都が
「刑罰法規に触れる性交や婚姻を禁止される近親者間の性交を不当に賛美・誇張して描写したもの」の「18歳未満への販売規制」
に動いてるとすれば、
現行は
「刑罰法規に触れる性交や婚姻を禁止される近親者間の性交を不当に賛美・誇張して描写したもの」の「18歳未満への販売」がフリーってことであり
横だけど、増田は「刑罰法規に・・・描写したもの」すべての「18歳未満への販売」がフリー、というのが導かれると考えているように読める。
でも、それはおかしくない?
「刑罰法規に・・・描写したもの」の少なくとも一部の「18歳未満への販売」がフリーということしか導けないと思うんだけど。
ツイートシェア