はてなキーワード: 知的財産権とは
https://about.paypay.ne.jp/terms/merchant/rule/store/
...
4 加盟店は、PayPayを利用して次の各号に定める商品等を販売または提供してはなりません。
(5)商品券、プリペイドカード、印紙、回数券その他の有価証券等(ただし、当社らが個別に承諾した場合はこの限りではありません)
1.本サービスに関する知的財産権(ユーザーコンテンツを除きます。)は、すべて当社又
は当社に利用を許諾している者に帰属しており、本利用契約の締結又は本サービスの
利用許諾は、本サービスに関する知的財産権の使用許諾を意味するものではありませ
ん。
3.ユーザーコンテンツにかかる知的財産権は、ユーザー又はユーザーに利用を許諾してい
る者に帰属し留保され、ユーザーの入力行為によって当社に移転するものではありま
せん。ただし、当社は、当該ユーザーに本サービスを提供する目的及び本サービスを
改善する目的の範囲内で、ユーザーコンテンツを無償で利用することができるものと
します。
7. 当社は、ユーザーコンテンツの内容が本規約又は法令等に違反し又は違反するおそれが
第6条 (禁止事項)
ユーザーは、本サービスの利用に関して、以下に定める行為を行ってはなりません。
(8)以下に該当し又は該当すると当社が判断する情報を、当社又は他のユーザーに送信
する行為
かつてテツヲタニコフ氏が制作した鉄道事故に関するゆっくり解説動画(ニコニコ動画)を、akinosatoが丸パクリした劣化版をYouTubeにUPして収益化していた
一方で丸パクリしたakinosatoの方は活動を継続して、相変わらず新聞社やNHKの資料の盗用を続けている
テツヲタニコフ氏が安全工学的な視点に立って原因究明や今後の改善策について考察していたのに対し、akinosatoは適当な推測で誰かを悪者にしてひたすら非難する
単純に日本語も下手だし、当然のことながら収益化しているのはakinosatoだけ
私はとある鉄道事故の遺族だけど、テツヲタニコフ氏の動画で事故の内容と向き合うことができるようになった
一方でakinosatoの動画は単純に被害者への冒涜としか言いようがなかった
でもいなくなったのはテツヲタニコフ氏で、akinosatoは元気に活動を続けている
akinosatoの謝罪文
https://www.youtube.com/post/UgkxEDPYM5KwyDkpKXdQ2HSGYkNkIyN_SciC
謝罪文中に誤字脱字を入れていく斬新なスタイルに加え、「知的財産権や著作権についての国家試験を受ける」と宣言しておきながら、未実施のまま復活
https://twitter.com/atsb_1991/status/1501781525398192128
ただでさえ国語力がないのに謝罪を適当に済ませようとするからこのようなミスをする
問題になった段階でアカウント消去し、以前の痕跡を残さずに転生すればいいのに、あえてそのままのアカウントでの復活にこだわるのは自分の手で作った作品でYouTubeの収益化条件を満たす自信がないのだろう
過去に収益化の条件を満たしたのは数々の丸パクリによる成果であり、それを未だに手放そうとしないakinosatoはカスだと思う
この人たちって自分たちの意見がマイナーな部類であるという認識にはたどり着けないのはなんで?
それともマイノリティだから尊重して意見採用すべきなのにってやつ?
パブコメで忙しくて読めてなかった第5回AI時代の知的財産権検討会(1月26日)の資料。なんかもう、辛くて泣きたい。「クリエーター自身が生成AIを使って高度な作品を生み出し利益を得ることが一番の利益還元」だと。我々が送った意見を総括して出てきたのがコレらしいhttps://t.co/5CJrXy4pf8 pic.twitter.com/59oOinXn8i— mirium (@numatakeja) February 7, 2024
…最悪の予想が当たった形になって悲しい。
恐らくパブコメは読まれているが原文の意図を汲み取る気が全く無いと見ている。
魚拓取って原文を残しておかないと、生成AI推進事業者に都合の良い部分だけ抜き出される可能性が高い。 https://t.co/jJglbRvxhu— 八熊 諒 (@laughingman2419) February 7, 2024
「私の原作をドラマ化していいですよ」は翻案権の使用許諾契約(ライセンス契約)になる(翻案権の譲渡契約の可能性自体はあるが、現実的にはあり得ない)。普段使っているソフトウェアの使用許諾(これも知的財産権の使用許諾契約)でも「条件を満たさなかったら許諾を取り消すよ」や「損害賠償請求するよ」は言えるが、「条件通り使う義務があるよ」は言えないだろ(条件が満たされなかったら許諾が取り消されるだけ)?
