はてなキーワード: 判決とは
2020年1月14日、Twitterに「彼女の両親自体が失敗作」と投稿され名誉を傷つけられたとして[72]、書き込みをした神戸市の男性[73]を相手取り、265万4000円の慰謝料などの支払いを求めて横浜地裁に提訴した[72]。7月16日、刑事告訴の取り下げと被告側が春名側に示談金計315万4000円を支払う内容で示談が成立した[74]。
2021年3月24日、Twitterに投稿された記事により名誉を傷つけられたとしてKDDIを相手とした開示請求を東京地裁に提訴[75]。6月18日に開示せよとの判決が下り、勝訴。この相手方の男性[76]に対し、Twitterへの1134件の投稿を対象として3609万5000円の損害賠償請求を行った[77]。開示請求事件の原告は春名風花のみだが、損害賠償請求事件は母親との連名である。
2024年5月24日、この男性の「風花を合法的に葬り去りたい」「お前みたいな奴ほんと要らんからとっとと辞めろ辞めちまえ」などの書き込みが名誉毀損にあたるとし、380万円の支払いが命じられた[76]。
春風ちゃんて知らないけど、負けたの男性みたいだけど本当にフェミニストなの?
https://www.asahi.com/articles/ASS5S1SY5S5SOXIE02SM.html
ネットへの投稿で名誉を傷つけられたとして、「はるかぜちゃん」こと俳優の春名風花さん(23)と母親が、投稿した男性に計約3600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が24日、横浜地裁であった。藤沢孝彦裁判長は名誉毀損(きそん)などにあたると認め、男性に計約380万円の支払いを命じた。
長崎市の女子高生を市内の宿泊施設に連れ出したとして、長崎県警は23日、札幌市厚別区の無職、空さくら容疑者(25)を未成年者誘拐の疑いで現行犯逮捕した。
逮捕容疑は23日午前8時5分~午前9時15分ごろ、交流サイト(SNS)で知り合った女子高生を保護者に無断で連れ出し、長崎市内の宿泊施設に滞在させるなどして誘拐したとしている。
空容疑者は2月6日、女子中学生を札幌市の自宅まで連れ出したとして、未成年者誘拐の疑いで県警浦上署が逮捕。起訴され、5月22日に長崎地裁で執行猶予付きの有罪判決を受けたばかりだった。
みたいに言う人らがいるんだけどさ
そもそもの経緯として、告発本が発刊されたり、不信任決議案の提出があったりしたのをスコーンと忘れてるよね
告発本にしろ不信任決議案にしろ、判決前に行っていて、今回の件では被害者叩きになってる
女性が告発する行為を批判するのはとにかくセカンドレイプ(キリッ
しかも、草津はセカンドレイプの町だと全世界に向けて発信しちゃってさ
「冤罪でも司法が機能すれば被害は発生しない」という詭弁を自分が捨ててしまってるんだよね
自分で言ってて不味いって思わないのかな?
『虎に翼』脚本家・吉田恵里香さんと考える「はて?」と声を上げる意味
https://woman-type.jp/wt/feature/34275/
吉田 時には、たとえ正しくなくてもアクションを起こすことが大事だと思っていて。
『虎に翼』には、やじを飛ばす男性たちに寅子や同級生のよねさんが暴力という手段で対抗する場面があります。そのやり方は正しくないし、暴力を肯定するつもりもありません。
吉田 でも、正攻法では状況が変わらない、話を聞いてもらえないのが現実です。
それに、お利口な声の上げ方だけを描いてしまうと、「人格的に正しくて非の打ちどころがない人しか権利を訴えちゃいけないのか」という話になってしまう気がして。
だから、まだ若くて未熟な寅子にはあえてそういう正しくないやり方もさせています。
編集部 「暴力で対抗する描写が多い」という声はSNSでも見ましたが、意図してのことだったんですね。
正直言って、それ現代だと郡司真子とか北原みのりみたいな人間の事になるでしょう。(そこに暴力属性も加えたら田房永子になる)
失礼ながら吉田恵里香先生はジェネリック郡司真子、ジェネリック北原みのりが量産されるのを望んでおられるのでしょうか。
https://x.com/Koiramako/status/1785619868051718304
フェミニストとして嫌われても言っておく。赤旗もスプリングも謝ったのは、悪手であり最悪だ。TRAや男尊左翼はアンフェに屈してしまう腰砕けだから信用できない。性被害者が被害に声をあげたら寄り添うことを私は躊躇わない。これからも性被害に遭った女性に寄り添いつづける。それがフェミニストだ。
https://x.com/Koiramako/status/1785636921773056014
新井氏地裁判決で私は謝る必要ないと考えている。新井氏の問題は調査中で確定していない。性被害に声をあげた女性被害者に寄り添うことに現在の司法の理不尽と女性蔑視社会が改善されない限り私は躊躇しない。共産党やスプリングの行動は性暴力二次加害。フェミニストに謝罪を迫る行為は、女性蔑視だ。
https://x.com/Koiramako/status/1785748075455320485
裁判の仕組みをすっ飛ばし謝罪した赤旗やスプリングの行動は、すべての性被害者への二次加害だ。被告による胸や太ももを触られた証言は、報道でも明らかになっている。性暴力について裁判に触れてきた経験がある人なら、地裁判決をもって、フェミニスト批判できないことくらい理解できるはず。
@kambara7
【拡散希望】フランス人との子の親権を巡る紛争に関連し、フランス人の支援団体から名誉を毀損された等として損害賠償等を求めた裁判で、本日、東京地裁は、支援団体に賠償金180万円の支払いと、記事の一部削除を命じる判決を下した。
https://twitter.com/kambara7/status/1793527192015753723
https://www.dailyshincho.jp/article/2021/12021005/?all=1
11月30日、「仏当局、日本女性に逮捕状 両国籍の子連れ去り容疑」というニュースがネット上を駆け巡った。フランス人男性が別居中の日本人妻に「子供を連れ去られた」と訴えている件で、パリの裁判所が、「未成年者拉致の罪」(未成年者略取及び誘拐)と「未成年者を危険にさらした罪」で日本人妻に対して逮捕状を発付したのである。
2006年に来日したヴィンセント氏は、09年に日本人妻と結婚。その後、2人の子どもができた。だが、価値観の違いなどから夫婦間に亀裂が入り、18年8月に、妻は彼に無断で、当時3歳と11か月歳の子どもを連れて家を出て行ってしまった。それ以降、彼は子どもと会えていない。
ヴィンセント氏は、子どもに再会できるまでハンガー・ストライキを続けるつもりだった。しかし、栄養失調によるふらつきから転倒して右手小指を骨折。手術を余儀なくされ、7月31日に中止した。
11月24日、およそ4カ月ぶりにインタビューの場に現れたヴィンセント氏は、ハンガーストライキ中に比べると、少し頬がふっくらとして健康そうに見えた。81キロあった体重は一時64キロにまで減ってしまったというが、現在は75キロくらいまで戻ったという。手術をした小指には治療用チタンが入ったままで、もう曲げることはできないが、特に不自由はない。
https://www.bengo4.com/c_3/n_14688/
そもそも離婚は、私から言い出したことではありませんでした。別居する数年前から日常生活の中で、彼が『離婚だ』ということは度々ありましたが、私が弁護士に依頼した時も最初は『相手から離婚と言われているけど、どうしたらいいのか。話し合いをしなければいけないから力になってほしい』という心情でした。
代理人を立ててからは、どういう形で子どもと会わせていこうか、という話も出ていました。しかし彼は『離婚しない』と意向が変わり、『僕には子どもを育てる権利があるから、面会交流の申し立てもしない』などと主張するばかりで、話し合いは進みません。彼が結局のところ、離婚したいのか、子どもと会いたくないのか。彼がどうしたいのかわからず、私は混乱していきました。
さらに、メディアやインターネット、SNS上では『妻が虐待した、誘拐した』などと事実と異なる彼の一方的な主張が繰り返され、子どもの写真を公開されるなど、著しいプライバシー侵害もありました。
こうした彼の対応をみて、この人とは婚姻関係を続けることはできないと離婚を決意し、裁判所の面会交流調停を通さずに面会することは子どもにとっても危険だと考えるようになったのです。その後もメディアで、彼は『子どもと会えない』と言っていたのに、実際には彼からの面会交流の申し立てはありませんでした。
判決で太田寅彦裁判長は、「性的に未成熟な被害者の心身の健全な発達に悪影響を及ぼした」「犯行が女子中学生の母親ら家族に与えた衝撃は大きく、母親の処罰感情が厳しいのも当然」などとした一方、「被告人はSNSを通じた音楽活動を通じて被害者と知り合い、交際を開始した後、被害者の年齢を知った」「被告人と被害者は、お互いに不安定な精神状態にある中、SNSを通じて親密に交際することで精神的な結び付きを深め、相互に依存し合う関係にあった」「未成年者誘拐については被害者から一緒に連れて帰ってほしいと再三懇願され、冷静な判断ができず、断り切れずに連れ帰ったもので、その経緯には酌むべき点があり、心から反省している」などとして、
