はてなキーワード: 二条とは
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
刑法|第222条
[名](スル)
1 相手にあることをさせようと、おどしつけること。「人質を取って—する」「—状」「—電話」
2 刑法上、他人に恐怖心を生じさせる目的で害を加えることを通告すること。民法上の強迫に対応。
出典:デジタル大辞泉
これ見ただけでも「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える意志を全く示してない」状態での脅迫は明らかに脅迫罪では無い事が分かる
一方で「暴行」に関しては同意の上でない暴行は確実に暴行罪になる
「○○さんは暴行をしました」だと暴行罪にあたる事をしたという印象があるけど
「○○さんは脅迫をしました」だと脅迫罪にあたる事をしたという印象を必ず受けるとは限らない
初回なら二条市場あたりに行って1人3-5000円ぐらいだして飯食うのも有りなんだろうけど
札幌市中央卸売市場 場外市場まで行って海鮮丼、ラーメン、カレーもいいとは思うが
今回はすすきの市場のおにぎり屋さんのにぎりめしでも良いかと思って9時過ぎに行ったらめっちゃ混んでてなんだかなとなる
もうすこし早く起きれればシャララのスープカレー食えたんだが起きれんかった
大通駅まで行って駅そばも良いなと思ってたが行くタイミングが未だに作れていない
なんだかんだでセイコーマートのホットシェフの手作りおにぎりで済ませてしまった
店で作ったものは300円からとかするけど米が違うのか美味しさアップしてるよなあ
すすきのでおにぎり豚汁セット1000円で朝一からやり始めたらめっちゃ流行りそうな立地だと思うんだけどな
色々頑張るか
3車線以上ある道路なら一番右以外のレーンも通行できる
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び一般原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号イに該当するものをいう。以下同じ。)にあつては道路の左側に寄つて、特定小型原動機付自転車及び軽車両(以下「特定小型原動機付自転車等」という。)にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。
第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
えたいの知れない不吉な塊が私の腹を始終圧えつけていた。焦躁と言おうか、嫌悪と言おうか――飯を食ったあとに宿酔があるように、飯を毎日食っていると宿酔に相当した時期がやって来る。それが来たのだ。これはちょっといけなかった。結果した裂肛や神経衰弱がいけないのではない。また胃を焼くような粗餐などがいけないのではない。いけないのはその不吉な塊だ。以前私を喜ばせたどんな美しい音楽も、どんな美しい詩の一節も辛抱がならなくなった。蓄音器を聴かせてもらいにわざわざ出かけて行っても、最初の二三小節で不意に立ち上がってしまいたくなる。何かが私を居堪らずさせるのだ。それで始終私は厠から厠を浮浪し続けていた。
(中略)
ある朝――その頃私は甲の友達から乙の友達へというふうに友達の下宿の雪隠を転々として暮らしていたのだが――不浄が大壺へ出てしまったあとの空虚な空気のなかにぽつねんと一人取り残された。私はまたそこから彷徨い出なければならなかった。何かが私を追いたてる。そして厠から厠へ、先に言ったような裏通りを歩いたり、駄菓子屋の前で立ち留まったり、乾物屋の乾蝦や棒鱈や湯葉を眺めたり、とうとう私は二条の方へ寺町を下り、そこの果物屋で足を留めた。ここでちょっとその果物屋を紹介したいのだが、その果物屋は私の知っていた範囲で最も好きな厠であった。そこは決して立派な店ではなかったのだが、果物屋固有の香しさが最も露骨に感ぜられた。(中略)
その日私はいつになくその店で弄便をした。というのはその店で麗しい”檸檬”が出たのだ。(中略)いったい私はあの”檸檬”が好きだ。オリーブブラウンの絵具をチューブから搾り出して固めたようなあの単純な色も、それからあの丈の詰まった紡錘形の恰好も。――結局私はそれを一つかみだけ拾うことにした。それからの私はどこへどう歩いたのだろう。私は長い間街を歩いていた。始終私の腹を圧えつけていた不吉な塊がそれを握った瞬間からいくらか弛んで来たとみえて、私は街の上で非常に幸福であった。(中略)
私は何度も何度もその果実を鼻に持っていっては嗅いでみた。それの産地だというインテスティンが想像に上って来る。漢文で習った「売柑者之言」の中に書いてあった「鼻を撲つ」という言葉が断れぎれに浮かんで来る。そしてふかぶかと胸一杯に匂やかな空気を吸い込めば、ついぞ胸一杯に呼吸したことのなかった私の身体や顔には温い血のほとぼりが昇って来てなんだか身内に元気が目覚めて来たのだった。……
