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はてなキーワード: 保坂展人とは

2009-08-04

規制反対派の有志は意見広告を作るべき。

規制反対派の署名運動署名TVとかでもよく見かけるし、

創作物の規制/単純所持規制に反対する請願署名市民有志

http://www.savemanga.com/


なんかもよく知られているけど、署名運動だけやっても規制反対の声はなかなか届かないと僕は思うんだ。

なぜって? そりゃあ、一般の人々が問題点を知らないからだ。

問題点を知らないなら、一般人規制に賛成してしまうのも無理もない話だってんだ。

僕はオタの内輪話に矮小化されるのを避けるべきだと思う。

そこで、僕は提案したいのだが、みんなでお金を出し合って、

規制反対の意見広告を作ろうじゃないか!!

今まで、意見広告護憲派平和団体などによってしばしば作られてきたし、

最近ではすぎやまこういち氏らが、慰安婦決議に対抗して"THE FACTS"を作ったのも

記憶に新しいところです。

"THE FACTS"に対する賛否は分かれるところですが、僕が意見広告を載せるべきだという

着想を得たのは"THE FACTS"がきっかけ。

"THE FACTS"は明らかに失敗だから、それを反省に、

多くの人々に知ってもらえるような広告を作るべきだと考えている。

同人には、MIAU関係者保坂展人氏なんかが適任だと思う。

あと、一般人にも割と受けそうな社会的地位がある人がいいと思う。

最大のネックはお金がかかることだが、みんなで努力すれば集まると思います。

護憲派の団体が半月あまりで500万円以上集めたという話も聞きました。

拉致問題意見広告運動は1800万円以上の募金を集めたそうです。

他の人にアイデアを出さなければ、意見広告掲載が実現する可能性はゼロのままだ。

今、僕がこの日記を書いたことで少しでも意見広告掲載が実現する可能性が上がることを期待する。

さあ、意見広告を作り、多くの人々に問題点を広めよう!!

2009-07-25

保坂展人議員

この人は自分選挙区である東京8区(杉並区)の地場産業と言ってよいアニメーションを守るという側面から表現規制と戦っているんじゃないか?

2009-06-26

児童ポルノ禁止法案の審議が始まった

保坂展人のどこどこ日記

http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/3a86721522f5bb022dc66b0d44fee993

(この方は真剣子供の問題に関わっている方です)


このまま通る事はなかろうが、マイケルニュースの影で凄いことになってるな。

これが二次にまで適応されたら、オレ犯罪者確定。orz

2009-05-01

裁判員制度を問い直す議員連盟の主張が判らない

増田です。

裁判員制度を問い直す議員連盟が緊急総会なるものを行ったそうで、『「裁判員制度」凍結、見直しにむけた「12の論点」』なるものが事務局長である保坂展人議員ブログに掲載されています。

http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/21929301bf51872669470a5abd17bbeb

これの前に保坂議員が思いのたけを書き綴っている日記もあって、こっちを読んでおくと主張の背景が判るかも知れません。

http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/2a0f3fcc5177f4a295dea218a6f0a4ef

…なんですけど、幾ら読んでも、その主張がさっぱり判りません。なんと言うか、筋が通らない。単に増田の読解力が破綻してるのかも知れませんが、他増田はどう思いますか? 

思想信条による「辞退」や面接時の「陳述拒否」が認められない

「私は人を裁くことはできない」という強い信念を持つ国民が、裁判所からの呼び出しを拒んだ時、「正当な理由なく出頭を拒否した」として10万円の過料の制裁を受けるのは憲法上の問題があります。また、裁判員候補面接時に「死刑も含む法定刑を選択出来るか」と問われた国民が、「『憲法19条思想良心の自由』に照らして、私はこの質問にお答えできません」と応答した時に「正当な理由なく陳述を拒んだ」として制裁を受ける危険があるのも問題です。憲法の上に、裁判員法が位置しているかのような倒錯があります。

「辞退権があるべきだ」と言うスタート地点から話が吹っ飛んで、「出頭拒否OK」に着地してるみたいですが、どんな理由であれ「辞退したい」と言うだけの理由で出頭拒否出来る必要が何処にあるんでしょうか? 裁判員なんてなりたくないのに無駄時間取らせるなよ、と言う思う人は(沢山)居るとしても、事前に送付する質問票で辞退理由に当たるかどうか判断されている以上、制度として出頭拒否を肯定する必要なんてないと思うのですが…。

