「最判」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 最判とは

2024-05-09

スーファミ試作機の所有権任天堂が失ったのはいつか

スーファミの試作機がネットオークションに出されて話題になっているが、一部では任天堂がその気になれば所有権に基づき試作機を取り戻せるのではないか、と指摘されている。

当方法曹でもなければ法学部卒でもないが、民法教科書を読む限りは、任天堂は遅くとも2015年11月23日にはスーファミ試作機の所有権を失い、試作機占有者正式に所有者になっているのではないかと推測する。以下、条文の当てはめを示す。

  1. 使用貸借契約(593条)に基づき、任天堂ゲーム開発会社に試作機を貸し出したと考えられる。これにより代理占有関係が成立し、試作機を任天堂自主占有かつ代理占有し、ゲーム開発会社は他主占有かつ自己占有していたと考えられる。つまり、この時点ではゲーム開発会社に試作機の所有の意思が認められない(185条)。これに加えて、任天堂は試作機の所有権をも維持している。
  2. 遅くともスーファミ発売日の1990年11月21日に、試作機の使用貸借が終了(597条第2項)。この日より、使用貸借契約に基づく試作機返還債権任天堂に発生(593条)。
  3. 時効により、1995年11月22日に試作機返還債権消滅(166条第1項)。加えてこの日より185条も適用されず、試作機の占有者は所有の意思を持つことになる(186条第1項)。すなわち、この日が取得時効の起算点となる。任天堂はなおも所有権に基づく物権返還請求権により、試作機の返還占有者に求めることができる。
  4. 時効により、2015年11月23日に試作機の占有者はその所有権を取得する(162条)。その反射的効果として任天堂は同所有権を失い、試作機を返還させる法的根拠を全て失う。
取得時効の起算点

占有者の所有の意思自主占有はいつ発生するか。この発生時期が取得時効の起算点になるため重要である

試作機の使用貸借の終了により代理占有関係消滅しても、任天堂は試作機をなおも代理占有し続ける(204条第2項)。他方で学説は、占有代理人に「自己のためにする意思」も存在するときは、占有代理人において他主占有に加えて自主占有も併存しうるという(潮見佳男 民法(全)(第2版)(pp.245-246))。これに合わせて、所有の意思の有無は、占有取得の原因となった客観的事実占有権原の性質から外形的に判断される(最判昭45.6.18)という判例理論考慮すると、試作機返還債権消滅という占有権原の性質の変化から占有代理人には他主占有に加えて自主占有も併存し、この債権消滅日を取得時効の起算点と自分結論した。

しかしこの結論私見に過ぎず、本当に正しいかは自信がない。

追記

 ブックマークコメントの指摘の通り、所有の意思占有取得の原因となった客観的事実占有権原の性質から外形的に判断されるならば、試作機返還債権時効消滅しても占有取得の原因となった客観的事実は変わらないのだから、引き続き占有代理人には所有の意思なしと考えるべきかもしれない。

 しかしその場合占有権原(使用貸借契約)に起因する債権(試作機返還債権)が全て消滅時効にかかってもなお任天堂永遠に代理占有し続けうるということを意味し、法的な不安定性を社会にもたらしうると思う。別の解釈として、試作機返還債権を本人(任天堂)が行使せずに時効により消滅させたことを、黙示に代理人に占有をさせる意思放棄(204条第1項第1号)したと位置付け、任天堂代理占有消滅占有代理から他主占有消滅した、こういった具合に法律構成することができるかもしれない。但し、ざっと調べた限りこれを支持する判例学説は見つけられなかった。

もっとも、オークション売主の言動を見る限り、ゲーム開発会社に勤めていた父親退職の記念に持ち帰った試作機を相続により承継した子息が売りに出した、こういった経緯が目に浮かぶ。この場合退職により父親が持ち帰った日にゲーム開発会社占有代理人)は占有物の所持を失うことになり、任天堂代理占有消滅する(204条第1項第3号)ので、退職日が取得時効の起算点になるだろう。また、ゲーム開発会社解散して試作機が外部に流出した場合は、同様の理由でその流出日が取得時効の起算点になるだろう。いずれにしても、取得時効の起算点は1995年11月22日よりさらに遡る可能性が高い。

クルトレの所有権マクドナルドが失う時期(追記)

この少し前に話題になった、日本マクドナルドの社内研修ニンテンドーDSソフトの「クルトレ eCDP」について、同社が所有権を失うのはいつか。以下に示すように、遅くとも2039年頃にはマクドナルドはクルトレの所有権を失うだろう。

まず、スーファミ試作機の考察から取得時効の起算点の特定のために、占有者の所有意思の推定(186条)を所有者が覆せなくなる日はいつかが重要になる。その日は、フランチャイズからクルトレが外部に流出マクドナルド代理占有を失った(204条第1項第3号)日になるだろう。この日からクルトレ占有者の所有意思の推定(186条)をマクドナルド代理占有根拠に覆せなくなり、取得時効が起算される(162条)。

クルトレが外部に流出した日はいつかはケースバイケースであろうが、報道によるとマクドナルド2018年までクルトレを研修使用していたとのことなので(ttps://www.j-cast.com/2024/03/27480390.html)、遅くともその翌年の2019年に外部流出したと仮定してよいだろう。

すると2019年20年後2039年取得時効か成立し(162条)、クルトレの占有者正式所有権を取得する。その反射的効果としてマクドナルドは同所有権を失う。

参考条文

民法

使用貸借

第593条 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償使用及び収益をして契約が終了したとき返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。

占有性質の変更)

第185条 権原の性質占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有性質は、変わらない。

(期間満了等による使用貸借の終了)

第597条 当事者使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。

2 当事者使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。

以下略

債権等の消滅時効

第166条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 債権者が権利行使することができることを知った時から五年間行使しないとき

以下略

占有態様等に関する推定

第186条 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然占有をするもの推定する。

2 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したもの推定する。

代理占有権の消滅事由

第204条 代理人によって占有をする場合には、占有権は、次に掲げる事由によって消滅する。

一 本人が代理人に占有をさせる意思放棄したこと

二 代理人が本人に対して以後自己又は第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと

三 代理人が占有物の所持を失ったこと。

2 占有権は、代理権の消滅のみによっては、消滅しない。

所有権取得時効

第162条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。

以下略

2023-12-30

イデオロギーに囚われてもいいじゃないか

政治資金不正公開情報から解き明かしてみませんか?あなたもできる調査報道マニュアルNHK取材ノートhttps://b.hatena.ne.jp/entry/s/note.com/nhk_syuzai/n/n87775f7c20b6

という記事で圧倒的に星を集めているのが以下のコメント

さすがプロ有意義ノウハウ共有だ。暇空の致命的な問題点イデオロギーで目を曇らせて客観的判断を誤った点にあるのであって、行政自治体のカネを国民監視すること自体民主主義の根幹なのだよな。

しかし、正当な手段でやっている限りイデオロギーに囚われてなにが悪いのかと思う。

ここに指摘する「暇空の致命的な問題点」とはいわゆるColabo問題のことだと思うが、あれは少なくとも住民監査請求において監査実施され一部の認容とされている。そして現在住民訴訟でその他の部分の違法性が争われているところだ。

現在活発に行われているオンブズマンによる監査請求はそもそも監査実施されないもの実施されても一部の認容すらされないものが大部分だ。

典型例が、記事中で次のように紹介されている、政治とカネ」の問題第一人者として知られる神戸学院大学の上脇博之教授だ。この方は活発に検察庁マスコミ等に告発しているものの「法的に問題ない」または「軽微な修正必要あり」とされているものが大部分だ(むしろ暇空茜の方が現時点ではヒット率は高いとさえ言える。)

また、この方は昔から市民オンブズマンとして活動を続けており、そこに党派性な偏りが強いことは種々指摘されているとおりだ(それこそ暇空茜と同様に)。

ただ、イデオロギーに囚われてこちらの追及は是、あちらの追及は否とするのではなく、手続き的に正当であるかぎり、そういった取り組みは是認されるべきだと考える。

例えば右が左の問題を中心に調べても、左が右の問題を中心に追及したっていい。各々の持っているリソースは有限なのだから、興味の持つものを中心に調べたって良いじゃないか

追記

ブクマ私怨がどーたらついたので。

暇空茜はそれと並行して「俺の税金をこんなことに使うな」という趣旨発言もしていて、動機として十分だと思うよ。例えば、相続税逃れのための養子縁組につき、最高裁養子縁組相続税逃れ、2つの意思の併存を認めている(最判H29.1.31

まぁ私怨100%でもいいけど。

2023-11-24

anond:20231124154701

>>判例最判昭和28年11月20日 刑集7巻11号2249頁)は、「医業」とは、反復継続する意思をもって(=業として)、医行為なすことと判断する。<<

>>「医療行為」とは、「当該行為を行うに当たり、医師医学判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)」<<

匿名につき、反復継続する意思なし、糖質っぽいと発言しただけで断言はしておらず人体に危害を及ぼす恐れはない(実際に治療する際には医師免許を有する医療従事者にかかると判断されるため)

以上につき、医行為には該当せず、医業にも該当しないと解釈されるのが一般的と考えられるが、反論どうぞ

2023-09-27

anond:20230927024843

最判昭和62年9月2日

婚姻本質は、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯意思をもって共同生活を営むことにあるから夫婦の一方又は双方が既に右の意思を確定的に喪失するとともに、夫婦としての共同生活実体を欠くようになり、その回復の見込みが全くない状態に至った場合には、当該婚姻は、もはや社会生活上の実質的基礎を失っているものというべきであり、かかる状態においてなお戸籍上だけの婚姻を存続させることは、かえって不自然であるということができよう。

2023-06-24

anond:20230624090723

起算点となる「知ったとき」をズラす裏技が使える場合がある。

相続人が、右各事実被相続人の死亡の事実自分相続人になった事実)を知った場合であっても、右各事実を知った時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人生活歴、被相続人相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前記の各事実を知った時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人相続財産の全部又は一部の存在認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である。(最判昭和59年4月27日

