はてなキーワード: 俗情との結託とは
差別問題に限らず、なんらかの問題に社会規模で対処しようとしたら「利権」が生じるのは当り前のことだ。
原発問題もそうだ。コロナ問題もそうだ。防災問題もそうだ。途方もない規模のカネと権力が動く世界だ。なぜなら、社会問題の解決にはまとまった予算が必要だからだ。
「自助」で原発事故やコロナ禍や大震災や大津波や大噴火に対処できるかといえば、それは無理である。
したがって「利権」の存在自体がただちに悪いとは言えない。利権が悪いのではなく、利権を悪用した犯罪行為が悪い。
コラボの会計問題では今のところ誰ひとり逮捕起訴されていないし有罪判決を受けていない。今後も多分そこまでは行かないんじゃないか?
コラボと同和団体は「刑事罰の対象となったかどうか」という点で根本的に違う。
鳥取ループあたりは「コラボ問題はネオ同和だ」と喧伝しているが、それは単なるセンセーショナリズムに過ぎない。
物事の本質がよく見えていない有象無象がイメージでワーワー騒いでいるだけだ。
鳥取ループや暇空あたりが何故そうやって騒ぐかといえば、彼らはそれで儲けている立場だからだ。
いうなれば「反利権」を掲げた営利活動だ。「利権イコール悪」という表面的なイメージに便乗した金儲けだ。
そんな活動に利用されて鳥取ループや暇空の小遣い稼ぎに協力するのは愚の骨頂だ。
「NHKの放送利権をぶっ潰す」。そんなスローガンを掲げれば情弱からカネががばがば入ってくることに気づいたのは立花孝志の慧眼だ。
このビジネスモデルの嚆矢は「郵政利権をぶっ潰す」の小泉純一郎だったかもしれない。
勇ましいスローガンで胸がスカッとしたが、小泉改革の結果、本当に暮らしは良くなったか?
生活困窮者をアパートに住まわせて生活保護費を着服する行為では、たびたび逮捕起訴され有罪判決を受ける者が出ている。
しかし、こういう本物の社会悪としての「利権」には鳥取ループ(示現舎)は関心を持たない。なぜなのか?
なぜかといえば、彼らネオリベは貧困ビジネスで公金チューチューしている輩と同じ穴のムジナだから、というのが正解だろう。
彼らの行動の動機は、どんな立派そうな大義名分を掲げていようと「自分個人が儲けること」であって「社会を良くすること」ではないのだ。
・良心の欠如
・社会のことはどうでもいい
その点で彼らは竹中平蔵とも話が合いそうだ。鳥取ループ、暇空茜、立花孝志、小泉純一郎、竹中平蔵、みんな同じニオイがするだろう?
皮肉なのはこの「利権イコール悪」という思考停止的な図式の流布に一役買ったのが日本共産党のライター(一ノ宮美成と寺園敦史)による『同和利権の真相』シリーズだったことだ(※)。
かつて日本共産党が解放同盟との縄張り争いから俗情と結託して広めた図式が、回り回って日本共産党自身に跳ね返ってきたとも言える。
因果応報とはこのことだろう。
最近、「人権感覚のアップデート」とか言われることが多い。しかし、人権思想は短く見積もっても200年~300年以上の歴史があるので、過去もアップデートがあったのは間違いない。
人権思想の走りと言うべきもの。いわゆるマグナ・カルタや権利の章典などで人権思想の基本となる考えが整備されていった。
いわゆる「国家からの自由」と平等。政府が令状なしに逮捕したり、法律の規定や裁判なしに刑罰を与えたり、特権階級をもうけたりすることを禁じた。
いわゆる「国家への自由」。要するに参政権。必然的にこれもついてきた。
人権における画期的なアップデートである「国家による自由」が実装された。19世紀末~20世紀前半に成立し、これにより近代的な人権制度が一応の完成を見たといってよいだろう。
単に自由なだけでは恵まれない人が割を食うばかりになるので、生存権、教育を受ける権利などのように最低限保障すべき権利を規定し、政府が施策により実現することを義務とした。もちろん、これが特権であり平等性に反するという主張もあったが、現実に劣位に置かれている人を、平等な水準にするということで理論的な解決を見た。
「かわいそうな人」の権利を守るために、そうではない人の権利を制約しようと言う思想。
アンチファによるヘイトスピーチ規制の主張や、フェミニストによる表現規制の主張、性犯罪に対する要件の緩和や厳罰化などが人権3.0。
しかし、これは当然に、権利の制約になるので、人権1.0と真っ向からぶつかることになる。
もちろん、人権1.0でも、他人の人権を侵害する行為は禁止する(=政府が処罰する)ことはできる。殺人を行う自由という人権は認められない。
しかし、これは同時に、他人の人権を侵害したことが明確に立証できないことは禁止(=処罰)できない、ということと等価である。これを問題視する向きが人権3.0を主張し、人権1.0を攻撃している。
今日の、立憲民主党本多議員の離党騒動はまさに、この人権1.0vs人権3.0という問題である。人権1.0の立場に立てば、明白な権利侵害があることに対して「のみ」規制されるべきと考える。だから、様々な限界事例を例示して、規制の問題点を指摘する。対して、人権3.0の立場に立てば、明白な権利侵害があるかどうかはっきりしない事例でも、加害者の処罰が漏れることが到底許し難い。これに対して人権1.0の立場からは「十人の真犯人を逃すとも 一人の無辜を罰する勿れ」「刑法典はならず者の権利章典である」といった原則が掲げられ、被害者やその周辺の感情に寄り添わないことが美徳とされる。
増田は、この人権3.0へのアップデートを、バグが多く、危険なものだと考えている。罪刑法定主義や法の適正手続きといった手法、権利の衝突の解決手段としての公共の福祉、明白かつ現在の危険、こういったさまざまな近代的な人権と法制度に基づく道具立てとコンフリクトをする思想は、最早、人権とは呼べないだろう。単なる魔女狩り裁判を正当化し、フォークデビルを火あぶりにする、俗情との結託である。こんなものは、全く「立憲主義」などではない。