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はてなキーワード: 民主主義とは

2024-05-08

君主制日本において「君」とは君主である

君が代は下々の者を君と言っているのではない

民主主義重視なら民が代であるはずだがそうなってないのは明らか

anond:20240508125811

そんなのもいたなあ

法整備のための検討会であえて極端なケースを出したら切り取りでパージされた

しかも切り取りフレーズは俗耳に入りやすく一生振り払えない

これこそ民主主義危機のものなんだが、民主党にはわからなかった。

自民の唯一マシな所はそこで良い子ちゃんになろうとはしない閉鎖的体質かもしれない

2024-05-06

独裁はクソ!民主主義最高!←わかる

野党はクソ!一党独裁最高←民主主義否定じゃん

2024-05-05

Xで政治系のトレンドが頻繁に入り、それに対してリベラル保守が好き勝手殴り合ってるのがこの連休中ずっと繰り返されてたけど、全体的に見ると保守が最終的に感情的になって罵詈雑言しか吐かなくなって話が終わることが多く、保守の未熟化とリベラル成熟化が残酷な程可視化されることとなった。保守から嘲笑対象であった小西議員蓮舫議員ですらもはやその保守と比べれば冷静で知的で真っ当な議論ができる言論である保守が人々から無条件に嘲笑対象となるのも間もなくだろう。もはや保守は終わりであるリベラルによる真の民主主義の到来は近い。

anond:20240505162637

民主主義をまずやるには自民党とその支持者から参政権奪わないと駄目でしょ

あいつらが1人でも存在する限り、日本に真の民主主義根付くことはないよ

anond:20240505162637

民主主義のためなら貧しくなっても構わないって考えの人だとコスパイライラするんだろうね

中国属国になったほうが豊かな生活送れそうと考える人達にとっては民主主義カルトの考えは分からないだろうし

anond:20240505162251

デモコスパ悪いっていうより民主主義コスパ悪いんだよな

それでも民主主義をやるしかない

2024-05-03

anond:20240502191930

ああ、なるほど。大げさに言えば、国家自身の後身となる「100年後の国家」の形を、意図してデザインできるようになるということか。そのとき国家はどういう哲学の下に「100年後の自身」を選択するのか、ということか。

この議論、常に現在世代優遇になるという側面はあるよね。たとえば人口100人で外界と遮断された孤島があって、そこで次世代をどうするかを議論したら、それは常に「リソースとの見合い」になると思うんだよ。100人しか養えない状況なら、そりゃ「子供作るな」って話になるだろさ。

これがたとえば1000人でも養えるリソースがあれば、「当面は勝手に増やしてヨシ!(産めよ増やせよ)」てなりそうだけど、そうなると人口が1000人に到達した後の村人は、急に「わが子をもつ権利再生産権?)」を大きく制限されるわけだよね。子作りできる人を人口20%(日本場合既婚率が代替6割、うち1/3を出産適齢と想定。もちろん、結婚しなくても子供は作れるし逆もまたしかりだけど、まあ概算てことで)、自然減を1%(これも統計による)と見積もろう。子づくりできる人に対して志望者は1/20から、単純に言って死亡者に合わせて子づくり権が配布されるとしたら、20倍の応募を勝ち抜かないといけない。最初世代100%であったのに対して最後世代は5%の権利しかなくなるのは、明らかに不公平だよなー。

そうなると今度は、「更なる人口拡大を可能にするために、リソースを増大する技術開発」に必死になるだろうけど、たとえば原発見りゃ分かるとおり、結局「(希望的な見込みによる)将来世代への負担押し付け」による、見かけ上の問題解決が一番簡単なわけで、ここでも「現役世代優遇、将来世代へのさらなる負担増」の構図は変わらないんだよ。

結局、「民主的手続き」は、「(自分では声を上げられない・投票できない)将来世代から搾取」というバグ構造を常に抱えてる。これを踏まえて、最初の問いに答えるなら、「どうなるか」に対しては、放置すれば常に現役優遇圧力の下、将来に抱えきれない負担を背負わせやがて破綻する道を歩むというのがおよそ誤りのない予測になるだろうし、「どうすべきか」に対しては、民主主義に代わる新たな意思形成手続きを見つけるべきという話にしかならんのだろう。

