はてなキーワード: 刑訴法とは
諸般の生活状況を総合した上で、わたくしの精神状態も勘案すると、語る価値も何もない。語る価値のあるところまでを語ることは出来るが、語る価値もないしエネルギーの無駄、
いかなる角度から考察しても、語る価値がない。現実的で具体的なことを考えると、女性器濡れ濡れの超絶美少女女子高生やガチBLショタなどから懇請されてどうしてもというような
条件を具備しなければやる動機も何もないというべきであるが、3次元において、自分の自宅に、超絶美少女中学生も、がちBLショタも入って来ないのであるから、このような状況下に
なんでそんなことをしないといけないのか。金なんか一番必要がないものだしな。
出来上がっているし形式的だし変えられないしうざいという甚勝な理由付けによって警察を嫌悪し、公文書を燃やし、警察官を刺すといったような事件には同調するが、
東大法学部だからとか弱者男性は嫌いだから犯行をするとか甚勝な理由にも何にもなっていないし、精神おかしいんやないかと思う。
1年前にイオンスタイル板橋前野町に行くときに、レクサス前野町から、 刑訴法の規則によって逮捕されている者は、といって出てきた魔女のおっさんの場合は、なんで刺されて
いないのかが未だに理解できない。
警察官補が仕事に当たって依拠しなければならない刑訴法と、犯罪捜査規範には、 条文の中に、 有形力は必要最小限度の範囲内に調節しなければいけないとか、
書面に理由を簡潔に記載して提出せねばならない、といった民事訴訟規則などを、ねたばらしをしている法律の規則がないではない。
しかし、 技術の中には、なんらかの完全無欠なものをそこに出すというものも考えられるが、 刑事訴訟法や それらの中に、そういう技が直接記載しているかというと非常に難しい
警視総監が、 刑訴法53条の2は、東京都個人情報保護条例第2条の2自体が適用していない、としているが、第2条の2は、供述調書の公開に関する規定で、これはいわば、
適用除外というのは、 刑訴法53条の2に関する公文書は、出て来るな、というものである。
刑務所の中における、受刑者の刑の執行にかかる公文書は、 法務省令で、 適用除外、とされている。よって、個人情報の公開の対象にならない。
民法511条の相殺適状に関する判例に関して、 様々に場合分けをしてから、 制限説と無制限説の判例 しかし、 昭和45年判例は、 8対7の僅差だったなど
昭和45年最高裁判決の、法廷意見は、 民法511条の解釈に当たり、 民事手続法など一見無関係な法律も引用して解釈しているなど非常に複雑で驚愕的であり、
一見無関係な法律同士に関係を見出そうとしたり、特定の解釈適用に当たって、一見無関係な概念の登場による構成、 など、 専門的知見からも、技術的知見からも、非常に
森脇進一30歳は、東大に受からなかった土建作業員である。 東大法学部教務課に、母親がいる。平成24年に、刑訴法の井上正仁が法学部で学部長をしていると、
東大生同士が頭の後ろを刺し合っていた、という夢を流すのだが、どうやって構成して流しているのか分からない。
それから佐藤によると、みんな起きているという。何を言っているのか分からない。
マンションという、ものの、6階にいる。 大体が、ものである。 自然なものではない。つくられたもの。そういう顔をしている。
あんたなんや、そうやって、永山悟がいう。しかし、永山悟はつくられたものかどうか分からない。 文Ⅰ~理3の集合写真は部屋にある。 受験生時代はいもだったのに、写真の写り具合で
東大生時代に、おまえなんかみたことがない。 確かに、駒場キャンパスは、激臭だった、しかし、法学部とかで、みたことがない。なんで、お前みたいな奴が、いるのか、そうやって疑うが、返事がない。
平成15年から、確かに、理科一類の大部分に、そういうのがいた。しかし、文系では、みたことがない。数理科学の授業に潜り込むと、危険な目つきで、こっちをみてくる。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/mainichi.jp/articles/20231018/k00/00m/010/261000c
ブコメが批判一色に近い。まぁ分からなくもないのだが、刑事司法制度の中でも裁判が確定した以降の話ってのは認知度が低く誤解によるものと思われる批判も多いので解説してみようと思う。