判例借金のケースだけど、通常は家人も知り得ないようなネット上での不法行為ならこの判例の射程が及ぶと思う。

2023-02-03

近親婚や重婚に対する民法学説の立場

知っての通り、日本民法重婚一定限度の近親婚を禁止している。

通常は婚姻届が窓口でハネられるが、何らかの事情重婚や近親婚が生じることがある。戸籍担当公務員ミスの他、たとえば重婚であれば失踪宣告の後に再婚したが前配偶者生存が判明した場合や、近親婚であれば認知していない非嫡出子婚姻したが実の父娘であることが判明した場合などが考えられる。

この場合重婚や近親婚は、婚姻の取消事由となる。当然無効ではなく家庭裁判所で取消審判が下るまでは有効ではあるが(重婚について大判17.7.21新聞4787-15)、重婚犯罪であるし(刑法184条)、取消権者は当事者に限られず公益見地から親族検察官にも取消申立権を与えているので、有効とは言っても法が許容しているという意味では無いとみるべきだろう(その意味では、行訴法学にいう公定力の議論に似ている。)。

民法

重婚禁止

七百三十二条配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。

(近親者間の婚姻禁止

七百十四条 ① 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。

2 第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。

不適法婚姻の取消し)

七百十四条 ① 第七百三十一条から七百三十六条までの規定違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。

2 第七百三十二条又は第七百三十三条の規定違反した婚姻については、当事者配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。

重婚禁止趣旨については、たとえば『新注釈民法(17)』(有斐閣,2017)で732条について解説する110頁はこのようにいう。

本条は,婚姻が一夫一婦の結合をその本質とすることを定めるものである

「定めるものである」という書き方は一夫一婦制憲法上の要請ではなく民法選択であることを示しているかもしれない。民法改正によって一夫一婦制を改めることができるかどうかは、憲法24条2項の解釈問題であろうか。

なお「重婚内縁」というトピックがあるが、法律上配偶者と別居して他の者と内縁関係を構築した事案の裁判例を中心に議論が発展したためか、一夫多妻または多夫一妻(さらには多夫多妻)的な重婚内縁関係議論はあまり活発ではなさそうだ。

 

近親婚の禁止については、同書で734条について解説する118頁はこのようにいう(太字引用者)。

民法は,近親者間(本条),直系姻族間(735条),養親子等の間(736条)の婚姻禁止を定めている。一定の近親者間の婚姻を禁じる規範は,古くから,多くの国に見られるものである。その範囲形態は各国の文化伝統により異なり,多様性に富んでいる。現代のわが国における近親婚禁止趣旨は,優生学的な配慮倫理観念に基づくものであると解されているが,家族形態の変化により,一方では禁止範囲が広すぎ,他方では狭すぎるといわれるようになってきている(新版注民(21)214頁)。

また、同書120頁ではヨーロッパでは,禁止兄弟姉妹間に留める国も見られる(ドイツスイスオーストリアオランダスウェーデン等)とも紹介している。

また、別冊法セno.261『新基本法コンメンタール親族】[第2版]』(日本評論社、2019)32頁は、近親婚禁止規定問題についてもう少し詳しい。

近親婚の禁止は、現代では、婚姻自由配偶者選択自由要請と相反する。それゆえ、近親婚に関する規定解釈する際には、近親婚禁止優生学配慮社会倫理的観点と、婚姻自由配偶者選択自由要請のいずれをより優先すべきかが問われる。近親婚禁止範囲自体を、社会の変遷に応じて見直すことも必要であろう。

なお、準婚理論との関係では、おじと姪の内縁関係について遺族厚生年金支給を受けうる配偶者に当たるとされた例がある(最判H19.3.8民集61-2-518)。おじ・姪婚を認める地域慣習等が考慮されている。

 

大まかにいうと、重婚についてはあまり議論は活発でなく、近親婚についてはなるべく認める方向で議論が進んでいる印象である

なお、民法では条文の立場が明確でありこれと異なる立場は条文の違憲無効を前提とするから民法学よりもむしろ憲法学の領域かもしれない。増田憲法学説の議論には疎いので(憲法論が関わる書面は数年に1度書くかどうかというレベル)、重婚禁止や近親婚禁止について憲法学説がどう言っているかは知らない。

2022-11-20

監査請求情報公開請求公益目的でなければ免責されない」は嘘

藤氏やColaboを巡る監査請求情報公開請求(以下「監査請求等」という。)について、「公益目的でないから免責されない」とする意見散見される。

不正疑惑があれば監査請求は当然。しかしそれが根拠なしであれば、それも当然名誉毀損になる。疑惑であっても名誉毀損は成立する。暇な人は公益目的ではないと言っているので、免責もされない。

他にもなんとTwitterでは弁護士が同趣旨のことを述べていた。

これ、理論的にはその通りであるが、実質的にはほぼ100%免責されるので説明しておこうと思う。

かに監査請求等について濫用認定され、損害賠償請求をされることはありうる。

ただし、それは同じ事柄について何度も何度も監査請求等を行ったり、何千ページにも及ぶ情報公開請求役所業務を遅滞させる目的をもってする場合など極々例外的ものだ。

今回の監査請求等にネガティブな人は、仁藤さんやColaboに対する監査請求がそれに該当するから濫用である、その理由私怨からだ、と言うのだろう。

しかし、濫用と認められる可能性はほとんどないと言える。

何故かというと、監査請求等を行った者の動機が"100%私怨に基づくもの"と証明する必要があるからであり、事実上不可能からだ。

(発端が私怨であったとしても、1%でも「都民であり税金の使い方に疑問を感じた」と述べればクリアされてしまう)

適した事例がない(そもそもこの程度で役所濫用判断しない)ので別分野の事例となるが、相続税逃れのために孫と養子縁組をして控除枠を増やそうとした事例がある。

養子縁組は、真に親子関係になることを目的としなければ無効100%節税目的では無効)とされているところ、判例を見てみよう。

相続税節税のために養子縁組をすることは,このような節税効果を発生させることを動機として養子縁組をするものにほかならず,相続税節税動機と縁組をする意思とは,併存し得るものである

したがって,専ら相続税節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がな いとき」に当たるとすることはできない。

最判H29.1.31

まり、主目的節税だとしてもそれだけで無効とは言えず、親子関係にする意思が併存していればOKという理論構成になっている。

本件監査請求等についても同様の理論構成が取られ、濫用となる余地はほぼないだろう(誰が「公益目的が全くない」と証明できるのか)。

はてブは単なる無知によるものと思われるが、これを知りつつ濫用を匂わせる弁護士スラップ訴訟に近い悪どさを感じる。

2022-10-28

anond:20221028201215

そのブコメを書いた者なんだけども、100字の制限があるから基本的には医者通報禁止というちょっと歯に物の詰まった書き方で誤魔化しているところがあって。そもそもあんなに星がつくと思ってなかったし。

覚醒剤無関係の疾患の治療中に覚醒剤使用が発覚した場合警察通報する行為については最高裁適法判断しています(最決H17.7.19刑集59-6-600)。

ただしこれには、そもそも最高裁おかしいとする学説とか、当該事案と違って犯罪の守秘を前提として違法薬物中毒治療を引き受けるような場合守秘義務が優先する(つまり通報すると秘密漏示罪が成立する)とする学説とかがあります。最も権威ある逐条解説である有斐閣注釈刑法」は後者の説。

犯罪通報証言秘密漏示に該当するものの,司法作用への協力という公益も含むため,違法性阻却の可否が議論されている。

(a)犯罪通報告発 ①医療関係者

 刑事訴訟法上の違法収集証拠排除が争われた事案であるものの,治療中に覚せい剤使用が判明した場合患者同意なく警察通報することを適法とする裁決平17・7・19刑集59巻6号600頁がある。本件については,重症患者医療機関を訪問することを萎縮する恐れに鑑みて,無制限違法性阻却を認めるものではないとの解説が行われている(山田耕司・最判解(平17)270頁,日本医師会医師職業倫理指針<改訂版>(2008)11頁)。しかし,個別事案ごとに具体的な利益衡量を行うとすると,医療関係者秘密漏示で処罰されるリスクを負うことになる。患者秘密保護を優先して通報行為違法性阻却されないと考える(福山・前掲288頁)のでないのであれば,犯罪処罰という公益に協力する医療関係者には特段の事情がない限り違法性阻却を認めて秘密漏示による処罰リスクから解放するという考え方もありえよう。

 ただし,犯罪の守秘を前提として麻薬治療を引き受けるような場合については,守秘義務が優先するというべきである犯罪の守秘を前提としているのも関わらず秘密を漏示する行為医療関係者の円滑な利用を害する程度が大きいし,また,守秘を前提とした医療の利用さえ裏切られうるとなると,犯罪を行った者に医療を受ける機会を完全に失わせることになりかねないかである

有斐閣注釈刑法 第2巻」(2016)320頁)

この辺の理解には、そもそも刑法秘密漏示罪が医療法律宗教関係者限定された身分である理由に対する理解必要で、その理由というのは医療法律宗教関係者を利用する際には,個人秘密を知られることを甘受せざるを得ないことから守秘義務刑事罰をつけることによって,そのような専門的職業を円滑に利用することを可能にしている(前掲書314頁)こと。たとえば弁護士警察通報するようだと弁護士法律相談なんかできないよねって話で、医者治療を受けるのもそういうことなのです。

あと、通報しても秘密漏示罪にならない場合があるからといって、通報義務があるわけではない。

なので、前掲最高裁決定の射程を広めに見たとしても、通報する・しないは医師裁量ではあるので、そういうときに病者の医療アクセスを考えて通報しないか、それとも治安維持のため通報するか、そこに各医師思想信条とか世間の風潮とかが影響してくる。

個人的には、刑法医療関係者特に守秘義務を課した刑法134条の立法趣旨から考えていくのが筋だろうと思っているので、通報しない方が遵法的な態度ではなかろうかと思っています

2022-04-24

anond:20220424163803

規制派なんてものじゃなくて、規制に然るべき理由とそのラインが腑に落ちるものであれば


ちなみに猥褻文書・図画・電磁的記録に係る記録媒体刑法175条で頒布や陳列を禁じられてるわけですが、ここでいう猥褻とは

いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの最判昭26・5・10

であり、その判断基準

一般社会において行われている良識すなわち社会通念である。この社会通念は、「個々人の認識の集合又はその平均値でなく、これを超えた集団意識であり、個々人がこれに反する認識もつことによつて否定するものでない」(略)かような社会通念が如何なるものであるかの判断は、現制度の下においては裁判官に委ねられているのである最大判昭32・3・13)

ですよ。

既に法に書かれた内容ですら、突き詰めれば何かを言っているようで何も言っていないに等しい、結局裁判官がそう思えばそうなんだぞってだけのラインなのに「規制に然るべき理由とそのライン」を一体誰が明確に引けるというのだろうか

2021-10-24

現行憲法下における非実在児童ポルノ規制可能か?