後者は、つまり現在生きている人間の上に『時間を超越した外部者』を(理念上でも実際でも)君臨させるという方法になるわけで、てゆーことはそれ分かりやすく言えば宗教じゃんて話になる。新たに結婚する男女に「こづくりしてよい」「こづくりしてはならぬ」の決定を告げるのが、見た目が神主によるお告げである人工知能による計算結果であるかは大した問題じゃない。そんなのあくまで見かけの問題に過ぎないので、いずれにせよ、滅びたくなければそういう制限を受け入れるしかないってこった。つまり未来は不確定だから人間自由意思の下にふるまってよい」という現代社会の基盤そのものを変えないと、将来的な破綻を防ぐのは、無理無理。

なんだよねー。まあそうなるともう強制的な「洗脳(たとえば脳内チップ埋め込むとか)」を義務化して誰も「ご神託」に逆らえないようにしちゃうのが手っ取り早いだろーね。歴史的に言えば「中世暗黒時代」がそうであるように、それも一つの幸福」の形であることは間違いない。もっとも、歴史的には、それもまたやがて想定不可能外部性による「破綻」の可能性に至る道筋であることは間違いないんだけど。どちらにせよ破綻して大きな悲劇が生まれ、滅亡の一歩手前まで人口が大幅に減少して振り出しに戻る……を繰り返すのが、カミノココロに叶う人類運命というものなのかも。神という名のゲームデザイナープレイヤーに容赦なさすぎなんよ。

2024-05-01

anond:20240501150735

朝鮮カルト民主主義で支持してる元・日本人だらけの国で何言ってるんだ???

俺をAI化してきた

結構な額が掛かったのだけど、新しいもの好きなのでファーストペンギンとして飛び込んできた。

ちなみに、その仕組みはこうだ。

俺の人工学データじゅうに散らばっている量子シナプスには数百万個のスペアが含まれていて、機能中のセクターのどれかが故障したときに代わりができるように待機している。そのスペアは、前もって特定言語思想に割り当てられてはいない。なぜなら、たとえば代替需要右翼的左翼的に偏った場合に、左翼派に割り当てられたスペアが、うまい棒チーズみたいな人気味によって場所ふさぎに終わることがないようにするためだ。そして選択後に俺の思想を真似る手段は、形式分子言語フィルターではなく、量子井戸全体に一連の電圧を設定するというものなので、スペア表現できるのは民主主義共産主義のような二元論限定されない。

次の局面では優位な反応を示していた。標準の思考はい・いいえ)の曲線はすでにかなりの部分が重なりあっていたが、青の曲線はそこからほぼ完全に離れたところにあった。デフォルト選択されているのは、青と赤のあいだにふたつの新しい曲線を押しこんでからさら折衷案の端にひとつ否定案の端にひとつの曲線を付け加える方法だ。 

”逆方式”のデフォルトもひと組用意されていて、それは新しい思考のさまざまな組みあわせからどのようなかたちで情報を引きだすかを指定するもの。あらゆる人間の頭の中で赤と青の反応の違いが計算され、脳へ送られるのとまったく同じように。

このようにして作られたAIと俺は今週中に面会する。仲仲良くやれれば良いなと思う。 

2024-04-30

anond:20240427031516

>話題作りのために民主主義根本原理に手を触れるのはどうかしている。

これなんだよね。

民主主義本質って、良くも悪くも有権者意向が影響しやすいことだと思う。

偏差値正規分布曲線の観点から見ると、全人口(全有権者)の半分は偏差値50以下ということになる。

なので民主主義社会とは、偏差値50以下の集団意思が、国家地方自治体意思決定の方向性に影響を及ぼすことなのだ。

偏差値50以上の半数集団と、偏差値50以下の半数集団のせめぎあいということである

なので民主主義社会では有権者同士がしばしば「エリートのおごり」だの「衆愚政治」だの「パフォーマンスに騙される情弱」だの「顔の良し悪しで投票する愚か者」だの批判が起こる。

