はてなキーワード: パブリシティ権とは
ここでは株式会社ポケモンやゲームフリークも「任天堂」に入れるとして…
(そうでなきゃ今話題になってるゲームが「任天堂」関係で話題になったりはしないから)
今steamで出てる特定のゲームが有る種の基準を満たしてないと「任天堂」が好きな方々に批判を受けている
とりあえず主な批判はこの2つ
・キャラクターデザインが似てる
この先に「任天堂」が出す全ての、勿論すべてのゲームにも同じ批判が検討されるようになると思うんだが
まさか特定のゲームは批判を受けてもいいけど「任天堂」はその手の批判は考えなくていいなんて
(任天堂ファンのブクマカさんが過去に特定サイトのエイプリルフールネタを批判しながら自分も同レベルの嘘を別の年にかますような所だし)
それはともかく「任天堂」のゲームでこれから新しく出る全ての作品の全てのキャラクターは
同じレベルのパクリ基準がネットの人達にチェックされていくだろう
自分も「任天堂」が○○パクってるーみたいな騒ぎが起きたら参加するかもしれないな
まさかユンゲラーとフーディンとサワムラーとエビワラーが新しい作品に出る事は無いだろうし
肖像権やパブリシティ権など著作権以外の法律は著作権と違って全く気にしなくてもOK!とか
そもそも裁判で負けるような事が起きてないからOK!なんて糞ダブスタかます奴もいないだろうし
(特定のゲームは裁判なんて全く起きてないし真面目に法律の専門家に検討されてもいない素人判断だけされてる状況なのにね)
以前話題になった「ロリエロ同人誌にSpecial Thanksとしてフェミニストの垢を挙げた」事件(anond:20200823205545)、裁判になって判決が出てたので読んでみたよ!
(東京地判令和5年1月26日、https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=91953)
……本件同人誌は、本件クレジット表記に表記された者を揶揄する趣旨を強く含むものであることがうかがわれる。このような本件同人誌の性質及び内容に鑑みると、一般的な読者の注意と読み方を基準とした場合に、本件ゲームの制作者である原告らが本件同人誌の制作に協力したと理解されるとは考え難く、また、本件ゲームの設定が本件同人誌の内容に沿うものと理解されるともいい難い。
しかし、他方で、本件ガイドラインの内容がやや抽象的なものであり、本件ゲームに係る二次創作作品が本件ガイドラインにより許容される範囲が必ずしも明確でないことを併せ考慮すると、上記基準によっても、本件同人誌の頒布という行為それ自体をもって、このような内容の二次創作作品が本件ガイドラインにより許容される範囲内に含まれ、許容されるものであるという判断を原告会社が行ったという事実を摘示するものと理解されることは合理的にあり得る。しかも、「SPECIAL THANKS」として本件クレジット表記に原告らの名称が明記され、原作として本件ゲームの名称が記されていることは、このような理解を強めるものといえる。この場合、原告会社は、自ら管理するコンテンツである本件キャラクターに対する愛着や敬意の乏しい企業として、その社会的評価が低下すると見るのが相当である。
この判決だけで「謝辞で揶揄するのは(法的に)セーフ」と本当に言えるのか?謝辞だろうが揶揄の意図は裁判所が汲み取ってくれることまでわかった。その行為が違法では無いと言っているようには見えないが…
「謝辞で名前を挙げる」ことが名誉毀損や侮辱にあたるのか? というのが今回の争点だと認識しています。
侮辱は、「ゴミ」「カス」「クズ」みたいな暴言を吐くことです。しかし「SPECIAL THANKS」として名前を挙げることが侮辱にあたるとは到底思えません。
名誉毀損は、「あいつは前科者なんだぜ」とか「彼女は昔複数の男とヤりまくってたのよ」のような事実を摘示して他者の名誉を貶めることです(これは虚偽ではなく真実である場合も適用されます。仮に前科者やヤリマンなのが本当でもそれを公言することは名誉毀損に該当し得るということ)。しかし、同人誌で「SPECIAL THANKS」と書くことが事実の摘示にあたるでしょうか?
今回の判決は、「SPECIAL THANKSという謝辞は艦これ運営が許可を与えていたと読める」ことをもって、当該謝辞を「事実の摘示」と認定しました。つまり、謝辞に原作者の名前を(何の断りもなく)挙げることは「原作者はこの同人誌に許可を与えている」という事実を摘示したものだと解釈したのです。
逆に言えば、単なる揶揄だけでは「原告らが本件同人誌の制作に協力したと理解されるとは考え難く、また、本件ゲームの設定が本件同人誌の内容に沿うものと理解されるともいい難い」のであって、当該同人誌に許可を出す権限などを持っていないフェミニストの方々に対する揶揄は、下品ではあるが適法と評価せざるを得ないのではないでしょうか。
また、「このような素晴らしい原作を作り出してくれた原作者の方々にSPECIAL THANKS」という形式での謝辞であれば、おそらく適法と認定されただろうと思います。なぜなら、このような文章であれば、「原作者はこの同人誌に許可を与えている」と解釈する余地がどこにもないからです。
AIイラストが受容という間違った方向へ進んでいるのでやむを得ず事業家兼プログラマの俺がAIイラストの潰し方を教えてやろう。
他国のAIを禁止できないからAIを受け入れようという知能の低い意見が流布しているが誤りである。
SNSは人気イラストレーターなどのパフォーマーの集客力を利益としており既存の作品を剽窃したAIイラストの氾濫はこの利益を一方的に毀損しながらSNS企業にこれを正当化する集客力も利益ももたらさない。
すなわちパフォーマーとフォロワーがAIイラストを規制しない大手SNSから規制する大手競合SNSに移動すればユーザー数と滞在時間のもたらす企業利益もそのまま競合企業に移動する。
またフォロワーでなくともテキストボットのイラスト版のようなよく見ると破綻している不快なイラストボットと贋作が氾濫するノイズだらけの剽窃SNS・贋作SNSからはユーザーが逃げる。
SNS企業においてAIイラストのもたらすこれらのユーザーの移動は経営責任を問われるレベルの経済的および競争上明白な不利益となる。
したがってSNS企業はAIイラストを規制しなければ重大な損害を被る立場にあり遅かれ早かれ確実にAIイラストを規制する。
そしてその規制は文化と産業が壊滅的被害を受ける前に行わなければならないのはもちろんであり直ちに正しい世論を形成し政治家に申し入れさせるのが得策である。
AIの使用を法的に規制できなくとも市場(プラットフォーム)からの排除はできるのである。
特定の著作物の指定により生成された類似性の高いイラストの違法性はその指定から自明である。
例えばミッキーマウスというキャラクター名やトイストーリーという作品名の指定により同一性ないし類似性を与えられた生成物の著作権侵害は明らかであり作者の指定もこれに準じる規制根拠となる。
特定の著作物や作者に偏るデータセットも違法性の根拠となることもちろんである。
またそもそも生成物に制限がなく無制限に違法著作物を生成できる機能を公開または許可していること自体犯罪幇助の違法性を帯びておりポルノの生成と同様の制限を加えなければいずれ違法性を認定される可能性が高い。
