おたくが通説って何を言うか知らないけど、憲法のスタンダードだと芦部説を指すことがあるのよ
そういう共通理解があるからそこから学んだ方いいかもね
そもそも24条が意識されたのは最近で積み重ねも少ない
二重の基準論が古いように芦部説を未だに通説として止まってるようじゃダメだよ
あと引用の仕方が雑
高橋和之の本の2021の版が手元にあるけどここでは「通説であった」とされてる。その次の文章ではしかしで接続されて外国の同性婚の話になってる。
それに引用元では婚姻の事由を新しい人権の中で記述されてて、そこでは人格権を中心とした性自認の権利が引き合いに出して、他の権利の解釈にも影響を与えるとしてる。
そういう実情があるから社会変化を元にした違憲状態って判断が複数出てるわけで
ちょっとは理解できた?
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