はてなキーワード: coeとは
EUの文書がフェミサイドの定義を書いていると言っている人がいるので、そのメモを書いておく。
まず話に上げられていたフェミサイドの定義が書いてあるとされる文書はこちらのこの箇所。
Official Journal of the European Union/ISSN 1725-2423/C 227 E/Volume 51 4 September 2008/149page/E.
URL:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2008:227E:FULL&from=EN
“E. whereas the term feminicide emanates from the definition of violence against women which is laid down in Article 1 of the Convention of Belém do Pará as follows: any act or conduct, based on gender, which causes death or physical, sexual or psychological harm or suffering to women, whether in the public or the private sphere; whereas the punishment and eradication of feminicide is an obligation and must be a priority for any state based on the rule of law,”
“E. フェミニサイドという用語は、ベレン・ド・パラ条約第1条に規定されている「女性に対する暴力」の定義に由来するものであるが、その定義は次のとおりである。すなわち、性別に基づき、公的領域であるか私的領域であるかを問わず、女性に死または身体的、性的、心理的な危害や苦痛を与えるあらゆる行為または行動である。”
URL:https://www.wikigender.org/wiki/convention-of-belem-do-para/
預託先 米州機構事務局(General Secretariat of Organisation of American States
女性に対する暴力の防止、処罰及び根絶に関する米州条約(通称:ベレン・ド・パラ条約)[1]は、米州機構(OAS)内で締結された国際人権文書であり、米州において女性の権利を保護・擁護するためのメカニズムを確立し、公私を問わず、女性の身体的、性的、心理的な完全性に対する暴力と闘うことを求めている。
この条約は、1994年6月9日にブラジル・パラー州の州都ベレンで開催されたOAS第24回総会で採択され、1995年3月5日に発効しました。2012年8月現在、OAS加盟国35カ国のうち32カ国が批准しています(カナダ、キューバ、アメリカ合衆国の男女共同参画は未加盟)。90年代半ばにベレン・ド・パラの条約が採択され、広く批准されたことは、女性の権利を守るための闘いにおける画期的な出来事です。特に、この条約は半球の人権に関する他のどの条約よりも多くの批准を得ており[2]、女性に対する暴力の問題を具体的に取り上げた歴史上初めての条約です。[3)条約の遵守を監督する機関は、OASの機関である米州人権委員会(IACHR)と米州人権裁判所である。
目次を見る
1 背景
2.2 各国の義務
3 米州における保護の仕組み
3.2 条約の実施をフォローアップするメカニズム(MESECVI
4 参考資料
5 参照
6 外部リンク
7 フィードバック
背景
ベレン・ド・パラ条約は、米州女性委員会(Comisión Interamericana de Mujeres:CIM)によって起草されました。1928年に設立されたCIMは、女性の人権認識を保証するために設立された最初の政府間機関であり、OAS内の各加盟国に代表者を置き、アメリカ大陸における女性の権利とジェンダー平等について議論し、政策を策定する主要なフォーラムとなっている[4][5]。
条約はその前文で、女性に対する暴力は「女性と男性の間の歴史的に不平等な力関係の表れである」と述べ、すべての女性が暴力から自由である権利には、あらゆる形態の差別から自由である権利も含まれると認識しています。これは、女性に対する暴力の問題の深刻さ、女性が歴史的に受けてきた差別との関連性、そして暴力を防止し、罰し、撤廃するための包括的な戦略を採用する必要性について、アメリカ大陸全体で感じられている一様な関心を反映しています[6]。 この条約のもうひとつの注目すべき質は、米州人権システムの他の文書に含まれる規範と創造的に組み合わせることで条約の強度を高めることができるという意味で、国連宣言が提供する領域を超える広範な戦略と執行メカニズムを提供していることです[7]。
実際、2011年に欧州評議会(CoE)で「女性に対する暴力及び家庭内暴力の防止及び対策に関する条約」が採択されるまで[8]、ベレン・ド・パラの条約は、女性に対する暴力の問題を具体的に取り上げた世界で唯一の国際条約でした。
