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はてなキーワード: 肖像権とは

2024-05-09

anond:20240509235333

肖像権財産権パブリシティ権)として考えたらそうなるけど、人格権プライバシー権であるともされてるから必ずしもそれだけとは言えないよ。

とはいえ盗撮罪という罪はないし、正当な理由があれば証拠となる撮影相手同意なしに行っても原則違法ではない。

民事で訴えられる可能性は否定できないけど、撮影画像の利用目的が正当であることが証明できれば、訴えられても別に問題はないよ。

2024-05-05

Twitterトレンドワード「無断学習」について

無断学習とは

生成AIにまつわる議論において、「無断学習」とは「生成AIの開発工程においてデータ提供者の許可を得ないままデータを利用する行為」のこと。

無断学習の「無断」とは

語呂がいいから「無断」と呼ばれるが意味的には「社会的合意の欠如」と表現する方が正しい。

社会的合意があればいちいち個別許可を得る必要はない。たとえば画家が絵の練習として行う模写にはそれをしてもよいという社会的合意があるのでいちいち個別許可を得る必要はない。

無断学習という表現への批判

2018年著作権法改正で生成AIの無断学習合法化された。それまでは引用要件を満たさな著作権侵害行為だった。

合法化されたにも関わらず悪印象のある用語「無断学習」が使われることは好ましくないという指摘が(生成AI推進派から)出ている。

なぜ無断学習と呼ばれ続けるのか

(1)意味として間違ってない

データ提供者の許可を得ないままデータを利用するから「無断」なのであり、意味としては全く正しい。

(2)適切な言い換え語がない

代案を出さない生成AI推進派のせいではないかと思うのだが、適切な言い換え語がないため無断学習という言葉が使われ続けている。

(3)社会的合意のないまま合法化されたことへの不満がある

声優イラストレーターは生成AIを用いた脱法ビジネス嫌がらせ被害者である嫌がらせツールを開発するために自分データ提供したくないと考えるのは自然な流れであるしかしながら現行法ではデータ提供拒否することができない。声優イラストレーター、そして彼ら彼女らのファンは現状に強い不満を抱いている。ディープフェイ問題肖像権侵害問題新聞テレビで取り上げられたこからクリエイティブと縁のない庶民不安を感じている。この不満・不安が無断学習という悪印象のある言葉を使い続ける動機になっている。