使用許諾契約の法的な性質は「著作権を使わせてあげる契約」であり、契約違反(著作権法違反)に対して権利者側が要求できるのは契約違反状態の解消ではなく、許諾の取消と損害賠償請求、名誉回復措置の要求なのよ。
>>• 例えば、業務妨害を引き起こすことを目的とした悪質な妨害行為につい
ては、刑事罰の対象となる可能性もあり得ると考えられる(電子計算
って文章はある
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/ai_kentoukai/gijisidai/dai4/siryou4.pdf
あとで調べるためのコメント
☆これのことか?
AIの発展を邪魔するAIは犯罪と政府が認定! 『TIME』誌が選ぶ最優秀発明Glaze Nightshade
https://togetter.com/li/2275902
↓
第4回AI時代の知的財産権検討会の資料が公開。我々が送った意見は「資料5」にまとまっている。自分の意見がちゃんと載っているかご確認を。……まあ載っていたとしても結局会議内容に反映されてないっぽいのが最悪なんだが。30条4に対して未だにコレだよ
https://twitter.com/numatakeja/status/1734490907410571461
↓
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/ai_kentoukai/gijisidai/dai4/index.html
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/ai_kentoukai/gijisidai/dai4/siryou4.pdf (P.18)
☆現状の記述。下線が引かれていないので要検討項目とは見なされていない
「木目百ニ」の事件
AIイラストに規制を求める団体の理事「木目百二」氏が二次創作のガイドライン違反で支援サイトの作品全消し、謝罪に追い込まれる
https://togetter.com/li/2135111
会の理事である木目百二氏が成人向け二次創作で収益を得ていることが発覚
https://twitter.com/mokumemomoji/status/1651958062482337792 (☆2024/1/27現在アカウントが凍結されているため見ることができない)
ブルアカ公式が定めてる「継続的な創作活動のための、原材料費や光熱費諸経費、ツール類など制作にかかった費用程度の対価・利益を得る」を明らかに超過した売り方をして、
https://bluearchive.jp/fankit/guidelines
★二次創作を行う者について★
個人または法人格のない団体は、後述するような当社が定義する「非営利目的」の場合に限り、「ブルーアーカイブ」を題材とした二次創作物(同人誌・同人グッズ・デジタル作品など…)の制作・配布・頒布を自由に行っていただいて問題ありません。
個人または法人格のない団体は、非営利目的かつ日本国内での発表・流通の場合に限り、自由に二次創作物を制作していただいて問題ありません。
また、趣味の範囲で利用し、継続的な創作活動のための、原材料費や光熱費諸経費、ツール類など制作にかかった費用程度の対価・利益を得る場合においても非営利目的の範囲内とします。
散々著作権を軽視して無法地帯になったイラスト界隈を自分たちが作ったのに、なに「思想家」ぶって人に説教してるわけ?