しかし、2004年にアムネスティ・インターナショナルが指摘したように、この条約は女性に対する暴力の根絶に向けた国際的なコミットメントであり、アメリカ大陸で広く批准されているにもかかわらず、条約採択から10年経っても、この地域の女性に対する暴力行為は根絶されたとは言い難い状況にあります[2]。
ベレン・ド・パラ条約の第1章は「定義および適用範囲」と題され、女性に対する暴力を「性別に基づいて、公的領域であるか私的領域であるかを問わず、女性に死または身体的、性的、心理的な危害や苦痛を与える行為または行動」と定義し(第1条)、身体的、性的、心理的な暴力を含むと理解されています(第2条)。保護される権利」と題された第2章では、「すべての女性は、暴力から自由である権利を有する」(第3条)--あらゆる形態の差別から自由であり、女性が劣等感または従属感の概念に基づく固定的な行動様式および社会的・文化的慣行から解放されて評価され、教育を受ける権利を含む(第6条)--、および「地域的および国際的な人権文書に具現化されているすべての人権および自由を承認し、享受し、行使し、および保護する権利」(第4条)を定めています。締約国は、女性に対する暴力が、女性の市民的、政治的、経済的、社会的および文化的権利の自由かつ完全な行使を妨げ、無効にすることを認識する(第5条)。
第3章では、この章のタイトルに沿って、「国家の義務」を概説し、必要な国内法や行政機構の導入に特に重点を置いて、「あらゆる適切な手段により、遅滞なく、このような暴力を防止し、処罰し、根絶するための政策を追求する」ことを締約国の義務としています(第7条)。しかし、それだけではありません。続いて、プログラムを含む「漸進的に具体的な措置を講じる」という締約国の義務の概要と定義が述べられています。
b. 教育プログラムを通じて、男女の社会的・文化的な行動パターンや偏見、男女の劣等感や優越感の考え方に基づく慣習や固定観念を修正すること。
c. 司法行政に携わるすべての人々、特に警察官やその他の法執行官の教育・訓練を促進する。
d. 暴力を受けた女性に対し、シェルター、カウンセリングサービス、被害を受けた子どものケアと保護を含む適切な特別サービスを、公的機関および民間機関を通じて提供すること。
e. 教育を通じて、女性に対する暴力の問題とその救済策に関する認識を促進すること。
f. 暴力を受けた女性が、公的、私的、社会的な生活に完全に参加できるように、効果的な再適応プログラムや訓練プログラムへのアクセスを提供すること。
g. あらゆる形態の女性に対する暴力の根絶に貢献し、女性の尊厳の尊重を強化するために、メディアが適切なガイドラインを作成することを奨励すること。
h. 女性に対する暴力を防止し、処罰し、根絶するための措置の有効性を評価し、必要な変更を策定し、実施するために、女性に対する暴力の原因、結果、頻度に関連する調査および統計その他の関連情報の収集を確保すること。
i. アイデアや経験の交換、および暴力にさらされている女性の保護を目的としたプログラムの実行のための国際協力を促進すること(第8条)。
これらの措置を採用するにあたり、締約国は、特に人種や民族的背景、または移民、難民、避難民としての地位を理由とする女性の暴力に対する脆弱性、および妊娠中に暴力を受けた女性、障害者、未成年者、高齢者、社会経済的に不利な立場にある女性、武力紛争の影響を受けた女性、自由を奪われた女性の脆弱性を特別に考慮することが求められている(第9条)。
米州における保護の仕組み
締約国が条約に基づく義務を確実に果たすために、特定の保護メカニズムが設けられている。すなわち、(1)ベレン・ド・パラの条約自体に見られるメカニズム、(2)2004年に別個の法律によって創設された「条約の実施をフォローアップするメカニズム」(MESECVI)と呼ばれる追加メカニズムです。
ベレン・ド・パラ条約の第4章「米州保護メカニズム」に基づき、各国が条約を採択または批准すると、OASはこの引き受けた義務を、人権の促進と保護に関する2つの活動分野で監督します。1)米州女性委員会(CIM)、2)米州人権委員会(IACHR)と米州人権裁判所で構成される米州システム。
CIMの監督的役割は、2年ごとに発行される定期報告書[9]を通じて、「女性に対する暴力を防止及び禁止するために採用された措置、並びに暴力の影響を受けた女性を支援するために採用された措置、並びにこれらの措置を適用する際に観察されるあらゆる困難、及び女性に対する暴力の要因」(第10条)をCIMに更新する締約国の条約上の義務の結果である。このような報告書に基づいて、CIMは、そのマンデートと目的に沿って、女性の権利とジェンダー平等の分野で政策を策定し、締約国に勧告を行うことができます[10]。
米州システムの監督機能には2つの側面がある。第一に、このような機能は、締約国およびCIMが条約の解釈に関して米州裁判所に勧告的意見を求めることができる限り、米州裁判所の能力の下にある(第11条)。第二に、このような機能は、締約国が条約第7条で定められた義務に違反しているという苦情を受け取り、送信する権限を有する限りにおいて、米州機構の能力に該当する。このような苦情は、OASの1つまたは複数の国で法的に認められた個人、グループ、または非政府組織が提出することができます。「米州人権委員会は、米州人権条約および米州人権委員会の請願書の提出および検討に関する規約および規則によって定められた規範および手続きに従って、かかる主張を検討するものとする」(第12条)。
