はてなキーワード: 国の責任とは
https://www.asahi.com/sp/articles/ASKCK4CX1KCKULFA00S.html
と噴き上がる。
https://news.yahoo.co.jp/byline/joshigeyuki/20180628-00087286/
「この国は氷河期世代を徹底的に虐め続ける!」と
ヒステリックに憤る。
http://news.livedoor.com/article/detail/14915406/
はてな界隈で著名だったブロガーを刺殺した犯人、通称「低能先生」が九大出身の氷河期世代だったと判明すると
と被害妄想を爆発させる。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190410-00000147-kyodonews-bus_all
そして政府が重い腰を上げて彼等の為に氷河期世代への支援策を議論し始めると
と駄々をこねる。
もうこれでいい加減分かってきたよな。
ああしろこうしろって要望を言うだけで自助努力を放棄した精神的小児の集まり。
結果的に彼等の採用を絞った2000年前後の企業の人事対応は圧倒的に正しかったと今の彼等の無能が証明してしまってる。
だいたいリーマンショック後にも数年間の就職氷河期があったわけだけど、その世代は全然文句とか言ってないよね。
リーマンショックと東日本大震災のダブルパンチっていう苛烈な状況の中で就活を余儀なくされた世代なのに氷河期世代に比べて不平不満を言わないで必死に生きてるよね。
氷河期世代は恥を知ってほしい。
大体高学歴や専門知を生かしたポストに就けなかったのを企業のせいにしてるけどちゃんちゃらおかしい。
企業活動は慈善事業じゃないんだからさ、即戦力を求めなくちゃいけない時期に即戦力を求めて何がおかしいのかさっぱり分からない。
で、大体本当に能力があるなら自分で起業でもすればいいじゃん?そういうリスクはとりたくないんでしょ?
それに非正規でも能力があれば正規登用されるでしょ。能力がないから永遠に非正規やってるんでしょ。ほら、自己責任じゃんそれ。
大学専門進学率が8割を越えてる現代では大卒人材でも高卒人材と一緒にサービス業に従事してる人がいくらでもいるのに氷河期世代は
と喚いてる。分相応を弁えてほしい。高学歴だろうがなんだろうが技術もキャリアもないおっさんおばさんばっかりな次点で魅力ねンだわ。
あと日本の少子高齢化の話になると何処からともなく氷河期世代がやってきて
「俺たちを見捨てたからだ!!第3次ベビーブームが起きなかったのは政府の責任だ!!」
とか言うけどさ、これ彼らは、氷河期世代が結婚して子供産むまでの全過程を国が奨励して面倒見なきゃいけないとでも思ってるの?
それとも官製婚活市場でも作って氷河期世代の婚活サポートしなきゃいけないの?
それどこの中国ですか?
そもそも氷河期世代が勝手に子供産まなかっただけじゃん。自由意思じゃん。国の責任に転嫁するのはいい加減止めようよ。
せっかく安倍政権が氷河期世代の就労支援策を打ち出すって言ってくれてるんだから文句ばっかり言ってないでまずは今後の政府の動向を見守ればいいじゃん。
選挙対策の為の人気取りの施策だったとしても利用できるものは何でも利用していけばいいじゃん。
生活に余裕ないんでしょ?
実家に親と同居して親の年金が頼りの非正規も沢山いるんでしょ?
だったらまずは見守ろうよ。期待しようよ。ネガティブなことばっかり言って悲劇の主人公の殻に閉じ籠るのはもう止めようよ。
氷河期世代は人口に占める割合が多いから将来氷河期世代の多くが生活保護受給世帯になった場合に社会保障費の増大がえげつないことになるっていう指摘があるよね。
氷河期世代が自立してくれないとそれ以外の世代への負担になるってことなんだよ?
でも、手帳持ちで神経症傾向が著しく高い生まれながらの役立たずでも、いずれは賤業や治験要員とか活躍できる場所はあるのだから、無理に変わろうとせずに自分らしさを誇りに思おう!