最近表現規制問題に関しては、建設話題というよりは香ばしい話題となりつつあるので論点を整理したい。

建設的な議論一助になれば。

 

現状の保護法益は何か?

筆者の見解児童人格権保護目的とする(個人的法益)。

似た趣旨刑法175条(猥褻物頒布罪)は社会的法益保護法益であると解されるのが専らであり、かつその規制対象実在人物描写したものに限らない(仮想創作物も含む)。

一方刑法175条に比して児童ポルノ規制に関しては重い刑罰を課しており、同一の法益保護目的にしたものと考えるのは難しい。加えて児童ポルノ規制において「性欲を興奮させ又は刺激する」かどうかの要件記載されていない。そのため、自然な考えとして当該児童人格権保護目的とする考えが生じてくるわけであり、現状においてこの点においてあまり争いはない。

単純所持」の違法化: どのように正当化されるか?

筆者の見解一般児童を性欲の対象とする風潮から保護目的にする(社会的法益保護は含まないが、拡大された個人的法益保護する)。

単純所持現在規制対象になっているが、これは児童人格権保護という観点のみから正当化できない。何故なら頒布児童への所持の告知なし、もしくはそれらを目的にせず所持している場合において、直ちに児童人格権が害されるとは言えないためである(例えば、親族の遺品に児童ポルノがありそれをそのままにした場合など)。

そのため単純所持規制根拠としては児童を性欲の対象とする風潮から保護目的にしているためと解釈される。これはいわば抽象化された個人的法益とでもいうべきものであり、社会的法益解釈できる余地があるように思えるが、これは明確に社会的法益を含まない。このことは判例としてもあり、「同条3項にいう「児童ポルノ」とは,写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって,同項各号のいずれかに掲げる実在する児童の姿態を視覚により認識することができる 方法により描写したものをいい,実在しない児童の姿態を描写したものは含まないものと解すべきである」(最判令和2年1月27日

となっており、個人的法益限定されると解されるべきである

抽象化された個人的法益保護根拠とした非実在児童ポルノ規制可能か?

筆者の見解不可能ではないと思われるが、議論余地がある

海外では非実在児童ポルノ規制現実として行われている側面があり、この場合規制根拠として模倣説児童ポルノが実際の児童への虐待を誘発する)及び市場説(児童ポルノ市場形成自体を防ぐことによりさらなる流通を防ぐ)という2つの説によっている。翻って日本においては児童ポルノ規制個人的法益保護目的であるという判例がでたため、非実在ポルノへの規制を行うには2つの方法があると思われる。

1. 抽象化された個人的法益保護法益としながらも、非実在児童ポルノへも規制する旨明記する。

2. 保護法益個人的法益に加えて社会的法益も含む旨加えた上で非実在ポルノへの規制を行う。

1.は(流通するのが非実在児童ポルノである以上)模倣説採用することにより正当化されることになるが、これは違憲審査基準と合わせて考えると違憲となる可能性がかなり高いと思われる。何故ならいわゆる模倣説科学的に立証されたわけでなく、児童人格権直ちに侵害される、いわゆる明白かつ現在の危険を有しているとまでは言えない。加えて日本においては子供の入浴の写真を撮ることが一般的とまではいはなくとも受容されうるという現状がある以上、国民一般的な通念上と照らし合わせてみても違憲である可能性が高い。

2.はおそらく現行憲法下において規制理由とするのであれば最も妥当論理になると思われる。再度述べるが刑法175条は健全な性道徳という社会的法益保護することが目的であり、かつそれは合憲であるという判決が何度も出ている。そのため、同様に児童ポルノ規制保護法益は「児童健全に成長する社会」を保護するという旨を明記するのであれば、刑法175条と同様の論理正当化されると思われる(再度注意しておくがこれは筆者の見解であり当然議論があると思われる)。また、保護法益は互いに二律背反ではなく、社会的法益及び個人的法益の双方が保護されうる(下級審判決などに判例がある)。そのため、この場合であれば児童ポルノ規制個人的法益及び社会的法益双方を保護するものとして解される。

最終的な結論

筆者の見解現行憲法下でも新たな立法による表現規制正当化することは不可能ではない(難しいかもしれないが)。

筆者の個人的な(政治的要素を含む)意見

ポルノ規制社会的法益保護根拠とするのはふさわしくないと考えている。そのため、

が私の考え方である

ただ注意しておきたいが、この種の規制問題に当たってはやはり児童保護という観点重要視して欲しく思っている。表現の自由はもちろん保障されるべきであるが、児童の目に触れないための厳格なゾーニングを求めたい。自ら謳歌する自由他者尊厳を損なうことがないよう、気をつけて欲しい。

また、議論の際には建設的な議論を求めたい。相手ナチス呼ばわり、もしくは戦士呼ばわりなど持っての他である安易レッテル貼り議論口論にかえてしまう。健全民主主義は誰もが自由に参加できる建設的な議論を礎にしていることを忘れないでほしい。

2021-07-28

国民一般的宗教的感情」はしゃーない

[B! 司法] 「国民の一般的な宗教的感情」を害したので有罪。孤立出産で死産したベトナム人技能実習生、地裁判決の中身(望月優大) - 個人 - Yahoo!ニュース

 この件、既にブコメでも言われてるから敢えて書く必要はないかもしれないが、「国民一般的宗教的感情」が持ち出されるのは仕方ないと思う。

 誤解無いように言えば技能実習生だったリンさんに対して下された判決のもの妥当だと言ってるわけではない。「国民一般的宗教的感情」の中身や適用範囲には議論余地があるが、「国民一般的宗教的感情」という概念自体はやむを得ないというお気持ち

2021/7/29 18:30追記

Q. 「国民一般的宗教感情概念自体は仕方ないにしても有罪に導くロジックおかしいのでは?

A. 実際のところ実務的な論点はそっちの方が重要だと思うよ!このエントリ死体遺棄罪の保護法益は「国民一般的宗教感情」としか言えないしそこはしゃーないって話しかしてないからね。「殺人罪保護法益は『人命』です」ってエントリだけじゃ実際の事件に対して殺人傷害致死か過失致死か、正当防衛緊急避難か、手術の失敗みたいな仕方ない事案なのか、責任能力はあるのか、そもそも被疑者犯人なのかetcなんて語れてないというのと同じです。

2023/3/24 20:30追記

ベトナム人元技能実習生に逆転無罪判決 死産児遺棄の罪 最高裁 | NHK | 事件

 最高裁逆転無罪判決が出たようです。かなり珍しい形ではないでしょうか。難しい判断だったか愚考しますが個人的には良かったと思いますNHKのこの記事論点網羅していて良い記事ですね。技能実習生に対する妊娠出産に関しての不適切言動について「出入国在留管理庁が去年初めて……実態調査を行った」レベルなのは今まで行われてなかったのかと愕然とするものがありますが…。

 制度に関する有識者会議現在開かれています。この事件を通して技能実習制度が孕む問題について真剣社会的議論が行われることを切に望みます技能実習制度の抜本的な改革が叫ばれてもう20年以上経ちました。その間に訴訟が起き労働者性が認められ、法が変わり労基法適用されるようになりましたし、外国人技能実習機構という新しい組織がなんかできたりもしました。もちろん状況の改善がなかったとは言いません。しかし一方でずっと同じ問題が指摘され続けてもいます。そろそろこの問題に決着をつけてほしいと願うばかりです。

死体損壊・遺棄罪は宗教項にある

刑法

24章 礼拝所及び墳墓に関する罪

第188条

1 神祠し、仏堂墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。

2 説教礼拝又は葬式妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。

第189条

 墳墓を発掘した者は、二年以下の懲役に処する。

第190条

 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。

第191条

 第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

第192条

 検視を経ないで変死者を葬った者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。

 まず刑法の建て付けとして死体遺棄罪を含む死体損壊罪等(190条)は「礼拝所及び墳墓に関する罪」という章の中にあるんだよね。同じ章にある第188条は「礼拝所に対し、公然と不敬」をした人間を罰するもの礼拝所不敬罪)だったり第189条は墳墓の発掘者を罰するもの(墳墓発掘罪)だったりで非常に宗教的な内容。なので190条も宗教的な項目だと見るのはそこまでおかしくない。もちろん猥褻関係の罪のように同じ章でも個人法益保護社会法益の保護と分かれてるものもあるので必ずしもというところではあるんだけど。実際192条は明らかに性質が違うので。

墓地、埋葬等に関する法律

第1条

この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉見地から、支障なく行われることを目的とする。

 関連して墓地埋葬法では宗教的感情理由墓地や埋葬に関わる規制を行うと明示している。

感情保護

 しかし、それでも死体損壊罪等は宗教的側面から逃れられないだろう。と、その前に感情保護法益にできるのかという話をしなければならない。

 確かに刑法において感情保護法益にするのはあまり好ましく思われていない。例えば侮辱罪について保護法益名誉感情とする説もあるが人気はない。刑法は謙抑的でなければならないのに安易感情理由にした規制を認めれば際限なく広がりうるからだ。社会秩序としての「国民一般的宗教的感情」が云々と言った時も何とかして法益の最終地点を社会秩序とか宗教的風俗とかそういうところに落とし込もうという謎の努力垣間見られる。

