はてなキーワード: 肖像権とは
生成AIにまつわる議論において、「無断学習」とは「生成AIの開発工程においてデータ提供者の許可を得ないままデータを利用する行為」のこと。
語呂がいいから「無断」と呼ばれるが意味的には「社会的合意の欠如」と表現する方が正しい。
社会的合意があればいちいち個別に許可を得る必要はない。たとえば画家が絵の練習として行う模写にはそれをしてもよいという社会的合意があるのでいちいち個別に許可を得る必要はない。
2018年の著作権法改正で生成AIの無断学習は合法化された。それまでは引用の要件を満たさない著作権侵害行為だった。
合法化されたにも関わらず悪印象のある用語「無断学習」が使われることは好ましくないという指摘が(生成AI推進派から)出ている。
データ提供者の許可を得ないままデータを利用するから「無断」なのであり、意味としては全く正しい。
代案を出さない生成AI推進派のせいではないかと思うのだが、適切な言い換え語がないため無断学習という言葉が使われ続けている。
声優やイラストレーターは生成AIを用いた脱法ビジネスや嫌がらせの被害者である。嫌がらせツールを開発するために自分のデータを提供したくないと考えるのは自然な流れである。しかしながら現行法ではデータ提供を拒否することができない。声優やイラストレーター、そして彼ら彼女らのファンは現状に強い不満を抱いている。ディープフェイク問題や肖像権侵害問題が新聞テレビで取り上げられたことからクリエイティブと縁のない庶民も不安を感じている。この不満・不安が無断学習という悪印象のある言葉を使い続ける動機になっている。
無断学習という言葉が使われ続けているのは、多分に代案を出さない生成AI推進派のせいである。生成AI推進派が適切な言い換え語を提案すべき。
最初に私自身について述べると、クリエイターとして飯を食っている人間である。
口幅ったいがプロを自称しても差し支えないぐらいの稼ぎと仕事だと自認している。
話題の生成AIについて、今後私達の社会生活のあらゆる場面に普及していくと考えており
私自身いつかは仕事のフローに生成AIにまつわる技術を意識的に組み込む時が来るのだろうと考えている。
その流れは是認しつつ、かといって生成AIを取り巻く現状を良しとするわけでもない。
何らかの法的規制あるいは運用上のガイドラインが必要だという立場にいる。
大別すればAI規制派であるが、スタンスは総論賛成各論反対、ぐらいの温度感で事態を静観していると思って欲しい。
昨今の反AIと呼ばれる先鋭化したアンチ画像生成AIの人々について
一人のクリエイターとして、かなりの危機感をもって眺めている。
重ねて言っておくと、私は決して”反”反AIではないし、規制を望む立場にある。
私自身、作品がAIの学習に使われているし、その漠然とした忌避感や嫌悪感も体験し、理解している。
おそらく反AI、と言った時点でその界隈の人々からは「反AIという蔑称を使うなんて話にならない!勉強不足だ!」と一蹴されてしまうのだが
皮相的な党派性にとらわれて本質的な議論を進めようとしない時点で、その未熟さ・幼稚さを露呈してしまっている。
勿論、所謂推進派と呼ばれる人々、AI使用者の非倫理的で冷笑的な振る舞いについても承知しているし、問題視している。
今現在、互いに互いの粗を探して吊し上げていることは大変残念に思う。
しかし現状、私がより不安視しているのは反AIの人々の振る舞いの方だ。
反AIの言動が過激化すればするほど、現実的な落とし所を決める意思決定の場で
規制を求める人々の声は届かなくなり、立場を危うしてしまうのでは…という懸念を抱かざるを得ない。
生成AIに関する問題意識を持っている人はどうか以下の項目について調べ、自分なりに咀嚼し十分に理解して欲しい。
・現在主流である拡散モデルの学習・生成機序を理解すること。生成物は学習した画像の切り貼りやコラージュではない。何十億という画像データを数GBに圧縮することはできない。
※学習データの画像にほぼ近いものを再現することがある、という海外論文を引用する人もいるが、プロンプトで狙い撃ちにしても再現されるのは天文学的な確率の低さである。
・著作権法・隣接権の概念や文化庁及び政府見解を理解すること。人・AIを問わず学習行為は規制されていない。「無断学習」という概念自体が現状では不当である。
・開発企業や使用者に対する非現実的な要求をしても事態は解決しない。
・成果物の類似性・依拠性(LoRAなど)については肖像権、著作権に関わる現行法で争う余地があり、対処可能である。これは手描きでもAIでも同様である。
・これまでに観測された諸問題は、厳密には使用者自身のモラルの問題であり、より正確に言えばSNSの問題である。
(誹謗中傷やLoRAによる嫌がらせ、ラフをi2iで勝手に清書された、自分の絵柄で性的なコンテンツを生成され誤認される…といった問題は、原理的にはAIがなくとも可能である)
公的に開示されている資料を読めば、概ね同じようなことは書いてある。
現状における事実或いは公的な見解であり、これらを推進派や技術者のレトリックと断じて耳を塞いではいけない。
彼らと同じ前提を共有し、同じ言語で会話しなければ、交渉のテーブルにつくことすらできない。
実際に手を動かすのは法を整備する政府であり、AIに携わる技術者だからだ。
規制を求めるのであれば、彼らの認識を正すのではなく、事実の解釈で争うべきだ。
”お気持ち”で戦える段階はとうに終わっている。
おそらく、私のこうした声もポジショントークとされて届かないのかもしれないが。
https://about.paypay.ne.jp/terms/merchant/rule/store/
...