したがってプラットフォームはAIイラストの適法性と自らに法的責任がないことを明らかにするために法的保護の対象となる人名と著作物の使用を禁止したイラストAIのみ許可するかAIイラストに生成方法としてキーワードとデータセットを明記させ制限する必要が生じこれにより不適切なキーワードまたはデータセットの使用およびキーワードとデータセットを明記しないAIイラストを規制できる。
また生成方法の公開によるAIイラストの再現可能化によりAIイラストを陳腐化できる。
特定の(特に商業)作家の作風をキーワードまたはデータセットにより故意に再現し濫用(特に作者の名誉または経済的利益を毀損)した場合キーワードまたはデータセットから故意が認定されれば濫用の程度に応じて違法性が認定される可能性が高い。
特に単なる作風にとどまらず頻出するキャラクターを偽造または改変した場合商用キャラクターの無断使用やポルノコラージュに準じた違法性認定が可能になる。
これらはキーワードとデータセットが明示義務化されれば違法性認定が非常に容易となり著作物が含まれていれば著作権上の、作者名が含まれていればパブリシティ権や人格権上の違法性が加わりさらに認定が容易となる。
音楽における4小節以内のような定量的基準をイラストに規定することも機械的に正確に評価することも極めて困難であろう。
この方向での追求は筋が悪い。
AIイラストの氾濫によりイラストレーターと画家が激減し文化や産業に壊滅的被害が予想される場合、当然保護の必要が生じ規制根拠となる。
この必要と根拠は世界共通であり世界的に連携して規制を推進できるだろう。
特に現在のAIは文化を単独で発展(進歩・革新)させる力はなく単独では文化を停止させ終わらせる力しかないという人間との決定的かつ絶対的な違いを強調しなければならない。
もたもたしてると間違った方向に世論が進んで間違った社会認識が固まるからネットの中だけでいいから今すぐ社会運動化してSNS企業と政治家に働きかけて正しい社会認識と規制を作れ。
剽窃SNSと贋作SNSはフレーズとして優れているから無力な不特定多数の連中はこのフレーズを流布してトレンドに上げて社会認識に持ち上げとけ。
「何が問題か分からない」自民党議員に教えよう、統一教会と関係する意味を 宗教団体でありながら反社会的行為を繰り返してきた組織をまだ賞賛するのか(1/5) | JBpress (ジェイビープレス)
を読んだが、それでも全然分からない。どうやらサル未満のようだ。
❶ 自民党自身が名誉毀損裁判で「反社会的な団体であるとの印象を抱く者が少なくない」と認めてる
→ ならば謝罪のことばは「印象を悪化させてしまって申し訳ない」になるはずだ。しかし、自民党のイメージを悪化させたのを問題視してるのか?
❷ 人の弱みに付け込んで、言葉巧みに脅し、献金を持ちかけるのは人の心への恫喝だ
→ 暴力団の暴力に比べて程度が低いように思えてしまうが、脅迫や恫喝の実態があるのなら、破防法を適用して消滅を計るのが法治主義だと思う。
❸ 「不幸なのは先祖の因縁だ」「死者の霊が地獄で苦しんでいる」「供養しなくてはいけない」「このままではあなたも地獄に堕ちる」
❹ ボランティアに協力してもらうのは「貸し」を作る行為。人間は、他人から助けられたり優しくされたり良くされると、お礼やお返しをしたいと思うようになる。これは「返報性の原理」というマインドコントロールに用いられる手法
→ それで言われるままに欲しいものを上げちゃうならマインドが心配だが、返すもの自体を問題視すれば済む。
❺ 有名人や社会的立場にある人が関係している・推薦しているから、この団体は信じられる、と思ってしまう「権威の原理」
→ 団体が問題を起こしたらその時点でパブリシティ権侵害で訴えて差し止めさせればいいやん。
オウムはサリン事件以来新生しても「旧オウム」で併記するようになってるけどああいうの他の宗教団体もやったほうがいいような気がする
あと文化庁って本当に芸能のパブリシティ権も宗教団体も残業多すぎ教員も管理出来てなくて屋台骨ガッタガタに見える
酒税法だのGI表示(酒)までやれてる財務省・国税庁から出向いっぱい受け入れてほしい
オウムにもどるけど信者に安い弁当つくらせたり安いパソコンつくらせたりという結局独自納税を租庸調レベルでやってる宗教団体はつまり二重課税じゃんよ
やくざもナマポ受給者囲い込みちゅうちゅうしてるけどこれだと本当にいくら子育て補助金だしても無駄ですわ
こども家庭庁もこども庁にもどせ
アホか。著作権も「公式の商売を邪魔」するものを規制するためにあるから、その上位概念を理解しろって言ってるんだよ。
商売の邪魔になる二次創作を見つけた公式は、著作権侵害で訴えることができそうならそうするし、商標権侵害でいけるならそっちで訴える。不正競争防止法に抵触するならその線で行くし、パブリシティ権や肖像権の侵害を主張できるならそれで訴える。なんなら民事訴訟という手段もある。公式の手札は著作権だけじゃないんだよ。
だから、著作権侵害にあたるかどうかを素人が必死で精査するのもいいけど、著作権さえ侵害していなければオッケーというわけでもないので、なんらかのかたちで公式の商売を邪魔してるかどうかを考える方が合理的ということ。そしてその方が公式の心証や公式がとる行動を予測しやすいということ。
・馬主の権利が及ぶのは競走馬自体の所有権までであり、無体財産(ここでは競走馬の名前)には権利が及ばない
→いわゆる「物のパブリシティ権(物パブ)」と呼ばれる判例的には否定されている概念
→そのため、馬主は競走馬の名前(だけ)を使った創作物を規制することは不可能
・「ウマ娘」の各キャラクターの権利(IP)はサイゲに帰属している
・従って、「ウマ娘」のIPを使った二次創作に関して許可や規制を掛けられる立場にあるのはサイゲのみ
→もし、ウマ娘の同人などを作ったときに問題になり得るのは、サイゲが権利を持っているキャラを利用しているかどうか?という点だけ
→当然ではあるが、ここにも馬主側が口を挟むことは出来ない(許可も規制も出来ない)
・サイゲは馬主側との契約を結ばずとも、勝手にいろんな有名競走馬の名前を使ってキャラクターを作ることが可能であると思われる
https://camp-fire.jp/projects/view/401574#menu
上記のクラウドファンディングの支援者です。
プロジェクトについて、プラットフォーム上でオーナーへ事実確認をするようCAMPFIREから指示がありましたが、コメント欄はオーナーが承認しないと公開されないようなので、ここに投稿内容を残しておきます。
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今日になって「Q:マスター写真を使用するのですか? A:今まさに各団体と話し合いの最中です。」との報告があり大変驚いています。
プロジェクトページには「広告には韓国のBTS専属マスター(非公式専属写真家)であるREALV様の撮影した写真を使用します。」と記載があり、また、主催者様のツイッターアカウントでも4月7日に【ビッグイシューへのお祝い広告は、マスター写真使用とクラウドファンディング利用を含めて公式FCへ企画進行の許可の申請をし、進行していいとご返答をいただいています。また、ビッグイシュー様、クラウドファンディング様にもそれを確認いただいた上で進行しているものです。】ときっぱりと明言されているのを確認しております。
