はてなキーワード: 最判とは
参政権を除く話などしてないだろ。
参政権は外国人に対しては認められない+外国人に対して認められる人権の話→参政権を除いた人権の話。
財産権も営業の自由も外国人に対して認めないとは、なかなかラディカルだなお前。
そのために、判例なり通説で補強するんじゃないか
で、判例通説はどこにある?
下でお前さんが引用してるのは前文みたいな間接証拠ばっかりじゃないか。憲法15条も最判H7.2.28も引かないのは脳内概念の自覚があるからか。
まず、素直に自説を示したことには敬意を表する。正直、逃げるかと思っていた。悪かった。
では内容の検討に移る。
人権とは、~
前国家的な人権が理念として、または史的現実としてありうるかどうかは議論の余地がある。というかその手の空虚な定義から演繹的に何かを導こうとするのは科学的じゃない。
前文に直接の規範性はない。本文の解釈をおこなう上での指導原理。また引用されている内容も外国人の参政権を直接に支持するものじゃない。たとえば他国と対等うんぬんは相互主義に基づかない外国人参政権を戒めたものと見ることも可能。
条約を出せば相手がびびると思うな。国際人権規約B§25は締約国に外国人参政権を義務付けたものじゃない。国連総会第6委員会の議事録でもぐぐっとけ。
はいはいプープル主権。未成年者にも乳幼児にも参政権を与えなくちゃならないとは大変だね。
例えば、ここ読め。憲法学の通説をまとめたものだが。
http://homepage3.nifty.com/constitution/resume/k-1.pdf
憲法は第3章は,「国民の権利及び義務」と題して,文言上,基本的人権の保障を国民に限定するかのような外観をとっている。そこで,外国人を適用対象としているか問題となる。
判例は,「憲法第3章の基本的人権の保障は,権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き,わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ」(マクリーン事件:最判昭53.10.4)としている。
権利性質説外国人には保障されない性質をもつ人権の典型的なものとして,参政権(定住外国人の選挙権:最判平7.2.28),公務就任権(東京都管理職登用試験受験資格確認訴訟:最判平17.1.27)及び入国・在留の自由がある。
【Matimulog: 学生さん向けtouch the mac】
記事自体は学生向けのMacの宣伝なんだけど、コメント欄に大変頭の悪い粘着が付いてて可哀想だ。まつもとさんにバカなPHPerが粘着したのと同じ種類の社会的損失。
バカな粘着が付いた理由というのは、町村氏が某助教授を社会的に抹殺することに反対したことで、飛び火っちゅうことなんだけども、それにしてもこの「質問者」とやらは自分に正統性がないことについて確信犯だろうか?真性だったらますます痛々しいなぁ。
「質問者」は「阿呆」氏から依頼を受けてコメントしているという。
質問者とやらの質問に答えるのであれば、そもそもブログに付けられたコメントの生殺与奪権はブログ主にあるのであって、仮に投稿拒否を設定するとしてもそれについて説明する義務は全くないし、そもそも他人のブログにコメントを投稿する権利なんてのは無い。これについては共産党がサンケイ新聞に対し「反論権」を根拠に反論広告掲載を請求して棄却された最判昭62・4・24が参考になろう。要するに、自分のblogで書けばいいじゃん、ってこと。
結局「質問者」はネチケット論を持ち出すしかなくなってるんだけど、そのネチケットとやらもまったく証明がない。というか、「質問者」の言によれば「質問者」は「阿呆」氏の依頼のウラを取ってないらしい。ウラを取る前に攻撃する、というのはネチケットに適うんだろうか?いやまぁそれを言うならエントリーに関係のない話題を持ちかけること自体がネチケット違反なわけだけど。
しかし町村氏は本案に入らず、あっさり質問者に「どこのどなたですか?」と返している。これは「質問者」に原告適格がなく、したがって本案について判断するまでもなく却下するという話で、いかにも法律家らしい態度で好感を抱いた。
で、ようするに原告適格を証明しろという主張に対し「質問者」は多言を尽くして「それは明かせません」と言う。しかし、そもそも依頼を受けたと言っておきながら依頼を受けたことを証明しないというのは全く持って奇妙な話だ。しかも「依頼を受けた」が「「阿呆さん」の味方でもありません」って、んなアホな。