はてなキーワード: 堺市とは
赤:樗木周平@東京38 緑:岡田英明@兵庫44 白:池田和記@東京27 青:柴田俊@愛知45
ケーブルテレビSTBでは見られない場合があるようなのでBSパススルーとか
地域によってはSTBで見られるようになったかもしれないので最新情報要確認
・03 アブラナ(科
・04 ノバク・ジョコビッチ
・05 [3択]2(番
・09 [近似値]8分53秒61
・13 『ベルサイユのばら』
・14 Mrs. GREEN APPLE ミセスグリーンアップル
・15 水晶体
・18 サルバドール・ダリ
・19 初天神
・26 ニューバランス
・27e ほいけんた
じゃあ大阪文化ってなんだ?って生まれも育ちも今も大阪人の俺が考えてみる。
いまのところ所蔵しているものを展示していく感じで美術館の特色というのはあまりよくわからない。ただ、大阪という街にちなんだ展覧会がちょくちょくあるという印象。
有名どころだとみんな大好きミュシャは大阪の堺市に専門美術館があるくらいなのでその関係で展覧会やってた。
その近所にある国立国際美術館。
こっちの特色は前衛芸術の展覧会が多い。ダンボールが落ちてる と思ったら展示品だったみたいな尖った企画をする。
前衛って意味わからんと思ってたけど生で見ると迫力があって意味わからんけど面白いという感想になると思う。
来年春まで休館中。
名前の通り壺とか皿とかの展示会が多いけどそれ以外にも竹細工とかモノに特化した展覧会が多い。
昔の壺とかシックなものを見せたと思ったらたまに竹細工で2階まで吹き抜けをぶち抜いて覆うような糞でかい展示があったり、前衛的な展覧会をやっていたりするので飽きない。
世界中の民族の日常品や信仰されて得る神様の像とか祭りの道具までいろいろなものを常設してる。これだけでも見る価値あり。
特別展示会も呪いの儀式に使うための道具だけを集めたとか刺激的な催しをやってくれたりする。
ほかにもフェルメール展とかメトロポリタン美術館展とか王道の企画をする大阪市立美術館。
大阪歴史博物館、中之島香雪美術館、あべのハルカス美術館…と色々ある。
大阪の文化 というとパット浮かぶのは大阪城、吉本新喜劇、串カツだったりするけど文化と言うか観光資源なきがする。
アケガラーッス
本日はマララデー、ローリングストーンズ記念日、日本においてはラジオ本放送の日、人間ドックの日、ひかわ銅剣の日、洋食器の日、宇佐からあげの日、O157堺市学童集団下痢症を忘れない日です。
食中毒は恐ろしいですよね、梅雨が明けたから大丈夫、ということはなくただ単に梅雨の環境下だと腐り易くなるって感じで、平常から食品の保管状態が悪ければ腐ることは腐るって感じです。
だから食べる前に食べ物の消費期限を確認したり、匂いを嗅いだり、食って本来の味わいとは違うものだったらペッと吐いたりとかそんな感じで自衛すると良いかも知れません。
まぁ一番わかりやすいのは『いつ開けたかわからない食べ物をパクパク食うな』って感じですね。
気を付けていきましょう。
https://www.asahi.com/articles/ASR1T63TLR1TPTIL011.html
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.asahi.com/articles/ASR1T63TLR1TPTIL011.html
本件では、特定個人(原告)が行った投票行為が正確に扱われなかったことによる選挙権侵害を理由にした損害賠償が求められている。
しかしながら、記事にも記載されいているとおり、公職選挙法では秘密選挙制度が採用されていて、誰が誰に投票したのかはわからないし、わかるべきでないと考えられている。有権者は、候補者を通じて国政に参加するべく投票を行うが、当選した議員は数としての民意に従う形になっていて、自分に投票したある有権者の個人的な「代理人」ではない。
そうである以上、集計のミス(あるいは意図的不正)により自身の投票がある候補者の得票になっていないとしても、個人の権利として当該候補者への得票として数えられる権利を観念することは難しい。無論、一票を投じるということの意義を考えれば、投票が正確に扱われることも選挙権の範囲ではあるだろうが、それは、「数」としての意義=これによって候補者が当選したかどうか、に比べると中核的な保護は受けられないだろう。なお、当該ミスが重大なもので、これによって選挙結果が変わる場合には、選挙権の中核的な部分にかかわってくるものであるから、その選挙結果を争うということは可能であるべきだが、今回はそのような訴訟形態はとられていない(該当の候補者はむしろ当選している)。
今回は0票という、1人でも投票者がいれば矛盾する結果であったことがわかりづらくしているため耳目を引いているが、これが10票と記録されていたとして、10人の原告で訴訟が提起できるか、原告が15人ならどうか、逆に1人ならどうか…と考えたときに、統一的なルールを作れるだろうか。集計時の数え間違いや、文字の読み間違いなど、人がかかわる以上必ずミスは出るし、大量の票を迅速に処理する選挙制度を考えればなおさらだが、選挙のたびに損害賠償請求訴訟を通じて再確認を行い、間違いが発見されれば賠償するのかと考えれば、現実的ではないことは明らかだろう。それとも、0票の候補者に投票したと主張する人がいる場合のみ損害賠償を認めるのだろうか。
もちろん、原告の立場から、選挙権の重要性を理由に損害賠償を認めるべきという立場はあるだろうが、パッと見た時の直感で裁判所の判断を馬鹿にできるほどおかしな判決であるとは思われないし、少なくとも専門的に学んだ経験等があるわけでもない中で簡単に飛びついて専門家を馬鹿にする態度は改めた方がいいのではないかと毎度のことながら感じる次第である。
なお、対象となった選挙結果は公開されているので、誰でも簡単にネットから見ることができる。
https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/36046/00329171/kaihirei201907220508.pdf
これを見る限り、堺市全体の投票傾向から共産党山下よしき候補は10票~多くて30票程度の得票であったのではないかと推測される。これに対し、国民民主党の山下ようこ候補は一桁でもおかしくなさそうなところ、49票とやや不自然に多く、取り違えではないかという推測は説得力があるように感じる。
不正を疑うコメントや選挙制度の根幹の信頼性が揺らぐとしているコメントがあるが、この結果を見たうえで、少なくとも過剰な表現ではないかということはもう一度考えた方がいいのではないか。
堺市学童集団下痢症(さかいしがくどうしゅうだんげりしょう)[注 1]は、1996年(平成8年)7月に、大阪府堺市で学校給食を原因として発生した集団食中毒。児童7,892人を含む9,523人が腸管出血性大腸菌O157に感染し、3人の児童が死亡[2]。併発した溶血性尿毒症症候群(HUS)による後遺症が残った児童も多数に及び、発生から19年後の2015年(平成27年)10月には、当時小学1年生でHUSを発症した女性が、後遺症により死亡している[3]。
感染源や経路は、現在も判明していない。厚生省は発生後の8月から9月にかけての調査報告で、給食に使用されたカイワレダイコンが感染原因となった可能性を指摘したが、その後も原因食材は特定されず、カイワレ業者が根拠のない発表による被害を訴えた2件の国家賠償請求訴訟では、2004年(平成16年)12月14日に国の敗訴が確定した[4]。
原因不明はヤバすぎ
犠牲者に合掌
アウレリウーッス
本日はO157 堺市学童集団下痢症を忘れない日、となっております。
初めてO157と聞いた時は「何だこの珍妙な英字と数字の羅列は」と思ったものです。
そしてしばらくしたらかいわれ大根を食べてる菅直人さんを見せられて「かいわれ大根食べてるなぁ」という感想を抱いたものです。
最近じゃ生食も禁止されるというか、生食用の肉を使う上でちゃんと気を付けなければいけないことやちゃんと火を通すことを徹底されたので、ちゃんと遠ざけられているなぁとは思いますが
それでもほとんど生みたいな肉を食って腹を痛めることが最近でも発生しておりますので、やはり食べる前に気を付ける必要性はありそうです。
ということで本日は【十分な加熱よいか】でいきたいと思います。
十分な加熱よいか!十分な加熱ヨシ!