 しかしはっきり言えば第188-191条は基本的に「宗教的感情」を保護法益とするものだと理解されることが多い。礼拝所不敬罪についての高裁判例を見てみよう。

……思うに、同条は、国民宗教的崇敬ないしは死者に対する尊敬感情を害する行為処罰するものであつて、そのいかなる行為がこれに該当するかは時代によつて同一ではないであろう。しかしながら、今日のわが国の公衆一般感情としては、特に清浄を保つべ場所たる墓所区画内において放尿するがごときはなお明らかに墓所神聖を穢すもの観念されるのであつて、このことからさら推して考えるならば、たとえ現実には放尿しなくとも、放尿するがごとき格好をすること自体、見る者をしてその墓所に対する崇敬の念に著しく相反する感を与えるものといわなければならない。……

東京高判昭和27・8・5

 いや、判例がそう言おうとも礼拝所不敬罪(188条1項)と説教妨害罪(188条2項)についてはあくま宗教的自由保障なんだという意見はありえる。墳墓発掘罪(189条)についても確かにそう言えなくもない。これらは他者宗教的行為に対して害をなしていると言う立論もできなくもないからだ。

 しか果たして死体遺棄損壊他人宗教的行為に害をなしていると言えるのだろうか?やはり死者への崇敬の念という宗教的感情説明せざるを得ないのではないか(通常189条に対してもこう説明される)。

 これはつまりそもそも何故死体はここまで保護されるのだろうかという問題である。何故器物損壊罪では飽き足らず、死体損壊罪を特別規定したのだろうか。感情を持ち出したくないなら死者の生前人格権の延長と見なすという方法はある。それでも権利主体でもない死体法益帰属主体となりえるのかという疑問は湧く。しかもこれだと生前火葬拒否していた人間火葬したら人格権否定として死体損壊罪の構成要件に該当する可能性まで生まれしまう。

 実際のところ死体が敬意を伴って丁重に扱われ慰撫されるのは生きている我々でしかない。死体が傷つけられたのを生命への侮辱と見るのはそれこそ素朴な「宗教的感情」ではないか無宗教を自認する人間の多い日本では宗教的感情と死者への敬虔を別と考えたくもなるかもしれない。ナイーブな気がするが、まあ宗教的でない普遍的感情としてもやはり「感情」が保護法益であることを否定はできていない。「国民一般的感情」としても問題は変わるわけではあるまい。

 まあネットでは「お気持ちカード切ればゲームに勝てる感じだしまネット上の議論なんてそんなものでもいいのだが、現実を見るとそう簡単に割り切れるものでもない。今回は刑事なのでちょっと違うが民事名誉毀損では「名誉感情”」が保護されることになっている。「お気持ち」と法で言う「感情」は同じじゃないと言えるかもしれんが…本当にそうかなあ。実務的にはどういう感情というかお気持ち保護されるべきかみたいな方が喫緊課題なんじゃないかな。ネット上の議論はその辺り無視して話をできるからやりやすいですな。建設的になってるかは知らんけども。でもはてブAPIも非建設的なコメント建設的と認識してる気もするからまあヨシ。

一般的

 「一般的」とか勝手に言うなというのは分かる。ところが刑法判例を見ると「普通人」だの「通常人」だのという言葉もそれなりに見る。

 最高裁様が決めた悪名高き刑法175条「わいせつ概念定義を見てみよう。

……徒に性欲を興奮又は刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義に反するもの……

最判昭和26・5・10

 「普通人」「正常な」ってなんだよ。そもそも羞恥心みたいな感情を害することを軽々と要件にしていいのか。何らなら「善良な性的道義」もよく分からないが、しかしまあこの定義は脈々と受け継がれている。ただ、正直に言えばこうした罪状はこういう言い方しかできない部分が無いではない。

 もう少し言えば他の罪状でも「通常人」を持ち出すしかない部分はある。例えば過失の認定をするのに危険が発生することを予見できたのか、という思考実験を行わざるをえない時もある。その際に通常人から見て予見可能性はあったのかと考えるのである。そうでなければ、被疑者が「自分には危険は予期できなかった」と言えばそれに反する証拠を提出できなければ全て無罪になってしまう。過失犯は立証困難になり死ぬというわけだ。

 それと実際上の問題としてわいせつ概念や死者への敬虔の発露の方法時代社会によって大きく異なることは留意せねばなるまい。わいせつに関しては女性の胸の扱いとか見ると分かる気がするんだけど、下着姿の女性公然わいせつになったりというのはある時代ある社会ではありえないことだろう。今の日本では実際に逮捕されたりしてるけどね。死者の扱いもやはりその場所その時の習俗に大きく左右されるのは分かるだろう。だからこそ「一般」「普通人」みたいな限定をかけておいてあまりにも硬直的で時代遅れにならないようにしてる部分はある…のかは分からないんだけどたぶんそう。

 ただまあ「一般」も「普通人」も「通常人」も裁判官想像上の産物しかないので注意を向けなければならないのも確かではある。どうしても恣意的になるしそうなると罪刑法定主義からしてどうなんだって話にはなるし。今回の件も宗教的感情という言葉のものよりそういうとこが問題なんじゃないかな。




余談:外国人技能実習生に対する妊娠禁止規定違法です

 これはもう労働法妊娠による不利益取り扱いを禁じていて、その労働法技能実習生適用されるよう法改正した時点で自明ことなんだけど、何故か未だに妊娠禁止とか恋愛禁止とか決められてたりするんだよねえ…。技能実習生に対しては日本労働者と同じ扱いしなくていいと思ってるのか、そういうヤバイ労働環境から日本人が来なくて技能実習生代替せざるをえないのか分からんけど。

 裁判例としては最初期の2013年の地裁判決の内容を紹介しておく。

(事例)

 中国人技能実習生女性中国の送り出し機関妊娠禁止規定を結んでいた。ところが来日食品加工会社で働き始めてから6ヶ月後に妊娠が判明した。

 すると日本の受け入れ団体(監理団体)は妊娠理由強制帰国させるべく抵抗する当該女性を拘束して空港連行した。なおも女性抵抗空港保護される。

 こののち女性流産女性はこのことで記者会見を開いたため会社解雇された。

結論

 ・妊娠禁止規定不適切解雇無効

 ・帰国強制流産には因果関係がある

 ・会社団体は未払い賃金損害賠償を払え

参考:妊娠を理由に帰国迫られ「流産」 元実習生が勝訴した「裁判のポイント」は? - 弁護士ドットコム

 技能実習生に対しては非人道的行為がわりと行われてたりするので法の限界事例みたいなのがしばしば起こる。会社所有の寮にカメラがあって盗撮されてたという事例なんかははてブでも話題になってたが実は日本法体系の間隙を突いた問題なんだよね。迷惑防止条例公共の場限定してることが多いか会社所有の寮みたいな私的空間には適用できず、そういう時に拡張して使われる建造物侵入罪は所有者が被害届を出さないと適用できない。軽犯罪法の窃視の罪にはなりそうだけど、迷惑防止条例拡大解釈した建造物侵入罪でとりあえず対応しておくという実務というかちゃん法整備してないツケ。閉店した後の店とかも公共の場ではなくなるので実は真摯議論する必要がある部分だと思うんだけど、まあこういうことが技能実習制度で分かるというのは平常人間が受けない仕打ち技能実習が受けやすいということでもあるんだろうなあ。違法状態が常態化してるのおかしいですよ。

2021-05-20

https://anond.hatelabo.jp/20210520175754

防衛省に予約を受け付けさせたのが間違いだった。

大規模接種センターの接種能力毎日別の近隣自治体に割り当てて、各自治体の予約サイトで選べる接種会場の中に自衛隊運営する大規模接種会場も出てくるようにすれば良かった。その日の受付業務はその自治体職員なり、自治体委託を受けた業者なりがやる。

なお、個人情報保護法というのは通常「個人情報の保護に関する法律」を指し、同法行政には適用がないので、「個人情報保護法目的外利用に違反しない」うんぬんを気にする必要はないことになる。また、「判決の骨子」という名詞に「ある」という述語を使うのはおかしい。判決を要約して説明するときに骨子をまとめることはあるが、判決自体に骨子があったりなかったりはしない。そしてその「骨子」は判決が出たとき制度の現状を説明しているだけで、判決があるから行政が縛られる、ということではない。一元管理できないのは、一元管理するための法律がないからであって、最判があるからではない。

2021-02-26

ウマ娘エロ同人問題を整理する

ウマ娘プリティーダービー』ってエロ同人作っていいの? というのが話題になってるけど、2つの問題をごっちゃにすべきじゃないと思う。

  1. 馬主に対する法的な権利侵害になるか?
  2. ウマ娘公式に対する法的な権利侵害になるか?

1.馬主に対する法的な権利侵害になるか?

A.なりません。

これに関してはギャロップレーサー事件最判平16.2.13)という明白な判例がある。この事件競走馬ゲームを作った会社馬主からパブリシティ権侵害だと訴えられた」事件で、まさに今回の事例そのものだけど、最高裁まで行って「馬はモノだからパブリシティ権なんて発生しません」っていう結論が出てる。

アイドルとか声優とかの人間にはパブリシティ権が発生するけど、馬や犬や猫は法的にはモノであってパブリシティ権は発生しない。つまり法的な原理原則論を言うなら、たとえサイレンススズカライスシャワーリョナ同人を作ろうが馬主権利侵害にはなりません。これについては最高裁お墨付きがあるので安心していい。

要するに「馬はnmmnじゃねえ」ってことですわ。軍艦や刀がnmmnじゃないのと同じですね。

2.『ウマ娘公式に対する法的な権利侵害になるか?

