「十条」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 十条とは

2021-09-13

うっかりkifutownに手を出してしまった

プライバシーポリシーを読もう

前澤氏がお金配りをしているサービス kifutown に気の迷いで登録してしまったのだが、実際のところ、お金をもらったことは一回もない。

何も通知がないなーと思ってたら、アプリ内で勝手ログアウトされてしまそもそも通知すら届かない状況になっていた。

これは続けてもしょうがないと思い、退会しようとして始めてプライバシーポリシーに目を通したのだが、ちょっとおかしいなと感じたのでここに書いておく。

これから登録してみようと思う人はしっかりプライバシーポリシーを読むべきである。(チェックを入れたことで同意したことになっているのだが)

https://www.arigatobank.co.jp/terms/privacypolicy/index.html

入力した情報

実際に入力した項目にはこんなものを含んでいる。

などなど…。全部紐づくなぁ、ちょっと怖いなーと思いながら入力してしまったのだが、どうかしていた。

退会後も利用することが書かれている

4. パーソナルデータの利用目的

当社は、以下の利用目的を達成するために必要範囲内で、パーソナルデータを利用します。なお、お客様が本サービスのご利用を終了した後も、当社は上記範囲内でお客様パーソナルデータを引き続き利用することがあります

サービスの利用を終了しても利用することがあるらしい。お金がもらえた人はいいんだけど、結果的に何ももらえてなくても同意した時点から特に期限なく個人情報を保持されてしまます

提供範囲

5. パーソナルデータ提供

1. 当社は、法令により認められる場合および本プライバシーポリシーに定める場合を除いて、事前にお客様同意を得ることなく、パーソナルデータ第三者提供することはいしません。

第三者へは提供しない」とあります。では、第三者ではない範囲とは?というとその下に書いてあります

2. 当社は、前条の利用目的の達成に必要範囲内において、パーソナルデータの取扱いの全部または一部を第三者委託する場合があります。この場合、当社は、委託先に対して適切な監督安全管理措置実施します。

3. 当社は、より良いサービス提供するために、以下の内容でパーソナルデータの共同利用を行います

(1)共同利用するパーソナルデータ

第1条記載の全てのパーソナルデータ。ただし、ARIGATO ID認証情報パスワード)は共同利用の対象外となります

(2)共同利用の目的

前条の利用目的と同じです(ただし、同条における「当社」を「当社および共同利用先の事業者」と、「本サービス」を「当社および共同利用先の事業者提供するサービス」と読み替えるものします)。

(3)共同利用の範囲

・当社の親会社子会社または関連会社

株式会社スタートトゥデイ

株式会社グーニーズ

(4)共同利用における管理責任者

当社(株式会社ARIGATOBANK)

第三者委託する場合がある」

提供ではなく委託ですか…。分析のためのサービスを利用するという意味も含んでいるのでしょうがデータ分析マーケティングアプローチをそのまま外注することも含まれていますよね。

本当に「委託先に対して適切な監督安全管理措置実施」できるのか不安が残ります

「共同利用の範囲」としているのは「当社の親会社子会社または関連会社」、「株式会社スタートトゥデイ」、「株式会社グーニーズ」となっています

具体的に企業名が上がっている2社は前澤氏の立ち上げた会社ですね。

「当社の親会社子会社または関連会社」には "利用開始時点での" とは書かれていませんので、今後買収して子会社化する企業や前澤氏が作る関連企業も含め、気づかないうちに共有される範囲がどんどん拡大されることになるでしょう。

利用停止は請求できるのか?

8. お問い合わせ

プライバシーポリシーに関するお問い合わせ、当社が保有するパーソナルデータの開示・訂正等・利用停止等についての権利行使されたい場合には、以下の窓口にご連絡ください。

権利行使されたい場合には」とあるが、おそらく「個人情報保護に関する法律」に基づく権利行使だろう。

二十八条(開示)、第二十九条(訂正等)、第三十条(利用停止等)とある

たとえば、第三十条(利用停止等)には次のように書かれている。

第三十条 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データが第十六条規定違反して取り扱われているとき又は第十七条規定違反して取得されたものであるときは、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。)を請求することができる。

2 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求理由があることが判明したときは、違反是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。

3 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データが第二十三第一項又は第二十四条規定違反して第三者提供されているときは、当該保有個人データ第三者への提供の停止を請求することができる。

4 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データ第三者への提供を停止しなければならない。ただし、当該保有個人データ第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。

5 個人情報取扱事業者は、第一項の規定による請求に係る保有個人データの全部若しくは一部について利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、又は第三項の規定による請求に係る保有個人データの全部若しくは一部について第三者への提供を停止したとき若しくは第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

ざっくりいうと「事業者の側にルール違反が見つかったら個人情報の利用停止を請求できる」というものだ。

利用に関する規約同意した本人が「使ってほしくないから使わないでくれ」と利用停止を請求しても、規約に対して特に違反していなければ事業者側が受け入れない限りこちらの請求却下されるだろう。

まとめ

プライバシーポリシーを利用前に読もう。

同意できないならサービスを使わないようにしましょう。

2021-02-26

外国軍艦・公船の領海侵入に対する武器使用根拠法について

注:増田政府自民党関係者ではなく、また、海洋法については全くの素人なので、以下の解釈政府自民党見解か、また、正しい法解釈か否かについて、全く自信がありません。

報道によれば、中国海警局の船が尖閣諸島への接近・上陸を試みた場合に、警察官職務執行法7条を根拠として、危害射撃可能であるとの見解を示したとのこと。

国際法検討

外国軍艦・政府公船に対する武器使用が、国際海洋法条約29〜32条および95,96条に反するのでは無いか、との指摘があります

前提として、すべての国の船舶領海において無害通行権を有する(条約17条)、逆に言えば、外国領海における通行以外の行為および有害な通行は主権侵害となります

海洋法に関する国際連合条約

第三節 領海における無害通航

A すべての船舶適用される規則

第十七条 無害通航

 すべての国の船舶は、沿岸である内陸国であるかを問わず、この条約に従うことを条件として、領海において無害通航権を有する。

第十八条 通航意味

1 通航とは、次のことのために領海航行することをいう。

(a)内水に入ることなく又は内水の外にある停泊地若しくは港湾施設に立ち寄ることな領海を通過すること。

(b)内水に向かって若しくは内水から航行すること又は(a)の停泊地若しくは港湾施設に立ち寄ること。

2 通航は、継続的かつ迅速に行わなければならない。ただし、停船及び投びょうは、航行に通常付随するものである場合不可抗力若しくは遭難により必要とされる場合又は危険若しくは遭難に陥った人、船舶若しくは航空機に援助を与えるために必要とされる場合に限り、通航に含まれる。

十九条 無害通航意味

1 通航は、沿岸国の平和、秩序又は安全を害しない限り、無害とされる。無害通航は、この条約及び国際法の他の規則に従って行わなければならない。

2 外国船舶通航は、当該外国船舶領海において次の活動のいずれかに従事する場合には、沿岸国の平和、秩序又は安全を害するものとされる。

(a)武力による威嚇又は武力行使であって、沿岸国の主権領土保全若しくは政治的独立に対するもの又はその他の国際連合憲章規定する国際法の諸原則違反する方法によるもの

(c)沿岸国の防衛又は安全を害することとなるような情報収集目的とする行為

(j)調査活動又は測量活動実施

第二十四条 沿岸国の義務

1 沿岸国は、この条約に定めるところによる場合を除くほか、領海における外国船舶無害通航妨害してはならない。(略)

第二十五条 沿岸国の保護

1 沿岸国は、無害でない通航を防止するため、自国領海内において必要措置をとることができる。

これを踏まえて、条約の指摘されている規定を見てみましょう。

C 軍艦及び非商業目的のために運航するその他の政府船舶適用される規則

第二十九条 軍艦定義

 この条約適用上、「軍艦」とは、一の国の軍隊に属する船舶であって、当該国の国籍を有するそのような船舶であることを示す外部標識を掲げ、当該国の政府によって正式に任命されてその氏名が軍務に従事する者の適当な名簿又はこれに相当するもの記載されている士官の指揮の下にあり、かつ、正規軍隊規律に服する乗組員が配置されているものをいう。

第三十条 軍艦による沿岸国の法令違反

 軍艦領海通航に係る沿岸国の法令を遵守せず、かつ、その軍艦に対して行われた当該法令の遵守の要請無視した場合には、当該沿岸国は、その軍艦に対し当該領海から直ちに退去することを要求することができる。

第三十一条 軍艦又は非商業目的のために運航するその他の政府船舶がもたらした損害についての旗国の責任

 旗国は、軍艦又は非商業目的のために運航するその他の政府船舶領海通航に係る沿岸国の法令、この条約又は国際法の他の規則を遵守しなかった結果として沿岸国に与えたいかなる損失又は損害についても国際的責任を負う。

第三十二条 軍艦及び非商業目的のために運航するその他の政府船舶に与えられる免除

 この節のA及び前二条規定による例外を除くほか、この条約いかなる規定も、軍艦及び非商業目的のために運航するその他の政府船舶に与えられる免除に影響を及ぼすものではない。

第九十五条 公海上の軍艦に与えられる免除

 公海上の軍艦は、旗国以外のいずれの国の管轄権からも完全に免除される。

第九十六条 政府の非商業役務にの使用される船舶に与えられる免除

 国が所有し又は運航する船舶政府の非商業役務にの使用されるものは、公海において旗国以外のいずれの国の管轄権からも完全に免除される。

条約95、96条によって外国軍艦・公船に与えられる管轄免除あくま公海上についてなので、上陸を試みるがごとき領海内の行為については適用がありません。

また、19条2項によれば沿岸国は、無害でない通航を防止するため、自国領海内において必要措置をとることができる(25条1項)。

というか、そもそも上陸を試みるのは通行定義(18条)に当てはまらず、もともと無害通行権の適用外のように見えます

そうすると、尖閣諸島周辺の領海への侵入上陸は、軍艦・公船といえども国際海洋法条約保護されている場面では無いので、これに対して主権行使することは、国際海洋法条約抵触しないと言えるように思います

