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2010-01-20

http://anond.hatelabo.jp/20100120174550

参政権を除く話などしてないだろ。

参政権外国人に対しては認められない+外国人に対して認められる人権の話→参政権を除いた人権の話。

それは、外国人に保障される人権じゃないからじゃないの?

財産権も営業の自由も外国人に対して認めないとは、なかなかラディカルだなお前。

そのために、判例なり通説で補強するんじゃないか

補強できるようなものがなければ、脳内概念と言われてもそれはそれで仕方ないけど。

で、判例通説はどこにある?

下でお前さんが引用してるのは前文みたいな間接証拠ばっかりじゃないか。憲法15条も最判H7.2.28も引かないのは脳内概念の自覚があるからか。

実質的憲法論」の検討

まず、素直に自説を示したことには敬意を表する。正直、逃げるかと思っていた。悪かった。

では内容の検討に移る。

人権とは、~

国家的な人権理念として、または史的現実としてありうるかどうかは議論の余地がある。というかその手の空虚定義から演繹的に何かを導こうとするのは科学的じゃない。

そして、憲法の前文の3段落目で

前文に直接の規範性はない。本文の解釈をおこなう上での指導原理。また引用されている内容も外国人参政権を直接に支持するものじゃない。たとえば他国と対等うんぬんは相互主義に基づかない外国人参政権を戒めたものと見ることも可能。

さらに、国際人権規約などに見られる人権の国際化を理由に外国人にも人権を認めるべきである

条約を出せば相手がびびると思うな。国際人権規約B§25は締約国に外国人参政権を義務付けたものじゃない。国連総会第6委員会議事録でもぐぐっとけ。

国民主権民主主義と密接に関連し、民主主義は治者と被治者の同一性を要求する

はいはいプープル主権。未成年者にも乳幼児にも参政権を与えなくちゃならないとは大変だね。

人権の問題を考える際に重要なのは、その人の国籍ではなく、生活の実態である。

その根拠は? また自由権社会権ならまだしも参政権にまでその基準が及ぶという理由は?

国籍と生活実態が両方揃っていないと国籍国の保護権発動を受けられないと示したICJ判決ならあるぞ(ノッテボーム事件)。

2008-11-24

http://anond.hatelabo.jp/20081124213504

例えば、ここ読め。憲法学の通説をまとめたものだが。

http://homepage3.nifty.com/constitution/resume/k-1.pdf

憲法は第3章は,「国民の権利及び義務」と題して,文言上,基本的人権の保障を国民に限定するかのような外観をとっている。そこで,外国人を適用対象としているか問題となる。

判例は,「憲法第3章の基本的人権の保障は,権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き,わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ」(マクリーン事件最判昭53.10.4)としている。

権利性質説外国人には保障されない性質をもつ人権典型的なものとして,参政権定住外国人選挙権最判平7.2.28),公務就任権(東京都管理職登用試験受験資格確認訴訟最判平17.1.27)及び入国・在留の自由がある。

2008-05-03

Matimulog: 学生さん向けtouch the mac

記事自体は学生向けのMacの宣伝なんだけど、コメント欄に大変頭の悪い粘着が付いてて可哀想だ。まつもとさんにバカなPHPerが粘着したのと同じ種類の社会的損失。

バカな粘着が付いた理由というのは、町村氏が某助教授社会的に抹殺することに反対したことで、飛び火っちゅうことなんだけども、それにしてもこの質問者」とやらは自分に正統性がないことについて確信犯だろうか?真性だったらますます痛々しいなぁ。

質問者」は「阿呆」氏から依頼を受けてコメントしているという。

質問者とやらの質問に答えるのであれば、そもそもブログに付けられたコメント生殺与奪権はブログ主にあるのであって、仮に投稿拒否を設定するとしてもそれについて説明する義務は全くないし、そもそも他人のブログコメントを投稿する権利なんてのは無い。これについては共産党サンケイ新聞に対し「反論権」を根拠に反論広告掲載を請求して棄却された最判昭62・4・24が参考になろう。要するに、自分のblogで書けばいいじゃん、ってこと。

結局「質問者」はネチケット論を持ち出すしかなくなってるんだけど、そのネチケットとやらもまったく証明がない。というか、「質問者」の言によれば「質問者」は「阿呆」氏の依頼のウラを取ってないらしい。ウラを取る前に攻撃する、というのはネチケットに適うんだろうか?いやまぁそれを言うならエントリー関係のない話題を持ちかけること自体がネチケット違反なわけだけど。

しかし町村氏は本案に入らず、あっさり質問者に「どこのどなたですか?」と返している。これは「質問者」に原告適格がなく、したがって本案について判断するまでもなく却下するという話で、いかにも法律家らしい態度で好感を抱いた。

で、ようするに原告適格を証明しろという主張に対し「質問者」は多言を尽くして「それは明かせません」と言う。しかし、そもそも依頼を受けたと言っておきながら依頼を受けたことを証明しないというのは全く持って奇妙な話だ。しかも「依頼を受けた」が「「阿呆さん」の味方でもありません」って、んなアホな。

というこのエントリーは、「阿呆」氏からの代理の依頼によって書きました。まぁ私が何者かは明かせませんが。

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