余談だが、一応法学部には「刑事政策」という科目が置かれ執行猶予や保護観察、刑事施設のあり方や再犯防止について学ぶことができるものの、大部分の学生は刑訴法までしかやらないのでマイナーな分野となっている。これは研究者でも同じで割とアカポスに辿り着きやすい分野でもあり狙い目だ。歓迎する。
体系的に解説するには労力も時間もなく、しかも書いても誰も読まないだろうからブコメに対応していく形で書いていく。
○単純労働力不足を受刑者で穴埋めすれば良いと学んだ自民党政府は、それなら受刑者を増やせば良いと考えそうなんだよな、軽犯罪者も反自民党も強制労働へw自民党は無能な上に元々ソ連的な全体主義目指してるしねw
○元記事にはこうある。
「受刑者を加工場に派遣して作業させる予定だ。仮釈放の決定など一定の要件を満たしている受刑者は、刑務官らの同行なしに刑事施設外の民間事業所に通勤して作業に従事することができる。」
これは外部通勤作業(刑事収容施設法96条)と言われるもので、刑務官の付き添い(監視)なしに刑務所外で受刑者が仕事を行うと言うものだ。
受刑者の健全な社会復帰のためには、刑務所の中だけではなく可能な限り社会に近い環境も重要だからある制度だが、令和4年度の対象者は全国で4人だけだ。刑務官の付き添いなしに外部に出して良いと判断される受刑者がそこまで多くないのだろう。仮に対象受刑者を10倍にしてもブコメにあるような「単純労働力の穴埋め」のタシになんてなりやしない。
○また、対象受刑者がいたとしても、受刑中の人を受け入れてくれる企業だってほとんどない。企業が良いといっても一緒に働く人が嫌がることが多い。
○余談だが、外部通勤作業ではないが、平成30年には塀のない刑務作業実施場所である松山刑務所大井造船作業場から脱獄事件が発生している。こういった現場に出る受刑者は相当に選別されているはずだが、それでもこのような事件が起きているのでリスクを嫌う刑務所側が急激に対象受刑者を増やすことはまず考えられない。
○不正競争防止法にならんのか??
○「移民は低賃金労働を助長する」って移民に反対する人がいるがこれそれどころの話じゃないよね。最低賃金も社会保険料も無視の労働価格破壊だよ。
○懲役受刑者に強制労働させることは現行法上予定されている。まぁそもそも「懲らしめ」「役務」だしね。(刑法12条2項「所定の作業を行わせる」)
ちなみに令和7年から懲役刑が徐々になくなり拘禁刑という刑罰に替わり、仕事を行わせることは義務的なものではなくなる。(既に刑法は改正済み)
○この件に限ったものではなく、法務省では受刑者に行わせる仕事の募集を常時行っている(https://www.moj.go.jp/KYOUSEI/KEIMUSAGYO/bosyu)。少なくとも今回の件で特別に何か制度的な変更があるわけではく、価格破壊や利益誘導というものではないだろう。
○技能実習生の代わりが見つかったぞおおおお!数年後には、農場でレタスを収穫したり、ホテルでベッドメイクしてたりしてそう。
○実際に刑務所内でベッドメイクの技術を教える訓練がある(https://www.yomiuri.co.jp/topics/20210401-OYT8T50093/)。仮に外部での実習先が見つかったら、社会復帰に繋がるということで法務省も(刑事政策の学者のマジョリティも)かなり嬉しいのではないかな。
○ 日本で監獄ビジネスをやるのか?米国はその反省から万引き程度では捕まらないという無法状態になったんだよな。日本人は弾圧されてもおとなしいからえぐいことになりそう
○アメリカで問題になっとるやつじゃないか。こりゃそのうち刑務所民営化とかやり始めるぞ
○アメリカは刑務所を民営化し受刑者を働かせて儲けるという金持ちのスキームが大流行しましたわ。中心人物はジョー・バイデン
○アメリカみたいになってきた。微罪逮捕の受刑者がパソナの運営する民営刑務所で働く未来が見える。
○刑務所の運営には当然税金がつぎ込まれてるので、特殊な補助金を特殊な環境で運営してるともいえる。アメリカだと刑務作業が産業化してるらしく変な後追いはやめて欲しいのだが。
○既に日本でも、アメリカやヨーロッパの取り組みを参考にして半官半民の刑務所がある。出来たのは平成19-20年頃で、日本に4ヵ所ある「社会復帰促進センター」というのがそれだ。
○出来た当初、主に左翼系の学者や共産党からは正にこのブコメのような批判があったが、実情をみてみよう。
