はてなキーワード: 改正とは
法案への賛否は別にして立憲民主党のあり方に疑問を覚えたので備忘録的に記しておく。
(櫻井よしこ氏)
立憲民主党がとんでもない民法改正法案を提出しました。婚姻平等法案です。性の区別をなくし、父も母も親1、親2とするそうです。家族の在り方が崩壊し、バラバラの個人の集合体のような国になりかねません。こんな日本を誰が望んでいるでしょうか。
https://twitter.com/YoshikoSakurai/status/1788882499713773675
一応「識者」と言われている立場でしょうに、こういう明らかなデマで意見の異なる相手を論難するのは、余りに志が低く、極めて残念です。「保守は自分達が作り出したフィクションの世界で溺れているのではないか?保守派一体どこに向かっているのか?」と思います
https://twitter.com/RyuichiYoneyama/status/1789397435699052987
立憲民主党の婚姻平等法案には「親1、親2」なんという表現は全く無い。
「するそうです」ではないのです。訂正されませんか?
(旧)
(夫婦の氏)
第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
(親権者)
第818条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。
(新)
(夫婦の氏)
第750条 婚姻の当事者は、婚姻の際に定めるところに従い、婚姻の当事者の一方の氏を称する。
(親権者)
第818条 成年に達しない子は、親の親権に服する。
https://cdp-japan.jp/files/download/daUV/U0pN/aoe0/5xWH/daUVU0pNaoe05xWHh6Hi8JnR.pdf
◯立憲民主党提出法案では、夫婦を婚姻の当事者と、父母を親と書き換えている。
◯櫻井よしこ氏の「性の区別をなくし、父も母も親1、親2とするそうです。」という主張は、親1・親2ではなく「親」であるという範囲において誤り(性別をなくす、父母を親にするという点は正しい。)である。
◯櫻井よしこ氏は批判するなら一次ソースに当たれば親1、親2ではなく、「父母を単に親とする」という書き方にできたはず。そうしても櫻井よしこ氏の主張には一切影響しないのだからそうすべきだった。
◯米山隆一氏の「明らかなデマ」や泉健太氏の「『親1、親2』なんという表現は全く無い」とするのは明らかに言い過ぎ。櫻井よしこ氏の主張の根幹は『夫婦から性の差異をなくすことが問題』だと理解することは文脈上容易であり、そこに触れずに「デマ」などと切り捨てる立憲民主党は、本件について国民と議論をしようとしているようには見えない。
◯というか、婚姻の当事者にしろ親にしろ、法的にはこれでOKでも運用上二人を区別する必要があるときには婚姻の当事者(1、2)とか親(A、B)とか、甲乙でもなんでもいいけど書き分ける必要があるわけで、全く的外れな批判とも思えない。これがデマだとするなら立憲民主党はどう運用することを想定しているんだろうか。
◯いずれにしても立憲民主党として、全く国民と対話をしようとは考えていない様子であり、他の事例での立憲民主党の言論弾圧志向と合わせ、残念でならない。
◯そもそも櫻井よしこの言いがかりが幼稚すぎるのに、よくこんなところで頑張れるな。法律上の『夫婦から性の差異をなくすことが問題』ってどこが? 法律上の表記に性別がなくなると人間の性別が消えると思ってるの?
◯「家族の在り方」って何なのよ? 日本古来の家族の歴史について、専門家に教えてもらってきな。歴史学者でも考古学者でも文化人類学者でもいいからさ。お前らが信じている「日本古来の家族観」って明治以降だぞ。
◯国際勝共連合プロパガンダに親和的なアカウントが湧き出てくる。山田太郎が統一教会イベントに出たことを問題視していたのは、本人が信者でなくともフォロワーに向けて広告塔の役割を果たすからなんだよな
その問題意識を理解した上で立憲側が話をそらして相手をデマ扱いしてるのがおかしいと言ってるだけ
◯櫻井よしこの言っているデマが国際勝共連合(統一教会)と全く同じ内容
◯立憲が親1,2に変えようとしているという話のネタ元は櫻井よしこ氏だけど出した法案にどこにもそんな記述はないし、櫻井氏のその表現のネタ元は勝共連合の記事なのか?
勝共でもなんでもいいけど少なくとも大きな方向性としてデマではないと思うが
◯法令に記載しないことと,運用で禁止することは違うのでは。住民票に「子」としか書いてなくても,長男・長女などの表現は社会で普通に使われている。e-Gov法令検索の全文検索で「長男」「長女」は0件にもかかわらず。
◯立憲は将来の同性婚を考えて父母呼びをなくしたならそう主張すべきで、そこで逃げるから論点がボケて本質的な議論が出来なくなる。/個人的には同性婚で養子貰って育てるのまでは賛成出来ない。
そう、議論ならこうでないと。泉健太氏も米山隆一氏も揚げ足取らずにこういう議論すれば良かったんだよ。
ちなみに実運用では「第一子」、「第二子」などが普通に使われている。
例えば、
・厚生年金保険法施行規則(加給年金対象被扶養子(第一子及び第二子を除く。)の数)
・東京都板橋区幼稚園等の保育料の額を定める条例(第一子と第二子以降の保育料の額))
などなど、事例は山ほどある。
このように区別の必要があれば役所でも親1や親2として扱われるようになるよね?まぁ親1、親2じゃなくて一方の親とかでもいけるのかもしれんが、後者のとおり批判の主題はそうじゃないよね?