国内法の検討

警察官職務執行法

武器使用

七条警察官は、犯人逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的必要判断される限度において、武器使用することができる。但し、刑法明治四十年法律第四十五号)第三十六条正当防衛若しくは同法第三十七条緊急避難)に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない

一  死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる充分な理由のある者がその者に対する警察官職務執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合

二  逮捕状により逮捕する際又は勾引若しくは勾留状を執行する際その本人がその者に対する警察官職務執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合

警察官職務執行法7条は海上保安庁法20条1項で準用されているため、海上保安官及び海上保安官補も警職法7条に従って武器使用可能です。

海上保安庁法

第二十条① 海上保安官及び海上保安官補の武器使用については、警察官職務執行法昭和二十三法律第百三十六号)第七条規定を準用する。

② 前項において準用する警察官職務執行法七条規定により武器使用する場合のほか、第十七条第一項の規定に基づき船舶の進行の停止を繰り返し命じても乗組員等がこれに応ぜずなお海上保安官又は海上保安官補の職務執行に対して抵抗し、又は逃亡しようとする場合において、海上保安庁長官が当該船舶の外観、航海の態様、乗組員等の異常な挙動その他周囲の事情及びこれらに関連する情報から合理的判断して次の各号のすべてに該当する事態であると認めたとき海上保安官又は海上保安官補は、当該船舶の進行を停止させるために他に手段がないと信ずるに足りる相当な理由のあるときには、その事態に応じ合理的必要判断される限度において、武器使用することができる。

一  当該船舶が、外国船舶軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶であつて非商業目的のみに使用されるものを除く。)と思料される船舶であつて、かつ、海洋法に関する国際連合条約十九条に定めるところによる無害通航でない航行我が国内水又は領海において現に行つていると認められること(当該航行に正当な理由がある場合を除く。)。

海上保安官武器使用する場合、通常は、個別である海上保安庁法202項を使ってるのではないかと思います

海上保安庁法20条2項は括弧書きで軍艦および政府公船を適用対象外としているので、同項では、(たとえ無害通行では無い場合であっても)外国軍艦および政府公船に対して武器使用することはできません。

もっとも、海上保安庁法20条2項はあくま前項において準用する警察官職務執行法七条規定により武器使用する場合のほかについて定めるものなので、同項があるからといって警職法7条による武器使用制限されないといえます

 

警職法7条によっても、危害射撃可能となるのは、法定刑が長期3年以上の自由刑以上にあたる兇悪な罪現行犯等か、または身体拘束令状の執行に関するときだけです。法定刑長期3年以上の単なる「犯罪」ではなく兇悪なと付いており、警察官等けん銃使用取扱規範では次のように例示されています

警察官等けん銃使用及び取扱い規範昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)

用語定義等)

二条

2 警察官職務執行法昭和二十三法律第百三十六号。以下「法」という。)第七条ただし書第一号に規定する「死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こ、にあたる兇悪な罪」に当たる罪を例示すると、次のとおりである

一 不特定若しくは多数の人の生命若しくは身体を害し、又は重要施設若しくは設備破壊するおそれがあり、社会不安又は恐怖を生じさせる罪として次に掲げるもの

イ 刑法明治四十年法律第四十五号)第七十七条内乱)、第八十一条外患誘致、…(略)…の罪

チ イからトまでに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、不特定若しくは多数の人の生命若しくは身体を害し、又は重要施設若しくは設備破壊するおそれがあり、社会不安又は恐怖を生じさせるもの

二 人の生命又は身体危害を与える罪として次に掲げるもの

ロ イに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、人の生命又は身体危害を与えるもの

 前二号に掲げる罪のほか、人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われる罪として次に掲げるもの

ト からヘまでに掲げる罪のほか死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われるもの

さて、上記の例時列挙を前提とした場合尖閣諸島に対する侵略行為は、どのような兇悪な罪に該当することになるでしょうか。

外国から侵略ということで真っ先に連想されるのは外患誘致罪です。

刑法

外患誘致

第81条  外国と通謀して日本国に対し武力行使させた者は、死刑に処する。

(外患援助)

第82条  日本国に対して外国から武力行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。

軍艦上陸した時点で武力行使にあたると考えれば、その軍務に服している者には外患援助罪刑法82条)が成立するかもしれません。

ただし、外患援助罪は、警察官等けん銃使用取扱規範における兇悪な罪の明示的な列挙からは除外されています

とはいえ、同規範あくまで例示列挙であり、同項3号トに人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われるものという一般規定があります領域侵略に際しては武器携帯しているでしょうから、同号の要件は充足する場合が多いかと思います

なお、出入国管理法による不法入国の罪の法定刑も長期3年以上なので、外患援助罪ではなくこちらを使う余地もあるかもしれません。ただし、不法入国の罪は一般論としては兇悪な罪と言いにくい面があるので、外患援助罪の方が適切でないかと思います

出入国管理及び難民認定法

外国人の入国

第3条 ① 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に入つてはならない。

一  有効旅券を所持しない者(有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。)

二  入国審査官から上陸許可の証印若しくは第九条第四項の規定による記録又は上陸許可(以下「上陸許可等」という。)を受けないで本邦に上陸する目的を有する者(前号に掲げる者を除く。)

第70条 ① 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。

一  第三条規定違反して本邦に入つた者

なお、武器を所持せずに上陸しようとしてきたときには、これらの規定適用できないでしょう。

2021-02-19

anond:20210218202357

北区治安悪いってイメージは、赤羽の隣の十条にある某民族学校悪名が大きい

東京東方面で育ったある一定以上の年齢の人間にとっては、自身で直面したかかにかかわらず印象は悪い

足立区はなんといってもコンクリ事件

2020-11-20

夫婦別姓からどんどん選択肢を増やしていこう

夫婦別姓選択肢を増やすだけで別姓にする選択肢を選ばない人には無害だとする論がある。選択肢は多ければ多いほど良いのだと。現在ある制約を緩くして選択肢を増やしていく思考実験をしてみよう。

夫婦は姓を夫妻どちらかから選ばなければならない

これにチャレンジするのが現行の夫婦別姓案。

夫婦の姓は別姓としても元のものから選ばなければならない

選択夫婦別姓が達成された世界であっても田中さん鈴木さんが結婚した時には田中さん田中さん鈴木さんは鈴木さんに留まるだけであり新たな姓を作ることはできない。新たな姓を作ることができる世界だとどうなるだろう。田中さん鈴木さんが結婚して同じ超合金という姓を名乗ることも、田中さん鈴木さんがそれぞれ超合金さんと木材さんになることだってできる。選択肢を増やすのは良いことだ。多様な名前楽しい世界になるだろう。

新たな姓を自由に設定できる世界では更にややこしい制約が発生することだろう。どんな文字を使えるのかという制約だ。現行法では子供名前に使われる文字に関して戸籍法が定めている。

戸籍法第五十条には

1 子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。

2 常用平易な文字範囲は、法務省令でこれを定める。

とあり、この常用平易な文字というのは戸籍法十条において以下のように定められている。

戸籍法第五十条第二項の常用平易な文字は、次に掲げるものとする。

一  常用漢字表平成二十二年内閣告示第二号)に掲げる漢字(括弧書きが添えられているものについては、括弧の外のものに限る。)

二  別表第二に掲げる漢字

三  片仮名又は平仮名変体仮名を除く。)

これを鑑みるに、姓が自由に決められる世界では次のような制約が発生するだろう。

新姓には常用平易な文字を用いなければならない

新姓を設置できる新たな世界は素晴らしいが現状では常用漢字プラスアルファカタカナひらがなしか使えない。これは不便だ。新姓をつくる際に使えない文字存在するのは不便だ。外国人結婚した際にその外国人の姓を名乗ることを決めた場合であれば発音が違うのに無理矢理カタカナを使うことを強制される。不便だしアイデンティティー喪失につながるだろう。

文字制約を緩めるのは非常に難しい問題だ。どこまでの緩和を認めるのか。ローマ字も良いのか、漢字簡体字も含めるのか、アラビア文字も許すのか。現状世界中の文字を一手に扱え最も普及しているものとしてはUnicodeがある。最新のUnicodeに含まれ文字は全て許すとすれば制約はかなり緩まると考えられる。新姓も子の名もUnicodeに含まれ文字なら許されるというように変えれば自由度は格段に上がるし選択肢も増える。選択肢の多い世界は素晴らしい。例えば㍻㍍くんという名前合法だ。人種配慮した名前の付け方もできる。👋🏿くんも👋🏻ちゃん存在可能だ。多様性配慮選択肢の広まった素晴らしい世界だ。

姓の変更には家庭裁判所許可必要であり裁判では日本語使用必要である

夫婦別姓、新姓の自由を手に入れ、文字選択肢自由も手に入った世界になったは良いが未だに問題は残っている。別姓を名乗っていたのに同姓にした場合、またはその逆、または新姓を名乗りたくなった場合はどうするのだろうか。現状の世界では戸籍上の氏の変更には家庭裁判所許可必要だ。そして裁判所法第七十四条には「裁判所では、日本語を用いる」とある。せっかく文字自由を手に入れたのに日本語以外の文字だと問題が起きてしまう。より選択肢の多い自由世界を手に入れるためには家庭裁判所許可要請廃止するか、裁判所法を改正する必要があるだろう。

面倒なのでこの際どちらも変えてしまおう。戸籍の氏の変更に家庭裁判所許可必要ないし、裁判では日本語を使う必要もない。素晴らしい世界だ。選択肢が増え世界は良くなった。

2020-02-25

森まさこ「口頭決裁問題ない」

https://this.kiji.is/604853513510880353

黒川弘務東京高検検事長の定年延長を巡り、法務省が法解釈変更の経緯を記した文書を口頭で決裁していたことについて、森雅子法相は25日、閣議記者会見で「決裁は口頭も文書もあり、どちらも正式な決裁だと理解している」と述べ、問題ないとの認識を示した