A.なり得る。

今回の問題キモはここで、完全オリジナル作品なら「馬主権利侵害にはならない」で終わる話だけど、そもそもウマ娘』はCygamesコンテンツで、つまりCygames著作権を持っているわけで、『ウマ娘』の二次創作は法的にはそちらに引っかかる可能性がある。

ただ、キャラクターは『アイデア』であって『創作的表現』ではないので、キャラを利用したBL同人誌は著作権侵害にはあたらない」という判決知財高裁で出ているので、明示的に『ウマ娘』の名前を出してなければセーフ説はワンチャンある。「栗毛で物腰柔らかでロングヘアで左旋回の癖があるサイレンススズカという名前の馬耳の女の子」は「アイデア」であって「表現」ではないので、具体的にアニメ1期7話のこのシーンの構図パクってますよね? みたいな「表現」に対する著作権侵害が指摘されない限りは法的には逃げ切れる可能性はあるのでは。

そうはいってもお気持ちには配慮すべきでは

A.法的根拠のないお気持ち配慮するのは自由です。

上で書いたことはあくま法律面での話なので、「馬主さんを不愉快気持ちにさせたら嫌だな」といった配慮自由にすればいいと思います

でも、まるで法的根拠があるかのように勘違いしているのはよくないです。法的には『ウマ娘』でどんなエログロをやろうが馬主側の権利侵害にはならない、という事実は共有されているべきでしょう。その上でどんな配慮をするか、そもそも配慮をするべきか否か、って話。

ウマ娘公式があれだけ持って回った言い方になってるのも、つまりそういうことでしょ。法的にはCygames馬主の機嫌をどれだけ損ねようが自由ゲームを作る権利はあるし、エロ同人馬主権利侵害にはならないけど、Cygames側としては彼らの気持ち配慮したいし、ファンにも配慮してほしいってことよね。

ファン側がそこを汲んでエロ自粛するというのは自由です。でも、それが「自粛であるという事実認識は共有されていないとおかしい。どんな価値判断をするにしても、前提となる事実が間違っていたらお話になりません。当然ですね?

要するに

「『ウマ娘』のエロ同人馬主に対する権利侵害!」というのは法的に間違いであり、デタラメ法律論を振りかざして他人を萎縮させようとする人の言うことに耳を貸す必要はありません。

「『ウマ娘』のエロ同人馬主さんの気持ち配慮して控えよう」という主張は法的に間違っていないので、みんな各自判断配慮するかしないか自由に決めればいいと思います

まあつまり事実価値判断ちゃんと分けようね!

最後まで読んだやつは推しウマ娘書いてけ

僕は、トウカイテイオーちゃん

2020-12-11

"差別"とは何なのかとそれへの私見

追記意図しない読み取られ方があるので前に移動しました、誤解を招く表現だったことおわびします)

 私は、書き忘れていたが、日本国憲法第14条に規定される属性による区別は当然のことながら差別だと考えている。私があげた絶対不可能属性による区別の話は憲法規定されていない属性に関してそれが差別かどうかを判断するガイドラインとして扱ってほしい。

日本国憲法14条

「すべて国民は、法の下に平等であって、人種信条性別社会的身分又は門地により、政治的経済的又は社会的関係において、差別されない。

華族その他の貴族制度は、これを認めない。

栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。」

社会的身分には職業が含まれると考えるのが相当であるので、私も職業差別には反対の立場であることは変わりない。

 そもそも先述のガイドラインにたどり着いた理由説明すると、すべての人には自由があり、差別として行為禁止を行う余地はできるだけ小さくしておくべきという私の価値観がある。ただし、生来変更不可能属性に基づく差別第三者による救済が難しいものが多いため、差別禁止によってもたらされるデメリットよりもメリットのほうが圧倒的に大きいのはほぼ間違いないであろう。一方で生まれから少しでも選択余地のある問題に関しては差別禁止するよりも、その人が選択できる余地を増やすことを通した救済が比較的行いやすい。そのためそのような問題に関しては差別の撲滅に注力するよりもより救済を行う方へ注力するほうが望ましいと考えている。

 加えて合理性を求めるひとがいるが、およそ全て人間バイアスを経て観測した世界に対して最も合理的な行動を常にとっている(たとえそれが周囲に人間にとって不合理に見えたとしても)。合理性客観的なようでその人の価値判断目的などに左右されるきわめて主観的ものである。この文章は私にとっては合理的に思えるが、読む人にとってはそうは思えないかもしれない。合理性とはきわめて主観的かつ相対的ものなのである。ただ、社会的意味での合理性は人々の議論を通じたコンセンサス形成によるものであるので、成熟した議論を経た後での差別の描像がはっきりとより多くの人に共有されることを望んでいる。

追記ここまで

中学受験に関しての増田を端に発した議論はてな界隈で盛んになっている。

大方ブクマカダブルスタンダード批判したものであるが、そもそも差別はてなーすべて同じ意味で使っているとは思えない。例えば公立中学に通っていたことを黒人になぞらえて批判しているエントリがあったが、肌が黒いことと公立中学に通っていたことが全く同列に扱われるべきものとは現在社会通念に照らしてもあまり一般的な考えではないと私は考えるが、その増田にとっては同じようなものとして考えていることは明らかである。その是非はともかくとして、現状においては差別は各人それぞれによって定義されるものといって差し支えないため、さまざまな形態区別を明示し、その日本社会およびはてなでの受容のされ方について考えるとともに同時に私見を述べてみたい。なお、どこから差別と考えるかは各人に委ねたいと思うのでここから先ではあえて「区別」という言葉を使う事にする。加えて強調しておくが、これはあらゆる社会通念に照らして問題とされている差別肯定するものではない差別とは何かを考える指標としていただきたい。

1. 日本国憲法第14条に定める属性および性的志向による区別

 これははてなーはもちろん、現在社会通念上認められていないといって差し支えない。特に性別についてはこれを支持する判例存在し(e.g. 最判昭和56年3月24日民集35巻2号300頁 いわゆる日産自動車事件) 、これはおそらく論ずるまでもなく明らかである。ただし憲法私人間効力については間接適用説が主流となっているため、例えば三菱樹脂事件のような判例存在する。ここでは憲法議論意図したものではないのでこれ以上は触れない。

2. 病気による区別

 これは最近聞かれる医療従事者への偏見にも関連している。社会的な建前としてはおそらく差別だと認定されているが、実際としては差別だとする意識が1.ほど完全に浸透しているとは言い難いところがあるだろう。おそらくはてなーに聞いてもこれは差別だと(それが建前であっても)答えると思う。なお、実際にHIVについては陽性者に対し無断で検査を行い陽性だったことを理由解雇した事件についてはその解雇無効であるとした判例存在する(千葉地判平成12年6月12日労働判例785号10頁)。

3. 年齢による区別

 このあたりから判断が難しい。現在社会的定年制は受け入れられている(是正しようとの動きもあるが)ため、年齢”差別”という言葉社会的にまだ受け入れられていない可能性は高く、受け入れられるにしても近い未来ではないだろう。おそらくはてなーでもこのあたりから認識が分かれ始めると思う。以前あった私立医科大学女子生徒と多浪生を意図的に排除していた問題にあってはこれを問題視する風潮がはてなにはあったのは覚えている方は多いと思うが、定年制への問題視はあまりなかったように思える(これは自分の印象)。なお、判例においては定年制公序良俗には反するとは言えないとの判例が出ている(東京地判平成6年9月29日判時1509号3頁)。

4. 学歴学校による区別

 これは今渦中にある問題である。実際として就活においてはいわゆる学歴フィルター存在しないと断定することはできず、存在するものと考えるべきだろう。しか厚生労働省ガイドラインhttps://www.mhlw.go.jp/www2/topics/topics/saiyo/saiyo1.htm)にも採用の可否を決める要素となってはならない項目の中に大学名・学校名に該当する項目は存在しない。少なくとも採用の場においては大学名のみによる扱いの差を設けることは認められているといって差し支えないだろう。私の周りを見渡しても実際学校の評判とそこへ通っている生徒への評価が関連づけて語られることも多く、私的な場においてもこれがタブーとされているとは到底言えないであろう。実際はてなーでも公立中学を「動物園」とまで評する向きもあることからそこまでのタブー視もはてなーの中にはないと言える。

5. 嗜好(性的志向はふくまない)による区別

 いわゆる「オタク差別」などを念頭にしたものである。これを例にとると過去には東京埼玉連続幼女誘拐殺人事件などに端を発したいわゆるオタクへの偏見があった(が、現在社会では薄いものとなってきていると私は感じており、マクロ視点に立つならそもそも区別存在しなくなってきているのではないかと考えている)。これの社会的な受容を考えてみる。個人ミクロ視点にたつならそういった嗜好を理由ハラスメントを受けた例はあるだろう。ただ、それは嗜好を理由にしたハラスメント問題とされるのではなく、そのハラスメント自体問題とされる(ことが多い)ため、おそらく社会的問題視はあまりいであろう。ただ、そもそも属性による区別はその属性もつ者がある一定程度存在しないと成立しないものである(その嗜好を持つ人が単独ないし少人数でしか観測されなければ単なる変人として扱われるだけで、それは区別とはよべない)ため、嗜好による区別に接する機会がすくなく、議論俎上に上がるレベルにすら到達していないかもしれない。これはぜひ読んだ方に該当する例とその社会への受容のされ方を考えていただきたい。

 と思いつくものを上げてみた。どれが差別に当たるかは皆さんに考えて、議論していただきたい。正解は存在しない。なお、私の中での差別定義は「絶対選択不可能属性事実に基づいて行われる区別」と考えている。これに立脚するなら1-3までが差別に該当し、私は公立中学に関して「動物園」と評するなど、悪い評価を与えるものについては差別表現ではないと考えている。なぜなら公立中学に進むかの選択自由意志に基づくものである経済的事情などにより私立への進学は到底不可能な方がいるのは重々承知している。その実態はともかく)からだ。ただ、その表現は褒められたものではないのは確かで、やはりひどい公立中学の現状があるのだとしてもそれへの是正措置に関する言及があるべきだっただろう。つまりこれは差別問題として扱うのではなく、公的機関から財政支援などによる学習の機会均等や学習環境改善問題還元されるべきである。これを差別であるからと現状への批判を封じるのは実態への改善議論を封じることになり、好ましくないと考えている。ただ、度を過ぎた中傷理由の如何を問わず控えられるべきであることは注記しておく。

