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2022-09-30

日本ファクトチェックセンターガイドラインを正確に検証しよう

https://factcheckcenter.jp/n/ne2c802afa5e0

ファクトチェックガイドライン

(略)

対象言説の設定)

19条

1.当センターは、広く一般から要請及び日常的な調査により収集された言説のうち、以下の条件を満たすものの中から対象言説を設定する。

(略)

(4)正確で公正な言説により報道の使命を果たすことを目指す報道機関として運営委員会が認める者が発信した言説ではないこと

そう、「報道機関として『運営委員会が認める者』が発信した言説ではない」場合ファクトチェックを行う、ってことなんだよね。

(『』は引用者による強調)

あれ?これって

「このヘンで商売するならうちから認められへんとな。そうそう、うちでエエ商品おしぼりとかミネラルウォーターとか)扱ってるんやけど。ちょっと割高やけど品質は確実やで」

とかとどう違うんだろう。一般的にはそれってみかじめ料って言うよね

2022-08-19

政教分離フランスに学べ

殆どの国の政教分離国家宗教活動を禁じている。例えば政府特定宗教を利すること、国民特定信仰強制することなど。つまり宗教団体の側から政治活動に参加することは禁じられていない。日本は当然のこと、イギリスドイツアメリカなんかも同様。もし今の日本宗教団体の政治活動法律により禁止すれば、憲法14条一項、19条20条一項、21条との関係違憲となる。そのため公明党統一教会闊歩する事態となっている。そもそも我が国君主(笑)税金生活国事行為を行う存在なのに神道祭祀みたいなことしてるし。

一方厳格なのはフランスフランス政府宗教活動をすることは無論のこと、公共空間での市民政治活動禁止されている。宗教教育ダメ。完全にプライベート空間信仰するのは当然OK。それでもカトリック勢力日本日教組みたいに教育現場に強く影響を及ぼしてるそうだが、日本宗教団体程の影響力はない。日本フランス型の政教分離採用してはどうだろうか。

2022-07-20

国葬反対もいいけどもう少し真面目にやれ

批判者がまず出してくる論点が「法的根拠なし」って点。

でも、法学的にはそんなもん要らんでコンセンサスが取れてるんだよ。

もう少し具体的に言うと、国葬(式典)は侵害行為でも権力行為でもないので個別作用法は不要ってのが行政法学の基本的な考え方。

からこそ、太平洋戦争東日本大震災慰霊式典なんかも個別法はなく、内閣府設置法4条3項33号(国及び内閣儀式に関する号)を根拠に開いてる。お前ら慰霊式典に反対してたか?(そういうやつも居るかもしれんけど議論は盛り上がってはいないよな)

から国葬に係る予算差止仮処分を求める申し立ても歯切れがわるく、「世論割れている中での国葬実施は、憲法19条で定められた「思想良心の自由」に反すると主張」しているんだよ。

ただ、これも国民に服喪を義務付けるものではないので筋が悪い。お前ら昭和天皇大喪の礼で喪に服したか?そういうやつも居るかもしれんけど俺は服さなかったぞ。大喪の礼安倍にやろうとしている国葬儀よりもう一つ格上の国葬なのに、だ。

これらのことから国葬実施ってのは純粋政治的な話で、論点は「安倍国葬に相応しいか、そうでないか」になるんだよ。

それなのに法的根拠がどーのこーのとかお前ら真面目に反対するつもりねーだろ

2021-12-28

死刑制度について思うこと

日本刑法刑罰として死刑が課されているのは以下だ(刑法以外での死刑も少しあるが割愛)。

罪名刑法保護法益
内乱77条国家対内的存立
外患誘致81条国家対外的存立
外患援助82条国家対外的存立
現住建造物放火(致死の結果を生じた場合108条不特定又は多数の者の生命身体及び財産
激発物破裂(致死の結果を生じた場合117条公共安全、人の生命
現住建造物等浸害(致死の結果を生じた場合119条公共安全、人の生命
汽車転覆等致死126条交通安全、人の生命
水道毒物等混入致死146条公共安全、人の生命
殺人199条人の生命
強盗致死・強盗殺人故意殺の場合240条人の生命身体
強盗強制性行等及び同致死241条人の生命身体


人の生命は、刑法における個人的保護法益のうち最重要法益で、国家法益国家の存立)と同じぐらい重視されている。しかし、死刑はその「人の生命」を奪う刑罰である。「人を殺したら、その犯人を殺す」という報復原理(同害復讐原理)は一見わかりやすいが、そもそも刑法が「人の生命」を至上の保護法益としていることとは矛盾した関係にある。死刑は、すでに有罪判決を受け、拘置所収監され、これ以上他者生命危険さら懸念がなくなっている人間から刑法自体が最大限に尊重保護しようとしているはずの人の生命を奪う刑だからだ。