こういうことを書くと、だったら独裁政権にするべきか。

あるいは大正時代日本のように高額納税者男性のみが普通選挙権を持っていた時代に戻すべきかという反論をもらう。

それについては「どちらもメリットデメリットがある」としか言いようがない。

北朝鮮のような独裁国家は当然却下だし、選挙容姿のいい候補者に人気が集中してそういうのが当選したりするのも、何だかなと思う。

トランプさんが当選したのも、アメリカ有権者の「ノリ」みたいなのもあったよね。

2024-04-28

anond:20240428124005

だったらお好きな海外に行けよ。

自公国維ってクソばっかり好き好んで食うクソバエの声ばっかりでかい日本民主主義はクソ以外の何者でもないよ。

anond:20240428123234

海外民主主義に対して失礼

なんで日本自称リベラルってこんな失礼なバカしか残らなくなったんだろう

anond:20240428123044

クソの中から一番マシなクソを選ぶのが民主主義なので、クソしかいか投票に行かないって言うなら、北朝鮮にでも引っ越せばいいと思うよ。

anond:20240427031516 「0歳児から投票権」はドイツでどのように議論されているのか? の補足

 ブックマークコメントを読んで再び考えたことがあった。

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20240427031516

gryphon 面白く読んだが2点。「…付託されたが、その後本格的な審査…ない」は議会が駆引と日程で動く以上あり得る話で「付託」時点で一定水準の議論推定可能か/米上院(各州2議席)等「平等選挙原則」は前提にせずとも可

 平等選挙原則の話はあとに回す。議会駆け引きと日程で動くのであれば、付託政治的取引の結果と解することもできるような気がするというのはともかくとして、確かに議会駆け引きの結果たなざらしにされているという可能性はある。そこで、先の2008年提案をもう少し細かく読んで見た。

https://dserver.bundestag.de/btd/16/098/1609868.pdf

 よく読むと、この提案は、基本法や関連法規改正連邦政府に促すべきだという「決議」の提案であり、基本法改正の条文を並び立てる案ではない。条文も具体的な制度設計も伴わない提案一定水準の議論と言って良いのか。だから賛否も問われずにたなざらしにされたのではないだろうか。以下の文章以外は、提案理由(いわゆる「世代正義」の実現が主のようだ)が長々述べられているに過ぎない。

II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf zur Einführung eines Wahlrechts von Geburt an durch Än- derung des Artikels 38 des Grundgesetzes und erforderliche weitere gesetzliche Änderungen, insbesondere im Bundeswahlgesetz, vorzulegen. Für den Fall, dass die Eltern sich in der Ausübung ihrer Stellvertreterposition in Bezug auf das Kindeswahlrecht nicht einigen können, wird die Bundesregierung aufgefor- dert, eine einfache und beide Eltern möglichst gleichberechtigende Regelung zu schaffen.

連邦議会は、連邦政府に対して、基本法第38条と他の必要法律改正特に連邦選挙法の改正を通じて出生時から選挙権を導入する法案を提出するよう求める。両親が子の選挙権についての代理行使[の方法]について一致できない場合のために、連邦政府には、簡単かつ両親双方に可能な限り同権的な規則作成することを求める。

 ちなみに、Wikipediaドイツ語版(https://de.wikipedia.org/wiki/Familienwahlrecht)を見て知ったのだが、2003年にもほぼ同じ提案がされている(https://dserver.bundestag.de/btd/15/015/1501544.pdf)。

 こうして経緯を調べてみると、議会妥協ゆえにたなざらしにされているというよりも、5年経って具体的な案も詰められなかったというのが現実であるように思われる。

kappa9 結果はともあれ海外で真面目に議論されたというのは本当の話では。

 「国会で」とか「政府で」という枠を外して学界に目を転じると、確かにドイツ人らしく(?)真面目に議論されているみたいだ。前回の調査局の報告書には、数は少ないながらこの問題を直接的に取り扱った論文がいくつか引用されていた。彼らが議論しているのは基本法の定める民主国家原理に反するのか、それを促進できるのかという点である問題は、そうした真面目な議論をきちんと踏まえた上でドイツ人ができなかった(ように見える)平等選挙原則に反しない提案を考案するどころか、子が3人だから私は4票(吉村氏)などと賛成派のドイツ人も避けようとしている発言をしてしまっていることだ。