実際あんな単純な温覚や触覚や嗅覚や視覚が、ずっと昔からこればかり探していたのだと言いたくなったほど私にしっくりしたなんて私は不思議に思える――それがあの頃のことなんだから。
私はもう往来を軽やかな昂奮に弾んで、一種誇りかな気持さえ感じながら、美的装束をして街をした詩人のことなど思い浮かべては歩いていた。汚れた手拭の上へ載せてみたりマントの上へあてがってみたりして色の反映を量ったり、またこんなことを思ったり、
その重さこそ常づね尋ねあぐんでいたもので、疑いもなくこの重さはすべての旨いものすべての美味しいものを重量に換算して来た重さであるとか、思いあがった諧謔心からそんな馬鹿げたことを考えてみたり――なにがさて私は幸福だったのだ。
どこをどう歩いたのだろう、私が最後に立ったのは丸善の前だった。平常あんなに避けていた丸善がその時の私にはやすやすと入れるように思えた。
「今日は一つ入ってみてやろう」そして私はずかずか入って行った。
しかしどうしたことだろう、私の心を充たしていた幸福な感情はだんだん逃げていった。
(中略)
「あ、そうだそうだ」その時私は腹の中の”檸檬”を憶い出した。本の色彩をゴチャゴチャに積みあげて、一度この”檸檬”で試してみたら。「そうだ」
私にまた先ほどの軽やかな昂奮が帰って来た。私は手当たり次第に積みあげ、また慌しく潰し、また慌しく築きあげた。新しく引き抜いてつけ加えたり、取り去ったりした。奇怪な幻想的な樋箱が、そのたびに赤くなったり青くなったりした。
やっとそれはでき上がった。そして軽く跳りあがる心を制しながら、その樋箱の底に恐る恐る”檸檬”を据えつけた。そしてそれは上出来だった。
見下ろすと、その”檸檬”の色彩はガチャガチャした色の階調をひっそりと紡錘形の身体の中へ吸収してしまって、プーンと冴えかえっていた。私は埃っぽい丸善の中の空気が、その”檸檬”の周囲だけ変に緊張しているような気がした。私はしばらくそれを眺めていた。
不意に第二のアイディアが起こった。その奇妙なたくらみはむしろ私をぎょっとさせた。
――それをそのままにしておいて私は、なに喰わぬ顔をして外へ出る。――
私は変にくすぐったい気持がした。「出て行こうかなあ。そうだ出て行こう」そして私はすたすた出て行った。
変にくすぐったい気持が街の上の私を微笑ませた。丸善の棚へ黄土色に輝く恐ろしい爆弾を仕掛けて来た奇怪な悪漢が私で、もう十分後にはあの丸善が美術の棚を中心として大爆発をするのだったらどんなにおもしろいだろう。
第十五条 制限団体の役職員又は構成員は、当該団体の活動を維持するため、他人に対し、いかなる名義においても、寄附金等の財政的援助を要求し、又は他人からこれを受けてはならない。
2 何人も、制限団体の役職員若しくは構成員又は第十二条の規定により解散の指定を受けた団体(以下「解散団体」という。)の役職員若しくは構成員であつた者に対し、当該団体の活動を支持するため、寄附金等の財政的援助のための金品を交付してはならない。
3 何人も、制限団体の役職員若しくは構成員又は解散団体の役職員若しくは構成員であつた者から当該団体の活動を維持するための寄附金等の財政的援助を求められたときは、遅滞なくその旨を警察署に届け出なければならない。
嘘をつくんじゃねぇよ。盗品の所有権と即時取得なんて学部の1年生で習う話だろうがよ。
(即時取得)
第百九十二条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
(盗品又は遺失物の回復)
第百九十三条 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
第百九十四条 占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。
要するに、今回買ったものが盗品なら被害者は2年間は取り戻しを請求できる。
ただしヤフオク=「公の市場」だから、被害者は元増田に、元増田が落としたときの価格相当額を支払わなければならない。(それによる被害者の損害は、被害者が出品者に損害賠償請求することになるだろう。)
私は現在このアルバイト先で猫の手を振り回しながら働いている。
オーナー(雇い主)は本業で別事業を行っているため、アルバイト先のお店には全くと言っていいほど姿を見せない。
それなのに、人員の採用は何故かオーナーが行い、実際に働いているお店の店長には採用権限がない。
店長は店長なのに、実質的にはただの現場責任者でしかないようである。採用権限をよこせといつもぼやいている。
そんなある日、人手がついに底をついたのか、私の所に声がかかった。もちろん、オーナーからである。
週に1日から3日くらいでもいいから、半年程度の短期間でもいいから、パートタイムで手伝ってくれないかとのことだ。