これは憲法36条(公務員による拷問や残虐刑禁止)に反しており違憲であるという観点から1948年死刑制度合憲判決事件において最高裁法廷違憲審査がなされたこともある。当時の判決文は次の通りだ。

生命は尊貴である。一人の生命は、全地球より重い。…憲法十三条においては、すべて国民個人として尊重せられ、生命に対する国民権利については、立法その他の国政の上で最大の尊重必要とする旨を規定している。しかし、同時に…もし、公共の福祉という基本的原則に反する場合には、生命に対する国民権利といえども、立法制限ないし剥奪されることを当然予想しているといわねばならぬ。そしてさら憲法第三十一条によれば、国民個人生命の尊貴といえども、法律の定める適理の手続によって、これを奪う刑罰を科せられることが、明らかに定められている。すなわち憲法は、現代多数の文化国家におけると同様に、刑罰として死刑の存置を想定し、これを是認したものと解すべきである社会公共の福祉のために死刑制度の存続の必要性は承認されている。



「全地球より重い価値がある、尊貴なもの」を奪う刑罰が、「社会公共の福祉のために」正当化される。こういうインチキくさいレトリックは、この後も死刑肯定論の随所に顔を覗かせる。こういうインチキで辻褄を合わせざるを得なくなってしまうのは、結局は「人の生命」が個人的法益として最大限に尊重保護されるべき尊い権利なのか、国家従属する劣位の法益なのかが、刑法条文の自己矛盾によって曖昧になってしまっているからだ。

(いっそ死刑を存続する国家は「国家には生殺与奪権がある。国家の円滑な運営社会秩序の維持のために、国家施政権の及ぶ範囲に住む国民住民生命を恣(ほしいまま)にしてよい」と明言したほうがいいと思う。そのほうがずっとわかりやすいし、現実に即してると思う)

死刑制度を存置する国家では、「個人他者生命を奪うこと」と「国家他者生命を奪うこと」の倫理的な違いはぼんやりしたものになり、逆に両者の権力執行力の違いが決定的な差として立ち上がってくる。国家というシステムは、国民住民に対して法的な権力執行力を持っているから、人を殺すことができる。個々の国民住民は、国家権力執行力に従属しているから、人を殺して捕まったら国家に殺される(こともある)。このような制度は、「人を殺すこと」の意味と是非を、価値ではなく制度問題倫理ではなく力の問題還元する。

死刑制度を存置する国家では、「なぜ人を殺してはいけないのか」という問いにきちんと答えることができない。「国が『人を殺すな、殺したらお前を殺すぞ』と決めているからだよ」「人を殺して捕まったら自分死ぬから損だよ」という風に権力関係因果関係を説くことはできても、それは「人を殺してはいけない」というモラル根拠にはならないし、むしろ一定の条件では人を殺すことが許される」ことを追認してしまうからだ。

死刑制度廃止(または執行停止)しない国家に住み、その現状を受け入れている自分は、「なぜ人を殺してはいけないのか」という子どもの問いかけに「人を殺すと殺されるから」という損得勘定以外の答を返すことができない。それが嫌なこともあって、自分死刑廃止すべきだと思ってる。

2021-08-06

anond:20210806212413

では、医師法19条1項で規定される応召義務にはどう対応したらいい?

それとも、医師はいかなる時でも応召できるように、禁酒すべきだと主張したいの?

2021-06-06

anond:20210606202401

バイト派遣フツーに解雇予告いるし戦える 

 

労働基準法20条 

使用者は、労働者解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。

 

更新期待権⭐️

派遣労働者雇い止めとなる理由を求め証明書請求した場合、遅滞することなく必ず理由交付しなければならず、

契約期間が満了するから」以外の理由必要(解雇濫用)

労働契約複数回更新している」もしくは「1年以上契約している」有期労働契約者に対しては、(労働者希望する場合)できるだけ契約期間を長くするよう務めなければならない

複数回更新があり、期間の定めがない契約実質的に異らない状態である時、不当な雇い止めに対して申し立てができる

労働契約法第19条

(1)期間の定められた労働契約を何度か更新している状態で、無期労働契約とほぼ同じ状態である判断される場合


(2)期間の定められた労働契約の期間満了を迎えたが、引き続き更新が行われると予測する者に対する合理的理由が挙げられる場合


2021-03-29

anond:20210329225857

文句はCRIC(公益社団法人著作権情報センター)にどうぞ

2. 罰則

 

著作権侵害犯罪であり、被害者である著作権者告訴することで侵害者を処罰することができます親告罪。一部を除く)。著作権出版権著作隣接権侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などが定めれれています