4 加盟店は、PayPayを利用して次の各号に定める商品等を販売または提供してはなりません。
(5)商品券、プリペイドカード、印紙、回数券その他の有価証券等(ただし、当社らが個別に承諾した場合はこの限りではありません)
「両性の合意のみに基づいて」の「のみ」は、婚姻を異性婚に限るという意味ではなく、婚姻をする2者以外の意志の介入(端的には家制度下による両者親族の意向など)に歯止めをかけるために入れられた文言である、というのが、24条1項の立法者意思についての一般的理解。そもそもこの憲法が誕生した時代に、「同性同士が結婚する」というアイディアは、法曹界だけでなく当時の同性愛を実践する当事者にとっても全く現実的なものではなかった。
このことから、立法者意思説に立った場合も法律意思説に立った場合も、24条1項は、同性婚を積極的に禁止しているわけではなく(人間と法は、その時点での想定の枠外のものを「禁止」しない)、同性婚を「想定していない」(未規定)という解釈が一般的である。2021年の札幌地裁判決に始まる各地での同性婚訴訟の判決も、このような解釈に基づいている。その点で、https://anond.hatelabo.jp/20240316113208 の増田が書いている「憲法は同性婚を想定していない、というのは憲法学会の通説であり」は100%正しい。
ただし、同じ増田が追記で書いている「両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理」のほうは間違っている。「憲法で同性の婚姻が保障されていない状態のまま、民法戸籍法において規定された婚姻を同性に拡張すること」自体は法律論的には問題がない。憲法上では未規定だった対象や事項を下位法で包摂するというのは、憲法24条以外の憲法条文でも当然存在する。たとえば肖像権・プライバシー権は憲法上では想定されていなかった未規定の権利だが、第13条の幸福追求権という抽象的な包括的人権から敷衍される具体的権利性のひとつととらえることにより、後に民法で規定され保護されることになった。そこは、増田も引用している高橋和之先生がこのように書いている通りである。
「日本国憲法は、人権をそこで列挙した個別的人権類型に限定したのではなく、時代の変化に応じて生ずる個人の新しい必要・要求が具体的人権として個別化されることを認めている」
なお、ここで元増田に都合の悪いことも書いてしまうと、元増田が引用している高橋和之氏の「立憲主義と日本国憲法」 の
婚姻の自由については憲法24条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である
という部分は、実は2020年発行の第五版では「通説であった」と改められている。このことは国会質疑でも取り上げられている。https://twitter.com/P_reDemocracy/status/1597644240489701377
それはともかくとして、2021年札幌地裁判決では、少なくとも同性カップルに対して権利保護の仕組みを一切立法しないのは国会の裁量範囲を超える違憲状態であり、このような違憲状態を解消するうえで、実際に現行の民法戸籍法が規定する婚姻を同性に拡張することで解消するか、それとも海外のシビルユニオンやPACSのような、婚姻と似たような形で同性間にもパートナーシップの法的保護を保障する、別建ての法律を新たに創設することで解消するかは、国会の広範な裁量に委ねられる、としていた。以後の各地域での同性婚訴訟の基本的な流れも基本的にはこの立場にあった。「同性間に結婚を許してもいいし、同性向けに(あるいは同性も含めて)結婚みたいな別制度を作ってもいいから、とにかく何かやりなさいよ」ということだ。
一方、今回の札幌高裁判決は、この建て付けから一歩踏み込んで、現行民法戸籍法が同性間の婚姻を認めていないことは、憲法24条1項にも違反するとしており、ここまでの判決とは大きく意味合いが変わった。これは同性婚訴訟の当事者を支援する法曹にとっても予期せぬ判決で、驚き混じりの賞賛の声が出ているほどだ。ただし、その「違憲である現行民法戸籍法のあり方」に対してどのような立法的解決を図るかは、引き続き立法機関たる国会の裁量に任されていると考えられる。よって、憲法24条1項の定める「婚姻」の下位分類として、現行民法戸籍法の定める「婚姻」と、新たに民法で規定される「何か」(たとえばシビルユニオンやPACSのような婚姻類似制度)が併存する、という建て付けも可能であろう。その点では、札幌地裁判決に続く一連の判決での示唆と、求める立法的解決の形が激変しているわけではないと思う。