司法国際法センター(CEJIL)が2006年に発表したポジション・ペーパー[3]によると、条約の発効以来、CIMは条約に基づく締約国の報告書を受け取っていたが、限られた資源、報告書に関する十分な議論の欠如、報告書の独立した検証と詳細な評価の不実施などの理由により、条約から生じる国家の義務に対するフォローアップの影響は制限されていたという。この論文では、ベレン・ド・パラ条約の採択は、IACHRの機能に属する苦情処理手続きに関しても、最初の10年間でIACHRに提出された事例の数が限られていたこと、IACHR事務局長のリソース不足、米州システム機関の構成などの理由から、期待されたほどの影響を与えなかったと述べている。以上のことから、CIMとIACHRは、その任務を遂行し、ベレン・ド・パラの条約を批准した多数のOAS諸国が引き受けた公約の実現に貢献する上で、大きな困難を抱えていました。
このことは、条約発効後5年以内にCIMが調査を行い、条約の目的が達成されていないことが明らかになったことから[11]、ベレン・ド・パラ条約のフォローアップ・メカニズムの設立に必要な措置を講じることが委任された。
条約の実施をフォローアップするためのメカニズム(MESECVI
2004年10月26日、OAS事務総長が締約国会議を招集した際に、ベレン・ド・パラ条約実施フォローアップ機構(MESECVI)の規約が承認されました[12]。 MESECVIは、条約の目的達成に向けた進捗状況を検証するための、独立したコンセンサスベースのシステムです。MESECVIは、条約の地域への影響、女性に対する暴力の防止・処罰・根絶における締約国の成果、関連する公共政策の実施における既存の課題を検証するために、条約の締約国と専門家委員会(CEVI)との間で経験や技術協力を交換する場を通じて、体系的かつ継続的な評価を行うための方法論を提供しています[13]。”
↑のベレン・ド・パラ条約は”女性に対する暴力”の定義であって、フェミサイドの定義ではない。
また、”Official Journal of the European Union/ISSN 1725-2423/C 227 E/Volume 51 4 September 2008/149page/E.”はフェミサイドの定義を説明しているのではなく、ベレン・ド・パラ条約第1条を引用して”女性に対する暴力”にフェミサイドも含まれるということを書いている。
さらに、”Official Journal of the European Union/ISSN 1725-2423/C 227 E/Volume 51 4 September 2008”の中でもフェミニサイドとされているのは女性の殺人事件のみである
年初は「ステマ」「ステマ」ってうるさかったけど、最近「ステマ」って言葉使ってます?
最近、はてブの人気エントリーで、毎日一個はCookpadの記事が入ってますよね。
あれって不自然じゃない?まぁウマそうなんだけど、わざわざブックマークするほどのもんなのかと。
今日上がってたのはこれ、
「ハマると太るバターサンド by coe [クックパッド] 簡単おいしいみんなのレシピが119万品」
http://b.hatena.ne.jp/entry?mode=more&url=http%3A%2F%2Fcookpad.com%2Frecipe%2F345217
調査をしているときのブックマーク数は88users。全員じゃないにしてみ、まぁ、こんくらいの数であれば、スクリプト組めば一人でブックマークすることも可能だ。
ブックマークしている人を調べてみる。
まずこの人
http://b.hatena.ne.jp/pazupazu/20120422#bookmark-90798346
この日のブックマークはこれ
特に怪しくない。
続いてこの人
http://b.hatena.ne.jp/haroldooo/20120422#bookmark-90798346
6/7がcookpadの記事。かなり怪しい。前日は
http://b.hatena.ne.jp/haroldooo/20120421?with_favorites=1
2/5かぁ。前々日は、
続いてこの人
http://b.hatena.ne.jp/mei-xing/20120422#bookmark-90798346
この人は、
http://b.hatena.ne.jp/spica38/20120422#bookmark-90798346
一個だけか、前日はどうかな?
http://b.hatena.ne.jp/spica38/20120421?with_favorites=1
あ、黒だね。
この人は、
http://b.hatena.ne.jp/kaja1192/20120422#bookmark-90798346
一個だけか、前日は?
http://b.hatena.ne.jp/kaja1192/20120421?with_favorites=1
特に怪しくない。この人は白。
この人は、
http://b.hatena.ne.jp/s19505091/20120422#bookmark-90798346
3/4がcookpad、違うサイトのもうまく盛り込んでるのか。前日はどうかな?