 

また、法人などが著作権等(著作者人格権を除く)を侵害した場合は、3億円以下の罰金となります

 

さらに、私的使用目的であっても、無断でアップロードされていることを知っていて、かつダウンロードする著作物等が有償提供提示されていることを知っていた場合、そのサイトから自動公衆送信デジタル録音・録画を行うと、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金が科せられます

 

なお、「懲役刑」と「罰金刑」は併科されることがあります

 

つうかフツーに刑事告訴可能犯罪ですの

著作権法 第8章 罰則

第119条

著作権出版権又は著作隣接権侵害した者(第30条第1項(第102条第1項において準用する場合を含む。)に定める私的使用目的もつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第113条第3項の規定により著作権若しくは著作隣接権(同条第4項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第120条の2第3号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、第113条第5項の規定により著作権若しくは著作隣接権侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第3号若しくは第4号に掲げる者を除く。)は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1.著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者(第113条第3項の規定により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)

2.営利目的として、第30条第1項第1号に規定する自動複製機器著作権出版権又は著作隣接権侵害となる著作物又は実演等の複製に使用させた者

3.第113条第1項の規定により著作権出版権又は著作隣接権侵害する行為とみなされる行為を行つた者

4.第113条第2項の規定により著作権侵害する行為とみなされる行為を行つた者

2020-09-09

ドコモ口座の利用規約第16条に「損害賠償の上限300円」ってあるから

何十万何百万勝手に引き出されても300円しか補償してもらえないってマ?

追記

メニューアプリ利用規約だった模様

https://smt.docomo.ne.jp/portal/app/data/dmenu_ios_tms_201810310000.html

ドコモ口座の利用規約では損害発生を知ったら30日以内に書類提出しないと補償しないがどういう書類かは書いてない

https://docomokouza.jp/term/pdf/account_terms.pdf

20条(補償等)1dアカウント規約第7条第1項及び本規約17条第2項又は第19条第2項にかかわらず、お客さまが利用端末の紛失・盗難等又はネットワーク暗証番号若しくはアカウントのID/パスワードに関する情報の盗取又は詐取その他の事由が発生し、これにより、本サービスにおいて、お客さまの利用端末又はネットワーク暗証番号若しくはアカウントのID/パスワード不正に利用されたと当社が判断した場合であって、お客さまが以下の各号の手続きを行ったときは、当社は、当該不正によりお客さまに生じた損害の額に相当する金額補てんします。但し、本条第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます

①利用端末の紛失・盗難等が生じた場合には、直ちに当社及び警察署に申告すること

不正利用による損害を知った場合に、直ちに当社及び警察署に申告すること

③当社の求めに応じ、不正利用による損害の発生を知った日から30日以内に、当社が損害の補てん必要と認める書類を当社に提出すること

④当社又は当社が指定する者の指示に従い、被害拡大の防止のために必要となる措置実施すると共に、事実確認被害状況等の調査に協力すること

2020-08-10

anond:20200810194455

労働基準法20条 

使用者は、労働者解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。

 

更新期待権⭐️

派遣労働者雇い止めとなる理由を求め証明書請求した場合、遅滞することなく必ず理由交付しなければならず、

契約期間が満了するから」以外の理由必要(解雇濫用)

労働契約複数回更新している」もしくは「1年以上契約している」有期労働契約者に対しては、(労働者希望する場合)できるだけ契約期間を長くするよう務めなければならない

複数回更新があり、期間の定めがない契約実質的に異らない状態である時、不当な雇い止めに対して申し立てができる

労働契約法第19条

(1)期間の定められた労働契約を何度か更新している状態で、無期労働契約とほぼ同じ状態である判断される場合


(2)期間の定められた労働契約の期間満了を迎えたが、引き続き更新が行われると予測する者に対する合理的理由が挙げられる場合


2020-06-10

[]2020年6月9日火曜日増田

時間記事文字数文字数平均文字数中央値
007615624205.652
01555757104.738
02222218100.837
03213444164.031
0420164882.421.5
0526126848.842
0655511993.131
077511718156.237
0877608179.049
0920021934109.750.5
101791442880.641
111981675984.636.5
122532320191.736
132742081376.045
142891918666.440
152431835275.545
1615115126100.246
171831321872.240
181541519998.745
1913816361118.647
2010713986130.745
21104911187.641.5
227811833151.738.5
239510354109.039
1日307329273895.341