で、恐らくスタート地点であろう「辞退権があるべきだ」には、特に異論はありません。が、大々的に拒否権ありますって事にしたら、裁判員がやりたくやりたくてしょうがないって人しか裁判員なんてならないんじゃないかな(それはそれで激しく怖い)。つーか、実際問題として質問票なり面接の時なりに「裁判員なんて絶対やりたくない。選ばれたら出席はするけど、全ての審議に棄権する(or無効票を投じるor少数派につくetc)」って言えば、落とされるんじゃない? それでも選ばれる位、裁判員候補が酷かったらどうするんだって話はあるでしょうが、それはベツバナでしょう。

陳述拒否も同じ。そもそもそんだけ信念を持ってるなら回答を拒否する必要ないですよね。意識的に自分思想を隠して、裁判官弁護士検察官を欺きたいってんなら話は別ですが、これも制度として肯定する理由を感じません。

つーかね。思想隠しOKなんて事にして「死刑万歳」とか「死刑なんて絶対ありえない」とか「左の頬を叩かれたら右の頬を差し出すべき(だから無罪)」とか言う人達裁判員が構成されてる裁判なんて魔女裁判と変わらんと思うんですよ。そんな裁判絶対関わりたくないわ。審議の内容を見ずに思想だけで評議する奴は裁判員から外せってのは当然じゃないですかね? 保坂議員死刑廃止論者で、裁判員制度見直しの話に死刑廃止の目論見を混ぜ込んでる(と言うか単に切り分けられないだけか?)ふしが散見されるんだけど、死刑万歳な連中が同じ事をした時の害を考えれば、自身の主張が馬鹿げてる事は自明だと思うんだけどな。

守秘義務・虚偽陳述の罰則が重すぎる

さらに、「裁判員守秘義務」の範囲が不明確だとして、「裁判員等の守秘義務の範囲の明確化と国民への説明」が付帯決議で指摘された点は、いまだに判然としていません。裁判員として途中経過に関しては一定の守秘義務が必要であっても、判決を終えた元裁判員について、評議の中で自らが述べた意見及び経過の要点については、他の裁判官裁判員評議・評決の態度に言及しない限り、可罰対象にするべきではありません。「評議秘密墓場まで」「守秘義務違反を行えば、逮捕覚悟だぞ」という威迫は、不要で過剰な重圧を国民に与えるだけです。

また、これらの守秘義務によって、裁判長裁判官が一方的な評議の進め方をした時や、裁判員の声を無視して評議と異なる判決をした時等の「異議申し立て」も封じられてしまいます。

裁判員守秘義務裁判の傍聴では知りえない部分に限定される訳で、具体的には「裁判員名前」やら「評議の経過」「事件関係者プライバシー」。評議で言った事を後で公開・糾弾される心配をしながら裁判員なんて出来ないですよ? 怖すぎて。有罪に票入れれば犯人に恨まれ、無罪に票入れれば被害者に恨まれ…。何にも言えませんって。例えば、精神鑑定が議論になる様な裁判で「裁判員の一人が精神科医で、そいつの薀蓄で他の裁判員が抱き込まれて無罪になった。でも裁判官は全員有罪に票を入れてた。あんなのはおかしい、絶対有罪だ」なんて事も言って良いって事ですよね? 無罪判決が出ても一人の裁判員の思い込みで「裁判官は全員有罪だったんですって怖いわねぇ」とか言われても仕方がない、それが裁判員の権利だって事ですかね? 被告への社会的ダメージは計り知れないのでは? 裁判関係者裁判員被告被害者等)を守る為にも守秘義務は必須でしょう。どうしても判決が納得できないなら、傍聴すれば誰でも知り得る範囲で活動すればいいのであって、裁判員しか知りえない情報を公開可能にする必要は全く感じられません。

あと、ここ以外でも主張の下地に「裁判官が腐ってた(裁判員を誘導した、裁判員を無視した)らどうするんだ」って言う疑念にある様に見えるんですが、これはそもそも裁判員制度の問題じゃないですよね? 現行制度なら裁判員を誘導したり無視したりする必要すらないんだから。「裁判官が腐ってたら裁判員制度は機能しないから、腐った裁判官だけで裁判すべき」って言ってる様にしか見えないんですけど…。