端的に言えば「一般人を見下した態度を取るべきではなかった」これに尽きる
一般人に頭を下げずに、偉そうに「倫理」だの「道徳」だの「著作権」だの適当なことを吹聴してAIイラストへの攻撃を支持した
これは、ポケモン社はいま現在、“侵害行為が存在している” とみてることを表してると思う。
一般的な権利侵害に対する態度を表明してるのなら、「していきます」とはならないだろう。
「しています」が日本語表現として妥当だ。すなわち、~適切な対応を取っております、となるはず。
問題の文章は、侵害行為の存在を前提として、それについてこれから対応を取る、と言ってると読める。
文章の順番にも注意してほしい。
「調査したのち、侵害行為には対応する」であれば、侵害行為が現時点であるかないかは不明瞭だ。
「侵害行為は、調査した上で対応する」になってるのだから、侵害行為の自体はあると見てると思う。
皆さんはどう思いますか。
https://corporate.pokemon.co.jp/media/news/detail/335.html
他社ゲームに関するお問い合わせについて
2024.01.25
お客様から、2024年1月に発売された他社ゲームに関して、ポケモンに類似しているというご意見と、弊社が許諾したものかどうかを確認するお問い合わせを多数いただいております。弊社は同ゲームに対して、ポケモンのいかなる利用も許諾しておりません。
なお、ポケモンに関する知的財産権の侵害行為に対しては、調査を行った上で、適切な対応を取っていく所存です。
弊社はこれからもポケモン1匹1匹の個性を引き出し、その世界を大切に守り育てながら、ポケモンで世界をつなぐための取り組みを行ってまいります。
これ見て、やっぱダメなんじゃねーか!って吹き上がってる奴いるけどバカすぎる。
株ポケは
と
が来ていると発言している。
その上で、「弊社は同ゲームに対して、ポケモンのいかなる利用も許諾しておりません」と回答している。
これは2.に対する回答になる。
そもそもパルワールド側は「株式会社ポケモンからポケモンの利用に対しての許諾を取って製作しております」などということは一切言っていない。なので、株ポケが「ポケモンの利用を許諾していない」という発言が、パルワールドに対する否定には一切なっていない。
バカどもが「パルワールドにポケモン使っていいって言ったのかよ!」って聞いてくるから「言ってねーよ」と答えているだけであって、そもそもパルワールド側も「ポケモン使っていいって言われた」なんてことは一切言っていないのだから、そりゃそうでしょうねという話に過ぎない。
そうして今最も問題視されている1.「ポケモンに類似しているというご意見」に対しては無回答だ。
いや「調査を行った上で、適切な対応を取っていく所存です」がその部分の回答にあたると言えるが、
これも言ってしまえば「問題があれば対処する」というだけの話であって、問題があると言っているわけではない。
株ポケがパルワを認知していることも調査の結果問題があれば対応していることもすでに周知の事実でしかない。
「調査されるってことは有罪ってことなんだ!」と言い張るかもしれないが草津のこともう忘れたんか。
「ライフ イズ ストレンジ」のイメージが強くても、知的財産権を所有しているのはDONTNODではなくスクウェア・エニックスだ。加えて最近、スクウェア・エニックスは、新作『Life is Strange: True Colors』の開発は『ライフ イズ ストレンジ ビフォア ザ ストーム』を手掛けたDeck Nineが担当すると発表した。
https://jp.ign.com/life-is-strange-true-colors/51791/news/dontnodceoip
『パルワールド』パクり問題から感じるとてつもない嫌悪感。ポケモン同人誌みたいなものでメチャクチャやればそりゃ話題にはなる。「他社の知的財産権等を侵害する意図は全く御座いません」とは思えないデザイン。 | まじっく ざ げーまー - ゲームのレビュー、攻略、情報サイト
https://l.pg1x.com/CWBFcZaCbiTLWxM5A
『パルワールド』ポケモンパクり議論から見るオマージュとパクリの違い。ヒット作をもとに生み出されたパクリゲー・名作の話。 | まじっく ざ げーまー - ゲームのレビュー、攻略、情報サイト
https://l.pg1x.com/SDjGdU2kB3vJFYNUA
両方とも読んだけどさ「デザインがパクリだからパクリゲーは糞!」以外言ってない。
バカかな?