○平成19年頃の刑事施設の収容者数は8万人を越えており、現在は4.5万人を下回っていることから、この指摘は全くの的外れだったといって良いだろう。
○まあシャバと完全に同じ仕事をさせるのは社会復帰のためには実際いいことなんだが、労働市場より安く使おうという魂胆は許せないので事業者間でオークションさせて労働市場との差額を国庫に納めさせてほしい。
○刑務作業を依頼する際の労賃は国庫に帰属される。オークションというが、そもそもオークションをするほど発注がないのが実情だ。(嘘だと思うなら上述の法務省のサイトで電話をかけてみると良い。歓迎してくれるはずだ。)
○労賃が安いのになぜ人気がないのか。端的に言うと品質が低く、納期が遅い上に柔軟性もないからだ。受刑者は刑期も能力も様々で品質が一定ではなく、また必要に応じて採用したり残業したりということもないので非常に硬直した契約となる。したがって永きにわたって刑務所に発注をしている企業は法務省から表彰されたりする。
○そもそも被収容者にかかるコストは、研究者にもよるがだいたい一人あたり一年で500-600万円程度だ。(法務省予算のうち、矯正関係予算2400億円を被収容者数で割り戻した数字(https://www.moj.go.jp/kaikei/bunsho/kaikei02_00117.html))
ここから更に警察や検察、裁判所や保護観察所に要するコストを考えれば大赤字にしかなりようがなく、受刑者の労働力をあてにしたり、国庫や経済にインパクトを与えるなんてのは不可能だ。(二度と犯罪を犯さないのが一番国庫へのインパクトが大きい)
○受刑者の報酬が最低賃金を余裕で割っていて、出所後の生活や被害者への補償に支障をきたすことは意外と知られていない。一般労働者や作業所の賃金はについては議論されるのに。
○このあたり、受刑者へのお金はそもそも法的に報酬ではないという法的な立て付けは置いておいたとして、研究者ではもっと手厚くとする人が多いが社会的に受け入れられないだろうとする人もまた多いところだ。
○なんでホタテにはそんなに手厚いの?ホタテ屋ってすでに大儲けしてて別に困窮してるわけでもないだろ。有り余ったゼニで議員を抱き込んでるのか?
○なんでホタテにだけこんな手厚いんでしょうな。
○ホタテに手厚いかどうかは知らないが、各刑務所では地場の企業に、刑務作業として発注してもらえるものがないか日々営業に回っている。その一つにホタテ工場が入ったとしても手厚いとは言えないのでは。
○受刑者にとっても塀の外に出る機会があることはいいことじゃないの?はてブには政府の行うことには何がなんでも反対な人が多いけど受刑者が塀の外=社会に触れる機会が増えることは更生に役立つと思う。賛成だ。
○いや、選挙対策のネタレベルだろう。今ある工場に労働力出しても生産能力が爆上がりする訳ではない。来年に向けては生産を控えるしかないだろうし。
○おそらく法務農水両省の狙いはこの両者だろう。法務省側は塀の外での作業を受け入れてくれる事業者をつねづね探している、農水省は今回の件で政府として何らかのアクションを起こさなければならない、程度ではないだろうか。(その政治的な意味合いとか宣伝の必要性はよく分からんが)
1903年、イギリスはレーニンを立ててメンシェビキの党(中流国民の共産党)を作る
1912年、レーニンがメンシェビキの党をボリシェビキ(大衆の共産党)に作り替える
1917年、ボリシェビキはロシア王政を倒すが、メンシェビキに政権を奪われる
1918年、ボリシェビキがメンシェビキを追放、独裁のロシア共産党が発足する
1919年、レーニンがコミンテルン(第3インターナショナル)を発足させ、労働革命が始まるが、ここで内戦や、ポーランドのロシア侵攻が発生
1922年、敗退したポーランドは、ヒロヒトと日波通商航海条約をして手厚い輸出支援を受ける。スターリンが共産党書記長になる(他方で、日本は元ドイツ租借地の中国青島の権利を失い、刑訴法改正で検察の不起訴裁判権が設置)
1923年、日本の検事総長小山松吉が、『露国の司法制度及び訴訟手続』を出版(法曹会)
元のボリシェビキを潰すために、スターリンをレーニンの見張りにつけ、ポーランド・ソビエト戦争で戦功を上げさせ(しかしソ連のポーランドへの侵攻には反対させ)、書記長にしたのは誰だろうなあ(棒)
■
■ https://anond.hatelabo.jp/20220902143836
シンドロームを発表して全盛期の頃の鬼塚ちひろの顔がMONO君で ドツボだったので、 GLAYとどっちか好きかというと甲乙つけがたい