立憲には
「我が国の防衛政策が世界に及ぼす影響を鑑みるに今、国防予算を減額することなど到底不可能です。」大統領が議会に向かって口角泡を飛ばす勢いで述べている。しかし、大統領の勢いに負けぬだけのヤジも頻繁に議会を飛び交っている。
確かに世界中で紛争が減り、一時期の勢いがどこに行ったのか不思議なくらい斜陽の我が国が世界一の国防費を維持し続けることに意味があるのかは長年議論されてきた。曰く、嫌われてまで頼まれもしない世界の警察たる必要があるのか?と。
俺の座る議会付きの記者席になんとはなしに緊張が漂う。今日は歴史が変わるかもしれない、そんな風に皆が思っているのだ。記者席は音声を元に手元で自動生成されるニュースを見守りながら今か今かとEnterを押すタイミングを待っている。このSociety7.0においてもいまだ速報に意味を見出す連中が会社上部には居座っている。
「お前はどう思うよ?サム?」
馴れ馴れしいタイムズの知り合いが俺に問いかける。俺は大統領とデバイスの双方に気を配りながら相手をしてやる。
「デイヴィッドは本気だよ。国防予算を下げることが国民の幸せに繋がると信じている。今は国防費よりスニッカーズすら買えない額の年金に投資した方が良いって思ってるよ。」
素人はこれだから、みたいなことを言いつつ奴がオーバーリアクションを取った瞬間のことだった。票決はなされた。我が国始まって以来の国防費の大幅減額が決まったのだ。記者席がにわかに慌ただしくなる。隣の記者が叫び声を上げた。
「正気かよ、国防費をGDPの2%から1%に減らすだと?世界一の軍隊を有する日本合衆国(ステイツ)が?100年前の9条改正以来の事件だぜこれは!」
2020年4月1日(中小企業については2021年4月1日)に施行された改正労働者派遣法に基づき、派遣社員も退職金を受け取ることができるようになりました。
あきらめんな!
理由は主に2つ。
1つは教員不足は給料の問題だからベアすりゃ解決するだろう、という安直すぎる理論が通った事。
これにより問題が再浮上ないし更なる話題を呼んだなら、またベアすりゃいいだろという流れになる可能性は大きい。
記憶力だけ良い馬鹿が権力握りたさにお金で解決したがるのはいつの世も同じで、加えて奨学金免除までやろうという始末。
調整額制定から改正まで半世紀近く掛ったが、元の調整額には当時の残業時間から逆算という根拠があった。
しかし今回は大した根拠も無い安易な改正であり、そのような前例を作ってしまったまま現状維持を貫こうものなら、次のベアはそれほど時間は掛からないだろう。
X(旧ツイッター)でもあまり見られなくなった教師のバトンタグ。
しかし教員の現状を嘆く声が少なくなったかというと、そんなことはない。
むしろ加速してるといっても過言ではない。
実際、校長すら授業に駆り出されるなんて話は10年前にはほとんど無かった。
もちろん担任出張と臨採有給が被ったり等の一時的な人手不足で、校長が自主学習を1、2限だけ見るというのは当時でも稀にあった。
だが校長が教鞭を取るなんて話はホントごく最近になってのこと。
教師を辞めてから聞いた話なので具体的には知らないが、もし本当に校長が教鞭を取っているのなら今の教職現場は異常中の異常事態だ。
話は少し逸れたが、教職のブラックな状況が細かいところまで表沙汰になってきたということ。
法整備に関する記事さえ出てきたのはようやくかという感じもするが、とにもかくにも良い動きだ。
今後も教員不足の根本的問題が解決しない限り、話題が一旦落ち着くことはあっても消えることなく何度も浮上するだろう。
そんな中、国はどこまで教員不足問題を金と権力で押さえつけらるのか?