「ゲームってのは体験を含めてゲーム」なんであって、デザインパクリなんて「ゲーム遊んでるだけで承認されたと思いこんでいるバカ」の戯言。
Look&Feelに価値がないことはMacOSvsWindowsの法廷闘争でも明らかだし、前例主義の著作権はそういうアップデートで機能している。
商標は昔少しかじったことがあるからつらつらと書いていくで。所詮は素人やから鵜吞みにせんで、実務的なことは弁理士に聞いてな。
そもそも商標とはなんぞやという話やけど、これは商品や役務(サービス)を識別するための標識のことや。商標を特許庁に出願し、登録されると、その商標は他人が勝手に使うことができなくなる。
例えば典型的にはこんなシーンが想定される。ワイが漫才の相方マッチングサービスを考案し、サービス名を「モウエエワ」と名付けたとする。ワイはこの革新的なサービスの成功を確信しとるから、もしこのサービスを始めたらすぐに「モウエエヨ」とか「モウエエワ・グレート」とか、あるいはまったく同じ名前でサービスを展開してくる不届きな輩が出現することを危惧する。そこで登場するのが商標や。無事に商標が登録されれば、ワイは晴れて独占的に「モウエエワ」の名前を使うことができる。
ここで注意が必要なのは、商標の出願時に商品・役務を指定する必要があるということや。つまり、マッチングサービスを指定して「モウエエワ」の商標を出願していた場合、他の事業者が紛らわしい名前のマッチングサービスを運営することはできなくなるが、「モウエエワ饅頭」や「モウエエワパン」の販売を止めることはできないということやな。
それともう一つ重要なのは、商標はあくまでも商品や役務の識別標識に対する権利であって、他の事業者が似たようなサービスを始めるのを防ぐことはできんということや。残念ながら漫才の相方マッチングサービスという素晴らしいアイデア自体は保護されない。場合によっては特許権や著作権などの知的財産権や不正競争防止法とかで対応できることもあるかもしれんが、少なくとも商標権の守備範囲ではないんや。
以上の基本事項を踏まえて、これからミステリー社の声明を見ていくで。
まず何よりも困惑しているのが、「いずれの出願も、他者の権利を制限する意図はございません」という記述や。今回の出願のうち「これからミステリー」と「これミス」については誰がどう考えても商標制度の趣旨に則った正当な出願なんやから、これらについても他社の権利を制限する意図はないと言い切るのはまずいんやないかな。
それから、「マーダーミステリーモバイル」「マダミスホテル」「飲みマダミス」についても、ワイはてっきりこれからミステリー社がそういう名前のサービスを始めるからこれらの商標を出願したと思ったんや。それが「他者の権利を制限する意図はございません」やから、だいぶ困惑してるで。
続いて出願意図を一つずつ見ていきたいんやけど、まずは「商標の独占や商標使用料徴収を目的とした商標の取得」というリスクを防ぐために出願したという主張。まあこれはわからんでもない。赤の他人が「マーダーミステリー」「マダミス」の商標を取得して、ある日突然「あなたは私の商標権を侵害しています。したがって金300万円払ってください」とでも言ってきたら、法的な落ち度がなくても払ってしまうかもしれんもんな。特許でいうところのパテントトロールってやつや。
次に「コンテンツの錯誤を意図した商標の使用」というリスク。これは正直、具体的にどういうリスクを想定しているのかがようわからん。勝手に「マーダーミステリーチップス」や「マダミスクッキー」を作って売られたら困るという主張なんやろか。そうだとして話を進めると、これからミステリー社が「マーダーミステリー」「マダミス」の商標を取得したあかつきにはそういった行為の是非をこれからミステリー社が判断することになるんやが、果たしてそれは妥当なのかという問題がまず発生する。ほんでそういう行為は許されんということになったら結局商標権を行使して「マーダーミステリーチップス」や「マダミスクッキー」を販売する事業者の権利を制限したいという話になるんよな。この矛盾よ。
それから、先述したように商標は出願時に商品・役務を指定する必要がある。すると、出願時に食品を含めていなければ勝手に「マーダーミステリーチップス」や「マダミスクッキー」を作って売られるのを防ぐことはできないんや。せやから目的と手段がずれてるわけやな。『ダンジョンオブマンダム』で「なんやかんやいうてドラゴンよりゴーレムの方が怖いんよな」とか言いながらヴォーパルソードを外すようなもんや。伝わりにくい例えですまん。
最後に「反社会的・反市場的勢力の参入」のリスクや。まあヤクザが市場に算入してきたら確かに困る。そこでまず起きる問題が、仮にヤクザがマーダーミステリーゲーム専門店を開業したとして、商標でそれを防ぐことは難しいということや。これからミステリー社が「マダミス」の商標を持っていたとして、ヤクザが「マダミススペース」みたいな名前で店を運営してたら、その場合は名前を変えさせることはできるやろうが、営業をやめさせることはできん。「仁義館」みたいな名前に変えられたら終わりや。これも目的と手段がずれとるんよ。
