はてなキーワード: 不法行為とは
https://note.com/hima_kuuhaku/n/nded04cdc1dbf
単にデマだっていっただけで訴えられたならちょっと気の毒かと思ったけど同情する気がなくなるような内容だった。
5pとかの引用を見る限り暇空の言う事を論理的に否定しようと努力するのではなく「暇空の言ってることはデマなのです。動機を考えれば彼らの言ってることはデマなので、彼が主張する論点そのものは存在しないのです」という感じ。レッテルを貼れば相手の言う事を無効化できるみたいな信念が出てて笑ってしまった。 新橋九段は陰陽師で暇空は妖怪みたいなイメージで戦っていたのだろうか。これ現代日本の裁判なんですけどね。
しかも、p8で「Colaboが暇空の言ってることをデマといってたんだから、自分がいくら暇空の言ってることをデマ扱いすることの影響なんてない。だから問題ないはずだ」ってちゃっかり責任をColaboにかぶせようとしてて、Colaboとしても「なんだあ、テメエ・・・」って気持ちになりそう。本人の認識の中では犬笛が吹かれた後に自分が何を言っても、全責任は犬笛ふいた人にあるって認識で無敵の人になってるのかなぁ。なるほどその認識なら自分は強気になるわけだわ・・・って納得するんだけど、どうなんだろ。
8ページの論理も無茶苦茶で面白い。「自分は暇空をデマ扱いしたのは、暇空の指摘が事実ではなかったからだ。たとえデマと信じるに足る理由があっても事実ではないからデマだ!」と言っておきながら9ページ目で自分は「自分が暇空をデマ扱いしたのが仮に真実でなかったとしても、Colaboが記者会見で暇空のことをデマって言ってたもん。自分が暇空の言ってることがデマだって信じるに足る正当性があるもん!だから僕は悪くない!」って言ってる。そんなもん通じるわけ無いだろw
10ページ目の新橋九段のアカウント自体の社会的評価が法的保護の対称となるっていう主張もさ、それ成立するなら暇空のアカウントなんてもっと価値が高いんだから自分のダメージが増えるだけって考えられないのかな。むしろここは否定されてよかったんじゃないの?こっちが認められてたら民事訴訟で新橋九段さんが支払う額がむしろ跳ね上がっててたでしょ。
1:平穏権侵害は却下。この部分は暇空さん負け。こっちは暇そらさんが難癖つけてるやろと思ってたから残念でもなく当然でしょ。
2:名誉毀損の件。 新橋九段の意見は却下。 名誉毀損の事実ありと認定。
・暇空の行為について、暇空が真実に足ると判断する理由はあったということで新橋九段の意見は却下。
・一方18ページからの新橋九段さんの評価については、「新橋九段が暇空をデマ扱いするに足ると判断する理由はなかった」とされている。19ページのcに「被告の主張はいずれも採用することは出来ない」と明記されている。
4:よって、暇空の行為は違法性が阻却され、新橋九段の行為だけ違法性が阻却されず、新橋九段だけが不法行為を行ったという決着に。
つまり、新橋九段が馬鹿にしていた暇空は、ちゃんとルールを守って真実追求を行ったのに対して新橋九段は「決めつけ」で人をデマ呼ばわりしたということになった。 遵法精神がないのは新橋九段さんの方だったかー。
5:新橋九段のアカウントは法的保護に値するかについてはバッサリ否定された。
22ページ
インターネット上のアカウント自体の社会的評価が法的保護の対象になるということはできないし
その他 新橋 九段のアカウントのフォロワー数 や YouTube 上の 新橋九段という名称のアカウントのチャンネル登録者数に照らしても被告の主張は採用することができない。
従って本件 投稿 3 および 本件 投稿 4 にかかる同定可能性があるとは認められず
新橋 九段のアカウント自体の社会的評価が法的保護の対象となることも認められないから 争点 7から11については 判断するまでもなく 被告の反訴請求は理由がない
以上
普段自分が言ってることを批判されると全部読み手の読解力のせいにしてた新橋九段さんが明らかに学歴も能力も上の裁判官から自分の独善的な論理をバッサリ斬り捨てられてるところは涙なしでは見られなかった。あらためて、新橋九段さんのいう論理など裁判ではまったく認められないということが示されたのじゃないかしら。
...アイデア等が類似するにとどまるものが大量に生成されること等の事情が、法第30 条の4との関係で「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」には該当しないとしても、当該生成行為が、故意又は過失によって第三者の営業上の利益や、人格的利益等を侵害するものである場合は、因果関係その他の不法行為責任及び人格権侵害に伴う責任の要件を満たす限りにおいて、当該生成行為を行う者が不法行為責任や人格権侵害に伴う責任を負う場合はあり得ると考えられる。
さすがにね