http://b.hatena.ne.jp/s19505091/20120401?with_favorites=1
この人は、
http://b.hatena.ne.jp/nanbonanako/20120422#bookmark-90798346
ひとつだけ。前日は、
http://b.hatena.ne.jp/nanbonanako/20120416?with_favorites=1
この人は白だな。
この人は、どうかな
http://b.hatena.ne.jp/mai_025/20120422#bookmark-90798346
2/4か。前日は、
前々日は、
かなり、怪しい。毎日一個はCookpadをブックマークしている。俺は黒だと思うね。
この人は
http://b.hatena.ne.jp/kanakoko/20120422#bookmark-90798346
うむ、前日は、、、
http://b.hatena.ne.jp/kanakoko/20120420?with_favorites=1
前々日
http://b.hatena.ne.jp/kanakoko/20120420?with_favorites=1
黒っぽいね。
面倒なので、このくらいで書くのをやめるが、ほかも調べたが、Cookpad率が高い人がブックマークしている傾向がある。
まぁ、もしかしたらCookpadしか興味がない人が、ただ単にはてブしている可能性もある。
だが、私は、
これらを考えると、ステマをやっている可能性がかなり高いと勘ぐっている。
君たちはどう思う?
大学の友人の研究室の研究費が友愛されて試薬が買えないと先日聞いたが、今度はもっと大規模な事業仕分けがされたみたい。
必殺仕分け人「(コンピューター性能で)世界一を目指す理由は何か。2位ではだめなのか」
世界一を目指さないと、競争力付かないと思うんだが。米軍特殊部隊の人も「2番は負け組みの1番だ!」って、TVで言っていたよ!
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol&rel=j7&k=2009111300376&j1
スパコン予算削減で騒いでるけど、もっと酷い事になっとる。まずSpring-8も予算半減。大学研究支援、博士・研究者支援、COEプログラムは言わずもかな。東京科学未来館、iPS細胞、衛星、宇宙ステーション補給機、深海探査、ITER熱核融合炉、高速増殖炉…
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/politics/politicsit/322470/
■質疑応答
・スーパーコンピューター→「日本で作れなくなっても、輸入すればいい」来年度予算は削減か凍結
・Spring8→「民営化できないの?」
・若手研究者への支援を削減する理由
「支援人数を増やしてきた結果、本来民間で活躍できた博士研究員 (ポストドクター)が、そうした機会を逸することになっていないか」
\(^o^)/
元増田です。
少しまとまってきた。
を体験談と一般の話(と思われるもの)で例示していこうかな。
実際博士に進んでいるのだから博士行って良かった的な結論にはなるだろう。
なんかいまいち主題が決まらない感じが残るけど。
研究を続けられなくなったときのリスクが大きすぎるからどうしても博士進学を勧められない気持ちが残るんだよな。
お金の話はあまりしたくないんだけど、学生は絶対に気にしているんだよね。
自分が博士課程の学生だった頃は育英会の借金だけで何とかやっていったけど。
今は学振DCの採択率が30%近くあるからかなり金銭的には恵まれている人が多そうだけどね。学振取れなくても研究科がCOE取れていればいいし。
引き続き考えてみます。
http://www.waseda-giari.jp/sysimg/imgs/20080125_report.pdf
24~27頁以降
「日本発子供のポルノの現状と課題」
早水 研(日本ユニセフ協会専務理事)
早水
皆さんこんばんは。ご紹介いただきました日本ユニセフ協会の早水でございます。今日は早稲
田大学のグローバル COEプログラムにですね、こういった形で「日本発の子どものポルノの現
状と課題」ということでプレゼンテーションさせていただく機会をいただきまして大変有難い
と思っています。と言いますのは、この問題は、国際的には大きな問題として注目されている
んですけれども、日本国内では子ども買春の問題は新聞、テレビでしょっちゅう取り上げられ
ますけれども、ポルノの問題についてはまだまだ十分知られてないのではないかなと思いまし
て、今日こういう機会でみなさまにお話できること非常に有難く思っています。それではプレ
ゼンテーションさせていただきます。
私共、日本ユニセフ協会とはですね、ユニセフは世界 191現場にあるわけですけれども。そ
れとは別にですね、先進 36 カ国に、今国内委員会という形で独立したそれぞれ NGO として活
動している組織があります。その役割はですね、皆様ご承知かと思いますけれども、ユニセフ
を支援するための募金活動、広報活動、それともう 1つ大きな柱が、こういった子どもの権利
を守るために必要なアドボカシー活動を行うというのがございます。日本ユニセフ協会は 1996