きみはきみのままでいいんだよ。
自民から立民への鞍替えを検討するためどうやって解決するのか聞きたいです。
自民がどうではなく鞍替えを検討しているので立民がどうやるのかが重要です。
こないだまた日本の研究者が中国に高給で引き抜かれたわけだけど、それに対して「金を出さない日本が悪い。科学者は人類全体への奉仕を考えるので金を出してくれる環境に行くのは当たり前」みたいな擁護が多くされていた。
まず断っておくと、根本の原因が「日本政府が学術研究に金を出さないこと」なのは間違いないし、それは否定出来ない。この点について政府と文部省は完全にカス。自民党のバカ代議士が「50%は国の責任」とか言ってたけど100%国の責任だと思う。
でも、その結果として中国に金貰って研究するのなら、「人類への奉仕のため」「科学に国境はない」みたいな御託は完全にウソでしょ。
香港の民主主義を叩き潰し、ウイグルとチベットの民族浄化を現在進行で続け、冗談みたいなスピードで軍拡を続けて世界の民主主義勢力と対峙しようとしてる国なんだよ。そのパワーの根源にはテクノロジーがあるわけなんだけど。
中国の金で研究するってのはこういう巨大なならず者国家に貢献するって事なんだよな。そこから目を背けるのはおかしいよ。
たとえば1930年代にどこぞの国の科学者が「研究待遇が良いから」という理由でナチスに招聘されて毒ガスだの核兵器だのの研究に従事してたとしても「科学に国境はない」とか言って擁護されたのか?あり得ないでしょ。
現代の中国をナチスに例えるのはもう全然大げさじゃないよな。民族浄化を断行し軍拡に走る大国なんだもん。そういう国に言って金を貰って研究するんだから、せめてそれが「自分の関心のある分野での研究ができれば世界がどうなるかとか一切興味ない」という意思表明であることは解ってくれ。
初めに記しておくがワクチン接種後の発症率が0%じゃないことも他人への感染防止効果とは別なことも知っている。
でも俺はリモートワークだし両親は引退してるからもう限りなく感染して更に発症し重症化までするリスクはかなり低くなった。
お前らもう何してもいいぞ。
レストランが潰れようが音楽家が餓死しようが俺のせいじゃないしもう別にどうでもいい。そんなもん国の責任だしね。
俺の会社はリモートワークだし業種的にコロナの影響受けず収益安定してるし俺は切られるポジションじゃないから高みの見物状態だ。
感染者数どんどん増えてほしい。
数増えないうちに対策するのが本来の対策なのに、数増えないと実感できない「指数関数的増加」のわからないバカしかいないからもう数増えていい。バカから死んでけ。
こう書くと俺が他人の命軽視してる奴に見えてくるかもしれない。
でも今までずーっと他人の命軽視してたのは無意味に外出してたバカや無意味に出社させてた企業や場当たり的な対応してた政府だから。
これからはこっちが感染者バカにするターンだから。感染者数増加見るたび「バカが感染した」と思って愉快な気分にならせてもらいます。
ざまーみろ。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/ryukyushimpo.jp/news/entry-1321729.html
まず「なるな」なんて誰も言ってないし
国の責任だからこそ、国が責任を持って母子家庭の原因となり得る貧困やその結果としてのDVや疾病を減らし、
母子家庭の数を減らしていこうという話だろう
最初から母子家庭になりたくてなったんですっていう人もいるにしても、そういう人は少数派でしょ。
大半は最初はパートナーの男性と共に育てるつもりで子供を作った訳で、そういう不本意な人の数は減った方がいい
全体としての母子家庭の数は減った方が望ましいと思うんだが
うちも母子家庭だけど、母子家庭になんかならないで欲しかったわ
復帰49年沖縄の課題にどう取り組むか?河野太郎沖縄相インタビュー全文【WEB限定】 - 琉球新報デジタル|沖縄のニュース速報・情報サイト
https://ryukyushimpo.jp/news/entry-1321874.html
さすがに全文引用したら怒られそうなので、沖縄の貧困解決へ向けての取り組みについて、沖縄タイムスでは触れられなかった部分のみ引用する。
―「子どもの貧困対策事業」については、貧困の連鎖の根本的な解決にならないとの声も上がる。今後の事業存続の可能性と、新たな貧困対策に取り組むべきかどうか。
(河野)「コア(中核)の原因にいかないといけない。対症療法だけではなくて根本をどうするという議論をしていかなければいけない。そういう意味で、母子世帯や子どもたちを支えていくということをしっかりやらないといけない。その問題を解決すると同時に、新たに生み出さないというところを強力に進めていく必要がある」