とはいえ(これまで保守派が「同性婚を禁止している」と認識していた)24条1項自体にもとづいて「現行民法戸籍法は違憲だ」という判決が出るというのは結構すごいことで、おそらくこの判決が出たことで「国会がどのあたりを落としどころにするか」というラインも変わってくると思う。おそらく自民党保守派も「婚姻制度が提供する法的保護のごく一部について最低限保障するようなショボいシビルユニオンを作れば違憲状態は解消され、保守派も何とか納得するだろう」だったものが、「同性パートナーシップを現行民法戸籍法の「婚姻」には絶対入れさせたくないが、そのためには、あるていど充実したシビルユニオン法案を提案せざるを得ない」という感じになるかもしれない。法相から以下のような物言いが出てきたのはその潮目の変化を表していると思う。
小泉龍司法相はこの日の定例会見で「国民生活の基本や国民一人一人の家族観にも関わる問題で、国民的なコンセンサスと理解が求められる」とし「われわれも、議論を進めるという意味では貢献できるところがある」
岸田首相「同性婚規定、なくても憲法に違反しない」 札幌高裁が「違憲」判決出したのになお後ろ向き:東京新聞 TOKYO Web
与党内でも、公明党はもともと同性婚推進派だし、自民党内で同性婚反対の論調をリードしてきた安倍派はいまズタボロの状態にある。外堀は徐々に埋まりつつある気がする。
正確には生成AIが流行り始めた時に少し使って、呪文の複雑さにポイっと投げてしまった人間だ。己の惰弱さ故に発言権をあまり持たなかった。
鑑賞する人間としても目が肥えてる訳でもない。絵には間違いがつきもので、作画のミスと生成AIの癖も見抜けない。二次創作で解釈違いのエアプイナゴ出力が嫌いな程度である。
なので私はAI絵を無知に享受して喜んでいても良い人間ではある。利益関係がなく、「人として正しく生きる」なんて話は口で言っとけば良い。
好きな絵師には依頼するし直接金を押し渡す。
それに本職のアニメーターや絵師と比較して生成AIでしか絵を作れない人が、手で絵を描ける人間の仕事を奪えないとも思っている。
著作権の問題でーは割愛する。法律が対応しきれていないという点では本題に引っかかるが、もう五万と出尽くした話でもある。
作者への利益の還元という話をするなら古本屋や図書館の制度から見直して欲しいくらいだ。著者に一銭も入らないから私は本は売らないし、買う。買え。
例えばAI学習に児童ポルノが使われ、そうやってAIが生成した児童ポルノは児童買春・児童ポルノ禁止法の対象外として法の網を逃れる。
現行法でAI由来の洗浄された児童ポルノを取り締まる方法はなく、無理やり締め上げれば表現の自由そのものを規制する形になる。
岸田のディープフェイク動画が昨年色んなところを賑わせた。岸田の件であれば肖像権で取り締れるだろうが、これが安倍で作られていたら取り締まりようがなかった。与謝野晶子で遊んでる奴らが取締られないように故人には肖像権がないからだ。
生成AIから離れた話で、自動運転が普及しないだろうと言われてるのも、権利や責任の問題があるからだ。
現行で生成AIを使うこと自体は咎められないし反AI騒動に関わる気もなかったんだけど、日本はここら辺の法改正が遅れてるのは事実なんだよな。
周辺法の改正に関してはAI賛成派も、児童ポルノとかディープフェイクを取り締まるって点で興味を示してくれよな!青き清浄なる世界のために!
肖像権を侵害する行為となるのは、写真撮影、ビデオ撮影等個人の容貌ないし姿態をありのまま記録する行為及びこれらの方法で記録された情報を公表する行為であると解すべきである。絵画は、写真及びビデオ録画のように被写体を機械的に記録するものとは異なり、作者の主観的、技術的作用が介在するものであるから、肖像画のように写真と同程度に対象者の容貌ないし姿態を写実的に正確に描写する場合は格別として、作者の技術により主観的に特徴を捉えて描く似顔絵については、少なくとも本件のように似顔絵自体により特定の人物を指すと容易に判別できるときに当たらないときは、似顔絵によってその人物の容貌ないし姿態の情報を取得させ、公表したとは言い難く、別途名誉権、プライバシー権等他の人格的利益の侵害による不法行為が成立することはあり得るとしても、肖像権侵害には当たらないと解すべきである。
「新海誠好きの女とつきあってた元彼」なのか、「女とつきあってた元彼が新海誠好き」なのかがはっきりしなくて
「新海誠好きの元彼」のタイトルだけであたまわるそーで読む気がしねーわ
「~の書いた同人誌」、あるいは「~を主人公にしたインタビュー同人誌」
「~を主人公キャラにしたフィクション同人誌(その場合新海誠の肖像権侵害気味のBLなんか別のナニカなんか)」
また別のもんか、どれやねん、と。なにもんやねん。
まあでもまさか「それ」は、ないよなあ……っておもって本文よみつづけると、
批判をうけた本人の言い訳により「まっすぐ直球いちばんアウトコース」だったことがわかったwわけだがな
単なるプライベート開陳。花束みたいな恋をした? おもんない……