名前を隠して楽しく日記。
https://anond.hatelabo.jp/20240516080701
地元との関係がうまくいっていないはてなユーザーが知らないだけ
そんなんなんぼでもある
55を過ぎたあたりから飲みにいくたび
「おれが死んだら〇〇をしておいてくれ」って毎回言われて
当然のように早死にして
なんぼでもおるよ
うちの親父もそうだし親戚にもなんぼでもおる
たぶんおれもそうなる
私が30分かけてリアリティーを出したり、論文のデータなんかを見て作った創作増田には全く見向きもしないくせに、3分で作った内心うっすら思っていることを誇張したチー牛叩きにはめっちゃ反応するね
チー牛叩き専用サイトかな?
withっていうマッチングアプリを興味本位で始めて、しばらくトーク続いてた人と今日会ったんだけど完全に半グレの人で怖くなって途中帰宅した
楽しかったらまあ晩ご飯も一緒に食べようと思いながら会いに行ったんだけど
見た目が怖そうな人ならまだ分かりやすいんだけど
「僕の知り合いの社長がビジネスやっててそれが億単位で利益出るんだよ」とか
「インスタに〇〇さんっていう有名な人がいて僕はその人から月〇万円でノウハウを聞いてるンスよ」
「すごい儲かる副業をやってる。大手のサラリーマンより圧倒的に稼げる。物を受け渡しするだけ」
「今度タワマンでパーティーがあるから一緒に行きませんか?」とか
昼ごはん食べながらそんな話されて「うわ、ややこしい人だ…」と内心ビビりながら必死でかわし方考えてた
関わり合いになったら駄目な人じゃん!
トークではPerfumeとかK-POP大好きって言ってたのに全然そんな話しなかったしさ
訳分からんASMR?環境音?みたいなのオススメされたよ ふざけんなよマジで
お茶し終わったときにドライブとかどうですか?って聞かれたから「このあと家庭の用事あるのですみません😭」って言って逃げた
あと写真も撮ろーとか言われたけどそれもやんわり断った ツーショット写真所有されるの嫌すぎる
マチアプ、男の人が夜職の女の子にぼったくられるみたいな話はよく聞くけど
こういうパターンもあるんだね
レスバ経験が無い男、増田に入った経験が無い男、俺ガチで危機感を持った方がいいと思う。
ガチで危機感を持った方がいい。それこそがお前がどう足掻いてもモテない理由だと思う。モテないって、これまでに一度もレスバの経験が無かったら。増田に入って無かったら、憤死すらもしてなかったら厳しいって明らかな事実だと思う。
お前最後にレスバしたのいつ?他の増田と戦ったのいつ?増田に理不尽なこと言われたのいつ?ないでしょそういう経験。
弱いって、絶対メンタル弱くなるって。勝負の世界に居たことが無い男は。
どうやって?
このままのペースでいくと、6月のEndくらいでおわることができるはず。
通常パターンだと8月の第1週までくいこんでしまう。これを1か月くらいまえだおしにできる。
ほかにデューティーなかったはず。会議への出席などあるかもしれないがそれってべつにそんな頻度じゃないので・・
7月8月はなるべく有休とることにしよう。8月になったらもしかしたら動きがあるかもしれない。
そうなると8月後半とか9月からは通常ペースにもどるんで、今現在すすめている しまいカツでなるべく身軽になっておけば
下半期になにかがあったとしても、前よりもかんたんにいくだろう。
有期刑の上限が30年なので、それより早くは絶対に出てこられない。
いーおか「シュバババ」
行政事件訴訟法は、 行政処分の取り消しと、都道府県知事の裁決決定の取り消しなどに関する法律であり、 前者は行政庁の処分(Vermaltungsact)の取り消しと裁決の取り消し
は、客観的併合によって追加的併合される。 この場合、 同法律は民事訴訟法のほとんどの規定を準用することによって構成されているが、民事訴訟法は、事件の簡易迅速な解決
というなまなましい目的と、法律の設定という一見矛盾するものの間に関係を見出さんとする専門的な知見が必要であり、そのためにいかなる概念を措定しなければならないかが問題になる
さらにそれを技術的にやって論理的に相互の規定が破綻しないように調整して条文案を官僚が考えてから、 国会に提出する
よって、 令和5年行510号、 本年行146号にあたり、 行政事件訴訟法の立法過程と立法技術がいかなる内容であるかを検討し、 行政事件訴訟法7条、民事訴訟法333条
本件では、 自立更生免除が、生活保護法63条の規定とどのような技術的助言は、 厚生労働省課長通知によってなされているもので、
会計検査院実地検査のために、地区担当員の、ぽち脇が確認したところ、令和元年12月25日に、精神障害加算を12万円余計に支払っていたので、63条の類推適用により
令和2年2月10日に正式に処分をしたがその後に取り消した。 自立更生免除は、 昭和35年厚生労働課長通知により設定されたもので、 受給者の支弁中で、極めて限定的な範囲内
で生活に有益な支弁がある場合は、免除を認める。 2017年生活保護運用事例集、運用マニュアルであって、 令和4年に、地区担当員の、小股が面倒くさそうに引いていて横に、