どうすればよいのか

無断学習という言葉が使われ続けているのは、多分に代案を出さない生成AI推進派のせいである。生成AI推進派が適切な言い換え語を提案すべき。

2024-04-21

生成AIを巡るイデオロギー

自己紹介

最初私自身について述べると、クリエイターとして飯を食っている人間である

口幅ったいがプロ自称しても差し支えないぐらいの稼ぎと仕事だと自認している。

話題の生成AIについて、今後私達の社会生活のあらゆる場面に普及していくと考えており

私自身いつかは仕事フローに生成AIにまつわる技術意識的に組み込む時が来るのだろうと考えている。

その流れは是認しつつ、かといって生成AIを取り巻く現状を良しとするわけでもない。

何らかの法的規制あるいは運用上のガイドライン必要だという立場にいる。

大別すればAI規制であるが、スタンス総論賛成各論反対、ぐらいの温度感事態を静観していると思って欲しい。

危機感

昨今の反AIと呼ばれる先鋭化したアンチ画像生成AIの人々について

一人のクリエイターとして、かなりの危機感をもって眺めている。

重ねて言っておくと、私は決して”反”反AIではないし、規制を望む立場にある。

私自身、作品AI学習に使われているし、その漠然とした忌避感や嫌悪感体験し、理解している。

おそらく反AI、と言った時点でその界隈の人々からは「反AIという蔑称を使うなんて話にならない!勉強不足だ!」と一蹴されてしまうのだが

皮相的な党派性にとらわれて本質的議論を進めようとしない時点で、その未熟さ・幼稚さを露呈してしまっている。

勿論、所謂推進派と呼ばれる人々、AI使用者の非倫理的冷笑的な振る舞いについても承知しているし、問題視している。

現在、互いに互いの粗を探して吊し上げていることは大変残念に思う。

しかし現状、私がより不安視しているのは反AIの人々の振る舞いの方だ。

AI言動過激化すればするほど、現実的な落とし所を決める意思決定の場で

規制を求める人々の声は届かなくなり、立場を危うしてしまうのでは…という懸念を抱かざるを得ない。

AIの人々が認識するべき事実

生成AIに関する問題意識を持っている人はどうか以下の項目について調べ、自分なりに咀嚼し十分に理解して欲しい。

現在主流である拡散モデル学習・生成機序理解すること。生成物は学習した画像切り貼りコラージュではない。何十億という画像データを数GB圧縮することはできない。

学習データ画像にほぼ近いもの再現することがある、という海外論文引用する人もいるが、プロンプトで狙い撃ちにしても再現されるのは天文学的確率の低さである

著作権法・隣接権の概念文化庁及び政府見解理解すること。人・AIを問わず学習行為規制されていない。「無断学習」という概念自体が現状では不当である

・開発企業使用者に対する非現実的要求をしても事態解決しない。

成果物類似性依拠性(LoRAなど)については肖像権著作権に関わる現行法で争う余地があり、対処可能である。これは手描きでもAIでも同様である

・これまでに観測された諸問題は、厳密には使用者自身モラル問題であり、より正確に言えばSNS問題である

誹謗中傷やLoRAによる嫌がらせラフをi2iで勝手に清書された、自分の絵柄で性的コンテンツを生成され誤認される…といった問題は、原理的にはAIがなくとも可能である

公的に開示されている資料を読めば、概ね同じようなことは書いてある。

現状における事実或いは公的見解であり、これらを推進派や技術者のレトリック断じて耳を塞いではいけない。

彼らと同じ前提を共有し、同じ言語で会話しなければ、交渉テーブルにつくことすらできない。

実際に手を動かすのは法を整備する政府であり、AIに携わる技術者だからだ。

戦う相手を間違えてはいけない。

規制を求めるのであれば、彼らの認識を正すのではなく、事実解釈で争うべきだ。

どうか建設的な議論の場に立って欲しい。

お気持ち”で戦える段階はとうに終わっている。

現実的な落とし所を探っていくしかないのだ。

おそらく、私のこうした声もポジショントークとされて届かないのかもしれないが。

2024-04-20

漁夫の利

ママチャリのやつ叩いてるやつとかもそうだけどさ

晒し行為こそしないけど他人晒し行為に乗っかって叩くのってズルいよな

いいよなお前は手を汚さずに叩いてるし

あとはシャブやってるアーティストが作った曲をオマージュするとか

ビートルズを真似するぐらいならいいけどオマージュ元がシャブやってるのに呑気にパクってんじゃねーよ

こういう卑怯なやつばーっかり

犯罪行為に乗っかるなよ

肖像権侵害はよくない」「シャブダメだ」で思考停止しない時点で同罪

2024-04-18

ママチャリおばさんの終着点ってどこ?

ただの一般人から謝罪動画があがる事は無いしそもそも謝る事もないだろう

警察としても違反として取り締まるほどの事でもない

ネット特定して大騒ぎして飽きるの待ち?

そもそも最初に顔も隠さずSNSにあげた車側のドライバー肖像権侵害とかで捕まったって方が着地としては収まりが良い感じある

2024-04-17

anond:20240417135435

プライバシー権侵害になるかどうかだな

顔は肖像権侵害になりそう

まぁどっちにしても削除請求はできても不法行為として賠償させるのは難しそうに思える

2024-04-05

anond:20240405090129

肖像権侵害という別の犯罪を犯してるから消せるんだよな

暇空は即座に立証できる犯罪は犯してないから同じ事はできない

2024-03-27

anond:20240327143108

https://about.paypay.ne.jp/terms/merchant/rule/store/

...

4 加盟店は、PayPayを利用して次の各号に定める商品等を販売または提供してはなりません。

(1)取引必要な許認可を得ていない商品

(2)犯罪を誘発するまたは誘発するおそれのある商品

(3)他人攻撃または傷つける商品等その他有害商品

(4)低俗またはわいせつものその他公序良俗に反する商品

(5)商品券、プリペイドカード、印紙、回数券その他の有価証券等(ただし、当社らが個別に承諾した場合はこの限りではありません)

(6)第三者肖像権著作権知的財産権、その他権利を不当に侵害するもの、およびそのおそれがある商品

(7)その他当社らが取り扱いを禁止する商品

anond:20240327103605

ペイペイ猥褻系は加盟店が取り扱ったら駄目な商品だわ。

https://about.paypay.ne.jp/terms/merchant/rule/store/

第5条 取扱商品

4 加盟店は、PayPayを利用して次の各号に定める商品等を販売または提供してはなりません。

(1)取引必要な許認可を得ていない商品

(2)犯罪を誘発するまたは誘発するおそれのある商品

(3)他人攻撃または傷つける商品等その他有害商品

(4)低俗またはわいせつものその他公序良俗に反する商品

(5)商品券、プリペイドカード、印紙、回数券その他の有価証券等(ただし、当社らが個別に承諾した場合はこの限りではありません)