 さて、平等選挙の話に戻る。アメリカ上院人口にかかわらず一州に2議席であるしかし、このような例があるから平等選挙は必ずしも民主主義の前提ではないというのに私は強い疑問がある。

 第一に、合衆国憲法上院議席分配については、アメリカ連邦特有のものであるアメリカのような連邦制をとらない日本でこの例を出すことは不適切だろう。

 第二に、アメリカ上院議席分配が不平等であることは、当のアメリカ人も不満を持っている。たとえば有名な政治学者ロバートダールの『アメリカ憲法民主的か』(邦訳岩波書店からある)は、上院議員が人口に比例していない「顕著な不平等代表であると述べる(邦訳58頁以下)。この仕組みは合衆国憲法制定時に諸州の妥協(いわゆるコネティカット妥協)で作られたわけであるが、そもそも合衆国憲法民主主義大事にされる時代に制定されたわけではないというのが時代背景としてある。合衆国憲法が制定された時代には、不平等選挙制度普通に見られた。ダールは一例として、19世紀存在した悪名高いプロイセンの三級選挙法を引き合いに出している。三級選挙法は、平等選挙を求める激しい非難を浴びながらもしぶとく生き残っていたが、第一次大戦の敗北と共に消え去ったのである選挙権は与えるが露骨ユンカー資本家の票を優遇するこの仕組みは極めて有名であり、今でも平等選挙の反対概念である差等選挙の一例として三級選挙法はよく言及される。今さら民主主義大事にされていたわけではない時代にできた妥協として生き残っているものを引き合いに出すのは、民主主義者の行動としてはおかしものだと思う。ちなみに、ドイツ連邦参議院(上院)は、ある程度の人口比例的に各州に議席が割り振られることになっている(また、そもそも連邦参議院はアメリカ上院ほどの権限はない)。

 ケルゼンも言っているが、民主主義は人々の平等をもって本旨とする(古代ギリシア民主政も突き詰めれば平等に行き着くだろう。民主政を表すもう一つの言葉はイソノミア(平等の法)である)。選挙権の平等民主主義と切っても切れないのであり、ドイツ人平等選挙に反しないように「代理」と言っているのは、ドイツ基本法憲法20条に抵触するのを避けるためだけではないだろう。もし平等選挙理念を取っ払うのだとすれば、金持ちが結託して再び三級選挙法のような仕組みを導入されても文句は言えない。むしろ今般の眠たい提案よりも金持ちを守るための露骨提案の方が議会を通りやすいだろう。平等選挙を引っ込めてはならない。

 選挙権の平等に歪みを加えるような制度改正をしても、政治的影響力を増すのは「代理」する大人であり、子どもではないという現実を見るべきだ。若年者の「世代平等」とやらを図りたいのであれば、方法は一つである。「代理」などという回りくどいことなどせず、選挙権の年齢を下げることだ。16歳、(オーストリア検討されている)14歳、あるいはその下でもいいが、子ども投票意思表示をすることができるギリギリまで下げてみることを提案されたい(ちなみに私は、14歳くらいまでなら割とすぐにでも引き下げて良いのではないかと思う)。

(ついでに)

 意思表示能力がない子ども排除されるのになぜ意思表示能力のない人(たとえば重度な認知症の老人)が選挙から排除されないのかという疑問を持つ人もいるらしい。理論的にいえば、確かに意思表示能力のない人は選挙、つまり国家意思形成参与する資格はない(実は理論的にいえば子どもか老人かは選挙権の決定に直接関係するわけではない)。そうすると、なぜ2013年の法改正成年後見人の選挙権が回復されたかという疑問がわきそうだが、後見あくま財産管理上の能力があるか否かの問題であり、政治的意思表示能力があるかとは厳密にいえば関係ない※。要は、現状、意思表示能力のない大人選挙から排除する仕組みはないと考えなければならない(もっとも、実際には政治的意思表示が一切できないなら投票所に来られまいし、投票所に来ても何もできないだろうが)。