それから、やっぱり「反社会的・反市場的勢力」の判断をこれからミステリー社がするということになる。ヤクザの構成員は該当するやろう。じゃあ幸福の科学の信者や、オウム真理教とかパナウェーブ研究所とかの関係者はどうなのか。ネットで嫌われまくっている青年会議所の会員はどうか。この辺の判断がこれからミステリー社の胸三寸次第で決まってしまうのはこわないか。
最後に2点、重要な問題を提起するで。まず1点は、これからミステリー社が「マーダーミステリー」の商標を取得した場合、この商標はオープンにするでとどれだけこれからミステリー社が主張しても、商標「マーダーミステリー」には「すでに商標が取得されている」という法的な外観ができてしまうということや。これの何が問題かというと、例えばNHKが最近流行っているマーダーミステリーなるものを特集しようとしたとする。それで調べていくと、「マーダーミステリー」は私企業の商標ではないか。ということはマーダーミステリー特集は私企業の宣伝になってしまうから、何か言い換えるか、いっそ特集自体無理という判断になってしまう可能性がある。市場の拡大に寄与するどころか妨害さえしとるわけや。
2点目は、法人とその役員の考えは変わりうるということや。今は我が社が保有する商標「マーダーミステリー」の権利をなんびとに対しても行使しないと言っていたとしても、会社が傾けばなりふり構わず請求するようになるかもしれん。あるいは役員に不幸があって交代せざるをえん場合もある。そうしたときに果たして過去と一貫した判断をしてくれるのかということやな。
まとめると、悪意のある誰かに取られたら困るから私が先に取っときますね、なんてのは商標制度が本来想定していない使い方なんやから、どうしたってどっかで無理が出るということや。電子レンジでネコをチンするのはやめようで。「LARP」や「人狼ゲーム」は大した反対意見も上がらずに商標が取得され、権利者がオープン化を明言しとる例なんやけど、これまで特に問題が起きてないとしたらそれは顕在化してないだけやろな。
店舗名を使用した店舗限定商品の第三者による無許諾新品販売(転売)は規約違反または販売行為そのものが違法(最高裁判例により商標法及び不正競争防止法違反、刑事罰対象)につき売買契約が無効または返金となる可能性が高い。マーケットプレイスでの新品販売が商標使用等の許諾を得たものであることを正規販売店から確認できなければ違法である可能性が高いため違法性を根拠にまず出品者に全額返金を求める。返品は違法販売物流通阻止のため拒否する。出品者が返金拒否したらマーケットプレイス保証を以下の流れと要点で請求する。経過に応じて定価との差額返金で手を打つ余地もないではない。マーケットプレイス保証は返品不要だから実質無料で限定商品が手に入るとは言ってない。商品がまだ届いてない場合も単にキャンセルとなり商品は手元に残らない。Amazon以外の販売者でも違法性に変わりないが返金可能かはサービスの規約次第。
1. 購入者は規約違反(店舗限定商品は商品の名称、内容物、または表示から出品者でない販売店が特定され販売店としての対応の要求先となるためドロップシッピング規約違反)または正規販売店の商標を許諾なく利用し正規販売店であるかのように偽って広告する不正または違法に(高額で)販売されている店舗限定商品を正規販売されている正規価格の新品と欺かれて購入してしまった(正規販売店が正規価格でしか販売していはずの専売商品が品切れ後も識別困難な方法で長期間販売されておりそのために欺かれて購入してしまった可能性がある)。
- https://megalodon.jp/2023-0504-1858-46/https://www.amazon.co.jp:443/dp/B0C3LL4VKQ
2. 購入者はAmazon公式販売価格等の適正な販売価格より著しく高額またプレミア価格である価格ポリシー違反の価格にもかかわらず新品購入できることから不正出品者から高額転売品を適正価格と欺かれて購入してしまった。
- https://anond.hatelabo.jp/20230502144635
3. 正規販売店の商標使用および販売の許諾等のない違法な営業および販売である可能性が高い(店舗限定商品のような専売商品を無許諾の第三者が正規販売店の商標登録された店舗名を使用して正規販売店であるかのように見せかけ正規新品として予約または販売することは販売委託契約等の許諾がない限り不可能でありこのような販売方法は詐欺、知的財産権侵害、および不正競争防止法違反に当たる可能性が高い。転売禁止が明示されていれば転売目的での購入により詐欺となる。販売店は規約等への転売禁止の明記により転売を違法化でき、これを知りながら明記しない販売店は販売意図に疑問が生じる。正規販売店の商標を含む商品名を使用し、正規販売店でしか販売されない商品であることを商品名により広告し、正規販売店として新品を予約受付または販売するなど、店舗限定商品である希少性を店舗の商標を使用して広告し、独占的に正規新品販売する競争優位により利益を得る権利は正規販売店およびその許諾を得た者のみが行使でき無許諾の第三者は行使できないと考えられる。