 また、学歴問題は、生来変更不可能ものではないのでこれもまた差別ではないと考えている。ただ、大学の再入学を経た後の不利な扱いは年齢差別として問題視されるべきだとも考えている。年齢への差別に関してはこれを問題視し、排除へと議論がより進むことを期待したい。

 ここまで様々な属性への区別について述べてきたが、おそらくそれぞれの考える差別があったことだろう。ただ、差別問題を考える際に忘れてはならないのはそこへの是正措置である公立中学問題に関してもそれを差別であるから議論提示を封じるのではなく、ではそこにどのような是正措置が行えるだろうかと考えてもらいたいのである。なぜなら本来理想状態であれば誰でも自由にその中学に行くか選択できるから、そのような偏見など生じないかである偏見差別現在の不完全から生まれる。差別問題センセーショナルになりがちで議論している双方が異なる差別概念を持っており、話がかみ合わないという事はありふれたこである。そうなりそうなときには一度立ち止まって双方が差別概念を共有するよう歩み寄ってもらいたい。以前として世界にはびこる差別への問題提起および是正きっかけとなればうれしく思う。

anond:20201210074954

2020-04-21

補償金と協力金

ニュースで、「補償金に充てることはできないが、協力金に充てることはできる」と半ば禅問答のようなことが起きていますが、なぜこんな面倒なことになるのかを。

1 そもそも補償金」の支出はかなりハードルが高い

 日本国憲法では補償について定めてあり、補償対象憲法の定めに合致しているが法律に特段の定めがなければ、憲法の定めにより補償金の支出請求することができるという考えが一般的です。

 だからといって無際限に認められるわけではありません。

 ある街で、都市計画道路を通すために、一定規模以上の建築を認めない区域を定めていたのですが、いつまでたっても60年たっても道が通らないために、その区域土地を持つ人が、「いつまでたっても土地を利用できないのはおかしい!補償せよ!」と訴えました。

 このことについて、最高裁判所まで訴えた結果、「一般的に当然に受忍すべきものとされる制限範囲を超えて特別犠牲を課せられたものということがいまだ困難であるから、(原告)らは、直接憲法29条3項を根拠として上記の損失につき補償請求をすることはできないものというべきである」(最判 H17.11.1)という判断により、訴えが退けられました。

この最高裁判所の事例では、

が、憲法による補償基準とされています

今回のコロナによる自粛については、かなりあらゆる業種ですので「特別犠牲を課せられた」とは言いづらいです。

また、「受忍すべきものとされる制限範囲を超えて」いるかというと、仮に開けていたとしても多くのお客さんは来ないことも想定されるので、受忍すべき範囲ともいえます

ですので、補償実施を前提とするならば、1つ目のハードルは、あまりにも広範囲自粛要請をかけたため、また、その結果として、特別犠牲ではなくなってしまったため、受忍すべき範囲が広がってしまい、補償を正当にする根拠がなくなってしまったところをどうカバーするのか、という論点が待っています

2 「補償」の根拠が難しい

 補償の原資は税金国債等です。

 税金場合は現役世代に、国債場合は将来世代にその負担移転させることになります。いずれにせよ、その国民がどこかでそのツケを回収することになります

 となると、適切な「補償」をする必要がありますどんぶり勘定で、この店には100万、この店には10万とはできません。

 ここで「補償」をするべき対象は、「コロナウイルスの感染症の拡大による営業自粛の影響」による利益の減少と言うこととしましょう。

 これまで経営があまりうまくいっていなかった場合、「コロナウイルスの感染症の拡大による営業自粛の影響」による利益の減少と区別するためには、何が必要でしょうか。

 また、「コロナウイルスの感染症の拡大による営業自粛の影響」の利益の減少と、同時期に営業自粛しなかったとき利益の減少の区別は、何が必要でしょうか。

 少なくとも税金を使う以上は、これらについて適切な説明が与えられる程度には「補償」の根拠資料必要です。

 土地の収用のように、土地価値がわかっていてその土地価値相当額を支払う話とは異なる性質のため、その資料を用意できるかどうかかなり困難なことが想定されます

3 協力金ならなにがいいのか

 協力金は、単に協力したという事実支出することができます。つまり補償根拠となる証明必要ないですし、補償金の支出そもそも該当するかどうかなんていうのも考えなくていいです。

 これらを審査する必要もないですから、すぐに支払うことができます。なので、多くの自治体では協力金という形態をとるのです。

4 バグはどうやれば解決するか

 税金を使い、政府自治体がやる以上、この状況は解決しないと思われます

 商品券の発行制限を緩やかにするなど、企業個人お金が直接入る仕組みを作ること、これが一番のヒントのような気がします。

 もっとも、協力金はより柔軟に支出しても、この状況では違法支出として監査までなかなかいきづらいでしょうから、やっても良いとも思います

 ただ、生活保護不正受給に対してもあれだけ厳しい視線が向けられているのであれば、とりあえずお金を出すということはなかなか難しいように思います

 (給付金もあとで税金で引き去ればいいという方も多いですが、結局線引きをどうするだの、そもそも時間利益あるじゃないかなど、論点は多いです。)

2019-09-10

anond:20190910173646

ただし児童福祉法で18歳未満の「児童淫行をさせる行為」が処罰されます(児福34①(6))。

これには児童淫行をさせて金を稼ぐなどの場合と、買春者が自ら児童淫行を行なうことを含みます。途中判例変更があり、現在はこのように解されています(「条例」につき東京高判1996・10・30)。

この「淫行」には、「婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯交際関係」による場合を含みません(最判(大)1985・1023)。したがって金品や周旋を介さな真摯な情愛による場合規制外です。

2018-12-11

表現の自由

ザッシュ2号(@zassyu2_ero)が漫画家協会相手取り民事調停を行うという。

彼の主張はnoteにまとめられている。 → https://note.mu/tutakazura/n/n7d7d48a377d3 https://note.mu/tutakazura/n/n162e8bb5c9eb?creator_urlname=tutakazura

言いたいことは山程あるが、今回は表現の自由について少し検討したい。

いくつか彼の言葉抜粋する。

無修正エロ漫画を描き、出版し、販売し、所持できる。

・それが表現の自由出版自由

憲法に記されているし、文化芸術基本法にも記されていし、独占禁止法からみた商売としてそれが公平で公正な状態。。」

「②正常な状態の発表、法的根拠

エロ無修正で書くのが当然、憲法にも記されている。憲法違反の法律判例判決無視するべきだと憲法に記されていることを主張。」

果たして本当だろうか。

エロ無修正で書くのが当然、憲法にも記されている」おい、されてないだろ。

好意的解釈原則からいくと、表現の自由があるからエロ表現保障され、修正強制されることはない。だから無修正で書けるのが当然だ、ということだろうか。

では表現の自由とは、一体どういう自由なのだろうか。


表現の自由とその制限

日本国憲法第21条1項「集会結社及び言論出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」

ありとあらゆるすべての表現が許されるのだろうか?

もちろんそんなことはない。

ある芸術家が殺人こそ至高の芸術であり、表現である。そう主張し、殺人おかし場合、その殺人表現の自由として許されるかと問われたら当然否である

しかし、憲法は明確に表現の自由保障すると言う。

これを解く鍵の一つが憲法12条に規定されている。

この憲法国民保障する自由及び権利は、国民不断努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

いわゆる「公共の福祉である

最高裁判所のH5.3.16.の判決は以下のように言う。

表現の自由といえども無制限保障されているものではなく、公共の福祉よる合理的でやむを得ない程度の制限をうけることがあ(る)

端的に表現の自由絶対無制限ものではなく制限を受けるものだと喝破する。さら引用を続けると、

その制限容認されるかどうかは、制限必要とされる程度と、制限される自由の内容及び性質、これに加えられる具体的制限態様及び程度等を較量して決せられるべきである

まとめると、表現の自由から、当然にエロ漫画表現が許される、という解釈にはならないのである

では性表現制限されるのだろうか。すなわち、刑法175条に規定する「わいせつ物」に当たる場合刑法犯となってしまうが、そうならないように表現の自由保障が発揮されるのか、それとも制限されるのか。

最高裁はS32.3.13(チャタレー事件)にて以下のような判示をしている。

性的秩序を守り、最少限度の性道徳を維持することは公共の福祉の内容をなす


最判S44.10.15(悪徳の栄え事件)では

わいせつ性をもつ場合には、性生活に関する秩序及び健全風俗を維持するため、これを処罰対象とすることが国民生活全体の利益合致するものと認められる

としている。すなわち、わいせつ表現表現の自由による保障制限される類型であるとしているのである

これに対しザッシュ2号は

裁判所表現の自由重要性をわかっていない

・だから正す必要があり、それには世論の声が必要

という。

この主張は(ある意味で)ただしい

(ある意味というのは、わいせつかどうか(制限されるかどうか)の判断は「わいせつ性の判断は、一般社会において行われている良識すなわち社会通念を基準とし、当該作品自体からして純客観的に行うべきもの」(チャタレー事件とあるため、社会通念は重要である。また「作品等の芸術性・思想性等との関連において評価するなど、わいせつ概念相対性承認して総合的に判断しなければならない」という悪徳の栄え事件での田中二郎裁判官の反対意見があるほか、「性表現による害悪の程度と作品社会価値との利益衡量が不可欠である最判S58.3.8での伊藤正巳裁判官の補足意見などがあるため、世論一定程度必要であるが、一部の人間がモザイク反対! を叫んでも社会通念とは言えないだろう)。

しかし、裁判所がわかっていないという「表現の自由重要性」とは一体なんなのか。

これを本来は腰を据えて考えなければならない。そしてその自由重要性との関連で初めて、「エロ漫画」の表現への自由制限されないこと)が語れるはずである


表現の自由重要


ザッシュ2号は弁護士会声明 https://www.nichibenren.or.jp/activity/document/civil_liberties/year/2009/2009_2.html を引用し、表現の自由重要性を主張している。

