名前を隠して楽しく日記。
数値と何カップか書け。ブラジャーと服で大きくも小さくも見せれるから外見とかマジで意味無い。ゴミみたいな検索結果と動画しか出て来ないから情報産業廃棄物も大概にして欲しい。
公式数値しか信じてない。この外見でとんでもないボリュームだな!ってのを想像してシコりたいだけなのにささやかな望みを邪魔するな
(2)原告が、名誉毀損に係る不法行為の成立を主張する表現は、本件記載のうち、「女性に対する性差別・ハラスメント行為」との部分を除いた、「今般、日本中世史を専攻する男性研究者による、ソーシャルメディア(SNS)を通じた、(中略)あらゆる社会的弱者に対する、長年の(中略)ハラスメント行為が広く知られることとなりました。」という表現であるところ、
「あらゆる社会的弱者に対する、長年のハラスメント行為」という表現(以下「本件記載部分」という。)が、一般の読者の普通の注意と読み方とを基準として、
証拠等によってその存否を決することが可能な特定の原告の特定の行為の存在を明示的又は黙示的に主張するものと理解されるのか、
証拠等による証明になじまない、原告の行為の価値、善悪、優劣についての批判や論議などに属すると理解されるかのいずれであるかについて検討する。
「社会的弱者」に対する「ハラスメント行為」という表現は、それぞれ、一定の評価を含む概念を指す表現であるから、本件記載部分のような表現は、一般の読者の普通の注意と読み方とを基準としても、前後の文脈等により、
①どのような属性の者に対するどのような行為を指しているか具体的に想起可能であって、そのような行為の存否を証拠によって決することが可能な場合もあれば、
逆に、②一定の行為の存在を前提として、当該行為について「社会的弱者」に対する「ハラスメント行為」であると評価したものと理解される場合もあり得るといえる。
これを本件についてみると、本件記載中の「日本中世史を専攻する男性研究者」が原告であり、「ソーシャルメディア(SNS)」がツイッターを指すことは争いがないことに加えて、
本件声明が、原告がツイッターの原告アカウントにおいて、北村に対する揶揄や誹謗中傷を謝罪し、公開設定とされていた原告アカウントの投稿を引用したまとめサイトが作られるなどした直後の時期に発表されたものであること(認定事実(1)アないしウ、同(2)イないしょ)など一般の読者が知り得た事情をも併せ考慮し、
一般の読者の普通の注意と読み方とを基準とすれば、本件記載が、原告による、ツイッターの原告アカウントを通じた何らかの投稿が社会に広く知られたという事実を摘示するとともに、
当該投稿を指して、「あらゆる社会的弱者に対する、長年のハラスメント行為」に該当し非難されるべきものであるとの評価を主張したものと理解できるから、
本件記載部分は、上記のような被告の意見論評を摘示したものであると認めるのが相当である。
(3)これに対し、原告は、本件声明がハラスメント防止宣言を引用していることを踏まえ、
本件記載部分は、性別性的指向、性自認、社会的身分、人種、民族、国籍、宗教、信条、年齢、職業、学歴・職歴、身体的特徴、障害の有無、病歴、犯罪歴、犯罪被害歴、出身地といった被差別属性を有する者に対する差別行為・差別的言動及びアカデミックハラスメントを指すと主張し、
原告が上記の「差別や差別的言動を長年継続していた」事実は証拠等をもってその存否を決することが可能な具体的な事実の摘示である旨を主張する。
しかし、原告は、ハラスメント防止宣言における「ハラスメント」の定義のうち「個人の人格にかかわる言動によって、(中略)その尊厳を損なうすべての行為」を「差別行為・差別的言動」と同義であると解釈しているのに対し、
被告はこれに限られないと主張しているところ、「ハラスメント」の定義の前段において差別の対象となりやすい様々な属性が列挙されていることを踏まえても、