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静謐(9), 三菱樹脂事件(5), 19条(5), オッサン(4), ローラースケート(4), ひどーい(4), 臨床医(5), 4km(5), ダイナマイト(12), 玉座(6), 欠場(3), 児童ポルノ(43), ロリコン(66), 児童(45), オマエ(19), 正当化(12), 内心(41), 助長(12), 性犯罪者(17), 公言(13), 黒人(48), 性犯罪(32), 誹謗中傷(23), 合法(22), 規制(81), 白人(28), 犯罪(91), 専門家(36), 実在(22), 虐待(22), 二次元(16), 違法(18), 性的(56)

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子供性的にみる内心の自由はない /20200609071250(51), ■お前ら全員死ね /20200609091821(25), ■静謐を好む教養人の年収の低さは異常 /20200609085620(23), ■ /20200609092144(18), ■飲酒運転被害者不在ゆえ合法化すべき /20200609130724(10), ■ /20200609153942(10), ■なぜ人種差別してる人たちの為に差別反対運動するのか /20200609005726(9), ■高等遊民になりたい(追記) /20200609130955(9), ■疑問型の多い歌詞募集 /20200609141458(9), ■日記書くよ /20200609190745(9), ■「内心は自由公言したら警戒されても仕方ない」みたいなところに落ち着いてるのが腑に落ちない /20200609171047(7), ■煽りじゃなくてなんで全員に10万が良かったの? /20200609195722(7), ■子会社「うちトヨタですよ?」 /20200609175118(7), ■いい年なのに、HIS /20200609103350(7), ■ /20200609094731(7), ■内心の自由っていうなら内心に留めておいてくれ /20200609125048(7), ■anond20200609171902 /20200609172212(6), ■左右非対称のスポーツ /20200609121026(6), ■みんなこんなブースター使ってたのか /20200609123342(6), ■あおり運転一発免許取り消しやめてほしい /20200609175832(6), ■自殺したい /20200609132354(6), ■脇が臭いアラフォー女の話 /20200609092412(6), ■anond20200609005726 /20200609160306(6), ■問題1: 教育のためには学問的に間違ったことを教えてもいいのか /20200609160622(6)

2020-06-09

あらゆる内心の自由は無い

anond:20200609071250 はそのように書くべきだ。

何故なら、彼が(彼女が?)「子供性的にみる内心の自由はない」と主張するための根拠として示される以下の事柄は、「子供性的にみる」かどうかに拘わらず、すべての内心の自由に該当する事柄からだ。

憲法19条保障されている内心の自由は、国家が内心に干渉することを禁じる規定で、私人間では適用されない(三菱樹脂事件最高裁判決

従って、「内心の自由私人間では適用されない」事が或る内心の自由子供性的にみる内心の自由)が無い事の根拠になるならば、

内心の自由私人間では適用されない」事はこの世のありとあらゆる内心の自由が無い事の根拠にならなければならない。

これがいくら可笑しな主張に見えても、論理的に考えればそうなる。

では何故そうなるのか?選択肢は2つ。「直観と反していても「あらゆる内心の自由は無い」は真である」か、「前提が偽である背理法)」か、どちらかだ。

 

その後の文は数値は出るものの結局は抽象論に終始していて余り意味が無い(ついでに言えば、増田に付いたブコメも同様)、そもそもあなた達は、具体的にどうしたいのだろうか?

児童性愛であることが判明した人物直ちに強制的な”治療”と”隔離”を受ける社会へと現在社会を変えたいのか(「子供性的にみる内心の自由はない」という強い表現有意味である為には、その位しなければ成り立たない=そこまでしないなら「子供性的にみる内心の自由はない」を成立させられない、と思うのだが)

あるいは児童型のラブドール製造規制したいのか、それとも児童性愛者に罵声を浴びせても正義である社会にしたいのか、イラスト虚構も含めて児童の性を思わせる表現(直接的でない場合も含めて)を規制したいのだろうか?

なんというか、具体的に何をやるのかを伏せて、「子供性的にみる内心の自由はない」などと曖昧な事を主張して印象を上へ下へ動かしてみたところで、実際的には何も言っている事には成らないのではないかと思うのだが、どうなのだろう?

anond:20200609071250

ごめん最後まで読んだけど意味分からん

憲法19条内心の自由ネット民の言う内心の自由がズレているとか

被害にあった子が小児性愛者の内心の自由保証する声に傷つくというのはそうだろうけど

それが何でタイトルの「子供性的にみる内心の自由はない」に繋がるのか分からない

 

これでタイトル

「どんな理屈をこねくり回そうとロリコンは最低だしそんな奴らの内心の自由を主張するお前らは何なの」

だったらまだ繋がるけど(賛同するとは言っていない)

 

あと"犯罪を好む特殊性癖を持っている人たちの権利擁護したいのであれば"という文に物凄い危うさを感じる

性欲を内々で発散する分には完全に無害なのに、同じ嗜好というだけで、なぜ内々で発散できなかった人たちの業を背負わせる?