法務省行政文書管理規則

第3章 作成

文書主義の原則

第11条

職員主任文書管理者及び文書管理者の指示に従い、法第4条の規定に基づき、法第1条の目的の達成に資するため、法務省における経緯も含めた意思決定に至る過程ならびに法務省事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証できることができるよう、処理に係る事案が軽微なもので有る場合を除き、文書作成しなければならない

第34条 行政文書の接受、起案、決裁及び施行等については、法務省行政文書取扱規則等の定めるところによる。

法務省行政文書取扱規則

第3章起案文書等の作成及び決裁

(起案文書の作成)

11条起案文書は,原則として,文書管理システムを用いて作成するものとする。

2持ち回りの方法により決裁を受ける必要がある起案文書の作成その他文書管理システムを用いて行うことが適当でない起案文書の作成は,起案用紙(様式 第2号)又は文書管理システムから出力した起案用紙を用いて行う。

3前2項の規定にかかわらず,軽微な内容について指示又は確認等を求める起案文書は,本省内LANシステム等を用いて作成することができる。

(決裁の方法)

12条前条第1項により作成された行政文書の決裁(第16条の代決を含む。)は,必要承認及び決裁を行ったことを文書管理システムに記録することにより行うものとする。

2前条第2項に規定する方法により作成された行政文書の決裁(第16条の代決を含む。)は,所定の箇所への押印等により行うものとする。

3前条第3項の決裁は,本省内LANシステム等において決裁の意思を表示することにより行うものとする。

(部局長以上の決裁を要する決裁事項及び決裁者) 第13条部局長以上の決裁を要する決裁事項及び決裁者は,別表第一に定めるところによる。ただし,同表により大臣以外の者を決裁者とする行政文書について,特別事情があるときは,その上位の者がそれぞれ決裁をすることを妨げない。

(部局内の決裁)

第14条部局長の決裁は,所管課長及び関係課長承認を経た上,総務担当課長の,特定の局を担当する官房審議官が置かれている局にあっては総務担当課長及び当該官房審議官承認を要するものとする。

別表第一

20

法令解釈及び運用に関すること。 決裁者 部局長 文書施行名義者 官房長又は部局

法務省標準文書保存期間基準 大臣官房秘書

1.法律の制定又は改廃及びその経緯

業務区分(7)解釈又は運用基準の設定

当該業務に係る行政文書類型 逐条解説

保存期間 30年

保存期間終了後の措置 移管

新版検察庁法逐条解説(伊藤栄樹)

第三十二条の二 この法律第十五条、第十八条乃至第二十条及び第二十二条乃至第二十五条規定は、国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号)附則第十三条規定により、検察官職務責任特殊性に基いて、同法の特例を定めたものとする。

この条は、庁法制定当初は存在しなかったが、国家公務員法施行に伴い、昭和二四年法律第一三八号による改正で追加されたものであり、検察官級別、任命資格、欠格事由、定年、適格審査、剰員及び身分保障規定は、検察官の職責の特殊性に基づき、国家公務員法施行によって影響を受けず、同法の特例として効力を存続するものとすることを明らかにしたのである

規定からたどると、法令解釈は、「軽微な内容」であり、「軽微な内容について、指示又は確認等を求める」の「等」に含まれていて、

本省内LANシステム「等」において決裁の意思を表示することにより行う、の「等」に口頭決裁が入っている、ということなんだろうけれども、

まぁ法務大臣がおっしゃるので有るからして全くその通りなんでしょうね。

でも30年保存で公文書館移管が決まってるんだよね。

軽微な内容は1年未満保存でいいのにね。

一応解説も書いとくと

NHKのだと、

文書における決裁を取らなければならない場合というのは決められているわけだが、今回はそれに当たらない」

とあるが、逆なんだよね。取らなくていい場合が決めてあって、文書決裁の方が原則

行政文書取扱規則にあるように

1.原則文書管理システムを用いて作成する

2.稟議など文書管理システムで決裁できない場合には、起案用紙(文書)で起案

としたうえで、

例外として、確認や指示などの軽微な内容は職員パソコンとかでできるって言ってるのね。これも文書なんだけど。

で、決裁の取り方については

1で起案した場合は、文書管理システムに決裁を記載していき(電子決裁)

2で起案した場合には紙に押印することになっていて(決裁印が縦にズラーと並ぶやつ)

3で起案したものについて、例えばメールなんかで指示、確認することを想定してるんだよね。

課長、これでいいですか」「ヨシ!」

てなもんでさ。

まりに軽微だから「等」がついて、口頭でもよしとしてるんだよね。

まりこの規定の読み方を大臣意図通りに、等の例示を分解するとこうなる。

「軽微な内容について指示又は確認法令解釈等を求める起案文書は、本省内LANシステムによって作成することができる。

その決裁は、本省内LANシステム、口頭等において決裁の意思を表示することにより行うものとする。」

役人は等を見ると「この等の例示としては〇〇って言おう」みたいな想定を常にしてるのが習い性なんだけど、流石にここに法令解釈や口頭が入ってますって答弁書かける強者はいないと思う。

言っていい?

法律所管する法務省自殺すんのやめてくんない?

2019-11-30

anond:20191130212302

実は実際に規制しているのは景観法では無いよ。

景観法は全国の地方公共団体における景観条例に法的な根拠を与えるものらしい。

言い換えるならば、景観観点から規制が無い地域でも、景観法自体通用しているので、理念などを守るべきなのには変わりないと思う。強制力がないだけで。

http://www.mlit.go.jp/crd/townscape/gakushu/data3/leaflet07.pdf

法律が制定された頃、全国の地方公共団体景観条例策定する動

きがありましたが、景観形成に向けた基本的理念条例による規制に関

する法的根拠がない、といった問題を抱えていました。そこで、景観法

は、景観形成に向けた5つの基本理念が定められており、これを根拠とし

地方公共団体の取り組みを後押しする各種制度設計がなされていま

す。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/416AC0000000110_20170615_429AC0000000026/0?revIndex=2&lawId=416AC0000000110&openerCode=1

第百一条 第十七条第五項の規定による景観行政団体の長の命令又は第六十四条第一項の規定による市町村長命令違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第百二条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 第十七条第一項の規定による景観行政団体の長の命令又は第七十条第一項の規定による市町村長命令違反した者

二 第六十三第一項の規定違反して、申請書を提出せず、又は虚偽の申請書を提出した者

三 第六十三条第四項の規定違反して、建築物建築等の工事をした者

四 第七十七条第三項の規定違反して、応急仮設建築物又は応急仮設工作物を存続させた者

第百三条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 第十六条第一項又は第二項の規定違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 第十七条第七項又は第七十一条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

三 第十七条第七項の規定による立入検査若しくは立入調査又は第七十一条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

四 第十八条第一項の規定違反して、届出に係る行為に着手した者

五 第二十二条第一項又は第三十一条第一項の規定違反して、行為をした者

六 第二十二条第三項(第三十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付された条件に違反した者

七 第二十三第一項(第三十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による景観行政団体の長の命令違反した者

八 第六十八条規定違反して、認定があった旨の表示をせず、又は認定を受けた計画の写しを備えて置かなかった者

第百四条 法人代表者又は法人若しくは人の代理人使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第百五条 第二十六条又は第三十四条規定による景観行政団体の長の命令違反した者は、三十万円以下の過料に処する。

第百六条 第四十五条規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。

第百七条 第四十三条の規定違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五万円以下の過料に処する。

第百八条 第七十二条第一項、第七十三第一項、第七十五条第一若しくは第二項又は第七十六条第一項の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、五十万円以下の罰金に処する旨の規定を設けることができる。

2019-10-13

災害の度に政府災害対策本部設置が遅いと言う人が現れるが

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/twitter.com/hiranok/status/1182985651299454977

災害の度に話題になる政府の非常災害対策本部の設置タイミング

こんな感じで政府批判したい人たちの燃料になるわけだが、一度でもそれが何なのか調べようとも思わないのかね。

基本的災害対策本部の設置は災害対策基本法の23条に基づいている。

市町村都道府県場合は、

災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合

に設置が行われる。つまり災害生前にも対策本部を設置することが可能

一方で政府場合

非常災害が発生した場合において、当該災害の規模その他の状況により当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、内閣府設置法第四十条第二項の規定にかかわらず、臨時内閣府に非常災害対策本部を設置することができる。

となっている。

まり現行法では災害生前政府は非常災害対策本部の設置はできない。故に連絡室とか警戒会議とかそういった形で事前の準備が行われる。

これぐらいのことはググったらすぐに出てくるんだが、災害の度に脊髄反射的に政権批判をする人が現れる。そして気持ちよくなるだけで何ら建設的な議論は行われない。

何か主張するなら前提となるものを調べるくらいの知能はないんですかね。こんな人の存在こそが批判されるべきだと思うんですが。。。

2019-07-27

自民党憲法草案では、宗教団体政治上権力行使できる

現行憲法では「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上権力行使してはならない。」とあるが、自民党草案では"政治上権力行使してはならない"が削除されている。

現行憲法

第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上権力行使してはならない。

自民党草案

第二十条 信教の自由は、保障する。国は、いかなる宗教団体に対しても、特権を与えてはならない。

2019-07-03

承認欲求女子電車マン毛を剃られる

anond:20190703183730

エラ張り細めの目で十条とか狙いすぎて外してる感が凄い

今日も女は電車

これはひどい

2019-05-15

なんか十条ヘイトデモに反対するとかいtweet複数見かけたのだが、こいつらって反対してる自分らに酔ってるだけだな

どこの十条やねん、と

賛同者募るならそれくらい明示しろ

ほんとに一部のオール左翼ってのは自己満足でやってるだけだな

似た感じでアベガーアベガーやっても支持されないのも理解されないんだろうな

2019-04-15

anond:20190415061121

公職選挙法http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC1000000100#N )第百四十条の二というのがあってな。

第百四十条の二 何人も、選挙運動のため、連呼行為をすることができない。ただし、演説会場及び街頭演説演説を含む。)の場所においてする場合並びに午前八時から午後八時までの間に限り、次条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする場合は、この限りでない。