年、先程のお話しにもありましたけれども、スウェーデン、ストックホルムで行われました第
1 回「子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議」以降ですね、この子どもの商業的性的搾
取、CSECと略称しますけれども、それに対する取り組みを中心に据えて、これまで取り組んで
きております。
日本発の子供ポルノということでございます。「子供ポルノ」という言葉を使わせて頂いて
いるのは、必ずしも「児童ポルノ」に限定したものではないという意味を含ませていただいて
いるからです。「児童ポルノ」というのは、法律の名称にもあります通り、実際の子どもを被
写体とする、被害者が実在するポルノのことでございます。「子供ポルノ」というのは、必ず
しも実在の子どもの存在が必須の条件として考えるだけじゃなくて、いわゆる漫画、コミック
の類、それからアニメーション、それから最近ではゲームソフト、こういったような形を使っ
てですね、実在しない子どもを描いたものが非常に多く出回っているということです。場合に
よっては、これが実在する子どもを被写体としたポルノ以上に社会に悪い影響を及ぼしている
という事態がある。そして、日本が世界に名だたる、冠たる、アニメの大変素晴らしい作品を
世界に送り出している国であるにも関わらず、そういったような技術が悪用されて、こういっ
たものに使われているということについて非常に大きな危惧を抱いているということです。そ
ういったことから、私どもの取り組みに含めているという主旨で、この「子供ポルノ」という
言葉を使わせて頂きます。
「子供ポルノ」は、実在の子どもが対象になっている場合、製作の現場でまさに虐待に遭っ
ているのです。そして、それがインターネット等を通じて消費される時、またそこで虐待が行
われている。そしてその後も、特にインターネット社会においてはですね、一度バーチャルな
世界に画像が出てしまいますと、ある意味で永遠にそこに残るわけですね。そういった形で、
繰り返し、繰り返し虐待を受けると。もう既に自殺者が出るくらい、被害に遭った子どもがい
るわけでございます。
これまで私どもの取り組みを含めてですね、日本においては「児童ポルノ」にフォーカスし
ますけれども、流れとしては、ここに書かれているような経緯の中で、除々にですけれども関
心を集めているということだと思います。最初のきっかけがスウェーデン、ストックホルムで
行われました第 1回世界会議です。この中で日本はですね、世界最大の「児童ポルノ」の発信
国の 1つという非難を受けたわけでございます。それを受けてですね、先程もちょっと出まし
たけれども、フォローアップ会議というものを働きかけて、日本で何回か行われました。それ
には今日ご参加の横田先生にもお越しいただいたこともあります。勉強会とか、国会議員の方
が超党派で勉強会を開いて頂いたりということで、除々に立法への働きかけが強まってきたわ
けであります。そのおかげで 1999年に、「児童買春児童ポルノに関わる行為等の処罰及び児童
の保護等に関する法律」という、いわゆる「児童買春児童ポルノ禁止法」というものが制定さ
れました。これは超党派の国会議員による議員立法という形で作られたものでございます。と
ころがこれができた直後から、当時既にサイバーポルノが急激に大きな問題となったのです。
私どもも官民をあげてですね、最初の法律ができて以降、直後からサイバーポルノの問題への
取り組みを開始させていただいております。
そして、そういった世界的な動きの中で、2000年に子ども買春、子供ポルノ、子供のトラフ
ィッキングも入っておりますけれども、それに関する子どもの権利条約の選択議定書が採択さ
れています。日本は 2005 年に批准しています。これはですね、日本はトラフィッキング関係
の法整備が不十分であったがために若干遅れましたけれども、2005年に批准を致しました。そ
ういった法律の整備ですとか取り組みが評価されてですね、スウェーデン政府から日本政府は
要請を受けて第 2回の横浜会議を主催するまでにその評価を高めたということでございます。
2004 年、1999 年に制定されました児童買春・児童ポルノ等禁止法、この中で特に罪刑の強
化それからサイバーポルノ関係についての規定の充実というようなことを含めて、改正が行わ
れました。具体的には特定少数に対する児童ポルノの提供ですとか、提供目的が明らかでなく
ても、いわゆる児童ポルノを製造すれば、それは処罰されますよと。それから電磁的記録いわ
ゆるコンピューター上の記録ですね。それを提供すること。それから提供目的で保管すること
を処罰するということで強化されています。児童ポルノの罰則については 3年 300万というも
のが、5年 500万という形で強化されています。
ただ、ここで不十分というのはですね、2 つ大きくありまして。1 つは単純所持。提供目的
ではない所持については何ら禁止規定がないということ。すなわち児童ポルノを製造した人か
らそれを買う、もしくはダウンロードするということ自体、児童ポルノの製造を助けるわけで
すけれども、買ったほうに対しては全く罰則がないということで、ある意味、商業的性的搾取
を促進するものについて片手落ちのような形に今なっているということ。
それからもう 1つが、先程皆さんに申し上げました、非常に大きな影響を及ぼしている漫画
ですとかコミックそれからゲームソフト等に関する規制は全くないという状況でございます。
ただ、児童買春・児童ポルノ禁止法が施行されて以来、ここに挙げてあります通り、非常に多
くの事件が摘発されて、検挙され、そして裁判にかけられているということでございます。全
ての検挙件数で見ますと、2005 年に 2000 件を超えてからですね、2006 年に史上最高の 2229
件という検挙件数をカウントしております。被害の児童数というのは、子ども買春を含めます
けれども、2000人弱、1500人から 1700人というレベルで推移していると。これだけ警察は非
常に力を入れて摘発しているということです。これに占める児童ポルノの検挙件数はですね、
これご覧いただくとよく分かりますように、2005 年、2006 年、新しい法律の改正があってか
ら非常に大きく増えています。470 件、616 件という形で児童ポルノの摘発件数が増えていま
す。その中で特にインターネットを利用したものが 1番下の段にございますけれども、2006年
では 251件を占めるということでございます。
実は、この次のスライドはみなさまのお手元に配布されたものの中には入っておりません。
非公式に提供していただいたものですから、公表は勘弁してくれと言われておりますので、画
面だけご覧いただきたいと思います。先ほど申しましたように、警察、検察含めまして非常に
児童ポルノの摘発に力を入れてくださっているのですが、結果的に判決がどうなっているかと
いうことまで中々フォローしづらいのですけれども。これご覧いただくと 1 番下の段が 2005
年の実績でございます。地方裁判所レベルでございますけれども。実は右側に執行猶予プラス
罰金刑のパーセントっていうのが書いてあります。97%が実刑を伴わない判決になっているん
ですね。無罪になるってことはあんまりないのです。ただ、判決で有罪と判決されても、執行
猶予もしくは罰金で終わってしまう。その日のうちに日常生活に復帰できるという扱いがほと
んどです。これでは社会に対して間違ったメッセージを送ることになりはしないかということ
が、私ども若干懸念しているところでございます。これは司法の問題でございますので、中々
私どもも働きかけるのが難しい世界でありますけれども、注意深くフォローすることによっ
て、こういった実態も分かってきましたので、これからさらにこういった方面まで働きかけを
強める必要があると思っております。
「児童ポルノ」の氾濫というものはですね、単純に製造者がいて被害者がいるという単純な
構造では中々理解しづらいんですけれども。出会い系サイトを使って会ってみて、顔写真を撮
って、これをばら撒くぞと。ばら撒かれたくなかったら、自分の携帯で自分の裸の写真を撮っ
て送れと言われて、そうせざるを得ない。送ったら、またそれを公表されてしまったというよ
うな形で、特に子どもさんの場合、最初の入り口で無防備な形で第三者と会ってしまうことか
ら泥沼にはまってしまうというようなケースが多々発生しています。
それから最近では、ここでは触れられませんけれども、私ども街でみつけたものを警察に持
ち込んで調べてもらったことがありますけれども、「児童ポルノ」と書いてあるにも関わらず、
実際には、本当に私も見ました。気持ち悪くなったぐらいのポルノ DVDですけれども、実際に
はそこに写っているのはみんな 18、9歳以上の、子どもではない、大人だということが警察の
調べでは明らかになったということでございました。その例をこれからちょっとご紹介しま
す。これらも差し障りがありますので配布資料には入れておりません。
これがですね、秋葉原の大通りに面した、みなさんよくご存知の家電量販店が運営している
ソフトの売り場ですね。誰でも買える状態で置かれているものでございます。右下は 5歳と書
いてあります。それからその上にありますのは児童ポルノというものを標榜しておるわけです
ね。こうしたものが平日、白昼堂々と売られていて、かつ買えるということでございます。こ
こに出ている左上は各国の、国籍様々の女子がポーズをとっているというような DVDでござい
ます。こうしたものは、先程申し上げました通り、法律で摘発できるかと言われればできない
ようなのですけれども。ただ、社会への害悪、特に子どもへの今後の影響等考えますと、やは
りこういったものはぜひ何らかの形で排除していく必要があるかなという風に思っています。
次はアニメの DVDですね。こちらのほうが、ある意味よりリアルなものも多くあります。表
現の自由といった観点からの反論の声もあろうかと思いますけれども、諸外国においてはです
ね、こういったものを持っていただけで、アメリカ、カナダのケースでは摘発されて、実際に
場合によっては 20 年の実刑判決とものも出ています。日本発のアニメもしくはコミックを持
っていたということで、一発有罪、実刑判決というのが実際に出ています。日本は全く野放し
で、そういったものが諸外国においても出回ってしまっているというのが現状でございます。