(6)第三者肖像権著作権知的財産権、その他権利を不当に侵害するもの、およびそのおそれがある商品

(7)その他当社らが取り扱いを禁止する商品

anond:20240327092755

フェイクニュースがどうこういう話、ほぼ肖像権の話だし、そこが著作権関係に切り替わっているだけで路傍ってほどじゃあないんじゃないか

2024-03-17

同性婚憲法24条1項

「両性の合意のみに基づいて」の「のみ」は、婚姻を異性婚に限るという意味ではなく、婚姻をする2者以外の意志の介入(端的には家制度下による両者親族意向など)に歯止めをかけるために入れられた文言である、というのが、24条1項の立法意思についての一般的理解そもそもこの憲法誕生した時代に、「同性同士が結婚する」というアイディアは、法曹界だけでなく当時の同性愛実践する当事者にとっても全く現実的ものではなかった。

このことから立法意思説に立った場合法律意思説に立った場合も、24条1項は、同性婚積極的禁止しているわけではなく(人間と法は、その時点での想定の枠外のものを「禁止」しない)、同性婚を「想定していない」(未規定)という解釈一般的である2021年札幌地裁判決に始まる各地での同性婚訴訟判決も、このような解釈に基づいている。その点で、https://anond.hatelabo.jp/20240316113208増田が書いている「憲法同性婚を想定していない、というのは憲法学会の通説であり」は100%正しい。

ただし、同じ増田追記で書いている「両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理」のほうは間違っている。「憲法で同性の婚姻保障されていない状態のまま、民法戸籍法において規定された婚姻を同性に拡張すること」自体法律論的には問題がない。憲法上では未規定だった対象や事項を下位法で包摂するというのは、憲法24条以外の憲法条文でも当然存在する。たとえば肖像権プライバシー権憲法上では想定されていなかった未規定権利だが、第13条の幸福追求権という抽象的な包括的人権から敷衍される具体的権利性のひとつととらえることにより、後に民法規定され保護されることになった。そこは、増田引用している高橋和之先生がこのように書いている通りである

日本国憲法は、人権をそこで列挙した個別的人権類型限定したのではなく、時代の変化に応じて生ずる個人の新しい必要要求が具体的人権として個別化されることを認めている」

高橋和之立憲主義日本国憲法(第4版)』(有斐閣、2017 年)



なお、ここで元増田に都合の悪いことも書いてしまうと、元増田引用している高橋和之氏の「立憲主義日本国憲法」 の

婚姻自由については憲法24条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である

立憲主義日本国憲法」 (有斐閣2017年



という部分は、実は2020年発行の第五版では「通説であった」と改められている。このことは国会質疑でも取り上げられている。https://twitter.com/P_reDemocracy/status/1597644240489701377

それはともかくとして、2021年札幌地裁判決では、少なくとも同性カップルに対して権利保護の仕組みを一切立法しないのは国会裁量範囲を超える違憲状態であり、このような違憲状態を解消するうえで、実際に現行の民法戸籍法規定する婚姻を同性に拡張することで解消するか、それとも海外シビルユニオンPACSのような、婚姻と似たような形で同性間にもパートナーシップの法的保護保障する、別建ての法律を新たに創設することで解消するかは、国会の広範な裁量に委ねられる、としていた。以後の各地域での同性婚訴訟基本的な流れも基本的にはこの立場にあった。「同性間に結婚を許してもいいし、同性向けに(あるいは同性も含めて)結婚みたいな別制度を作ってもいいから、とにかく何かやりなさいよ」ということだ。

一方、今回の札幌高裁判決は、この建て付けから一歩踏み込んで、現行民法戸籍法が同性間の婚姻を認めていないことは、憲法24条1項にも違反するとしており、ここまでの判決とは大きく意味合いが変わった。これは同性婚訴訟当事者支援する法曹にとっても予期せぬ判決で、驚き混じりの賞賛の声が出ているほどだ。ただし、その「違憲である現行民法戸籍法のあり方」に対してどのような立法解決を図るかは、引き続き立法機関たる国会裁量に任されていると考えられる。よって、憲法24条1項の定める「婚姻」の下位分類として、現行民法戸籍法の定める「婚姻」と、新たに民法規定される「何か」(たとえばシビルユニオンPACSのような婚姻類似制度)が併存する、という建て付けも可能であろう。その点では、札幌地裁判決に続く一連の判決での示唆と、求める立法解決の形が激変しているわけではないと思う。