まり選挙カーが動けるのは午前八時からってことだよな。もうぴったり午前八時から1秒でも逃さずに動きたい、と考えたら、そういうこともあるだろう。

2018-10-24

2018年アニメ2話までほぼ全部観たか感想書く その3

2018年秋アニメ2話までほぼ全部観たから感想書く その2 からの続き)

ベルゼブブ嬢のお気に召すまま

 伏魔殿に住む悪魔たちのゆるふわ日常アニメ良い最終回だった。一応縦軸は悪魔お仕事を通じて「善悪の彼岸」を識る物語。知らんけど。

 デフォルメが強めでゆるいキャラデザコミカル演出、淡いパステルカラー等、全体がゆるくてふわふわした雰囲気に包まれている。控えめに言っても体感5分で終わる謎の空間。もはや白昼夢である。ミュリンかわいい

 ベルゼブブ嬢を演じる大西沙織は「才色兼備のキリッとしたお嬢様だけど…」というキャラクターを演じている印象が強いだけに(とじみこ・十条姫和、こみが・色川琉姫、ウマ娘メジロマックイーン等)本作のようなゆるふわ系の演技が非常に新鮮。ただベルゼブブ嬢は伏魔殿首長なので、柔らかい側面と同時に硬い(凛々しい)側面もあり、そういうオーダーによく合致しているキャスティングだと思う。

あかねさす少女

 スマホゲー同時展開のオリジナルアニメラジオでつながるパラレルワールド舞台にしたSF系。

 電波でつながるパラレルワールドといえば「シュタインズ・ゲート」「オカルティック・ナイン」を思い出すけれど、あっちがサスペンスホラーっぽいのに対して、こっちはアクション要素多めといった感じ。あとパラレルワールドというモチーフの違いとして、本作は「別世界自分に会いに行くための舞台装置」という感じがある。本作の特徴としてパラレルワールドの数だけ同じ人物が登場するというギミック採用しているのだけれど、演じ分けがかなり明確。例えばパラレルワールド自分が出てくるアニメガンスリンガーストラトス」では演じ分けはあまりしていない感じのディレクションだったけれど、翻って本作では全くの別人みたいな演じ方になっている。そもそもメイン5人のキャスティングガチなので(黒沢ともよLynn東山奈央小清水亜美井上麻里奈)、「女の子5人のキャッキャウフフテーマにした作品じゃないガチ感」がすごい。1話では黒沢ともよのみだったが、2話以降アクセル全開

 主演の黒沢ともよ曰く「シナリオに大きなギミックを仕込んでいるので楽しみに待っててね」とのこと。シナリオにでっかい伏線を仕込むのは「オカルティック・ナイン」「ISLAND」等ゲーム原作アニメにおける楽しみの一つなので、ゆっくり待つことにしている。

 ダンデライオンアニメーションスタジオによる3DCGがかなりゴリゴリ動いている。本作は概ねバトルモノなので、戦闘シーンにかなり力を入れている模様。

 かなり硬派なシナリオに合わせたキャラクター浅田弘幸によるデザイン。「テガミバチ」は好きな作品なので嬉しい。同氏はかなり情報量の多い絵を描く人という印象だったので、アニメキャラクター結構シンプルデザインという印象を受けた。アクション多めなので動かしやすデザインなのかな。

転生したらスライムだった件

 転生から始まる異世界ファンタジー

 個人的に、異世界に至るまでのプロセスをどう描くかを比べるのが好き。一旦主人公の死を経験したりするので、シリアスよりなのかギャグよりなのか、演出裁量があるシーンだと思ってるのだけれど、本作はそこらへん硬さと柔らかさのバランスが凄く良かった。

 転生したあとも、音楽や展開含めて緩急のある仕上がりになっていてテンポがいいアニメになっている。8ビットサウンド音楽はやっぱりドラゴンクエスト等をリスペクトしているのだろうか。エイトビットだけに?

 物語はだいたい2つのパートに分かれていて、「世界のいざこざパート」はそれこそ主人公の起こした騒動で穏やかではなくなった世界の様子を描いている。ここはオーバーロードっぽさがある。一方主人公冒険パートはオバロと比べ、たった一人で悠々自適なぬるいRPGを楽しんでいるそれ。ヴェルドラのおかげで主人公の満たされ具合が心に優しい。

 作中でも言及されているけど、初期のスライムは何も見えないのでどう絵にするのか気になってたけれど、抽象演出を使ってうまく主観映像化してた(触った感じとか)。またやってくれないかなあ。あとスライムの表情が豊かで、描いてる人は相当楽しいんじゃないだろうか。

 本作のキャラクターデザイン総作監はあの江畑諒真最近だと「プリンセス・プリンシパル」5話でおなじみ。当然各アニメーションにも彼の特徴は反映されていて、例えば冒頭の主人公が歩いている姿のバストアップを見ただけで「江畑だ!」ってなるくらい江畑っぽい。彼が演出を務めるOPは「アブソリュート・デュオ」並に彼らしいアニメーションになっているので、いかに本作が血の気の多いアクションアニメであるかがわかる。主人公あんまり好戦的性格っぽくないのにね。

Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀2

 本旨と若干逸れるけど、さっき1期を観終わったので以下1期の感想

 虚淵玄脚本による人形劇元ネタ中国人形劇)。日本台湾共作のアニメシナリオはいわゆる冒険活劇。王道アクションRPGみたいな感じ。絵もアクションが中心。

 シナリオについては、単純な善悪ではない理由で同行する一行という部分が良い。文字通り呉越同舟すぎる。個人的に鳴鳳決殺が一番好き。あと掠風竊塵がド外道だった。後半のシナリオも口八丁手八丁を中心に戦っていくスタイル単純明快冒険アクションとは違った楽しみがある。

 まず動きがおかしい。人形の顔についた水滴の大きさから見てかなり大きな人形を使っているのか、手足がかなり長い。それを非常に器用に動かしている(というか、どうやって動かしているのか分からない)。すこし引きで見ると人間しか見えない。表情も、暗いシーンでは「少し表情の硬い人間」に見える。面白いのは、激しいアクションシーンほど人間のような動きに見えること(マジで人間だったりして)。指の先から足の先まですべて技工を凝らした動きになっている。

 演出も優れている。戦闘シーンは単に人形を動かしているわけでもなく、ファンタジーという表題通りエフェクトモリモリで華やか。実写のメリットである、奥行きのあるアクション演出も多く、奥から手前に向かって光る剣が飛んでいく演出とか好き。特殊効果以外の演出もすごくて、爆発エフェクト(まじでセットを爆破してるっぽい)、雨(まじで雨を降らせている)、爆散するモブマジで四散してるっぽい)、背景セットの作り込み(どんだけ大規模なセットを作ったんだろう)、決めポーズの、カメラの切り替えを多用しためっちゃ手間のかかる演出とか。アニメに出来て人形劇に出来ないことってなんだろう?と考えさせられる。例えば「豊かな表情」というのは作画アニメの大きな長所だけれど、「デジタル人形劇」こと3DCGアニメは「表情が硬い」という評価結構覆しているので、技術革新によって人形劇の印象もどんどん変わっていくのかな。

 2期は1期の続きで、主人公や掠風竊塵がどんな奴か判明したあとの話なので、1期からの視聴を強く推奨。

火ノ丸相撲

 週刊少年ジャンプ連載漫画原作スポ根アニメ。防具を付けない稀有格闘技

 競技としての格闘技を描いた今年のアニメでいえば「メガロボクス」だけれど、本作は高校生相撲を描いているので、あそこまでアウトサイダー&血生臭さは無く、とても青春している。特に1話小関信也を演じる落合福嗣がすごく良かった。

 原作ではそんなに気にならかったけど、主人公がとても小さい。ゆえに土俵の上でのみ体が大きく、強く見える演出が映える。

 制作GONZOあんまりアクションイメージがなかったので、本作のアクションシーンがかなりキマっててびっくり。特に1話演出熱量も含め息が止まるような迫力を感じた。元々相撲という競技が非常に短時間の戦いなので、その凝縮された時間をうまく描いている。2話の「タックルしながらの回り込みを上から抑え込むしぐさ」とかめっちゃすごかった。アツいぜ。

 原作を読んでいる人が全員思うことはやっぱり「あの目尻からみょーんってなるやつ、どうやって描くんだろ」なので、早く見たいな。

ラディア

 角度のθ(ラジアン)は無関係。「Radiant」のほう。フランス漫画原作週刊少年ジャンプ連載の漫画みたいなノリの、古き良き時代を思い出す冒険活劇。ロックマンDASHっぽい。製作NHK

 1話説明的な演出が多いので、話を理解やすい。2話以降もちゃんと「前回のあらすじ」があるので、忙しい人でも前回のあらすじを観ていくだけで最新話に追いつける安心設計

 1話から主人公つえー!」ではない展開っていうのは珍しい印象なので(ワンピースで言えば、ルフィ幼少期のエピソード1話、みたいな)、成長物語か。今後訪れるであろう主人公受難を思うと、シリーズ構成上江洲誠なのはそういう…(ちなみに2話からハードな展開)

 キャラデザは割とシンプルで、全体的にかわいく、少年漫画っぽい。特に敵が可愛い。ゆえにファンタジーな部分とダーティーな部分の橋渡しをするキーになるキャラおっさん)がすげえ良い。

 主人公を演じる花守ゆみり少年声が好き。カワイイ系の印象が強いだけに、わすゆの銀みたいなハツラツとした声(特に叫び声)出せるのはすごい。本作は銀よりも少し大人っぽい調声。

メルクストーリア -無気力少年と瓶の中の少女-

 ハピエレのスマホ向けRPGゲーム原作アニメファンタジー冒険活劇。

 かわいいキャラデザも含め、雰囲気はハピエレのゲーム原作アニメラストピリオド」っぽさがある(内容は決してラスピリのような社会風刺アニメではない)。

 シナリオは概ねモンスターとの平和共存を探る冒険アニメであり「ポケットモンスター」に近い。1話は「メルストにでてくるモンスターってどんなん?」という説明回。説明的な演出ではなく、実際に生きているモンスターの姿を見せることで描く演出好き。「そこら辺で寝そべってる(お互い警戒しない)」「意思疎通の有無(信頼する相手の言うことは聞いてくれる)」「大きさ(子猫サイズからビルのようなサイズまで)」「気性(優しい子から気性の荒い子まで)」「人間に協力的(一緒にサーカス仕事してたり)」「暴れてるとき攻撃性(つよい)」等。戦闘シーンはBGM含め結構アツい。

アニマエール!