それを参照しながら、なぜ表現の自由重要であるか一度見直したい。

ザッシュ2号も引用する冒頭部は非常にわかやすい。

憲法21条1項が保障する表現の自由は、民主主義社会の死命を制する重要人権である自由民主的社会自由な討論と民主的合意形成によって成立するのであり、自由意見表明が真に保障されていることが必要である

これを受けてザッシュ2号は

ようするに表現の自由って超大事!って言ってる

と言う。コレ自体は誤りではない。しかしなぜ重要だと言っているについて注意深く読むべきである

この声明では「表現の自由は」「民主主義社会の死命を制する重要人権である」と言う。すなわち表現の自由重要性の一つとして「民主主義社会の死命を制する」という点をまず強調するのである

なぜ制するのか。これが次の文である

前提として「自由民主的社会」(=民主主義社会)は「自由な討論と民主的合意形成によって成立する」という。そしてそのためには「自由意見表明が真に保障されていることが必要である。」

まり表現の自由重要であるのは、「民主主義社会」という重要存在があり、その成立のためには「自由意見表明が真に保障されていること」が必要からだ、というのだ。((本当に民主主義社会重要であるのか、という点についての検討はここでは省略する。しかしこれを考えなければ、民主主義社会の成立のために表現の自由重要だという論理が成り立たなくなるため、本当は超重要である))

表現の自由大事だ! と単に言うのではなく、「民主主義社会」の成立のために必要から重要だ、と言っているのである

ザッシュ2号がさらに続けて引いた声明文を見ればわかりやすい。

民主主義社会における市民表現行為重要性に鑑み、市民表現の自由及び知る権利を最大限保障するため、

(1) 国、地方公共団体特に警察及び検察は、市民表現行為、とりわけ、市民政治的表現行為に対する干渉妨害を行わないこと。

(2) 裁判所は、「憲法の番人」として市民表現の自由に対する規制必要最小限であるかにつき厳格に審査すること。

(3) 政府及び国会は、市民政治的表現自由を確保するため、早急に公職選挙法及び国家公務員法などを改正すること。

「とりわけ、市民政治的表現行為に対する干渉妨害を行わないこと。」

という一説からも分かる通り、この民主主義社会の成立のための表現の自由というのは、もっぱら政治的表現自由のために用いられる論理なのである


勘の良い方はすぐに気づくだろうが、性描写わいせつ表現を「表現の自由から保護するべき、という論理を展開するときには、民主主義社会のために必要だという論理はあまりうまく嵌らないのである

もちろん、性描写わいせつ表現政治表現が一体化することはあるし、風刺的な表現にはわいせつ政治が混在することは多々ある。(トランプ安倍金正恩らの風刺エロ漫画があった)

また表現の選別を行うことは、結局政治的表現保護につながらないんだ、と主張することで、「民主主義社会のための表現の自由」論からも性描写わいせつ表現を要保護だと言うことはできる。

しかし、それでは弱い。

では何を重要性の理由として据えるべきなのか。

これは上記声明に、ちらり、と書かれている。

表現の自由は、人間本質的属性である精神活動を充足するものとしての重要

これである

表現の自由は「人間本質的属性である精神活動を充足するものであるから重要だ。これは性表現との親和性が非常に高い。

エロ漫画表現擁護するならば、どちらの論理の方が優れているか。明白だろう。

性的活動人間の根幹に存在し、有史以来、それを表現したものーー性的表現は幾度とない弾圧規制の中でも確かに存在してきた。その表現は人の精神活動の大きな一翼を担っているのである

そして表現活動において、自己表現に対し一部モザイクを付さねばならないことは、十全な精神活動を阻害することになる。

このような主張になるだろうか。

そして、こうして表現の自由がなぜ重要ざっと見た(あまりに表面的というのはそのとおりである)だけで気づくことはいくつもある。

少なくとも、表現の自由から直ちに無修正が当然」となるわけではない、ということ。

表現の自由から無修正であるべき」という主張を通すのならば、それなりの論理必要だということ。

そして、重要権利でありそれの保護必要だということだけではまだ足りないのであるさらに、より具体的になぜ現在制限が駄目なのかを主張しなければならない。

ザッシュ2号は、行動するのがまず大事だと言って、このあたりをあまりにおろそかにしているように見える。

行動は確かに最も重要ではあるだろうが、一度立ち止まって理由を考えるのも大事だと思う。

2018-11-08

「なぜ子どもが性を売ってはいけないのか」問題

元増田は、そもそも、何歳の子もの、どのような行為対象としているか、がはっきりしていない(いなかった)(注1)。

元増田は、法令根拠問題としているが、「子どもが性を売る行為」といっても、子どもの年齢や行為の内容によって、違法になるかどうかは変わってくる。

そこで、具体的にどのような行為違法とされているのか、また、違法とされる趣旨目的は何か整理したいと思う。

違法性の有無だけをまとめると以下の通りである

売買春は、売春側が成人であっても売春防止法で違法

②18歳未満の者に対する買春は、児ポ法違法

③18歳未満の者に対する「淫行」等は、各都道府県条例違法

④18歳未満の者に「淫行させる行為」は児童福祉法違法

⑤13歳未満の者との「性交等」及び「わいせつ行為」は刑法違法

以下、詳述する。

売買春は、売春側が成人であっても売春防止法で違法

売春防止法3条。

ここでいう「売春」は、対償を受け、又は受ける約束で、不特定多数相手方性交すること(売春防止法2条)。

その定義により、特定の男女間の性交は、たとえ対償を目的としても「売春」ではない(注解特別刑法 第7巻p19)。

売買春違法とされる実質的根拠は、売春が、人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであるためである売春防止法1条)。

②18歳未満の者に対する買春は、児ポ法違法

児ポ法(注2)4条。

児童買春」とは、児童等に対し、対償を供与し、又はその供与約束をして、当該児童に対し、 性交等(注3)をすること。

規制趣旨は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童権利を著しく侵害すること等(児ポ法1条)。

③18歳未満の者に対する「淫行」等は、各都道府県条例違法

規定ぶりは、都道府県による。

福岡県条例の「淫行」につき、青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいう、とされた(最判昭和60.10.23刑集39.6.413)。

その目的は、一般青少年が、その心身の未成熟や発育程度の不均衡から精神的に未だ十分に安定していないため、性行為等によって精神的な痛手を受け易く、また、その痛手から回復が困難となりがちである等の事情にかんがみ、青少年健全な育成を図るため(上記最判)。

④18歳未満の者に「淫行させる行為」は児童福祉法違法

児童福祉法34条1項6号。

淫行」とは、児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交又はこれに準ずる性交類似行為(最決H28.6.21刑集70.5.369)。

淫行を「させる行為」とは、直接たると間接たるとを問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童淫行なすことを助長し、促進する行為

淫行をさせる者が淫行相手方になる場合も含む(最判H10.11.2刑集52.8.505参照)(注4)。

規制趣旨は、児童精神的にも肉体的にも性的に未熟であるため、そのような児童淫行をさせる行為児童の心身に与える有害性が特に大きいことから東京高判H8.10.30判タ940.275)。

⑤13歳未満の者との「性交等」及び「わいせつ行為」は刑法違法

刑法177条後段(強制性交等罪)、176条後段(強制わいせつ罪)。

性交等」は、性交肛門性交、口腔性交

強制性交等罪、強制わいせつ一般の保法益は、個人性的自由、各条後段の罪は、これに加えて、年少者の性的情操の保護を通して青少年健全育成を図るもの(大コンメンタール刑法3巻 p65)。

⑥その他

保護者の承諾なく、18歳未満の者を深夜に連れ出したり、18歳未満の者から使用済み下着を購入したりすると、各都道府県条例違反になり得る。

対価を払って、食事をするだけなら、違法ではない。

ブコメ言及されている内容について

責任能力は、この話とは直接関係がないうように思われるし、責任能力の有無と自己決定権の有無も連動しない。

なお、元増田法律の背景・目的問題としていたので、そこから離れた倫理的な話などは、記載対象にしていない。

また、片手間に調べた内容なので、必ずしも正確ではない可能性がある。

注1

タイトルは、「子供が性を売」る行為について。

リンク先の記事ママ活は、「2時間カフェまったり会うので7000円」であり、性的行為があるかは不明会員限定部分に何か書いてあるのかもしれないが。)。

本文に書いてあるのは売買春の話だ。

年齢も当初ははっきりしていなかったが、高校生を想定していると追記された。

注2

児童買春児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童保護等に関する法律

注3

性交もしくは性交類似行為をし、又は、自己性的好奇心「満たす目的で、児童性器等(性器肛門又は乳首)を触り、若しくは児童自己性器「触らせること。

注4

淫行条例との違いは、淫行条例では、自身では何の働きかけもせずに、18歳未満の者の積極的な働きかけに応じるの行為処罰されるのに対し、児童福祉法では処罰されないところ。

anond:20181106132747

2017-03-09

[] H22刑法コメント

甲の罪責

◇実行行為性はばっちり。

◇実行の着手時期で「危険認識した時点」で実行の着手を認めるとしているんだけど、これだと例えば

自分の子どもがおぼれているのを母親が見つけた

という事例のときに、発見した時点でもう実行の着手が認められてしまって早すぎるような気がする。作為義務違反時に着手でいいんじゃないかな。実際、当てはめを見ると①アレルギー反応を認識した後、②殺人故意に基づいて放置行為をした時点で着手を認めてるから、この見解親和的なように見える(違ったらすまん)。

故意について余談。判例認識認容説と言われている(最判33.9.9)んだけど、取調べの可視化議論が進むにつれて、あんまり厳しく取り調べができなくなる結果、実務は「蓋然性認識説」に移行しつつあるらしい。なのでこの年みたいに認識認容説で書かせることは今後減っていくのではないか、とのこと(前田)。

乙の罪責

故意行為が介在する場合危険現実化はかなり認めづらくなるらしく、乙については因果関係を慎重に検討しないといけないらしい(前田)。

◇ただ本件の介在事情不作為なので、そんなに気張らなくても良いような気がするんだけど・・・

◇これ書いてる途中で、書いている内容が甲乙と被りまくるので、何で丙さん登場させたんだろう?と思ったんだけど、出題趣旨とかを見るとどうも過失の共同正犯を聞きたかったらしい(?)