 憲法が成年(ここでいう成年とは民法上の成年をいう)に選挙権を保障するのは、成年であれば政治的意思表示能力があるだろうという線引きを採用しているかである。こうした年齢によって能力の有無の線引きにするのは、一見すると確かに問題がある。子どもでも賢い子はいるし、大人でも愚鈍な人はいる。思考実験としては、年齢にかかわらずすべて政治的意思表示能力がある人をテストで判定し、テスト合格した人にみに選挙権を与えるということも考えられる。ただ、どのような方法テストを組めば公正に政治的意思表示能力があると見なせるかという問題が生じる。このようなテストを実際に恣意的活用して実質的黒人投票権を奪っていたのがかつてのアメリカ南部諸州であったことを忘れてはならない。

 結局、年齢によって形式的に線引きする方が、ヨリ問題はすくないように思う(年齢よりも問題を起こしにくい線引きの方法があったら教えてくれ)。あとはどこまで下げられるかを真剣に考えることだ。

 なお、日本憲法15条3項は、成年者には選挙権を与えなければならないとだけ言っており(公務員選挙については、成年者による普通選挙保障する)、未成年者に選挙権を与えることを禁じていない。これは、ドイツ基本法38条2項が、「満18歳の者は、選挙権を有する」と定めていることと対照的である。年齢の引き下げなら日本では憲法改正など必要なくすぐさまやれることなのに、わざわざ憲法改正どころか民主主義根本原理を改変するような提案をしてくるのは、何かおかしな底意があるのだろう。

※これは思いつきだが、禁治産者選挙から排除されていたのは、財産を持つ有徳の者にだけ選挙権は与えられるべきであるという制限選挙時代のBesitz und Bildungの観念に由来するのかな。いずれ調べてみたい。

2024-04-27

anond:20240427165650

んなこと言ったら宗教貨幣経済民主主義も突き詰めれば全部妄想からなあ

anond:20240427124352

これは本当にそのとおり。

政党排除の論理構成されなければならない。

異論は議場での討議と選挙によって国民の選択に委ねられるべきであって、党内民主主義などという貴族制民主主義に反する。

今の野党のていたらくを見てれば、国会審議中にJアラートをすり抜けたミサイル国会議事堂におちて、

何故かその時の国会には、自民党議員ゆ党野党でもにぎやかしの数合わせの無能議員しかおらず、

そいつらが全員死んで、野党の主力議員けが生き残ったくらいの奇跡が起きない限り政権交代とかなさそうだし、

野党支持者でも妥協できる首相内閣になるまで山上ガチャした方がよくない?とは思う。

どうせ自民党なんて民主主義バグをついて政権簒奪してる反社チート野郎なんだから

もっとカジュアル日常的に○していこうぜ!

「0歳児から投票権」はドイツでどのように議論されているのか?

 維新の会共同代表吉村大阪府知事が、「0歳児投票権」(未成年の子投票は親が代理して行う)を提案し、維新マニフェストに加えたいという意向だという。

https://digital.asahi.com/articles/ASS4T2RNLS4TOXIE01TM.html

 これについて同党音喜多幹事長が、次のようなツイートリツイート(リポスト?)していた。

吉村知事の0歳児投票権=ドメイン投票の実現可能性は兎も角、海外で真面目に議論されて国会まで行った話を、あたかも与太話のようにせせら笑い取り合わない風潮をみると、この国の知識レベル心配になる

海外議論で主な論点はすでに整理されてるが、日本SNS界隈の反応はそのレベルに達してない

吉村知事が言ってるドメイン投票は例えばドイツでは連邦議会において議論され、(https://bundestag.de/resource/blob/531942/6669f3e29651882065938fc6a14fd779/wd-3-157-17-pdf-data.pdf)、無論導入にはいたらなかったものの、第三次メルケル内閣のManuela Schwesig家族相など、賛同者もいた昔からあるアイディアの一つですが