どうも「児童性愛者が内心を外に出さない訳がない」という別ベクトル差別心を感じるんだよな

anond:20200609071250

冷静に説明してくれているが、少しポイントがズレていると思う。そして、そのズレはなかなか問題だ。議論の根幹に関わるので、少し丁寧に説明する。

内心の自由があるよ」という趣旨擁護論は、おおむね「●●なんて取り締まれ!」「そんなこと考えること自体犯罪」という無茶な主張に対して、「内心の自由保障されている(だから取り締まりは無理だし、考えること自体犯罪ではない)」という意味で述べられるのであって、「内心の自由保障されている(だから俺の妄想を常に全開にしてオッケー)」という意味ではない。仮に後者意味で述べている人がいるとすれば、それは確かにダメな人なので諄々と諭す必要があるし、あるいは盛大に自爆するのを待って(法に触れる書籍なりを出版するのを待って)粛々と取り締まればよいが、あなた文章表題の「内心の自由はない」という言い方は前者を含めた否定論に聞こえてしまう。あなた説明するとおり、実際に法で取り締まるというのは無理筋なのであるから過激批判から見ればあなたもまた「内心の自由はあるよ」論者に見えているはずだ。そして、実際にそうだ。過激批判からすれば、あなた憲法19条による内心の自由保障されると述べているわけで、彼ら彼女からすればこれは「児童性愛擁護する」ものに見えるだろう。(あなたはただ憲法19条趣旨説明しているだけであるにも関わらず、だ。)そういう状況を踏まえた上で、

児童性愛擁護する言葉を声高に発する人たちは、控えめに言って、人でなしだと思う。ネット規制を強く主張しているような人たちへの想像力と、家庭内での性的虐待に関しての知識が足らない。

という言い方は、これはやはり言い過ぎだと思う。あなた発言対象が広すぎるのだ。性的虐待サバイバーへの配慮を求める気持ちは深く理解できるが、それは、普通に認められる人権を不当に制限する行動に加担する理由にはならない。

それから

同性愛社会的認知されつつあるが、児童性愛犯罪でなくなることは、人権という概念存在する限り、ありえない。古くからタブーである同性婚人権意識の発達とともに社会的に受け入れられてきたのに対し、児童婚はその逆だ。前近代問題視されていなかったものの、近代化が進んだ結果禁止されてきた。人権意識の発達にともない、未成年者の判断能力の欠如が問題となったため、未成年者の婚姻権利恋愛権利契約権利などが制限されることになったからだ。

この部分も、歴史的文化的に見れば、必ずしも正しい説明ではない。「人権意識」によって「未成年者の判断能力の欠如が問題となった」というのは、論理的に言っておかしいし、それにそんなことを言ったら、児童権利条約など成り立たなくなってしまう。正しくは、「人権意識」の発達によって、肉体的、精神的、あるいは性的搾取される社会構造に対する批判が高まった結果、特に犠牲になりやす立場人間が立ち現れてきた、ということに過ぎない。そこに線を引いたのは人権意識であるが、あらかじめそこに差があることを前提とする物の言い方は適切ではない。聡明あなたなら、この違いは理解できるだろう。この二つの見方の違いは、次のような帰結につながる。

(前者・誤)「児童が劣っているから、保護管理してあげることにした(ゆえに)児童活動等の権利制限されるのが当然だ」

後者・正)「児童犠牲になっているから、様々な活動制限をかけることにした(ゆえに)大人とされる人の一部の行動には規制がかかって当然」

私は後者立場に立つ。児童権利条約等が立っているのもその位置であり、前者でないことは明らかだろう。私はあなたの「児童の~恋愛権利~などが制限される」という言い方に深い危機感もつ制限されるのは「大人の行動」の方であり、「児童権利」ではない。そこにこだわるのは、「児童権利制限できる」というあなたの物の言い方に、上に書いた〈憲法無視した規制論を述べる人〉と同様の危うさを感じるからだ。

実在児童への性的虐待はもちろん問題だ。それは厳しく罰されるべき行動である。当然のことだ。

だがしかし、そこで規制されるのは「大人不法行為である。「大人の内心」ではないし、「児童権利」でもない。少し厳しい言い方をすれば、「児童」は一部の方の管理保護する「お人形」ではなく、一個の人間である。「児童のため」「子ども安全のため」を掲げて、児童権利制限大人の内心を規制しようと主張する人々は、「児童」を自分に都合のいい人形として、手元に抱え込んで扱うことができると考えているように見える。「自分児童代弁者で有り保護者であり管理者であり、児童を守る自分言葉は全て正しく自分に反対する人間児童虐待なのだ」と。そういう考え方は、思想信条制限をかけたい(まさに、大衆自分人形のように扱い、管理保護監督したい)人々に、非常に利用されやすい考えであり、それは大変危険なことだと私は憂慮する。

