はてなキーワード: 最高裁とは
NHKがネット視聴者からも金とるとなったら徹底的に火を付け最高裁まで争わせて、それでもNHKがセーフになったらそのときの裁判官のホコリを叩きまくり日本市場初の国民審査落ちに持っていってやろうと考えてるレベルでこれ以上金を払うきはない。
でも世の中にはいるんだよね。
あらゆる動画サービスに入りまくって月1万ぐらい使えてる人が。
月1万って考えると別にそこまで高くないのかな?
新聞を3つ取るとかそれぐらい?
でも俺からすると信じられないな。
アマプラだけで全然十分見きれないのに、そこから更に取るなんて。
Youtubeだって全然見きれてないわけだし、いくつものサービスに加入してまで潰す時間があるとは思えない。
限定作品があるからって理由だけで見るには限定作品の量は少なすぎるでしょ。
それこそ2年に1月だけ登録してそこで一気に見ればいいぐらいの量しかないと思う。
なんでダラダラと毎月ずっと登録しっぱなしにするんだろう?
tinyurl.com/seiboukou
盗みを繰り返していた
羽交い締めにして
顔を殴ってけがをさせたとして、
少年逮捕…父の車で死亡ひき逃げ 車体は大破損、ガラス割れるも「事故していない」…出国しようとしていた
tinyurl.com/hikinige
「中国人は制度調べ尽くして、本国の家族呼び寄せて、書類用意して半ば強引に健康保険を通し日本の医療を受けさせる。
tinyurl.com/kazoku-yobiyose
埼玉・川口市がクルド人めぐり国に異例の訴え なぜ?現場で何が?
その中に仮放免のクルド人の治療費も含まれているとみています。
tinyurl.com/iryouhi-mibarai
tinyurl.com/26000000yen
tinyurl.com/ukeire-teishi
tinyurl.com/kawaguchi-shi
tinyurl.com/2n5azte2
tinyurl.com/5fv62ve4
川口市内の
tinyurl.com/saitamaken-kawaguchishi
コ●ラ● 9:5 あなた方はどこであれ、多神教徒を見つけ次第●しなさい
コ●ラ● 4:34従わない妻は●て
tinyurl.com/mr5h2us3
イ●ラ●教徒の土葬墓地計画、住民から反対相次ぐ…予定地の550mに水源
tinyurl.com/dosou
tinyurl.com/yrvetymj
tinyurl.com/tokutei-ginou
tinyurl.com/ynb6nrcd
「極右」
「排外主義者」
といった烙印を押して
tinyurl.com/seiyo-no-jishi
欧米の多文化共生・移民統合の実態はホワイトフライト・セグリゲーションン・治安悪化です!
居住地域に移民・難民が増えると、高所得者・高学歴者が最初に引っ越しをします。
欧米の実情を見れば、多文化共生・移民統合という考えはお花畑に過ぎません。
日本人の高所得者・高学歴者が別の都市に引っ越すJapanese-flight(ジャパニーズフライト・日本人の脱出)・セグリゲーションンが起こるでしょう!