「その尊厳を損なうすべての行為」が差別行為・差別的言動に限られることが一義的に明らかであるとは言い難く、「尊厳を損なう」とはどのような行為ないし状態を包含するかには評価が含まれるから、証拠による証明になじまないといわざるを得ない。
また、「ハラスメント行為」という概念について、裁判上でその該当性が争われ、裁判所が判断を示す場合があるとしても、法的評価としての判断が可能であることを理由に、当該評価の表明が事実の摘示に当たると解することもできないというべきである(前掲最高裁平成16年7月15日第1小法廷判決参照)。
さらに、本件では、原告が本件各投稿を行ったことは当事者間に争いがなく、このうち本件投稿3が「あらゆる社会的弱者に対する、長年のハラスメント行為」に該当するか否かについて当事者間の主張の対立があるのに対し、
その他に原告の行為自体の存否が争いとなっているものはない。すなわち、本件において当事者間で実質的に紛争になっているのは、
「社会的弱者」という表現から容易に想起される属性を有する具体的な者に対するハラスメント行為を原告が行った事実の有無や、「ハラスメント行為」に該当することが明らかな具体的な行為を原告が行った事実の有無ではなく、
原告が行った本件投稿3が、「あらゆる社会的弱者に対する、長年のハラスメント行為」と呼んで非難するに値する行為であるか否かという、原告の特定の行為に対する善悪の評価についてであると解される。
このことからも、本件記載部分は、証拠等をもってその存否を決することが可能な事実の摘示に尽きるものではなく、意見論評の表明に当たると解するのが相当である。
とある配信者が事業投資に失敗してドップリ陰謀論者へと堕ちていく様を見て、
結局思想は後付けで単に金溶かして精神ぶっ壊れてるだけなのが面白い。
そんな難しい話じゃない。ただお金使ったのに全然伸びなくてぴえんしてるだけ。
これを見るに他の陰謀論者も同じだろうな。
あたかも自分は世の中の真理に気付いたような事言ってるけど、金も人望も無くてムシャクシャしてるだけ。金があればピタリと陰謀論辞めるだろ。あー滑稽
1.無能な白人記者にとっては日本は格好の獲物だろうな。 どこぞの国と 違ってどんなに政府批判しても投獄される心配はないし、 「合法的 「に」有色人種を差別できる⇒権力と御用マスコミが叩く記者、 言論人 に FCCJ が賞贈る ( 田中龍作)
2.だから沖縄で性犯罪を行うのは米兵だけなのかと。 在日中国人とか在 日コリアンの性犯罪を 「いい加減にしてほしい」 とか非難したら、 あ なたたち大騒ぎするでしょ?
3.そういや平泉寺って世界遺産目指しているらしいね。 韓国からの妨害 がないといいね。
4.「元いじめっ子を糾弾していたら社会が成り立たない」 と主張する弁 護士もいるらしいが、これが世界の趨勢⇒ 【萬物相】 私は10年前に あなたがしたことを知っている」 (朝鮮日報日本語版)
5.在特会がまさにそういう団体ですからね。 「『俺たちこそ差別されて いる被害者だ』ということにすれば、 差別発言とか何でも言いたい放 |題になるんじゃね?」 という発想が根底にある。 在特会は市民運動の 醜悪なカリカチュアであり、 だからこそ従来の右翼以上にリベラル派 を苛立たせる。
6.しかし今の日本で米兵を傷つける人がいるとしたら、それはリベラル が称揚する過激な基地反対派の皆さんでしょう。
7.先日の「沖縄の人々は先住民族」 うんぬんという話や米軍基地反対運 動の背後に何があるのかを教えてくれる良記事→沖縄を平和の拠点に 北京大学で沖縄 中国双方の研究者らが学術会議 自己決定権・米軍 基地などを議論
8.だから沖縄で性犯罪を行うのは米兵だけなのかと。 在日中国人とか在 日コリアンの性犯罪を 「いい加減にしてほしい」 とか非難したら、 あ なたたち大騒ぎするでしょ?
●在日コリアンについて
9.在日問題も「帰化しろ」で終了してしまうが、 五ノ井先生は其れで良 いのだろうか。
●従軍慰安婦問題について
10.「日本軍性奴隷制度」という表現はもう少し何とかならないものだろ うか・・・ RT @sui9988: 慰安婦の強制連行はあきらか一日本歴史学協会 らが声明
11.RT 鍵 右派が慰安婦問題で反発するのは、 1:日本政府による組織的な 強制連行だった (日本軍性奴隷制度) と言われる事。 2:中韓の政治利 用の動きを無視される事。 2,5: 戦時性売春問題で日本だけが取り立てて 問題視される事。 なので、その辺りがクリアされていれば、 落ち着く 所に落ち着くんですよ
12.こういうマウンティングしている暇があったら論文書けよ。
14.カブトムシとか北守とかを見ていると、 ドロップアウトしたのに自我 と承認欲求は肥大化したままの研究者の最大の受け皿が twitter だとい うことが良く分かるな。 まあ私もドロップアウトしかかっていたので 偉そうなことは言えないけど。
15.そんなに心配なら、 まず伊藤隆に喧嘩売れっての。 若手にしか文句を 言わないクズが。
16.若林や北守は人生半分詰んでいて、 自分が唯一見下せる (と思ってい る) オタクを罵倒することでしか自我が保てないのです。 その意味で は彼らこそ保護されるべき 「弱者」 なのかもしれません。
17.■■■大先生は現在のご自身の境遇に不満でもはやネットでマウン ティングをとるしか生きがいのない可哀想な人なのだなという感想し かないです。 ただ私の北守への態度を批判する佐藤信也氏が■■■大先生のマウンティングには平伏しているだけというのは二重基準だ なと思います。
18.■■■は学界の権威をふりかざす割に、 自分はネットであちこち の研究者にマウンティングするので意味が分かりません。 北守とかも そうですけど、素人は話にならない、 相手する価値もないと思うな ら、そもそもツイッターで絡む必要がない。
19.査読がないとどうなるかって言うと、 北守みたいなのがのさばるって ことですよ。 分かりやすく言うと。 >RT
20.小田嶋ほんとつまらなくなったな。 ポリコレに染まってつまらなくな ったのか、 つまらなくなったからポリコレに染まったのか・・・
21.有名作家の小説を容赦なくボロクソにけなす書評で好評を博した豊崎 由美も最近はポリコレ発言ばっかりですね。 まあその方が楽して稼げ ますからね。
22.ポリコレの何が悪いかって、 綺麗事メッセージ出しただけで何か良い ことしたみたいな話になっちゃうところなんだよな。
23.まあ、そうなったらそうなったで仕方ないですね。 ポリコレ満載の大 河ドラマの時代考証しても面白くないですし。 時代劇はポリコレに従 わないエクスキューズがしやすい最後の砦なので何とか守りたいです がね。
24.今小説だけで食える人はほとんどいませんよ。 平野啓一郎が意識高い リベラル発言するのも講演稼業のためでしょう。 東野圭吾とかガチで 売れてる人は読者の間口を狭めるような発言をしないわけで。
25.リベラルは身銭を切らないんだよな。
26.「(東大教授のオレ様は) 女装するようになってからも、 社会的に何 の不都合もない。 みんなも遠慮せずに女装しよう!」
●部落差別
27.マスコミは絶対に報じない公務員の現業部門の闇→市職員、 勤務中に ゲームや昼寝 京都・向日市 (京都新聞) - Yahoo!ニュース
28.マスコミがその辺りを報じないんですよね、タブーだから。 橋下が異 様にバッシングされたのも、このタブーに触れたから。
29.共産党と解同は天敵ですけど、 共産党の地方議員に権力なんてないで しょう。権力を持っている人がメスを入れようとするから叩かれる。 むしろ私は全廃じゃないのにこれだけ叩かれるのかと驚きましたよ。
歴史研究者による深刻なハラスメント行為を憂慮し、再発防止に向けて取り組みます(声明)
http://www.nichirekikyo.com/statement/statement20210402.html
https://ygoza.hatenablog.com/entry/2022/04/07/102424
日本歴史学協会の「今般、日本中世史を専攻する男性研究者による、ソーシャルメディア(SNS)を通じた、女性をはじめ、あらゆる社会的弱者に対する、長年の性差別・ハラスメント行為が広く知られることとなりました。」発言は事実ではなく名誉毀損だよ
北村に対する誹謗中傷と女性一般に対する不適切な発言は「女性差別・女性蔑視的」と評価されることも理解しているし深く反省してるし謝罪したよ
でも「あらゆる社会的弱者に対する長年のハラスメント行為」をしたというのは事実ではなく名誉毀損だよ
日本歴史学協会は回答書で俺のTwitter投稿を列挙して「あらゆる社会的弱者に対する長年のハラスメント行為」にあたると主張しているよ
でも何をもって差別と主張しているのか理解できないし、仮に俺の書き込みがハラスメント行為・差別にあたったとしても「あらゆる社会的弱者」とは言えないし言い過ぎだよ
日本歴史学協会は公人に対してさえ特定個人を非難するような声明を過去に出したことはないのに俺を名指しで批判しているよ
これは日本歴史学協会という社会的権力による表現の自由への重大な侵害で差別概念の濫用、オープンレターと連携して学術的権威を濫用してテニュア撤回や懲戒処分を促したよ
しかも今書いた俺の主張を日本歴史学協会に言ったけど一切の対話・交渉を拒絶し「今後、重ねての問い合わせ、議論には一切対応しませんので、早急に訴訟提起して頂ければ幸いです」とまで宣言しているよ
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長いので別投稿にしたよ https://anond.hatelabo.jp/20240521065531