それを「頭がおかしい」はさすがに乱暴すぎでは

https://twitter.com/Barrettm95sp/status/1783579344503529489

 ドイツ連邦議会議論されたというのは、この議論が無理のあるものではないということを示す一つの傍証とされているのだろう。音喜多氏もこれを自分議論を支持する意味でリポスト(?)しているようだ。ただ、リンク先のPDFを見て色々な意味で驚いた。

 第一に、このPDFドイツ連邦議会調査局(Wissenschaftliche Dienste)が作っているものである調査局が作っている立法資料を持ってきて連邦議会において議論されたというのは羊頭狗肉の感がある(※)。たとえば日本国会図書館調査及び立法考査局が資料を書いたら国会議論されたことになるのだろうか。

 第二に、調査局の報告書タイトル:生まれた時から選挙権[構想]の諸問題)という体裁上、両論併記的であり、あまり執筆者個人意見は出ていないが、この提案に対する分析の水準は明らかに日本でいま議論されているようなレベルのものではないことに驚いた。なお、ドイツ法に詳しくない方のために申し上げるが、ここから先で述べる「基本法」とは、ドイツにおける憲法典日本憲法のような)にあたる法である

要約すると、

・親に子どもの数分の選挙権付与するモデル(Modell des originären Elternwahlrechts)は、ドイツ基本法38条1項1文が保障する平等選挙原則に反するし、平等原則原則20条の民主的連邦国家原理に含まれる。したがって、基本法79条3項の定めにしたがって、このような提案はたとえ基本法憲法改正によるとしても許されない。(4-5頁でバッサリ斬られている)

・一方子の選挙権を親が代理行使するモデル(Modell des originären Kinderwahlrechts)については、別途の考察必要になる。(同)

基本法38条2項(選挙権年齢)の改正必要という点はともかくとして、実質的な側面としてはやはり基本法79条3項が定める基本法改正限界について検討するべきであるが、そこで重要になるのは、基本法20条の民主国家原理に含まれ平等選挙原則にこのようなモデルが適合するか否かである

・親の代理投票主唱者は、親は子の票を受託に基づいて行使するので、平等選挙原則に反しないと主張する。すなわち、親自身投票権行使と子の投票権行使区別して行うべき制度であれば平等選挙原則に反しない。また、たとえ平等選挙原則に反するのであるとしても、このような制度普通選挙原則選挙権を万人に付与すること)に奉仕するから、その意味では民主主義原理に役立つ(※基本法20条、ひいては79条3項に反しない)。(7-8)

・このモデルへの批判者は、まずもって、望むか否かは別として政治プロセスに参加できない人にも選挙権を与えても、民主主義正統性は得られないとする(※普通選挙の拡大という言い分は見せかけであるということだろう)。そのうえで、親による代理投票は、事実問題として、親に複数の票を与えることに他ならない。親自身の票と子の票を区別して投票するという仕組みは非現実的であるそもそも代理投票という仕組み自体子ども成熟していないということを前提としているのであり、親が子の受託に基づいて投票するという議論矛盾する。加えて、親を通じた代理投票という仕組みは、選挙権一身専属的な権利であり、国家意思形成責任を持って参加する力をその人だけに与えるものだという側面を無視している。結局、基本法20条、ひいては79条3項に反する。(9-11

 ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能自治体」があるからかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由提案の原点なのではない。また、少なくとも表向きは、少子化対策のために子持ちの票を増やそうという理由でもない(その理由馬鹿らしさはこれでも読めば良いhttps://mond.how/ja/topics/v35a8jk8lwp89el/jw3f2o4dj0z9fo4)。あくまでも普通選挙の拡大に資するというのが理由である。より民主的政治制度への変更を試みようという提案(として自らを位置付けている)というわけだ。ただ、民主主義平等選挙原則も同様に要請するからドイツ人がやっているように、平等選挙原則と両立するかを考えなければならない。

