はてなキーワード: 不正競争防止法とは
https://realsound.jp/book/2024/05/post-1651931.html
疫神のカルテ 全3巻
ディクテーターズ 全3巻
人気…漫画家…? 打ち切りコースとしか思えない漫画しか出してないのに?
って言うけど、正直AI問題がなくても今の人気じゃ二次創作一生出てこないレベルでしょ。
それでAI粘着にあったから二次創作を禁止します!で話題になって、今は反AIの旗頭みたいになった。
不正競争防止法でしょっ引けるよってのが文化庁の見解だし、多数の指摘があったけど無視し続けてる。
動かずに、反AIで騒ぎ続けてる。
なーんか怪しいよね。
実態や真偽はともかく,5年後でも10年後でもポケットペアの当時の社員が「社長からパクれと言われて作りました」とか証言しちゃうと一気にお問い合わせが行くリスクがあるやつです。
任天堂を含め,いわゆるゲーム業界でポジションのある人たちが「パルワールド」のモラルのない制作手法に怒っているのはそこかしこから聞こえてきます
任天堂が今回の「パルワールド」を押さえに行く場合は特に「訴えてはみたもののうっかりミスって,パルワールドみたいなパクリなら法的にまあいいんじゃね,と裁判所に認められてしまったら大変なことになる」というリスクを伴いますから,いずれにせよ,すぐには動かないでしょうし,もっとユーザーさんの利益になる方法を考えることでしょう。
良いということにはなりません。もし任天堂が他作品をパクったゲームをリリースした場合、
不正競争防止法違反で訴えられる可能性があります。これは今回のパルワールドも然りです。PUBGと荒野行動の訴訟ケースとかあります。
また、この文章の主語をパルワールドの開発元にも置き換えても意味が通じるので、タイトルと本文が乖離しています。支離滅裂。
何と何を比較して劣化なのかが、明示されていません。なお開発元や開発者に対する誹謗中傷になり得ます。
売り逃げようとする販売方針かどうかは明らかになっていません。少なくともSteamでは早期アクセスゲームとしてリリースしており
1.0の公開に向けて開発を進めていく方針であることを明らかにしています。過去作については、パルワールドの開発を優先したという話もあります。
任天堂法務部サイッキョ!みたいな風潮あるけど、任天堂が自分から大きな著作権侵害裁判を仕掛けて勝ったのって海賊版サイトを訴えた事件くらいじゃないか。
懐かしどころでいうとFEの開発ディレクターだった加賀氏が独立して、ほぼFEのクローンゲームであるティアリングサーガを開発、販売した事件では結局「勝手にFEの続編感出した広告は不正競争防止法違反だろ」って主張は認められたけど、著作権侵害は認められなかった。上告も棄却されてる。
ちょっと前に大盛り上がりだったマリオカートっぽいカートとマリオのコスプレ衣装を貸し出していたことが問題になった株式会社マリカーに対して起こした不正競争防止法違反と著作権侵害裁判だって、著作権侵害は認められず不正競争防止法違反のみが認められている。
ポケモン同人事件は警察に通報して警察が逮捕、略式起訴しただけで任天堂法務部は噛んでない。
基本的に「自社の商品を勝手に宣伝に使って自社に不利益をもたらすような行為」に対しての裁判はほぼ勝ってるけど、見た目とか内容がすげー似てるから著作権侵害だろ!に関してはほぼ負けてる。
パルワールドは明らかに後者だから任天堂(とゲームフリークとクリーチャーズ)が著作権侵害であーだこーだ言い出す可能性はすげー低いと思われる。外野が勝手にネクストポケモンだなんだ言ってるだけで、開発者側はそんなこと一言も言ってないからね。
商標は昔少しかじったことがあるからつらつらと書いていくで。所詮は素人やから鵜吞みにせんで、実務的なことは弁理士に聞いてな。
そもそも商標とはなんぞやという話やけど、これは商品や役務(サービス)を識別するための標識のことや。商標を特許庁に出願し、登録されると、その商標は他人が勝手に使うことができなくなる。
例えば典型的にはこんなシーンが想定される。ワイが漫才の相方マッチングサービスを考案し、サービス名を「モウエエワ」と名付けたとする。ワイはこの革新的なサービスの成功を確信しとるから、もしこのサービスを始めたらすぐに「モウエエヨ」とか「モウエエワ・グレート」とか、あるいはまったく同じ名前でサービスを展開してくる不届きな輩が出現することを危惧する。そこで登場するのが商標や。無事に商標が登録されれば、ワイは晴れて独占的に「モウエエワ」の名前を使うことができる。
ここで注意が必要なのは、商標の出願時に商品・役務を指定する必要があるということや。つまり、マッチングサービスを指定して「モウエエワ」の商標を出願していた場合、他の事業者が紛らわしい名前のマッチングサービスを運営することはできなくなるが、「モウエエワ饅頭」や「モウエエワパン」の販売を止めることはできないということやな。
それともう一つ重要なのは、商標はあくまでも商品や役務の識別標識に対する権利であって、他の事業者が似たようなサービスを始めるのを防ぐことはできんということや。残念ながら漫才の相方マッチングサービスという素晴らしいアイデア自体は保護されない。場合によっては特許権や著作権などの知的財産権や不正競争防止法とかで対応できることもあるかもしれんが、少なくとも商標権の守備範囲ではないんや。
以上の基本事項を踏まえて、これからミステリー社の声明を見ていくで。
まず何よりも困惑しているのが、「いずれの出願も、他者の権利を制限する意図はございません」という記述や。今回の出願のうち「これからミステリー」と「これミス」については誰がどう考えても商標制度の趣旨に則った正当な出願なんやから、これらについても他社の権利を制限する意図はないと言い切るのはまずいんやないかな。
それから、「マーダーミステリーモバイル」「マダミスホテル」「飲みマダミス」についても、ワイはてっきりこれからミステリー社がそういう名前のサービスを始めるからこれらの商標を出願したと思ったんや。それが「他者の権利を制限する意図はございません」やから、だいぶ困惑してるで。
続いて出願意図を一つずつ見ていきたいんやけど、まずは「商標の独占や商標使用料徴収を目的とした商標の取得」というリスクを防ぐために出願したという主張。まあこれはわからんでもない。赤の他人が「マーダーミステリー」「マダミス」の商標を取得して、ある日突然「あなたは私の商標権を侵害しています。したがって金300万円払ってください」とでも言ってきたら、法的な落ち度がなくても払ってしまうかもしれんもんな。特許でいうところのパテントトロールってやつや。