ふ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜ん
トラブルになったら労働基準監督署の「あっせん」を受けて、労働基準監督署の立会いの元和解を模索できるし。できなければその後「労働審判」という労働者にめちゃくちゃ有利な格安裁判ができる。しかも1日で判決が出る。
犯罪を犯していけなければ労働者(正規雇用、長期間契約が続くと予想できる非正規雇用)に有利な法律しかないんで。むしろトラブルに発展させた方が慰謝料だのなんだの請求できるから会社は損だよ。
出るとこ出たら負けるのを知ってるか、もしくは知らないアホだから。会社がゴネてんだわ。
ちなみに裁判記録というのは公の文章だから保存されて誰でも見れる状態で永遠に残る。その会社が労働者と揉めてわけのわからない資料作ったりしたのも全部残る。だから勝ち目のないことで裁判なんかしたらそんなの会社は。
平成25年4月12日、 2月、東京高裁判例 警察官の公務に対する刑法233条の成立の範型を認めた事例 裁判官名 伊東顕
弁護人は、 警察官の公務は、威力業務妨害罪にいう、業務に当たらない、と主張するが、 昭和62年最高裁決定
平成12年最高裁決定も同旨は、 暴力や脅迫にわたらない威力や偽計は、警察官の有形力により容易に排除できる
ことを実質的な根拠としているところ、 本件のように、 インターネットに書き込むという方法による業務妨害の場合、
警察官の有形力では排除できず、現に本件でも排除できなかったのであるから、所論は当裁判所の採用しないところである。
論旨は理由がない。
よって、本件控訴は理由がないから、刑訴法396条によって棄却し、 訴訟費用は、 刑訴法181条1項但書を適用して負担させないこととし、刑法21条を適用して、
ほーん
じゃあ、今後は女の人に「今般、社会学を専攻する女性研究者による、ソーシャルメディア(SNS)を通じた、男性をはじめ、あらゆる社会的弱者に対する、長年の性差別・ハラスメント行為が広く知られることとなりました。」
とか書いても体裁が「差別やめようキャンペーン」であれば公共の利益に寄与するしハラスメントでもないんだな
良い判決だな
組織が個人に言って許されるんだから個人が個人に言って許されない訳もないわな
体裁だけ整えれば割と言いたい放題ってことね
ちょっと調べたら、これは「歩合」の単位とされていて、その方面で調べれば過去の使用例がわかるらしい。小学生教育方面だと「最初は借金の利率で使われた」って説明があったけど、その初出までは書かれてなかった。まあ小学生がそこまで興味持たないだろうからしょうがないか。
正直、興味を持ったのは「分」との歴史的な前後関係なのだ。勘違いしがちだが、「1割1分」の時の「1分」は1%で0.01だが、「五分五分」のときの「五分」は50%でこれはつまり0.5,つまりこの場合の1分は0.1になる。数字の扱いが違うだろうと思ったかもしれないが、「割」はもともと十分率の単位で、十分率を単位とすればその1分は0.1で正しいのだ(このへんはWikipediaにも書いてある)。これを無理やり百分率で例えると、1.1%を「1%1分」と書くようなものだ(実際には今はこういう書き方はしない、例示として書いた)。
とはいえ、借金の利率なら最初から「分」で表してもそれほど困るような気がしない。実際前述にもあるようにことわざでは「割」使う場面少ないしね。「割」だけが先に使われていて、その大雑把な率が使いにくくなったから分をあとから付け足したのか、まえは「分」で示していたのが何らかの都合(借金は特別扱いしたいとか)で「割」を使うようになってそっちが当たり前になったのか、たぶんどっちかなのだ。
税率を割合で示すようなことは租庸調の時代からやってたみたいだから、たぶん文献は豊富にあるはずなんだが、こんな簡単なことがネット検索でわからない。調べるキーワードが足りないだけかもしれないけれど。
(追記: ついでにまとめ)
みなさん反応ありがとうございます。結果的に人力検索になってしまいましたが、もともとこれはそれを目的として投稿したものじゃなくて、自分が「ここまで調べた」のまとめとして書いたものでした。いずれ調べが捗って本当に感謝しています。
とりあえず、
ようで、「割」だけが先に使われていて、その大雑把な率が使いにくくなったから分をあとから付け足した、の予想がそこそこ近かったようだ。
調べているうちに出てきた新たな疑問としては、
あたり。このへんは今回の疑問から少し外れるので、まあそのうち。