―先ほど発言のあった「母子家庭を少なくする」が具体策の一つか。
(河野) 「そういうところがある。コアが何なのかというところにいかないといけない」
(河野) 「それは要するにスタートしているのはそこの部分は相当ある。生活も安定し、親としてしっかりやっていけるという2人が家庭を持つというのは非常にいいことだ。それでも出生率が高いのが喜ばしい」
―新産業ということで、若年層の雇用創出、所得向上で具体策は。
(河野) 「一つは『沖縄の若者はみんな英語ができるぞ』という、要するに沖縄や日本のどこかで働くだけじゃなくて、行こうと思えば、世界のどこでも行ける。それが一つ大きいと思う。その機会はあるわけだから。やはり、そこに力を入れるというのは沖縄の歴史からしても『万国津梁』という伝統がある。沖縄の若者に「世界を目指せ」というのは歴史に根付いている話だ。東南アジアで仕事したって中東に行ったっていい。そういうやる気のある能力のある子どもがむしろ高校・大学から外に出るのを応援してもいい。海外で成功した人がまた沖縄に戻り、次の世代にバトンを渡していけばいい」
(河野)「教育が大事だ。渋沢栄一の大河ドラマを見てもそうだ。いろんなものがある」
(河野) 「OIST(注:沖縄科学技術大学院大学)並みの教育機関を持ってくると当然、研究者もいるけれども、その機関を支える人も必要になる。そういう所にも雇用の機会は生まれる。外国語の習熟度が高まれば、観光産業だけでなく、いろんな産業にチャンスができる。沖縄の人がみな言語が通じるとなると、海外企業から見ても、進出先にもなり得る」
つまり、ブックマークコメントなどで多数見られた「貧困対策や雇用対策をするのが先だろうー!」というのはお門違いもはなはだしく、
貧困対策はそれはそれでやるよ、と言った上での、若年妊娠を避けるための性教育や、英語教育その他『も』行っていく、が主旨だ。
あと、「若年妊娠率を下げる/母子世帯の発生を抑える」を、勝手に「自民党的家族観の押し付け」と読み替えている者もいるが、真逆だよ。
性教育という科学的知見を広めることによって、個々のカップルの意思を尊重した上で自立させることでそれを回避したいという話は、自民党的家族観の否定に他ならず、
そもそも沖縄タイムスの引用部分にすら「沖縄は家族の支える力が強く、親族らの支援が手厚い部分があるかもしれないが、そこに甘えては駄目だ」との河野自身の発言がある。
なぜマスメディアは、いちいちこういった面倒を生む、恣意的な引用を行うのだろう。
そして情報を受け取る側も、AとBは両立可能なのに「Aだけ言ってBを言わなかったなー!(実は言ってる)」とか、「Aに触れるとは何事だー!」という、議論を硬直させる批判はもうやめようよ。
はてなから、次第にメディアリテラシーが失われていくのを見るのは、長年のユーザーとして悲しいものがある。
沖縄の構造的貧困については、沖縄大学准教授樋口耕太郎氏のこの辺の記事が参考になる。
沖縄から貧困がなくならない本当の理由(7)貧困の合理性(https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/300288)
「変われない沖縄」が生まれ変わるために(https://politas.jp/features/7/article/406)
性教育が果たしてこの構造的貧困の解決にどれだけ効果があるかは疑問だが、この文脈で言えば、全く正攻法ではあるとは思われる。
【追記】
【識者談話】「母子家庭になるな」は国の責任放棄 上間陽子氏(琉球大教授) - 琉球新報デジタル
https://ryukyushimpo.jp/news/entry-1321729.html
沖縄で未婚の出生率が高い歴史的背景には、沖縄は米国の占領地だった時期があり、バースコントロール(産児制限)が効かない中で子どもを産むことが形成されていったことがある。
いやだから性教育を、と河野は言っているのだから、何も間違ってはいないでしょうが。
インタビューの全文を参照するなら、これは言い掛かりに近い。
突っ込むべきは、むしろ母子世帯を減らすために、性教育が果たして有効なのかといった所の方だろう。
あと、b:id:le_cinema 氏やb:id:aya_momo 氏、わざわざ太字にした部分が読めないのかな?
都合のいい解釈とかじゃなくて、河野が普通に「そういう意味で、母子世帯や子どもたちを支えていくということをしっかりやらないといけない。その問題を解決すると同時に、新たに生み出さないというところを強力に進めていく必要がある」と言ってるだろ。
「母子世帯を支える」貧困対策は、母子世帯を減らすという文脈と全く独立して述べられていることが分からん?