次に「コンテンツの錯誤を意図した商標の使用」というリスク。これは正直、具体的にどういうリスクを想定しているのかがようわからん。勝手に「マーダーミステリーチップス」や「マダミスクッキー」を作って売られたら困るという主張なんやろか。そうだとして話を進めると、これからミステリー社が「マーダーミステリー」「マダミス」の商標を取得したあかつきにはそういった行為の是非をこれからミステリー社が判断することになるんやが、果たしてそれは妥当なのかという問題がまず発生する。ほんでそういう行為は許されんということになったら結局商標権を行使して「マーダーミステリーチップス」や「マダミスクッキー」を販売する事業者の権利を制限したいという話になるんよな。この矛盾よ。
それから、先述したように商標は出願時に商品・役務を指定する必要がある。すると、出願時に食品を含めていなければ勝手に「マーダーミステリーチップス」や「マダミスクッキー」を作って売られるのを防ぐことはできないんや。せやから目的と手段がずれてるわけやな。『ダンジョンオブマンダム』で「なんやかんやいうてドラゴンよりゴーレムの方が怖いんよな」とか言いながらヴォーパルソードを外すようなもんや。伝わりにくい例えですまん。
最後に「反社会的・反市場的勢力の参入」のリスクや。まあヤクザが市場に算入してきたら確かに困る。そこでまず起きる問題が、仮にヤクザがマーダーミステリーゲーム専門店を開業したとして、商標でそれを防ぐことは難しいということや。これからミステリー社が「マダミス」の商標を持っていたとして、ヤクザが「マダミススペース」みたいな名前で店を運営してたら、その場合は名前を変えさせることはできるやろうが、営業をやめさせることはできん。「仁義館」みたいな名前に変えられたら終わりや。これも目的と手段がずれとるんよ。
それから、やっぱり「反社会的・反市場的勢力」の判断をこれからミステリー社がするということになる。ヤクザの構成員は該当するやろう。じゃあ幸福の科学の信者や、オウム真理教とかパナウェーブ研究所とかの関係者はどうなのか。ネットで嫌われまくっている青年会議所の会員はどうか。この辺の判断がこれからミステリー社の胸三寸次第で決まってしまうのはこわないか。
最後に2点、重要な問題を提起するで。まず1点は、これからミステリー社が「マーダーミステリー」の商標を取得した場合、この商標はオープンにするでとどれだけこれからミステリー社が主張しても、商標「マーダーミステリー」には「すでに商標が取得されている」という法的な外観ができてしまうということや。これの何が問題かというと、例えばNHKが最近流行っているマーダーミステリーなるものを特集しようとしたとする。それで調べていくと、「マーダーミステリー」は私企業の商標ではないか。ということはマーダーミステリー特集は私企業の宣伝になってしまうから、何か言い換えるか、いっそ特集自体無理という判断になってしまう可能性がある。市場の拡大に寄与するどころか妨害さえしとるわけや。
2点目は、法人とその役員の考えは変わりうるということや。今は我が社が保有する商標「マーダーミステリー」の権利をなんびとに対しても行使しないと言っていたとしても、会社が傾けばなりふり構わず請求するようになるかもしれん。あるいは役員に不幸があって交代せざるをえん場合もある。そうしたときに果たして過去と一貫した判断をしてくれるのかということやな。
まとめると、悪意のある誰かに取られたら困るから私が先に取っときますね、なんてのは商標制度が本来想定していない使い方なんやから、どうしたってどっかで無理が出るということや。電子レンジでネコをチンするのはやめようで。「LARP」や「人狼ゲーム」は大した反対意見も上がらずに商標が取得され、権利者がオープン化を明言しとる例なんやけど、これまで特に問題が起きてないとしたらそれは顕在化してないだけやろな。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/mainichi.jp/articles/20231018/k00/00m/010/261000c
ブコメが批判一色に近い。まぁ分からなくもないのだが、刑事司法制度の中でも裁判が確定した以降の話ってのは認知度が低く誤解によるものと思われる批判も多いので解説してみようと思う。
余談だが、一応法学部には「刑事政策」という科目が置かれ執行猶予や保護観察、刑事施設のあり方や再犯防止について学ぶことができるものの、大部分の学生は刑訴法までしかやらないのでマイナーな分野となっている。これは研究者でも同じで割とアカポスに辿り着きやすい分野でもあり狙い目だ。歓迎する。
体系的に解説するには労力も時間もなく、しかも書いても誰も読まないだろうからブコメに対応していく形で書いていく。
○単純労働力不足を受刑者で穴埋めすれば良いと学んだ自民党政府は、それなら受刑者を増やせば良いと考えそうなんだよな、軽犯罪者も反自民党も強制労働へw自民党は無能な上に元々ソ連的な全体主義目指してるしねw
○元記事にはこうある。
「受刑者を加工場に派遣して作業させる予定だ。仮釈放の決定など一定の要件を満たしている受刑者は、刑務官らの同行なしに刑事施設外の民間事業所に通勤して作業に従事することができる。」
これは外部通勤作業(刑事収容施設法96条)と言われるもので、刑務官の付き添い(監視)なしに刑務所外で受刑者が仕事を行うと言うものだ。
受刑者の健全な社会復帰のためには、刑務所の中だけではなく可能な限り社会に近い環境も重要だからある制度だが、令和4年度の対象者は全国で4人だけだ。刑務官の付き添いなしに外部に出して良いと判断される受刑者がそこまで多くないのだろう。仮に対象受刑者を10倍にしてもブコメにあるような「単純労働力の穴埋め」のタシになんてなりやしない。
○また、対象受刑者がいたとしても、受刑中の人を受け入れてくれる企業だってほとんどない。企業が良いといっても一緒に働く人が嫌がることが多い。
○余談だが、外部通勤作業ではないが、平成30年には塀のない刑務作業実施場所である松山刑務所大井造船作業場から脱獄事件が発生している。こういった現場に出る受刑者は相当に選別されているはずだが、それでもこのような事件が起きているのでリスクを嫌う刑務所側が急激に対象受刑者を増やすことはまず考えられない。
○不正競争防止法にならんのか??