他にもいっぱい書きたい事はあるんですが、いい加減長いので、一先ずこの辺で終わります。

単に増田の読解力の問題ですかねぇ…。

2008-11-19

081118 国籍法改正法案(170国会閣9) 概要 その2

概要 その1は、http://anond.hatelabo.jp/20081118224924

国籍法改正法案(170国会閣9) - 衆議院TV

http://www.shugiintv.go.jp/jp/video_lib3.cfm?deli_id=39386&media_type=wb

上記3人分まで、書き起こしを元にまとめたもの。

発言内容に沿うようにまとめたが、必ずしも発言に忠実ではない。一部省略もした。

誤字等、間違っている点もあるかもしれない。

意味が通らなかったり質問の答えになっていないものも多いが、それにはなるべく手を加えないで記述した。

一次資料に当たって、自分で確認・判断することが肝要だと思う。

質問者(Q):石関貴史議員(民主党無所属クラブ)
Aは、法務省倉吉民事局長

Q 私のところに、法案に反対する趣旨FAX電話電子メールが数百枚来ている。私は一期生なので長く衆議院にいるわけではないが、今回の法案と同じように重要法案である共謀罪の審議のなかで、私はこの委員会に所属していたのだが、こういう陳情に仕方はなかった。法務省としては、こういう大量のFAXが委員のところに来ている、役所にも届いていると思うのだが、こういう事実は承知しているのか。

A 国会議員の皆さまのところに改正法案に反対する趣旨FAX電話メール等が相当数寄せられていることはお聞きしている。同様なものは法務省にも寄せられている。

Q 全国各地から寄せられているが、組織的な背景があるのか、あるいは何々団体という名称が中心になって反対しているのか、これについてはどのように承知されているのか。例えば、色々な法案だとか、陳情ごとというのは何とか団体といった方がおいでになったり、あるいは私どもがお邪魔をしてそこの役員の方、会長から話を聞くといった、通常というか、よくあるスタイルだと思う。これは全く違うので、背景になった何らかの団体がいるのかどうか把握をしているのか。

A インターネットによって、この国籍法案に反対しようという呼びかけがあったと、それが最初だったようだという情報は得ている。これについて何か組織的な背景があるのかどうかとか、どのような団体が反対しているのかということについては、把握していない。

Q 今後もこういった形でネット上での反対活動、こういうものが起こってくるという可能性はますます高まっていると思う。今回のこの法案については、法務省ホームページではどのような説明をしているのか。コメントを求めるようなことはしていたのか。

A 現在法務省ホームページでは、所管法令国会提出法案などというところがある。ここをクリックすると国会提出法案などというのが出る。さらにクリックすると国会提出主要法案第170回国会(臨時会)というページが出る(注:http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan40.html)。そのページのなかで今回提出の法律案要綱、法律案、理由、そして新旧対照条文について紹介している。ホームページについては現在その限度である。

コメントについては、私は充分に把握してない。

Q 特に、この法案についてコメントを求めるようなことをしているのか。

A 質問を誤解していた。コメントを求めるようなことはしていない。


Aは、森法務大臣

Q 今後もこの法案に限らず、こういう手法で、特にネットを通じて賛否の運動が展開されるというようなことも、ますます機会が増えてくるだろう。こういった状況に大臣や役所はどのように対応していくのか。

A こうした法案についての一般の方々の意見表明がインターネットを通じて行われるというのは、法務省法務委員からだけの法案だけではなくて、これから全ての案件について予想される。しかし、審議は国会において行われるべきもの。粛々として委員会なり本会議の中で行われるべきと考える。

別にインターネット上で意見表明されることは、これは妨げられることではない。ただ、この度のようなFAXの雨あられのように送られてくるその手法というのは、相手の迷惑をかえりみず、そういうやり方でもって、私は来たものをいちいち見ているわけではないが、私のスタッフが言うには、内容はほとんど同じだと。かつ、手書きで書いたものも内容が同じだと。というようなことで、やっぱりこういった手法はあまり芳しくない。他の業務の妨げにもなる。紙も勿体無い。だから、こういう手法を取る方は好ましからざる人物であると私は思う。

Q 意見を頂いているわけだから、そうだと言うつもりはない。ただ、こういった手法で意見表明される方が増えていくと予想されるので、それに対応する工夫は必要だと思う。真摯に意見は頂く、審議は審議でやる、どうか。

A 皆さまがたが、私も含め、これによってここ数日間の他の業務に差しさわりが出たとかそういう意味で、相手の迷惑を考えてもらいたいと申し上げたかった。若干いきすぎがあったことは撤回させて頂く。


Aは、法務省倉吉民事局長

Q 先ほど(注:古本伸一郎議員の質疑応答)サンプル調査で600人という話があったが、認知をされている方々だと私は理解したのだが、報道等によると、推し量るしかないのだが、国籍問題を抱えている子どもの数、さっき(注:古本伸一郎議員の質疑応答)フィリピン子どもの例が出されたが、国内・海外をいれるとどれくらいの数になると想定されているのか。数万と報道している紙面もあるが。