(https://twitter.com/134340aki7/status/1379575811456438274?s=20)
(https://twitter.com/134340aki7/status/1379590212527943681?s=20)
ですから、私はこの企画は、BTSならびに所属事務所・日本ファンクラブが、日本のARMYの声に応え、ビッグイシュー日本法人を支援するために、韓国のようなお祝い広告の掲出が難しいこの日本でマスター写真使用の許諾をしたという、歴史的な偉業をいくつも成し遂げてきた彼らならではの素晴らしい出来事であると大変感銘を受け、また記念としてマスター様の写真が掲載されたビッグイシュー6月号を手元に置きたいという気持ちから、ささやかながら支援をさせていただきました。
世界規模のファンダムを持つBTS、K-POP界でも最大手となった所属事務所の決断は、今後世界中のアイドルとそのファンも追随するでしょう。
日本の雑誌のほとんどは記事広告で収入を得ていますから、この企画が実現した暁には、諸外国のように沢山の雑誌でアイドルファンのクラウドファンディングでの資金調達による広告掲載が実現するかもしれません。K-POPから生まれたマスター文化もより一層賑わっていくでしょう。
雑誌・駅や公共スペースでの広告掲出のみならず、広告代理店ありきの日本のマスメディアの大きな転換点となり得る、まさに革新的な企画といえます。
企画者の皆様は勿論、ビッグイシュー日本法人様・CAMPFIRE様にもご英断とその志に感謝したい気持ちです。
ご存じのとおり、万が一にも権利者に許諾のない掲載となれば、ビッグイシュー日本法人様・印刷会社様もパブリシティ権の侵害に問われる可能性がありますし、企画審査のうえでクラウドファンディングを開催・達成時は手数料で利益を得るCAMPFIRE様も企業として社会的な責任を問われるはずです。
そのようなトラブルが無いように、またクラウドファンディングへの信頼を高める企業使命として、CAMPFIRE様では下記のように利用規約を明記されておりますし、プロジェクト開始にも審査を設けているものと理解しています。
つまり、この企画が審査通過のうえ開催されているということは、企画者様が関係各所への調整に尽力いただき、ビッグイシュー日本法人様・CAMPFIRE様へも提示可能な明確な許諾が既に得られているものと判断しておりました。
プロジェクトの記載内容は事実相違や誤認があるということでしょうか。
他の支援者の方がCAMPFIRE様へお問い合わせした際は、プラットフォーム上で直接プロジェクトオーナー様へ確認を行うよう回答があったとのことですので、どうか、プロジェクトオーナー様として明瞭な経緯説明をお願いいたします。
(1)プロジェクトやリターンの内容が、法令等を遵守していない又はそのおそれがある場合。
(5)プロジェクトやリターンの内容が、肖像権、プライバシー権、人格権、等々、あらゆる他人の権利を害し、又はそのおそれのある場合
1項本サービスに掲載が開始されたプロジェクトは、CAMPFIREの承諾なく掲載を取り下げること、および、募集期間や目標金額、リターンの内容や金額を変更することはできません。ただし、やむを得ない理由でプロジェクトの継続ができないとプロジェクトオーナーが判断し、プロジェクトオーナーが速やかにCAMPFIREまでその旨を通知した上、CAMPFIREが承諾した場合に限り、プロジェクトの掲載を終了することができます。なお、この場合、プロジェクトオーナーは、CAMPFIREが定める一定のキャンセル手数料(内容は細則にて定めます。)が発生することについてあらかじめ了承するものとします。
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最新の活動報告を確認させていただきましたが、BTSのFC側は当初から「著作権の問題のない素材を使用するように」と回答されているということですよね。
これはつまり、その時点でマスター様の写真など彼らの肖像権に触れる画像の使用は禁止されているのに、何故REALV様の写真を使用することを決定しクラウドファンディングを開催されたのでしょうか。
また、公式FCの回答後にREALV様の写真使用を決定されたということであれば、再三主催者様が主張されていた「マスター様の写真使用を含めて確認いただいている」という内容とも異なります。
主催者様は「FC側が当初と異なる見解をしてきた」と書かれていますが、活動報告の内容だけを見てもFC側の対応は一貫しており、主催者様が「著作権に問題の無い画像を」という指示を無視してプロジェクトを開始されたものと読めます。
あたかもBTSのFC側の不手際により写真の使用が不可になったかのような印象操作をする物言いは彼らの活動を支える日本FCやその会員であるARMY達に失礼ですし、更なる困難を招きます。
既にこれほど大きな金額の動くプロジェクトとなっている以上、事実に基づいた誠実な情報発信をお願いします。
また、既に複数指摘が入っているかと存じますが、リターンの内容の変更はCAMPFIRE様の規約で不可とされていますし、発表当初のプロジェクト内容と異なるのであれば返金を希望される支援者もいるかもしれませんので、その点の対応についても考慮ください。
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プロジェクトが中止され、システムより自動返金処理が行われる旨の案内がありましたので、こちらの記録も終了となります。
なお、私は上記のクラウドファンディングプラットフォーム上のコメント欄から主催者様へお問い合わせをしたのみです。
それ以外にCAMPFIRE・BighitJapn・BTS日本ファンクラブ・ビッグイシュー日本法人・その他いずれの団体や関係窓口へもお問い合わせや電凸と呼ばれるような行為はしていません。
https://anond.hatelabo.jp/20210318185716
最初に言っておくと、“擁護”という言葉、muchonovさんこそが批判されているというフェイズにおいてその様に用いられる“擁護”という言葉は、ただの批判回避でしかありません。『「xx批判」に対する批判』を「xx擁護」という事にしておくと、あくまで批判されてるのはxxだけという事に出来て、「xx批判」こそが批判されてる事実を誤魔化せる、そういう小手先のテクニックです。これはその意図の有無に関わらず、です。
自分は、著作物に対する著作者の諸権利には二次利用者の表現の自由に優越する要素が確実にあると思う。だから、著作権を持つコンテンツホルダーに対して二次利用者が配慮を示すこと自体は、何らおかしなことじゃない。「コンテンツに対する権利を持ってる人達がガチで怒ったらどうなるかわからないから、謙抑的にやりましょう」というのは二次利用者としてごく常識的な判断だし、自分だって似た状況が発生したらフツーに相手の「お願い」に従うし、何ならゴロニャンする。日頃「表現の自由」について何か勇ましい物言いをしてたとして、その忖度や阿りとのギャップを誰かに笑われても構わない。「それとこれとは別です」でおしまい。