○「移民は低賃金労働を助長する」って移民に反対する人がいるがこれそれどころの話じゃないよね。最低賃金も社会保険料も無視の労働価格破壊だよ。
○懲役受刑者に強制労働させることは現行法上予定されている。まぁそもそも「懲らしめ」「役務」だしね。(刑法12条2項「所定の作業を行わせる」)
ちなみに令和7年から懲役刑が徐々になくなり拘禁刑という刑罰に替わり、仕事を行わせることは義務的なものではなくなる。(既に刑法は改正済み)
○この件に限ったものではなく、法務省では受刑者に行わせる仕事の募集を常時行っている(https://www.moj.go.jp/KYOUSEI/KEIMUSAGYO/bosyu)。少なくとも今回の件で特別に何か制度的な変更があるわけではく、価格破壊や利益誘導というものではないだろう。
○技能実習生の代わりが見つかったぞおおおお!数年後には、農場でレタスを収穫したり、ホテルでベッドメイクしてたりしてそう。
○実際に刑務所内でベッドメイクの技術を教える訓練がある(https://www.yomiuri.co.jp/topics/20210401-OYT8T50093/)。仮に外部での実習先が見つかったら、社会復帰に繋がるということで法務省も(刑事政策の学者のマジョリティも)かなり嬉しいのではないかな。
○ 日本で監獄ビジネスをやるのか?米国はその反省から万引き程度では捕まらないという無法状態になったんだよな。日本人は弾圧されてもおとなしいからえぐいことになりそう
○アメリカで問題になっとるやつじゃないか。こりゃそのうち刑務所民営化とかやり始めるぞ
○アメリカは刑務所を民営化し受刑者を働かせて儲けるという金持ちのスキームが大流行しましたわ。中心人物はジョー・バイデン
○アメリカみたいになってきた。微罪逮捕の受刑者がパソナの運営する民営刑務所で働く未来が見える。
○刑務所の運営には当然税金がつぎ込まれてるので、特殊な補助金を特殊な環境で運営してるともいえる。アメリカだと刑務作業が産業化してるらしく変な後追いはやめて欲しいのだが。
○既に日本でも、アメリカやヨーロッパの取り組みを参考にして半官半民の刑務所がある。出来たのは平成19-20年頃で、日本に4ヵ所ある「社会復帰促進センター」というのがそれだ。
○出来た当初、主に左翼系の学者や共産党からは正にこのブコメのような批判があったが、実情をみてみよう。
○平成19年頃の刑事施設の収容者数は8万人を越えており、現在は4.5万人を下回っていることから、この指摘は全くの的外れだったといって良いだろう。
○まあシャバと完全に同じ仕事をさせるのは社会復帰のためには実際いいことなんだが、労働市場より安く使おうという魂胆は許せないので事業者間でオークションさせて労働市場との差額を国庫に納めさせてほしい。
○刑務作業を依頼する際の労賃は国庫に帰属される。オークションというが、そもそもオークションをするほど発注がないのが実情だ。(嘘だと思うなら上述の法務省のサイトで電話をかけてみると良い。歓迎してくれるはずだ。)
○労賃が安いのになぜ人気がないのか。端的に言うと品質が低く、納期が遅い上に柔軟性もないからだ。受刑者は刑期も能力も様々で品質が一定ではなく、また必要に応じて採用したり残業したりということもないので非常に硬直した契約となる。したがって永きにわたって刑務所に発注をしている企業は法務省から表彰されたりする。
○そもそも被収容者にかかるコストは、研究者にもよるがだいたい一人あたり一年で500-600万円程度だ。(法務省予算のうち、矯正関係予算2400億円を被収容者数で割り戻した数字(https://www.moj.go.jp/kaikei/bunsho/kaikei02_00117.html))
ここから更に警察や検察、裁判所や保護観察所に要するコストを考えれば大赤字にしかなりようがなく、受刑者の労働力をあてにしたり、国庫や経済にインパクトを与えるなんてのは不可能だ。(二度と犯罪を犯さないのが一番国庫へのインパクトが大きい)
○受刑者の報酬が最低賃金を余裕で割っていて、出所後の生活や被害者への補償に支障をきたすことは意外と知られていない。一般労働者や作業所の賃金はについては議論されるのに。
○このあたり、受刑者へのお金はそもそも法的に報酬ではないという法的な立て付けは置いておいたとして、研究者ではもっと手厚くとする人が多いが社会的に受け入れられないだろうとする人もまた多いところだ。
○なんでホタテにはそんなに手厚いの?ホタテ屋ってすでに大儲けしてて別に困窮してるわけでもないだろ。有り余ったゼニで議員を抱き込んでるのか?
○なんでホタテにだけこんな手厚いんでしょうな。
○ホタテに手厚いかどうかは知らないが、各刑務所では地場の企業に、刑務作業として発注してもらえるものがないか日々営業に回っている。その一つにホタテ工場が入ったとしても手厚いとは言えないのでは。
○受刑者にとっても塀の外に出る機会があることはいいことじゃないの?はてブには政府の行うことには何がなんでも反対な人が多いけど受刑者が塀の外=社会に触れる機会が増えることは更生に役立つと思う。賛成だ。
○いや、選挙対策のネタレベルだろう。今ある工場に労働力出しても生産能力が爆上がりする訳ではない。来年に向けては生産を控えるしかないだろうし。
○おそらく法務農水両省の狙いはこの両者だろう。法務省側は塀の外での作業を受け入れてくれる事業者をつねづね探している、農水省は今回の件で政府として何らかのアクションを起こさなければならない、程度ではないだろうか。(その政治的な意味合いとか宣伝の必要性はよく分からんが)
企業版ふるさと納税の仕組みを使って、企業が自治体に寄付をすると、簡単に言えば寄付額の9割が法人税申告で戻ってきます。
あとの1割は損するので、その分を地域貢献の宣伝料と考えるしかありません。あんまり上手い話じゃないですね。
でも、以下の方法を使えば1割回収どころか儲けを出すこともできます。
企業版ふるさと納税での寄付は自治体が立てた寄付対象事業に行うことになっているので、自分で受注できそうな事業に寄付して、その事業を実際に受注すればよいのです。
言ってしまえば環流です。
そうすれば、法人税で9割戻ってくるのに加えて、寄付金の全額がキャッシュで戻ってきます。これでお金が増えましたね。
まあ事業受注の原価はかかるので、この事業で1割利益が出れば実質トントンですが、それ以上の利益を目指せばもっと割りが良くなります。
グループ企業を使えばいいのです。自社や関係会社は寄付の利益を得るのを禁止されているので、心配なら関係会社の定義から外れる兄弟会社だと都合がよいでしょう。
え?事業を受注するのに入札がある?
自治体に取り入って自社しか請け負えないよう、うまく仕様を調整してもらいましょう。
なんなら、自治体に顔が利く地域のコンサル会社かなんかを噛ませると話が早いでしょう。
なんだこんなことできるわけないじゃん、と思っていますね?実はやってるところがあるのです!
https://youtu.be/YpGwyU3QrqA?si=4UbBEeDXIi_VuYH-
河北新報が上記の動画で伝えるところによると、福島の国見町の事業にグループ会社の救急車製造会社にコンサルかませて受注させて、国見町にはグループ企業から寄付しています。
いやー丸儲けですな。商売が上手い。
ただし、入札でゴニョゴニョしているので不正競争防止法に引っかかるリスクがあるのと、思いっきり企業版ふるさと納税の趣旨に反するやり方の抜け穴を突いたやり方なので、初心者にはお勧めできません。
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:https://anond.hatelabo.jp:443/20231009170443
企業版ふるさと納税の仕組みを使って、企業が自治体に寄付をすると、簡単に言えば寄付額の9割が法人税申告で戻ってきます。
あとの1割は損するので、その分を地域貢献の宣伝料と考えるしかありません。あんまり上手い話じゃないですね。
でも、以下の方法を使えば1割回収どころか儲けを出すこともできます。
企業版ふるさと納税での寄付は自治体が立てた寄付対象事業に行うことになっているので、自分で受注できそうな事業に寄付して、その事業を実際に受注すればよいのです。
言ってしまえば環流です。
そうすれば、法人税で9割戻ってくるのに加えて、寄付金の全額がキャッシュで戻ってきます。これでお金が増えましたね。
まあ事業受注の原価はかかるので、この事業で1割利益が出れば実質トントンですが、それ以上の利益を目指せばもっと割りが良くなります。
グループ企業を使えばいいのです。自社や関係会社は寄付の利益を得るのを禁止されているので、心配なら関係会社の定義から外れる兄弟会社だと都合がよいでしょう。
え?事業を受注するのに入札がある?
自治体に取り入って自社しか請け負えないよう、うまく仕様を調整してもらいましょう。
なんなら、自治体に顔が利く地域のコンサル会社かなんかを噛ませると話が早いでしょう。
なんだこんなことできるわけないじゃん、と思っていますね?実はやってるところがあるのです!
https://youtu.be/YpGwyU3QrqA?si=4UbBEeDXIi_VuYH-
河北新報が上記の動画で伝えるところによると、福島の国見町の事業にグループ会社の救急車製造会社にコンサルかませて受注させて、国見町にはグループ企業から寄付しています。
いやー丸儲けですな。商売が上手い。
ただし、入札でゴニョゴニョしているので不正競争防止法に引っかかるリスクがあるのと、思いっきり企業版ふるさと納税の趣旨に反するやり方の抜け穴を突いたやり方なので、初心者にはお勧めできません。
でもお前らが頭ひねって出てくるの東北大テニュアトラックとかPHD48*じゃん
まあPHD48については自分らだけでハンドリングできるものはどんどんやれば良い
例えば日本の学術誌に投稿してエルゼビアやらシュプリンガーへのお布施を減らしつつ日本の学術誌のプレゼンスを上げろと30年前から言われてるでしょ
なぜしない
わかるよ
ご自分の立派な研究を本邦のクソちょぼ学術誌なんかでくすぶらせるわけにはいかないのだね
他人にも「日本の科学のためにお前が損をしろ、リスクを取れ」と求めてはいけないよ
まあ博士号を持っていない人間に人権はない世界に生きているから、そういうことができるのだろうが
*ググってみたら不正競争防止法にかかるかもしれないということで名称変更になったらしいがこの増田は揶揄目的なので旧呼称を採用する
店舗名を使用した店舗限定商品の第三者による無許諾新品販売(転売)は規約違反または販売行為そのものが違法(最高裁判例により商標法及び不正競争防止法違反、刑事罰対象)につき売買契約が無効または返金となる可能性が高い。マーケットプレイスでの新品販売が商標使用等の許諾を得たものであることを正規販売店から確認できなければ違法である可能性が高いため違法性を根拠にまず出品者に全額返金を求める。返品は違法販売物流通阻止のため拒否する。出品者が返金拒否したらマーケットプレイス保証を以下の流れと要点で請求する。経過に応じて定価との差額返金で手を打つ余地もないではない。マーケットプレイス保証は返品不要だから実質無料で限定商品が手に入るとは言ってない。商品がまだ届いてない場合も単にキャンセルとなり商品は手元に残らない。Amazon以外の販売者でも違法性に変わりないが返金可能かはサービスの規約次第。
1. 購入者は規約違反(店舗限定商品は商品の名称、内容物、または表示から出品者でない販売店が特定され販売店としての対応の要求先となるためドロップシッピング規約違反)または正規販売店の商標を許諾なく利用し正規販売店であるかのように偽って広告する不正または違法に(高額で)販売されている店舗限定商品を正規販売されている正規価格の新品と欺かれて購入してしまった(正規販売店が正規価格でしか販売していはずの専売商品が品切れ後も識別困難な方法で長期間販売されておりそのために欺かれて購入してしまった可能性がある)。
- https://megalodon.jp/2023-0504-1858-46/https://www.amazon.co.jp:443/dp/B0C3LL4VKQ
2. 購入者はAmazon公式販売価格等の適正な販売価格より著しく高額またプレミア価格である価格ポリシー違反の価格にもかかわらず新品購入できることから不正出品者から高額転売品を適正価格と欺かれて購入してしまった。
- https://anond.hatelabo.jp/20230502144635
3. 正規販売店の商標使用および販売の許諾等のない違法な営業および販売である可能性が高い(店舗限定商品のような専売商品を無許諾の第三者が正規販売店の商標登録された店舗名を使用して正規販売店であるかのように見せかけ正規新品として予約または販売することは販売委託契約等の許諾がない限り不可能でありこのような販売方法は詐欺、知的財産権侵害、および不正競争防止法違反に当たる可能性が高い。転売禁止が明示されていれば転売目的での購入により詐欺となる。販売店は規約等への転売禁止の明記により転売を違法化でき、これを知りながら明記しない販売店は販売意図に疑問が生じる。正規販売店の商標を含む商品名を使用し、正規販売店でしか販売されない商品であることを商品名により広告し、正規販売店として新品を予約受付または販売するなど、店舗限定商品である希少性を店舗の商標を使用して広告し、独占的に正規新品販売する競争優位により利益を得る権利は正規販売店およびその許諾を得た者のみが行使でき無許諾の第三者は行使できないと考えられる。