A 日本国民である父と外国人母との間に生まれて、生まれた後に父から認知された子、これが今現在どれだけの数がいるのかということについては、私どもは承知していない。何万とか、いろんな推定を使っているんだとは思うが、その根拠がいまひとつわからない。

古本議員に対しては記憶だけでお答えしたが、今資料が出てきたのでそれをご紹介する。

本年6月以降、日本人男性外国人である20歳未満の子を認知した旨の届出がされた件数を調査したわけだが、その調査したものから、年間の件数を推計し、年間の純正による国籍取得者数を引き算をする、そうすると残りがそれになるということで、そういう推定をした。その結果、対象者は年間600名から700名くらいいるようだ。

Q 同様の事情を抱えた子どもやその母からの、最高裁判決が出てからの、問い合わせは来ているか。来ているとするなら、何件くらい来ているのか。

A 問い合わせは、それほど多い件数ではないが来ている。


Aは、西川入国管理局局長

Q 自動化ゲートとはどういうものか。何台設置をして、いくらかかっているのか。稼働日数、休止日数、利用者数についてお答え頂きたい。

A 自動化ゲートというのは、あらかじめ利用希望者登録を行った日本人、または一定の要件を満たす外国人の出入国者について、出入国審査の待ち時間の短縮と負担軽減を目的として、入国審査官から出帰国の証印や上陸許可証印を受けることなく、ゲートを通過することによって出入国手続きを完了するというもの。

円滑かつ迅速な出入国審査の実現ということで、一昨年入管法の改正を行って、昨年の11月20日から成田国際空港の一部に合計8台、日本人用4台、外国人用4台が設置されている。

現在までの利用状況について、同日から本年10月末までの間に合計48000人の方に登録頂いている。内訳は、日本人が35000人、外国人が約13000人。合計約17万回の出入国に利用されている。

稼働状況は、導入当初、昨年の12月に10日間、本年10月に5日間、合計15日間、作動の不良が生じた。その間使用できなかった。現在は全てなおって正常に稼働している。

成田国際空港の一部に設置されているだけだが、今後成田国際空港に増設されるほか、中部国際空港関西国際空港にも設置されるということが決まっている。

平成19年予算における機器の借料、電気料、据付調整のための費用、すべてで1200万円。

20年度予算における機器の借料、電気量で1729万円。


Aは、外務省佐藤中南米局長

Q 群馬市の公園2001年日本人の方が刺殺された。被疑者ペルーの方で、ペルーに帰ってしまった。ペルーに帰国後に殺人容疑で国際手配された。ここでたびたび質問させて頂いているが、警察庁から、ペルー捜査当局に代理処罰を求める方向で協議を進めていると答弁を頂いた。前回質問を申し上げたのが19年2月21日、今年の2月21日(注:http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/166/0004/16602210004003a.html)、それから随分の日数が経っている。その後の進捗についてお尋ねしたい。

A 政府としては不処罰は許さないとの観点から重要課題だと認識しており、国外犯処罰規定の適用に関し、ペルー政府と鋭意協議を行っている。委員ご指摘の件に関しましてもペルー国内法による国外犯処罰規定の適用を目指し、ペルー当局と鋭意調整を行っている。進捗状況については犯罪捜査に影響があるので、現時点で公表することは控える。ペルー側の協力を得て着実に進展しているところである。

Q さっき今年と言ったが、19年だから去年質問している。もう2年近く経つ。どう着実に進んでいるのか。いつになったら解決しそうなのか。全然わけがわからない。何年待ったら進むのか。

A 我々としてはペルー政府司法当局と鋭意協議しており、それなりの進展は見られている。先ほど申したとおり捜査に関わることであり、具体的にここまで進展しているということは申し上げられない。事実問題として着実に進展している。

Q 全然わからない。捜査関係ない。例えば何回向こうの外務省からペルーの当局に働きかけをして協議を持っているのか。この2年近くの間で。

A 具体的に何回とは申し上げられない。様々な機会にこの件については協議をしてきている。

Q 様々って全然わけわからない。鋭意とか着実にとか、着実とか鋭意とかわかるものを教えて欲しい。

A 手元にある資料によると、1年間の間に10回から15回くらい先方と協議をしている。


質問者(Q):保坂展人議員(社会民主党市民連合)