外国人密度が高まった都市が誕生して、その外国人高密度都市の治安が悪化して、周囲の都市も影響を受けるでしょう。
非ヨーロッパ移民の割合が3〜4%に達したときに始まりますが、
民族の分離は
セグリゲーション(segregation)
tinyurl.com/sumiwake
貧しい者が多く、収入の差異からセグリゲーションが発生していることも多い。
tinyurl.com/Gast-arbeiter
人種または民族文化が多様化しつつある地域からの白人の突然の、または長期的な大規模移住
2004年、英国国勢調査の調査によりロンドンでのホワイトフライトの証拠が示された。
2011年の国勢調査では、初めてロンドンの人口の50%未満が白人であり、
ロンドンの一部の地域では白人の人口が人口の20%未満であることがわかりました。
調査対象地域の小学校から「劇的な」ホワイトフライトが発生した(ダブリン15)。
2009年6月までに、オスロの学校の40%以上が移民の過半数を占め、
2010年1月、ノルウェー放送協会のDagsrevyenのニュース記事は、
一部の都市地区では、人種差別がすでに幼稚園で始まっています」と述べています。
記者団は、「ここ数年、茶色の学校はより茶色になり、白い学校はより白くなった」と述べ、
非ヨーロッパ移民の割合が3〜4%に達したときに始まりますが、
2018年、ガーディアンはブランプトンで発生したホワイトフライトと、
その「73%の目に見える少数民族、最大の民族グループであるインド人」のために
郊外の都市が「ブラムラデシュ」と「ブラウンタウン」と呼ばれていた方法を取り上げました。
記事はバーナビー、イーストバンクーバー、リッチモンド、サウスバンクーバー、サリーなどのグレーターバンクーバー内の
対照的に、ツワッセン、サウスサレー、ホワイトロック、ラングレーなどの大都市圏内の他の都市や近隣には、
同じように大きな白い飛び地がある
ニューサウスウェールズセカンダリープリンシパルカウンシルとウエスタンシドニー大学によると、
その州の公立学校は、
ホワイトフライトは、ニュージーランドの社会経済的十分位数の低い学校で観察されています。
2000年には60,000人のニュージーランドのヨーロッパ人学生が低位の学校(最貧地域にある)に通い、
White flight
tinyurl.com/tabunka-kyosei
「多文化主義は明らかに失敗だった」(2011年、フランスのニコラ・サルコジ大統領)
「Multikulti(ドイツ語で「ダイバーシティを尊重する態度」の意)は全くの失敗だった」(2010年、ドイツのアンゲラ・メルケル首相)
tinyurl.com/tabunkakyousei
多文化共生は失敗した
「並行社会」を生み出した
tinyurl.com/eikoku
犯罪急増、選挙の焦点=首相「移民の社会統合失敗」―スウェーデン
「あまりに多い移民と、あまりに足りないスウェーデン社会への統合」(アンデション首相)
「北欧の優等生」スウェーデンが一転、犯罪大国に 移民ギャングが暗躍
だが、近年は麻薬や銃密輸をめぐるギャング同士の抗争が激しさを増す。
今年は11月末までに、銃撃・爆破事件が合計約490件以上。
昨年は銃犯罪で63人が死亡した。
英紙フィナンシャル・タイムズによると、
2020年、人口100万人あたりの銃撃による死者数は
EU最多だった。
www.youtube.com/watch?v=fISGXTBfJRY
殺人、
爆破事件、
暴力などが
増え続け
今年の9月30日までの
爆破事件は132件
1052万人の国
警察が入れない
緊急車両が入れない
「みんなの文化を尊重」かえって溝広げた? 「多文化主義」問い直すヨーロッパ
https://tinyurl.com/Sweden-iminseisaku-henkou
ワイも同じやったで
契約社員と正社員でまっっったく同じ仕事内容だったけど年収は150万以上は違うし退職金とか含めたら1.5倍くらい違ったんじゃないかな
同一労働同一賃金寄越せよって裁判起こしたやつがいて、最高裁である程度は勝ってたよ
ただ正社員は転勤有り、契約社員は転勤無しなので完全同一労働とは言い切れずにいくつかの区別は正当とされた
なんだかんだ言って日本はトンチキ人治主義な非欧米国と違って常識ある法治国家なんで、「同じ仕事してんのに賃金違うのは差別だし違法やろ」って主張すれば最終的に通るよ
暇空茜氏が東京都を相手取って起こした国賠訴訟の判決が東京地裁であり、原告勝訴となった。
これについて、以下のように「金の無駄遣い」「公表済みのものなのに無駄」などと冷笑したり過小評価する増田・ブコメが多数あった。以下に例示する。
◯開示請求時には未決定で正当な黒塗りだったが、決定後につつがなく公開されたものを、開示しろと無駄に裁判したという事例。これぞまさに公金の無駄遣い。あれ、アノンさんたち公金の無駄遣いを責めていたのでは?