こういう脊髄反射で書き散らかしたコメントに星を付け合うの、ホントはてなを劣化させるからやめようぜ。
【追記2】
1日経って、トラバやコメントの反論見てみたけど、いやー酷いもんだね。
ちゃんと「理」を示して反論しようよ。ていうか、あっちもこっちもほとんど読んでないだろ。
理詰めで反論してくれてんのは、Pgm48p氏だけだよ。これはありがたい指摘。
反論てそうやってするもんだよ。
注:増田は政府・自民党関係者ではなく、また、海洋法については全くの素人なので、以下の解釈が政府・自民党の見解か、また、正しい法解釈か否かについて、全く自信がありません。
報道によれば、中国海警局の船が尖閣諸島への接近・上陸を試みた場合に、警察官職務執行法7条を根拠として、危害射撃が可能であるとの見解を示したとのこと。
外国軍艦・政府公船に対する武器使用が、国際海洋法条約29〜32条および95,96条に反するのでは無いか、との指摘があります。
前提として、すべての国の船舶は領海において無害通行権を有する(条約17条)、逆に言えば、外国領海における通行以外の行為および有害な通行は主権侵害となります。
すべての国の船舶は、沿岸国であるか内陸国であるかを問わず、この条約に従うことを条件として、領海において無害通航権を有する。
(a)内水に入ることなく又は内水の外にある停泊地若しくは港湾施設に立ち寄ることなく領海を通過すること。
(b)内水に向かって若しくは内水から航行すること又は(a)の停泊地若しくは港湾施設に立ち寄ること。
2 通航は、継続的かつ迅速に行わなければならない。ただし、停船及び投びょうは、航行に通常付随するものである場合、不可抗力若しくは遭難により必要とされる場合又は危険若しくは遭難に陥った人、船舶若しくは航空機に援助を与えるために必要とされる場合に限り、通航に含まれる。
1 通航は、沿岸国の平和、秩序又は安全を害しない限り、無害とされる。無害通航は、この条約及び国際法の他の規則に従って行わなければならない。
2 外国船舶の通航は、当該外国船舶が領海において次の活動のいずれかに従事する場合には、沿岸国の平和、秩序又は安全を害するものとされる。
(a)武力による威嚇又は武力の行使であって、沿岸国の主権、領土保全若しくは政治的独立に対するもの又はその他の国際連合憲章に規定する国際法の諸原則に違反する方法によるもの
(c)沿岸国の防衛又は安全を害することとなるような情報の収集を目的とする行為
C 軍艦及び非商業的目的のために運航するその他の政府船舶に適用される規則
この条約の適用上、「軍艦」とは、一の国の軍隊に属する船舶であって、当該国の国籍を有するそのような船舶であることを示す外部標識を掲げ、当該国の政府によって正式に任命されてその氏名が軍務に従事する者の適当な名簿又はこれに相当するものに記載されている士官の指揮の下にあり、かつ、正規の軍隊の規律に服する乗組員が配置されているものをいう。
軍艦が領海の通航に係る沿岸国の法令を遵守せず、かつ、その軍艦に対して行われた当該法令の遵守の要請を無視した場合には、当該沿岸国は、その軍艦に対し当該領海から直ちに退去することを要求することができる。
第三十一条 軍艦又は非商業的目的のために運航するその他の政府船舶がもたらした損害についての旗国の責任
旗国は、軍艦又は非商業的目的のために運航するその他の政府船舶が領海の通航に係る沿岸国の法令、この条約又は国際法の他の規則を遵守しなかった結果として沿岸国に与えたいかなる損失又は損害についても国際的責任を負う。
第三十二条 軍艦及び非商業的目的のために運航するその他の政府船舶に与えられる免除
この節のA及び前二条の規定による例外を除くほか、この条約のいかなる規定も、軍艦及び非商業的目的のために運航するその他の政府船舶に与えられる免除に影響を及ぼすものではない。
公海上の軍艦は、旗国以外のいずれの国の管轄権からも完全に免除される。
第九十六条 政府の非商業的役務にのみ使用される船舶に与えられる免除
国が所有し又は運航する船舶で政府の非商業的役務にのみ使用されるものは、公海において旗国以外のいずれの国の管轄権からも完全に免除される。
条約95、96条によって外国軍艦・公船に与えられる管轄免除はあくまで公海上についてなので、上陸を試みるがごとき領海内の行為については適用がありません。
また、19条2項によれば沿岸国は、無害でない通航を防止するため、自国の領海内において必要な措置をとることができる
(25条1項)。
というか、そもそも上陸を試みるのは通行
の定義(18条)に当てはまらず、もともと無害通行権の適用外のように見えます。
そうすると、尖閣諸島周辺の領海への侵入・上陸は、軍艦・公船といえども国際海洋法条約で保護されている場面では無いので、これに対して主権を行使することは、国際海洋法条約に抵触しないと言えるように思います。
第七条 警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条(正当防衛)若しくは同法第三十七条(緊急避難)に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。
一 死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる充分な理由のある者がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
二 逮捕状により逮捕する際又は勾引状若しくは勾留状を執行する際その本人がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
警察官職務執行法7条は海上保安庁法20条1項で準用されているため、海上保安官及び海上保安官補も警職法7条に従って武器使用が可能です。
第二十条① 海上保安官及び海上保安官補の武器の使用については、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条の規定を準用する。