とはいえ(これまで保守派が「同性婚禁止している」と認識していた)24条1項自体にもとづいて「現行民法戸籍法違憲だ」という判決が出るというのは結構すごいことで、おそらくこの判決が出たことで「国会がどのあたりを落としどころにするか」というラインも変わってくると思う。おそらく自民党保守派も「婚姻制度提供する法的保護のごく一部について最低限保障するようなショボいシビルユニオンを作れば違憲状態は解消され、保守派も何とか納得するだろう」だったものが、「同性パートナーシップを現行民法戸籍法の「婚姻」には絶対入れさせたくないが、そのためには、あるていど充実したシビルユニオン法案提案せざるを得ない」という感じになるかもしれない法相から以下のような物言いが出てきたのはその潮目の変化を表していると思う。

小泉龍司法相はこの日の定例会見で「国民生活の基本や国民一人一人の家族観にも関わる問題で、国民的なコンセンサス理解が求められる」とし「われわれも、議論を進めるという意味では貢献できるところがある」

岸田首相「同性婚規定、なくても憲法に違反しない」 札幌高裁が「違憲」判決出したのになお後ろ向き:東京新聞 TOKYO Web

与党内でも、公明党はもともと同性婚推進派だし、自民党内で同性婚反対の論調リードしてきた安倍はいまズタボロの状態にある。外堀は徐々に埋まりつつある気がする。

2024-03-06

anond:20240306152305

俳優声優場合肖像権根拠になってるかな

なんかイラストとは根本的に争う部分が違う気がする

2024-03-05

お前も反AIにならないか

 まず私は絵師ではない、そしてAI生成者でもない。

 正確には生成AI流行り始めた時に少し使って、呪文の複雑さにポイっと投げてしまった人間だ。己の惰弱さ故に発言権をあまり持たなかった。

 鑑賞する人間としても目が肥えてる訳でもない。絵には間違いがつきもので、作画ミスと生成AIの癖も見抜けない。二次創作解釈違いのエアプイナゴ出力が嫌いな程度である

 なので私はAI絵を無知享受して喜んでいても良い人間ではある。利益関係がなく、「人として正しく生きる」なんて話は口で言っとけば良い。

 好きな絵師には依頼するし直接金を押し渡す。

 それに本職のアニメーター絵師比較して生成AIしか絵を作れない人が、手で絵を描ける人間仕事を奪えないとも思っている。

 著作権問題でーは割愛する。法律対応しきれていないという点では本題に引っかかるが、もう五万と出尽くした話でもある。

 作者への利益還元という話をするなら古本屋図書館制度から見直して欲しいくらいだ。著者に一銭も入らないから私は本は売らないし、買う。買え。

 

 私が反AIなのは著作権以外でも法制度が整わないからだ。

 例えばAI学習児童ポルノが使われ、そうやってAIが生成した児童ポルノ児童買春・児童ポルノ禁止法対象外として法の網を逃れる。

 現行法AI由来の洗浄された児童ポルノを取り締まる方法はなく、無理やり締め上げれば表現の自由のもの規制する形になる。

 岸田のディープフェイ動画が昨年色んなところを賑わせた。岸田の件であれば肖像権で取り締れるだろうが、これが安倍で作られていたら取り締まりようがなかった。与謝野晶子で遊んでる奴らが取締られないように故人には肖像権がないからだ。

 生成AIから離れた話で、自動運転が普及しないだろうと言われてるのも、権利責任問題があるからだ。

 現行で生成AIを使うこと自体咎められないし反AI騒動に関わる気もなかったんだけど、日本はここら辺の法改正が遅れてるのは事実なんだよな。

 周辺法の改正に関してはAI賛成派も、児童ポルノとかディープフェイクを取り締まるって点で興味を示してくれよな!青き清浄なる世界のために!

2024-02-29

趣味は〇〇と答えるくせにベスト10さえ開かせない薄い奴ら

おかしいねえ。

打線ぐらい組めるのが趣味だろ。

犬が好きなら犬自慢ベスト10ぐらい出来るはずだし、芸術が好きなら好きな作品ベスト10ぐらい出せるだろ。


俺の趣味ネット論破なので自慢の論破デッキでも晒そうか?

レッテルグロ

コスト0 「?」

コスト0 「電車とか好きそう」

コスト0 「まーた再投稿か」

コスト0 「頭悪そう」

コスト1 「アイコン著作権肖像権違反の時点でなあ」

コスト1 「N=1」

コスト1 「それってあなた感想ですよね?」

コスト2 「工作員お疲れさまです」

コスト3 「名誉毀損で訴えられる前に消したほうがいいと思う」

ドローソース 『なりすまし

これ割と強いよ。

とりま手当り次第に喧嘩売って勝てそうな相手から罵倒を引っ張り出しまくってから名誉毀損」をチラつけて消させたら勝ち。

どんな相手でも先手取れば勝てるけど、守りの城跡知ってる奴には勝てない初狩りではある。

ゆーて俺エンジョイ喧嘩師やし。

2024-02-27

anond:20240227045850

簡単」には普通コストが安いこと」も含まれるよ 

技術的な面だけなら簡単」とか正確に書くべきだったね。

※この小学生みたいな法律知識増田は知らないのかもしらんけど

表現規制にはわいせつ物以外にもご存じ児ポ法リベンジポルノ禁止法、青少年保護育成条例肖像権著作権AI学習権含む)、また通常のローカルルールとしての荒し防止(しつこい悪口などは禁止)など多々あるよ

たいていの国産SNS規約禁止事項が長々と書いてあるからちゃんとよんでつかおうね

anond:20240227045527

ならば将軍さま、その虎を屏風から追い出してください。はよはよ

表現規制にはわいせつ物以外にもご存じ児ポ法リベンジポルノ禁止法、肖像権著作権AI学習権含む)、また通常のローカルルールとしての荒し防止など多々あるよ

2024-02-26

anond:20240226104042

肖像権侵害する行為となるのは、写真撮影ビデオ撮影個人容貌ないし姿態をありのまま記録する行為及びこれらの方法で記録された情報公表する行為であると解すべきである絵画は、写真及びビデオ録画のように被写体機械的に記録するものとは異なり、作者の主観的技術作用が介在するものであるから肖像画のように写真と同程度に対象者容貌ないし姿態を写実的に正確に描写する場合は格別として、作者の技術により主観的に特徴を捉えて描く似顔絵については、少なくとも本件のように似顔絵自体により特定人物を指すと容易に判別できるときに当たらないときは、似顔絵によってその人物容貌ないし姿態の情報を取得させ、公表したとは言い難く、別途名誉権、プライバシー権等他の人格利益侵害による不法行為が成立することはあり得るとしても、肖像権侵害には当たらないと解すべきである

東京地方裁判所平成14年5月28日判決

anond:20240226103512

構図をまねただけの全く違う人物の絵で肖像権問題になるわけないじゃん

2024-02-17

写真はご本人様及び関係者の皆様のみご自由にお使いください

野球写真ばっかSNSに上げてる女のプロフィールに書いてあるやつ

肖像権無視して無断で人の写真SNSにあげといてプロカメラマン気取ってて好き

anond:20240217002401

今がちょうど不気味の谷なんだろ

もし当たり前につかえるレベルのものだったら「ツイッター検索した?」「ググっていってんの?」と同様に「コパイで裏取った?」といわれるようになるはずなんだよ

それがなってないってことはまだ使えないレベルにいるってこと

一見整合性のある話に嘘をきれいにまぜてくるのは人間でも無能な働き者

あと著作権侵害マジでダメ

商標権意匠権もなんなら侵害してるし肖像権もだろ、やらないから見えないだけで入ってるし出せるわけだ

「それ嘘じゃん」「それダメじゃん」っていっても口先だけで謝ってみせるところがよけいに「誠意がない」よね、人間なら

2024-02-15

anond:20240214190528

ブクマカがいってたことに同意するんだけど

もうちょっとわかりやすく言う。

新海誠好きの女とつきあってた元彼」なのか、「女とつきあってた元彼新海誠好き」なのかがはっきりしなくて

新海誠好きの元彼」のタイトルだけであたまわるそーで読む気がしねーわ

(あっLGBTの可能性を排除してごめんね)

さらに「の同人誌」がつくと4つ以上に解釈分岐する

「~の書いた同人誌」、あるいは「~を主人公にしたインタビュー同人誌

「~を主人公キャラにしたフィクション同人誌(その場合新海誠肖像権侵害気味のBLなんか別のナニカなんか)」

「~を統計的手法で調べた批評同人誌

また別のもんか、どれやねん、と。なにもんやねん。

まあでもまさか「それ」は、ないよなあ……っておもって本文よみつづけると、

批判をうけた本人の言い訳により「まっすぐ直球いちばんアウトコース」だったことがわかったwわけだがな

単なるプライベート開陳花束みたいな恋をした? おもんない……

 

ラノベのクソ長いタイトルの方がまだマシ

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