◯暇さん「勝訴して開示させたぞおおお」←すでに開示済資料 アノン「うおおおおお尊師尊師!」
◯この件の要約→ https://shorturl.at/gjmF4 /この件で何か追加で明らかになった事実はなく(公開情報だから)、こんなことを大々的勝利かの如く受け取る針小棒大の歪んだ事実認識が暇アノンの特徴。ブコメにもおるな。
◯小さな内容に対して過大に騒ぐのはよっぽどネタがないんだなあと思う反面、今も福祉の現場で踏ん張ってる人らにはこの空騒ぎも負担となるんだろうな、とも。
◯詳細みると大した内容ではないな
◯え、そんな勝ち誇るような事か? 開示請求時に”未定”だったものがその後すぐ決定&公表されたが、申請の日付ベースで”まだ未定だから公表できない”って答えが返ってきちゃたってだけでしょ。お役所仕事。
◯1億5千万使って1万円www 暇アノンのコスパ感どうなってんだよwww
◯つーか¥11,000の裁判なんて当事者と裁判所の職員しか知らんよそりゃ
◯「既に公開されてる情報だけど俺が請求した時には黒塗りだったのは許せん」なんて無駄な訴えを常人は起こさないから
◯国との裁判ではほとんど勝てないのに勝ったのが大金星!って暇アノンたちは騒いでるけど、勝っても11000円しかもらえないようなラインだと裁判起こさないだけなんじゃないの?と思っている
◯この程度で勝訴なんて言ってるの?
また、これに類する発言がX(旧Twitter)などSNSで、主にリベラル系の人々からなされているようだ。
このように、主な批判は訴える労力と結果が見合ってないことが中心のようだが、こういった裁判の結果は、役所的に、また法律実務・学問的な意味でも非常に意義深いことだ。
私は数十人の弁護団を組まれて国賠訴訟を起こされた経験しかないが(地裁で負けた。高裁最高裁で完勝)、敗訴が確定した場合の役所の捉え方は次のようなものだ。
したがって、本件の場合も金額の多寡や既に公開済みという事実以上に、今後行政機関がそのような対応を取れなくなるという意味合いが非常に強い。もちろん本判決が確定したら、だが、最高裁までいかなくとも、各自治体でこういった情報は共有される。
行政争訟の場合、実務や行政法学的には金額の多寡はほとんど関係がない。
というか実質的に違法性・違憲性を確認するために行うような訴訟が多く、「違法の確認はできたけど損害がないから賠償はなし」だとか「損害賠償は10万円」だとかのものが実務上、また行政法学的に重要な意味がある。(例えば靖国参拝違憲訴訟なんてのは一人一万円の請求で国賠を起こしたりしている)
ちなみに私の地裁での敗訴事案は数万円程度のものだったが、全国紙全てと複数の全国ネットで報じられ、法学雑誌で裁判例の解説までされた。高裁最高裁での勝訴のときはベタ記事のみで裁判例の解説もしてもらえなかったが…
暇空茜氏の判決文にこうある。(https://note.com/hima_kuuhaku/n/n79afbbc8b647)
この見解を引き出しただけでめちゃめちゃ意義深いよ。
もちろん学問上は当然とされてきたことだけど、裁判例として行政機関に「この点でてめーらに裁量はねーんだよ」という意味はね。
最後の「更に〜」を参照してね
たぶん最高裁は、刑法の騒乱罪と内乱罪の「付和随行」に、SNSリツイート行為を含める予定
「付和随行した者」とは、具体的にどういうことをした者かを解釈できるのが最高裁
朝日新聞2024年2月8日 杉田水脈衆院議員の敗訴確定 伊藤詩織さんへの中傷投稿に「いいね」・・・「いいね」を押すことが違法行為にあたる
…伊藤詩織は弁護士とかイギリスのBBCにバックアップされてるわけでなぁ
第106条 騒乱の罪 多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、一 首謀者は、一年以上十年以下の懲役又は禁錮。二 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮。三 付和随行した者は、十万円以下の罰金。
…そのうち川口クルド人のリツイートを騒乱罪にするとかなぁ、これももう弁護士ついてるし
第77条 内乱の罪 国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者
一 首謀者は、死刑又は無期禁錮、二 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は、一 無期又は三年以上の禁錮、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の禁錮。三 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の禁錮。2 一、ニの未遂は、罰する。
裁判所は機会があればすかさず、判例という碁石を碁盤においていく
子供の養育義務と相続くらいしかメリットないんだったら、もう婚姻とかせずに子供の認知だけする制度でもよくないか?