教員不足関連の公での議論はまだまだ浅い部分しか行われていないが、徐々に核心へと掘り進められている。
国は踏ん張って金を差し出し続けるのか、音を上げて権利の一部を教員ないし公務員に返還するのか。
何にしても今後が楽しみである。
例:
※ 例は、地価を表すものではなく、単純に今ネットで検索したら出てくる空いてる物件の家賃。なお、ファミリータイプはすぐ埋まるので、千葉の船橋とか築15年↑ でも、30万、16万とかある
※ 築30年↑ でも良ければ、近隣に3DK(55平米くらい)のRC、10万以下も有り
なお、沖縄も新都心やリゾートエリアは億物件なので、日本が吹き飛ぶまでは残当だと思う
不動産屋だけどわりとやってる。
住宅用家屋証明書があれば税金の方は何とかなるけど、登記が旧住所になるので、登記完了後すぐに新住所に変更登記をかけなきゃいけないことになる。
今までは住所変更登記はしなくてもさほど問題は起きなかったのだけれども、不動産登記法の改正があったので今後の運用はどうなるかよくわからない。法令上は旧住所のままだと過料の罰則がある。
天皇の制度を廃止したいと唱える人がいるが、具体的にどういう手続きで廃止できるのか疑問だった
憲法に規定されているから憲法改正しかないのかと思ったら、憲法を改正しなくてもよいアイデアがググったら出てきた
皇室典範を改正して、天皇の空位のときに摂政を置けるようにし、摂政を民間人でもできるようにすればいいっぽい
皇室典範は法律なので国会で改正できるから、憲法上は制度の記載が残るけど、天皇は空位で摂政が国事行為を行うみたいな感じになる
ほんとにできるかわからないけど
憲法は改正したくないけど天皇の制度は廃止したい人はこの辺を理論武装して使えるのでは
でも天皇制度廃止したい人は大体革命起こしたい人だろうし、革命起こしたら現行の憲法を停止すればいいだけなのであんまり参考にはならないのかもしれない
特に、生成AI運用者が開発の実態や利用者の実態を無視して「(他は知らないが俺は)クリーン」を謳う欺瞞的商法を指す。
無断学習(生成AI開発工程においてデータ提供者の許可を得ないまま利用する行為)は、元々は著作権侵害行為だったが、2018年の著作権法改正でなぜかAI開発だけ引用要件が大幅緩和され無断学習は合法化された。過剰な特定産業優遇としての無断学習合法化をアンフェアと感じるデータ提供者が多い。
後述する脱法ビジネスは、データ提供者の才能や業績に依存しつつデータ提供者と直接競合するビジネスを運用するパターンが多い。このような脱法ビジネスを許したきっかけである無断学習合法化をアンフェアと感じるデータ提供者が多い。
生成AI開発工程において海賊版サイトのデータを利用した事例が報告され、非倫理的だと批判された。生成AI開発の際に利用したデータを公開する義務は開発者にないため今でも利用され続けているのではないかと疑惑を持たれている。
生成AI開発工程において児童虐待画像(児童ポルノ)を利用した事例が報告され、非倫理的だと批判された。生成AI開発の際に利用したデータを公開する義務は開発者にないため今でも利用され続けているのではないかと疑惑を持たれている。
生成AI運用者がクリーンなサービスを自称する場合、クリーンとは「日本の改正著作権法に照らして合法」を意味し、上述したアンフェアな無断学習問題については無視していることが多い。消費者の技術的無知に漬け込んだ欺瞞的広告だと指摘されている。
新聞記事要約AIは、完全に合法であるが、新聞社のコンテンツにフリーライドしながら新聞社の営業を妨害する悪質なビジネスだと指摘されている。
有名声優の声を真似る声質模倣AIは、完全に合法であるが、声優の才能や知名度にフリーライドしながら声優の営業を妨害し名誉を毀損する悪質なビジネスだと指摘されている。
有名絵師の画風を真似る画風模倣AIは、完全に合法であるが、「消費者は画風に価値を感じているのに画風は法的保護されない」という法律のバグを突いた悪質なビジネスだと指摘されている。
生成AIの3店方式はビジネススキームの悪質性を指摘したものであるが、それとは別に、生成AIを用いた犯罪についての懸念もある。
具体的には
が問題視されている。
男女雇用機会均等法や1999年改正均等法、女性活躍推進法など女性の社会進出のための法令もある。
なので今の日本では女性の社会進出なんて、国民全員の「総意」のようなものであると錯覚していたのではないか。
しかしよく考えてみると、国民全員を巻き込むような形での女性活躍の是非を問うたことがあっただろうか。
女性の社会運動は戦前から存在し、戦後はGHQ指導の形で憲法に男女平等が明記され、戦後80年の間に色々な法令が作られた。
しかし、どれも総選挙や国民投票という形で、例を挙げれば郵政解散のように国民全員でコンセンサスを決めた過程は無かったと思う。
1989年参院選のマドンナブームについては、あれは自民党のリクルート事件の逆風に過ぎなかった。
2014年の衆院解散総選挙では、女性活躍を打ち出した安倍政権への審判の選挙であり、これが戦後初めての国民的コンセンサスとなった(結果は安倍政権の圧勝)。
こうして考えてみると、最近まで女性の社会進出そのものの是非を問うた国民的合意は存在しなかったのである。
世の中が何となく「これからは女性の時代なんだ」という雰囲気があっても、実際に女性が社会に出てくる場面に遭遇すると、日本人は簡単に保守化した。
生成AIにまつわる議論において、「無断学習」とは「生成AIの開発工程においてデータ提供者の許可を得ないままデータを利用する行為」のこと。
語呂がいいから「無断」と呼ばれるが意味的には「社会的合意の欠如」と表現する方が正しい。