いやいや、意味わかんないですよ、これ。
だって「発端」のブコメ(https://b.hatena.ne.jp/entry/4699940658477561058/comment/muchonov)は
「好意の多寡」云々と強弁してるけど、勇壮な表現の自由戦士たちが権利者の意向には簡単にゴロニャンするという構図は変わらない。自分たちからオモチャを取り上げる権利を持つ相手に屈服してるだけ
ですよね。
それに対してこちらが、それは“事実上の『私は「表現の自由」について全く理解していません』宣言”だよねと指摘して、そこにmuchonovさんから返ってきたブコメ(https://b.hatena.ne.jp/entry/4699974732078626146/comment/muchonov)が
そうかなあ? 自分は著作物に対する著作者の諸権利は二次利用者の表現の自由に優越すると考える一方で、元増田は「グロく描こうが殺そうが馬刺しにして食おうがなんでもあり」だと言ってるんですけど。
この時点で、もうだいぶ「????」なんですが、これについてこちらが『“著作物に対する著作者の諸権利は二次利用者の表現の自由に優越すると考える”様なmuchonovさんが“コンテンツホルダーの意向には簡単にゴロニャン”とか言っちゃうの、さすがに意味不明すぎでは。』と指摘して、それに対する応答が上の増田なわけですよね?(こちらへの応答だけのつもりではないにせよ)
日頃「表現の自由」について何か勇ましい物言いをしてたとして、その忖度や阿りとのギャップを誰かに笑われても構わない。「それとこれとは別です」でおしまい。
とか仰ってますけど、笑ったの、他ならぬmuchonovさん自身ですよね。その“笑われても構わない”って、それ「笑う側のmuchonovさん」からしたらつまりは「“表現の自由戦士”たちは、おとなしく我々に笑われてろ」の意味なわけですよね?うん、やばいですね☆
って、muchonovさんの中では、「著作権」と「表現の自由」が、かめはめ波の撃ち合いか何かみたいになっていて、「著作権」の方が勝ってる…という様なイメージなのでしょうか?
もう何度も述べてきている事ですが
「表現の自由」で最も重要なのは『価値観の自由競争(市場)』。『公権力からの自由』はあくまでその手段の一つ(もちろん重要だが)。『表現の自由度』はその結果。
です。
これは、『絶対に「正しい」とされる、そんな「思想」は存在しない。だからこそ、「思想」の媒体たる「表現」は常に「自由競争」の下にあらねばならない。』事こそが、「表現の自由」の根幹である、という話です。
また、「市場」の中で自身の「効用」を最大化する事は、個々の主体が持つ権利であるべきだから、という考えに基づくものでもあります。
ですから、もしこれを否定しようとするならば、『全人類が、それぞれの権利を放棄してでもコミットすべき、絶対に「正しい」とされる「思想」が存在する』と主張し、証明しなければなりません。完全に狂気であり、全知全能の神の召喚でも試みた方が早いレベルだと思います。
つまるところ、その根幹が「自由市場」である以上、各々の「私的所有(財産)」を認める事は「表現の自由」に織り込み済みだと考えるべきです。「表現の自由」vs「著作権」、どちらの方が“優越する”か(アクセルとブレーキ、どちらの方が強いか)みたいな話とは違います。
ですから、“日頃「表現の自由」について何か勇ましい物言いをしてたとして”も、「私的所有」を認める事に“ギャップ”はありませんし、もちろん笑われる理由も存在しません。
これはmuchonovさんに限った話ではないと思いますが、恐らく『「権利がある」というのは、「その“権利”を行使した時に不評を買わない権利がある」の意味ではない』という事を理解されていないか、もしくは失念されています。
他の言い方をすれば、『「ルール」に従うか/逆らうか』と『「ルール」を肯定するか/否定するか』は、それぞれ別の事柄だという話でもあります。
(一応言っておくと、個人的には例の“お願い”について、曖昧であり「忖度学級会」を誘発するものだとして、2018年6月時点で批判的にコメントしています。)
また、「私的所有」を認めるという事は、その是非(その「大きさ」の妥当性や、そもそもの有無等)を問わないという意味ではありません。それは「表現の自由」とは別個の問題として論じる事ですし、今回の流れで言えば、もう少し著作権に関する是非は、議論の俎上に載ってもよいだろうと考えます(個人的には著作権はもっと「小さく」していくべきだと考えていますし、むしろ逆に「大きく」なる傾向のある現状については危惧しています)。
実際、話題になった「馬名のパブリシティ権」の話は、その辺りが問われた件だとも言えるかもしれません。もちろん逆に、「せやかて、やっぱ馬名については馬主が優先的ステークホルダーであるべきやろ」と主張するのも、それはそれで一つの考えでしょう。
どうであるかと、どうあるべきかは、やはりそれも別の事柄なのですから。
muchonovさんは二者の関係を「権利者と利用者の力関係」と述べており、もちろん嘘ではないのですが、それ以前にまず「供給主体と需要主体」の関係である事を忘れてはなりません。
コンテンツの二次利用は権利者のお目こぼしのもとで成り立ってるグレーゾーンで、『お願い』を無視し続ければより厳しい使用規制が課せられたり、コンテンツ自体が供給されなくなっちゃう危険があるから、みんなそれを避けるために『お願い』を遵守してる。
供給側としては、コンテンツに対する需要がなくなってしまう事こそが最も恐れる事態の一つであり、つまり(馬主のご機嫌よりもよほど)需要側のご機嫌こそを気にしなければならないわけです。趣味で製作しているアートか何かではないのですから。
恐らくは、だからこそ曖昧な“お願い”なのであり、また2018年6月20日なのでしょう(せめてアニメ放映中には冷や水を浴びせたくない、夏コミが控えてる、ゲームはしばらくリリースできそうにない…というタイミング)。
そしてもし、muchonovさんが記した様な「逆転現象」が起こるのだとしたら、それこそが「惚れた弱み」であり、正に元増田が述べていた状態そのものなのです。
「お客様は神様」と「殿様商売」との間で揺れ動く、その実に「自由市場」的な動きの中で「表現」の在り方も変動するというのは、むしろとても「表現の自由」的である、とすら言えるでしょう(元増田に、そこまでの考えがあったとは思わないし、個人的にはやはり「忖度学級会」には否定的だが)。
にもかかわらず、それを“バカみたいじゃん。”と切って捨てるmuchonovさんの発言のほうが、よっぽど“バカみたい”なのではないでしょうか。
HanPanna 価値観の自由競争というのはrag_enさんの造語なので、法学だと思わないように(もし学説があれば教えて下さい)"思想の自由市場"について知りたいならコチラのブログのが良いです。https://arecolle.hatenablog.com/entry/2021/03/06/124923
“法学”ってどこから出てきたん?というか、『公権力からの自由』はあくまでその手段の一つでしかないよ(大切だけどね)って話、してありますよね?ちゃんと読んでます?