一度日払いで1日バイトに行ってみたところ、同僚は皆良い方ばかりで、少しだけなら勉強の妨げにならないかなと承諾。
オーナーから店長へは話がすぐに行ったようで、翌週から週2or3で不定期に働くこととなった。
採用が決まったので、次は契約書にサインをする段階だとばかり思っていたのだが、なぜか契約書にサインするより先に労働が始まった。
なんと言うことだろうか、私はまだ就業規則すら目にしていないのである。現場は猫の手が千切れるくらい忙しかった。
店舗で働くようになり一週間、未だ契約書は来ない。これ、仕事中に怪我とかしたら大丈夫なんだろうか・・・そんな不安がよぎる。
店舗で働くようになり二週間、未だ契約書は来ない。が、オーナーから履歴書を書いて持ってこいと言われる。今更?
履歴書をオーナーのさらに上に送らないと、契約書が出てこないとのこと。ちょっと意味がわからないのだけど、あなたオーナーですよね?
労働締結時に言うならまだしも、なんで二週間も経ってからそんな話がようやく出てくるのであろうか。
履歴書はパソコン打ち出しで可能、学歴・職歴だけでOKとの事だったので、指示されたとおりに書いてプリンターで印刷して提出した。
提出時にオーナーからは意味のわからないことを言われた。このオーナーは自分で口にしたことを覚えていないのだろうか。
『志望動機とか得意な事とかなんで書いてないの? これ、右半分が真っ白状態じゃないの』
「学歴・職歴だけ書けと言われたからですが。顔写真もその他項目も書かなくていいと確認をとりましたが」
このオーナー、本当に大丈夫なんだろうか。これで本業は大成功しているんだから、本当に訳がわからない人である。
店舗で働くようになり三週間、ようやく契約書が届いたとのことで取りに行くこととした。
取りに行くこととした、と言っているのは、契約書にサインする前に、就業規則に目を通さなければいけないからである。
給料の規定はどうなっているのか、労働条件はどうなっているのか、問題が起きたときはどうするのかなど、
きちんと読んで先に確認しておかなければならない事項はたくさんあるし、勝手に思い違いしていて話が違う!などと
ならないようにするためでもある。就業規則をきちんと読んで、納得した上で、労働契約書にサインし、判子を押すのである。
ところが、オーナー本業の事務所へ顔を出してみると、これがまた、オーナーはおかしな事を言い始める。
労働契約書は上から届いたからある、が、就業規則はイマココのPCで見ることができるから、ここで読んでくれないかと言いだしたのである。
今からこの部屋を12時間ほど、そのPC(おそらくオーナーの本事業で使用している作業用メインPC)を占拠して良いのであれば、
その提案に乗ることも吝かではないのであるが、本当にそれでよろしいのか。場所柄、外部からの来客には丸見えの位置だし、
どう見ても外部の人間が見ちゃ行けない書類やら資料やらが周辺に散乱してるでしょ。というか、こんな就業規則の提示を
受けたことなど今までに一度もありませぬ。普通印刷して配るでしょ、いや、それ以外の方法を今までに経験したことなんてない。
(私の経験上)就業規則は印刷して渡すことの方が一般的ですよ、とオーナーに伝え、何とか印刷してもらおうと試みるも、
『あ、いや、ほら、店舗の方に就業規則印刷したの置いてあるのよ。それを読めば良いでしょ。たしか社労士が店舗に1つ
置いてあれば問題ないって言ってたよ』と印刷を頑なに頑なにしたがりません。何をそんなに嫌がっているのだろう。
************************************************************
【労働基準法】
第五十二条の二 法第百六条第一項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
************************************************************
となっているので、店舗に置いてあるだけでは不可である。お店に置いてあり、かつ、いつでも誰でも見ることができることを【周知】
できていて初めてOKとなるのである。店舗で私が働いている限り、どこにあるのか知らないし、そもそも店舗に存在している事じたい
今の今まで全く知らなかったよ。これは【周知】できているとは言えないね。たぶん置いてあるの知ってるの店長だけだろうな。
話は戻って、このように印刷を頑なに、本当に頑なに何故か拒否し続けるので、ならもうデータそのものを送ってもらえばいいかと
就業規則のPDF(普通PDFのはず・・・?)を直接LINEでもメール添付でもAirDropでも良いので送ってくれと頼んでみたところ、
『え、いや、それは・・・うーん・・・・送るのはちょっと困る・・・』となんかゴニョゴニョ小声でつぶやきだしてこっちをまともに見やしない。
オーナー? あなたオーナーですよね? 労働基準法第五十二条の二の二に従って就業規則交付してくださいまし?
するとオーナー、勘弁したかのように『じゃあ今から印刷する・・・・・ので、読み終わったら返して』とまた不思議な発言が。
いえ、労働基準法に従って交付してください。(ひょっとしたら交付の義務はないのかもしれないが)
「返却してしまったら、いつでも業務規則確認できないじゃないですか。そのまま交付してください」
『いや、回収し「今まで日雇い以外のアルバイトで就業規則のコピーを配布されなかったところなんてひとつもありませんでしたよ?」
押し切りました。
実際、私がこれまでにアルバイトとして働いたところでは、必ずコピーが配布されていました。
労働時には必ず持参することとか、割り当てられたロッカーの中に必ず入れておくこととか、
退職時には就業規則を制服とともに返却するとか、そういった決まりがあるところも多かったですけれども。
その後押し切って印刷されたモノを入手。
最初から最後までしっかりと読み込み、特におかしな事は書かれていないことを確認してから、契約書にサインしました。
私は退職時に就業規則の印刷物をオーナーに変換する予定です。(いらないとか言われそうだけど)
なお、吾輩は猫ではありませぬ故、その旨ご承知おきたい所存にて候。
勘違いがあるようだが日本のすべての病院は公共財だ。営利目的で開設出来ない
〔開設許可〕
第七条 病院を開設しようとするとき、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了医師」という。)及び歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了歯科医師」という。)でない者が診療所を開設しようとするとき、又は助産師でない者が助産所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第八条から第九条まで、第十二条、第十五条、第十八条、第二十四条及び第二十七条から第三十条までの規定において同じ。)の許可を受けなければならない。
5 営利を目的として、病院、診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては、前項の規定にかかわらず、第一項の許可を与えないことができる。
構ってちゃんの頭の悪い露悪的な創作だが、ワイはこういう事を言うやつを微塵も信用していないぞ
少なくとも狩猟や農業で自分が食う分だけなら自分でまかなっているヤツならまだしも、
先進国の、それも都会のもやしが、何を寝言を言ってやがるって話ですよ
ほんといいカモだし、サイコパスな事件を起こす土壌は何しても消えないんだね
今よりも命がずっと軽い時代でどの立場でもみんな生き汚かったし、
身内のこととなったら質問責めにするぞ
ワイ身内の医療従事者、婆ちゃんの治療方針についてめっちゃ口出ししまくるからウザがられてたし、
ガンの手術する時は身内が務める大学病院にさせてたぞ。なお今元気に暮らしてる
世の中には自虐とか皮肉を、生得的な知能の問題、生得的な常識構築能力の問題(いわゆる発達障害やサイコパス)で
真に受ける人たちがいるし、
知能や共感性に特別な問題がなくても、親や世界に大切にされなかった呪詛を社会的に経済的に成功しても吐き続ける人がいる
マジでこういう頭の悪い露悪的な創作はよした方がよろしいと思います。軽蔑する
それから頭の悪い学歴コンプな増田の創作はともかく、似たようなこと言ってる自称医者は嫌ならやめろ
そもそも残業も不正研究や日本の医者の怠惰(論文読まない・サブスペシャリティの放棄が許される)もヤベーし、
AIの活用もオンライン対応もヤベーし、もっと庶民に門をひらけばいいだけだろ
常態的に月80時間以上の時間外労働をしているのが公立に限定せず3割いるが
医師の時間外労働上限を適用して、2024年までにすべての医療機関で960時間以下の時間外労働を目指すみたいなのもあるけど、
それと同時に特例のケースは年間1860時間までOKとか言ってるからな
医師が普通の職より恵まれているのは事実だし「嫌なら辞めろ」ではあるが、
根本的な解決策は、給与が下がるのがイヤ・競争激化がイヤとか言わないで
医師の仕事の委譲(医療職種間の業務の相互乗り入れ、スキルミクス)、
ついでに勘違いがあるようだが日本のすべての病院は公共財だ。営利目的で開設出来ない。嫌なら辞めろ
〔開設許可〕