◇ただ別に丙の行為にも因果関係は認められるので、過失の共同正犯検討不要とのこと(前田)。上位答案もほぼ触れていなかった。ここはちょっと出題ミスっぽい。

2017-02-08

[] H26民法コメント

設問1

◇570条の「損害」要件検討がないのは惜しい。その他のあてはめはばっちりっす。

◇上位答案も落としてるのでこれでいいんだけど、570条で行く場合、570条の効果として受働債権である賃料債権が減額(25万円⇒20万円)されるのかという論点に触れる必要があるみたい。この点につき判例消極的とか(最判昭29.1.22〔俺はこれ読んでない〕)。

瑕疵担保で減額いけるかはもしかしたら改正法案件かもしらんね。

設問2(全体)

◇設問2の出題趣旨は、①胎児権利能力につき停止条件説・解除条件説のどちらに立つか、②本件の損害賠償債権相続によって可分に帰属するか合有として帰属するか、という2つの問題についての自分立場を明らかにした上で、小問(1)(2)(3)について論理整合的に論じられるか、という点だったらしい。ただもちろんみんな出来てないし、解説を読んでも理解できないので、以下は上位答案との比較での感想です。

設問2(1)

◇882条、889 条1項2号も指摘してもいいかもしれん。

設問2(2)

◇本件で和解無効にする方法は2つあって、1つが停止条件説に立ってBの代理無効にする方法、もう1つがBの錯誤無効を主張する方法、だった。

◇錯誤無効を主張する場合、錯誤の内容は「胎児相続分が有効であると信じて本件和解をしたのに、胎児相続分が無効であったこと」になる。

◇んでこれは動機の錯誤なので、①表示と②契約内容化を認定していく。問題文の中に「Bと本件胎児がAの相続人であ・・・ることを前提として」「和解案『Dは、・・・本件胎児に対し、和解金として各4000万円の支払義務があることを認め』」とあるのでこの辺りの事情を拾っておけば良いか

設問2(3)

◇もうここはりーむー。こんぐらい書けてれば十分だと思う。

設問3

◇主要事実か間接事実かも書くと良いです。

◇②④については言いたいことは分かるんだけどKが不法占拠者で「第三者」(177条)に当たらないってことを書けるとよかった。

2016-12-05

[] H25民訴コメント(アンサー)

H25民訴

設問1はすごくよかったと思うけど、設問4はあっさりしすぎているかなと思う。

設問1

・1(2)アについては、なぜ過去法律関係法律関係確認は許されないか、を書いた方がいいと思う。当たり前のことを説明していくのが大事だと思う。

・それ以外は、判例の使い方の流れとか読んでてわかりやすかったです。

設問2

・設問2では、問題文に判例が乗っていたから、その判例についても言及してあげた方が点数が伸びると思う。わざわざ判例が上がっているってことはそれを使ってくれってことだと思うから。答案にも51年最判は~とかかな?

設問3

・(1)については、①は、Jもと所有+JF売買、まで書いた方がより丁寧かも。

・(2)については弁論主義の話を書いとけば問題ないみたい。加藤の回答もそんな感じだった。和田ライブ本で怒っておられるとか・・・

この問題は、前訴での当事者の主張を前提に、後訴での主張と弁論主義関係を聞いている問題らしい。そうすると、Gによる「Gの父Fからその生前に…Jから買い受けた」という主張の中にJもと所有、F死亡、GがFの子であること、含まれるけど、JFの売買の事実は、Gは、「GがJから買い受けた」といって否定しているから、立証責任を負わないHによってのみ、後訴での主張がされている。これが弁論主義に反するか、を聞いている問題のようです。

設問4

・(1)については、Hの主張が認められるとなぜ、Gの共有持分の主張ができないのか、ということの説明必要だと思う。読んでいて何の原則問題となっているのかが伝わりにくいかなと思う。

・あと設問4については、解析民訴問題所在結構書いてあったから、読んでいる人は結構知っていた可能性があるかも。俺も解析民訴読んでたので、問題所在は知ってました。

2016-10-03

http://anond.hatelabo.jp/20161002084729

法曹法学業界

起案

遺言(いごん)

競売(けいばい)

差し支え(日程調整時)

国選

国賠

弁準

強わい

強殺

罪証隠滅証拠隠滅ではなく)

被疑者容疑者ではなく)

最高

最判

裁判員裁判員裁判意味で)

択一

新司・旧司

あたりかな

文提、仮宣、白表紙、調判、てこぎ、弁選、観念競、KSPS、A、V、W、AQ、弁特、赤本(赤い本)、しかるべく、不利陳、仮差し、未特例、重判あたりはちょっと趣旨が違いそう

(「趣旨」を多用するのも特徴ではある)

2010-01-20

http://anond.hatelabo.jp/20100120181818

参政権外国人に対しては認められない+外国人に対して認められる人権の話→参政権を除いた人権の話。

参政権付与が一般的に禁止されているわけじゃないから、認められないとまではいえないんじゃないの?

判例は、禁止説は否定してるような。

財産権も営業の自由も外国人に対して認めないとは、なかなかラディカルだなお前。

航空機の登録を受ける権利が、性質として日本国民のみを対象としているんじゃないの?

許可を必要としてるってことは、少なくとも一般的には禁止されているわけだろ。

この許可が講学上の「特許」なら、権利付与ってことになるし。

で、判例通説はどこにある?

下でお前さんが引用してるのは前文みたいな間接証拠ばっかりじゃないか。憲法15条も最判H7.2.28も引かないのは脳内概念の自覚があるからか。

だから、ご愛敬だといったじゃないか。

途中からは、まんま浦部説だけどなw

国家的な人権理念として、または史的現実としてありうるかどうかは議論の余地がある。というかその手の空虚定義から演繹的に何かを導こうとするのは科学的じゃない。

(中略)

条約を出せば相手がびびると思うな。国際人権規約B§25は締約国に外国人参政権を義務付けたものじゃない。国連総会第6委員会議事録でもぐぐっとけ。

そこまでって、性質説の論証だけど。

だから、「参政権」じゃなくて「人権」ってなってるでしょ。

そこからの国民主権との関係性が、浦部説の展開で。

はいはいプープル主権。未成年者にも乳幼児にも参政権を与えなくちゃならないとは大変だね。

未成年者は、その未成熟性からパターナリスティックな制約ができるよね。

その根拠は? また自由権社会権ならまだしも参政権にまでその基準が及ぶという理由は?

最判H7.2.28の「わが国に在留する外国人のうちでも永住者等であって、その居住する区域の地方公共団体と特段に密接な関係を持つに至ったと認められる者」って、生活実態が国民一般と変わらないってことじゃないの。

参政権についてこう考えているってことは、規範として「人権の問題を考える際に重要なのは、その人の国籍ではなく、生活の実態である。」と考えてるってことじゃないかと。

http://anond.hatelabo.jp/20100120174550

参政権を除く話などしてないだろ。

参政権外国人に対しては認められない+外国人に対して認められる人権の話→参政権を除いた人権の話。

それは、外国人に保障される人権じゃないからじゃないの?

財産権も営業の自由も外国人に対して認めないとは、なかなかラディカルだなお前。

そのために、判例なり通説で補強するんじゃないか

補強できるようなものがなければ、脳内概念と言われてもそれはそれで仕方ないけど。

で、判例通説はどこにある?

下でお前さんが引用してるのは前文みたいな間接証拠ばっかりじゃないか。憲法15条も最判H7.2.28も引かないのは脳内概念の自覚があるからか。

実質的憲法論」の検討

まず、素直に自説を示したことには敬意を表する。正直、逃げるかと思っていた。悪かった。

では内容の検討に移る。

人権とは、~

国家的な人権理念として、または史的現実としてありうるかどうかは議論の余地がある。というかその手の空虚定義から演繹的に何かを導こうとするのは科学的じゃない。

そして、憲法の前文の3段落目で

前文に直接の規範性はない。本文の解釈をおこなう上での指導原理。また引用されている内容も外国人参政権を直接に支持するものじゃない。たとえば他国と対等うんぬんは相互主義に基づかない外国人参政権を戒めたものと見ることも可能。

さらに、国際人権規約などに見られる人権の国際化を理由に外国人にも人権を認めるべきである

条約を出せば相手がびびると思うな。国際人権規約B§25は締約国に外国人参政権を義務付けたものじゃない。国連総会第6委員会議事録でもぐぐっとけ。

国民主権民主主義と密接に関連し、民主主義は治者と被治者の同一性を要求する

はいはいプープル主権。未成年者にも乳幼児にも参政権を与えなくちゃならないとは大変だね。

人権の問題を考える際に重要なのは、その人の国籍ではなく、生活の実態である。

その根拠は? また自由権社会権ならまだしも参政権にまでその基準が及ぶという理由は?

国籍と生活実態が両方揃っていないと国籍国の保護権発動を受けられないと示したICJ判決ならあるぞ(ノッテボーム事件)。

2008-11-24

http://anond.hatelabo.jp/20081124213504

例えば、ここ読め。憲法学の通説をまとめたものだが。

http://homepage3.nifty.com/constitution/resume/k-1.pdf

憲法は第3章は,「国民の権利及び義務」と題して,文言上,基本的人権の保障を国民に限定するかのような外観をとっている。そこで,外国人を適用対象としているか問題となる。

判例は,「憲法第3章の基本的人権の保障は,権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き,わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ」(マクリーン事件最判昭53.10.4)としている。

権利性質説外国人には保障されない性質をもつ人権典型的なものとして,参政権定住外国人選挙権最判平7.2.28),公務就任権(東京都管理職登用試験受験資格確認訴訟最判平17.1.27)及び入国・在留の自由がある。

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん