はてなキーワード: 債権者とは
スーファミの試作機がネットオークションに出されて話題になっているが、一部では任天堂がその気になれば所有権に基づき試作機を取り戻せるのではないか、と指摘されている。
当方は法曹でもなければ法学部卒でもないが、民法の教科書を読む限りは、任天堂は遅くとも2015年11月23日にはスーファミ試作機の所有権を失い、試作機占有者が正式に所有者になっているのではないかと推測する。以下、条文の当てはめを示す。
占有者の所有の意思(自主占有)はいつ発生するか。この発生時期が取得時効の起算点になるため重要である。
試作機の使用貸借の終了により代理占有関係が消滅しても、任天堂は試作機をなおも代理占有し続ける(204条第2項)。他方で学説は、占有代理人に「自己のためにする意思」も存在するときは、占有代理人において他主占有に加えて自主占有も併存しうるという(潮見佳男 民法(全)(第2版)(pp.245-246))。これに合わせて、所有の意思の有無は、占有取得の原因となった客観的事実(占有権原の性質)から外形的に判断される(最判昭45.6.18)という判例理論を考慮すると、試作機返還債権の消滅という占有権原の性質の変化から、占有代理人には他主占有に加えて自主占有も併存し、この債権消滅日を取得時効の起算点と自分は結論した。
(追記)
ブックマークコメントの指摘の通り、所有の意思が占有取得の原因となった客観的事実(占有権原の性質)から外形的に判断されるならば、試作機返還債権が時効消滅しても占有取得の原因となった客観的事実は変わらないのだから、引き続き占有代理人には所有の意思なしと考えるべきかもしれない。
しかしその場合、占有権原(使用貸借契約)に起因する債権(試作機返還債権)が全て消滅時効にかかってもなお任天堂が永遠に代理占有し続けうるということを意味し、法的な不安定性を社会にもたらしうると思う。別の解釈として、試作機返還債権を本人(任天堂)が行使せずに時効により消滅させたことを、黙示に代理人に占有をさせる意思を放棄(204条第1項第1号)したと位置付け、任天堂の代理占有が消滅し占有代理人から他主占有が消滅した、こういった具合に法律構成することができるかもしれない。但し、ざっと調べた限りこれを支持する判例や学説は見つけられなかった。
もっとも、オークション売主の言動を見る限り、ゲーム開発会社に勤めていた父親が退職の記念に持ち帰った試作機を相続により承継した子息が売りに出した、こういった経緯が目に浮かぶ。この場合、退職により父親が持ち帰った日にゲーム開発会社(占有代理人)は占有物の所持を失うことになり、任天堂の代理占有は消滅する(204条第1項第3号)ので、退職日が取得時効の起算点になるだろう。また、ゲーム開発会社が解散して試作機が外部に流出した場合は、同様の理由でその流出日が取得時効の起算点になるだろう。いずれにしても、取得時効の起算点は1995年11月22日よりさらに遡る可能性が高い。
この少し前に話題になった、日本マクドナルドの社内研修用ニンテンドーDSソフトの「クルトレ eCDP」について、同社が所有権を失うのはいつか。以下に示すように、遅くとも2039年頃にはマクドナルドはクルトレの所有権を失うだろう。
まず、スーファミ試作機の考察から、取得時効の起算点の特定のために、占有者の所有意思の推定(186条)を所有者が覆せなくなる日はいつかが重要になる。その日は、フランチャイズ店からクルトレが外部に流出しマクドナルドが代理占有を失った(204条第1項第3号)日になるだろう。この日からクルトレ占有者の所有意思の推定(186条)をマクドナルドは代理占有を根拠に覆せなくなり、取得時効が起算される(162条)。
クルトレが外部に流出した日はいつかはケースバイケースであろうが、報道によるとマクドナルドは2018年までクルトレを研修に使用していたとのことなので(ttps://www.j-cast.com/2024/03/27480390.html)、遅くともその翌年の2019年に外部流出したと仮定してよいだろう。
すると2019年の20年後の2039年に取得時効か成立し(162条)、クルトレの占有者は正式に所有権を取得する。その反射的効果としてマクドナルドは同所有権を失う。
(使用貸借)
第593条 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
第185条 権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質は、変わらない。
(期間満了等による使用貸借の終了)
第597条 当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。
2 当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。
第166条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
第186条 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
2 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。
第204条 代理人によって占有をする場合には、占有権は、次に掲げる事由によって消滅する。
二 代理人が本人に対して以後自己又は第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと。
ハーグ条約は 国境を跨いだ子の連れ去りに係る条約であり、日本は単独親権の現在でも当条約を 適切に履行しています。
ハーグ条約実施法という国内法があり、その法律で 連れ去り子を適切に返還しています。
確かにハーグ条約実施法には強制性に欠けるという瑕疵がありました。
その瑕疵とは、「債務者(連れ去り側)がいる場所でしか強制執行ができない」というものです。
このため 債務者が妨害し強制執行できない事案が複数あり強制性に問題があるとされてきました。
しかし令和2年にこのハーグ条約実施法は 改正され、債権者(連れ去られた側)がいれば強制執行可能となりました。
ハーグ条約の実施状況についての詳細は以下のファクトシートを参照ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100643788.pdf
とにかく、現在の日本は単独親権でもハーグ条約を適切に実施しており、共同親権の根拠にこれを持ち出すことは不適切です。
共同親権はとりも直さず子どもの権利、子どもの利益を向上させるための施策であります。
子どもには両親と会い、育てられる権利があるというのが考えの基本です。
親権はその字面から親の権利とだけ受け取られがちですが、親の責務の意味も含んでおり、「親責任」と名称を変更した国もあります。
賃金物価スパイラルとは、まず何らかの原因でインフレが生じ、物価高が生まれます。その後、実質賃金が物価に見合わないので、賃上げ圧力が生じ、賃上げします。企業としては賃金はコストなので、生産性が向上しないままコストだけ増加すると、それを補う形で財・サービスへの価格に転嫁します。するとまた実質賃金が低下するので、その繰り返しが生じます。
これはコストプッシュインフレの一つの形態です。賃金プッシュインフレと言います。通常、この種のインフレは「悪いインフレ」と言われ、国の豊かさが低下しているのに物価が高まっています。この状態はスタグフレーションと呼びます。
インフレが生じた原因については色々ありますが、ロシア・ウクライナ問題において原油価格が高騰していることだけが問題ではありません。コロナ禍で政府が財政政策を行うことでマネーサプライが増えたことがインフレの大きな要因です。
近年の経済学は、理論よりも実証分析が盛んです。経済の状況などを保存したデータベースから「エピソード」を検索します。例えばこの場合、歴史的に賃金価格スパイラルが生じた例を調べるわけです。そして、そのエピソードは複数のシナリオとして分岐することがわかるでしょう。スパイラルが継続して実質賃金が低下していったエピソード、スパイラルが継続しなかったエピソード、スパイラルは継続されたが実質賃金は回復したエピソードなどです。
これらのエピソードにおいて、どれが2024-04-07時点のケースとして再現するのか、全くわかりません。以下の記事では、実際にエピソードが分析されていますが、結論として「過去のエピソードが再現すると考えるのは時期焦燥」と述べています。
"It is still too early to say whether the immediate future will replicate these patterns." https://cepr.org/voxeu/columns/wage-price-spirals-historical-evidence
そもそもインフレによって社会はどのようなコストを支払うことになるのでしょうか。
まずインフレするということは、貯金などの資産の価値が減っていくことを意味します。つまり国家の富の総量が低下します。デフレ下では貯金という選択肢が比較的安全な資産管理方法でしたが、インフレになるとこれらの資産の価値が下がり、同じ貯金の額で買える物の数が減っていきます。
「日本は世界有数の債権国である」と言われましたが、それはデフレで円高だったからです。円安になり、賃金価格スパイラルが継続すれば、債権者は不利益を被るでしょう。確かに、借金をする人は借金を返しやすくなるのがインフレの良いところで、設備投資などもしやすくなりますが、債権者にとっては不利な結果になります。
そしてインフレ下では、労働組合の賃上げ圧力が増し、先鋭化します。「実質賃金が物価に追いつかない」といって、賃金を上げるように交渉することになるでしょう。
ここで一つ質問がありますが、名目賃金の賃上げが企業の物価転嫁を引き起こし、物価高を生んでいるのであれば、「賃上げがインフレの原因であり、実質賃金低下の原因である」といえるでしょう。それなのに、なぜ「追いつけ追いつけ」と賃上げをするのでしょうか。
経済学的には、適切な賃上げは生産性の向上分に限定する必要があるでしょう。生産性向上分を賃上げに当てれば、企業は価格転嫁する必要が無いからです。つまり、現在の賃金物価スパイラルによる「悪循環」は、生産性上昇分を超える賃上げをしてしまっているのです。
では、生産性とはなんでしょうか。計算式は色々ありますが、アウトプットをインプットで割ったものとして定義されます。アウトプットは収益、インプットはコストです。コストは労働投資、設備投資などがあります。つまりこれは利潤=収益ーコストという計算式を分数の形に置き換えたものです。
近年の技術は進歩しているので、企業は生産性を上げるためには、人よりも設備に投資したほうが合理的であると考えるでしょう。そこで賃上げに対処するには、まず設備投資で生産性向上を、というわけです。実際、設備投資が増えているという統計が存在します。https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA123100S4A310C2000000/
賃上げしなければならない、そのためには生産性を上げる必要がある、そのためには設備投資をする必要がある、生産性が上がれば物価転嫁をする必要がなくなる、というわけです。
このような「力学系(時間とともに変化するシステム)」が存在するので、実質賃金が今後回復するのかどうかについて、なかなか現時点では判断が難しいというわけです。実質賃金が平行線をたどる可能性も、低下していく可能性も、上がる可能性もあるのです。
いくつかの経済論文では、賃金物価スパイラルにおいて「初期に実質賃金が低下し、その後回復する」と述べていますが、再現性については疑問が残ります。
"The real wage falls early on and recovers later." https://economics.mit.edu/sites/default/files/inline-files/WagePriceSpirals.pdf
コロナ化の自粛ムードで売上が下がっていた弊社であったが、そんな中、3代目ボンボン社長の打ち出した方針は外回りの強化だった。
電話やメール、オンライン会議のような気持ちが伝わらない手段に頼るから売上が伸びないんだ。もっと客と顔を突き合わせて来いと言うものだった。
当然、世の中の動きに敏いやり手社員はとっとと逃げ出し、残ったのは私を含め、他所では通用しない馬鹿ばっかり。
みんながみんな沈みゆく船に残りながら迫りくる死を静かに受け入れる覚悟を決めていったのだった。
ある日、出社したら扉が開いておらず、債権者へ向けた弁護士からの通達が貼られていた。
行きつけだったラーメン店で過去に同じ光景を見たことがあった私は、ついに来たかと思うだけであった。
会社倒産なら失業保険はすぐ出るけど、能力的に次は繋がらないなぁと思いながら、同じ場所に入った新しいラーメン店でラーメンを啜っている。
財務諸表は誰のために作られた文書か、という点を考える必要がある。経営陣のためでもあるが、最大の目的は株主(投資家)・債権者への情報提供で、その会社の現状及び将来の成長、収益性、回収性を予想するためのもの。
その観点では投資が収益を産み出す期間は複数年度に渡るので、その費用を按分する必要がある。なので減価償却が求められる、という説明でどうかね。
ちなみに資金の収支という観点ではキャッシュフロー計算書という別書類があり、その書類では減価償却は「非資金損益」として加味されない(損益計算書を元に作成する場合、影響を消す作業を行う)。それはそれで安全性の評価(資金繰りや金融機関の融資)において重視されている。
アラサーの男。
大学在学中に起業→卒業後に負債を抱えて倒産→債権者が取引先の企業や経営者で自己破産は免れる→実家に帰って公務員試験を受けて採用される→働きながら返済という状況。
返済は後4年間。
問題は母だ。
毎日のように「〇〇君は結婚している」「〇〇ちゃんは彼氏を連れてきた」「初詣に行ったら〇〇君が結婚する相手を連れて親といた」と言って俺が一人っ子でもあることから彼女を作ることや結婚を迫ってくる。
手取りから借金を返し、定期代、スマホ代、家に入れる生活費を残ったら一円も残らない。
交友関係も少ない。
職場の人との食事や飲み会には参加費がないので行かない。昔からの仲良い友人と会うのは向こうが帰省した時に近所のコンビニで長話したり、向こうが奢ってくれる時に飲みに行くくらい。
母は俺が自分で髪を切ったりバリカンでスポーツ刈りにしていること、仕事で着るスーツやポロシャツを除いた私服は5年前からずっと同じものを着ていることを見ている。
また、大学も卒業後に過ごしていたのも東京で実家に帰るつもりはなかったため免許もなく、仕事で運転が必要な時も先輩や同僚、後輩が運転してくれている。
買い物でも母か父の運転。
母はこのような状況で「彼女を作れ」と言ってくるのだ。
母は「私の同級生や知人でも独身は全員変わった人だった。結婚していないとダメになる。結婚しなくても彼女はいるべき」と常々言っている。