一例として正規販売店の商標登録された店舗名を商品名に含めX店限定などの形で店舗限定商品の新品を予約受付または販売する営業は表示上明らかに商標権者である正規販売店およびその許諾を得た者しか行えずそのように行われているものと消費者に解釈されるためこの解釈を欺き無許諾の第三者が自身を正規販売店と混同させる販売方法は不正競争防止法の定める他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為に当たると考えられる。本件は営業において商標権を侵害し混同を生じさせるものであるが、商品における同様の行為について最高裁判例により処罰を免れないとされており、適用される不正競争防止法において商品と営業は並べて法の対象として明記されていることから、営業においても同法理が適用され商標の使用による独占的販売表示の利益を不正に得る行為などにより違法となる可能性が高いと考えられ、不正競争防止法は当該違法行為について五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金、加えて法人においては人に対して三億円以下の罰金刑を規定している。さらに当該違法行為により利益を得ていたAmazonも違法行為に加担し利益を得た責任を負う可能性がある。マーケットプレイス出品者に正規販売店の商標を使用した高額予約販売または高額新品販売を許諾する内容の契約をAmazonが正規販売店に結ばせていれば正規販売店に著しく不利かつ公序良俗に反する実質的な高額転売許諾契約となり優越的地位の濫用による独占禁止法違反に当たる可能性がある)。
- https://www.oricon.co.jp/news/2127187/full/ "不正転売禁止法が施行される2019年6月以前の取引や公演であっても、詐欺を含む何らかの刑事罰の対象になる可能性はあります"
- https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000047 "他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為"
- https://www.udf-jp.org/chart3.html "商標権の侵害物品の販売は公序良俗に反する行為であり、販売契約そのものが無効です(最高裁平成12年(受)第67号、*注6参照)"
- https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62470 "不正の目的をもって周知性のある他人の商品等表示と同一又は類似のものを使用した商品を販売して,他人の商品と混同を生じさせる不正競争を行い,商標権を侵害した者は,不正競争防止法及び商標法により処罰を免れないところ,本件商品の取引は,単に上記各法律に違反するというだけでなく,経済取引における商品の信用の保持と公正な経済秩序の確保を害する著しく反社会性の強い行為であるといわなければならず,そのような取引を内容とする本件商品の売買契約は民法90条により無効であると解するのが相当である。"
- https://www.wwdjapan.com/articles/1483084 "欧州連合司法裁判所(CJEU)は12月22日、マーケットプレイス出品者が他のブランドの商標を不当に使用した場合、マーケットプレイスの運営者であるアマゾン(AMAZON)も責任を負う可能性があると判断した。"
4. 以上のように違法性を強く疑われる販売方法で商品を欺かれて高額で購入させられたためマーケットプレイス上の当該販売が適法であることを少なくとも正規販売店が明言またはAmazonが立証しない限り規約違反の有無にかかわらず違法販売物の所有および使用により購入者が自身の名誉を毀損されないためにも返金されなければならない(違法販売物は程度にかかわらず返金されなければならず特に本件は刑法に反するため事件から逃れる必要性が高い。マーケットプレイス保証は返品不要であり出品者または他の転売者の再出品による再犯と被害拡大を防ぐ観点からもこれが望ましい)。
5. これら不正または違法な販売により生じた一切の損害および不利益はすべて出品者が賠償すべきものであり被害者に帰せられることは許されない。
独占権を守るという意味ではリベラルの敵であろう知的財産権が属地主義や登録主義などを採用しているのはその合理性からだよ
だからきめつのやいばのパチモノDVDはきっちり関税でとめられるんだ。
そうでなければ発明も漫画も小説も演劇も、すべての創作物も文化もすべて国のモノ、国の統制下。国がその場その場で判断します。そう、赤い国のやり口だね。
そういう国ではもちろん国の判断、すなわち一般庶民が官僚の体面をまもってあげつつワイロをあげる行為が最強なんだよね。
恣意的属人的判断よりはリストで判断するほうがよっぽど公平じゃないか?