どう見てもアウトだったからね
「AIで死者を“復活”」の件、死者に人権はないという趣旨のブコメが散見されるのだけども、だからといって死者の尊厳は破壊し放題かというとそうでもないので、若干のメモ。
刑法230条(名誉毀損)① 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
まず刑法において、虚偽の事実を摘示した場合には死者についての名誉毀損罪が成立する。その保護法益は①遺族の名誉であるとする見解、②死者に対する遺族の敬愛の感情であるとする見解、③死者の名誉であるがその性質は公共の法益であるとする見解、④死者個人の名誉であるとする見解が対立しているが、多数説は④説に立つとされる(条解刑法 第4版補訂版(有斐閣,2023)230頁)。いずれにしても名誉毀損罪は親告罪なので(刑232①)、死者の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族(民725))または子孫の告訴(刑訴233①)が必要である。なお、侮辱罪(刑231)は死者については成立しない。
刑法はこの他に死体損壊等罪(刑190)等の"墳墓に関する罪"によって死者の身体を保護している。死体損壊等罪は、死者に対する社会的風俗としての宗教的感情を保護しようとするものであるが、近年では、死体等に関する死後にも残る死者の人格権を保護法益と解する見解もあるとされる(前掲条解刑法561頁)。なお、名誉毀損罪と異なり親告罪ではない。
ではこれら刑法犯以外の場合には死者はフリー素材なのかというと、民事の不法行為として、死者の冒涜が遺族の感情を害したとして損害賠償を認められたケースがある程度ある。
たとえば東京地裁平成23年6月15日判決・判例時報2123号47頁は、ロス疑惑に関し2008年に米国で逮捕された三浦和義がロス市警留置所内で死亡した後、産経新聞が掲載した記事(犯罪被害者遺族が三浦を犯人と断定して書いた手記をそのまま掲載したもの)が、遺族の故人に対する敬愛追慕の情を受任限度を超えて侵害したとして、産経新聞社およびYahoo!Japanに損害賠償を命じている。
また、最近話題になった岡口基一裁判官(当時)がレイプ殺人の裁判例を紹介した事案においても、被害者の尊厳がこれ以上傷つけられることのないよう願う遺族の心情が不法行為法上も保護に値する人格的利益であるとして、その侵害について損害賠償を命じた(東京高裁令和6年1月17日判決)。同判決は、この心情の要保護性を導くにあたって犯罪被害者等基本法を参照している点も注目に値する。上記のロス疑惑報道損害賠償事件があるので、故人が犯罪被害者であることが賠償を認める要件ではないが、犯罪被害者の冒涜についてはより賠償を導きやすいといえそうだ。
これらの民事裁判例はいずれも、死者の尊厳そのものを保護しているわけではない(死者に発生した損害賠償請求権を相続人が行使するものではない。権利侵害行為が死後に行われている以上、当該死者が損害賠償請求権を取得することはないからだ。)。
けれども、遺族の敬愛追慕の情を媒介にして、死者を侮辱する行為についても民事上の制裁の対象となりうるといえるだろう。
なお、敬愛追慕の情が法的保護に値すると言える範囲は必ずしも明らかではない。故人の配偶者であっても両親の敬愛追慕の情を害して良いということにはならないだろうし、故人の尊厳そのものではなく身近な者の心情が法益とされているとなると故人本人の同意も必ずしも免罪符とはならないが、不法行為法上の違法といえるのは受任限度を超えた場合に限られるので、冒涜行為の主体が(破綻していない)配偶者であるとか故人の同意があったといった事情があれば、両親その他の親族の受任限度が嵩上げされると考えて良かろう。
(裁判結果)
https://i.imgur.com/OvEzA3q.jpeg
「男性皆殺し協会マニフェスト」なるものを紹介していた事実を踏まえて行われたものであり、違法な名誉感情侵害にならない旨主張する。
しかし、証拠(乙44、45)によれば、被告指摘に係る事実は、本件投稿⑥の約10年前である平成22年又は平成23年の出来事と認められる上、本件投稿⑥の前後で話題になっていたとは認め難いから、本件投稿⑥が前記事実を踏まえて行われたとは認められない。
そもそも前記事実をもって、「他罰性にハマり切って狂って」いるとの人を貶める苛烈な表現が許容されるとはできず、いずれにせよ被告の主張は採用することができない。
(3)小括
したがって、本件投稿⑥には、名誉毀損の不法行為は成立しないが、名誉感情侵害の不法行為は成立する。
(以上、神坂元弁護士がアップしている資料より。http://www.mklo.org/archives/1952)
とあるけど、令和2年〜3年にかけて記事が書かれ、当時のTwitterやTogetter、はてブでも大いに議論されていたよね?
※ちなみに本件投稿⑥は、確証は持てないが令和2年2月のもののよう。
(参考)
何故か男性皆殺し協会に係る記述はウェブ上から消されているものが多いが、現在確認できるものとして例えば以下。
https://togetter.com/li/1454864
(令和2年1月のTogetter。9ページ目に北村氏の話題あり。閲覧数約7万、コメント77件)
(令和3年11月のTogetter。閲覧数約3万4千、コメント75件)
特に地裁は結論から逆算して判決文を書く裁判官が多いとはいえ、流石に酷すぎんかこれは。
◯東京地裁は①「10年前の言説」を、②「当時は話題になっていなかったにもかかわらず取り上げて批判すること」は違法とした。
◯①そもそも10年前の発言を取り上げて論評するというのは言論にしろ学問にしろ普通にあることで、それをしてはならないとするのはおかしい。
というか雁林氏の発言で違法性認定したいなら暴言はいくらでもあるわけで、こんな無茶な事実認定や理屈付けいらんでしょ?
どうしても損害額を引き上げたかったの?
過去・最近を問わず、日本のネット上の論争や(不法行為が原因ではない・議論を呼ぶタイプの)炎上の行き着く所や教訓って「お互いの不快感や迷惑を程よく受け入れあいましょう」でしかないよね
出羽守だったら「外国ではそうしている!」だし、ネトウヨなら「日本はそうしてきた!orそうするのが日本人!」だし
そしていろいろな論争すら、一億二千万人分の精々ネットに噛り付いている数十万人(ひろゆきとかが取り上げてこのレベル)に薄っすらと響くレベルでしょ
西欧のmetooみたいな「成功事例」って日本にそもそもあるの?いや何をもって成功とするかも上手く説明できないけど
でも「ネットでそういうのを騒ぐ方が間違い」「誰かの養分になってお終い」みたいな教訓ばかり積み重なってるようにしかみえないし(政治的かつ因習的な問題だったmetooですら単純な、「社会改良成功」みたいな結果になってないわけで)
それ自体がみんなわかって来てるから老婆心でも相対主義でも何でも良いけど、最近はそもそも最初から冒頭の「お互いの不快や迷惑を程よく受け入れあいましょう」みたいなことしか言わない・言えない人も増えてるんでしょ
時々「正義疲れ」「ポリコレ疲れ」とか言われてリベラルがそれに反発する風景もあるけど、もうネット上の議論のスピードが人間に元々備わった進歩の速度から乖離しすぎていること・それがほとんど何ももたらせてないことが
控えめに見ても2ch以来の数々の事例でわかってしまった以上、「お前はお前の結論を出せ」みたいに言われても「お互いの不快や迷惑を程よく受け入れあいましょう」しか出ないよ
もし建設的な何かをそれでもひねり出せと言われても、最初からネトウヨもネトリベもフェミもアンチフェミもインターネットを電子メール以上に利用しないほうが良いんじゃないのみたいな意見しか出ない
ネットで何かの論争を仕掛けたりあるいは巻き込まれたうえで参加したりしている人がいたら、どんな感覚?でそれに加わってるのか教えてほしい
酔っ払い、あるいはシラフでも性格に難アリな客からはハラスメントされることがある。
例えば、車に乗り込んでまだお尻が席につくかどうかのタイミングで突然
と我慢ならないという感じでブチギレながら行き先を告げるサラリーマンとか
(ちなみにこいつ、普通にタバコ吸い始めたから降ろそうとしたら揉めて警察沙汰になった。後日会社に対していかにもこちらが真っ当ですって感じの慇懃無礼なホワイトカラー仕草でクレーム入れてきた。もし今後、令和関東大地震起きて何もかんも失って裸一貫にされたら断片情報頼りにこいつ探し出してカタワにしに行く23区の旅始めるかもしれん)。
自分は西麻布六本木渋谷というキチガイが好むエリアをメインに営業していて、しかもナイトなので、客から暴言や乱暴狼藉は週1ペースで食らうんだけど、そのなかには超有名人(俳優やアスリート率高し)や超一流企業勤務の人(チケットだったり深夜帯に本社ビルから乗ってきたりとかでほぼ確でわかる)もぶっちゃけ結構いたりする。
(余談。
超一流企業のなかで明らかにキチガイ客が多いのはマスコミ・不動産・商社。
酔ったマスコミ人は言行が極端でどうにも見た目と比べてチグハグしており様になっていないタイプの暴れ方する連中が多く、平成の大学生みたいな人種だなといつも思う。
不動産はカタギという安全地帯にいる身分でタカくくって反社のマネして荒ぶりすぎ。運転手が元極道だと知らず後ろから運転席蹴り飛ばしまくった結果泣いて土下座するまでボコされた話とか改元以降でも聞いたぞ。
商社マンはてめえが逐一指示する道をこっちは仰せのまま走ってるのに「またメーター上がった…これ機械正しいんですか?」とか「僕の想定だとこうなるはずないんやけどなあ」とかずーっと狂ったようにぶつくさ文句言って最後に釈然としない感じで運賃を支払うくらいヤバい。こっちが思わず『もしかしてこの人、過労や飲酒起因の神経症なのでは?』と疑ったレベル)
どうも、このご時世でもまだ世の中が
『タクシー車内でのハラスメントはご愛嬌。暴行や器物損壊までなら文句言うな♡♡♡』
って認識でいるらしく、
例えばこっちがその場で救急車呼ばないとあかんレベルの怪我したとか、防犯板やガラスぶっ壊されたとかインパクトある被害でも食らわない限り、迷惑客のほうは無罪放免で普通に社会生活送れるケースが多いんだよね
(ぶっちゃけ暴行受けた運転手が泣き寝入りをよしとせず事件化に向けて決然と動いた場合、警察署員や自分の会社の運行管理者がガチで一気に冷たくなるし、なんなら敵に回るまである)。
「今所持金ゼロだから!家にもたまたまねえのにどうやって払えっつんだよ!(激怒)」
と開き直られるなどして、そのまま車から降ろさず警察署に直行して訴えかけても、客が女だったり、いかにも体育会系って風情のホワイトカラーだったりしたら警察はマジで
「住所や連絡先訊くから後で払ってもらう感じでいいでしょ?」
と事件化をめちゃくちゃ渋るよう圧かけてくる
(ちなみにこの手の迷惑客の大半は後日でも料金を払おうとしないし、電話口で半ギレ気味にウンザリした様子で対応してくる。なお、仮に踏み倒し客がヨレッヨレの服着た老人とかだったら警察は大張り切りですげえ厳しく対応するからこいつらマジで気分で仕事してるし普通に公共の敵)。
なので、
何かあったとき、その映像が保存されてるドラレコのSDカードを自宅に持ち帰ってコピーし(少なくともうちの会社のガバガバ管理だとこの冒険が余裕でできる)、その映像ネタを専門に取り扱う迷惑客暴露系YouTuberにでもなろうかなと思ってるんだけどどうなると思う?
もちろん迷惑客にはモザイクやボイスチェンジャーなんぞかけないし、個人情報はたとえ勤め先だろうが住所だろうが電話番号だろうがこっちが知りうる限りのものを訴訟上等で全て晒していく。
個人的にはタクシー会社いつクビになっても構わないんだけど、これまで不当に背負わされたクソな思いを換金して報われたいという思い、
そしてクソ客が不法行為をやっても
で甘く済まされてた世の中に対して顰蹙モノだが確実にインパクトのある暴露という行為によって一石投じたいという思いがある
あーあと都心の有名高級タワマンの住人でとんでもねえのゴロゴロいるからそいつらも晒すわ
何度も書かんでいいぞ
酔っ払い、あるいはシラフでも性格に難アリな客からはハラスメントされることがある。
例えば、車に乗り込んでまだお尻が席につくかどうかのタイミングで突然
と我慢ならないという感じでブチギレながら行き先を告げるサラリーマンとか
(ちなみにこいつ、普通にタバコ吸い始めたから降ろそうとしたら揉めて警察沙汰になった。後日会社に対していかにもこちらが真っ当ですって感じの慇懃無礼なホワイトカラー仕草でクレーム入れてきた。もし今後、令和関東大地震起きて何もかんも失って裸一貫にされたら断片情報頼りにこいつ探し出してカタワにしに行く23区の旅始めるかもしれん)。
自分は西麻布六本木渋谷というキチガイが好むエリアをメインに営業していて、しかもナイトなので、客から暴言や乱暴狼藉は週1ペースで食らうんだけど、そのなかには超有名人(俳優やアスリート率高し)や超一流企業勤務の人(チケットだったり深夜帯に本社ビルから乗ってきたりとかでほぼ確でわかる)もぶっちゃけ結構いたりする。
(余談。
超一流企業のなかで明らかにキチガイ客が多いのはマスコミ・不動産・商社。
酔ったマスコミ人は言行が極端でどうにも見た目と比べてチグハグしており様になっていないタイプの暴れ方する連中が多く、平成の大学生みたいな人種だなといつも思う。
不動産はカタギという安全地帯にいる身分でタカくくって反社のマネして荒ぶりすぎ。運転手が元極道だと知らず後ろから運転席蹴り飛ばしまくった結果泣いて土下座するまでボコされた話とか改元以降でも聞いたぞ。
商社マンはてめえが逐一指示する道をこっちは仰せのまま走ってるのに「またメーター上がった…これ機械正しいんですか?」とか「僕の想定だとこうなるはずないんやけどなあ」とかずーっと狂ったようにぶつくさ文句言って最後に釈然としない感じで運賃を支払うくらいヤバい。こっちが思わず『もしかしてこの人、過労や飲酒起因の神経症なのでは?』と疑ったレベル)
どうも、このご時世でもまだ世の中が
『タクシー車内でのハラスメントはご愛嬌。暴行や器物損壊までなら文句言うな♡♡♡』
って認識でいるらしく、
例えばこっちがその場で救急車呼ばないとあかんレベルの怪我したとか、防犯板やガラスぶっ壊されたとかインパクトある被害でも食らわない限り、迷惑客のほうは無罪放免で普通に社会生活送れるケースが多いんだよね
(ぶっちゃけ暴行受けた運転手が泣き寝入りをよしとせず事件化に向けて決然と動いた場合、警察署員や自分の会社の運行管理者がガチで一気に冷たくなるし、なんなら敵に回るまである)。
「今所持金ゼロだから!家にもたまたまねえのにどうやって払えっつんだよ!(激怒)」
と開き直られるなどして、そのまま車から降ろさず警察署に直行して訴えかけても、客が女だったり、いかにも体育会系って風情のホワイトカラーだったりしたら警察はマジで
「住所や連絡先訊くから後で払ってもらう感じでいいでしょ?」
と事件化をめちゃくちゃ渋るよう圧かけてくる
(ちなみにこの手の迷惑客の大半は後日でも料金を払おうとしないし、電話口で半ギレ気味にウンザリした様子で対応してくる。なお、仮に踏み倒し客がヨレッヨレの服着た老人とかだったら警察は大張り切りですげえ厳しく対応するからこいつらマジで気分で仕事してるし普通に公共の敵)。
なので、
何かあったとき、その映像が保存されてるドラレコのSDカードを自宅に持ち帰ってコピーし(少なくともうちの会社のガバガバ管理だとこの冒険が余裕でできる)、その映像ネタを専門に取り扱う迷惑客暴露系YouTuberにでもなろうかなと思ってるんだけどどうなると思う?
もちろん迷惑客にはモザイクやボイスチェンジャーなんぞかけないし、個人情報はたとえ勤め先だろうが住所だろうが電話番号だろうがこっちが知りうる限りのものを訴訟上等で全て晒していく。
個人的にはタクシー会社いつクビになっても構わないんだけど、これまで不当に背負わされたクソな思いを換金して報われたいという思い、
そしてクソ客が不法行為をやっても
で甘く済まされてた世の中に対して顰蹙モノだが確実にインパクトのある暴露という行為によって一石投じたいという思いがある
あーあと都心の有名高級タワマンの住人でとんでもねえのゴロゴロいるからそいつらも晒すわ
【完全勝訴】「暇空茜」こと水原清晃により提起された訴訟の判決に関するお知らせ
https://note.com/hidetoshi_h_/n/nc692b17e852a
(一部抜粋)
横浜地方裁判所は、原告たる「暇空茜」こと水原清晃の請求を棄却しました。
また、訴訟費用は原告たる「暇空茜」こと水原清晃」の負担となりました。当方の「完全勝訴」です。
なお、この訴訟において、「暇空茜」こと水原清晃は(中略)損害として慰謝料150万円と、
損害の1割に相当する弁護士費用15万円を合計した165万円および
(中略)
裁判所は、(中略)「暇空茜」こと水原清晃が侮辱的な表現も含む発信について、
第三者から厳しい批判や否定的意見を受けることは当然に予想される事態であるとしました。
(中略)
本件投稿記事が「社会通念上許容される限度を超える侮辱行為に当たるとまでは言えない」として、
不法行為の成立を認めず、「暇空茜」こと水原清晃の請求について
(中略)
この訴訟において、当方に対する当初の請求が認容されないと予期したのか、
まともな主張や立証なく当方が「在学証明書を偽造した」と騒ぎ立てながら
肖像権を侵害する行為となるのは、写真撮影、ビデオ撮影等個人の容貌ないし姿態をありのまま記録する行為及びこれらの方法で記録された情報を公表する行為であると解すべきである。絵画は、写真及びビデオ録画のように被写体を機械的に記録するものとは異なり、作者の主観的、技術的作用が介在するものであるから、肖像画のように写真と同程度に対象者の容貌ないし姿態を写実的に正確に描写する場合は格別として、作者の技術により主観的に特徴を捉えて描く似顔絵については、少なくとも本件のように似顔絵自体により特定の人物を指すと容易に判別できるときに当たらないときは、似顔絵によってその人物の容貌ないし姿態の情報を取得させ、公表したとは言い難く、別途名誉権、プライバシー権等他の人格的利益の侵害による不法行為が成立することはあり得るとしても、肖像権侵害には当たらないと解すべきである。
薬剤師には「薬剤師が医薬品のプロでありつつ、処方箋の内容に疑問を持たなかったことに対する過失」があり得るらしいんで、裁判されたら負けるな
生後4週間の乳児に対して医師が通常投与量の5倍以上のマレイン酸クロルフェニラミン、3倍以上のリン酸ジヒドロコデインを処方
出された医薬品を少なくとも2回服用させたことで乳児が呼吸困難・チアノーゼ状態になり、入院
上記裁判例では薬剤師が医薬品のプロでありつつ、処方箋の内容に疑問を持たなかったことに対する過失が指摘されました。結果として裁判所は医師の処方箋ミスの責任を薬剤師にも取らせ、共同不法行為として損害賠償を命じています。
どの条文かというと、「当該行為に付随して」というところと「軽微利用に限る」の部分。
社内向けに流布するネタバレサイトみたいになってるので普通にだめかと。
https://www.pressnet.or.jp/statement/20220215.pdf
Q6 言語の情報処理によって、記事の要約・抜粋といった加工は技術的に可能だが、そうしたものを外部に提供できるのか。
A 記事の抜粋については、Q4・Q5 で示した範囲・分量を超えた利用はできません。また、最近、人工知能(AI)技術の進展で、記事を自動で要約したり簡素化したりするプログラムがあるようですが、要約された記事によって、報道の目的や意図がゆがんだり、正確性が損なわれたりする可能性があり、これらを外部提供するなどの場合は必ず、事前に著作権者(各新聞社の知財担当窓口など)に相談してください。
ここで呼ばれているQ4とは
可能とされるのは、「必要と認められる限度」でかつ、結果表示に「付随して」「軽微なもの」といった要件をすべて満たす場合とされています。新聞記事の場合には、「新聞名」「日付」「見出し」「ごく短い本文一部表示(スニペット)」「サムネイル写真」が該当する想定です。
ただし、参考資料②(16 ページ)で紹介されているように、見出し等を表示させること自体を目的とするサービスについては、「別途不法行為による保護が図られる途がある」という意見が
Q5には
それだけで利用者の情報ニーズや視聴の欲求を充足し、オリジナルの著作物の市場に悪影響が及ぶような場合は、目的から外れます。サムネイル・スニペット表示が、新聞記事の代替とならない限度を保つこと
とある。
その記事は検索エンジン的に、元記事を読むように誘導するものではなくて
と言う手順になっている。要約・翻訳して投稿するところがメインで、軽微利用に限るための処理は入ってない。
47の5は過大解釈されがちだけど、ちゃんと基準があって、文化庁の解説などには結構明確化されていて
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/h30_hokaisei/
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/h30_hokaisei/pdf/r1406693_17.pdf