色々好きな曲はあるが、次の通り
第三位 infection 鬼塚ちひろ 平成中期の行政法の終焉を歌った画期的な歌
第四位 しるし ミスチル 「左脳に書いた手紙 ぐちゃぐちゃにして捨てる」
第六位 ハローアゲイン(昔からある場所) マイリトルラバー 平成初期という悲惨な時期を歌ったものとして近年再検討されつつある
■
さいたまでも独り 高裁でも独り みじめではかなくてまるでワニ
ちぎれた刑法はゴミとなれ飛んで行け 世間の考えからどんどん離れて行け
どうせ保存年限で破棄されるゴミとなれ 忘れてしまえる傷口となれ
息を殺してそれでもつまづく かたむいていた愛を許したの
奇妙な旅路を振り切ってゆく いつでも取り調べて終わっていった
はがれた 刑訴法はクズとなれさびてゆけ 世間の考えからどんどん薄れて行け
(原曲:弦葬曲)
■
ちぎれたタテマエは離れて飛んで行け あなたの下からどんどん離れて行け
はがれたタテマエはクズとなれ錆びて行け 私の下からどんどん薄れて行け
壊れてしまえる二人となれ
(原曲:弦葬曲)
■ https://anond.hatelabo.jp/20220919035215
解らない言葉は全部調べ出せた だけど官僚のための辞書でだったから
平面図形さえたよりにした きっと昭和58年に文科省が削除した科目だったから
定理を探し出せなかったあの問題へ 定理を見つけられなかったあの問題へ
全部忘れられないと届いた返事
■
神 小橋照彦 奇跡の果て 平成8年時点でのタテマエに希望がなかったことにつき正直に歌った
オワコン Happiness 二度と女性を傷つけたくない ウソ乙 クズ野郎が
〇 鬼塚ちひろ 月光 この腐敗した世界に落とされた 平成の社会を腐った社会と批判した点や良い
〇 Infection 爆破して飛び散った心の破片が 法や知能指数を捨てたことを歌った点やよし
あらゆる小さな熱におびえ始めている
私に勝ち目なんてないのに
〇 私とワルツを
〇
〇 ミスチル しるし 色んな角度から君を見てきた 聞いていて心地よい
その全てが素晴らしくて
◎ 家入レオ Bless you 愛なんていつも残酷で祈る価値ないよ 言うまでもなし
× よびのり フェルマー最終定理解説 無限降下法の説明 カス 教える気なし
この文章は、20年ちかく前に、旧司法試験の択一だけは3年連続合格した、今は40過ぎの俺が、4か月ほど勉強して令和元年の行政書士試験に合格するまでの軌跡を書いたものだ。
こういう、『ある程度法律知識があるから初学者とは違うんだけど、かといってベテラン行政書士受験生でもない』微妙な位置づけの人も、世の中にはたくさんいるんではなかろうかと思ったんだ。それで、そういう人たちのお役に立てればと思って書いた次第。
最初に――俺はサラリーマンなんだけど――なんで急に行政書士試験を受けることになったのかについて書いておく。俺は副業で色々なコンサル業務をやってるわけ。んで、だんだん行政書士の独占業務の範疇にある仕事に足を踏み入れる可能性が出てきたので、いちおう今時点で合格だけはしておきたかったんだ。そういう理由。
20年ちかく前にもう少し勉強を続けていれば旧司法試験に合格したかも? とか思う日がないでもないけど、あの頃はけっこう気持ちが行き詰ってた。だって、毎晩、大学を卒業できない夢ばかり見てたんだぜ? 実際は大学なんて普通に卒業できてたのにだよ? この夢が意味することって明らかだし、やっぱりまともな状況とはいえないよね。それにその数年前からロースクールが始まって、旧司法試験の合格枠が激減するというアナウンスも出始めてたんだ。
だから、試験に人生をかけていくのはちょっとリスクとして耐えらないと思い始めた。そんな矢先、けっこう良い職場からお声がかかったから、司法試験の勉強はすっぱりやめた。司法試験の勉強をすっぱりやめたといっても、俺のサラリーマンとしての業務は法務に軸足を置いているので、完全に20年も法律から離れてたわけじゃない。でも、もっぱら仕事で使用するのは知財法ばかりなんだけどね。
そして、知らない人のために書いておくと、俺が受験していた当時の旧司法試験の科目は以下の通り。
憲法・行政法・民法・商法・基礎法学・行政書士の業務に関する一般知識等