 ハナヤマタチアリーディング部の日常アニメ

 ガチチア監修が入っている(監修を務める柳下容子は元NBAチアリーダー。日本チアリーディングチームをプロデュースしてたりするすごい人)。動画工房による、重力を感じるキレッキレのチアリーディングアクション良かった。使用する曲もめっちゃ好き(1話挿入歌作曲浅倉大介)。ただし主人公たちは初心者ゆえ、ガチチアアクションが出る機会は少なめ。

 きららキャラット出身日常アニメなので、きららフォワード出身ハナヤマタと比べエモさよりもゆるさが前面に出ている。かわいい

 尾崎由香けものフレンズサーバル役とか)の底抜けに明るい声が癖になる。ハナヤマタのハナ・N・フォンテーンスタンドCV.田中美海)とか好き。

寄宿学校のジュリエット

AmazonPrimeVideo独占

 脱・悲劇ロミオとジュリエットラブコメ)。週刊少年マガジン連載作品だけに、気軽に見られるラブコメ

 家柄が致命的な壁になってくっつく事が出来ないという既存モチーフに加えて学園内の派閥対立もくっつけて、わちゃわちゃした感じになっている。

 原典と比べてジュリエットちゃんが強い独立心を持っていて、それが物語の動くきっかけになるっていうシナリオがなんか今っぽくて好き。ロミジュリ読みたくなったので、オススメ翻訳があればおしえて下さい。

 わりと喧嘩するシーンの多い作品なのだけれど、1話決闘シーンでやけに剣の音拘っているなぁと思っていたら、音響効果森川永子だった(同氏は京アニ作品音響効果担当してたり、今期だと「SSSS.GRIDMAN」の音響効果担当している人)。流石に毎話あれだけ激しいシーンは無いにしても、楽しみではある。

 ヒロインジュリエット役が茅野愛衣だけど、まさか死なないよね。まさかね。

学園BASARA

 群雄割拠系学園モノ。は~乱世乱世。容はいものBASARA。

 声のテンションや絵のテンション最初からクライマックス。終始テンション極振りの展開で彼らの戦いを描いている。

ユリシーズ ジャンヌ・ダルクと錬金の騎士

 1415年、戦火欧州舞台にした英雄譚。2話から本編に入れるよう、かなり早足だった1話。冒頭20分くらいがプロローグ

 アンゴルモアみたいな時代劇ではなく「戦場のヴァルキュリア」のようなファンタジーモノ(もっとファンタジー要素多め)。人知を超えた力によって戦争を変えていくお話面白いのは、主人公は「無敵の力を直接得た人間」でもなく「悪魔の力を阻止するために立ち上がる勇者」でもなく「戦争を変える力を普通人間に与えた錬金術士」。倫理観による葛藤を一足飛びでバケモノを生み出すあたり、主人公独善的価値観がどう転ぶのかが気になる。当時の倫理観としては「バケモノを見つけたら教会差しさなければいけない」と描かれているので、生存ルートとして文字通り世界を変える壮大な物語なのかな。あと超人化の際やけに説明的なモノローグがあったので、今後も続々量産予定?

人外さんの嫁

 ゆるふわ日常ショートアニメ。なのに小話集。ゆえに1エピソード30秒くらい。人外さんは言葉が通じないので、(猫みたいな)人外さんの気持ちを慮る主人公物語。もし猫と結婚したら、毎日きっとこんな感じなのだろう。

ほら、耳がみえてるよ!

 中国漫画原作ショートアニメ。ざっくりいうとペット擬人化みたいな作品

 全体的に柔らかいタッチアニメになっている。ペットの声が村瀬歩くんだったりしてBL風に仕上がってるのだけれど、ガイコツ店員さんが言っていたように海の向こうでもそういう文化があるのだなぁ、としみじみ。

走り続けてよかったって。

 進研ゼミに付いてくる漫画代アニ版。ショートアニメ。ひょんなことから声優を目指すことになった主人公代アニの授業を受けながら成長していくお話

 ターゲットはおそらく「これから代アニ声優を目指すことになる若者」なので、本筋は青春ドラマ主人公福島潤はさておき、ヒロイン役の野口衣織は現役の代アニ学院生たまたま以前から知っていた方なので、見ているこっちが緊張する。シナリオも彼らの受難が続きそうな感じなので、1話からもう胃が痛い

 彩度が高く柔らかい背景。それほど書込みの量が多い作品ではないけど、基本会話劇だし。

ソラとウミのアイダ

 宇宙x漁業フィッシングではない)がコンセプトのゲームアプリ原作。第二の種子島でおなじみ、広島県尾道舞台アニメ宇宙飛行士と漁師といえば、子供にとって将来なりたい職業1位2位を競うほどの人気職だけれど、かといって本作が子供向けアニメかどうかはよくわからない。ノリがフレームアームズ・ガールっぽい感じがするけどホビーを売ってるわけでもないのね。内容は概ねテンポの良い会話劇。

 主人公の女のたちと対立するのは漁師町の男。子供vs大人というよりも女性vs男性という切り口っぽい。対立構造を作るために「男女雇用機会均等法」まで持ち出してきてる割に社会アニメではない模様。

2018-07-14

今回の災害復旧後に安倍がまずすべきこと

まずなにより災害対策基本法改正必要だ。

災害対策基本法

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=336AC0000000223_20160520_428AC0000000047&openerCode=1

二十三条 都道府県地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において防災の推進を図るため必要があると認めるときは、都道府県知事は、都道府県地域防災計画の定めるところにより、都道府県災害対策本部を設置することができる。

 

第二十四条 非常災害が発生した場合において、当該災害の規模その他の状況により当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、内閣府設置法第四十条第二項の規定にかかわらず、臨時内閣府に非常災害対策本部を設置することができる。

太線で示した通り、非常災害対策本部は非常災害が発生したのちにしか設置できない。

今回のケースのように特別警報が複数の県にまたがって発令された場合は無条件で事前設置するよう改正すべきだ。

災害予測の精度が上がっており、地震は無理でも今回のような大雨による被害なら予知できるようになっている。

迅速な災害応急対応のためにも是非安倍には法改正を行って欲しい。

2018-07-12

安倍政権災害対応が66時間遅れたというのはデマ」は本当か?

はてなブックマーク - 「安倍政権は災害対応が66時間遅れたというのはデマ。2日からちゃんと対応していた」は本当か?|ハーバービジネスオンライン

この記事でいくつか気になるところ

閣僚了解

ちなみに、官邸の連絡室も、一定災害場合に、自動設置されるはずです。非常災害対策本部総理本部長とする災害対策本部の設置は、閣僚了解必要ですが、官邸連絡室の設置には、閣僚意思不要のはずです

(ハーバービジネスオンラインより)

非常災害対策本部閣僚了解必要ないようです

災害対策基本法(非常災害対策本部の設置)

第二十四条 非常災害が発生した場合において、当該災害の規模その他の状況により当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、内閣府設置法第四十条第二項の規定にかかわらず、臨時内閣府に非常災害対策本部を設置することができる。

災害対策本部 - wikipedia

非常災害対策本部

1995年平成7年12月8日施行法改正までは、設置には緊急災害対策本部と同様に閣議決定必要としていた

緊急災害対策本部(=総理本部長とする災害対策本部?)は閣議決定必要ですので閣僚了解必要です(ちなみに緊急災害対策本部が作られたのは東日本大震災ときのみです)

災害対策基本法(緊急災害対策本部の設置)

二十八条の二 著しく異常かつ激甚な非常災害が発生した場合において、当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、内閣府設置法第四十条第二項の規定にかかわらず、閣議にかけて、臨時内閣府に緊急災害対策本部を設置することができる。

災害対策本部

逆に言えば気象庁が5日に異例の緊急会見を行ったどころか、政権支持者の方々が拡散しているように、関係省庁は災害警戒会議を行い、内閣府自動的とはい情報連絡室を設置していたにも関わらず、災害対応の指揮を取るべきである安倍総理小野寺防衛大臣が酒席にいたことが問題なのである

(ハーバービジネスオンラインより)

まず災害対応をするのは地方自治体です。災害が発生した、あるいは発生しそうな場合地方自治体ごとに災害対策本部が立ち上げられます

災害対策基本法

都道府県災害対策本部

二十三条 都道府県地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、都道府県知事は、都道府県地域防災計画の定めるところにより、都道府県災害対策本部を設置することができる。

市町村災害対策本部

二十三条の二 市町村地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、市町村長は、市町村地域防災計画の定めるところにより、市町村災害対策本部を設置することができる。

しかし非常災害対策本部災害が発生する前に設置することはできないようです

(地方自治体災害対策本部条項にあった「災害が発生するおそれがある場合において」という記述が非常災害対策本部にはありません)

災害対策基本法

(非常災害対策本部の設置)

第二十四条 非常災害が発生した場合において、当該災害の規模その他の状況により当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、内閣府設置法第四十条第二項の規定にかかわらず、臨時内閣府に非常災害対策本部を設置することができる。

首相災害時に取ることのできる対策にどのような種類があるのかはわかりませんが、少なくとも「非常災害が発生していない」状態では非常災害対策本部を立ち上げる権限はないようです。

自衛隊災害派遣

自衛隊災害派遣都道府県知事要請します(市町村から要請知事経由で行われるようです)

wikipedia - 災害派遣

災害発生により発生した被害については、まず自治体消防警察などを含む)や海上保安庁対応することとなるが、十分な対応が困難な場合、(市町村要求をうけた)都道府県知事海上保安庁長官や管区海上保安本部長、空港事務所から要請に基づいて自衛隊部隊等が派遣される。