社会的合意があればいちいち個別に許可を得る必要はない。たとえば画家が絵の練習として行う模写にはそれをしてもよいという社会的合意があるのでいちいち個別に許可を得る必要はない。
2018年の著作権法改正で生成AIの無断学習は合法化された。それまでは引用の要件を満たさない著作権侵害行為だった。
合法化されたにも関わらず悪印象のある用語「無断学習」が使われることは好ましくないという指摘が(生成AI推進派から)出ている。
データ提供者の許可を得ないままデータを利用するから「無断」なのであり、意味としては全く正しい。
代案を出さない生成AI推進派のせいではないかと思うのだが、適切な言い換え語がないため無断学習という言葉が使われ続けている。
声優やイラストレーターは生成AIを用いた脱法ビジネスや嫌がらせの被害者である。嫌がらせツールを開発するために自分のデータを提供したくないと考えるのは自然な流れである。しかしながら現行法ではデータ提供を拒否することができない。声優やイラストレーター、そして彼ら彼女らのファンは現状に強い不満を抱いている。ディープフェイク問題や肖像権侵害問題が新聞テレビで取り上げられたことからクリエイティブと縁のない庶民も不安を感じている。この不満・不安が無断学習という悪印象のある言葉を使い続ける動機になっている。
無断学習という言葉が使われ続けているのは、多分に代案を出さない生成AI推進派のせいである。生成AI推進派が適切な言い換え語を提案すべき。
外国人排斥が中国、日本、インドの「経済的苦境」を引き起こす:米国大統領バイデン氏 - Times of India
インドは排外主義的ではなく、最も歓迎的な国の一つ:S・ジャイシャンカール外務大臣 - エコノミック・タイムズ
S・ジャイシャンカールは、ジョー・バイデンによるインド経済に関する「外国人嫌い」発言に反論し、市民権改正法を擁護し、偏向メディアを批判し、モディ首相のリーダーシップを称賛した。また、多様な社会に対するインドの開放性と、公正なグローバル・シナリオの重要性を強調した。
S・ジャイシャンカール外相は、ジョー・バイデン米大統領がインドを「外国人嫌い」と表現し、経済的に問題を抱えていると言われる国々とグループ化していることを否定した。
「まず第一に、我々の経済は停滞していない。「インドは常に......インドは非常にユニークな国だ......世界の歴史上、非常にオープンな社会だったと言える。
ジャイシャンカールはまた、ナレンドラ・モディ政権がこのような歓迎を促進する法律を制定したことを挙げた。「CAA(市民権改正法)があるのは、困っている人々に門戸を開くためだ。
大臣はさらに、CAAに批判的な人々を叱責した。「CAAのせいで、100万人のイスラム教徒がこの国の市民権を失うことになると公言した人たちがいます。「なぜ彼らは責任を問われないのか?誰も市民権を失っていないからだ。
彼は、"非常にイデオロギー的 "な西側メディアの一部が、グローバルな物語を形成することを望んでおり、それゆえにインドを標的にしていると述べた。
「それは、自分たちが世界の物語をコントロールすべきであると常に信じている層である。
「彼らは多くの場合、政治的情熱を公言している。「彼らはインドの他の政党を公然と支持している。彼らは具体的な問題に首を突っ込み、立場を取ってきた。もし彼らがコメントや判断を下すのであれば、それがどこから来たものなのかを認識して受け止めたい。つまり、客観的な判断ではないのです。彼らは、今起きていることに利害関係があると公然と宣言している人たちだ。何が起きているのかに自分たちの役割があると信じているのだ。
このような流れから、報道の自由に関するインドのランキングの低さは、政治的な打撃であると大臣は述べた。ガザでの戦争に対するアメリカの大学での抗議行動を "示唆に富んでいる "と称し、"インドで運動が起こるたびに、大衆にどう対処すべきかについて多くの講義を受けた "と述べた。「今日のテレビの映像を見てほしい。つまり、大げさに言えば、彼らが何を説き、何を実践し、何を意図し、何を客観視しているのか、あるいはしていないのか。それが現実だと思います。だから、これは公的機関やシンクタンクの報告書だと言うかもしれない。別の手段による政治だ。だから、私はそれを認識し、それを告発する」。
パキスタンでの標的殺害をインドのせいにする報道について、彼はこう述べた。統計的に、テロリストが大勢いるところでは、何かが起こる。今、彼らはテロリストの産業というものを作り上げている。
大臣は、ナレンドラ・モディ首相を一生に一度の指導者だと評した。2015年から2018年まで外務次官を務め、2019年に外務大臣に就任したジャイシャンカール氏は、その信念から外交官を経て政界に転身したのだと語った。
財政赤字と歴史的な円安への対処法として、消費税減税を唱える人も多いが、それがあまり得策ではない理由と、他にどういう対応策があるのかを記載したいと思う。
つまり「日本は社会保障費が主な原因で財政状態が悪く、それを賄えるほどの税収が無い」ということになる。
日本は「高福祉高負担」の国になるべきなのに「高福祉中負担」だからそれは将来に負債を残しますよ、という話である。
2022年だと
また税率を他国と比較すると、消費税は低く、所得税は比較的高く、法人税は高い。この辺りは正確な数字を見た方がいいと思うので、各自ググって頂きたい。
単純に一番多い税収を削るわけだから、財政にとっては影響が大きい。単純に半分にすれば倍消費しないとチャラにならない。減税で消費は増えるだろうしそれに伴い他の税収も引っ張られるが、元に戻らない。
そして経済成長している他国は日本より高い国が殆どである。景気が悪く我々の生活が厳しいのは消費税が主な原因では無い。人口減と社会保障費の方が大きい。
ただそれでも景気対策には消費税減税が良いのは間違いない。ただ今するべきか?というのは考える必要がある。
むしろIMFとかからすれば「ほらみろ、消費税をちゃんと上げてこなかったからこの有様だ」とも思ってるだろうし、消費税増税を決めた野田さんは正しかったし、延期させた安倍さんは間違ってたし、岸田さんの増税路線も正しかったという観点も当然出てくる。(私は別に野田さんが好きで安倍さんが嫌いというわけでは無い。そしてIMFを盲目的に信用しているわけでも無い)
日本の借金は外国から借りているわけでは無いので、もっと借金を増やしても良いという意見がある。積極財政とかリフレ派とかMMTとか色んな流派があるが、保守側も革新側も割と好意的に見られる意見である。
「日本は財政は問題ないから、高福祉低負担が実現可能」という理論だ。
しかし現実はこの円安である。ただこの意見が間違っているとかそういう事を言いたいわけでは無く、結局はバランスが大事なのだ。
上記の通り法人税は元々少ないので多く取るのが難しいというのがあり、上げたとしても影響は少ない。単純に法人税を上げるわけではなく、実質負担率を上げるように法改正するのが先だと思うが。
そして法人税増税は高齢者と公務員には影響がなく法人とその労働者が苦しむ。
あと法人税は企業のオーナーと経営者が負担しているイメージがあるが実際は従業員やその会社のサービスを利用しているユーザーも負担しているのである(赤字企業であればもちろん違うし、そういう側面もあるという話である)
法人税増税は、企業の競争力にも影響が出るし、投資も集まりにくくなる。
「内部留保は悪」みたいな意見も散見されるが、内部留保の重要性はコロナ騒動で判明したじゃ無いか。
ただそれでも上げろという意見はあるだろうが、前述のことは抑えて頂きたいし、「経済成長してる国に税率も制度も合わせるべきだ」という考えも当然あるはずだ。
所得税は所得をもらっている人全員に影響があるが、累進課税なので低所得者より高所得者に影響が大きく、格差是正になりやすいという点はある。
ただこれも高齢者より子育て世代にダメージが大きいし、他の税金や社会保障費とのバランスを考える必要は当然ある。
やはり社会保障費の抑制は必要で、問題はどこまで抑えるかという点だろう。
日本は人口減が続くが、社会補償費は10年以上(何十年?)増え続けるそうだし、このまま続けるのは不可能だろう。
実際に年金制度は何度も改正(改悪)されているが、それでも社会保障費は増え続ける一方である。
財政赤字の問題は、超高齢化が主な原因で、税制(パイの切り分け方)が大きな問題ではない。
政治家が悪いというのも一概には言えないし、少なくとも今の政治家に大きな責任があるわけではない。
どこかで変えるタイミングはあったかもしれないし、そういう意味では老人が悪いと言えなくもないが。
自民党が悪い、財務省が悪い、経団連が悪い、こういう意見もあって当然ではあるが、果たしてそこだけの問題か?というのは考える必要があると思う。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20240427031516
gryphon 面白く読んだが2点。「…付託されたが、その後本格的な審査…ない」は議会が駆引と日程で動く以上あり得る話で「付託」時点で一定水準の議論と推定可能か/米上院(各州2議席)等「平等選挙原則」は前提にせずとも可
平等選挙原則の話はあとに回す。議会が駆け引きと日程で動くのであれば、付託は政治的取引の結果と解することもできるような気がするというのはともかくとして、確かに議会の駆け引きの結果たなざらしにされているという可能性はある。そこで、先の2008年提案をもう少し細かく読んで見た。
https://dserver.bundestag.de/btd/16/098/1609868.pdf
よく読むと、この提案は、基本法や関連法規の改正を連邦政府に促すべきだという「決議」の提案であり、基本法改正の条文を並び立てる案ではない。条文も具体的な制度設計も伴わない提案を一定水準の議論と言って良いのか。だから賛否も問われずにたなざらしにされたのではないだろうか。以下の文章以外は、提案の理由(いわゆる「世代間正義」の実現が主のようだ)が長々述べられているに過ぎない。
II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf zur Einführung eines Wahlrechts von Geburt an durch Än- derung des Artikels 38 des Grundgesetzes und erforderliche weitere gesetzliche Änderungen, insbesondere im Bundeswahlgesetz, vorzulegen. Für den Fall, dass die Eltern sich in der Ausübung ihrer Stellvertreterposition in Bezug auf das Kindeswahlrecht nicht einigen können, wird die Bundesregierung aufgefor- dert, eine einfache und beide Eltern möglichst gleichberechtigende Regelung zu schaffen.
連邦議会は、連邦政府に対して、基本法第38条と他の必要な法律の改正、特に連邦選挙法の改正を通じて出生時からの選挙権を導入する法案を提出するよう求める。両親が子の選挙権についての代理権行使[の方法]について一致できない場合のために、連邦政府には、簡単かつ両親双方に可能な限り同権的な規則を作成することを求める。
ちなみに、Wikipediaドイツ語版(https://de.wikipedia.org/wiki/Familienwahlrecht)を見て知ったのだが、2003年にもほぼ同じ提案がされている(https://dserver.bundestag.de/btd/15/015/1501544.pdf)。
こうして経緯を調べてみると、議会の妥協ゆえにたなざらしにされているというよりも、5年経って具体的な案も詰められなかったというのが現実であるように思われる。
「国会で」とか「政府で」という枠を外して学界に目を転じると、確かにドイツ人らしく(?)真面目に議論されているみたいだ。前回の調査局の報告書には、数は少ないながらこの問題を直接的に取り扱った論文がいくつか引用されていた。彼らが議論しているのは基本法の定める民主国家原理に反するのか、それを促進できるのかという点である。問題は、そうした真面目な議論をきちんと踏まえた上でドイツ人ができなかった(ように見える)平等選挙の原則に反しない提案を考案するどころか、子が3人だから私は4票(吉村氏)などと賛成派のドイツ人も避けようとしている発言をしてしまっていることだ。
さて、平等選挙の話に戻る。アメリカの上院は人口にかかわらず一州に2議席である。しかし、このような例があるから平等選挙は必ずしも民主主義の前提ではないというのに私は強い疑問がある。
第一に、合衆国憲法の上院の議席分配については、アメリカ連邦制特有のものである。アメリカのような連邦制をとらない日本でこの例を出すことは不適切だろう。
第二に、アメリカの上院の議席分配が不平等であることは、当のアメリカ人も不満を持っている。たとえば有名な政治学者ロバート・ダールの『アメリカ憲法は民主的か』(邦訳が岩波書店からある)は、上院議員が人口に比例していない「顕著な不平等代表」であると述べる(邦訳58頁以下)。この仕組みは合衆国憲法制定時に諸州の妥協(いわゆるコネティカット妥協)で作られたわけであるが、そもそも、合衆国憲法は民主主義が大事にされる時代に制定されたわけではないというのが時代背景としてある。合衆国憲法が制定された時代には、不平等な選挙制度は普通に見られた。ダールは一例として、19世紀に存在した悪名高いプロイセンの三級選挙法を引き合いに出している。三級選挙法は、平等選挙を求める激しい非難を浴びながらもしぶとく生き残っていたが、第一次大戦の敗北と共に消え去ったのである。選挙権は与えるが露骨にユンカーと資本家の票を優遇するこの仕組みは極めて有名であり、今でも平等選挙の反対概念である差等選挙の一例として三級選挙法はよく言及される。今さら民主主義が大事にされていたわけではない時代にできた妥協として生き残っているものを引き合いに出すのは、民主主義者の行動としてはおかしなものだと思う。ちなみに、ドイツの連邦参議院(上院)は、ある程度の人口比例的に各州に議席が割り振られることになっている(また、そもそも連邦参議院はアメリカの上院ほどの権限はない)。
ケルゼンも言っているが、民主主義は人々の平等をもって本旨とする(古代のギリシアの民主政も突き詰めれば平等に行き着くだろう。民主政を表すもう一つの言葉はイソノミア(平等の法)である)。選挙権の平等は民主主義と切っても切れないのであり、ドイツ人が平等選挙に反しないように「代理」と言っているのは、ドイツ基本法(憲法)20条に抵触するのを避けるためだけではないだろう。もし平等選挙の理念を取っ払うのだとすれば、金持ちが結託して再び三級選挙法のような仕組みを導入されても文句は言えない。むしろ今般の眠たい提案よりも金持ちを守るための露骨な提案の方が議会を通りやすいだろう。平等選挙を引っ込めてはならない。
選挙権の平等に歪みを加えるような制度改正をしても、政治的影響力を増すのは「代理」する大人であり、子どもではないという現実を見るべきだ。若年者の「世代間平等」とやらを図りたいのであれば、方法は一つである。「代理」などという回りくどいことなどせず、選挙権の年齢を下げることだ。16歳、(オーストリアで検討されている)14歳、あるいはその下でもいいが、子どもが投票の意思表示をすることができるギリギリまで下げてみることを提案されたい(ちなみに私は、14歳くらいまでなら割とすぐにでも引き下げて良いのではないかと思う)。
(ついでに)
意思表示の能力がない子どもは排除されるのになぜ意思表示の能力のない人(たとえば重度な認知症の老人)が選挙権から排除されないのかという疑問を持つ人もいるらしい。理論的にいえば、確かに意思表示の能力のない人は選挙、つまり国家意思の形成に参与する資格はない(実は理論的にいえば子どもか老人かは選挙権の決定に直接関係するわけではない)。そうすると、なぜ2013年の法改正で成年後見人の選挙権が回復されたかという疑問がわきそうだが、後見はあくまで財産管理上の能力があるか否かの問題であり、政治的な意思表示の能力があるかとは厳密にいえば関係ない※。要は、現状、意思表示の能力のない大人を選挙権から排除する仕組みはないと考えなければならない(もっとも、実際には政治的な意思表示が一切できないなら投票所に来られまいし、投票所に来ても何もできないだろうが)。
憲法が成年(ここでいう成年とは民法上の成年をいう)に選挙権を保障するのは、成年であれば政治的意思表示の能力があるだろうという線引きを採用しているからである。こうした年齢によって能力の有無の線引きにするのは、一見すると確かに問題がある。子どもでも賢い子はいるし、大人でも愚鈍な人はいる。思考実験としては、年齢にかかわらずすべて政治的な意思表示の能力がある人をテストで判定し、テストに合格した人にみに選挙権を与えるということも考えられる。ただ、どのような方法でテストを組めば公正に政治的意思表示の能力があると見なせるかという問題が生じる。このようなテストを実際に恣意的に活用して実質的に黒人の投票権を奪っていたのがかつてのアメリカ南部諸州であったことを忘れてはならない。