一例として正規販売店の商標登録された店舗名を商品名に含めX店限定などの形で店舗限定商品の新品を予約受付または販売する営業は表示上明らかに商標権者である正規販売店およびその許諾を得た者しか行えずそのように行われているものと消費者に解釈されるためこの解釈を欺き無許諾の第三者が自身を正規販売店と混同させる販売方法は不正競争防止法の定める他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為に当たると考えられる。本件は営業において商標権を侵害し混同を生じさせるものであるが、商品における同様の行為について最高裁判例により処罰を免れないとされており、適用される不正競争防止法において商品と営業は並べて法の対象として明記されていることから、営業においても同法理が適用され商標の使用による独占的販売表示の利益を不正に得る行為などにより違法となる可能性が高いと考えられ、不正競争防止法は当該違法行為について五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金、加えて法人においては人に対して三億円以下の罰金刑を規定している。さらに当該違法行為により利益を得ていたAmazonも違法行為に加担し利益を得た責任を負う可能性がある。マーケットプレイス出品者に正規販売店の商標を使用した高額予約販売または高額新品販売を許諾する内容の契約をAmazonが正規販売店に結ばせていれば正規販売店に著しく不利かつ公序良俗に反する実質的な高額転売許諾契約となり優越的地位の濫用による独占禁止法違反に当たる可能性がある)。
- https://www.oricon.co.jp/news/2127187/full/ "不正転売禁止法が施行される2019年6月以前の取引や公演であっても、詐欺を含む何らかの刑事罰の対象になる可能性はあります"
- https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000047 "他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為"
- https://www.udf-jp.org/chart3.html "商標権の侵害物品の販売は公序良俗に反する行為であり、販売契約そのものが無効です(最高裁平成12年(受)第67号、*注6参照)"
- https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62470 "不正の目的をもって周知性のある他人の商品等表示と同一又は類似のものを使用した商品を販売して,他人の商品と混同を生じさせる不正競争を行い,商標権を侵害した者は,不正競争防止法及び商標法により処罰を免れないところ,本件商品の取引は,単に上記各法律に違反するというだけでなく,経済取引における商品の信用の保持と公正な経済秩序の確保を害する著しく反社会性の強い行為であるといわなければならず,そのような取引を内容とする本件商品の売買契約は民法90条により無効であると解するのが相当である。"
- https://www.wwdjapan.com/articles/1483084 "欧州連合司法裁判所(CJEU)は12月22日、マーケットプレイス出品者が他のブランドの商標を不当に使用した場合、マーケットプレイスの運営者であるアマゾン(AMAZON)も責任を負う可能性があると判断した。"
4. 以上のように違法性を強く疑われる販売方法で商品を欺かれて高額で購入させられたためマーケットプレイス上の当該販売が適法であることを少なくとも正規販売店が明言またはAmazonが立証しない限り規約違反の有無にかかわらず違法販売物の所有および使用により購入者が自身の名誉を毀損されないためにも返金されなければならない(違法販売物は程度にかかわらず返金されなければならず特に本件は刑法に反するため事件から逃れる必要性が高い。マーケットプレイス保証は返品不要であり出品者または他の転売者の再出品による再犯と被害拡大を防ぐ観点からもこれが望ましい)。
5. これら不正または違法な販売により生じた一切の損害および不利益はすべて出品者が賠償すべきものであり被害者に帰せられることは許されない。
https://www.niroandco.com/omron
素晴らしいデザインですね。
オムロンヘルスケア社のような大企業の案件に参画できて、よかったですね。
さて、これらの素晴らしい広告、素晴らしいドキュメントはニロアンドカンパニーが作ったのでしょうか?
2021年にリリースされた、オムロン ヘルスケアのグローバルブランディングプロジェクト。ドイツKMS TEAM社との協業により、ワークショップ設計、ブランド戦略立案、アイデンティティ開発、デザインプリンシプルの定義、ブランドガイドライン作成に至るまでの進行を支援した。
ですって。
よその会社の成果物をまるで自社の成果であるかのように紹介しています。
しかしそんなことは些細な問題です。問題は2枚目以降の画像です。
見たところ、名刺のサンプル、スマホアプリのサンプルと、パワポのテンプレートですね。
上記の画像をアドレスを削ると、より高画質の画像を得ることができます。
https://static.wixstatic.com/media/56aca6_8e7472f84a414c7fa89ae1ac05c70991~mv2.jpg
パワポの各ページの右下に"CONFIDENTIAL B"と記されています。
Bレベルがどのレベルを意味しているのかは定かではないのですが、オムロンヘルスケア社の商品のマニュアルにも"CONFIDENTIAL B"と記されているようですので
社外に出してもいいレベルの機密性を意味していると推測できます。
だからといって勝手に転載してあたかも自社の成果物であるかのように紹介してもいいとは思えませんが。
さて、3枚目の画像はオムロンヘルスケア社のブランドガイドラインのようです。
パワポの1枚目の左端が不自然に切り取られています。姑息すぎる。
しかし、アドレスを削ると切り取る前の、しかも高画質な画像を得ることができます。
https://static.wixstatic.com/media/56aca6_0127f5a53d6844a6b41b608490712068~mv2.jpg
こちらは、パワポの各ページの右下に"CONFIDENTIAL C"と記されています。
Cレベルの機密性とは、おそらく社外秘(Internal use only)でしょう。
ニロアンドカンパニーは、オムロンヘルスケア社の社外秘の資料を
誰もが閲覧できるような形で公開しました。
著作権法違反、業務上横領罪、不正競争防止法違反等に問われる可能性があります。
民事上の契約違反や不法行為として、オムロンヘルスケア社から訴訟を起こされる可能性もあります。
コロナ禍においてパルスオキシメーターの偽造品が流通したのは記憶に新しいですね。
ニロアンドカンパニーは、オムロンヘルスケア社の製品の偽造品を製造している業者にとって非常に役に立つ情報を公開した、ということになりますね。
さらに言うと、ドイツ KMS TEAMS社の営業機密や技術機密を流出させたことになるでしょうね。
このパワポ一つに(おそらく)1000万,2000万の費用がかかっているのですよ。
そんな大きな価値をもつドキュメントを、あなた方は、ただプロジェクトのお手伝いをしたという理由だけで全世界に公開してしまったのです。
しかも。
あなた方はこの画像ファイルを削除することができないはずです。
自社ドメイン内ではなく外部のアップローダー(https://static.wixstatic.com/)に公開してしまったからです。
もし削除が可能ならば、
https://video.wixstatic.com/video/5ea390_69cd2e21e1154fbf94bdc89d03149cf0/480p/mp4/file.mp4
この、GAP社の権利を侵害している動画はとっくに削除しているはずです。
あなた方は、これからも、ずっと、wixのドメインが失効するまで、ずっと、
GAP社、オムロンヘルスケア社、KMS TEAMS社の権利を侵害し続け、損害を与え続けるでしょう。
今この瞬間も、
あなた方は法を犯しているのです。
どの点において何の罪になると言いたいのか判然としないんだが、仮に厳密に「スタンプを押して出てきた絵が既存の絵の著作権侵害にあたる」という論点においては「スタンプはただの道具で罪はない。罪は使った人のもの」で終わりだぞ
スタンプを売ってる業者を取り締まりたいなら「スタンプそれ自体の造形等において権利侵害がある」を論点にしないと駄目だけど、著作権だと厳しいんじゃねえかな
https://www.keshigomu-hanko.com/archives/9844
著作権はめちゃくちゃ簡単に生える知的財産権なので、そんな広範・強力にガードしてくれるものでもない
>スタンプなら印面を見ればすぐに剽窃とわかるけどAIはブラックボックスになってて出力してみないとわからない
つまり、AIそれ自体から「表現の本質的特徴を感得」できないので、その時点でどうこねくり回してもAIそれ自体を著作権侵害にするのは無理
ブラックボックスとは言うけど、教師データを保存して切り貼りしているのではなく、単に統計データであって教師データの個別の表現を残存させていないことはデータ量からも自明だし
なぜなら、仮に裁判沙汰になったとしても、契約が有効と判断されるまでにはかなり高いハードルがあるからである。
以下の要素を総合的に勘案し、裁判所が有効性を認めない限り基本的には無効である。
一つ一つ詳しく見ていく。
「営業秘密」とは不正競争防止法で定義されている用語のひとつで、「秘密管理性(アクセスできる人が限定されていること)」「有用性(客観的に見て事業に有用であること)」「非公知性(公然ではないこと)」の3要件を満たしているもののことを指す。
よく言われる「企業秘密(Confidential)」とは似て非なるもので、不正競争防止法で保護されるのはこの営業秘密が対象となっている。
職位はあまり関係なく、この営業秘密に関する業務に従事していなかった(アクセスできない状態であった)場合、有効性が否定されるケースが多い。
(たとえば財務担当役員として財務情報にはフルアクセスできていたが、営業秘密に関する情報にアクセスができていなかった場合、契約は否定される傾向にある)
近年では2年以上の契約期間は「職業選択の自由とのバランスを勘案すると長すぎるのでは?」と判断されているようである。
有効性が肯定されるケースのほとんどが1年以内に集中している。
(そのため、実際の契約でも1年以内の契約期間が設定されているケースが大半であり、ここはあまり事例によって差がつかない部分だと思われる)
これはつまり禁止される行為の範囲について、企業側が守りたい利益との整合性を判断するということである。
例えば、IT起業にエンジニアとして勤めていたとして、単に「他のIT企業への転職(起業含む)を禁ず」程度の指定であった場合、有効性が否定されるケースが多い。
(これではエンジニア以外へのジョブチェンジまで禁止することになり、営業秘密を守りたいということと整合性が取れないし、そもそも職業選択の自由の原則にも反することとなる)
競業忌避義務の契約を結ぶにあたり、本来もらえる退職金や一時金とは別に相応の対価があるかどうか?ということである。
これは金銭的な対価に限らず、例えば独立支援などの制度的なサポートなども含まれる。
裁判所が最も重視していると思われる要素であり、特に代償措置が「全く」無い場合は有効性を否定されるケースが多い。
(ただし、それを織り込んだ給与が設定されていた場合などはこの限りではない)
https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/handbook/reference5.pdf
2022年9月中旬に注目を集めた、艦これと舞鶴市、来年の2023年に予定されている市長選挙に関わるお話をまとめました。
事情をよく知らない人にも分かるように書いているため長いのと、当時深掘りした人にはあまり新しい情報はないと思うのでその点もよろしくお願いします。
京都府舞鶴市は2023年2月に現市長の任期が終わり、市長選があります。
それに関わり、既に立候補を表明している松本隆さんという人がいます。
こういう話に個人名を出すのはあれかなとは思ったのですが、公人になろうという人ですし公開情報なのでいいかなと思い直しました。
さて、この松本さん、「やばいぜ舞鶴 森本たかしならこう変える!」というYouTubeチャンネルを開設していまして、日々動画を投稿されています。
このチャンネルで9月中頃に投稿した動画が軽く炎上したことで、にわかに一部界隈で注目されました。
いわく、舞鶴市には古くから海軍文化があり、KADOKAWAは「艦隊これくしょん -艦これ-」というコンテンツで文化盗用をしていると。
にも関わらず、森本さんの尊敬する「Aさん」に対し、知財の侵害をやめるよう警告書を送りつけたと。
私は森本さんの動画に「それはKADOKAWAの方が正しいのではないか」という趣旨でコメントをしていたのですが、この度ブロックされ、コメントができなくなりました(正確に言うとできることはできるのですが、YouTubeの仕様上自分以外は森本さん含め誰も読めないのです)。
そこで、備忘録がてら今回のことをまとめておこうと思いました。
なにぶん市長候補とその周辺の不祥事なので、公共性があるものと考えています。
特定の個人や団体を批判的に扱っていますが、憎悪を煽る目的は一切ありませんのでよろしくお願いします。
*固有名詞がたくさん出てきますが、見やすさを優先し、初出の場合やおおむね5文字以上の長いものにだけかぎかっこを付けています。
とても長いので1行でまとめると、舞鶴には艦これのIPを勝手に使って地域振興を目論む人たちがいて、そのお仲間の森本さんが市長選に出馬しますよ、というお話です。
Aさんに警告書を送ったKADOKAWA(厳密にはグループ会社の角川アーキテクチャ)ですが、2013年から「艦隊これくしょん -艦これ-」(以下、艦これ)というゲームをEXNOA(旧DMM GAMES)のプラットフォームで展開しています。
ゲームやアニメのファンであれば、触れたことはなくても名前くらいは知っているでしょう。
そして「砲雷撃戦!よーい!」という、艦これのオンリー同人イベントがありました。
さまざまな地域で開催されたイベントで、舞鶴も会場の1つだったのですが、2021年3月のイベントを最後に現在は廃止となっています。
廃止の理由は公開されていませんが、舞鶴市内で別の同人イベントは開催されており、別の地域で艦これの同人イベントは開催されており、「砲雷撃戦!よーい!」運営の別のイベントも開催されていることから、「砲雷撃戦!よーい!」だけの事情があったと推測されています。
同人イベントとは、主に個人が制作した作品で一般流通では販売しない(できない)ものを会場限定で販売するというイベントです。
原作なしのオリジナル作品だけを扱う同人イベントもありますが、現在どちらかと言うと主流なのは二次創作、つまり既存の作品をモチーフにした作品を扱ったものでしょう。
オンリーイベントは、参加者が全員同じモチーフを使うというルールを設けたイベントです。
イベントではコスプレのように本やグッズ制作以外で参加できる場合もあります。
既存作品をモチーフにする以上当然なのですが、二次創作は原則として著作権を侵害します。
しかし、同人イベントで販売される二次創作作品は見逃される傾向にあります。
こうしたイベントがクリエイティブな人材を養成する場になっている面があり、多くの版元がそれを尊重しているからです。
権利者側がガイドラインを示し、その範囲で二次創作を認めると宣言している場合もあります。
ガイドラインがない場合は目安すらありませんが、版元が問題視すれば著作権侵害等を問われることになります。
そのためOKとNGの境界はあいまいで、二次創作活動は「版元に怒られないようにしよう」が大原則になります。
常に議論のある部分ではあるものの、建前として「ファン活動であって営利目的ではない」というものがあり、二次創作では作品の「販売」ではなく「頒布」という言葉を使うことが多いようです。
往時の「砲雷撃戦!よーい!」は大変大きな盛り上がりを見せ、開催期間2日でのべ1万人以上を集めたこともあるようです。
最盛期には周辺のホテルが満室になり、地域を走る電車がイベントのために増発するという事態にまでなりました。
ここまで盛り上がった要因の1つとして、地元商店街の協力がありました。
会場のすぐ近くで屋台村を形成し、地元の美味しいものを提供したのです。
最高じゃないですか。
ところが、ここで1つ問題が発生するのです。
するとこの屋台村、艦これに便乗して商売している、法律用語で言うと「冒用」しているのではないか?という点です。
ごく初期は、これを誤魔化すために「同人イベントをやっていたら、たまたま近くに屋台村が出ていた」という体裁でいたと記憶しています。
ところが、いつからか2つは一体化し、「砲雷撃戦!よーい!」は屋台村をイベントの売りの1つとして扱い始め、同じポスターで案内までするようになりました。
ここで出てくるのが「舞鶴クリエイティブアソシエーション(MCA)」というNPO法人です(マカと読むそうです)。
MCAは2014年2月に開催された「砲雷撃戦!よーい!」のにぎわいを見たTさんとMさんが発足した団体です(私人なので一応イニシャルにしておきます。MCAを調べればすぐ出てきますが)。京都府への登録は2015年7月になっています。一応、地域振興や文化振興を目的としたNPO法人ですが、ネット上に残っているインタビュー記事などを読む限り、発足のきっかけは「砲雷撃戦!よーい!」です。
このMCAが地元の事業者を誘い、「砲雷撃戦!よーい!」に併設する屋台村を作ったというのが実情のようです。
なかなか凄いな、と思ったのが、府に提出した活動報告書に堂々と「艦隊コレクションイベント」と記載していることです。
あれ、同人イベントなのでKADOKAWAの許可は取ってないですよね?なんでNPO法人の活動報告にゲームタイトルが出てくるんですか?しかも表記が間違ってる?
さらによく見ると「従事者の人数」という項目に「10人」とあり、MCAから人が派遣されていたことが分かります。
ちなみに「砲雷撃戦!よーい!」の名前も出てくるので、「艦隊コレクション」であって「艦隊これくしょん」ではないという言い訳はできないですね。
また、「砲雷撃戦!よーい!」の前夜祭を委託事業として請け負って20万~30万円前後の報酬を受け取っているので、完全に艦これの名前を使って商売をしてます。
この時点でMCAによる知財の侵害がほぼほぼ確定したと言ってよいかと思います。
ゲームのキャラクターを第三者が描いていれば著作権のうち翻案権の侵害になるでしょうし、艦これの名前を使って人を集めてイベントを行うのであれば不正競争防止法に抵触するでしょう。
森本さんはTwitterで「私達の知識レベルでは一線を超える事は無いとは思います」と仰っていましたが、まあ嘘ですよね。
他社のIPを勝手に使って商売していいなんて法理はありません。
余談ですが、IP(知財、知的財産)は著作権法や商標法、不正競争防止法などいくつかの法律で守られるものをまとめた広い概念です。
今回の件は著作権だけでは語れないため、このワードがたくさん出てきます。
もう1つ余談として、艦これ公式は「砲雷撃戦!よーい!」について発信したことはほとんどありません。
会場でのトラブルで逮捕者が出たという報道があった際に「これは…無許諾の非公式な催しですね。企業が関係しているでしょうか。であれば、問題ですね。少し調べてみましょう。」とツイートしていただけです。
「砲雷撃戦!よーい!」廃止の情報が流れたのはその約9ヶ月後なので、公式もそれまで全く知らなかったということはないだろうと思いますが、この事件が介入の呼び水になった可能性はあるかと思います。
当初メディアに「艦隊これくしょんのイベントで…」と報じられたので、いい迷惑だったのは間違いありません。
MCAがアウトなら「砲雷撃戦!よーい!」もアウトなのでは?という素朴な疑問が生まれると思います。
結論としてはそうなると思いますが、実はもう少し面倒な背景があります。
艦これ運営は2013年の頃から二次創作やIP利用に関するガイドラインを出しています。
正式な文書にはなっていませんが、DMMプラットフォーム内や公式Twitterアカウントで発信したものなので、正式なものとして扱うのが正道でしょう。
このガイドラインでは、個人が楽しむ範囲(同人活動)で、他人や他社、運営等関係者に迷惑をかけなければ黙認するということになっています。
一方、法人や自治体、団体が利用する際は必ず運営に相談するように、としています。
MCAと「砲雷撃戦!よーい!」は、片方は法人、もう片方は個人と両方の要素を持っています。
つまり、MCAの屋台村と「砲雷撃戦!よーい!」が一体になった場合、同じイベントでありながらガイドライン上は屋台村はアウト、「砲雷撃戦!よーい!」はセーフということになります。
まあ、実際は半分だけアウトとはならず、アウトの要素を持っている時点で個人側のガイドラインの「迷惑をかけない」に抵触するわけで、結果的に「砲雷撃戦!よーい!」そのものが廃止となったのは当然と言えば当然のことでした。
冷静に考えればNPO法人が他社のIPを勝手に使って活動をしていいはずがなく、どうしてKADOKAWAにお伺いを立てなかったのかという疑問は残るのですが、残念ながらそうなってしまったのです。
MCAの知財関連の知識や運用はあまりにお粗末で擁護のしようがないのですが、1つだけ気の毒に思うのは、最初に触れたのが「砲雷撃戦!よーい!」という同人イベントだったことです。
実際のところ、MCAが利用したかったのは艦これのIPではなく、舞鶴市内に市外の人が集まっているという状況だったわけです。
実際に人を集めていたのは「砲雷撃戦!よーい!」だったので、手を組むならこちらだという発想を持ってしまったのは仕方がないことだと思います。
問題は、艦これがKADOKAWAのIPであるということは当然分かっていたのに、冷静になってIP侵害であるということに向き合えなかったことです。
同人イベントを隠れ蓑にしているから安全だと思ったのでしょうか。
一緒に盛り上げた以上「砲雷撃戦!よーい!」は仲間であり、仲間を裏切ることはできなかったということでしょうか。
それとも、ここまで大きく育てたのだから、版元と言えども奪うことはできないという奢りがあったのでしょうか。
結果、(おそらくKADOKAWAの介入により)全てを失ってしまったわけです。
ただ、MCAは「砲雷撃戦!よーい!がなくなっても同人イベントとの協業を諦めなかったようで、その後は2019年から始まった「舞鎮駆逐隊」というイベントに傾倒していたようです。
この「舞鎮駆逐隊」は後でまた出てきますが、今年9月に6回目の開催を目前にしてKADOKAWAから盛大に怒られて中止になり、主催者は今後艦これのイベントを行わないと誓約させられました。
そしてこの中止になったイベントのサークルスペースに、MCAの内部組織である「舞鶴鎮守府実行委員会」が割り当てられていました。
KADOKAWAと「舞鎮駆逐隊」の間でどんな交渉が行われたのかは分かりませんが、MCAが絡んでいたことを責められた可能性もないとは言えないのではないかと思います。
もっとも、それ以前に「舞鎮駆逐隊」は主催によるイベント内外におけるグッズ販売が問題視された可能性も高く、確かなことは分かりませんが。
(イベント主催は個人でやるには負担が大きいので、組織を作る、法人が主催になるというパターンが多く、主催が二次創作グッズを販売する=同人活動の枠を超えたと判定されるリスクが高くなります。)
中編に続く
第三十九条〔標章の使用〕 標章は、権限のある軍当局の指示に基き、衛生機関が使用する旗、腕章及びすべての材料に表示しなければならない。
第四十条〔要員の識別〕 第二十四条、第二十六条及び第二十七条に掲げる要員は特殊標章を付した防水性の腕章で軍当局が発給し、且つ、その印章を押したものを左腕につけなければならない。
第四十二条〔衛生部隊及び衛生施設の表示〕 この条約で定める特殊の旗は、この条約に基いて尊重される権利を有する衛生部隊及び衛生施設で軍当局の同意を得たものに限り、掲揚するものとする。
第四十四条〔標章の使用制限〕 本条の次項以下の項に掲げる場合を除く外、白地に赤十字の標章及び「赤十字」又は「ジュネーヴ十字」という語は、平時であると戦時であるとを問わず、この条約及びこの条約と同様な事項について定める他の条約によって保護される衛生部隊、衛生施設、要員及び材料を表示し、又は保護するためでなければ、使用してはならない。第三十八条第二項に掲げる標章に関しても、それらを使用する国に対しては同様である。各国赤十字社及び第二十六条に掲げるその他の団体は、この条約の保護を与える特殊標章を本項の範囲内でのみ使用する権利を有する。
第一条 白地に赤十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽の標章若しくは赤十字、ジュネーブ十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽の名称又はこれらに類似する記章若しくは名称は、みだりにこれを用いてはならない。
>>漫画やイラストやコスプレAVで赤十字マークを描くことが禁止されていると理解されている<< してねーよバーカ。林檎のやつはそのもの「記章」だからモロアウトなの。漫画にはバリクソ描かれてるよ
この文章のどこに椎名林檎の文字がある? どこに椎名林檎の案件を想起させるような表現がある? この文章のどこをどう読めば「『椎名林檎のグッズは問題ない』と増田は主張している」という結論が導かれる? 日本語読解力/Zeroか? 「書いてあることをそのまま読む」というだけのことがなぜできないんだ?
ちなみに、AVのナースキャップにモザイクがかかってたり(https://togetter.com/li/1505415)、赤十字マークを使ったVTuberの配信が消えたりしてるからな(http://doujinsokuhou45.com/archives/6962156.html)。作品中で赤十字マークを使った同人作家に注意して修正させたやつの話も聞いたことあるぞ。そういう勘違いバカは実際に存在するってことだよ。そういう状況を問題視してるの。おわかり?
"職業・身分・所属などを示すために帽子や衣服などにつけるしるし。 バッジ。" 法律の中での「記章」の定義がわからないけどAVの帽子は普通にアウトじゃない?コスプレだから制服じゃないと言い張るのに近いと思う
刑事ドラマかなんかで弁護士資格持ってない役者が弁護士バッジの模造品つけて「弁護士の○○ですが」って名乗ったら職業詐称になるって思っちゃう世界観の人?
ドラマの中で政治家ではない役者に議員バッジの模造品つけさせて「俺は代議士だぞ」って言わせたら議員を詐称したってことで捕まると思ってる頭が残念な人かな?
現代劇やそれに類する話において赤十字に関する話なら、むしろ描くべきだろうが、そうでないなら禁止されたものを描くのはリアリティがない。SF やファンタジーなら好きにすればよろしい。
そういう理屈はわかる。ただ、「それリアリティがない描写ですよ」と指摘するならともかく「それ違法だから消した方がいいですよ」と指摘して消させたり修正させたりするやつがいるのが問題なので(前者の指摘は「銃の持ち方がなっとらん」とかと同レベルなので好きにすればいいと思うけど、後者は脅迫に近いので悪質)。そういうやつらが死に絶えるまで「いや赤十字の標章は漫画に描いていいです。表現の自由です」と言い続けていかないとな。
弁護士とかの記章は、ドラマの中で使うときに「これはフィクションであり…」といれたり俳優名出したりして誤解を避ける努力してるんじゃないかな。警察とか自衛隊の制服は少し違わせるとか。
だったらなおさら同人誌だのコスプレAVだのは許されるべきじゃない??? どう考えても法廷もののTVドラマより現実感薄いでしょ……