今は生物学的な親子関係なくても婚姻してたら嫡出扱いするような制度になってしまったんだし( 平成25年12月10日最高裁判例)、そんならもう自己申告で嫡出を認めるだけでいいじゃん。
子供を産み育てることを期待して税制や社会保険の各種制度で夫婦を優遇してたけど、結婚しても子供はいらないみたいなフリーライダーが大量に出てきたらもう無理だろ。
憲法は同性婚を想定していないまでは同意なんだけどその先が色々おかしいところあるような。
法というものは社会の中で生きているものだから解釈は変わっていくというのは法学の基礎だと思うんだけど。
社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。
例えば有名な尊属殺重罰規定の違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)
と言っているけど、他の違憲判決は社会情勢の変化を取り込んだ判決はあるよね。
婚姻外の日本人男性と外国人女性の間に生まれた子供に日本国籍を認めるかで争われた最大判H20.6.4は法制定時には一定の合理性はあったけど社会通念、社会状況等の変化で時代遅れになっているとして、違憲判決を下している。
「国籍法3条1項の規定が設けられた当時の社会通念や社会的状況の下においては……一定の合理的関連性があったものということができる。しかしながら,その後,我が国における社会的,経済的環境等の変化に伴って,夫婦共同生活の在り方を含む家族生活や親子関係に関する意識も一様ではなくなってきており……社会通念及び社会的状況の変化に加えて,近年,我が国の国際化の進展に伴い国際的交流が増大することにより,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生する子が増加しているところ……今日では必ずしも家族生活等の実態に適合するものということはできない。」
非嫡出子の法定相続分が嫡出子の半分であることが法の下の平等に反するかで争われた最大決H25.9.4では明確に昔は合憲であっても社会の変化で違憲に変わることがあると述べているよね。
「 最高裁平成3年(ク)第143号同7年7月5日大法廷決定・民集49巻7号1789頁は……その定めが立法府に与えられた合理的な裁量判断の限界を超えたものということはできないのであって,憲法14条1項に反するものとはいえないと判断した。
しかし,法律婚主義の下においても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分をどのように定めるかということについては……時代と共に変遷するものでもあるから,その定めの合理性については,個人の尊厳と法の下の平等を定める憲法に照らして不断に検討され,吟味されなければならない。……婚姻,家族の形態が著しく多様化しており,これに伴い,婚姻,家族の在り方に対する国民の意識の多様化が大きく進んでいることが指摘されている。……当裁判所は,平成7年大法廷決定以来,結論としては本件規定を合憲とする判断を示してきたものであるが,平成7年大法廷決定において既に,嫡出でない子の立場を重視すべきであるとして5名の裁判官が反対意見を述べたほかに,婚姻,親子ないし家族形態とこれに対する国民の意識の変化,更には国際的環境の変化を指摘して,昭和22年民法改正当時の合理性が失われつつあるとの補足意見が述べられ,その後の小法廷判決及び小法廷決定においても,同旨の個別意見が繰り返し述べられてきた。特に,前掲最高裁平成15年3月31日第一小法廷判決以降の当審判例は,その補足意見の内容を考慮すれば,本件規定を合憲とする結論を辛うじて維持したものとみることができる。
……遅くともAの相続が開始した平成13年7月当時においては,立法府の裁量権を考慮しても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われていたというべきである。 したがって,本件規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していたものというべきである。」
ほかに医療技術の進歩で妊娠判断がやりやすくなったため、女性のみ再婚禁止期間が6か月あった民法規定を違憲とした最大判H27.12.16もあるよ。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85547