つまりは、憲法・民法・商法・基礎法学が旧司法試験と重なってるわけ。『基礎法学』は科目としては旧司法試験に存在しないけど、重なっているどころか、旧司法試験を勉強していた奴にとっては、行政書士試験プロパーよりはるかに楽勝だ。行政書士試験プロパーだと、基礎法学は時々まるで意味不明だろうし、対策範囲もわけわからないと思う。でも、旧司法試験を受けた人間にしてみれば、全然わけがわからない問題はまずないと思うよ。ほら、急に模試で「弁論主義」とか「処分権主義」とか言われても、「はいはい、訴訟法でやったねー」ってなるでしょ。
準備する 6月24日
というわけで、俺が行政書士試験の勉強を始めたのは、手元のメモによると、2019年6月24日だ。試験日が2019年11月10日だから、150日間くらい勉強できる日はあったんだけど、途中、2週間ほど海外旅行に行ってたから、実際は126日間勉強可能だったと言える。毎日勉強してたわけじゃないけど、まあそんな感じで勉強を開始した。
行政書士のテキストはたくさん出ているけど、どの会社もその根幹にあるのは「総合テキスト」と「過去問を中心とした問題集」だ。主要な会社はどこも似たような本を出してる。俺は旧司法試験時代に伊藤塾の印象がまあまあ良かったので、伊藤塾のものにした。当時のイメージは、授業もテキストも、「WセミナーやLECは玉石混交」「伊藤塾はベストもないけどひどいものもない、どれもそこそこ良い」だったっけな。あくまで主観だけど。
次に、その足でフェデックス キンコーズに行って、二冊とも断裁して、翌日に会社のプリンターで全部pdf化した。分厚いテキストを持ち歩くのはいやだったし、pdf化してしまえば仕事中にもデスクトップで勉強できるからね。
それから、総合テキストと、それに対応する問題集の問題を順番に並べていった。例えば、テキストの「国会」部分のあとに、問題集の「国会」部分を挿入するといった感じ。あと、なんとなく直感的に問題量が少ない気がしたので、以下の伊藤塾のページから問題を全部ダウンロードして、該当箇所に挿入した。無料だし。
https://www.itojuku.co.jp/shiken/gyosei/feature/ukarugyouseisp.html
https://www.itojuku.co.jp/shiken/gyosei/feature/mgmondai.html
次に、テキストや過去問をぺらぺら眺めながら科目別に方針を考えた。以下のような感じ。
・憲法
旧司法試験の択一試験の憲法は、本番も模試もだいたいいつも16点から18点(20点満点ね)くらいだったから、まあ自信はあった。でも、さすがに20年勉強してないと色々なことを忘れてる。特に択一試験にしか出ないような部分はさっぱりだ。統治の条文知識とか。ほら、内閣はこれをして、内閣総理大臣はそれをして、天皇はあれをするとかそういうの。でも、行政書士試験のテキストと過去問を見る限り、憲法はけっこう楽そうだなあとは思った。テキストを数回読んで記憶を喚起して、あとは条文を数回読めばいけそうだな、あとは判例をどこまで確認するかだな、とまずは考えた。
・行政法
行政書士試験の点数配分を見ると、行政法が圧倒的に重要だとわかった。なにしろ行政書士試験300点満点中、行政法は112点満点だから、全体の三分の一を占めてるわけだ。にもかかわらず、行政法はまるっきり勉強したことがない。大学でも独学でも。ということは、合格には行政法の勉強がキモになるのはわかりきっていたんだけど、どういう法律なのかすら知らないので、とにかく勉強時間の半分以上を行政法に割こうと思った。
・民法
旧司法試験の択一試験の民法は、本番も模試もだいたいいつも17点から20点(20点満点ね)くらいだったから、まあ自信はあった。憲法と同じで、改めて勉強しないと色々と忘れていることは多かったけど。これもテキトーにテキストと問題集を何周かまわしたら大丈夫だろうと踏んだ。
・商法
旧司法試験の論文では、商法はさほど得意ではなかった。それに、俺が勉強をやめたあとに会社法は大改正があって、まったく知らない概念がたくさん登場していることもわかった。だって、俺が勉強してた頃には「合同会社」すら存在しなかったからね。会社法はとりわけ機関のあたりに知らないことが増えてた。会計参与とか。誰だそれ。一方で、行政書士試験における商法の占める割合は超低い。商法に本気で取り掛かるくらいなら、その時間を行政法にまわしたほうが良さそうだけど、どうなんだろうと迷った。そんなわけで、初期の段階では商法にどれだけ付き合うかは決めあぐね、とりあえず保留にした。
・基礎法学