警察官ネコババ事件(けいさつかんネコババじけん)は、1988年に大阪府堺南警察署(現在の南堺警察署)槙塚台派出所[1]の巡査が拾得物の現金15万円を着服(ネコババ)した事件である。
堺南署は、身内の不祥事を隠蔽するため、現金を届けた妊婦に着服のぬれぎぬを着せ、組織ぐるみで犯人に仕立てあげようとした。
経緯
1988年2月6日午前11時40分ごろ、大阪府堺市のスーパー経営者の妻は、店内に落ちていた15万円入りの封筒を、近くの大阪府堺南警察署(以下「堺南署」)槙塚台派出所に届け出た。派出所には巡査が一人いたので、15万円入りの封筒を拾ったことを告げると、巡査は「その封筒なら紛失届が出ている」と言い、封筒を受けとった。この時、巡査は主婦の名前をメモに書いただけで、遺失物法に基づき作成が義務の「拾得物件預り書」を渡さなかった。主婦は不審に思ったが、深くは追及せず帰宅した。届け出た現金15万円は遺失物扱いとならずそのまま着服(ネコババ)されることとなる。
それから3日が経っても、警察から落とし主に封筒を渡したとの連絡が来なかったので、主婦は不審に思い、堺南署に確認の電話をかけた。しかし、署員は「そんな封筒は受理していない」と答えた。この時点で、現金が何者かによって着服された事実が明らかになり、偽警官による詐取の可能性を捜査する一方、主婦も事情聴取を受けることとなった。主婦を聴取した刑事課員は、「シロ」と判断し、上司に報告した。
主婦が無実であれば、必然的に派出所の勤務者が着服したことになるため、堺南署幹部の間で大きな問題となった。部下の不祥事の発覚を恐れた幹部らは、主婦を犯人に仕立て上げ、事実を隠蔽するという方針を固めた。署長の指示の下、8人もの捜査員で専従捜査班が編成され、着々と捜査が進んでいった。捜査班は、いるはずのない証人や、存在するはずのない物的証拠を次々と「発見」していった[2]。
同時に、捜査班は主婦の取調べを執拗(しつよう)に行った。主婦は妊娠中であり、取調べには細心の注意が必要であったにもかかわらず、警察官はありもしない罪の自白を厳しく迫った。主婦はノイローゼに陥るなど、精神的に極めて深刻な状態にまで追い詰められた。
一向にして主婦から(存在しない)自白を引き出せない取り調べ状況にしびれを切らした堺南署は、主婦の逮捕に踏み切ることを決定、大阪地方裁判所に逮捕状を請求しようとするも、主婦のかかりつけの産科医の猛反対や、証拠不十分による逮捕に関して大阪地方検察庁堺支部からの疑念(主婦が着服したのならば、わざわざ警察に連絡することが全く矛盾している点)があり、結局この請求は却下された。
この頃、読売新聞の記者がこの事件を耳にした。記者は事件の詳しい経緯を取材し、社会面に大きく特集記事を掲載した。この時点でようやく堺南署が何をしているか把握した大阪府警察は、事件を堺南署から、横領など知能犯事件を担当する本部の捜査第二課に移管させ、改めて捜査を始めた。
そして3月25日、再捜査の結果をもとに、本部が巡査の着服を認めたため、主婦の冤罪(えんざい)は晴れることとなった。
大阪府警は、再捜査後の記者会見においてもなお隠蔽する姿勢を見せ、「無関係の市民を容疑者と誤認し…」と事実と異なる発表をしたが、即座に記者たちから猛烈な抗議の声が上がり、「誤認」という言葉を取り消した。記者会見実施の翌日の報道では「誤認ならぬ、『確信』」としたものもあった。また、明らかに無実と知っていながら、逮捕状を請求したことに対しては「(警察関係者による)逮捕監禁未遂ではないのか?」との声も寄せられた。