そもそも私は、「大人児童搾取する」行動は、もっと厳しく取り締まられるべきだと考えている。「子どものため」との言い訳の下で行われる搾取は、時には関わる大人児童両者ともそれを虐待意識しないケースも多い(たとえばステージママ学校にもロクに行かされないアイドル志望少女のように)。だが、それは明らかに搾取であり虐待だ。法に定める義務保護者に課せられる、教育を「受けさせる」義務)に反した(大人の)行動であり、それは厳しく取り締まられなくてはいけない。

からこそ、実在児童に対して行われているそれらのリアルな「虐待」を放置しておいて、心の中で妄想しているだけの人のその妄想自体問題視し、存在自体が病であり罪であるかのようにあげつらう物言いには違和感しかない。みんなが手の内の「児童人形」の話をしている。そんな状況で、「実在被虐児童」を救うことができるのか? それでもあなたは「家の中で妄想する人の妄想」を取り締まることが、「実在被虐児童」を救うと主張するだろうか。

子供性的にみる内心の自由はない

ブコメたちが内心の自由を持ち出してフェミニストに激昂しているが、それはいかにも筋が悪い。憲法19条保障されている内心の自由は、国家が内心に干渉することを禁じる規定で、私人間では適用されない(三菱樹脂事件最高裁判決)。店に張り出された「犬とロリコン立ち入るべからず」は合憲だし、児童性愛内心の自由正当化することはできない。

法規制が入ってくるとまずいけど、それこそ憲法19条に反している。憲法改正しないと法規制作れないし、そもそも現代民主主義国家内心の自由保障していない国はないので、児童性愛者向けの法規制現実的考慮すべきリスクではない。

そもそも現代日本で思想改造とか予防拘禁とか言っている人は、何らかの強烈な個人的体験から強い信念を持っている人が多い。

幼少時に性的虐待を受けた人は一般男性が考えるよりずっと多い。児童相談所が対応した件数だけで1700件。報告されてない被害件数考慮するために、大人性的事件の報告率の14パーセントを使うと、発生数は年に12000件となる。7歳から17歳までの女児はだいたい500万人くらいだから被害率は0.24パーセント子供10年間で被害に遭う確率は、のべ2.4パーセントだ。女性の四十人に一人は未成年時に性的虐待を受けていることになる。

幼少時に性的虐待を受けた可能性がそれなりにある人たちに向かって、別に本人たちが興味があるわけでも、知識があるわけでもない、児童性愛擁護する言葉を声高に発する人たちは、控えめに言って、人でなしだと思う。ネット規制を強く主張しているような人たちへの想像力と、家庭内での性的虐待に関しての知識が足らない。

同性愛社会的認知されつつあるが、児童性愛犯罪でなくなることは、人権という概念存在する限り、ありえない。古くからタブーである同性婚人権意識の発達とともに社会的に受け入れられてきたのに対し、児童婚はその逆だ。前近代問題視されていなかったものの、近代化が進んだ結果禁止されてきた。人権意識の発達にともない、未成年者の判断能力の欠如が問題となったため、未成年者の婚姻権利恋愛権利契約権利などが制限されることになったからだ。

犯罪を好む特殊性癖を持っている人たちの権利擁護したいのであれば、自分言葉が多数の性的虐待被害者を傷つけることを理解した上で、それでも主張したいことを、十分に勉強した上で注意深く主張すべき。同性愛児童性愛の違いがわからないような人が、内心の自由とかを振り回しても害にしかならない。

2020-02-08

anond:20200208141619

労働契約法19条

(1)期間の定められた労働契約を何度か更新している状態で、無期労働契約とほぼ同じ状態である判断される場合

(2)期間の定められた労働契約の期間満了を迎えたが、引き続き更新が行われると予測する者に対する合理的理由が挙げられる場合

上記に該当するならば該当

しかしまぁまぁ敷居は高い(妥当なのは1年以上または3回以上の更新あたりじゃないかな)

無念であるならあっせん申し立てしてみては?