内容もテキストの量も薄くてほっとするわー。まあ大丈夫だろう、という感想。
行政書士試験は一般知識単独での足切りがある。40%以上正解しないと、他の科目が満点でも落ちる。ということで、俺の中では行政法の次に一般知識を要注意科目と認定した。
まずは、総合テキストと問題集が混然一体となったテキスト(要するに俺がpdfで並べたやつね。以降は単に「pdfテキスト」と書く)を頭から読んだり解いたりして行った。当時のメモを読むと、2019年6月26日から勉強を開始して、2019年8月6日に1周目が終わっている。よくわからないところで立ち止まらずにどんどん進むのがコツだと思ってる。
さて、この時点での各科目の感想は以下の通り。
・憲法
とにかく懐かしい。すべてがセピア色だ。マクリーン事件! 三菱樹脂事件! いやあ、あの頃は本当に勉強がつらかったなあ。
・行政法
難しくはないんだけど、とにかくつまらん科目だなあ。pdfテキストを繰り返しやって、最後は条文素読かな。
・民法
懐かしいなあ。久しぶりに民法をやると、得意だった箇所・不得意だった箇所があらわになるなー。今でも法定地上権とか全く問題なくわかるし、連帯債務・連帯保証のあたりが大得意だったのを思い出したわ。逆に、意外なくらい意思表示のあたりがあやふやになってる。テキストだと初めのほうだし、当時は得意だって気がしてたんだけどなあ。
・商法
機関を除けば、株式会社についてはだいたいわかる。でも、ほんと機関が意味不明だ。あと、会社法はクソほど条文が多いわけだけど、行政書士試験のテキストが薄いぜ。こんなんで大丈夫なのか。でも、商法を極めるほどの時間も意味もなさそうだぞ。
・基礎法学
いや、ほんとホッとする。コーヒーブレイク扱い。
ほう。こりゃあ、どうしたもんかな。とにかく「文章理解」を間違う可能性は極めて低そうだ。あとは、「情報通信」と「個人情報保護法」はある程度やる必要があるのかな、どうなんだろう。「政治」はそんなに他の受験生に劣るとは思えない。「経済」は個人的にもともとけっこうわかる。「社会」はどうだろう。んー。
対策方法がわからないので、色々とネットで調べた結果、以下の2冊を買って、夏休みの海外旅行中の飛行機の中で読むことにした。
「改訂第3版 センター試験 現代社会の点数が面白いほどとれる本」
8月の中ごろに2週間ばかり海外旅行に行っていた。旅行中は機内で「改訂第3版 センター試験 現代社会の点数が面白いほどとれる本」と「日経キーワード 2020-2021」を1度ずつ通読した。日本にいる間は、行政法を中心にpdfテキストを回していた。
手元のメモによると、9月13日までに、行政法は4周してる。憲法は3周。一般知識2周。あとの科目はこの期間は何もやっていない。
9月14日に伊藤塾の「行政書士 公開模擬試験 中間模試」を受けてみた。試験時間は3時間。俺は2時間で終えて途中退席して結果は188点。本番の合格点は180点だから、合格点はクリアした。一般知識も足切りされない程度には点数が取れていた。
この時点の進捗に関する感覚は、圧倒的に完成からはほど遠かった。それなのにあっさりと合格点が出てしまって、少し切迫感がうせたしホッとした。あとから気づくわけだけど、このときの模試はけっこう難易度が低かったと思う。そんなこととはつゆ知らず、「この調子で勉強を進めていけば全く問題なく合格する。行政法の完成度が今時点で30%って気がするから、ここを上げていけば大丈夫そう」とこのときの俺は考えた。
でも、この見通しはけっこう甘かったと後で気づく。
そうそう、このときの模試も全てpdf化して、pdfテキストの該当箇所に差し込んだ。
ひたすらpdfテキストをまわす日々 9月14日~10月18日
手元のメモによると、この期間はほとんどpdfテキストの行政法だけをやっていた。具体的には2周。つまり、この時点で行政法に関しては計6周やったことになる。
10月19日に伊藤塾の「行政書士 公開模擬試験 最終模試」を受けた。俺は2時間15分で終えて途中退席して点数は180点。喫茶ルノアールで自己採点をしながら、俺は状況のまずさにおののいた。1回目の模試よりも行政法の勉強はだいぶ進んだにもかかわらず、その行政法の点数が伸びるわけでもなく、全体としては合格点ジャストの180点しか取れなかった。