なんか理解されてないようですけど、その箇所への反論は「ちゃんとできるようにしてある」んですよ。つまり『全人類が、それぞれの権利を放棄してでもコミットすべき、絶対に「正しい」とされる「思想」が存在する』と主張し、証明してみせればいいだけなんです。はい、頑張ってください。
まぁ、HanPannaさんが同じ話題でやらかすの、これで3回目ですし、間違った事でも言い続ければ押し通せるみたいなの、完全にオカルトなんで勘弁してください(HanPannaさんに許可を頂ければ、過去のやりとりも晒しますよ)。
あとリンク先、よりにもよってU.G.R.R.の人かよ…ギャグで言ってるのか?ってのが正直な感想ですけど、ぶっちゃけ謎の(マジで謎の)出禁を食らってるので(とはいえ、さすがに閲覧不可は無視するが)言及は避けておきます。やさしみ。
Silica ところでこの"価値観の自由競争"の中では寛容のパラドックスはどうなるんだろう、この人の言う"SJ"的な価値観がその競争に勝利したらどうなるの?
これに著作権者の言うことだから聞くべきだと言っているブコメがあって驚いた。
著作権というのは憲法上の権利ではなくて、国が著作権法という法律で認めた権利だ。歴史的にも、憲法で表現の自由が規定されるようになった18~19世紀前半には著作権保護はろくすっぽされていなかった。そして、著作権を国家が保護するということは、ある著作物を利用して二次創作をつくる人を国家が抑圧する、という側面をどうしても持たざるを得ない。それが表現の自由に照らして問題ないと思うのはちょっと信じられない。それに著作者が二次創作はダメだと言ったらそれでおとなしく諦める、という淡泊な姿勢も納得がいかない。私は、(性的な表現を含めて)二次創作者は、どうしても二次創作を書きたいから書くんだと思っていた。こんな淡泊な姿勢をとる人が多いということは、実は単なる商売のネタに過ぎないのかな。訴訟になると面倒だから、ということならまだ分かるが。
私は著作権や著作者人格権が必要ないとはまったく思わない。でも、パロディ事件しかり、ときめきメモリアル(メモリカード)事件しかり、日本の著作権法や判例法理は国際的に見ても原著作者保護が極めて強いわけで、それは表現の自由に照らして非常に問題があると思っている。著作権には表現の自由が及ばない、みたいなことを言っている人がいるのは驚きではある。原著作者が権利主張を始めたらいわゆる二次創作物を壊滅させることができる(コミケは単に目こぼしされているだけ)、それを国が著作権法によって認めている、それが問題だと思わないのか。そういう問題意識を持たない人には二度と表現の自由などと口にしてもらいたくない、とすら思う。
~おまけ~
『ウマ娘 プリティーダービー』の「お願い」は、
キャラクターならびにモチーフとなる競走馬のイメージを著しく損なう表現は行わないようご配慮いただけますと幸いです。
本作品には実在する競走馬をモチーフとしたキャラクターが登場しており、許諾をいただいて馬名をお借りしている馬主のみなさまを含め、たくさんの方の協力により実現している作品です。
モチーフとなる競走馬のファンの皆さまや、馬主さまおよび関係者の方々が不快に思われる表現、ならびに競走馬またはキャラクターのイメージを著しく損なう表現は行わないようご配慮くださいますようお願いいたします。
というものだった。
https://umamusume.jp/news/detail.php?id=news-0106
これは、そもそも著作権や著作者人格権から来る要求とは考えられない。競走馬は著作物ではないから、著作権や著作者人格権の客体ではあり得ない。馬主が不快に思われる表現をやめよと要求する権利があるとすれば、おそらくは馬主の名誉権などの人格的利益の保護となるだろうか。競走馬ないしキャラクターのイメージを著しく損なう表現をやめよ、と要求する権利があるとすれば、知的財産権というよりは、商品化権ないしパブリシティ権(キャラクターのイメージの毀損については著作者人格権の問題になり得るが)といったビジネス上の権利の問題になるだろう。これを概括して「著作権」による要求と解するのは粗雑に過ぎる。
キャラクターのイメージの毀損については、一般的に性的な表現がすべてそれにあたると簡単に言うことはできないのではないか。たとえばどぎまぎイマジネーション事件※(ときめきメモリアルのもう一つのアレ)の東京地裁は、詩織ちゃんが「優等生的で、清純な、さわやかな印象を与える性格付けが、本件ゲームソフト及び関連商品の売上げ及び人気の向上に大きく寄与している」という一方で、被告が「清純な女子高校生と性格付けられていた登場人物の藤崎詩織と分かる女子高校生が男子生徒との性行為を繰り返し行うという、露骨な性描写を内容とする、成人向けのアニメーションビデオに改変、制作した」ということを問題にしているのであって、一般に性的な表現は許されない、と言っているわけではない。ある改変行為(性的な表現に限った話ではない!)によってイメージの毀損がなされているかどうかは、そのキャラクターがどんなキャラクターなのかということを考察してみないと始まらない。
「モチーフとなる競走馬のファンの皆さまや、馬主さまおよび関係者の方々が不快に思われる表現、ならびに競走馬またはキャラクターのイメージを著しく損なう表現」として、性的な表現一般がそれにあたるのではないかと考えた人がそれなりにいたことは確かに興味深い。
(もっとも、これに関するツイートを見ると、性的な表現に限らず何が「不快に思われる表現」なのかはよく考えてみないといけないはずだというものもあって、結構冷静に考えている人がいるのが分かる。
例:https://togetter.com/li/1239211 ; https://togetter.com/li/1673486)
ただ、私自身は、これは「「何にエロを感じるのは人それぞれだし、どこからエロくてどこからエロくないか線引きなど出来ない」と噛み付いていた人々が「ウマ娘のエロ絵は禁止」の一声で「何がエロだと受け取られ、馬主を不愉快にするか」をきちんと自分達で考え始めたの笑う」(https://twitter.com/rtoiuyuiotyuijj/status/1371455240143212545)というのとは正反対の事態ではないかと思う。先ほども言った通り、何がキャラクターのイメージを毀損するかというのは、そのキャラクターがどんなキャラクターで、どんな描写をしたらイメージを毀損するのかを具体的に考えなければ分からないはずである(そして、そうするべきだ、という人も確かにいた)。むしろ、性的な表現一般を諦めるという態度をとった人が少なからずいたということは、「何がエロだと受け取られ、馬主を不愉快にするか」を考えられないから、一般的に性的な表現はやめました、ということになったのではないだろうか? まあ、自分の描くものはあまたある性的な表現の中でも確実に人を不愉快にさせる類のものだからやめました、ということなのかもしれないが。