結局、年齢によって形式的に線引きする方が、ヨリ問題はすくないように思う(年齢よりも問題を起こしにくい線引きの方法があったら教えてくれ)。あとはどこまで下げられるかを真剣に考えることだ。
なお、日本国憲法15条3項は、成年者には選挙権を与えなければならないとだけ言っており(公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する)、未成年者に選挙権を与えることを禁じていない。これは、ドイツ基本法38条2項が、「満18歳の者は、選挙権を有する」と定めていることと対照的である。年齢の引き下げなら日本では憲法改正など必要なくすぐさまやれることなのに、わざわざ憲法改正どころか民主主義の根本原理を改変するような提案をしてくるのは、何かおかしな底意があるのだろう。
※これは思いつきだが、禁治産者が選挙権から排除されていたのは、財産を持つ有徳の者にだけ選挙権は与えられるべきであるという制限選挙時代のBesitz und Bildungの観念に由来するのかな。いずれ調べてみたい。
維新の会共同代表の吉村大阪府知事が、「0歳児投票権」(未成年の子の投票は親が代理して行う)を提案し、維新のマニフェストに加えたいという意向だという。
(https://digital.asahi.com/articles/ASS4T2RNLS4TOXIE01TM.html)
これについて同党音喜多幹事長が、次のようなツイートをリツイート(リポスト?)していた。
吉村知事の0歳児投票権=ドメイン投票の実現可能性は兎も角、海外で真面目に議論されて国会まで行った話を、あたかも与太話のようにせせら笑い取り合わない風潮をみると、この国の知識レベルが心配になる
海外の議論で主な論点はすでに整理されてるが、日本のSNS界隈の反応はそのレベルに達してない
吉村知事が言ってるドメイン投票は例えばドイツでは連邦議会において議論され、(https://bundestag.de/resource/blob/531942/6669f3e29651882065938fc6a14fd779/wd-3-157-17-pdf-data.pdf)、無論導入にはいたらなかったものの、第三次メルケル内閣のManuela Schwesig家族相など、賛同者もいた昔からあるアイディアの一つですが
ドイツの連邦議会で議論されたというのは、この議論が無理のあるものではないということを示す一つの傍証とされているのだろう。音喜多氏もこれを自分の議論を支持する意味でリポスト(?)しているようだ。ただ、リンク先のPDFを見て色々な意味で驚いた。
第一に、このPDFはドイツ連邦議会調査局(Wissenschaftliche Dienste)が作っているものである。調査局が作っている立法資料を持ってきて連邦議会において議論されたというのは羊頭狗肉の感がある(※)。たとえば日本の国会図書館調査及び立法考査局が資料を書いたら国会で議論されたことになるのだろうか。
第二に、調査局の報告書(タイトル:生まれた時からの選挙権[構想]の諸問題)という体裁上、両論併記的であり、あまり執筆者個人の意見は出ていないが、この提案に対する分析の水準は明らかに日本でいま議論されているようなレベルのものではないことに驚いた。なお、ドイツ法に詳しくない方のために申し上げるが、ここから先で述べる「基本法」とは、ドイツにおける憲法典(日本国憲法のような)にあたる法である。
要約すると、
・親に子どもの数分の選挙権を付与するモデル(Modell des originären Elternwahlrechts)は、ドイツ基本法38条1項1文が保障する平等選挙の原則に反するし、平等原則の原則は20条の民主的連邦国家原理に含まれる。したがって、基本法79条3項の定めにしたがって、このような提案はたとえ基本法(憲法)改正によるとしても許されない。(4-5頁でバッサリ斬られている)
・一方子の選挙権を親が代理行使するモデル(Modell des originären Kinderwahlrechts)については、別途の考察が必要になる。(同)
・基本法38条2項(選挙権年齢)の改正が必要という点はともかくとして、実質的な側面としてはやはり基本法79条3項が定める基本法改正の限界について検討するべきであるが、そこで重要になるのは、基本法20条の民主国家原理に含まれる平等選挙の原則にこのようなモデルが適合するか否かである。
・親の代理投票主唱者は、親は子の票を受託に基づいて行使するので、平等選挙原則に反しないと主張する。すなわち、親自身の投票権行使と子の投票権行使は区別して行うべき制度であれば平等選挙原則に反しない。また、たとえ平等選挙原則に反するのであるとしても、このような制度は普通選挙原則(選挙権を万人に付与すること)に奉仕するから、その意味では民主主義原理に役立つ(※基本法20条、ひいては79条3項に反しない)。(7-8)
・このモデルへの批判者は、まずもって、望むか否かは別として政治プロセスに参加できない人にも選挙権を与えても、民主主義の正統性は得られないとする(※普通選挙の拡大という言い分は見せかけであるということだろう)。そのうえで、親による代理投票は、事実の問題として、親に複数の票を与えることに他ならない。親自身の票と子の票を区別して投票するという仕組みは非現実的である。そもそも代理投票という仕組み自体、子どもは成熟していないということを前提としているのであり、親が子の受託に基づいて投票するという議論と矛盾する。加えて、親を通じた代理投票という仕組みは、選挙権が一身専属的な権利であり、国家の意思形成に責任を持って参加する力をその人だけに与えるものだという側面を無視している。結局、基本法20条、ひいては79条3項に反する。(9-11)
ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能性自治体」があるからとかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由が提案の原点なのではない。また、少なくとも表向きは、少子化対策のために子持ちの票を増やそうという理由でもない(その理由の馬鹿らしさはこれでも読めば良いhttps://mond.how/ja/topics/v35a8jk8lwp89el/jw3f2o4dj0z9fo4)。あくまでも普通選挙の拡大に資するというのが理由である。より民主的な政治制度への変更を試みようという提案(として自らを位置付けている)というわけだ。ただ、民主主義は平等選挙原則も同様に要請するから、ドイツ人がやっているように、平等選挙原則と両立するかを考えなければならない。
平等選挙原則に反しないというためには、親自身の投票と子の投票を厳密に区別する必要がある。それが現実問題として可能なのかということをしっかり考えなければならない。この仕組みの賛同者がドイツの連邦議会と調査局を区別していないというぞんざいなやり方をとっていることからすると、どうもドイツの議論は話の枕に使われているだけで、ドイツの議論を真面目に受け止めて、そのような制度が可能なのかを考察する者はあまりいなさそうだ。私個人の意見では、親と子の投票を厳密に区分した制度を作ることは無理だろう。というのも、この仕組みが問題になるのは、子の投票意向と親の意向が相反する場合だが、その場合、子は自らの投票意向を開示して親を説得しなければならない。これでは投票の秘密も何もあったものではなく、逆に子が投票の秘密を守ろうとすると、親の投票意向をコントロールすることはできない。それでは子から投票を付託されたという代理人という建前が崩れる。また、投票意向が明らかにならない子について親が「代理」するのでは、結局親に二票与えるのと変わりがない。加えていえば、代理権を持つのは母親なのだろうか、父親なのだろうか(吉村知事は制度実現のあかつきには自身が子の分も含めて4票あるというので、父親が前提なのだろう)。ここは、親と子の投票を厳密に区分するという発想をとれば実は問題が生じない(子の意向に沿うならばその票を投ずるのは父でも母でも他の保護者でも構わない)のだが、先程述べたように、特に投票意向を表示できない子については区分は無理だろう。したがって、事実上「二票」入れられるのはどちらなのかという争いが生じざるを得ない。そのような場合には「0.5票」を両親に付与することも考えられるが、正面から両親に票を与えることを認めれば、ますます平等選挙原則に反しないという建前が崩れる。
そもそも、ここから分かるように一口に子どもといっても投票が可能な年齢の子とそうでない子がいるのだから、投票が可能な年齢の子について代理投票などという面倒な仕組みを採らずに投票権の年齢を下げれば良いだけの話だ。たとえばオーストリアでは16歳まで投票権年齢が引き下げられているが、引き続き14歳投票権が議論されていると聞いた覚えがある。このような議論は真剣な考慮に値すると思う。
繰り返しになるが、ドイツではこの投票制度が平等選挙原則に反しないと言えるか否かが議論され、それが難しいと考えられているようだ。だとすれば、ドイツの議論を踏まえて、この制度の賛同者は、この制度が平等選挙原則に反しないようになる制度の可能性こそを真面目に考えるべきだろう。ただ思いつきでぶち上げても、もう終わった話だと一蹴されるのは当然である(※)。なお、そもそも平等選挙原則について真面目に考えないのであれば、民主主義にコミットしていないと思われても仕方がない。上記の議論では、平等選挙原則は基本法(=憲法)改正によっても曲げることは許されないと言われている(※※)。
※興味本位で調べてみたところ、ドイツ連邦議会にこのような基本法改正の提案が提出されたことはあるようだ(2008年提案)。ただ、連邦議会のHPで確認する限り、提案は委員会に付託されたが、その後本格的な審査が行われた様子はない。つまり、賛成・反対の議決もなく、本格的な議論もされずに一蹴された話だということだ。
https://dip.bundestag.de/vorgang/der-zukunft-eine-stimme-geben-f%C3%BCr-ein-wahlrecht-von/14939
※※
これはドイツ基本法79条3項の規定故ではあるが、憲法改正の限界という純法律的な論点を脇に措いたとしても選挙権の平等を真面目に考えないことが民主主義者であることを疑わせるのは変わりはない。なお、日本国憲法も、14条1項からして平等選挙原則をとっている(そうでなければ一票の格差が問題にされることはない)が、平等選挙原則の排除が憲法改正の限界に引っかかる理論的可能性はあるだろう。
(追記)
それにしても、吉村氏に関しては、自身が子の分も含めて4票あるというから、「代理」モデルの利点である平等選挙原則との抵触回避の利点をわざわざ捨てているように思う。利点を捨てるような発言を自分からしていくあたり、本当にただの思いつきなのだろう。ドイツ人の議論を持ち出しながら(これをやったのは音喜多氏だが)、ドイツ人が回避しようとしていたことをやってしまうのは無様だ。「消滅可能性自治体」に引っかけた話題作りという以上の意味はないのだろうが、話題作りのために民主主義の根本原理に手を触れるのはどうかしている。それが弁護士のすることだろうか。
(再追記)
(再々追記)
中古物件の場合はこの建物が新耐震基準かどうか言わないといけない。販売側は調べないといけない。
客ってそんなに説明見ても聞いてもないし、うっすらとしか分かってない。
こっちが聞いてほしくても早く終わらないかなーって顔をしてる。
新耐震基準って1981年6月1日以降に作られたってだけなんだよ。
それ以降に地震が起きていない都道府県ってあるのかな。一度地震が来てたら家は脆くなってるはず。
もちろん説明も81年6月以降に建ってるよとは言うんだけど…聞いてないよね。まじで。
自分は営業じゃないからこの家が売れようが売れまいが報酬にならないし親切で教えてるんでぜひ聞いてほしいですね(重要事項説明書を読むのは親切じゃない営業職のほうが多いよ)