第七条 病院を開設しようとするとき、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了医師」という。)及び歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了歯科医師」という。)でない者が診療所を開設しようとするとき、又は助産師でない者が助産所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第八条から第九条まで、第十二条、第十五条、第十八条、第二十四条及び第二十七条から第三十条までの規定において同じ。)の許可を受けなければならない。
5 営利を目的として、病院、診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては、前項の規定にかかわらず、第一項の許可を与えないことができる。
あと、2023-03-27:はてブもついにここまで来たか(https://anond.hatelabo.jp/20230327115830#)へのトラバで書いたこと再放送しておきますね
○ 米国における自殺幇助 (Assisted suicide in the United States - Wikipedia )
https://en.wikipedia.org/wiki/Assisted_suicide_in_the_United_States
「当然のことながら、死の幇助の受容性は文脈によって異なります。2014年のComRes/Careの世論調査では、73%が
“末期の病気で、自分の人生を終わらせることを明確かつ確定した意思を宣言した英国の 知的 精神的 判断能力 がある成人が、
致死量の薬を自己投与して自殺をする支援を受けることができる” という法案の合法化に賛成しています。
しかし、これらの同じ人々の42%はその後、死の幇助に反対するいくつかの経験的な議論が強調されたときに、考えを変えました。
例えば、愛する人に負担にならないように彼らの人生を終えるように人々に圧力をかける 危険性のようなものです。」
オレゴン州尊厳死法(DWDA)の報告書によると、尊厳死を選択する患者の中には、終末期の懸念事項として治療費を挙げる者もいる。
anond:20231105103853 anond:20231105121811 anond:20231105122833 anond:20231105131112
「引用」という言葉には、たとえこれを著作権法32条の意味に限ったとしても、「著作権者に無断で」という意味を内包しない。
「無断引用という言葉はおかしい」というデマは、もともとは(無断リンク禁止の如く)適法な無断引用に対して「無断引用だ!」と言いがかりをつけてくる輩に対する「引用は無断でやっても良い」という反論が、「引用は無断で行うものだから無断引用という言葉はおかしい」に転化したのではなかろうか。
職場に行かないとちゃんとしたコンメがないので、さしあたり手元のおぐおぐコンメから引用するけれども、
「引用」をあえて定義するならば,自己の著作等活動への利用目的(引用目的)で,自己の著作物の中に,他人の著作物を複製または無形に再生して,利用または自己の著作物等を創作,または自己の著作物等の中に複製以外の方法で利用する行為である。
とあるとおり、そこに「許諾が無いこと」は要件とされていない。許諾がある場合に引用ではなくなるということもない。
そもそも、著作権法32条はベルヌ条約10条の引き写しだ。ベルヌ条約に加盟するためにそのようにしている(条約の国内法化)。
Article 10
(1) It shall be permissible to make quotations from a work which has already been lawfully made available to the public, provided that their making is compatible with fair practice, and their extent does not exceed that justified by the purpose, including quotations from newspaper articles and periodicals in the form of press summaries.
(日本語訳)
(1) 既に適法に公衆に提供された著作物からの引用(新聞雑誌の要約の形で行う新聞紙及び定期刊行物の記事からの引用を含む。)は、その引用が公正な慣行に合致し、かつ、その目的上正当な範囲内で行われることを条件として、適法とされる。
(著作権法)
(引用)
第三十二条 ① 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
したがって著作権法の条文における「引用」はベルヌ条約における「make quotations」という程度の意味しかない。
そしてベルヌ条約は、make quotations が(許諾なしに)適法化される条件を示しているに過ぎず、この条件を満たさないmake quotationsが許諾によって適法化されることを排除していない。
世界中多くの著作権者が、copyrightのあるworksをquoteするためのpermissionのガイドラインを示しているのはそのためだ。
「許諾があるならそれは引用ではなく複製だ」みたいな意味不明な主張も見られた。
上記のおぐおぐコンメの引用部分にもあるとおり、「引用」には「複製以外の方法」も含まれている。裁判例上も、たとえば複製ではない要約引用も認められている(「血液型と性格」事件など)。
ついでに、法律家が「引用」といった場合、もしかすると原著作物を書き写さない用法のほうが多いかもしれない。「本件控訴の趣意は,弁護人**作成の控訴趣意書記載のとおりであるから,これを引用する。」とか「**は、次のとおり付加・訂正するほか、原判決の**の「**」に摘示のとおりであるから,これを引用する。原判決の*頁*行目の*を*に改める…」といったアレだ。
民訴規則、刑訴規則には、下の例を含めさまざまな書面の「引用」が認められているが、いずれも「他の文書に書き写さなくても、同じ内容が書いてあることにするよ」という意味だ。
第218条 地方裁判所又は簡易裁判所においては、判決書には、起訴状に記載された公訴事実又は訴因若しくは罰条を追加若しくは変更する書面に記載された事実を引用することができる。
【民事訴訟規則】
第184条 控訴審の判決書又は判決書に代わる調書における事実及び理由の記載は、第一審の判決書又は判決書に代わる調書を引用してすることができる。
追加されたのは『平成16年:2004年』ってことになっているけど、雀荘やカラオケボックスは風営管轄なので、それ以前から、制服を着た子を深夜に入れてません
入店時に身分証明書が必須になったのがいつ頃かは覚えてないが、女で制服を着崩してるとかなら身分証明書の提示必須前だったらギリ
でも、元増田は明示的に『襟付き』って書いてる、制服のままパチンコ打ってたビーバップハイスクール(FC)かよ
着替えてる暇が無いので制服のままバイト行ったけど、厳しいとこだと制服のまま働くの2000年以前にすでにNGだったし、
22時以降に制服でふらふらしてたら、フツーに私服警官・お巡りさんの声掛け対象だぞ、制服っぽい格好してるだけで
そもそも援交・コギャルでキャッキャやってたの2000年よりも前だぞ(制服で派手目だと夜間でなくても声かけられる)
ボンクラボンボンほどアウトローぶったり、別にアウトローぶってません~友達とただ遊んでただけですぅ~って深夜徘徊してやりたがるの、
現代ならなんの事情もないのにトー横でラリったり身体売ってそう
(深夜外出の制限)
第十五条の四 保護者は、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き、深夜(午後十一時から翌日午前四時までの時間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。
2 何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。
3 何人も、深夜に外出している青少年に対しては、その保護及び善導に努めなければならない。ただし、青少年が保護者から深夜外出の承諾を得ていることが明らかである場合は、この限りでない。
4 深夜に営業を営む事業者及びその代理人、使用人その他の従業者は、当該時間帯に、当該営業に係る施設内及び敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すように努めなければならない。
第十六条 次に掲げる施設を経営する者及びその代理人、使用人その他の従業者は、深夜においては、当該施設に青少年を立ち入らせてはならない。
一 興行場
二 設備を設けて客にボウリング、スケート又は水泳を行わせる施設
三 個室を設けて当該個室において客に専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱を行わせる施設
四 設備を設けて客に主に図書類の閲覧若しくは観覧又は電気通信設備によるインターネットの利用を行わせる施設(図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館を除く。)
2 前項各号に掲げる施設を経営する者は、深夜において営業を営む場合は、当該営業の場所の入口の見やすいところに、東京都規則で定める様式による掲示をしておかなければならない。
青少年は、深夜の外出・深夜はいかいダメ
何人も、保護者の同意なく、又は正当な理由なく、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、とどめてはいけません。
16歳未満の青少年に上記の行為を行った場合は、30万円以下の罰金に処せられます。
青少年は、深夜立ち入ってはいけません!
カラオケボックス、まんが喫茶、インターネットカフェ、映画館、ボーリング場など
anond:20230915090247 anond:20230915091113 anond:20230915034431
学園祭が終わった夜、部活の同級生4人でオールをしようということになりカラオケか雀荘か漫喫に行く流れでまとまったのだが(今は知らないが、当時は詰襟のままでも平気で入れてくれる所は新宿渋谷池袋あたりの繁華街まで足を運べば必ずあった)、1年生の後輩が自分も付いて行きたいと言い出した。(anond:20230914181924)
20年は2003年だぞ。20年前に東京にそんなとこ既にねーよ
あと高3ならともかくなんで親は中3で外徘徊してるの許してんだ?
そもそも放し飼いするなって話だがそりゃなんかしたって思うだろ
元々親同士の付き合いがあって知ってたとしてもそれなら携帯にかけるんじゃないのか?「受話器」にかけるか?ってなる
それな
追加されたのは『平成16年:2004年』ってことになっているけど、雀荘やカラオケボックスは風営管轄なので、その以前から、制服を着た子を深夜に入れてません
入店時に身分証明書が必須になったのがいつ頃かは覚えてないが、女で制服を着崩してるとかなら身分証明書の提示必須前だったらギリ
でも、元増田は明示的に『襟付き』って書いてる、制服のままパチンコ打ってたビーバップハイスクール(FC)かよ
着替えてる暇が無いので制服のままバイト行ったけど、厳しいとこだと制服のまま働くの2000年以前にすでにNGだったし、
22時以降に制服でふらふらしてたら、フツーに私服警官・お巡りさんの声掛け対象だぞ、制服っぽい格好してるだけで
そもそも援交・コギャルでキャッキャやってたの2000年よりも前だぞ(制服で派手目だと夜間でなくても声かけられる)
ボンクラボンボンほどアウトローぶったり、別にアウトローぶってません~友達とただ遊んでただけですぅ~って深夜徘徊してやりたがるの、
現代ならなんの事情もないのにトー横でラリったり身体売ってそう
(深夜外出の制限)
第十五条の四 保護者は、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き、深夜(午後十一時から翌日午前四時までの時間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。
2 何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。
3 何人も、深夜に外出している青少年に対しては、その保護及び善導に努めなければならない。ただし、青少年が保護者から深夜外出の承諾を得ていることが明らかである場合は、この限りでない。
4 深夜に営業を営む事業者及びその代理人、使用人その他の従業者は、当該時間帯に、当該営業に係る施設内及び敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すように努めなければならない。
第十六条 次に掲げる施設を経営する者及びその代理人、使用人その他の従業者は、深夜においては、当該施設に青少年を立ち入らせてはならない。
一 興行場
二 設備を設けて客にボウリング、スケート又は水泳を行わせる施設
三 個室を設けて当該個室において客に専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱を行わせる施設
四 設備を設けて客に主に図書類の閲覧若しくは観覧又は電気通信設備によるインターネットの利用を行わせる施設(図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館を除く。)
2 前項各号に掲げる施設を経営する者は、深夜において営業を営む場合は、当該営業の場所の入口の見やすいところに、東京都規則で定める様式による掲示をしておかなければならない。
青少年は、深夜の外出・深夜はいかいダメ
何人も、保護者の同意なく、又は正当な理由なく、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、とどめてはいけません。
16歳未満の青少年に上記の行為を行った場合は、30万円以下の罰金に処せられます。
青少年は、深夜立ち入ってはいけません!
カラオケボックス、まんが喫茶、インターネットカフェ、映画館、ボーリング場など
あるなら出してください。
そうだよね?
日本国憲法 第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
『内心の自由は絶対的に保護される』と主張する人がいるが、それは『実際に憲法に書いてある』わけではなく『解釈として』そうなっているだけに過ぎない。『自衛隊は日本国憲法に違反しない』というのと同レベルに過ぎない
弱者男性が性欲を持つこと自体が女性の幸福追求権に反していると考える人もいる。となると最終的には公共の福祉の問題になる。