ただし、会社を変えるとかではなく、あくま自分自身気持ちの整理のためにやること

現実的ラインあっせんの段階で給与+1ヶ月弱から3ヶ月の間で支払われて手打ちじゃないですかね

裁判しても職場復帰の妥当性は認められないと思うし、元正社員でも復帰して結局辞める

派遣労働者として法律で守られてるので正しく主張しよう

解雇普通に解雇予告手当てや理由必要になる。当たり前。

別に現状派遣でも出るのだが?個人事業主は出ないがな

もちろん、名ばかり個人事業主と名ばかり有期雇用どちらも無くなるに越したことはないけどね

労働基準法20条 

使用者は、労働者解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。

更新期待権

派遣労働者雇い止めとなる理由を求め証明書請求した場合、遅滞することなく必ず理由交付しなければならず、

契約期間が満了するから」以外の理由必要(解雇濫用)

労働契約複数回更新している」もしくは「1年以上契約している」有期労働契約者に対しては、(労働者希望する場合)できるだけ契約期間を長くするよう務めなければならない

複数回更新があり、期間の定めがない契約実質的に異らない状態である時、不当な雇い止めに対して申し立てができる

労働契約法第19条

(1)期間の定められた労働契約を何度か更新している状態で、無期労働契約とほぼ同じ状態である判断される場合


(2)期間の定められた労働契約の期間満了を迎えたが、引き続き更新が行われると予測する者に対する合理的理由が挙げられる場合


労働基準局あっせん申し立てをしよう

anond:20200208225453 anond:20200208141130 anond:20200208120921 anond:20200216211518

2019-09-20

anond:20190920181218

特定の人に向けないのであれば差別してもOK、と言うなら

ごめん、特定の人って書き方が悪かったな、そこは俺が間違ってたので謝る

憲法19条の「思想及び良心の自由」により、

他者人権抵触しない限りにおいて内心の自由は最大限保障されるべき」ということだから

特定でなくても他者人権抵触するならアウトだ。

とりあえず思うだけなら何を考えてもOK、他の人の人権に関わらないことは基本的に全部OKだと思ってくれ。

それを発信した時点で意味を持って人を傷つけたりすることがあるのだから

それには責任が発生するっていうだけの話。

増田はそれも性癖の一つだから批判してはならないと主張したいようだけど

俺が主張しているというよりも、憲法保障しろって言ってるって話だからそこは誤解なく。

ついでに一部の専門家も「思ってしまうことは仕方ない」って主張してるのは前のレスの通り。

思うだけなら韓国差別しようが、黒人調教して奴隷にしたいと思おうが全部OK

まり本質的にそういう思いを持っていること、持ってしまうことには何一つ罪がなくて、

そのまま全部受け入れりゃいいっていう話で、

それをコントロールできずに本当にやってしまうとアウトという話だな。

ただ、今回のレスは俺の論点関係のない「どっちが正しいか」の話になっちゃってるので

もう一度だけ誤解ないように言っておくが、

俺がいってるのは男も女も快適に生きるために性教育しようっていう話であって、

「どっちが正しいか」の線は引かなくていいっていう話なんだけどな。(性教育ってそこの線を引くことじゃない)

線を引くと、その線からはみ出した感情思想と戦わないといけなくなるでしょ。

どっちが正しいというなら「両方正しい」でいいし、仕方ないことは仕方ないで受け入りゃいいってだけの話。

anond:20190920075152

人間攻撃欲や支配欲や異質なもの排除したい気持ち本能的に持っているものから

いじめ差別本能自然のことで、何一つ悪い事をしてる訳じゃないよ!

とはならないだろうに

「そういう気持ちを持つ」だけなら別にいいんだよ。ただ、それを特定の人に向けたらそらダメだって話。

憲法19条の「思想及び良心の自由」っていうやつで、

他者人権抵触しない限りにおいて内心の自由は最大限保障されるべきという考え方。

そもそも自分だって食事で殺しをすることを正当化しながら生きてるだろ?

本質的に生きてるだけで他の生物生命他人立ち位置も奪うもので、

人間本質に関わる汚い部分を正当化していけないのなら、そもそも生きてるのがおかしいはず。

それに、本能的に人間には差別かいじめとか(性欲とか)汚いものを持ってるのはもう色んな専門家が言ってる。

ユダヤ人アインシュタインナチス虐殺にあってた時に

心理学者フロイトが「どうすれば戦争は無くなるか」に答えた書簡が興味深いから読んでみたらいいよ。

こことか。

http://news.kodansha.co.jp/20170123_b01

最近だと脳科学者の中野信子氏が「ヒトは「いじめ」をやめられない」って本を書いてた。

脳科学である著者は、いじめをなくすことより、この本能をどのようにコントロールするのかという方向に、

いじめ回避策が見いだせる、と説いている。」ってことらしい。

多分、心理学生物的にはいじめや差別気持ちは誰しもが持っているのが普通なんだと思う。

からこそ、そういう気持ち自体否定するんじゃなくて、

相手気持ちを考えるとかでその攻撃性を人様に向けないようにするのが教育という話なんじゃないか

もちろん男の性欲についても同じな。

男児女児にやっていると「〇〇くんは△△ちゃんの事が好きでやってるんだから」で済まされる

なんでそういう話になるのかわからんけど、これはアウトだわ。男の側が悪い。

俺が言ってるのは、男がどういう気持ちを持っても自由だし、

それを直接嫌がってる誰かに直接向けない限り見て見ぬ振りをしてやれっていう話。

この例みたいに嫌がってる相手に「直接」向けたらアウト。

一方で、想像するだけとか直接の行動を起こさなければセーフだ。

どんな考え方や気持ちを持ってもいいが、それを人に向けてはいけない、なら別に両立するだろ?