いやならおまえが全部の輸入品について特許技術・意匠権・商標権・知的財産権・ついでにATTやワシントン条約を侵害していないか関税で一人で判断してみせろよ。
上記の仮説について、私の見解を述べます。これらは全て仮説であり、議論の対象となる可能性があります。
完成度説: 画像生成AIの完成度が一定以上のイラストレーターの実力を持っているため、他のAI技術よりも議論が大きいという説です。これはAIの技術の進化により、画像生成AIが高い品質の絵を生成できるようになったため、イラストレーターとの競合が生じている可能性があります。
文化説: 音楽やプログラムなどは他者の著作物を自由に利用する文化があり、画像生成AIに対してはそうした文化が定着していないため、反発が大きいという説です。これは著作権や知的財産権に対する文化的な考え方の違いが影響している可能性があります。
データ特性説: 音楽生成には複数の要素が関与しており、そのデータ特性からAIによる再現が難しいという説です。一方、画像生成AIは画像データそのものを利用するため、特定のアーティストの作風の再現が可能であるとされています。
消費市場説: 絵の消費速度が高いため、AI画像とイラストレーターが競合しやすいという説です。画像は短時間で消費できるため、AI生成の絵がより広く受け入れられる可能性があります。
権利者保護団体不在説: 音楽業界には強力な権利者保護団体が存在するが、イラスト業界にはそのような団体がないため、反発が大きいという説です。これは著作権を守る仕組みの違いが反発に影響している可能性があります。
市場競合説: AI画像で金や承認欲求を稼ぐ者が多いため、市場が競合しやすいという説です。絵は金銭に換えやすく、競争が激しいため、反発が大きい可能性があります。
すでに終わった議論説: 音楽業界では初音ミクなどの議論が終わったため、画像生成AIに対しては新たな議論が生まれているという説です。これは過去の議論と現在の状況の違いを指摘しています。
法律もウェッブルールも糞くらえ!俺が嫌だと言っている説: これは個人的な意見であるとされているため、一部の絵師の反発が大きいという説です。絵師のコミュニティが独自のルールや考え方を持ち、一般的な法律やルールとは異なる可能性があります。
これらの仮説はあくまで一つの視点であり、AI技術の発展や文化的背景、市場の変化など様々な要因が組み合わさって反発が生じている可能性が考えられます。
どの点において何の罪になると言いたいのか判然としないんだが、仮に厳密に「スタンプを押して出てきた絵が既存の絵の著作権侵害にあたる」という論点においては「スタンプはただの道具で罪はない。罪は使った人のもの」で終わりだぞ
スタンプを売ってる業者を取り締まりたいなら「スタンプそれ自体の造形等において権利侵害がある」を論点にしないと駄目だけど、著作権だと厳しいんじゃねえかな
https://www.keshigomu-hanko.com/archives/9844
著作権はめちゃくちゃ簡単に生える知的財産権なので、そんな広範・強力にガードしてくれるものでもない
>スタンプなら印面を見ればすぐに剽窃とわかるけどAIはブラックボックスになってて出力してみないとわからない
つまり、AIそれ自体から「表現の本質的特徴を感得」できないので、その時点でどうこねくり回してもAIそれ自体を著作権侵害にするのは無理
ブラックボックスとは言うけど、教師データを保存して切り貼りしているのではなく、単に統計データであって教師データの個別の表現を残存させていないことはデータ量からも自明だし