この場合防衛大臣承認必要ありません

wikipedia - 災害派遣

自衛隊法上その他の行動においては、内閣総理大臣防衛大臣などの承認命令必要とされるなど非常に制限が多いが、災害派遣は、災害時の秩序維持において有用で、武器使用については治安出動とは異なることから都道府県知事のほか、海上保安庁長官、管区海上保安本部長及び空港事務所から要請により、駐屯地司令など2佐程度の自衛官でも命ずることができる非常に緩やかなものである。また、市町村長、警察署長その他これに準ずる官公署の長から災害派遣に関する依頼を受け、直ちに救援の措置をとる必要があると認める場合にも、部隊等を派遣することができる。




まり首相防衛大臣が取れる指揮はこの段階ではとくに無かったように見えます

災害対応の指揮を取るべきである安倍総理小野寺防衛大臣が酒席にいたことが問題なのである

(ハーバービジネスオンラインより)

2018-05-27

[]高プロ委員会可決されたので、労働者派遣法歴史を振り返るよ(2)

承前

https://anond.hatelabo.jp/20180527035719

国会ウォッチャーです。

今回は1999年派遣法の対象業務原則自由化について、政府がどういう説明をしてきたのか振り返ります。ちなみにこの時の質疑でも、ILO条約批准のために、労働者派遣対象業務自由化必要だというような事を言っているのですが、共産党ILO質問したら、別にそんな事をは要求していないという返事が来たとかいう去年どっかでみたような流れが。

1998年3月伊吹文明説明

 質問者は、前なんとかさんに、ルーピーからつの間にかしれっと評論家クラスチェンジして好き放題言っている松井孝治選挙区を譲れと言われて、ブチ切れて無所属から出て落選後、引退した笹野貞子

笹野

「(略)

 そして、私が一番大臣にお聞きいたしたいのは、この間大臣と久しくお話をさせていただいたときに、大臣終身雇用はいい、日本にとって終身雇用制というのは本当にいい制度

だと盛んに力説したのを見て、私は正直言いますと、あれっというふうに思いました。そのあれっというのは悪い意味ではありません。やっぱり大臣っていい人なんだなと、こういうふうに思ったわけです。

 この今の競争原理とかそういうのを推し進めていきますと、例えば労働基準法改正なんかを見ますと、大臣終身雇用はいいというその考え方と裏腹の方向に行くんじゃないかというふうに思いますので、まず第一大臣終身雇用制をこの流れの中でどのようにお考えか、お聞きしたいと思います。」

伊吹

「(どうでもいい事をだらだらと言っているの略)

一番大切なことは、やはりこの日本人の立派さ、自助自立の気概と、そして産業に対する帰属意識というんでしょうか、権利だけを主張せずにきっちり義務果たしていく性格というんでしょうか、そういう日本人をつくる教育をつくっていけば私は終身雇用制というのは守れると思いますし、また、そういうふうな形で守っていかねばならないと思っているんです。(因果関係意味わからんけど)

 ところが一方で、豊かになって、先ほどもいろいろな御質問がありましたが、子供を産み育てながら保育園子供さんを連れていった後少し働きたいとか、あるいは子育てが終わった後また働きたいとか、いろいろな働き方の選択が豊かさゆえに出てきているということも確かにあるんです。それにこたえるのは、私は派遣職員とかパートという形態だろうと思うんです。今おっしゃっている労働基準法裁量労働制とかあるいはまた変形労働時間制度とか、こういうものあくま終身雇用制の枠の中の話でございますから、その枠の中の話として労働時間管理を働く人たちにゆだねるということなのであって、それは終身雇用制を破壊するという先生問題提起の仕方については、私は率直に言ってやや奇異な感じを受けました。

 終身雇用制の枠の中で労働時間管理をゆだねていく、もしこれをだめだと言いまして、そして日本人の資質だんだん自助自立の気概権利だけの主張で義務を果たさないということになってきますと、企業は多分終身雇用制をやめて、そして裁量労働制じゃなくて派遣職員型の形をとってくると思います。すべてがそういう形になるということは私は余り感心したことじゃないと思いますので、その点はぜひ御理解いただきたいと思っております。」

教育族らしい頭のおかしさはあるものの、表面上は、派遣あくま自由な働き方の1形態であり、その対象業務を拡大しても終身雇用は崩れない、あくまニーズがあるから拡大するんだ、というつ最近加藤勝信から伺ったのとそっくりな事をおっしゃる伊吹文明。その後どうなったのかはご存知の通り。

1999年甘利明らの説明対象業務の拡大をしても派遣労働者はそれほど増えない、製造業に拡大するつもりはない」

 質疑者、石橋大吉情報労連石橋通宏参議院議員父親世襲労組候補というちょっとめずらしい例ですね。なお石橋さんは、参院厚労委員会では一番期待できる論客と思っているわらし。

石橋

「略)連合など労働組合側が非常に心配をしているように、派遣労働が常用雇用代替となり、いたずらに拡大しないようにするための最大のかぎは、派遣受け入れ期間の制限果たして実効性があるのかどうか、これが一番大きな問題ではないか、私はこう思っているわけであります

(略)

 そして、具体的に、改正法案では、この第四十条の二第一項ですが、派遣先はその事業所ごとに同一業務について一年を超えて派遣を受け入れてはならない、こういうふうになっておりまして、問題は、果たしてこれが現実実効性があるかどうかが問題になるわけであります

 このことに関連して、まとめて三つほど聞いておきたいと思うのですが、まず第一点は、一年の受け入れ期間を超えて派遣労働者を用いた場合派遣先に対する制裁をどうするか、こういう問題であります

 改正法案では、制裁としては企業公表などの措置が予定をされているわけですが、しかし、派遣期間を限定する法制において、派遣期間を超えた場合にはユーザー企業である派遣先への雇い入れを強制される制度をとっている国、例えばドイツフランスもそうだったと思いますが、そういう国々が結構多いわけであります我が国においてもそういう制度を導入することはできないのかどうか、これが一つ。

 二つ目は、改正法案では、同一事業所の同一業務について一年を超えてはならない、こう規定しているわけですが、問題は、同一業務をどのように当事者及び監督官庁特定認識をするか、こういう問題があります。従来の適用対象業務という枠と違って、ネガティブリスト方式のもとでは企業ごとに多種多様業務指定がされる可能性があり、また業務境界線あいまいとなるものと考えられるわけであります。この点も厳格にきちんとされなければ一年間の期間制限も全く無意味ものになってしまう、こういう問題があると思うのです。この点をどう考えるか。

 三つ目の問題は、派遣受け入れが終了した時点からどの程度のインターバルクーリング期間を置けば同一業務についての派遣を受け入れることも可能となるのかなどが重要問題となると思います期間限定実効性が担保されるような基準を設ける必要があると思いますが、この点についてどういうふうに考えておられるか、承りたいと思います

渡邊政府委員 

「まず、一年を超えて派遣労働者を使用した、その場合のいわゆる義務化の問題でございます。確かに、諸外国の例には、派遣期間を超えて継続してこれを使用するといった場合には雇用契約が成立したものとみなすといったふうな規定を設けておる例が見られます我が国雇用に関する法制を見ますと、(略)事業主が広く有していると解されております営業自由採用自由を含め営業自由、こういったもの保障との関係でかなり大きな問題があるのではないかというふうに考えておりまして、現行では、雇用についての努力義務を課するというところがぎりぎりのところではないかというふうに考えているところであります

 また、同一の業務範囲の確定の問題でございます

 改正法案におきましては、同一の業務について継続して派遣労働者を受け入れてはいけないというふうに規定しているわけでありまして、この解釈を確定するということが、常用代替の防止を図る、厳密に運用するという点から大変大事なことであるというふうに私どもも思っております

 現行の法令におきましても、この派遣労働関係でも、この業務という言葉はいろいろ使われておりまして、例えば職業職種を用いて表現するものとしては秘書業務とか通訳業務というふうに使われていたり、あるいは具体的な行為を明記して表現するものとして事務機器操作業務というふうに、確かにかなりいろいろな使われ方をしているわけでありますが、この同一の業務解釈に当たりましては、これが常用労働代替を防止するという観点から解釈をされる必要がある、こういった観点に立ってかなり厳密に解釈をする必要があるというふうに考えているところであります

(略)

 次に、いわゆるクーリング期間の問題でございます。(略)この問題につきましては、あくまでもこれも常用労働代替の防止という観点に立ちまして、どのくらいの期間が適当であるか、これは、法案が成立しました後に、審議会の御意見も聞きながら検討したいというふうに考えております

(略)

石橋

「(略、法案では)製造業における労働者派遣事業を当分の間禁止、こうなっているわけです。しかし、産業界を中心にして、製造業における派遣を解禁すべきだ、こういう意見もあるわけであります。さっきの雇用調整の問題などもそういうところに絡まってくるのかなという感じもしないことはないんですが、製造業における派遣労働禁止をされているということは、そういう意味では産業経済に非常に大きな影響を与えている、こう思うんです。

 例えばフランスなんかは、鉄鋼だとか電機だとか自動車だとか、ほとんどそういう製造業中心で派遣労働が行われておって、四分の三は男子だ、こういう形になっております日本では、製造業における派遣禁止をされておるということも恐らく関係があるだろうと思いますが、派遣労働の大部分が女性、こういう形になっておるかと思うんです。

(略)」

渡邊政府委員 

製造業におきます派遣適用につきましては、特に製造業現場にこれを適用することについて、強い懸念が表明されたところであります。したがいまして、改正法案におきましても、こういった意見留意をいたしまして、製造業現場業務につきましては、当分の間、労働省令においてこれを適用しないこととするというふうにしておるところであります。これは、特に製造業において、今委員御指摘ありましたように、いわゆる偽装請負というふうなものがまだ存在するのではないか、こういった懸念があるために、今回もこういった措置になったというふうに理解をしております。(略)」

ご存知のように無期転換ルールが導入されるのは2012年の民主党政権まで待たねばならないし、同一業務規制有名無実化したし、クーリング期間は2015年の安倍政権で3ヶ月と定められました。2006年には製造業派遣合法化され、2007年には、上限3年に緩和されますね。

