はてなキーワード: 厚生労働省とは
現時点ASDのグレーゾーン。的確なコミュニケーションをとるのが苦手。空気を読むのが死ぬほど苦手。指示を具体的にしてほしい系二十代。
就労支援移行を利用しようかと思ったが、たとえ短期でもアルバイトできないの難しい現実がある。前職は個人事業主だったから社会保険未加入だったし、貯金切り崩すのって精神的にきつい。
職歴がまだ一社しかないから、他の仕事(希望仕事の派遣)も経験しつつ、貯金を貯めていくのが無難なのかな(期間:1年以上※手当を受けるために)
就労支援移行を使用して就けた仕事って待遇(主に給料面)どうなんだろう。
普通にフルタイムアルバイト(クローズ)で働くより下の給料だったら萎えちゃうな…。
一般で人と話さずにデータ入力系ができる仕事だったら、そっちをしながらメンタルクリニックにちゃんと通院続けて、手帳取得が可能なら取得して、約1年後に就労支援移行を利用するのはありかな…。
会社と直接雇用の形で安心して長く働きたい。それが一番なんだけどね。半年以上、場合によっては1年間無職なの、正直経済面でう―〜んって唸っちゃう。
厚生労働省もなあ、今後の働き方は派遣がどうこう言ってるし、正社員が一番っていう理想(基準?)はぶっ壊れていくのかな。そしたら派遣でデータ入力(クローズ)を続けていくのは悪くないのかな。
まあ、結局はあなたは将来なにになりたい(またはなんの仕事に就いていたい)があって、その目標に向かうには何が必要なのかを逆算すればいいだけの話だけど。
なんだ、なんだろう。とりあえず日商簿記3級は取得したいと思いますけど。勉強したら、意外と解けるって分かったので取得したいと思います。
ん〜、生きるってムズカシイ!
――悪性のすべてを兼ね備えた最悪の食品
最近、ポテトチップスなどのスナック菓子に「ノンフライ」をうたうものが多くなっていることに、あなたは気づいているでしょうか。
これは、「こんなものをつくっていてはまずい」と早くからわかっていたメーカーが、ようやく自主規制を始めたからだと、私は推測しています。
実は、ポテトチップスには「アクリルアミド」という発がん性の高い物質が大量に含まれています。アクリルアミドはAGEの1つです。
もともとアクリルアミドは工業用に広く使われていた物質で、がんや繁殖障害を起こすことが知られていました。そのため、あくまで「公害問題」として実態を調査していたスウェーデンで、食品中にもアクリルアミドが存在することが偶然にわかったのです。
このことは世界中に衝撃を与え、日本でも厚生労働省や農林水産省を中心に本格的な研究が開始されました。
その結果、とくに、120度くらいの高温で加熱した炭水化物(イモ類や小麦粉、米粉など)に大量に含まれることがわかりました。つまり、ポテトチップスやドーナツ、油で揚げたスナック菓子などには、アクリルアミドがいっぱい入っているということです。
こうした調査結果が出た段階で、スナック菓子のメーカーは相当な衝撃を受けたことでしょう。そして、「ノンフライ化」が静かに進められたのだと、私は考えています。
しかし、そういう一連の出来事を一般の消費者の多くはいまも知らずに、高温の油で揚げたポテトチップスを喜んで食べているのです。
厚生労働省はセルフケア……メンタルの自己回復を図ること、を大々的に推してる。
そのくせチュートリアルさえ提供せず、子どもたちの自助に任せっきりなのは…、怠慢でしょ。
メイクはセルフケアや恋愛スキルだったり、ときに武装の意味も持つ。
「当直とは寝ずの番をすることであり、監視カメラの映像を常に注視していなければいけない」ってことらしいんだけどさ、それが出来るのは当直勤務だけを12時間ぐらいやった場合だぜ?
日勤からシームレスに当直に移行して、そのまま次の日も日勤とか、無理だろ?
24時間寝ないで働けっていう日が週に数回最初から組み込まれている時点で厚生労働省が飛んできてもおかしくないと思うんだが、そこから更に日勤をやれは流石に死ぬべ。
よく分からんのが二人一組になっているから片方ずつ寝ることは出来るはずなんだが、それをやってはいけないことになってるんだよね。
片方がモニタールームに待機して、もう片方は巡回に行くのだから、常に二人共起きているべきであるってことらしい。
いやいや、巡回時間以外は片方寝ててよくない?モニターで不具合みつけたらその時に起こしに行けばいいじゃん?
給料もらってるなら分かるけど、明らかに使い切れない量の代休がぶん投げられるだけなんだけど?
無限に溜まっていって毎年度ごとに切り捨てるだけの代休を積み上げられて「ちゃんと二人分のお給料を出してますよね?だから二人共しっかり働いてよ」みたいに言われても困るんだけど?
ま、ぶっちゃけ、どう考えても無理だから割り切って交代で寝てるけどさ。
つーかずーっとそれでやってきてるらしい。
でもたまーに頭のおかしいお偉いさんが「は?当直中に仮眠とかありえない!次の日も仕事?は?戦場では一睡もできずに戦い続けることぐらいよくあるだろ!そんなことで国防が出来るか!」みたいに殴り込んできては壁に「当直中に寝るな」って内容の通知文が貼られるんだと。
「はーアホくさ相手しなくえーよ。じゃあ俺は先に寝るから、次の巡回時間に帰ってくるから、その時はお前が巡回行って、報告終わったら次までお前は寝ていいよ。巡回時間になったら起きて巡回して、俺に報告してくれたら今度は俺が寝るから」みたいに先輩は言ってくれてるからそれに従ってる。
大日本帝國が負けたときと同じ根性論を未だに引き継ぐのやめてくれないかな?
これじゃまた敗戦するよー
竹中を擁護するつもりは毛頭ないが、Webで拾ってきたものを貼っておく。
「派遣の拡大は、厚労省がやったこと」
竹中 いえ、そこが間違ってるんですよ。厚生労働省がやったんです。私は1990年くらいからずっとやってるし、小泉(純一郎)内閣の10年以上前からやっているし、現実にそういう働き方をしたいという人が多い。ついでに言うと、派遣は全労働者のわずか2%です。
ワイドショー的な議論だと、「派遣は悪いことである、それをやったのが竹中である」みたいなことを平気で言いますけども。これもう100回ぐらい、そうじゃないって説明したんですけど、みんなもう面白おかしく言ってるだけです。
もう一つ、やはり地方創生はすごく重要なテーマになってきています。ご存じのように、パソナは2020年9月から本社機能の一部を淡路島に置いていますけれど、そうした地方創生の基本的な方向について意見を言っていました。
企業が1つのコミュニティだった時代が過去になり同じ職種でSNSで繋がったり同じ地域などで連帯するようになるかも
不人気な作業員の仕事など人が集まらない業種はロボットAIに置き換えられる
複数の仕事を掛け持ちするようになり時間や場所により囚われない働き方になる
企業は社員を抱えたりせず1つのプロジェクトごとに人を集めるだの
これってさ、人員を安く掃いて捨てられるようにする第二の氷河期世代を作りたい宣言だよね
どうせ社員を抱えませーんなんて言っても、どうせ少数の超優遇された貴族的な正社員と木端で生きるために複数の仕事を掛け持ちする非正規社員という構図にしかならないし見えないよな
個人事業主らの労働争議に深入りする前に、さっさと転職活動なり、別の営業活動をするべきであった。
ストの結果、何か組合員が得られたものがあるかと言えば、何もないと言わざるを得ない。
男性によると、ストライキを実施した組合員ら約20人のうち、半数程度が8日までに転職。男性を含めた数人が契約解除となった。
スト実行の配達員ら契約終了 アマゾン下請け、長崎(共同通信社)
で興味深い記述がある。
配達員が加入する労働組合によると、1次下請けは組合員を除く一部の配達員に対して別の2次下請けをあっせんした。長崎県内では約80人のうち、約6割の配達員が契約したという。
非組合員であれば、そのまま別の二次下請けの仕事を受注できたが勿論それせず、別の選択もできたわけである。
一方で組合員は仕事のあっせんがされず、自ら仕事を探さなければならなくなったわけである。
別の言い方をすれば、非組合員より組合員は選択できる選択肢が狭まったと評価できるのである。
個人事業主らの労働争議に深入りする前に、さっさと転職活動なり、別の営業活動をするべきであった。
労働組合そのものを否定はしないが、加入する労働組合の争議と今後の仕事の受注の先行きを、
特に個人事業主であれば、天秤かけ、争議活動の見切りをすべきであったと思う。
なお、非組合員と組合員で組合加入を理由に不利益取扱いは禁止されているが、
労働組合法7条では、
一 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、
その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。
ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、
その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。」
重要なのは、あくまでも使用者が不当労働行為をしていけないのである。
アマゾン(Amazon)→一次下請け(横浜市)→二次下請け(川口市)→三次下請け(組合員)
一次下請けが三次下請け(組合員)の使用者と評価するのは難しいと思われる。
したがって、私見ながら、1次下請けが組合員を除く一部の配達員に対して別の2次下請けをあっせんをしたとされる行為について
問題ないと考えられる。
なお、参考までに個人事業主が労働組合法上の労働者にあたるかというと、場合によっては該当するとの判例がある。
厚生労働省の通達により、救急の現場に居合わせた一般市民がAEDを用いることは、医師法、刑事、民事の責任においても、人命救助の観点からやむを得ず行った場合には、免責されることとなっています。 ただし、その原因が使用方法に誤りがあった場合や、AED自体に機器の異常があった場合などは、状況ごとの判断になります。
AEDを使用したけど対象が死亡した場合、AED使用者は「使用方法に誤り」がなかったことを証明できないので、遺族感情一つで民事訴訟される可能性があるんだよな。対象の老若男女を問わず、自分に非がない理由で人が倒れても「見て見ぬふりをして立ち去る」が最適解なのよ。勿論、監視カメラとかがないと言う前提ではあるけど。