2024-03-16

anond:20240316155740

おたくが通説って何を言うか知らないけど、憲法スタンダードだと芦部説を指すことがあるのよ

そういう共通理解があるからそこから学んだ方いいかもね

そもそも24条が意識されたのは最近で積み重ねも少ない

二重の基準論が古いように芦部説を未だに通説として止まってるようじゃダメだよ

あと引用の仕方が雑

高橋和之の本の2021の版が手元にあるけどここでは「通説であった」とされてる。その次の文章はしかしで接続されて外国同性婚の話になってる。

それに引用元では婚姻事由新しい人権の中で記述されてて、そこでは人格権を中心とした性自認権利が引き合いに出して、他の権利解釈にも影響を与えるとしてる。

そういう実情があるから社会変化を元にした違憲状態って判断複数出てるわけで

ちょっと理解できた?

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