自民から新進党改革クラブとなった前田正さんの質疑。

前田

「今説明をお聞きいたしますと、要するに、常用雇用がいわば派遣によって圧迫されることはない、また、むしろこの今の経済不況の中で雇用の推進につながっていく、こうおっしゃっておられると理解をしております。そこで、労働者派遣事業事業所数及び派遣労働者数、できれば男女別あるいは年齢別の、特にそういったもので突出しておるところの現状及び労働者派遣事業の総売り上げといいますか、どれぐらいになっておるのか。そしてまた、今回の法改正によって派遣労働者数というのがどの程度増加するように見込んでおられるのか、この辺についてちょっとお尋ねをさせていただきたいと思います。」

渡邊政府委員 

「(略)また、派遣労働者数ですが、これは平成九年度の報告でございますけれども、これによると、約八十六万人でございます。そのうち、いわゆる登録型の派遣労働者は七十万人、常用労働者が約十六万人であります登録型の中には複数事業所登録をしている方もおられますので、この方たちについて常用換算してみますと、派遣労働者は平成九年で約三十四万人ぐらいではないかと思います。したがいまして、派遣労働者の実数は八十六万人と三十四万人の中にあるのではないかというふうに見ているわけでございます

 また、平成九年の調査によりますと、派遣労働者に女性が占める割合は七二・四%というふうになっております。また、年齢別では二十歳代が四〇・三%というふうになっているわけでございます

 また、この事業報告によりますと、派遣労働者の平成九年度の年間売上高は総額が約一兆三千三百三十五億円で、これは前年度比一二・八%増ということになっておりまして、平成六年度以降増加傾向にございます。今回の改正によりまして派遣労働者がどの程度ふえるかということでございますけれども、現在は二十六業務のいわゆる専門的業務特定しておるわけでありますが、これを広く拡大していくということになります。ただ、これは、そういった面では増大要因でありますし、また、従来の派遣と違いまして、あくま臨時的一時的一年間の限定をつけるということでございますから、これが正確に今後どのくらい伸びるかという予測はなかなか難しいのですが、そう急激にふえることはないのではないかというふうに見ております。」

前田

「急激にふえるということはない、こうおっしゃっておられますが、この改正によって幅が広くなる、二十六業種以上に広くなってくるということになると、当然、派遣先がふえてくるわけでございます。ならば、業者数も当然ふえてくると思いますし、また業者さんも、それによるいわば労働者確保というものも当然ふえてくる。したがって、そうふえないのではないかというよりも、私は、急激にこういったものがふえてくる可能性がある、こういうふうに理解するわけであります

 そうすると、ふえてくるということになりますと、今度は派遣先の問題になります派遣先は、極力安い賃金で雇えればその方がありがたいということになるわけであります。過剰の労働者を抱えている業者としてはできるだけそれを送り込みたいということになると、私は、これから労働賃金というものは今のこの二十六業種の平均賃金よりもむしろ安値で安定していく可能性というものがどんどん出てくる、あるいはまた、労働条件そのものも大変悪くなってくるという可能性が多分に出てくるんでは(略」

渡邊政府委員 

企業の側で派遣労働者に対する要望があるということは、これはいわゆる即戦力を求めているという要素が大変大きいと思いますし、また、派遣事業主にとりましても、派遣した労働者が派遣企業要求している能力の水準に達しているということが事業の発展にも大切なことでございまして、この派遣業におきましては、とりわけ派遣労働者の教育訓練というものが従来から重視をされているというふうに考えております

 現行の法律の中にも、派遣事業主派遣労働者に対する教育訓練の機会の確保に努めなければいけないという規定を置いておりますし、私ども、実際に派遣業の許可やあるいは更新の際には教育訓練の状況についてチェックをするというふうにしているわけでございます

 また、今般、一時的臨時的な分野について一年間に限って派遣労働対象分野を拡大することにしておりますが、短期になればなるほど即戦力に対する需要という面が強くなってくると思います。そういった意味では、派遣労働者というのは、一定能力あるいは技能水準を備えた労働者が派遣対象になるということで業務は広がりますが、すべての人が派遣対象になるというものでは絶対にないというふうに思っております

 そういう意味では、即戦力としての能力を備えた、安心して企業の方も使用できる、こういったことでいいますと、今般の派遣労働の拡大が必ずしも賃金その他労働条件の低下につながっていくものではないのではないかというふうに考えております。」

能力の高い人が対象になって業務は広がるが、みんなが対象になるということは絶対にないとおっしゃる。またおちんぎんが低く張り付くこともないとおっしゃっていますが、噴飯物ですよね(橋本岳風に)。ちなみに5年後には全業種対象派遣期間無制限化が実現する模様。政府答弁の絶対にならない、は無意味さらにちなみに、そう増えないとおっしゃていた派遣労働者数は、5年で3倍近いの240万人に、10年で、5倍近い400万人近くに到達する模様。

2018-05-21

痴漢冤罪になる、のか?

今日埼京線電車に乗ってたら新宿からJKが乗っていた

板橋十条辺りで自分の前にそのJKが居たんだが、隣のぽっちゃりしたやつが真後ろにくっついてJKを触ってるっぽかった

そしてJKを見てたらiPhoneのインカメラでパシャっと音がしたんで見たら写真を撮ってたんだが

撮ってた対象が俺だった。。

おい、俺じゃねーよ、と思ってたが

彼女赤羽で降りてそのままどっか行ってしまった。

これって彼女が後で警察とか行ったら俺が犯人扱いにされるわけ?

だとしたらこ冤罪だよな。

証明とかどうすりゃいいんだこれ

2018-05-20

anond:20180519125910

https://twitter.com/universe_ex/status/997985899915837441

鑑賞などを目的とせず、許諾なしに利用しても権利者の利益を害さない、または不利益が軽微だと判断される場合は、自由著作物を利用できる

なんか同人関係勘違いしてるやつがいるけど

http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/1401718.htm

著作物は、技術の開発等のための試験の用に供する場合その他の当該著作物表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、利用することができることとすること。(第三十条の四関係

この部分だよね?つまり立命館ピクシブ問題が許される。

規約的にどうなのかは知らんがカオスラウンジサンプリングが許される会社だし大丈夫だろう。

2018-01-11

anond:20180109212927

どうですか、よみにくいですか?

(参照方式による場合適用規定の読替え)

二十三条の二 第五条第四項の規定適用を受ける届出書若しくは当該届出書に係る訂正届出書が提出され、又は第十三条第三項の規定適用を受ける目論見書作成された場合における第七条第九条から第十一条まで、第十七条から二十一条まで、第二十二条及び前条の規定適用については、第七条第一項中「規定による届出書類とあるのは「規定による届出書類(同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。第九条から第十一条までにおいて同じ。)の規定適用を受ける届出書にあつては、当該届出書に係る参照書類を含む。以下この項において同じ。)」と、第九条第一項中「届出書類とあるのは「届出書類(第五条第四項の規定適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項の規定による訂正届出書にあつては、これらの届出書又は訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、第十条第一項中「有価証券届出書」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項、前条第一若しくはこの項の規定による訂正届出書にあつては、これらの届出書又は訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、同条第四項中「訂正届出書」とあるのは「訂正届出書(第五条第四項の規定適用を受ける届出書に係る訂正届出書にあつては、当該訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、第十一条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項、第九条第一若しくは前条第一項の規定による訂正届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)のうちに」と、同条第二項中「訂正届出書」とあるのは「訂正届出書(第五条第四項の規定適用を受ける届出書に係る訂正届出書にあつては、当該訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、第十七条中「目論見書とあるのは「目論見書(同条第三項の規定適用を受ける目論見書にあつては、当該目論見書に係る参照書類を含む。)」と、第十八条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項、第九条第一若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)のうちに」と、同条第二項中「目論見書のうちに」とあるのは「目論見書(同条第三項の規定適用を受ける目論見書にあつては、目論見書及び当該目論見書に係る参照書類)のうちに」と、第十九条第二項及び第二十条前段中「有価証券届出書」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項、第九条第一若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書にあつては、これらの届出書又は訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、「目論見書とあるのは「目論見書(第十三条第三項の規定適用を受ける目論見書にあつては、目論見書及び当該目論見書に係る参照書類)」と、第二十一第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項、第九条第一若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)のうちに」と、同条第三項中「目論見書のうちに」とあるのは「目論見書(同条第三項の規定適用を受ける目論見書にあつては、目論見書及び当該目論見書に係る参照書類)のうちに」と、第二十二条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項、第九条第一若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)のうちに」と、前条第一項中「有価証券届出書」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項、第九条第一若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書にあつては、これらの届出書又は訂正届出書に係る参照書類を含む。)」とする。

2017-09-19

憲法二条改正論

序論

安倍首相が、「2020年を新しい憲法施行される年にしたい」と憲法記念日ビデオメッセージ発言したことが、改憲論議を活発化させている。

安倍首相改憲の焦点として挙げているのは第九条だ。また、第九十六条改正して改正発議要件を緩和すべきという議論もある。しかし、第二条をめぐっては、天皇の退位の問題に関連して言及されることはあっても、改正すべきという議論は聞こえてこない。しかし、第二条ほど改正必要とする条項は他にないのではないだろうか。

日本国憲法二条は次のような条文だ。

皇位は、世襲のものであつて、国会議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

問題は、皇位世襲のものとしている点だ。世襲制度の採用合理的か否かはケースバイケースだが、現行の天皇制世襲制度を維持することに、果たしてどんな利点があるのだろうか。むしろ弊害のほうが大きいのではないか

本稿は、皇位世襲制度は廃止すべきであるという立場から、この問題を論ずる。

日本国憲法二条問題点

日本国憲法二条が定めている皇位世襲制度には、次の二つの点で瑕疵がある。

以下、詳論する。

人権侵害

ワタミフードサービス電通ゼリア新薬ベネッセコーポレーションLDHのような、長時間労働強要洗脳退職勧奨、暴力行為といった、社員に対する人権侵害常態化している企業は、「ブラック企業」と称される。企業社員とは言えないが、天皇が置かれている境遇もまた、あたかブラック企業社員のごとく、人権侵害が甚だしい。