これは漫画でございますけれども、こちらは表通りから 1本入ったところにある、雑居ビル
の 2階まで上がっていかないと入れない本屋、書店なんですけれども、それでもここにいらっ
しゃる方誰でも入れます。そういったところで売られています。
現状はこういうことなのですけれども、これからの取り組みとしてどういうことがあるかと
いうことです。児童買春・児童ポルノ禁止法だけにとどまらず、各地で一定の努力がなされて
いることもみなさんご承知いただきたいと思います。1つは、2004年に新聞販売員の女児の誘
拐殺人事件というのが起きた奈良県。こちらではですね、13歳未満の子どもに付きまとう行為
ですとか子どもポルノなどの所持ということも禁止する条例が制定されました。実際にこれを
適用されて摘発された、いわゆる単純所持というケースもございます。奈良県条例は、最初の
きっかけとなった子どもの誘拐殺人事件の捜査のプロセスで、加害者が高校生の時に初めてロ
リコンのポルノアニメを見たと、それが忘れられないと供述したということもあってですね、
翌 2005年の7月には条例ができたということでございます。
茨城県警では、インターネット上の子どもポルノの販売サイトを自ら調べて、そこをクリッ
クしようとすると、ここにあるような警告文が出るというようなことをやっています。これは
お読みいただければ分かると思います。実際に削除はされていません。サイトそのものは。た
だ見に行くこと自体が犯罪を助長するのだとはっきりとうたって、利用しないようにと働きか
けています。これは極めて大事な取り組みだと私どもも評価しております。
それから、IT業界のほうで大きな取り組みがあります。去年の暮れから携帯電話のフィルタ
リングサービスというものが、いわゆるデフォルトで設定されるということになりました。特
に、未成年の新規契約者に対してですけれども。これは先ほども申しました出会い系サイトへ
の子どものアクセスというものを制約する、制限するというような意味で非常に重要なワンス
テップじゃないかと思います。
更に、民主党がインターネット上の違法有害サイトの削除をプロバイダーなどに義務付ける
法案。プロバイダーの責任でそういったものは載せないようにすることを義務づけるというこ
とを検討していらっしゃるという風に報道されております。
そして、これからの取り組みでございますけれども、やはり法律の上で不足していると思わ
れる部分をはっきりと規制して頂く。すなわち単純所持の件。それから下の方に書いてありま
す、今の児童ポルノの定義ではなくて、もっと幅の広いアニメそれからコミックそういったも
のを含む子どもポルノ全体に網をかける必要があるということでございます。このあたりの表
現とかについては、まだ検討中でございます。昨日も、ここに何人か参加して頂いていますが、
関係の方々と一緒の勉強会をさせて頂いて、更に内容を詰めているところでございます。これ
は特にですね、先程申し上げましたアメリカ、カナダのケースがありますけれども、各国ほと
んど規制されているにも関わらす、日本だけが抜けているというようなことで、諸外国からも、
こういった方面について何とかならないのかということを言われているという分野でござい
ます。それから、先程申し上げました携帯電話のフィルタリングだけでなくて、インターネッ
ト全般に関する業界をあげての取り組み、これをぜひ求めたいと思っています。
先程、甲斐田さんのほうからコードプロジェクトというお話がありました。これは旅行業界
で今、行われているものでございますけれども、私どもの方から日本旅行業界等に働きかけを
行っています。法律が整備されればそれだけでいいという訳ではなくて、官民をあげた取り組
みというものがこういった問題の解決には絶対に必要だということで、旅行業界自身が自分達
は子ども買春、子どもポルノに反対しますという立場を鮮明に出していただくということで
す。実際に、みなさまルック JTBとかですね、JALパックのパンフレットございますけれども、
裏表紙に小さいですけれども、そういったメッセージが刷り込まれています。多分、全てのパ
ンフレットに刷り込まれています。これは、そういった態度をまず表明していただき、それか
ら内部的な取り組みを行い、且つそれを報告して頂くという、1 つの行動規範というセットで
お願いしているものでございます。日本の日本発の旅行を扱う 90%が、それに賛同して頂いて
やっているということでございます。それと、最後が司法も含めてですね。こういった問題へ
の取り組みをもっと強化していただきたいというふうに考えています。
以上、早口で分かりづらかったかもしれませんけれども、日本発の子どもポルノの現状と課
題ということで報告させて頂きました。どうもご清聴ありがとうございました。
勝間
早水さん、ありがとうございました。最初にソマリーさんと甲斐田さんから子ども買春のこと
を中心にカンボジアの現状についてご報告いただいたのですが、早水さんのお話を伺ってです
ね、子ども買春の問題だけではなくて、子どもポルノという問題があると。また日本が製造基
地になっているという問題提起がございました。この性的搾取に関わるサービス、性的搾取に
関わるモノの問題なのですけれども、これらは両方お互いに関係しあっているというお話かと
思います。カンボジアの話から始まったのですけれども、実は私達の足許を見てみると、日本
の中にもずいぶんたくさんの問題があるということが教えていただけたかと思います。カンボ
ジアにおける人権の意識とかですね、法の執行という話があったのですけれども、日本におい
てもまだまだ課題があるということかと思います。
それでは 3人目の報告者として外務省人権人道課長の木村さんにですね「子どもの商業的性
的搾取に反対する世界会議~横浜からブラジルへ」と題してお話しいただきます。日本の政府
は横浜会議に非常に強く取り組んで、次の開催国を探すところも一生懸命されたということ
で、非常に強いコミットメントを持って活動されておりますので、そのことを伺いたいと思い
ます。よろしくお願いします。
「子供ポルノ」というのは、必ずしも実在の子どもの存在が必須の条件として考えるだけじゃなくて、いわゆる漫画、コミックの類、それからアニメーション、それから最近ではゲームソフト、こういったような形を使ってですね、実在しない子どもを描いたものが非常に多く出回っているということです。場合によっては、これが実在する子どもを被写体としたポルノ以上に社会に悪い影響を及ぼしているという事態がある。そして、日本が世界に名だたる、冠たる、アニメの大変素晴らしい作品を世界に送り出している国であるにも関わらず、そういったような技術が悪用されて、こういったものに使われているということについて非常に大きな危惧を抱いているということです。
結局の所、この太字部分を何とかせにゃならんのだろう。
しかし、なまじアジア諸国のリアルな児童売春・買春の実態を知っているが故に日本の二次元媒体の流布と結びつけずにはいられないという状況なんだろうな。
現に通っても蹴ってる人はいるみたいだし。
共同研究とかもあり。COE関係があればいいんだけどねぇ。あれは限られるからなぁ。
アカデミックな分野に進みたいなら高専とかの非常勤やる方が自分のためになるし。給料は安いけど。
もちろんこういうのって簡単に見つからないけど、
見つけるように行動して、コネを作れば意外と見つかるものだし。
何よりダメなのは3年とか2年とかぬるま湯に浸かってしまうこと。
論文を適度に読んで、適度に書いて、3年目に適当な博士論文ってのが一番ダメ。
頑張らないと給料貰えないし、給料貰ったからには頑張らないといけないという立場になっておかないと。
というか、そういう癖を付けておかないと。
まぁ、任期付きの助教とかにはなれるだろうけど社会に出れなくなる。
そして任期が切れて大変なことになる。
横増田だけど、
どっちの方が金を持っているか・金を使っているかという議論ではなくて、
(同じだけお金を使うにしても)そういう物品を買ってそうなのが情報系、
ってだけの話題の流れだと思ってたんだけど、そういう意味のツッコミではなくて?
一方で増田の言いたいこともよく分かって、ミテクレって意味では、
旧来の工学系・バケ学系・実験って、同じだけのお金が降ってきて使ってても、貧相だよなぁ。
あと、元増田の言いたいこともよく分かる。
自分は高専→専攻科→地方宮廷なんだが、地方宮廷とはいえ
(G)COE関係でお金もらったり、就職活動も宮廷対象セミナーとか、
事実上の宮廷のコネルート・推薦ルートがあったりするのを目の当たりにしたので、
やっぱり同じお金を使う・同じ時間を使う・どうせロンダするなら、
後ろ指指されても宮廷に行くべきだと思う。そして宮廷の修士就職が最良。
間違っても後期課程に行くなよ、絶対に行くなよ、絶対だぞ!
修士で東大に入ってもたぶん満足感は得られないと思う。文型は違うのかもしれないけれど、修士の試験は異常に簡単だから。
まあ、修士は研究成果を求められてるので入試が簡単なのはかまわないのだけれど。
そして、ずーっとロンダって言われるのを背負うことになるかもしれない。
どこの大学出身?って聞かれて、学部を答えるのか、修士を考えて東大ですって言えるかどうか。
それでも、学部は?とか言われた時の気まずさとか。
あんまりロンダが多いので、最近は、学部はどこ?って聞くのが流行り。
模試とかで具体的に東大に入れる実力がありそうだと認められるなら、私は浪人を進めたい。
あなたが私大の入試において、他の人の席を奪ってると言うが、どうせいける私大はひとつなわけで蹴られることを前提にしている私大の
定員を気にすることはないと思う。補欠合格もあるし。
修士に入ってしまうと、年齢的に別の道を選ぶのがしんどくなります。具体的に言うと行きたかった大学の学部に入り直そうか?とかできなくなります。
外国の学部に行くのもやっぱり後になればなるほどつらいです。
外国でも良いと思ってるなら、学部から外国でも良いのではないでしょうか。
日本文学やりたいなら、日本のほうが良いかもしれないけど、だったら良い先生がいるところに行かないと。
COE取ってる、とかいうのはあまりあてにならないかもしれないけれど、研究実績がある?著作はある?という観点でよい先生がいるところを検討した
法がよいと思います。
そして、けっこう良い先生というのは、東大にいっぱいいるものです。残念ながら。
地方とか私大にもいないわけではないけど、先生の数が少ない分その人以外に当たった場合悲惨かもしれません。