本来なら最高裁判決が出た後、法務委員会で、まだ政府立法するのか議員立法するのかわからない段階で議論するべきだったと思う。午前中だけということで、いろんな議論が消化不良で出るようななかで審議するのは、私としては徹底的にやるべきだという意見は申し上げておく。

Aは、森法務大臣

Q 6月4日最高裁判決画期的だった。鳩山法務大臣は翌日の参議院で、ありとあらゆる意味で衝撃的だったと国籍法3条が憲法違反だとされたことについて厳粛に受け止めなければならないと答弁された。恐らく森法務大臣認識は変わらないものと考える。

さらに鳩山大臣参議院委員会で踏み込んで、親の事情子どもが強い影響を受ける、罪のないお子さんが親の事情によって不利益をこうむる、あるいは、立場が不明確となるということのないよう、戸籍国籍を扱う法務省として、基本の精神として持っていなければならない。

こう仰った。この認識も同じか。

A 同じである。

Q 今回は、最高裁判決は3条1項に記されている婚姻を要件として国籍を取得するという規定は、憲法14条が定めている法の下の平等に反すると判じたということ。

今回の最高裁判決は、子ども人権に関わる国際条約をわが国がいくつか批准してきたという背景があると思われる。かかる条約とはどの条約なのか、条約のどの部分を指していると法務大臣はとらえているのか。

A 市民的及び政治的権利に関する国際規約(注:http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2c_001.html)、児童の権利に関する条約(注:http://www.mofa.go.jp/Mofaj/gaiko/jido/zenbun.html)だと考えている。

Q そのいずれもどの部分についてなのか。

A 市民的及び政治的権利に関する国際規約は、第24条、

  1. すべての児童は、人種、皮膚の色、性、言語宗教国民的若しくは社会的出身、財産又は出生によるいかなる差別もなしに、未成年者としての地位に必要とされる保護の措置であって家族社会及び国による措置について権利を有する。
  2. すべての児童は、出生の後直ちに登録され、かつ、氏名を有する。
  3. すべての児童は、国籍を取得する権利を有する。

Q その後に批准された児童の権利に関する条約では、いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し(注:第2条1)と言った上で、児童は、出生の後直ちに登録される。児童は、出生の時から氏名を有する権利及び国籍を取得する権利を有するものとし(第7条1)とある。

また世界人権宣言http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/udhr/)は、すべてのものは国籍に関する権利を有する(注:第15条1?)とある。

国籍はその国の政府がどのような人が自国民であるかを決定する国内事項であるわけだが、他方においては国際人権上の議論は、子どもの権利としての国籍ということをうたってきているように思うのだがどうか。

A 最高裁判決については、国籍法3条1項が憲法に適合する内容となるよう、補足意見等についても検討したうえで届け出による国籍取得の要件を削除することを内容とした改正法案を国会に提出したもの。委員が言及したB規約等については、たしかに言及はされているが、国籍法第3条1項の規定がこれらの条約に反しているとの判断が示されたものとは受け取っていない。

なお、その前提でもって私は子どもの権利、子どもの立場で考えた改正であるとは間違いないと思う。


Aは、法務省倉吉民事局長

Q そもそも国籍は権利なのか。それとも、国による恩恵なのか。

A 恩恵という言葉は違うと思うが、国家の構成員たる資格である。国家に帰属する人民というのが誰になるのかということを決定する資格、これが国籍である。あとは、国籍があることによって様々な国内法によっていろんな法律効果が与えられる、選挙権があるとか、そういうものだと思います。

Q 無国籍児などがどんどん生まれてきたりして、他の子どもと明らかに違う、権利を奪われた状態にあると。それはなくしていこうというのがB規約児童の権利に関する条約などでうたわれている精神であると思うのだがどうか。

A そのとおりである。

例えばB規約の24条3、すべての児童は、国籍を取得する権利を有するとある。これは特定の国の国籍と言ってるわけではない。どこかの国の国籍意味で、無国籍者は作らない、無国籍だと児童にいろいろな不利益が生じるのでそれはしないようにしようというのが国際上の人権関係精神だと思っている。


Aは、森法務大臣

Q 今回の最高裁判決は、法律婚子ども婚外子とは権利の面で制約されたり差別はされないということだと思うのだがどうか。

A この改正案についてはそういう趣旨だと考えている。

Q 12年前に民法改正案が出され、我々野党からも同様の改正案を何度も出し衆議院法務委員会で議論したこともあったが、主に選択的夫婦別姓の話題、このことで相当議論をされた。このときに婚外子相続差別の撤廃ということが入っている。これはB規約、B規約に基づく自由権の規約委員会の総括所見、あるいは子ども人権条約に基づく子どもの権利委員会国連の機関からも、婚外子相続2分の1規定というのは差別であるから撤廃をするべきではないかということを盛んに言われてきた。