② 前項において準用する警察官職務執行法第七条の規定により武器を使用する場合のほか、第十七条第一項の規定に基づき船舶の進行の停止を繰り返し命じても乗組員等がこれに応ぜずなお海上保安官又は海上保安官補の職務の執行に対して抵抗し、又は逃亡しようとする場合において、海上保安庁長官が当該船舶の外観、航海の態様、乗組員等の異常な挙動その他周囲の事情及びこれらに関連する情報から合理的に判断して次の各号のすべてに該当する事態であると認めたときは、海上保安官又は海上保安官補は、当該船舶の進行を停止させるために他に手段がないと信ずるに足りる相当な理由のあるときには、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。
一 当該船舶が、外国船舶(軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶であつて非商業的目的のみに使用されるものを除く。)と思料される船舶であつて、かつ、海洋法に関する国際連合条約第十九条に定めるところによる無害通航でない航行を我が国の内水又は領海において現に行つていると認められること(当該航行に正当な理由がある場合を除く。)。
海上保安官が武器を使用する場合、通常は、個別法である海上保安庁法20条2項を使ってるのではないかと思います。
海上保安庁法20条2項は括弧書きで軍艦および政府公船を適用対象外としているので、同項では、(たとえ無害通行では無い場合であっても)外国の軍艦および政府公船に対して武器を使用することはできません。
もっとも、海上保安庁法20条2項はあくまで前項において準用する警察官職務執行法第七条の規定により武器を使用する場合のほか
について定めるものなので、同項があるからといって警職法7条による武器使用は制限されないといえます。
警職法7条によっても、危害射撃が可能となるのは、法定刑が長期3年以上の自由刑以上にあたる兇悪な罪
の現行犯等か、または身体拘束令状の執行に関するときだけです。法定刑長期3年以上の単なる「犯罪」ではなく兇悪な
と付いており、警察官等けん銃使用取扱規範では次のように例示されています。
警察官等けん銃使用及び取扱い規範(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)
第二条
2 警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号。以下「法」という。)第七条ただし書第一号に規定する「死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こ、にあたる兇悪な罪」に当たる罪を例示すると、次のとおりである。
一 不特定若しくは多数の人の生命若しくは身体を害し、又は重要な施設若しくは設備を破壊するおそれがあり、社会に不安又は恐怖を生じさせる罪として次に掲げるもの
イ 刑法(明治四十年法律第四十五号)第七十七条(内乱)、第八十一条(外患誘致)、…(略)…の罪
チ イからトまでに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、不特定若しくは多数の人の生命若しくは身体を害し、又は重要な施設若しくは設備を破壊するおそれがあり、社会に不安又は恐怖を生じさせるもの
ロ イに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、人の生命又は身体に危害を与えるもの
三 前二号に掲げる罪のほか、人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器を携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われる罪として次に掲げるもの
ト イからヘまでに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器を携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われるもの
さて、上記の例時列挙を前提とした場合、尖閣諸島に対する侵略行為は、どのような兇悪な罪
に該当することになるでしょうか。
外国からの侵略ということで真っ先に連想されるのは外患誘致罪です。
(外患誘致)
第81条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
(外患援助)
第82条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。
軍艦で上陸した時点で武力を行使
にあたると考えれば、その軍務に服し
ている者には外患援助罪(刑法82条)が成立するかもしれません。
ただし、外患援助罪は、警察官等けん銃使用取扱規範における兇悪な罪
の明示的な列挙からは除外されています。
とはいえ、同規範はあくまで例示列挙であり、同項3号トに人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器を携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われるもの
という一般規定があります。領域の侵略に際しては武器を携帯しているでしょうから、同号の要件は充足する場合が多いかと思います。
なお、出入国管理法による不法入国の罪の法定刑も長期3年以上なので、外患援助罪ではなくこちらを使う余地もあるかもしれません。ただし、不法入国の罪は一般論としては兇悪な罪
と言いにくい面があるので、外患援助罪の方が適切でないかと思います。
出入国管理及び難民認定法
第3条 ① 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に入つてはならない。
一 有効な旅券を所持しない者(有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。)
二 入国審査官から上陸許可の証印若しくは第九条第四項の規定による記録又は上陸の許可(以下「上陸の許可等」という。)を受けないで本邦に上陸する目的を有する者(前号に掲げる者を除く。)
第70条 ① 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。