「借金の返済が先。彼女を作るために身なりを整えたり食事に行ったり服を買ったり車の免許を取る余裕もないから無理」と言っても「それでもあんたを好いてくれる女性を見つけられないお前の問題」と宣う。
「田舎で免許もない男がどうやってデートしたりするの?彼女作って欲しいなら免許代くれよ」と言っても「それはお前の自業自得で関係ないし出さない。この辺の高校生や中学生のカップルは自転車でデートしている。彼女がいない理由にはならない」と返された。
無視しても「家においてやってるのに無視するのか。態度が悪い」とこちらが根を上げるまで永遠にぐちぐち言われ、家を出ようとしても「借金も返せないのに一人暮らしなんてダメ人間」と文句を言われる。実際家を出る余裕はない。
家を出ることもできない状況で毎日のように母にガミガミ独身でいることを詰られ頭がおかしくなりそう。
年末年始は同級生達が恋人を連れて帰ったり、地元が家族を連れて帰省した人で溢れるので特にひどい。今朝、母が勝手に見下していた俺の同級生が彼女を連れて帰省しているのを知ったらしく一日中発狂している。
父は完全に母の尻に敷かれており何も力になってくれない。
どうすれば母の小言を止めることができるのか。
零細企業の二代目。
そんで債権者に美人局狩りの協力を頼まれたことがあって、教えられた出会い系で教えられた女の子とメールのやりとりした。
途中から「実は未成年で〜」みたいなこと言われたけどそのまま合流してホテルに行った。
当初は「数日後に連絡が来るはず」って言われていたけど、実際にはその場で友達っぽい女の子一人と見るからにヤンチャそうな男の子たちに入られてビビった。
連絡もできないしどうしようとテンパってる所でドタドタと債権者とその部下たちが入ってきた。会う日は伝えていたので、一人つけてくれていたらしい。
ヤンチャそうな男の子たちがリンチされている音や呻き声が風呂場から響いている間、債権者が「あの子たち(リンチされてる男の子たち)じゃ何にもできないだろうからさ、君たちに詫び金稼いで貰わないといけないんだよね。お金欲しいんでしょ?もっと割りの良い仕事あるよ〜」ってめちゃくちゃ優しい口調で言いながら女の子2人の学生証、顔写真、登録してある連絡先や個人情報に繋がるものを次々とパシャパシャ撮影してた。俺が風呂から上がって男の子たちが乱入して来た時にめちゃくちゃ「へへーん」みたいな顔してニヤニヤしてる子が震えながら泣いていて、その光景にとんでもない高揚感を覚えた。俺は何もしてないんだけど。
結局利息の延納を認めて貰い、小遣いまで貰ってその日は帰ったし、その後も話には出さなかったのでその子達がどうなったかは知らない。
債権者は暴力団ではなかった(ポジション的には暴力団の三次団体にパシリにされてる人達だった)ので別に殺されたり何かされたりはしてないだろうけど。
何か有ったなーと思ったら、ヤフーニュースにちらっと出てたな。
https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20230228-00338998
判決の焦点は2つある。1つめは、裁判所が有罪・無罪に関していかなる理論構成に基づいてどう判断するのかという点だ。誤振込に関する1996年と2003年の次のような最高裁判例との整合性が問題となるからである。
・たとえ誤振込であっても、受取人は銀行に対し、その金額に相当する預金債権を取得する。
・振込依頼人は受取人に不当利得返還請求権を行使できるが、預金債権の譲渡を妨げる権利まではないから、受取人の債権者が預金債権を差し押さえた場合でも、これを許さないように裁判所に求めることはできない。
・受取人は、自らの口座に誤振込があると知った場合、振込依頼前の状態に戻す「組戻し」のほか、入金処理や振込の過誤の有無を確認・照会する措置を講じさせるため、誤振込があったという事実を銀行に告知すべき信義則上の義務がある。
・社会生活上の条理からしても、受取人は誤振込分を振込依頼人等に返還しなければならず、最終的に自らのものとすべき実質的な権利などないから、告知義務があるのは当然のこと。
2003年の判例からすると有罪になりそうだが、銀行の窓口で銀行員を相手にして実行した詐欺事件に関するものであり、今回のように機械的な判断をするだけで「だまされる」という要素のないコンピュータ相手の電子計算機使用詐欺罪についてまでこの判例の理屈が通用するのかが問題となる。
立花さんは、私の経歴などを気に入って、私を政治家女子48党の党首にすると。その時まで新しくできる党だと思っていたんですが、就任会見(3月8日)の当日に『今までのNHK党を引き継ぐんだよ』といきなり言われました。それがどういうことなのか、よく分からなかったんですよ」
だが、新党首に就任した大津氏はいきなり思わぬ事態に直面する。旧NHK党は支持者など333 人から「年5%」の金利を約束して総額10億4000万円を借り入れているが、その一部の債権者が借金返済を要求し、いわゆる”取り付け騒ぎ”が発生したのだ。大津党首は就任したばかりで10億円以上の借金返済の責任を負わされる立場になった。