はてなキーワード: 強制わいせつ罪とは
マスコミのせいだけにしたいのかもしれないが、そうは思えない。
2017年に法改正されるまでは、男性は強姦の被害者になることさえ、できなかった(強制わいせつ罪での立件は可能だった、修正、追記)。その法律は、日本人の総意の結果。
戦国、江戸時代の男性同士の慣習は、有名だが、その名残りとして戦後から、2000年代ぐらいまでは、日本も男性同士の性交渉に寛容な文化、業界だったのでは?
欧米の価値観では、死刑制度は重大な人権侵害だが、自分達はそうは思っていない。
仮に、2000年代、90年代にタイムスリップして、2020年の価値観で周囲の人達に訴えても何も響かないのでは?
まず露出は公然わいせつ罪であって、強制わいせつ罪じゃないよ。
自慰を見せつけても身体的接触や暴力的手段がなかったら強制わいせつにはならないよ。
自宅や周囲に壁のある私有地なら公然性が無いから露出しても罪にならないよ。
公然わいせつとかの法律におけるわいせつの定義は「徒に性欲を興奮又は刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義に反するもの」だよ。
乱交パーティとか見たい人しかいない環境で露出したり、欲しい人にだけ無修正写真渡したりしても、性的道義に反するから逮捕されるよ。
増田は法的根拠が弱いと思ってるみたいだし、俺もそう思うけど、実際には法律は感情や道徳を理由として色んなものを規制しているよ。
ワールドトリガーは胸のカップ数(バストサイズ)表記をやめてほしい。
A面は、ワールドトリガーの単行本カバー裏に記載されている女性オペレーターのみ胸のカップ数が表記されていることに対して、やめて欲しいと記載している文章である。
大本のページは削除されている。魚の拓本については御察しください。
A面に対するレスポンスは、A面が個人の気持ち表明だとしつつも権威化するために個人の気持ち以上のものを持ってきていることはいかがなものかという文章である。
<A面に対するレスポンス>
https://anond.hatelabo.jp/20221010163416
私が、なぜやめて欲しいかについて語る前提情報として、基本的なコンプライアンスのおさらいを挟む。
コンプライアンスという概念はアメリカで生まれ、日本に持ち込まれた。
英語表記でComplianceと書く、Comply(従う、応じる)の名詞形のことを指す。
https://www.astron-japan.co.jp/pdf/chapter_01.pdf
一方、日本における「コンプライアンス」は「法令遵守」だけではなく、「その背景にある精神や価値観、倫理観や社会規範に従うこと」の意味で使われる。
つまり、「法令」だけではなく「規範」「社会常識」「倫理」「道徳」ひいては「CSR(企業の社会的責任)」をも守る必要があるといえる。
https://www.bandai.co.jp/csrkids/whatscsr/
また、「社会常識」「倫理」「道徳」はその時代により変化していく。現代においては「ハラスメントをしてはいけないこと」も含むだろう。
「女子オペレーターのバストサイズのみ、単行本の裏表紙に記載すること」は、コンプライアンス違反に値すると思う。
現実世界でもあるだろうが、創作作品上でバストサイズを「胸の大きさを女子が気にする。大きいと男子が喜ぶ。胸の大きさという本人の努力でどうにもならない部分のある容姿をからかうネタにする」ことがある。「バストサイズネタ」と言えば、だいたいの人がどういう内容か想像できるのではないだろうか。
私は、バストサイズをネタにすることは、現実の子供たちが「バストサイズはネタにしていいことなのだ」「バストサイズは気にするものなのだ。自分のサイズはどうなのだろう」「(周りがからかってくる場合)からかわれても仕方がないことなのだ」と判断することが嫌だ。バストサイズをからかうことはセクシャルハラスメントである。それを善しとする社会になって欲しくない。
その上で、ワールドトリガーは商業誌として株式会社が出版する書籍である。広く流通するし、年齢制限がある訳ではなく、子供が主人公なこともあり、沢山の子供たちも読む。子供の教育に影響を及ぼすと考えられないだろうか。
ここで関わってくるのが、「CSR(企業の社会的責任)」である。
「子供を顧客層に持つ漫画等の作品を多数取り扱う会社」には「子供たちの教育に対して社会的責任がある」のではないだろうか。私は「子供たちの教育」とは、「現代社会」の「社会常識」でいくと、「ハラスメント防止」が含まれると思う。
私は、ワールドトリガーという作品が好きだ。作り込まれた世界観やランク戦のルール、読んでいてストレスの溜まらない精神年齢の高い子供たちのやりとり、キャラクター立ちしている登場人物、違法行為をしていそうなのに表向き明るい雰囲気の企業、そのどれもに魅力を感じている。
そのように好きな作品であるからこそ、私から見て「ハラスメントに繋がりそうなことを、CSRを守らずに行い続けている」、コンプライアンスに違反しているように感じるから嫌だ。また、CSRを口に出していることからもわかるかもしれないが、出版社が企業としての責任を果たすためにも(作者の同意を得たうえで)掲載しないことや年齢制限を設けることで子供への影響を減らすなどの対応がもっともだと考えている。
同人の自費出版であればバストサイズを記載していただいて何の問題もない。好きにすればいいと思う。しかし、自費出版でも一般書店に流通を持ったり、何万部も頒布したりするような大きな力があれば、企業まではいかないにしてもそれなりの責任を持つ必要があると思う。
なぜやめて欲しいかを記載したため、どのような対応を望むのかについて記載していく。
第一に、「今まで女性オペレーターだけバストサイズを載せていたけれど、考えてみたらバストサイズを載せる必要は無かったので、今後は取りやめる。過去の分は削除する」と発表したうえで、新規掲載なしかつ過去分削除することである。
第二に、何も言わず新規発行の巻や増刷分から削除していくことである。
第三に、男性オペレーターも登場させてバストサイズを記載したり、そもそも性別関係なくスリーサイズを載せることが挙げられる。
第四に、過去の名作たちの本の冒頭ページに挟まっているような「本誌は掲載当時の価値観で描かれたものであり、差別の意図はありませんでした云々」というような但し書きをつけて販売することである。
いずれも、作者に対応させるのではなく、企業として企業が対応する必要があると考えている。作者の趣味で時代にそぐわないステレオタイプの描写があったら、編集者が変更させるべきだと思うのだ。
正直、バストサイズも嫌だが、それ以上に「オペレーターは女性、技術職員は男性」「迅悠一のセクハラ」について引っかかっている。
バストサイズ以外の描写であればコンプライアンスに違反していそうでも問題ないだろう、なんてことは勿論ない。
特にセクハラである「同意なく他人のお尻を触る」ことは「強制わいせつ罪」である。
それも、「旧ボーダー」「S級」「未来視」といった「組織にいなくては困るような重要な人物」からされたら、断れない人もいる。その上で「断れない相手を選んで行っている」ことは最悪である。
「オペレーターは女性、技術職員は男性」はしれっと削除して欲しい。
「迅悠一のセクハラ」は犯罪でありコンプライアンス(広義)ではなく(狭義)で完全にアウトなため、何も言わず削除するという選択肢はないと考える。「今まで放置していたが、欠点や親しみやすさを醸し出すためのキャラ付けとして描くには軽率な選択だった。今後真似する子供が出たり、行っても良いのだと思われたりしても困るため、削除することにした」と発表のうえ、削除して欲しい。
いずれも、作者に対応させるのではなく、企業として企業が対応する必要があると考えている。作者の趣味で時代にそぐわないステレオタイプの描写があったら、編集者が変更させるべきだと思うのだ。
その他事項についても、作者に対応させるのではなく、企業として企業が対応する必要があると考えている。まだ刊行の続いているかつ、アニメ化をするような勢いのある作品であれば、作者の趣味で時代にそぐわない描写を編集者が変更させるべきだと思う。
私は休載後にハマった新規勢だ。ハマってすぐに迅悠一が最推しになった。
しかし、どうしてもセクハラに大して拒否反応が出てしまい嫌だと思った。セクハラさえなければ悩むことなく完璧に好きになれたのにと思ったこともある。
インターネット上で迅悠一のセクハラについて書いている人がいないか検索し、文章を探して読んでは大きく頷くこともあった。好きなキャラだからこそ受け入れがたかった。(勿論、読者が無理にキャラクターを受け入れる必要などない)
2022/10/12現在修正も何もないので、作者の中では現実世界のようにハラスメントは厳しく罰せられることだと社会常識が変わろうとも、迅悠一というキャラクターはセクハラを続けるのだと解釈している。それでも私は迅悠一が好きだが、罪には罰をと考えているため、企業内の就業規則等に従い、厳格な処分が正常に下されていることを願っている。
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000032168154&fileKind=2
検挙件数では
殺人848(男664、女184)
放火534(男395、女139)
人身売買376(男339、女37)
強制わいせつ2908(男2887、女16)なお認知人数は4283
侵入犯5167(男4747、女420)
すり287(男228、女59)
痴漢等は迷惑防止条例か強制わいせつに吸収されており正確には不明(迷惑防止条例検挙件数8765)
ストーカー規制法994
DV法75
売春防止法426
青少年保護育成条例2426
被害者の女性の割合は少ないと言っても男性の二分の一程度なので加害者の偏りから見たら大きいし、
性系の犯罪は詐欺より窃盗より多い11601件も検挙されている(迷惑防止条例を含まない数字。8765のうち痴漢を含むとさらに多い)
少しデータは古いけど
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/anzen/anshin/kodomo_josei_anzen.files/all.pdf
強姦被害者のうち警察に届け出たのは全体の4.5%にとどまるようです。
実際に4.5%と仮定した場合、単純計算だと強制性交等罪だけでも27800件あることになります。
強制性交等罪・強制わいせつ以外の重要犯罪の認知件数は3150件であり、強制性交等罪が重要犯罪のほとんどの割合を占めることになります。
ちなみに強制わいせつ罪も警察に届け出る割合が4.5%と仮定するならば、95177件あることになります。
強制性交等罪のみで30000件もあるのにほかの軽度の性犯罪が10350件であるわけがないですね。
仮にすべての性犯罪で警察に相談率が4.5%と仮定すると性犯罪件数は257800件以上となり、刑法犯認知総数が568104件ですので、軽度の犯罪を含んだ刑法犯全体の半分に値しています。
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000032168154&fileKind=2
検挙件数では
殺人848(男664、女184)
放火534(男395、女139)
人身売買376(男339、女37)
強制わいせつ2908(男2887、女16)なお認知人数は4283
侵入犯5167(男4747、女420)
すり287(男228、女59)
痴漢等は迷惑防止条例か強制わいせつに吸収されており正確には不明(迷惑防止条例検挙件数8765)
ストーカー規制法994
DV法75
売春防止法426
青少年保護育成条例2426
被害者の女性の割合は少ないと言っても男性の二分の一程度なので加害者の偏りから見たら大きいし、
性系の犯罪は詐欺より窃盗より多い11601件も検挙されている(迷惑防止条例を含まない数字。8765のうち痴漢を含むとさらに多い)
少しデータは古いけど
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/anzen/anshin/kodomo_josei_anzen.files/all.pdf
強姦被害者のうち警察に届け出たのは全体の4.5%にとどまるようです。
実際に4.5%と仮定した場合、単純計算だと強制性交等罪だけでも27800件あることになります。
強制性交等罪・強制わいせつ以外の重要犯罪の認知件数は3150件であり、強制性交等罪が重要犯罪のほとんどの割合を占めることになります。
ちなみに強制わいせつ罪も警察に届け出る割合が4.5%と仮定するならば、95177件あることになります。
強制性交等罪のみで30000件もあるのにほかの軽度の性犯罪が10350件であるわけがないですね。
仮にすべての性犯罪で警察に相談率が4.5%と仮定すると性犯罪件数は257800件以上となり、刑法犯認知総数が568104件ですので、軽度の犯罪を含んだ刑法犯全体の半分に値しています。
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000032168154&fileKind=2
検挙件数では
殺人848(男664、女184)
放火534(男395、女139)
人身売買376(男339、女37)
強制わいせつ2908(男2887、女16)なお認知人数は4283
侵入犯5167(男4747、女420)
すり287(男228、女59)
痴漢等は迷惑防止条例か強制わいせつに吸収されており正確には不明(迷惑防止条例検挙件数8765)
ストーカー規制法994
DV法75
売春防止法426
青少年保護育成条例2426
被害者の女性の割合は少ないと言っても男性の二分の一程度なので加害者の偏りから見たら大きいし、
性系の犯罪は詐欺より窃盗より多い11601件も検挙されている(迷惑防止条例を含まない数字。8765のうち痴漢を含むとさらに多い)
少しデータは古いけど
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/anzen/anshin/kodomo_josei_anzen.files/all.pdf
強姦被害者のうち警察に届け出たのは全体の4.5%にとどまるようです。
実際に4.5%と仮定した場合、単純計算だと強制性交等罪だけでも27800件あることになります。
強制性交等罪・強制わいせつ以外の重要犯罪の認知件数は3150件であり、強制性交等罪が重要犯罪のほとんどの割合を占めることになります。
ちなみに強制わいせつ罪も警察に届け出る割合が4.5%と仮定するならば、95177件あることになります。
強制性交等罪のみで30000件もあるのにほかの軽度の性犯罪が10350件であるわけがないですね。
仮にすべての性犯罪で警察に相談率が4.5%と仮定すると性犯罪件数は257800件以上となり、刑法犯認知総数が568104件ですので、軽度の犯罪を含んだ刑法犯全体の半分に値しています。
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000032168154&fileKind=2
検挙件数では
殺人848(男664、女184)
放火534(男395、女139)
人身売買376(男339、女37)
強制わいせつ2908(男2887、女16)なお認知人数は4283
侵入犯5167(男4747、女420)
すり287(男228、女59)
痴漢等は迷惑防止条例か強制わいせつに吸収されており正確には不明(迷惑防止条例検挙件数8765)
ストーカー規制法994
DV法75
売春防止法426
青少年保護育成条例2426
被害者の女性の割合は少ないと言っても男性の二分の一程度なので加害者の偏りから見たら大きいし、
性系の犯罪は詐欺より窃盗より多い11601件も検挙されている(迷惑防止条例を含まない数字。8765のうちの痴漢を含むとさらに多い)
少しデータは古いけど
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/anzen/anshin/kodomo_josei_anzen.files/all.pdf
強姦被害者のうち警察に届け出たのは全体の4.5%にとどまるようです。
実際に4.5%と仮定した場合、単純計算だと強制性交等罪だけでも27800件あることになります。
強制性交等罪・強制わいせつ以外の重要犯罪の認知件数は3150件であり、強制性交等罪が重要犯罪のほとんどの割合を占めることになります。
ちなみに強制わいせつ罪も警察に届け出る割合が4.5%と仮定するならば、95177件あることになります。
強制性交等罪のみで30000件もあるのにほかの軽度の性犯罪が11601件であるわけがないですね。
仮にすべての性犯罪で警察に相談率が4.5%と仮定すると性犯罪件数は257800件以上となり、刑法犯認知総数が568104件ですので、刑法犯全体の半分に値しています。
ハラスメントとされる行為の中には「それは一般社会でも犯罪だろ」というものもあれば、「それは別に一般社会では犯罪ではないだろ」というものもある。無断で尻を触るなどは一般社会でも強制わいせつ罪にあたるし、服を破くとか持ち物を壊すとかの嫌がらせをしたら器物損壊罪になる。しかし、では例えば「無視をする」というのはどうか?
一般社会において、私が誰かから何度か声をかけられて無視したとしても、それ自体はなんの犯罪にもならない(それが犯罪になるならこの世はナンパ師の天下になってしまう)。しかし、若く健康で聴覚障害を持たない大学教員が、自分が指導している学生からの再三の礼儀にかなった問いかけをガン無視したとしたらどうか。これはハラスメントではないか。
一般社会において、二人きりで食事をしようと持ちかけることや他者に愛を告げること、あるいは「セックスしよう」と誘うことは完全に自由である(それがダメなら親友に「おい、今度サシ飲みしようぜ」というのもダメになってしまう)。しかし、たとえば上司が(とりわけ異性の)部下にこれらを持ちかけたら紛れもないハラスメントということになる。
つまり、「一般社会では自由だが、職場などの特殊な環境では処罰の対象となる行為」というのがあるわけだ。それらは本来自由な行為であるのだが、一定の条件下では処罰の対象になってしまう。ということは、その範囲はなるべく厳密に設定されなきゃいけないということになる。だって、本来自由であるはずのものを罰するんですよ? その条件はきちんと決めておく必要があるでしょう。
アカデミックハラスメントは、「研究・教育機関、および学会等の学術組織において、立場が優越的な者から下位の者に対して行われるもの」と定義されるのが一般的だ。
たとえばある人物の公表された論文に「くだらん論文だ」「こんなのなんの価値もない」「こんな非生産的な研究にカネと労力が注がれているのは嘆かわしい」ということはまったく自由である。公開された論文については誰もが言及する権利を持っているからだ(表現の自由)。しかしそれを指導教授が受け持ちの院生に言ったらアカデミックハラスメントになる。
もしこの定義を崩せば、たとえば大学教授であるナンパ師が見ず知らずの女子大生に声をかけるのもアカデミックハラスメントということになってしまう。それはどう考えてもおかしいだろう。アカデミックハラスメントというのは、あくまで学術的機関・組織での権力関係に基づいて設定されるべきものだ。
では、大学でも学会でも縁がない非常勤講師やテニュアトラックの助教に誹謗中傷された任期なし准教授は「アカデミックハラスメント」の被害者なのか?
誹謗中傷の被害者ではあるだろう。それは正々堂々裁判に訴えて賠償金をもぎ取ればよろしい。それについてはなんの異存もない。しかし、同じ大学の同僚ではなく、学会で顔を合わせているわけでもなく、直接の権力関係があるわけでもない(むしろ被害者の方が立場が強い)場合には、それはアカデミックハラスメントとみなされるべきではない。
そしてアカデミックハラスメントではないのなら、自ずと罰されるべき発言の範囲も違ってくる。上に挙げた「くだらん論文」の例を考えてほしい。これを指導教授が院生に対して執拗に言ったら学内でお叱りを受け、場合によっては戒告などの処分に発展するだろう。だがもし、これを評論家が大学教授に向けて言ったのだとしたら、地裁から最高裁までのすべてで「単なる論評であり誹謗中傷とはいえない」との判決が出るはずだ。論文を読み、それをどう評価するかは自由だからだ。「こいつは無能な研究者だ」というのはどうか。指導教授が院生に言ったら一発でハラスメントだろうが、評論家が具体的に論文を引いてこいつの言ってることはおかしいと指摘した上での話なら、自由な論評の範疇ではないか。「彼女はどうしようもないバカな極右だ」「彼は救いようがない愚かなフェミニストだ」というのはどうだろう。「某教授のやってることはニセ科学だ」「某教授のジェンダー研究なんてまともな学問じゃない」はどうか。さすがにこのへんになると裁判でも危ういかもしれない。しかし、これを評論家が言うことすら許されないのだとしたら、言論の自由とは、表現の自由とはいったい何なのか。
(最終的にはただの愚痴です)
ちょっとずつ色々な料理を楽しみたいというリクエストだったので、渋谷区のフレンチを予約しました。
コース料理のお値段は8,000~10,000円くらいの価格帯。
私たちにとっては安くない価格帯ですが、港区女子にとっては近所の居酒屋と変わらなかったのかもしれません。
ほとんど同時間にコース開始だった港区女子との席まで距離50cmほど。
静かな店内でまぁまぁなボリュームで話す会話が聞くに耐えない内容となっていき、せっかくのフレンチの味が途中から分からなくなってしまったのでここで愚痴を言わせてください。
3人グループだった港区女子たちは30代~40代後半ほどの年齢。(港区女子A~Cとします)
主にその中の1人の恋愛事情についてコース終わりまでずっと話していました。
まず1年半続いた彼氏への愚痴。聞きたくなくても全部耳に入ってしまった内容は、「些細なことでキレる」「束縛する」「不機嫌になると手がつけられない」「キレないように先回りして対応する」…などなど。
そんなモラハラ彼氏となんで付き合ってるんだろう、早く別れたらいいのに。と、この時まで港区女子Aに少し同情していました。
この時、彼氏の名前、職業などかなり詳細に触れる会話もしていたので、後からちょっとぐーぐる先生に聞いてみたらすぐ彼氏特定できました。
港区女子Bが「そういえば、沖縄行くって言ってた人とは沖縄行ったの?」と港区女子Aに聞いたことから雲行きが怪しくなります。
これまでいかに彼氏がモラハラをするか、そのモラハラに耐えて付き合ってる自分が忍耐強くて素晴らしいかを語っていた港区女子A…なんと浮気相手と沖縄旅行していたことが発覚。
沖縄旅行のアリバイをつくるために彼氏には実家からお母さんが来るから会えないと伝え、アリバイ工作のために数年前のお母さんの写真を送ったりして完璧なアリバイを作ったと自慢げに語っていました。
が、完璧なアリバイをこんなところで大っぴらにしゃべっていたら台無しなのでは?
そして、ここから浮気相手の愚痴オンパレード。「食事の仕方が気に入らない」「自分を優先してくれない」「何も買ってくれない」…いや、どの口が?
浮気相手は既婚者らしいので、バレて慰謝料請求されてほしい。ここら辺から料理の味が分からなくなっていくくらい、下品な話がスタートします。
彼氏はウィンドウショッピングをしていてなんでもない時でも「それ好きなの?買ってあげようか」とプレゼントしてくれるけど、浮気相手はそれがないと。(物買ってくれれば誰でもいいのかな)
曰く浮気相手は早漏すぎて満足できないと。彼氏は入れてから1時間半耐えるから体力があっていいと。コスプレとかもして楽しむと。
裸にコート、首輪で繋がれて夜中に近所を散歩、露出して外で写真を撮るとか…事細かに教えてくれてましたよ、強制わいせつ罪とかで捕まれ。
メインのひとつ手前、魚料理が来たあたりからずっとこんな話をしていました。ちょっと書くこともできないようなプレイの数々を事細かくね…。
夫ともなんか気まずくなっちゃって、途中からシャーマンキングの最終巻の話とかしてたけど、20分くらいしか持たなかったから隣の下品な話も終わることもなく。
デザートをばっと食べてすぐお会計してもらって、3軒くらい隣のBarに入ってビール一気飲みしてウサ晴らしして帰ってきました。
10,000円のコース料理より800円のビールの方がおいしかった。
港区女子A曰く「男遊びしてないと女の色気は出ない」だそうで、酒ヤケみたいな声でうるせーな!と思いました。
(35歳が男遊びで獲得する女の色気とか)
港区女子Bは港区女子Aを持ち上げるフリして色々話を引き出して、港区女子Cに聞かせるようにしていたので、彼女が噂を広めて港区女子Aの立場は悪くなっていきそう。
A子さんが13歳の時、実父から会社のイベントに誘われ、たくさんの人がいるなら、と思って参加したところ、帰りに自宅まで送ってもらう車の中で、わいせつ行為を受けた。実父からキスされ、胸を直接舐められ、陰部を直接触られ、実父の男性器も見せられた、というものだった。
警察からは、「車から逃げようとすれば逃げられたはず。抵抗していない」と言われ、強制わいせつ罪は成立しないと言われた。また、青少年保護育成条例違反についても、「相手がそんな事実はない、と言ったら終わり。立件できない」と言われたという。実父は離婚して別居し、養育費も払っていないので「現に監護する者」にも当たらず、監護者わいせつ罪にもならなかった。
コンプラ白雪姫の内容はともかく注の法的説明について、いくつか誤りが見受けられます。
>(※注10:王のパートナーの方との契約に違反する行為ですが、契約内容自体に嘱託殺人罪に繋がる恐れのある行為が含まれるため法律行為の要素に錯誤があるものと判断され、契約行為そのものが無効であると考えられます)
嘱託殺人とは、殺される人の依頼を受けてその人物を殺害する行為をいいます。自殺関与罪の一種です。
また、猟師さんに殺人の依頼を受けることについて錯誤があったとは思えません。暗殺という犯罪行為を内容とする契約は、公序良俗に違反するため無効になると解されます。
>(※注22:「ひつぎの中の白雪姫にキスをしました」との表現については、見ず知らずの女性に対して昏睡状態にあることを理由に性的な行為を迫る大変卑劣な犯行であり、準強姦罪に問われる可能性があります。あまりに不適切であるため、一部表現を修正しています)
キスをする行為は準強姦罪(現行日本刑法では準強制性行等罪)には該当しません。強制性行にいう「性行等」は、「性行、口腔性行、肛門性行」をいい、キスは該当しません。刑法は類推解釈は禁じられているというのが一般的な解釈です。