「リファレンス使えば」。これね、時々思う。実際使ったこともある。とある地名の表記ブレを、行政機関があまり一般的じゃない方に統一した、って時に、それが単なる自治体PR(統一したほうにはそのPR要素があった)なのか、それともまあそうするだけの根拠があったのか、疑問に思って、「その地名の2つの表記の古文書での使用頻度」を調べてもらった。ちなみに結果としては30件くらい見つけてもらって、見事に半々っぽい結果だったのでまあ納得することになった。
今回は今回で調べてもらってもいいのだけど、前に頼んだ図書館にはおそらくこれ関連の古文書少ないのよ。そうすると一般書籍で記述のあるもの探してもらうことになる。それだったらネットで同じような疑問を持ってそれ調べた人の成果を探したほうが早いの。リファレンス使うとその図書館の調査には2,3週間かかることもあるのね。だったら自分で調べてたどり着けなくなってから頼んだほうがいいと思った。そうね、「分」の1/4 1/10 1/60問題についてはそのうち聞くかもしれない。
新潟女児殺害事件など大きな事件が起こり、実際に被疑者が起訴された場合、世間の関心事は専らどれくらい重い罰が与えられるかということに関心を持つ。
そして期待した判決と実際の判決に失望や怒りを持つ人々もそれなりにいる。
民法は特にそれが顕著であり、つい最近では債権法の権威、大賢人である某氏の研究がそのまま民法の大改正となり法曹界、実社会に影響した。
刑法学者達の間においての関心事は専ら「罪責」「罪の成立」である。
甲や乙の行動、それによる結果、行動に至った背景事情などから甲、乙の行動に対してどのような罪が成立するか(強調するが罪が成立するのは甲、乙自身ではなく甲、乙の行動である)、ということがテーマである。
つまり刑法の研究者にとって罪責の研究こそが重要テーマであり、罪の成立の後に行動者(犯人)にどのような科刑をするかということは興味のないテーマなのである。
これは実務家にも影響を与える。
法学部生、ロースクール生、司法試験受験生や司法修習が友人や家族などからよくされる質問として「〇〇をしたらどれくらいの懲役、罰金になる?」というものがある。
しかし、質問された所でまだ実務家ではない彼らにはわからないし興味がないのだ。
法科大学院や司法試験では科刑すらほんのちょっぴりしか扱わないテーマであり、ましてや実際の刑罰の重さは全く問われない。
司法試験の合否に影響しないこともあり、興味がない。
これに尽きる。
もちろん刑法学の世界では科刑、刑罰の重さ、更生などをテーマとする学者もいる。
しかし、社会学、心理学、政治学、教育学など様々な分野に跨る学際的テーマとなるため格が落ち、研究者からは嫌われるし軽んじられるのだ。
研究者たちが罪責にしか興味を持たないため、法曹実務家の世界も罪責への関心が強い。
結果として「罪が成立した後の刑罰は前例通りの処理で終わらしておけば良い」となるのだ。
もちろん、前例主義の科刑に世間から反発が寄せられることもある。
しかし、裁判官が怖いのは無知蒙昧な民衆からの非難より、科刑について熱心に論じることにより権威の世界から笑われることである。
ある程度の年齢の裁判官にとって司法修習もせず実務家にもならず大学院にも進まず、学部を卒業した瞬間に大学から給与を貰いながら論文を書いていた権威ある研究者たちはその他大勢の民衆と異なり「目を背けられない対象」である。
警察官補が仕事に当たって依拠しなければならない刑訴法と、犯罪捜査規範には、 条文の中に、 有形力は必要最小限度の範囲内に調節しなければいけないとか、
書面に理由を簡潔に記載して提出せねばならない、といった民事訴訟規則などを、ねたばらしをしている法律の規則がないではない。
しかし、 技術の中には、なんらかの完全無欠なものをそこに出すというものも考えられるが、 刑事訴訟法や それらの中に、そういう技が直接記載しているかというと非常に難しい
警視総監が、 刑訴法53条の2は、東京都個人情報保護条例第2条の2自体が適用していない、としているが、第2条の2は、供述調書の公開に関する規定で、これはいわば、
適用除外というのは、 刑訴法53条の2に関する公文書は、出て来るな、というものである。
刑務所の中における、受刑者の刑の執行にかかる公文書は、 法務省令で、 適用除外、とされている。よって、個人情報の公開の対象にならない。
民法511条の相殺適状に関する判例に関して、 様々に場合分けをしてから、 制限説と無制限説の判例 しかし、 昭和45年判例は、 8対7の僅差だったなど
昭和45年最高裁判決の、法廷意見は、 民法511条の解釈に当たり、 民事手続法など一見無関係な法律も引用して解釈しているなど非常に複雑で驚愕的であり、
一見無関係な法律同士に関係を見出そうとしたり、特定の解釈適用に当たって、一見無関係な概念の登場による構成、 など、 専門的知見からも、技術的知見からも、非常に