2008-12-30

http://anond.hatelabo.jp/20081230091535

財産権経済活動の自由・職業選択の自由が保障されている以上、勤労せずして生活する自由(いわば不労所得生活)は認められているのであり、勤労を強制することは出来ない。勤労の強制は「その意に反する苦役」(十八条)に服せしめることとなり、許されない。」

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