※どぎまぎイマジネーション事件では、東京地裁は詩織ちゃんのイメージの毀損によってどのくらいの損害が発生したのかという問題をあまり扱っていない。イメージの毀損という無形損害の賠償はどうしても裁判官の裁量、つまりブラックボックスになりがちだとはいえ、ゲームソフトの売り上げの損失(をコナミが証明することは困難だろうが)や、詩織ちゃんを使った事業にどのくらいの問題が生じたのかというような部分で争う余地があったのではないだろうか。それこそ表現の自由の観点に照らせば、「被告の行為によって受けた原告の信用毀損は少なくないと解される」という短い言葉で検討を終わらせて良いとは思えない。判決文の短さから察するに、被告の法定代理人が無能だっただけかもしれないが。
~追記~
(ブックマークより)
法解釈論と立法(法政策)論は別物だからな。増田の言うことは「日本もフェアユースを認めるべき」と前から議論されている。一方現行法上サイゲの「お願い」は正当性がありそれは尊重されるべき。
そんなに厳然と区別できるものではないと思う。ある法解釈の結果、いかなる帰結が発生するかという帰結主義的な考慮を法解釈に持ち込むことは裁判所も普通にやっているだろう※。著作者人格権については、著作権法20条は、著作物の改変について、客観的な名誉侵害等からの保護というよりも、主観的な思い入れを強力に保護しているようにも読める規定になっているわけだけれども、著作権を現実に行使するのが、著作権を管理している出版社やレコード会社といった大資本であることに鑑みれば、その解釈は非常に大企業に有利な体制を作ることになる。立法によってテクストを変更する前に、解釈の可能性が開かれているとき、まず解釈で争うことを諦めるべきではないと思う。
※もちろん、あまり政策的な考慮を重視するべきではないという立場はあり得る。特に刑法の場合、罪刑法定主義との関係上、処罰をする方向へと政策的な考慮を強力に効かせることには問題がある(古典的な例では、電気は財物にあたるかという問題が良く採り上げられる)。ただ、政策的な考慮を一切しないというのは、それはそれで異様な考え方ではないか。
なお、一見してみて、Cygamesの「お願い」が一理もないとは思わない。仮におうまさんのことは度外視しても、ファンコミュニティの維持は大事なことだろうし。単に、著作権には表現の自由は譲るという単純素朴な理解をしている人がいることが意外だっただけである。
メタボ教授「競走馬(種牡馬)は法律上『金融商品』なので単純に損害賠償請求される恐れがある」https://youtu.be/o3glYqYwsHs
金融商品とは何のことだろうか。カッコつきで書いてあるということは、金商法上の金融商品(有価証券、預金債権等、通貨)ではないということかな? キャラクターないし商品イメージ、ブランドイメージの毀損について不法行為による損害賠償請求がされうるというのはその通り。パブリシティ権との関係では馬名の使用について許諾はいらないということになるとしても、後からゲーム中の描写がイメージの毀損になっているとケチをつけられると訴訟を抱えて面倒になるから、馬名の使用を拒否する場合はその馬名を使わない、というゲーム会社の経営判断は理解できる。ただ、この金融商品という言葉遣いは唐突に感じる。
憲法上の権利である財産権と幸福追求権を著作権と著作者人格権という形で具体化しているので著作者の権利は基本的人権の範疇では。おまけは113条11項的なアプローチと思うので著作者人格権の問題なんじゃないかと。
確かに、あらゆる法律上の権利は煎じ詰めれば何らかの憲法上の権利に行き着く可能性が高い。ただ、憲法上の権利である表現の自由と、憲法上明示されていない著作権とをフラットに扱って、何も重み付けをせずに天秤に乗せるべきものなのだろうか? あと、おまけでは「お願い」が著作者人格権の問題ではない、ということではなくて、法的な権利の性質・主体・客体がバラバラな諸要求が一枚のお皿に盛られているので、著作権とひとくくりにするのはまずいということを言っている。
著作権と表現の自由の問題は多分学問的にもまだそれほど論じられてないので表現の自由戦士の中でもガッツリ法学系の人じゃないと考えるのも難しかろうとは。現状の著作権システムを是認するのが不当とは言い切れんが
これは、知らなくてもしょうがないかなという気はする。ただ、こういう論点も考えられるようにしておかないで何が表現の自由かとも思う。実際には、超有名論点にすら関心は持たれていない(性的な表現を制限する刑法175条がまるで問題にされていないようだし)のでそんなのは無理、ということになるかもしれないが。
そもそも「表現の自由戦士」はただのレッテルであって、何でもかんでも表現の自由をゴリ押す人たちのことじゃありません。法律に守られた権利を「お気持ち」でゴリ押そうとする人たちに抵抗しているだけです。
私は「表現の自由戦士」というレッテルは使っていないと思うのだが・・・。「法律に守られた権利」というけれども、ある表現に対する「お気持ち」表明(これもまた表現だ)を差し止める権利が表現の自由に含まれているとは解されない(名誉毀損のような場合は別だが)。それとも、「お気持ち」に基づいて出版物の差止め訴訟を濫発した、みたいな事件があるのかな? せいぜいツイッターでボロクソに言われた程度の話しかないような気がするけれども、それが元増田の言葉を借りれば「自由の制限」とはまことに大仰な話だ。
※以下はこの方に対する直接のリプライではないが、関連する内容ではある。
性的な表現(正確には、わいせつobscenityにあたるもの)というのは、日本やアメリカの判例法理上、保護されない言論と位置づけられている。なぜかというと、表現の自由について司法審査の基準を厳しく設定する理由として、民主的過程の維持や人格の発展といった目的が持ち出されるわけだけれども、ということは、逆にいえばそういった価値との関わり合いが薄い表現は、別に手厚く保護しなくて良いということになる。となると、性的な表現は「法律に守られた権利」とすら言えないのではないか。私は、それで良いとはまったく考えないけれども、それならそれで現在の判例法理を覆す理由付けを考える必要がある。悲しいかな、私は専門家でもないトーシローだし、中々良い案が浮かばない。表現の自由について考えている人は、是非この問題について詳しく調べてみて、知恵を貸して欲しい。なお、定義的衡量(何が「わいせつ」にあたるかという論点で戦う)をいくら頑張っても、いわゆるハード・コア・ポルノにとっては役に立たないということは申し添えておく。
二次創作者やその支持者の大半は「表現の自由」を信奉してるわけでは無いと思ってる。その観点から「表現の自由」という言葉を軽々に使うなというのは分かる / エロ即ち不快表現との理解はびっくりするよね
そう、私も性的な表現がただちに不快な表現にあたると解した人が少なからずいたことが驚きだった。こういう短絡を起こしたということは、将来、あらゆる出版社やゲーム会社がこの手の「お願い」を出したら、性的な二次創作表現は全部ピタリと止むということになるんじゃないかな・・・。
人々が好感度や人気のによって態度を変えるのはその通りだろう。
ただしこの件に関して冷笑的な、というより嘲笑的で侮蔑的な態度をとる人々に対する「ご説明」がそれで十分とは思わない。
長くなるのでまず結論から述べると、「サイゲームス社(以下、CG社)は『ウマ娘』の二次創作に対して制限をかける正当な権利を持っている」という当たり前の話である。
本質的に重要なのは、民主的に正当な手続きをへて定められた法とそれに基づいて司法が積み重ねた判例であり、それらに裏打ちされた権利を有する者のみが他者の権利を制限しうるという法治主義の精神である。この文章ではその観点から「ウマ娘」の性的描写を含む二次創作の禁止について整理する。
1. 馬主や競走馬生産牧場等、「もとネタ」としての馬の所有者
彼らはこの件に関して(現行法下においては)直接行使しうる権利を持たないと私は認識している。過去に、競馬をテーマとしたゲーム作品について馬主らがゲーム会社を相手取り、損賠賠償と販売や流通の差し止めを求めて訴訟を提起したギャロップレーサー事件(くわえてダービースタリオン事件)の最高裁判決において競走馬の名前に対するパブリシティ権は否定されている。
2. CG社
結論でも述べた通り、彼らは『ウマ娘』に関する各種知財の権利者であり、そのパロディ作品の公表や流通にたいして制限を課す正当な法的権利がある。
一方で、「ウマ娘における性的表現の禁止は馬主らの意向である」との見解もしばしば耳にする。過去の訴訟等の事例に照らせばその可能性は大いにあるのだろう。ただしこれは馬主らが『ウマ娘』に対して何らかの法的な権利を有していることを意味しない。これは先述した「ギャロップレーサー事件」の最高裁判決も以下の通り指摘するところだ。
競走馬の名称等の使用料の支払を内容とする契約が締結された実例があるとしても,それらの契約締結は,紛争をあらかじめ回避して円滑に事業を遂行するためなど,様々な目的で行われることがあり得るのであり,上記のような契約締結の実例があることを理由として,競走馬の所有者が競走馬の名称等が有する経済的価値を独占的に利用することができることを承認する社会的慣習又は慣習法が存在するとまでいうことはできない
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/332/052332_hanrei.pdf
つまりCG社が馬主らと良好な関係を築くことを目的として、自社コンテンツの翻案権や同一性保持権を行使した、と解釈できる。これは何ら不自然な事でも不当な行為でもない。
正当な権利の行使と、こともあろうに弁護士資格を有する人物が何の法的根拠もないのに触法行為であるかのように言い募ってSNS上で扇動し、ポスター引きはがそうとした行為を混同してはならない。現行法に不足や不備があると信じるならば正当な手続きでもってそれを改正することを目指すべきだろう。
おそらく彼らは他者の、というより敵とみなした集団の一貫性の欠如を指摘したかったのだろうと思う。
これが本当に息苦しいネットだなぁって思う。
もちろん間違った行いをしたやつになにかいいたくなるのは否定しない。
みんながみんなお利口ちゃんで人の気持ちを考えられる高度な生命なら現実でも説教おじさんとか存在しないはずだから。でも存在する。だからクソリプは生まれる。
勉強ができるだとかIQが高いだとか年収が高いだとかそういうのと関係なく、外道を正したくなるのはたぶん社会性を維持したいという本能なんだと自分も思う。だからこんな増田書いてるんだな俺も。
間違った行いをしたやつに「俺は怒ってます」と伝える。その数が多ければ多いほど間違った行いをしたやつは「あぁとんでもないことをしたな」とおもうかもしれない。
でもほとんどのその大量のリプが誰かの受け売りなのを俺は見過ごせない。
ウマ娘のエロ画像を書いた絵描きに「馬主は怖いぞ」なんて言う奴らだ。(馬主は怖いに関してはもっと言いたいことがあるけど本筋ではないので割愛する)
こういう奴らに問いたい。
おまえは実際馬主調べて馬主がどういう人間かわかった上でいってるのかと。
じゃぁ例えばスペシャルウィークの馬主は誰かわかる?(一応例のウシなんたら言って書いてる人の元がスペシャルウィークに受け取れたので)
ググるよな。たぶんwikipediaで「馬主:臼田浩義」ってでてくるよな?
で、 臼田浩義さんって存命だと思う?
wikiみたね?2019年12月26日に死去って書かれてるよね。
じゃぁスペシャルウィークのエロ絵が書かれて「馬主に怒られる」っていうのなら霊界から臼田浩義さんが来るんでしょうかね。
そう。
そういう事がいいたいんじゃないよな?
「競走馬という過去にパブリシティ権について争われたモノについてCygamesがわざわざ許可をとって安全に展開しているウマ娘」というコンテンツに敬意を払ってほしいだけでしょ。
そのCygamesが「配慮してほしい」っていってるから「配慮せーや」って話でしょ。
「いや そうじゃない」って場合でも少なくとも「霊界から臼田浩義さんが怒りに来るぞ!」ってことでもないよな。
たぶん「馬主は怖い」っていうのはネットという大きな流れから情報を拾って「競馬はめっちゃ金が動く。馬主は基本金持ちで社会的ステータスも高い。そんな馬主が二次創作界隈に殴り込みかけにきたらこわい。」という事になってるんだよね。憶測だから正解じゃないかもしれないけど。
「賛成派の票がコピペじゃないか?」とかもいわれたよね。実際中身みると「ゲームはあかんで!」ぐらいの意味しかなく論理的じゃなかったよね?
じゃぁ君がその「馬主が怖い」っていうのは論理的かな?コピペではないとおもうけど誰かのコピペになってないかな?
間違った行いをしたやつに「俺は怒ってます」と伝える。その数が多ければ多いほど間違った行いをしたやつは「あぁとんでもないことをしたな」とおもうかもしれない。
こう書いたけど実際君たちがやってる事と、もし香川県のゲーム規制条例の賛成派のパブリックコメントがコピペであるとする場合、
自分の意見をまとめてしっかり自分の意見として出しているっていう人は本当に貴いよ。
もちろん、コピーではない署名に意味があるように名前だけ出して意を表明する事は正しいよ。
でもそういう行為としてクソリプを送ることは、受け取り側にとって「中身のないクソリプめっちゃ集まって来て草」でしか無いということをわかっているかな。
「いや 数に怯えるかもしれねーだろ!」と思うじゃん。
いや怯えないよ。
・「やっちゃいけません」なんてことを破って開き直ってるような奴
・自分は正しいと思ってるので初期段階で謝らず炎上までいった奴
の2パターンだよ。絶対最初(強がりでもあるが)「クソリプ乙」としかおもわねーって。仮にはてなでバズってこの記事がバッシングされてもトップブコメの的を射たコメント以外はクソブコメ乙としか思わないもの。たぶん君等もそうじゃないか?
そして俺が改心して「間違っていました」と認めた場合もそのトップブコメを書いた人には敬意を払うし尊敬するけど、
「なにいってんだコイツ」みたいなクソブコメしか残せなかったようなインターネット雑魚にまで目を向けるかと言うとまぁ向けないわな。
君は向ける?向けられるならすごい誠実な人だ。
だからね、短絡叩きせめてこの増田を見てる人だけでいいからやめてほしいんだわ。
まぁ「叩くのが趣味」って人はそれでいいさ。
実際「ばっこりといってやりましたわ」みたいなのスカッとするもんな。俺もこの文章かいてどこかスカッとしてると思う。
ブコメにいるやつの中にも俺が「味方」か「敵」かで判断して叩いてる短絡思考しか出来ないやつがいてかなしいよ。まぁ短絡思考しか出来ないからそうなったんだろうな。
トラバに書いてるけど、西野のことを「まだ捕まってないだけの詐欺師」だとか言うやつが嫌いだし、炎上あるたびに聞きつけてはおんなじようなことガーガーしゃべる阿呆、一人がその案件に対してクリティカルな意見を出したときにそれを全く別の案件でも使うツイフェミ、公式とかイラストレータのリプ欄に使い古された画像をリプライするあんぽんたん、チー牛とかこどおじとか流行りのフレーズでしか煽れない雑魚レスバトラー、あといっぱいあってとてもじゃないが書ききれないな…まぁそういうのが嫌い。それらのアンチってだけ。
俺は「短絡叩きをするインターネット雑魚のアンチ」であってそれ以上でもそれ以下でもない。
「敵」か「味方」かってのはわかりやすい基準だとは思うけどね。ただ多くの人間が別におまえらの敵でも味方でもないんだわ。
(RRD氏は結構短絡叩き側かなとおもってるが多分ウマ娘警察だしたから味方判定だして同意してくれてるんだろうなと思ってる。)
一生そうやってフィーリングで叩いていくつもりか。おまえらの「敵」がなにかわからんけどその「敵」サイドと同じことしてるのわかってるのか。
少なくともはてなーは文章読んで咀嚼して「この論は間違っている。ソースはこう。」っていう人間であってほしいわ。歳だけはいってるようだからな。
まぁ俺もちょっと前は死にたい増田みては「いつもありがとう あなたが一番 大好き 宝物 せーの愛してる」と他人の作った言葉でしか励ませない雑魚だったんだけどな。
低能先生については俺は言ってることは理解するが行動は理解できないよ。
人が死なないために人を殺してちゃ意味がないでしょ。俺の持論でしかないが悪人っていうのはそうおめおめと情報発信しないからネットで頭角を表す悪人はただのヒールを演じてるだけの人だと思ってる。もしくは欲が強いかだね。だからそんな人を殺したからって集団リンチがなくなるわけがない。そういう意味で行動は理解できない。
https://twitter.com/hyougenmamoru/status/1365097389405560833
まず法的に無形物としての競走馬にはパブリシティ権がない(無断使用しても不法行為に当たらない)。
参考:https://legalus.jp/internet/copyright/ed-601
参考:https://monolith-law.jp/reputation/publicity-right-on-things
なので実在の競走馬を擬人化したゲームを出しても不法行為にはならない。しかしウマ娘公式は1頭1頭許諾を得ている(https://umamusume.jp/news/detail.php?id=news-0106)。初期PVにいたディープやオルフェが実装されなかったことからもこれはまず間違いないところだと思う。それはJRAや馬主や競馬ファンと仲良くしたいからだろうし、馬事文化へのリスペクトという面もあるだろう。
参考:https://www.bunkatsushin.com/varieties/article.aspx?id=3229
参考:https://kai-you.net/article/54553
ちなみにJRAはかつて『ウマドンナ』というギャルゲをリリースしたことがあり、この手のジャンルにまったくの無理解というわけではない。
参考:https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1112/11/news010.html
つまり競走馬自体にパブリシティ権はないが、ウマ娘公式はウマ娘の著作権(キャラクターデザイン他)の有しているのであって、それに基づいて「キャラクターならびにモチーフとなる競走馬のイメージを著しく損なう表現は行わないようご配慮いただけますと幸いです」と注意喚起している。
なぜ「お願い」の体裁かというとコンテンツを広げていくために健全な二次創作は歓迎してるからだろう。デレマス、グラブル、プリコネRを運営してるサイゲがそれを分かってないはずがない。ただ上記がゆえにエロはマズい。なので通すべき筋の一環として注意喚起をした経緯がある。
先日エヴァでも似たような注意が公式から出たけど、それに対しても特に反発は出ていなかった。著作権は親告罪なので、いずれも権利者からアナウンスが出たらそれに従う、という話でしかない。特にウマ娘に関しては特殊な事情があってマジで訴訟沙汰になりかねん、というのもあって自粛傾向は強めに出てるだろうけど多分誤差。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/twitter.com/hyougenmamoru/status/1365097389405560833
一部コメが「オタクはお気持ちで態度を変える」という話に持っていきたいようだが、いや著作権者から注意喚起が出たら従うのは普通だから。中には従わない人もいるだろうけど、著作権者から訴えられるリスクを背負うことになるわけで、そこまでブッちぎれる人は少数だと思う(アナウンスされていようがいまいが訴えられるリスクがあるのは同じだが、アナウンスされるとその可能性が上がると解するのが一般的だろう)。