天皇に対する最大の人権侵害は、職務過酷さだ。天皇職務過酷だと思わない者は、所功天皇の「まつりごと」』を読むとよい。そうすれば、天皇仕事量がいかに膨大である理解できるだろう。

信教の自由を奪われていることも、天皇に対する人権侵害の一つだ。天皇信仰を許される唯一の宗教神道だ。明治維新までは仏教信仰も許されていたが、それ以降、天皇仏教帰依することは暗黙のタブーとなっている。

天皇職務過酷さも、信教の自由侵害も、その原因は世襲制度だ。天皇職務過酷であるのは、天皇という一人の人間に二人分の職務が課せられているからだ。すなわち、国家機関としての天皇が果たすべき職務と、祭祀王としての天皇が果たすべき職務は、それぞれが一人分の仕事量に相当する。天皇信教の自由侵害されているのも、天皇祭祀王を兼任しているからだ。

皇位世襲制度を廃止するということは、国家機関としての天皇と、祭祀王としての天皇との分離を意味する(後者呼称は「天皇」以外のものに改称されることが望ましい)。天皇二名に分離すれば、職務過酷さの問題も、信教の自由問題解決する。新たな制度における国家機関としての天皇は、宮中祭祀の重責から解放され、信教の自由も獲得するだろう。

余談だが、現行の天皇制において人権侵害されるのは、皇嗣として生まれてきた者のみに留まらない。その者の配偶者もまた同様だ。

皇嗣の配偶者になることは自身自由放棄することだ。誰が喜んでそんなことをするだろう。雅子さまも、本人の意思によって浩宮さまと結婚されたわけではない。Newsweek誌は雅子さまThe Reluctant Princess(不承不承のプリンセス)と呼んだが、この言葉彼女の身の上に何が起こったかを的確に表現するものだ。来る悠仁さまのお后選びでは、このような悲劇が繰り返されないことを願いたい。

天皇資質

子供は親のクローンではない。ゆえに、鳶が鷹を生むこともあれば、逆に鷹が鳶を生むこともある。世襲制度を厳格に運用した場合、もしも生まれてきた者が鳶ならば、鳶が何らかの地位継承することになるが、これは悲劇を生む蓋然性が高い。

次のような事例がある。

https://twitter.com/osakadenshi/status/863981952474300416

ウィキペディアによれば、この学校がこれまでに輩出した卒業生の数は3万人だそうだ。しかし、現状がこれだとすると、4万人に到達する日は永遠に来ないだろう。

この学校が急激に衰退した原因は、世襲制度だ。生まれてきた者が鷹ではなく鳶だった場合は、どこかから鷹を連れて来て禅譲すべきだった。世襲制度に拘泥した結果がこの悲劇だ。

現行の天皇制もまた、鳶が皇位に即く危険性と無縁ではない。皇位世襲制度に固執し続けるならば、日本はいつか、鳶が天皇即位する日を迎えるだろう。天皇庶民の前に姿を見せる必要がなかった時代においては、鳶であろうと雀であろうと問題はなかったかもしれないが、象徴天皇制における天皇が鳶に務まるかどうかは心もとない。

皇室血統伝統いかに維持するか

皇位世襲制度を廃止すべきという主張に対して、おそらく保守派の人々は、「万世一系血統」乃至「皇室伝統」というような議論を持ち出すだろう。しかし、国家制度において血統伝統を維持することにはいかなる合理的必要性もない。さらに、皇室伝統には宮中祭祀という宗教的活動が含まれているが、これは憲法第二十条規定される政教分離抵触しているおそれがある。

おそらく日本国民の大多数は、皇室保有している血統伝統はいかなる価値もないという主張には賛同しないだろう。ゆえに、それを維持すべきであるという主張にも一定合理性がある。しかし、何らかの組織血統伝統を維持するために、それが国家機関であることを必要とするだろうか。血統伝統を維持している民間組織枚挙に遑がない。

皇位世襲制度を廃止するということは、国家機関としての天皇と、祭祀王としての天皇との分離を意味する」と上で述べたが、それらが分離されたとき、それと同時に皇室民営化されるべきだ。そうすれば、憲法第二十条抵触することな宮中祭祀を維持することができる。

世襲制度に代わる制度

本稿の目的は、皇位世襲制度は廃止すべきだと主張することであり、それに代わる制度について述べることは本稿の目的ではない。しかし、世襲制度に代わる制度について、付論として筆者の見解を述べておきたい。

世襲制度に代わる制度としては、公選制度が望ましいとする意見が出されることが予想される。しかし筆者は、皇位公選制度には反対だ。その理由は、天皇の人選には反知性主義的な見解が反映されるべきではないと考えるからだ。天皇は、今上陛下がそうであるごとく、正しい歴史認識を持つ者でなければならないが、公選制度によって選出された天皇がその条件を満たすとは考え難い。

世襲制度に代わる制度設計する上で参考となるのは、元号の選定の制度だ。なぜなら、元号の選定もまた、反知性主義的な見解を避けなければならない制度の一つだからだ。元号は、漢文学国文学関連の有識者候補を考案することになっていて、決して一般公募ではない。しかし、これに対する異論寡聞にして知らない。大多数の国民DQN元号キラキラ元号を望んでいないからだろう。

結論

日本国憲法二条規定する皇位世襲制度は、人権侵害及び天皇資質に関する懸念があり、廃止すべきだ。

そして、憲法第二十条規定する政教分離抵触することを避けるため、宮中祭祀実施する主体である皇室民営化すべきだ。

anond:20170919051244

~104km

駅名よみ距離(km)県1県2
守山もりやま104愛知県滋賀県
なぎさ100長野県岐阜県
大谷おおたに99.5滋賀県和歌山県
せき98.2岐阜県三重県
平岸ひらぎし96.6北海道赤平市北海道札幌市
小野おの96.6京都府兵庫県
船津ふなつ94.9三重県紀北町三重県志摩市
赤坂あかさか91.9東京都山梨県
大久保おおくぼ91.1京都府兵庫県
桜川さくらがわ90.7滋賀県大阪府
立野たての89.9佐賀県熊本県
追分おいわけ83三重県滋賀県
古市ふるいち79.4大阪府兵庫県
五条ごじょう79.1京都府奈良県
木津きづ78.1京都府兵庫県
曽根そね73.8大阪府兵庫県
十日市場とおかいちば73.2神奈川県山梨県
赤池かい72.6岐阜県愛知県
卸町おろしまち72宮城県福島県
霞ヶ丘かすみがおか69.5兵庫県奈良県
橋本はしもと69京都府和歌山県
小川町おがわまち67埼玉県東京都
黒沢くろさわ64.4秋田県横手市秋田県由利本荘市
桜井さくら58.7大阪府奈良県
下島しもじま52長野県伊那市長野県松本市
入谷いりや48.9東京都神奈川県
九条くじょう46京都府大阪府
東山ひがしやま45.2京都府奈良県
長田ながた44.7大阪府兵庫県
霞ヶ関かすみがせき43.5埼玉県東京都
さくら42.2愛知県三重県
栄町さかえちょう40.8千葉県東京都
九条くじょう39.2京都府奈良県
明智あけち38.6岐阜県可児市岐阜県恵那市
平野ひらの32.8大阪府兵庫県
柚木ゆの31.6静岡県富士市静岡県静岡市
九条くじょう31.4大阪府奈良県
住吉すみよし30.5兵庫県大阪府
平和台へいわだい27.1千葉県東京都
足柄あしがら24.6神奈川県静岡県
小野おの24.2滋賀県京都府県境を越えるもので最短
日比野ひびの17愛知県愛西市愛知県名古屋市
小杉こすぎ16.9富山県富山市富山県射水市
高井田たかいだ14.5大阪府柏原市大阪府東大阪市

同一市町村

駅名よみ距離(km)会社名1会社名2
春日井かすがい5.3JR東海名鉄
志井しい2.8JR九州北九州高速鉄道
野々市ののいち2.7JR西日本北陸鉄道
尼崎あまがさき2.5JR西日本阪神
白石しろいし2.2JR北海道札幌市営地下鉄
長田ながた1.8神戸電鉄神戸市営地下鉄
市場いちば1.6JR西日本神戸電鉄
西宮にしのみや1.3JR西日本阪神
御影みかげ1.3阪神阪急
平野ひらの1.3JR西日本大阪市営地下鉄
石川しか1.2JR東日本弘南鉄道
芦屋あしや1.1JR西日本阪神
早稲田わせだ1東京メトロ都電
塚口つかぐち1JR西日本阪急
白島はくしま1広島高速交通広島電鉄
味美あじよし1名鉄東海交通事業
伊丹いたみ0.9JR西日本阪急
宇治うじ0.9JR西日本京阪
城野じょうの0.9JR九州北九州高速鉄道
嵐山あらしやま0.9阪急京福電気鉄道
十条じゅうじょう0.9近鉄京都市営地下鉄
住吉すみよし0.9JR西日本神戸新交通阪神
琴似ことに0.85JR北海道札幌市営地下鉄
郡元こおりもと0.85JR九州鹿児島市電
今里いまざと0.85近鉄大阪市営地下鉄
浅草あさくさ0.8東武地下鉄つくばエクスプレス
吹田すいた0.75JR西日本阪急
野田のだ0.75JR西日本阪神
春日野かすがのみち0.7阪急阪神
谷山たにやま0.7JR九州鹿児島市電
弘明寺ぐみょうじ0.5京急横浜市営地下鉄
中津なかつ0.5阪急大阪市営地下鉄
堀田ほりた0.45名鉄名古屋市営地下鉄
福島ふくしま0.35JR西日本阪神
黄檗おうばく0.3JR西日本京阪
朝倉さくら0.3JR四国とさでん交通
甘木あまぎ0.25西鉄甘木
草薙くさなぎ0.25JR東海静岡鉄道
伊野いの0.23JR四国とさでん交通
ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん