2009-10-02

http://anond.hatelabo.jp/20091002183737

戸籍には事実婚フラグを立てる機能を追加する

フラグが立っているときは婚姻届を受理しない、誰かと婚姻関係にある場合はフラグを立てない

で、事実婚を望む二人がフラグの立った戸籍謄本を公証役場に持って行って事実婚証書いっちょあがり

という仕組みはどうかねぇ。

相続とかその他諸々のイベントにおいて、証書を根拠に各種権利を行使できるということで。

子が生まれたらどちらの戸籍に入れるか選ぶことによっていずれかの姓を名乗るかが選択でき、事実婚の成立要件を異性間に限定しなければ同性カップルも法的メリットを享受できるなんてことも可能かもしれない。

記事への反応 -
  • いやだから、たとえば遺書みたいに公正証書による婚姻契約とかでOKじゃない?ってことなんだけど。っていうか、そういう国もあるけど。 で、現在の婚姻届は自治体が公証人の役割を...

    • ・戸籍には事実婚フラグを立てる機能を追加する ・フラグが立っているときは婚姻届を受理しない で、事実婚を望む二人がフラグの立った戸籍謄本を公証役場に持って行って事実婚証...

      • 法的には離婚してないけど他の人と事実婚ってのは今でもあるわけで。 事実婚を認めるってことは形式上の重婚は防げない前提で、今現在の事実はどうか、という点で判断するわけだけ...

        • 愛人との子の立場が有利なだけで、そしてそれも目的の一つなわけで。 「目的の一つ」の意味が分からんけど、非嫡出子差別撤廃は別に話題になってなかったっけ? 三人同意で多...

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