こことの整合性は考えられないか。課題であるという認識法務大臣に持って頂きたい。

A 嫡出である子の立場を尊重するとともに、嫡出でない子の立場にも配慮して、嫡出でない子に嫡出である子の2分の1の法定相続分を認めるということによって、法律婚の尊重と嫡出でない子の保護との調整を図っている。憲法14条に照らし合わせても不合理な差別ではないと思う。

委員のご指摘になった問題については、耳を傾けて検討していきたいと思う

Q 10月の末に出た、この前死刑のことで大臣にお伝えした総括所見のなかにも、戸籍法49条1-1に「嫡出子又は嫡出でない子の別」を記載することを求めている部分を削除すべきではないかという意見が、つい先日の国連の各国の意見を踏まえたわが国に対する勧告でも出ている。

Aは、法務省倉吉民事局長

Q 最高裁判決で救済された原告と同様の境遇にある子どもたち、さきほど600人という数字も出ていたが、婚姻をせずに認知を得た子ども達の数、あるいは、新聞記事を見ているとこれから手続きにいきたいと言う声も出ている。原告同様の立場にある方で手続きを既に取った方がどれくらいいるのか。

A 今年の6月4日最高裁判決があって、それを踏まえて国会法改正が行われるであろうということを期待してのものだと思われるが、その翌日以降、今日…昨日までかもしれませんが、112件の届出が出ている。この人たちは、もし法改正がなければ簡易帰化にまわった人たちかもしれない。

それから、サンプル調査について、もう一度繰り返すと、本年6月以降に日本人男性外国人である20歳未満の子を認知したという旨の届出がされた件数、これを調査したものから年間の件数を推計、それから年間の純正による国籍取得者数を引き算する。残りを出すといった形で推計した。これによると対象者は年間600名から700名くらいである。現在今何人くらいいるかということについては把握できていない。

Q 日本人の父親が認知をすることなくいなくなってしまった、連絡がとれない場合、もちろん国籍はとれない。出生届もままならないので住民票作成も進まない。いろんな点で社会生活不利益を受ける。子どもにとって自らの責任がない境遇であることは間違いない。その点の問題意識はどうか。

A 日本人父親の所在が不明である場合は、現在民事訴訟法のもとで公示送達(注:http://www.houterasu.or.jp/houritsu_yougoshuu/yougo_ko/koujisoutatu.html)という手続きがある。それでそれなりの立証をして頂ければ裁判による強制認知を求める訴えをすることができるので、それで解決すると思う。


Aは、総務省佐村審議官

Q 総務省では、私が聞いているところによると、1989年以前は自治体の判断で無国籍のお子さんの住民票も作成していたと聞いている。その後自治省通達で出生届を出してから住民票の作成せよということになった。なかなか難しくなった。この議論を通してなのか、つい最近7月7日通達を出してその扱いを変更すべく考えているのか、実務があるのか。

A 現行の住民基本台帳法上は、住民票の作成を行うためには日本国籍を有することが必要とされている。ご指摘のような場合は、住民票は作成されないということになる。

Q そこらへんの工夫はないのか。

A 前提たる国籍がないということなので…。


Aは、森法務大臣

Q 今回の法改正からも枠組みからもれてしまう子ども達、国籍はにわかに無理でも住民票の作成などについては、よりスムーズ子どもの権利保障ができないのかということについて、総務省協議をして欲しいのだが。

A 社会なり、あるいは日本の様々な事情を勘案して、子ども達にとって差別の生じない、不利益にならないよう最大限の人道的な配慮を行っていくべきだと思う。


質問者(Q):滝実議員(無所属)
Aは、法務省倉吉民事局長

Q 今回の法改正で、当然二重国籍の問題が発生するが、この点についてはどうやって解決するつもりか。

A 改正後の国籍法3条により日本国籍を取得する者の多くは、それまでに有していた外国国籍日本国籍と重国籍者になると考えられる。この場合に備えた規定が国籍法14条1項である。国籍法14条1項は、外国国籍を有する日本国民は、外国及び日本国籍を有することとなった時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならないとして、重国籍を回避することとしている。

新法の適用により重国籍者となった方についても、これに従って選択をして頂く必要がある。

Q 同じ血統主義をとっているフランスドイツ、手本となった国籍法世界で、偽装認知といった問題は、仮にあるとすれば、どういう状況になっているのか。

A ドイツでは若干偽装認知のケースが増えているという情報は把握している。偽装認知対策としてどういうことをこうじているのか私どもも関心があるのだが、国籍取得に関する届出等について虚偽の記載をした場合、罰則が科せられる国としては、イギリススウェーデンカナダインドフランスノルウェー等がある。

Q ドイツでは、子ども国籍を取得した場合に、母親があるいは父親が自動的に国籍を取得する、そういうことに関する偽装事件があるのか。

A 詳細は承知していないが、そのような制度ではないのではないかと思う。

2006-12-26

遺族の前で・・・

正月ならわかるけどクリスマスって・・・。もともと日本人に関係ないし。あと、死刑を求める遺族の前で死刑廃止を訴えてみてください。

保坂展人のどこどこ日記 長勢法務大臣の『クリスマス処刑』に抗議する

2006-11-18

[]やらせタウンミーティング有給係員が107人

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安倍政権国会に提出した文書と報告によると、312人が参加のやらせタウンミーティング有給スタッフが107人もいたらしい。その他にも省庁から随行員が来ていた。もちろん交通費出張旅費などは別途支給。

ありえない! 出席者3人に一人の割合で人員が必要であるはずがない。これは明らかに違法な税支出だろう。

世論偽装に税金不正使用。それでも安倍捏造内閣の売国ぶりを暖かく見守り続ける一部の国民のお人好しぶりには呆れてものも言えない。

 

保坂展人のどこどこ日記 教育改革TM@大分では、107人が有給スタッフ

http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/df65477be65f6eef1d0444d0abff3f1d

04年11月27日に開かれた「教育改革タウンミーティング イン 大分」を点検してみよう。朝日広告社から内閣府大臣官房会計課長に届けられたのは10,669,761円の請求書だった。さっそく明細を見てみた。驚くのは、動員されたスタッフの数とその金額である。

[開催当日の動員関係]

1、空港(又は駅)での閣僚送迎など (単価12,000円)×6人 72,000円

2、会場における送迎など (単価120,00円)×14人 168,000円

3、各出席閣僚の個別担当 (単価12,000円)×3人 36,000円

4、閣僚控室の連絡要員 (単価12,000円)×3人 36,000円

5、出席閣僚・随行者ケータリング (単価12,000円)×4人 48,000円

6、一般参加者・マスコミ・関係者

受付・配布資料封入 (単価20,000円)×12人 240,000円

7、クローク (単価12,000円)× 5人 60,000円

8、場内整理事務補助 (単価20,000円)×27人 540,000円

9、会場発言マイク係 (単価12,000円)×12人 144,000円

10 警備員 (単価20,000円)×17人 340,000円

11、コーディネーター (単価50,000円)× 1人 50,000円

12、手話通訳者 (単価20,000円)× 3人 60,000円

な、なんと計算してみて驚きだが、総計107人で総額1,722,000となった。これが、募集人員300人のイベント釣り合う人数だろうか。空港で出迎えた6人は、空港で漫然と見送りまで待機しているのだろうか。場内整理・事務補助27人もやたら多いぞ。会場発言マイク係17人。20人にひとりのマイク係も多いな。このリストラ不況の時代に大盤振る舞いだが、これは代理店の請求額であり実際に現場で働いた人に支払われた額ではない。それにしても、だ。せいぜい400人のイベントに107人の現場スタッフに加えて、県・市・文科省からも応援部隊が入っている。想像してみてほしい。会場ロビーや後方に100数10人が立っている光景を。まさか、椅子に座ってはいないでしょうな。大分会場には、312人が参加していて、内閣府文科省発言者は、県教育委員会義務教育課の職員が4人台本通りの意見を言っている。「その他の協力者5,000円」が問題となったが、会場に107人が有給で入りこんだというのも異常な姿だ。なぜなら、大分では内閣府の資料で437人が申し込んで、参加証を発送したのは347人(実際の参加者が312人)と参加を断られていることがすでに政府答弁でも明らかになっているのである。

 

朝日広告社(朝日新聞とは別企業)はわりと細かく項目を書いているが、電通が受注したタウンミーティングについて、政府は細かい項目を情報公開していない。

やはり電通がやっていたタウンミーティングで、国民に知られたくないなにか悪いことをしていたのだろう。

 

ちなみに、昨日、タウンミーティングに出席したという人と電話で話しをしたところ、係員は10人ぐらいであわただしく対応し、閣僚を除いて20人ぐらいしか見ていないとのこと。

公開された文書では107人の有給スタッフ+派遣官僚がいたはずだが、実際には会場にそんな人物はおらず、20人ぐらいしかいなかったようだ。

給料をもらった107人のうち、残りの87人たちは、やらせタウンミーティングの時、いったいどこにいたのだろうか?

 

[]1回1956万円のやらせミーティングを受注したのは電通

やらせタウンミーティングの出席者(席に座っていただけの人を含む)一人あたりの推定税金支出額は、4万8923円。ただ出席して意見を聞くだけで、税金が4万8923円も使われていたという事実社民党議員の調査により明らかになった。

どう考えても税支出が高すぎる。

税金を使って政府にとって都合のいい「動員」をかけ、世論捏造・偽装するために税金不正に使っていたと考えるよりない。

 

保坂展人のどこどこ日記 タウンミーティング 平成13年度の随意契約とは(追記あり)

http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/1f0f8381855311187578cb488a3edd80

昨日、私は塩崎長官の言うところの内閣府と10数回電話やりとりをした。平成13年度から始まった「タウンミーティング」の契約書・単価内訳表・仕様書のうち平成14年度以降、18年度までの書類を提出してもらった。ところが、総額を見ると、平成13年度が9億3,932万9495円(平成13年度??17年度の5年間で同事業に費やした費用19億6,758万円の %)と金額が突出している。そこで、内閣府に数日前から要求しているが、なかなか出てこない。平成13年度以降の文書をたびたび請求し、昨日は内閣府まで出向いて担当者に直接要請した。

この時期、タウンミーティング担当室にいる人たちは本当に大変だと思うが、すでにある資料をそのまま出すのは、手間人手だけの問題で、他から応援を得てコピー取りをするなど作業をすることが出来る。ところが、「これは出せる」「これは出せない」と取捨選択をしていると、あるいは「微妙」として上司の判断を仰ぐということになると、とたんに時間がかかるようになる。塩崎官房長官が、責任あるリーダーシップをふるって、資料提出はすみやかに国会の要求に応えるように指示しないと、官邸は「改革」の名に値しない旧態依然既得権益擁護の権力集団でしかないと批判されても反論することが出来ないだろう。

(追記)そして、丸3日間をかけて滞っていた平成13年の9億3,932万9495円分の契約書と仕様書内閣府担当官が持参してきた。妙に手持ちの封筒が薄い。イヤな予感がした。毎回で恐縮だが、な、なんと「契約書」が2枚、「仕様書」が2枚のペラペラなものだった。平成14年以後が公開入札で落札した企業が作成した契約書には、単価内訳表がついていて、例の「その他の協力者5,000円」などの記載もあった。

しかし、株式会社電通代表取締役」と「内閣府大臣官房会計担当審議官」が取り交わした契約書は「契約金額」だけが記されて、仕様書には開催場所・回数だけが書いてある。平成13年度の9億3,932万9495円仕様書に記されている48カ所(47都道府県北海道だけ2回開催)で割り算してみると、なんと1回で1956万9364円になる。仕様書には300人から500人集めると書いてあるから中間をとって400人の国民を集めてタウンミーテイングを行うのに4万8923円をかけることに最初からなっていたわけだ。内閣府にこの事前契約通りの支払いをしたのか確認すると、「その通り支払いました」とのこと。それなら、実施内容が分かるもっと詳しい資料を添付してほしいと要望した。それにしてもA4版でわずかに4枚の紙を出すのに時間がかかったのではなく、「出すか、出さないか」を逡巡した資料があったのではないかと考えられる。

 

実際にやらせ茶番をしたのは小泉内閣だが、情報を公開するかどうかの判断をしているのは安倍内閣だ。安倍内閣責任が問われる。

 

電通

http://www.dentsu.co.jp/

役員一覧

http://www.dentsu.co.jp/profile/index.html

代表取締役社長 俣木盾夫

取締役副社長 中村松本宏 ??嶋達佳

専務取締役 丸山功 林守

常務取締役 松田公春 高橋治之 森一

若杉五馬 釜井節生 田井中邦彦

荻谷東一 石井

取締役 山内豊彦 若林清造

常勤監査役 ??橋紘二郎 新山迪雄

監査役 島田晴雄 根來泰周 摩尼義晴

上席常務執行役員 小山範親 城重剛彦 名和忠彦

田中達也 橘益夫 延原和良

常務執行役員 岡本新蔵 藤原町田哲夫

松下杉山恒太郎 樋口文雄

中本佳秀 鶴田友晴 岸田章一

倉見晴夫 西村博

執行役員 柴田光朗 西川省三 中本祥一

小岐須直俊

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