例との兼ね合いがあるよな。 未成年だと、親が法定代理人として告訴権者だし。 後で無罪になるとしても、今の日本じゃ「逮捕=有罪」扱いだからなぁ。 なので、結婚を...

            • そういうのはただの言いがかりだよ。 今の青少年保護育成条例だって、「真摯な恋愛のもとに行われる」青少年の性行為はちゃんと処罰対象から外されている(要は売春とか、大人が子...

          • 時代や社会によって「わいせつ」の定義は異なる、とあるね。 たぶん現代日本においては局部が描かれているかどうかがわいせつの定義なのだと思う。 まぁそうね。 裁判で有罪にな...

      • 実質的に判断してるのは警察じゃないのかな、と思う。警察に摘発されない限り裁判所に持ち込まれることはないし。

      • あ、これは失礼。いや、あなたがAVとかを例に挙げるものだから18禁ものすべてを、法的な意味でのわいせつ物だと混同してるのかと思ったもので。

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん