「9条」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 9条とは

2024-05-13

anond:20240513122022

さすが9条日米安保北方領土もすべて受け入れてあきらめた国は言うことが違います

2024-05-12

anond:20240512155110

岸田は憲法改正したいなら9条よりまずは27条1項の削除からやれという話

anond:20210403145708

お前の上から目線意見に腹が立って怒髪天を衝いたわ、これもう権利侵害だよ戦争だよ核兵器使うレベル

お前がやってることはもはや9条違反してるレベルだよ、わかるか国際戦犯

2024-05-07

anond:20240506174540

一部界隈で炎上?した9条デモ俳句はどうなんだろうか

滅茶苦茶情念こもってるように感じるが

2024-05-05

anond:20240505182355

デモしろと言ってるリベラルは貧しい若者を更に酷使するだけで経済政策も考えないからな

あい変わらず9条連呼LGBTデモをやっていて世間との乖離が激しい

2024-05-04

anond:20240504061852

軍需産業ってアメリカレベルになると少し話は違うけど、それでもアメリカ内では大した事ない

安定して金が入る事だけがメリット

輸出国だったら兵器の実戦データが取れたり、普通は細かなアップデートして兵器は完成していくけど日本はしてないから常に微妙

9条リベラル活躍日本ブランド力は皆無なんだよ買う奴おらんて

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240503/k10014439651000.html

この記事読んで、経済的な面から9条の是非(軍事力保有の是非)を考えたくなった。

気になるのは、国連軍事に参加できるようになることってどれだけ我が国への利益をもたらすのだろう?

まず。軍事産業は金のなる木というイメージがある。日本戦後再建できたのは朝鮮戦争のおかげだろう。ただ、戦争主体側と供給側でそのリスクが大きく異なるように見える。

また単純な軍拡競争は、他の経済を吸い上げて体力を弱める印象。

兵器を売るだけなら経済的に有利という理解

他国に攻められて敗北したら、我々の生活悲惨ものになるイメージ。これは大きなリスク。よって、安全保障環境の変化に対応という意見には理解

自衛隊存在を明記。これも実情を是として違憲を無くす法治を目指すものとして理解

海外武力行使をできるようにしたい。これはウクライナ支援とかのイメージだろうか。はっきり、理解に苦しむ。自分戦争に駆り出されるイメージを持てていないのでは?まぁ、同盟関係として対等でないなら日本も守ってもらえないから対等なことできるようにしたい、という意味として理解

結局、攻められることのリスクを避けたい軍拡に参加したいという意思が前面に感じられる。

このリスクとしては、やはり周辺の緊張をより生むこと必死なので、いわば身を削ること、税金跳ね上がって経済力弱まることは織り込むべきだろうか。また、日本の特徴的な少子化で、産業でもなんでも人手不足の中、軍事に割ける体力が果たしてどれほどあるのか疑問。日本経済に終止符を打ってしまうのでは。

9条保持というのは、軍事活動にお金を割けないんですよーすみませんねぇという言い訳に使える類を見ない制約に思える。同盟国にフリーライドする良い口実。

ただやっぱそんな甘くなく、治外法権や金払わなければ守らないなんてアメリカ属国ムーブにあるし、どんだけ酷いことしても攻めてこないし〜っていう外交で悉く舐められるリスクは高い。

万一攻められた時、こんな平和憲法ある国を攻めるなんて悪い奴らだって世界の同情を買ってみんなが守ってくれやすいという印象。この価値にかけていたいが、ウクライナパレスチナを見るに、幻想に近いかなぁ。

でも、9条って世界に類を見ない状況だから、これを上手く活用して、なるだけ自国利益誘導に使えたらなとは思っているんだ。

どの国も友好的であって欲しいよ……国連機能してくれる新しい枠組み欲しいなぁ……それまで日本が襲われないこと祈りつつ、なんとか経済的ハイリターンな方を選びたい。1番のハイリターンって、兵器売って自分では軍を持たないことかなと思うけど。でもまぁあんま世の中に兵器が増えては欲しくない……


とりあえず、国連軍事活動に参画するメリットって、なに……?

2024-04-27

「0歳児から投票権」はドイツでどのように議論されているのか?

 維新の会共同代表吉村大阪府知事が、「0歳児投票権」(未成年の子投票は親が代理して行う)を提案し、維新マニフェストに加えたいという意向だという。

https://digital.asahi.com/articles/ASS4T2RNLS4TOXIE01TM.html

 これについて同党音喜多幹事長が、次のようなツイートリツイート(リポスト?)していた。

吉村知事の0歳児投票権=ドメイン投票の実現可能性は兎も角、海外で真面目に議論されて国会まで行った話を、あたかも与太話のようにせせら笑い取り合わない風潮をみると、この国の知識レベル心配になる

海外議論で主な論点はすでに整理されてるが、日本SNS界隈の反応はそのレベルに達してない

吉村知事が言ってるドメイン投票は例えばドイツでは連邦議会において議論され、(https://bundestag.de/resource/blob/531942/6669f3e29651882065938fc6a14fd779/wd-3-157-17-pdf-data.pdf)、無論導入にはいたらなかったものの、第三次メルケル内閣のManuela Schwesig家族相など、賛同者もいた昔からあるアイディアの一つですが

それを「頭がおかしい」はさすがに乱暴すぎでは

https://twitter.com/Barrettm95sp/status/1783579344503529489

 ドイツ連邦議会議論されたというのは、この議論が無理のあるものではないということを示す一つの傍証とされているのだろう。音喜多氏もこれを自分議論を支持する意味でリポスト(?)しているようだ。ただ、リンク先のPDFを見て色々な意味で驚いた。

 第一に、このPDFドイツ連邦議会調査局(Wissenschaftliche Dienste)が作っているものである調査局が作っている立法資料を持ってきて連邦議会において議論されたというのは羊頭狗肉の感がある(※)。たとえば日本国会図書館調査及び立法考査局が資料を書いたら国会議論されたことになるのだろうか。

 第二に、調査局の報告書タイトル:生まれた時から選挙権[構想]の諸問題)という体裁上、両論併記的であり、あまり執筆者個人意見は出ていないが、この提案に対する分析の水準は明らかに日本でいま議論されているようなレベルのものではないことに驚いた。なお、ドイツ法に詳しくない方のために申し上げるが、ここから先で述べる「基本法」とは、ドイツにおける憲法典日本憲法のような)にあたる法である

要約すると、

・親に子どもの数分の選挙権付与するモデル(Modell des originären Elternwahlrechts)は、ドイツ基本法38条1項1文が保障する平等選挙原則に反するし、平等原則原則20条の民主的連邦国家原理に含まれる。したがって、基本法79条3項の定めにしたがって、このような提案はたとえ基本法憲法改正によるとしても許されない。(4-5頁でバッサリ斬られている)

・一方子の選挙権を親が代理行使するモデル(Modell des originären Kinderwahlrechts)については、別途の考察必要になる。(同)

基本法38条2項(選挙権年齢)の改正必要という点はともかくとして、実質的な側面としてはやはり基本法79条3項が定める基本法改正限界について検討するべきであるが、そこで重要になるのは、基本法20条の民主国家原理に含まれ平等選挙原則にこのようなモデルが適合するか否かである

・親の代理投票主唱者は、親は子の票を受託に基づいて行使するので、平等選挙原則に反しないと主張する。すなわち、親自身投票権行使と子の投票権行使区別して行うべき制度であれば平等選挙原則に反しない。また、たとえ平等選挙原則に反するのであるとしても、このような制度普通選挙原則選挙権を万人に付与すること)に奉仕するから、その意味では民主主義原理に役立つ(※基本法20条、ひいては79条3項に反しない)。(7-8)

・このモデルへの批判者は、まずもって、望むか否かは別として政治プロセスに参加できない人にも選挙権を与えても、民主主義正統性は得られないとする(※普通選挙の拡大という言い分は見せかけであるということだろう)。そのうえで、親による代理投票は、事実問題として、親に複数の票を与えることに他ならない。親自身の票と子の票を区別して投票するという仕組みは非現実的であるそもそも代理投票という仕組み自体子ども成熟していないということを前提としているのであり、親が子の受託に基づいて投票するという議論矛盾する。加えて、親を通じた代理投票という仕組みは、選挙権一身専属的な権利であり、国家意思形成責任を持って参加する力をその人だけに与えるものだという側面を無視している。結局、基本法20条、ひいては79条3項に反する。(9-11

 ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能自治体」があるからかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由提案の原点なのではない。また、少なくとも表向きは、少子化対策のために子持ちの票を増やそうという理由でもない(その理由馬鹿らしさはこれでも読めば良いhttps://mond.how/ja/topics/v35a8jk8lwp89el/jw3f2o4dj0z9fo4)。あくまでも普通選挙の拡大に資するというのが理由である。より民主的政治制度への変更を試みようという提案(として自らを位置付けている)というわけだ。ただ、民主主義平等選挙原則も同様に要請するからドイツ人がやっているように、平等選挙原則と両立するかを考えなければならない。

 平等選挙原則に反しないというためには、親自身投票と子の投票を厳密に区別する必要がある。それが現実問題として可能なのかということをしっかり考えなければならない。この仕組みの賛同者がドイツ連邦議会調査局を区別していないというぞんざいなやり方をとっていることからすると、どうもドイツ議論は話の枕に使われているだけで、ドイツ議論を真面目に受け止めて、そのような制度可能なのかを考察する者はあまりいなさそうだ。私個人意見では、親と子の投票を厳密に区分した制度を作ることは無理だろう。というのも、この仕組みが問題になるのは、子の投票意向と親の意向が相反する場合だが、その場合、子は自らの投票意向を開示して親を説得しなければならない。これでは投票秘密も何もあったものではなく、逆に子が投票秘密を守ろうとすると、親の投票意向コントロールすることはできない。それでは子から投票付託されたという代理人という建前が崩れる。また、投票意向が明らかにならない子について親が「代理」するのでは、結局親に二票与えるのと変わりがない。加えていえば、代理権を持つの母親なのだろうか、父親なのだろうか(吉村知事制度実現のあかつきには自身が子の分も含めて4票あるというので、父親が前提なのだろう)。ここは、親と子の投票を厳密に区分するという発想をとれば実は問題が生じない(子の意向に沿うならばその票を投ずるのは父でも母でも他の保護者でも構わない)のだが、先程述べたように、特に投票意向を表示できない子については区分は無理だろう。したがって、事実上「二票」入れられるのはどちらなのかという争いが生じざるを得ない。そのような場合には「0.5票」を両親に付与することも考えられるが、正面から両親に票を与えることを認めれば、ますます平等選挙原則に反しないという建前が崩れる。

 そもそも、ここから分かるように一口子どもといっても投票可能な年齢の子とそうでない子がいるのだから投票可能な年齢の子について代理投票などという面倒な仕組みを採らずに投票権の年齢を下げれば良いだけの話だ。たとえばオーストリアでは16歳まで投票権年齢が引き下げられているが、引き続き14歳投票権議論されていると聞いた覚えがある。このような議論真剣考慮に値すると思う。

 繰り返しになるが、ドイツではこの投票制度平等選挙原則に反しないと言えるか否かが議論され、それが難しいと考えられているようだ。だとすれば、ドイツ議論を踏まえて、この制度賛同者は、この制度平等選挙原則に反しないようになる制度可能性こそを真面目に考えるべきだろう。ただ思いつきでぶち上げても、もう終わった話だと一蹴されるのは当然である(※)。なお、そもそも平等選挙原則について真面目に考えないのであれば、民主主義コミットしていないと思われても仕方がない。上記議論では、平等選挙原則基本法(=憲法改正によっても曲げることは許されないと言われている(※※)。

興味本位で調べてみたところ、ドイツ連邦議会にこのような基本法改正提案が提出されたことはあるようだ(2008年提案)。ただ、連邦議会HP確認する限り、提案委員会付託されたが、その後本格的な審査が行われた様子はない。つまり、賛成・反対の議決もなく、本格的な議論もされずに一蹴された話だということだ。

https://dip.bundestag.de/vorgang/der-zukunft-eine-stimme-geben-f%C3%BCr-ein-wahlrecht-von/14939

※※

これはドイツ基本法79条3項の規定故ではあるが、憲法改正限界という純法律的論点を脇に措いたとしても選挙権平等を真面目に考えないことが民主主義であることを疑わせるのは変わりはない。なお、日本憲法も、14条1項からして平等選挙原則をとっている(そうでなければ一票の格差問題にされることはない)が、平等選挙原則排除憲法改正限界に引っかかる理論可能性はあるだろう。

追記

 それにしても、吉村氏に関しては、自身が子の分も含めて4票あるというから、「代理モデルの利点である平等選挙原則との抵触回避の利点をわざわざ捨てているように思う。利点を捨てるような発言自分からしていくあたり、本当にただの思いつきなのだろう。ドイツ人の議論を持ち出しながら(これをやったのは音喜多氏だが)、ドイツ人が回避しようとしていたことをやってしまうのは無様だ。「消滅可能自治体」に引っかけた話題作りという以上の意味はないのだろうが、話題作りのために民主主義根本原理に手を触れるのはどうかしている。それが弁護士のすることだろうか。

(再追記

 多重投稿状態になっていたものを削除しました。

(再々追記

 ブックマークコメントに触発されてさらに考えてみました。

https://anond.hatelabo.jp/20240428001438

2024-04-21

9条ってやっぱアカンと思うわ。

いじめられっこは9条を守ってるから生命危機を感じるレベル暴行されてもやり返さないんでしょ?流石日本男児だよね。

2024-04-19

anond:20240419131546

違憲状態修正するためにかなり長い間9条改正しようとしてると思うが……んでそれを共産党妨害してる

まさかそれまで防衛力持つなとおっしゃる

2024-04-16

anond:20240415120717

外圧というか、「児童の権利に関する条約」(1994年に発効)に含まれる内容(9条,18条)だけれど、法整備をずっと棚上げしてたんよ。

2024-04-14

今、世界必要なのは洗脳技術である

イスラエルロシアのような、軽率武力行使ちゃう国に命の重要さを諭してあげる必要があるが、残念ながら彼らに我々の言葉は届かない

ユダヤ,イスラム,キリストのいわゆるアブラハム宗教という世界三大カルト教徒に対し、人を攻撃することがかえって国防を危うくするんだよ、ってことをいかに伝えるか

カルトへ対抗するには、脳を洗うしか方法がない

まり洗脳しかない

日本人戦後日教組という教育関連組織によって望ましい洗脳(9条崇拝)が完了したが、同じようなことを世界に広める必要がある

いかにして日教組世界に輸出するか

この設問への解答を考えることが、LOVEピースを実現する上で重要になってくるだろう

...そのようなことを下記の動画に出演するどうしようもないおばあさんを見て思った

https://twitter.com/bbcnewsjapan/status/1772398306343174251

2024-04-09

「第九十九天皇又は摂政及び国務大臣国会議員裁判官その他の公務員は、 この憲法尊重擁護する義務を負ふ。」

わたしはこの99条根拠そもそも国会議員改憲を口にすることすら憲法違反だと思っているんやけど、自民党クソカスどもは解釈改憲かい詐欺みたいなことばっかしている。

これが標準的模範的国民の考えですよ

憲法改正議論自体違憲行為だし、ましてや憲法解釈論なんて論外です

2024-04-06

川勝氏の発言で最強打線組んだ人が優勝

https://www.asahi.com/articles/ASS4531STS45UCVL02LM.html

https://bunkaonline.jp/archives/4724

どれが4番打者で、どれがベンチ入りすんの?

1

毎日毎日野菜を売ったり、あるいは牛の世話をしたりとか、あるいはモノを作ったりとかということと違って、基本的に皆様方は頭脳・知性の高い方たちです」

2

19年、 県立図書館を含む複合施設文化力の拠点」を整備する県の構想に反対する議員に対して「県議会にはヤクザもいる、ゴロツキもいる」「反対する議員文化力がない」と発言。当然問題になり、「公益に反する人を反社会的勢力という。それはヤクザ、ゴロツキ」などと、余計な釈明までしていた

3

20年、政府日本学術会議が推薦した候補のうちの6人を任命拒否した問題について「菅義偉という人物教養レベルが図らずも露見したということではないか」と発言

4

21年、浜町市で行った参議院補欠選挙応援演説で、対抗候補が前・御殿場市長であったこからこちら(浜松市)、食材の数でも439ある静岡県食材のうち3分の2以上がここにある。あちら(御殿場市)はコシヒカリしかない」

5

21年、6月県知事選挙間中集会で、自身学長を務めていた静岡文化芸術大の学生について 「8割ぐらい女の子なんです。でも11倍の倍率を通ってくるんですから、もうみなきれいです」「めちゃくちゃ顔のきれいな子は賢いこと言わないとなんとなくきれいに見えないでしょう。ところが全部きれいに見える」

6

同じ集会建設現場学生を連れて行ったエピソードを「工事現場にうら若き女の子が来たなんていうのはおそらく道路建設史上初めてのことじゃないですか」

7

22年12月静岡県牧之原市で起きたこども園の通園バス内に置き去りにされた3歳女児が死亡した事故言及し、『いたいけな子供さんが熱気の中で、ある意味、水分を全部体内から吸収されてお亡くなりになりました。それもある意味で広い意味で水に関係している』

8

24年、磐田市拠点とする女子サッカーなでしこリーグ1部の静岡SSUボニータ監督選手との懇談の席で「磐田文化が高いんですよ。浜松より元々高かったわけでしょ」

9

県立藤枝東高校について「藤枝東サッカーをするために入ってきている。学校ボールを蹴ることが一番重要なこと。勉強よりも何よりも」


10

富士山国土象徴から日本国民はこの国土を子々孫々に保全しながら継承していかねばならないと書き込む必要がある」、それを9条にし、現行の9条10条に移すべき。


11

川勝は「日本最強内閣」としての閣僚には誰が最適かとするアンケートにて、内閣総理大臣に櫻井よしこ外務大臣曽野綾子厚生労働大臣中村桂子内閣官房長官に中山恭子、の4人の女性の名を挙げている

2024-04-02

anond:20240402113518

9条バリアのおかげでわーくには永遠に戦禍を被ることはないか安心するやで

アメリカ中国地図から消滅しようともわーくにだけは今まで通りの生活を送れるやで

2024-03-17

anond:20240317094640

改憲しようとする側も9条の話くらいしかしねえもんな

それ以外の変更案もなぜか触れないし

anond:20240317082229

改憲=9条変更しか論点ないと思ってるもんなぁ

9条変えなけりゃ賛成するんかね

9条以外で改憲の声が出たのは良いこと

護憲意味合いも変わっちゃうしね

2024-03-16

anond:20240316165932

現実的な話、9条みたいな憲法内でも矛盾してる上に日本の存亡に関わるものすら改正出来てないのに同性婚ぐらいで改憲出来るわけがないんよな

憲法同性婚を想定していないのは本当

追記3

まりにも多すぎて取り上げられないので。

自己意見ではなく憲法学の通説的な見解はこうだって紹介してるものに対して「わたしの考えた最高の見解」が数多く。別にいいけど。

当初の記事は以下から

札幌高裁同性婚を認めないのは違憲だという判断が下された。

それに対して岸田総理は「憲法同性婚を想定していない」と発言し、はてブやX他のSNSなどで、主にリベラル左派から批判が集まっている。

これについて過去議論の経緯を記録しておく。

憲法規定

日本国憲法24条第1項)

婚姻は、両性合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

この「両性」というのは「男女」という二つの性を指すというのが政府見解、それに限らないというのが今回の札幌高裁判断だ。

憲法学見解

2004年11月17日参議院憲法調査会)

赤坂正浩参考人神戸大学大学院法学研究科教授

少なくとも同性婚に関して言いますと、これは議論がありますが、日本国憲法場合には二十四条法律上婚姻尊重されるべきであるという規定があって、そこには婚姻は両性の合意に基づくということになっていますので、通常の解釈は、法律上結婚男性女性と、両性というのはそういう意味だと。

 もちろん、ラジカルに、両性というのは二つの性ということなので、男性男性女性女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説がありますが、一般には日本国憲法の現行規定で同性の法律上婚姻を認める制度は設けられないことになっているんだと思う

樋口陽一東北教授等を歴任

憲法24条は(略)同性のあいだの結合をも『家族』とみとめるほどには革命的ではない

憲法国家」(岩波書店1999年

高橋和之東大教授等を歴任

婚姻自由については憲法24条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である

立憲主義日本国憲法」 (有斐閣2017年

近年(2017年)においても憲法学会の通説では同性婚憲法保障するところではない、とするのが憲法学会の通説であり、政府見解は正しいと思われる。

どちらかというと札幌高裁の方が憲法解釈を変えようとしている、と理解した方が良いだろう。

ちなみに高橋先生は芦部門下として憲法学スタンダードだった「芦部憲法」の補訂を行っていた人物で、戦後憲法学の本流と言っていい。

また、樋口先生はよりリベラル立場で、立憲デモクラシーの会代表として安倍政権事実上解釈改憲(厳密に言うと政府解釈改憲はしていないという立場。ややこしいが。)を批判しており、同会はその後市民連合発展的解消をしている。

いずれにしても政府解釈に有利な人選ではない(と思う)。

札幌高裁判決とそれに対する所感

憲法24条1項は文言上両性間の婚姻を定めているが、個人尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで憲法24条を解釈することが相当である。(略)

異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障していると考えるのが相当である

社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。

例えば有名な尊属殺重罰規定違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)

同性婚可能とする国は多く、国連自由権規約人権委員会は、同性婚享受できるよう指摘している。国民に対する調査でも同性婚容認する割合はほぼ半数を超えている

地方公共団体により実施されているパートナーシップ認定制度自治体による制度という制約があり、本件規定が異性間の婚姻以外について一切手当をしていないことに鑑みると、 同制度によって同性婚ができないことによる不利益が解消されているということはできない。

以上によれば、本件規定は、少なくとも現時点においては国会立法裁量範囲を超えており、 憲法24条に違反する。

各国の状況や世論の動向で憲法解釈を変えるべき、とのこと。

法の支配とはかなり異なる考え方で個人的には危険なことを言ってるように思えるが、最高裁はどう判断するのであろうか。

(各国の状況で憲法解釈が変えられるなら9条周りは解釈改憲し放題だし、世論の動向で憲法解釈が変えられるなら刑事司法関係人権保護上かなり危険だろう)

札幌高裁判断と国の対応

札幌高裁判決形式だけ見れば国側全面勝訴となっている。

国会には立法裁量があるが、同性婚を許さない本件規定について、国会議論司法手続において憲法違反であることが明白になっていたとはいえない。同性婚立法の在り方には多種多様方法が考えられ、設けるべき制度内容が一義的に明確であるはいい難い。同性婚に対する法的保護否定的意見価値観を有する国民存在し、議論過程を経る必要があることも否めない。そうすると、国会が正当な理由なく長期にわたって本件規定の改廃等の立法措置を怠っていたと評価することはできない。

したがって、本件規定を改廃しないことが、国賠法1条1項の適用上、違法であると認めることはできない。

この場合、国側は裁判には勝っているという理屈最高裁に上訴できない。

今回の場合賠償が認められなかった点で原告側が上訴してくれたか最高裁判断が仰げるものの、原告側が「違憲判断が出たことに満足して上訴しなかったら議論が宙ぶらりん(高裁での違憲という裁判結果は残るが政府はそれに拘束されない)になってしまうところだった。このシステムも妙に思える。 

そして、最高裁判断のないこの時点で政府憲法解釈を変更するというのはまさに行政府による「解釈改憲」となる。(いわゆる戦争法案ときは、政府は「解釈改憲をしていない」と位置づけていたにも関わらず、樋口先生たちだけでなく立憲民主党共産党もそれを強く批判していたはずだ。それに比べても今回はド直球の解釈改憲になる。)

まとめ

憲法同性婚を想定していない、というのは憲法学会の通説であり、政府見解はそれを前提としている。
最高裁判断のない時点でこの解釈を変更するのは立憲主義的にかなり問題が大きく、岸田首相発言憲法学的に極めて穏当である

所感

普通に改憲すればいいんじゃね?

札幌高裁判決文はすべて

https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_65f17930e4b01707c6d2759b

判決要旨から

追記

間抜けブコメがあったので(しかトップブコメ・・・

◯想定していない以上制限もしていないわけだから憲法解釈でごちゃごちゃいうよりも通常の立法措置OKなんちゃう

◯想定していないがだからダメというわけではないでしょ。だいたい両性っていうのは本人同士が決めるものって意味だし。

(他にも複数あったけど全部取り上げるのはめんどくさい)

少なくとも憲法上の婚姻制限されてるよ。

条文読み直してみてね。「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」するんだよ。

両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理。

この観点では次のブコメリプライが正しい。というか

まっさら状態から自由可能ものだと立法できるじゃん、みたいな間違った意味に取る人が市井には出てきちゃうでしょ」

ごめん、本当に出てきちゃったね。こんなに読解力に欠ける人が多いとは思わなかったんだ

コメントにある両性以外の同意法制化したら憲法違反になるよ。両性の同意のみなんだから。だから同性婚推進の方々は両性の意味をこねくり回している。

◯ここでの「同性婚を想定していない」は、結婚は異性の間でしか認識しない、同性婚というものはその存在を国は認知しないという意味であることの説明がいるんじゃないの。

そうでないと、同性婚については想定されてない、まっさら状態から自由可能ものだと立法できるじゃん、みたいな間違った意味に取る人が市井には出てきちゃうでしょ。

追記2

“両性の合意のみに基いて成立”は“親など本人以外の合意が要らない”という意味で両性が“男と女”を強制しているわけじゃない、というのが憲法学者の見解なのでは。/

赤坂先生の言うところの

両性というのは二つの性ということなので、男性男性女性女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説

ですね、独自解釈ありがとうございます

2024-03-14

anond:20240314192000

金と9条どっちが大事なんだ

春闘の時期に金のことしか言わないのか

2024-03-12

朝鮮学校への資金投入について

国としては資金を出さな方針だが、都道府県独自に出すことは違法でないというのが実際のようだ

【以下Wikipediaからコピペ

日本政府1949年10月12日に「朝鮮人の設置する学校経営などは自らの負担によっておこなわれるべきで、国や地方自治体運営資金助成する必要は当然にない。」とする「朝鮮人学校処置方針」に関する閣議決定を行っているが[34]、2009年平成21年)度予算では全国の自治体が総額8億円以上の補助金支給し、2014年平成26年)度予算でも全国の18の道府県と114の市区町の計132の地方自治体が総額3億7200万円の補助金朝鮮学校支給した[35]。

2016年平成28年)度予算案でも全国117の自治体で総額3億円超の補助金が計上されている[35]。しか北朝鮮から支援の滞りによって朝鮮学校資金難に陥っており、朝鮮学校関係者地方自治体日本政府さらなる資金援助を強く求めている。2009年の事例では、埼玉県深谷市が市の財政悪化理由として朝鮮学校への教育助成金の支出を中止していたが、朝鮮学校関係者の強い要請によって方針撤回し最大で2倍になる教育助成金を朝鮮学校支給することになったという経緯もある[36]。

埼玉朝鮮初中級学校

地方自治体補助金は、神奈川県のように教育を受ける在日朝鮮人本人またはその家族に対する支援として支出する場合[37]と、福岡県のように朝鮮学校を設置する学校法人に対して助成金を支出する場合[38][36]がある。補助金支給に対しては日本国憲法第89条解釈問題私学助成に関して「公の支配に属」することを緩やかに解しない立場)等から問題視する意見もあるが、判例上は違法とされていない[39]。同時に、補助金公布要件新規に設けて支給を停止する地方自治体の決定についても、2017年時点の判例では「行政裁量範囲内」として認められている[40]。

また、朝鮮総連は、外国人学校民族学校)に対する寄付金税制損金扱いとしないことに異議を唱えているが、外国人学校を設置しているかどうかを問わず学校法人に対する寄付について損金扱いが認められるためには、一定手続き必要とされている[41]。

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