というわけで、札幌高裁の判決で社会情勢の変化を要素に入れても突飛な考えではないということだね。そういう法解釈の仕方は間違っているという考えはあると思うけど、最高裁が一顧だにしていない独自解釈ありがとうございます。解釈ですべてと変えられると成文の意味がなくなるという指摘は同意できるけど、ここで言うことかという問題だね。
元増田はゴリゴリの文理解釈主義者っぽいので条文は一意に解釈して解釈変更はできないという立場かもしれないけど、そうではないというのが現実なわけで
国立国会図書館「調査と情報―ISSUE BRIEF―」No.1257(2024. 2. 6)の特集がちょうど同性婚と日本国憲法でざっとまとまっているのでこれを読んでみるよ。
これまでの地裁判決では、次の点が確認できると指摘されている。①憲法第 24 条は、異性婚のみを保障範囲に含んでいるが、同性婚を禁止してはいないこと。②性的指向に基づく区別取扱いが合理的な区別か差別的な区別かが主たる争点であること。③憲法第 24 条(特に第 2 項)と憲法第 14 条第 1 項の議論が相互に重なり合っていること。④いずれの地裁判決も同性カップルの保護のために何らかの法整備を求めていること。③については、憲法の各条項間の関係をどのように整理するかが問題となると考えられる。④については、地裁段階とはいえ、うち 2 つが違憲、2 つが違憲状態とし、合憲とした 1 つも将来的な違憲の可能性を指摘したとして、「国に今後の対応を促したものといえる」とする評価もある。(強調は引用者)
は強く言い切れるほどの根拠あるのかな。この札幌高裁だけおかしいとまでは言えないよね。いや学説は違うんだと言いたいのかもしれないけど、地裁が禁止説を取っていないってのも尊重されるべきじゃないかとは思うよ、まあ最高裁じゃないのでそんな参考にすべきじゃないと言われたらまあその通りでもあるけど。なかなか通説はどうとか確認しにくいので言い切られると違うとは言いにくいのが困ったもので、ちょっと古いけど下の総論でもそこまで言っていないよねで留めておきます。
藤戸敬貴「同性カップルの法的保護をめぐる国内外の動向 : 2013年8月~2017年12月、同性婚を中心に」『レファレンス』₍2018.2₎
法律を改正して同性婚を認めれば済むので、憲法を改正する必要はない。
憲法24条1項が同性婚まで保障しているかは議論の余地があるけど(保障している、と判断した札幌高裁の判決は相当踏み込んでる)、国会が同性婚を法制化した場合にそれを最高裁が違憲と判断することはまず無いんだから、さっさと法律で同性婚を認めて良いんだよ。
法律を改正すれば済む話についてわざわざ憲法を改正するなんて戦後一度も超えられていないハードル(万年与党の自民党が長年党是として掲げているのにできていないこと)を超えなきゃいけないとか主張する増田はおかしいよ。
「憲法は同性婚を認めることを憲法上要請している(国に義務付けている)わけではないが、国会が立法で同性婚を法制化することは禁じていない」という穏当な解釈すら受け入れられない事情が増田にあるの?
それは嘘。
札幌高裁は「両性」は男女という二つの性に限らない、なんて判示してない。増田のリンクした判決要旨にもそんなことは書かれてないし、判決の全文にも書いてない。憲法24条1項が同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障しているとは書いてあるが、同時に民法の規定について「憲法24条を受け、両性つまり異性間の婚姻を定めた」と書いたり、24条について「その文言上、異性間の婚姻を定めている」と書いているのでむしろ「両性」は男女二つの性のことだとはっきり書いてある。
増田は同性婚が認められるためには男女以外の組み合わせが「両性」に含まれないといけないと考えているし、そのことから札幌高裁は両性が男女に限られないと判断したに違いないと考えちゃったんだろうけど、それは早とちり。
そんな理屈付けしなくて良いよ。最近同性婚について判示してきた下級審は同性婚が認められていないことが合憲だと判断した判決も含めて、同性婚を法律で定めることができることを前提として判断している。
両性の合意のみに基いて成立”は“親など本人以外の合意が要らない”という意味で両性が“男と女”を強制しているわけじゃない、というのが憲法学者の見解なので
というのも同じく的外れ。憲法24条1項は男女の結婚を保護しているが同性の結婚をわざわざ禁じてまではいない("男と女を強制していない")ので立法で同性婚を認めることはできる、と解釈するのに「両性」に同性ペアを含める必要はない。赤坂正浩は同性婚の法制化は認められないという考えで喋ったようではあるけど、増田が反応している意見とは噛み合ってないよ。