 平等選挙原則に反しないというためには、親自身投票と子の投票を厳密に区別する必要がある。それが現実問題として可能なのかということをしっかり考えなければならない。この仕組みの賛同者がドイツ連邦議会調査局を区別していないというぞんざいなやり方をとっていることからすると、どうもドイツ議論は話の枕に使われているだけで、ドイツ議論を真面目に受け止めて、そのような制度可能なのかを考察する者はあまりいなさそうだ。私個人意見では、親と子の投票を厳密に区分した制度を作ることは無理だろう。というのも、この仕組みが問題になるのは、子の投票意向と親の意向が相反する場合だが、その場合、子は自らの投票意向を開示して親を説得しなければならない。これでは投票秘密も何もあったものではなく、逆に子が投票秘密を守ろうとすると、親の投票意向コントロールすることはできない。それでは子から投票付託されたという代理人という建前が崩れる。また、投票意向が明らかにならない子について親が「代理」するのでは、結局親に二票与えるのと変わりがない。加えていえば、代理権を持つの母親なのだろうか、父親なのだろうか(吉村知事制度実現のあかつきには自身が子の分も含めて4票あるというので、父親が前提なのだろう)。ここは、親と子の投票を厳密に区分するという発想をとれば実は問題が生じない(子の意向に沿うならばその票を投ずるのは父でも母でも他の保護者でも構わない)のだが、先程述べたように、特に投票意向を表示できない子については区分は無理だろう。したがって、事実上「二票」入れられるのはどちらなのかという争いが生じざるを得ない。そのような場合には「0.5票」を両親に付与することも考えられるが、正面から両親に票を与えることを認めれば、ますます平等選挙原則に反しないという建前が崩れる。

 そもそも、ここから分かるように一口子どもといっても投票可能な年齢の子とそうでない子がいるのだから投票可能な年齢の子について代理投票などという面倒な仕組みを採らずに投票権の年齢を下げれば良いだけの話だ。たとえばオーストリアでは16歳まで投票権年齢が引き下げられているが、引き続き14歳投票権議論されていると聞いた覚えがある。このような議論真剣考慮に値すると思う。

 繰り返しになるが、ドイツではこの投票制度平等選挙原則に反しないと言えるか否かが議論され、それが難しいと考えられているようだ。だとすれば、ドイツ議論を踏まえて、この制度賛同者は、この制度平等選挙原則に反しないようになる制度可能性こそを真面目に考えるべきだろう。ただ思いつきでぶち上げても、もう終わった話だと一蹴されるのは当然である(※)。なお、そもそも平等選挙原則について真面目に考えないのであれば、民主主義コミットしていないと思われても仕方がない。上記議論では、平等選挙原則基本法(=憲法改正によっても曲げることは許されないと言われている(※※)。

興味本位で調べてみたところ、ドイツ連邦議会にこのような基本法改正提案が提出されたことはあるようだ(2008年提案)。ただ、連邦議会HP確認する限り、提案委員会付託されたが、その後本格的な審査が行われた様子はない。つまり、賛成・反対の議決もなく、本格的な議論もされずに一蹴された話だということだ。

https://dip.bundestag.de/vorgang/der-zukunft-eine-stimme-geben-f%C3%BCr-ein-wahlrecht-von/14939

※※

これはドイツ基本法79条3項の規定故ではあるが、憲法改正限界という純法律的論点を脇に措いたとしても選挙権平等を真面目に考えないことが民主主義であることを疑わせるのは変わりはない。なお、日本憲法も、14条1項からして平等選挙原則をとっている(そうでなければ一票の格差問題にされることはない)が、平等選挙原則排除憲法改正限界に引っかかる理論可能性はあるだろう。

追記

 それにしても、吉村氏に関しては、自身が子の分も含めて4票あるというから、「代理モデルの利点である平等選挙原則との抵触回避の利点をわざわざ捨てているように思う。利点を捨てるような発言自分からしていくあたり、本当にただの思いつきなのだろう。ドイツ人の議論を持ち出しながら(これをやったのは音喜多氏だが)、ドイツ人が回避しようとしていたことをやってしまうのは無様だ。「消滅可能自治体」に引っかけた話題作りという以上の意味はないのだろうが、話題作りのために民主主義根本原理に手を触れるのはどうかしている。それが弁護士のすることだろうか。

(再追記

 多重投稿状態になっていたものを削除しました。

(再々追記

 ブックマークコメントに触発されてさらに考えてみました。

https://anond.hatelabo.jp/20240428001438

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