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裁判所の争点とすごくずれてるので注目
第三十四章 名誉に対する罪
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
その行為が公共の利害に関する事実に係り,専ら公益を図る目的に出た場合に,摘示された事実が真実であることが証明されたときには違法性が阻却され(最判昭和41年6月23日民集20巻5号1118頁)
2・ある事実を基礎とした意見ないし論評の表明による名誉毀損の場合には
その行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあった場合に,当該意見ないし論評の前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があったときには,人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り,違法性が阻却される(最判平成元年12月21日民集43巻12号2252頁,最判平成9年9月9日民集51巻8号3804頁)
平成6(オ)978
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52550
一 特定の事実を基礎とする意見ないし論評の表明による名誉毀損について、その行為が公共の利害に関する事実に係り、その目的が専ら公益を図ることにあって、表明に係る内容が人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない場合に、行為者において右意見等の前提としている事実の重要な部分を真実と信ずるにつき相当の理由があるときは、その故意又は過失は否定される。
二 名誉毀損の成否が問題となっている新聞記事が、意見ないし論評の表明に当たるかのような語を用いている場合にも、一般の読者の普通の注意と読み方とを基準に、前後の文脈や記事の公表当時に読者が有していた知識ないし経験等を考慮すると、証拠等をもってその存否を決することが可能な他人に関する特定の事項を主張するものと理解されるときは、右記事は、右事項についての事実の摘示を含むものというべきである。
三 特定の者が犯罪を犯したとの嫌疑が新聞等により繰り返し報道されていたため社会的に広く知れ渡っていたとしても、このことから、直ちに、右嫌疑に係る犯罪の事実が実際に存在したと公表した者において、右事実を真実であると信ずるにつき相当の理由があったということはできない。
平成15(受)1793
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52385
事実を摘示するものであるか,意見ないし論評の表明であるかによって,名誉毀損に係る不法行為責任の成否に関する要件が異なるため,当該表現がいずれの範ちゅうに属するかを判別することが必要となるが,
当該表現が証拠等をもってその存否を決することが可能な他人に関する特定の事項を明示的又は黙示的に主張するものと理解されるときは,当該表現は,上記特定の事項についての事実を摘示するものと解するのが相当である(前掲最高裁平成9年9月9日第三小法廷判決参照)。
そして,上記のような証拠等による証明になじまない物事の価値,善悪,優劣についての批評や論議などは,意見ないし論評の表明に属するというべきである。
ある表現が「事実を摘示するもの」か「意見または論評の声明」かで不法行為の要件が異なるので整理するよ、どっちになるかは最高裁判例を基準にするよ
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理由は別投稿にしたよ(でも一番重要な部分だよ) https://anond.hatelabo.jp/20240521065825
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意見論評の表明による名誉毀損なので、ある事実をもとにした意見論評が公共の利害に関するAND公益目的である場合、ある事実が真実である証明があり人身攻撃など論評を逸脱しなければ、違法じゃないよ
次に呉座の投稿を日本歴史学協会が「あらゆる社会的弱者に対する、長年の性差別・ハラスメント行為」って意見論評したのが意見論評の域を逸脱しているか否かについて考えるよ
内容と声明発表前のハラスメント防止宣言(http://www.nichirekikyo.com/anti_harassment/jhc_declaration_on_prevention_of_harassment.html)の公表の経緯を踏まえれば公益目的で呉座への個人攻撃ではないよ
呉座は日本歴史学協会がオープンレターと連携し学術的権威を濫用してテニュア撤回や懲戒処分を促したと言うけど連携した証拠はないし日本歴史学協会の声明見ればテニュア撤回や懲戒処分しろとは書いてないよ
なので意見論評の域を逸脱してないです
よって無罪
テレビ離れが言われて久しい
そのわりにTVerは絶賛されてる
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/toyokeizai.net/articles/-/755184
結局みんなテレビ見てるんじゃん
呉座って人は本当に優秀な研究者なんかな。
別に学者に清廉潔白さを求めたいとは思わんし性格クソでも優秀な研究者ってのはいると思うけど、原告となって起こした裁判があんまりな内容で全面敗訴だと、この人ちゃんと証拠に基づいた議論ができるんだろうかという疑問を抱いてしまうな。
まあ自分を客観視するのは難しいし、専門分野の話になると急に正気に戻る陰謀論者みたいなのも珍しくはないので、そういうタイプの人なのかもしれんけど。
ふむふむ
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