このときようやく気付いたのだけど、1回目の模試のときは、まだぜんぜん勉強が進んでいなかったので、元々持っている自分のリーガルマインドに頼って直感で勝負していたようだ。ところが2回目の模試では、勉強が多少進んだため、直感ではなく、新たに手に入れたあやふやな行政書士試験知識で解いた結果、勉強は進んだのに中途半端すぎてかえって間違いを増やした気がする。
それでまあ、各科目について以下のことを考えた。
・憲法
憲法ごときに時間を多くは使えない。pdfテキストを無理のない範囲でやり、条文素読(1条から8条まで。それから統治は全部。他はいまさら読まない)をしておけば、試験日までには状態は整うと考えた。
・行政法
行政法についてはずっと勉強し続けているわけだから、引き続きpdfテキストを繰り返しやって、最後はこちらも条文素読だな。素読対象は、行政手続法・行政代執行法・行政不服審査法・行政事件訴訟法・国家賠償法だ。地方自治法は素読は要らん! というか地方自治法に条文レベルで付き合っていられるほど時間的余裕がない!
・民法
pdfテキストをちゃんともう数回まわそう。そうすれば行政書士試験レベルの問題で間違うことはそうそうないはず。
・商法
いまさら真面目に突き詰めるほど時間を割けないので、pdfテキストを流しながら、あとは俺が全然わかってない機関だけやっておこう。
・基礎法学
「文章理解」は過去問・模試問題含め、一切やらない。どうせ解けるから。
「政治」「経済」「社会」「情報通信」はpdfテキストをまわすだけ。
「個人情報保護法」は条文は読まないことにした。問題レベルを考えると、条文を読むことは非効率的だと考えた。あと、伊藤塾の総合テキストは、主要科目はけっこう良くできている気がしたけど、行政法中の「地方自治法」とか「個人情報保護法」あたりはかなりいいかげんだ。条文の中身をただダラダラとコピーペーストしただけのテキストをなんて読む価値ないだろ。それで、「個人情報保護法」については、個人情報保護委員会が出してる、以下の「個人情報保護法ハンドブック」を何度か読んだ。
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/kojinjouhou_handbook.pdf
続く。
結論から言えば、「上級国民」なみのバカの戯言。バカは文章読めないからしょうがないね
第百八十九条 警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。
「するものとする」なので義務的規定である(しなければならない、ほど強くはないが、しないことについて後で理由付けを迫られることとなる)。思料も、一定の判断根拠が必要である
第百九十九条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
○2 裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。以下本条において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。
することができる、なのでしなくともよい。しかし逮捕というのがそもそも例外的な措置であることに留意。推定無罪の国民の自由を掣肘するからである。そのためにわざわざフダをとって(ザルとはいえ)裁判所の許可が必要となるのである。現在起訴事案中、身柄が拘束されているのは4割を切る。
http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/63/nfm/n63_2_2_2_2_0.html
第二百十二条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。
○2 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
四 誰何されて逃走しようとするとき。
第二百四十六条 司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。
基本的には、捜査した事案は必ず送検(検事のところに送って処分させること)を行わなければならないという義務規定。なぜかというと、我が国では検察官のみが容疑者を裁判にかけ刑を要請することになっているからだ(起訴独占主義)
であると同時に後段に「検察官が指定した事件については、この限りでない」とあり、地検があらかじめ定めた基準以下の犯罪については個別案件を送検せず、警察の中で手続きを終了していいことになっている(微罪処分)