で、「想像されるだけでも我慢できない」って話になるなら、多分それは男の感情を誤解してるだけだから

勉強して理解したら「そんなもんか」で済むレベルの話なので、

別に我慢」なんて言葉は出てこなくなるだろって話。

下の方は例が悪かったな。付き合い出す直前ぐらいを想定してたんだが。

ややこしくなるから別の例にするが、少し前に流行った

「男の家に泊まったのなら性行為同意したのと同じか」って議論があったよな。

そら理屈で行ったら、それだけで同意したなんていうのはおかしいけどさ、

からしたらそれを一晩我慢し続けるってのは拷問っていう話なんだよ。

別にどちらかが悪いとかどっちが正しいって話じゃなく、

お互いの感情理解してトラブルになったり相手を苦しませないように

配慮できるようになりましょう、って話で、

それをお互いにするのが俺のいう性教育だって言ってる。

まぁ、わざと生きにくい考え方を選んで一生男の感情と戦っていくのを選ぶなら

自由にすればいいと思うけど、すごい生きづらい考え方を選んでるように見える。

絶対になくならない人間本能否定して戦うとか地獄しか思えない。

悪い言い方をすると、増田自分(女)のことしか考えてないのよ。

どうすれば男も女も楽に生きられるか、両方の立場を考えてないわけ。

逆に性教育できてない男は、自分(男)のことしか考えてないのよ。

から女性が怖いと思う気持ちとか女心とか生理とかが理解できなくて傷つけたりしてる。

その溝を埋めて相手立場理解して尊重しましょうっていうのが性教育っていう話。

俺はまだ子供いないけど、増田を見てると絶対性教育しようって思ったわ。

2019-06-13

セックスさせろ」と言えば叶うのが人権だと思ってる性欲猿

怖いな。

人権」とは「すべての人々が生命自由を確保し,それぞれの幸福を追求する権利

あるいは「人間人間らしく生きる権利で,生まれながらに持つ権利」であり,

だれにとっても身近で大切なもの日常の思いやりの心によって守られるものだと私たちは考えています

子どもたちに対しては,「命を大切にすること」,「みんなと仲良くすること」と話しています

国民1人1人は憲法によって侵すことのできない永久権利として基本的人権保証されていて、

権利濫用(らんよう)や公共の福祉に反しない限り、十分に尊重されなければならないとされています。(11条、12条)

個人尊重生命自由および幸福追求の権利です(13条)

すべての国民は法の下で平等であって、人種信条性別社会的身分などにより差別されません(14条)

れい的拘束(こうそく)は受けません(18条)

思想及び良心自由です(19条

信教は自由で他から強制されません(20条)

集会結社及び言論出版表現の自由が認められています(21条)

居住移転及び職業選択の自由が認められています(22条)

学問の自由保障されています23条)

婚姻自由夫婦は等しい権利があります24条)

すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活をする権利があります(25条)

国民はその能力に応じてひとしく教育を受ける権利があり、保護者子供普通教育義務教育など)を受けさせなければなりません(26条)

国民は勤労の権利と義務があります(27条)

その他選挙権請願権などが認められています

2019-05-09

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19条秘密保持

利用者は、本サービスに関連して当社が利用者に対して秘密に取り扱うことを求めて開示した非公知の情報について、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取り扱うものとし、第三者に開示することはできないものします。

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2. 本規約を変更する場合、当社は、利用者に対し、規約を変更する旨、変更後の規約および変更の効力発生時期を、当社のウェブサイト上の掲示、本サービス上の通知又は電子メール送信によって公表又は通知します。変更後の規約は、公表又は通知により定められた効力発生時から適用されます

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3. 当社が利用者から届出を受けた宛先に連絡又は通知した場合、連絡又は通知した時までに届出事項の変更手続きがされていない限り、当該連絡又は通知は、利用者に到達したものとみなします。

第22条(分離可能性)

規約規定の一部が法令に基づいて無効判断されても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとし、無効とされる部分が必要最小限となるように読み替えて解釈するものします。

23条(反社会的勢力の排除

会員は、次の各号に掲げる事項を保証します。

(1)反社会的勢力等(暴力団暴力団員、反社

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