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はてなキーワード: 黙秘権とは

2011-09-27

増田啓蒙しよう!OH! とかないよね

病院行った方がいいって言う人、どういうところか知ってる?

まあそれは、酷いところも良いところもあるって事で、置いといて、それを言おうとしたんじゃなくて


精神科だけじゃなくて、心理療法も、あれって広義の意味では人権侵害を含んでる

事になる。法律的には。

から、本当は治療の前にカウンセリングなんかでも、カウンセリングを受けることを納得して受けます、みたいなものを書かされたりという事もあるらしいと聞いた

書いたこと無いけど

なんでそれを書かせるかと言うと、訴えられたら治療者側が負ける可能性があるからだろう

実際損害賠償請求になってるの見たことあるカウンセリングで。

なんか変なものを心理なんとかって流行らせるから、そういう態度が当たり前みたいに思われたり、変な権利みたいに勘違いされちゃってるかもしれないけど

カウンセラーや心理療法家のやってる事って、プライバシー権侵害を含んでるから、嫌だったら、犯罪者でも黙秘権があるのに、それはプライバシー権侵害です!とはっきり言った方がいい。

カウンセリング受ける状態の人や、受ける必要がある状態って、自主性や主体性がなくなってるからそれを取り戻すという意味合いがある思う。 抑圧により、自分の意思が自分で確認しにくい状態

そういう人に付け入ったり、利用したり、騙したり、洗脳したりするのは、割と簡単だったりするんじゃなかろうか


適応症状起こしたわけじゃない顔面神経麻痺で、市立病院の口腔外科(ほんとは耳鼻科で診ないといけない)→違う市の大学病院神経内科→そこの神経科 と回されてカウンセリング

親の職業学歴、友人の数や、もっと何だったっけな、プライベートな事も下調べのようなもので、聞かれた。 ア、成績だ! 成績は?と聞いてくる。そんなの自己申告だし、どういえばいいのかと思った。

色々聞いた後、自分性格についてどう思うか?と聞く。 なんかその前からの質問も、クライアント内省強要しているような、印象を受けたし、圧迫感がない事も無かったが、 顔面神経麻痺と親の職業と何の関係があるの?と思えるけど これが不適応状態にある人なら、全てをクライアント内面に原因や責任を求めているかのようで、なんかおかしいなと思った。 顔面神経麻痺病気からそれ以上でも以下でもないけど、不適応症状だと本人も悩んだりしてるかもしれないのに、それをさらに追い詰めるような事や、勘違いされそうな事を質問として並べるのもおかしい。


心理学カウンセリングの考え方と随分違うなと思った。


顔面神経麻痺は、ほぼ治って左右の眉が思いっきり上げた時に、1ミリくらいずれるというものだった。それで何かストレスでも?なんて回された日には、かなわない。

人間の顔って左右が正確に対照的な人の方が少ないらしい。元々1ミリくらいずれてたかもしれない。

2010-09-10

  • 1 -主文原判決及び第1審判決を破棄する。本件を大阪地方裁判所に差し戻す。理由弁護人中道武美の上告趣意のうち,第1点ないし第3点は,憲法37条違反,判例違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であり,被告人本人の上告趣意は,事実誤認の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。しかしながら,所論にかんがみ,職権をもって調査すると,原判決及び第1審判決は,刑訴法411条1号,3号により破棄を免れない。その理由は,以下のとおりである。1本件公訴事実及び争点本件公訴事実の要旨は,被告人は,(1)平成14年4月14日午後3時30分ころから同日午後9時40分ころまでの間に,大阪市平野区所在のマンション(以下「本件マンション」という。)の306号室のB(以下「B」という。)方において,その妻C(当時28歳。以下「C」という。)に対し,殺意をもって,同所にあったナイロン製ひもでその頸部を絞め付けるなどし,よって,そのころ,同所において,同女を頸部圧迫により窒息死させて殺害し,(2)(1)記載の日時場所において,B及びC夫婦長男であるD(当時1歳。以下「D」という。)に対し,殺意をもって,同所浴室の浴槽内の水中にその身体を溺没させるなどし,よって,そのころ,同所において,同児を溺死させて殺害し,(3)本件マンション放火しようと考え,同日午後9時40分ころ,本件マンション306号室のB方6畳間- 2 -において,同所にあった新聞紙,衣類等にライターで火をつけ,その火を同室の壁面,天井等に燃え移らせ,よって,Bらが現に住居として使用する本件マンションのうち上記306号室B方の壁面,天井等を焼損し,もって,同マンションを焼損した,というものである。被告人は,Bが子供のころにその実母E(以下「E」という。)と婚姻し,養父としてBを育て,かつては,同居するEと共に,B家族との交流があったが,Bの借金問題,女性問題等をきっかけに,本件事件当時はB家族と必ずしも良好な関係にあったとはいえず,B家族平成14年2月末に本件マンションに転居した際には,その住所を知らされなかったものである。上記(1)ないし(3)の公訴事実となっている事件は,Bの留守中に発生したもので,火災の消火活動に際してCとDの遺体が発見されたことから発覚し,捜査が進められた結果,同年11月16日に被告人逮捕され,同年12月7日に上記(1),(2)の各事実が,同月29日に上記(3)の事実が起訴された。上記公訴事実につき,検察官は,その指摘する多くの間接事実を総合すれば被告人の犯人性は優に認定できる旨主張し,被告人は,本件事件当日まで,事件現場である本件マンションの場所を知らず,事件当日及びそれ以前を含めて,その敷地内にも立ち入ったことはない,被告人は犯人ではなく無罪である旨主張した。争点は,被告人の犯人性である。2第1審判決第1審判決は,被告人の犯人性を推認させる幾つかの間接事実が証拠上認定できるとした上,これらの各事実が,相互に関連し合ってその信用性を補強し合い,推認力を高めているとして,結局,被告人が本件犯行を犯したことについて合理的な- 3 -疑いをいれない程度に証明がなされているとし,ほぼ上記公訴事実と同じ事実を認定し,被告人無期懲役に処した(検察官求刑死刑)。この間接事実からの推認の過程は,以下のようなものである。(1)被告人は,本件事件当日である平成14年4月14日,仕事休みであり,午後2時過ぎころに自宅を出て,自動車に乗って大阪市平野区方面へ向かい,同日午後10時ころまで同区内ないしその周辺で行動していたことが認められるが,さらに,以下のアないしオを併せ考えると,被告人が,同日に現場である本件マンションに赴いたことを認定することができる。ア本件マンション道路側にある西側階段の1階から2階に至る踊り場の灰皿(以下「本件灰皿」という。)内から,本件事件の翌日にたばこの吸い殻72本が採取されたが,その中に被告人が好んで吸っていた銘柄(ラークスーパーライト)の吸い殻が1本(以下「本件吸い殻」という。)あり,これに付着していた唾液中の細胞DNA型が,被告人の血液のDNA型と一致していること,このDNA型一致の出現頻度は1000万人に2人という極めて低いものであること,本件事件の火災発生後,程なく警察官による現場保存が行われたことなどから,被告人が,本件事件当日あるいはそれまでの間に事件現場である本件マンションに立ち入り,本件灰皿に本件吸い殻を投棄したことが動かし難い事実として認められる。イ本件事件当日午後3時40分ころから午後8時ころまでの間,被告人が当時使用していた自動車と同種・同色の自動車が,本件マンションから北方約100mの地点に駐車されていたと認められる。ウ被告人自身が,捜査段階において,本件事件当日に自己の運転する自動車を同地点に駐車したことを認めていた。- 4 -エ本件事件当日午後3時過ぎないし午後3時半ころまでの間に,本件マンションから北北東約80mに位置するバッティングセンターにおいて,被告人によく似た人物が目撃されたと認められる。オ被告人自身,本件事件当日はBないしB宅を探して平野区内ないしその周辺に自動車で赴いたことを自認しており,これは信用できる。(2)他方,動機面についても,以下のアないしウの点などから,被告人は,本件事件当時,背信的な行為をとり続けるBに対して,怒りを募らせる一方,後記のような自分からの誘いを拒絶した上で,Bと行動を共にし,被告人の立場から見ればBに追随するかのような態度を見せていたCに対しても,同様に憤りの気持ちを抱くようになったことが推認できる。そうすると,Cとの間のやり取りや同女のささいな言動など,何らかの事情をきっかけとして,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったということができる。そのような事情を有していた被告人が,本件事件当日,犯行現場に赴いたことは,被告人の犯人性を強く推認させるものである。ア平成13年10月1日から同月24日まで,C及びDは,被告人宅で同居生活を送ったが,そのころ,被告人は,Cに対し,恋慕の情を抱いており,性交渉を迫る,抱き付く,キスをするなどの行為に及んだことがあった。イしかし,Cは,被告人からの誘いを拒絶し,被告人宅から被告人に告げることなくBの下へ戻った上,Bと行動を共にするようになり,被告人との接触を避けてきた。ウ被告人は,Bの養父ないし保証人として,Bの借金への対応に追われていたが,Bは,被告人に協力したり,感謝したりすることをせず,無責任かつ不誠実な- 5 -態度をとり続けていた。(3)被告人は,本件事件当日の夕方,朝から仕事に出ていたEを迎えに行く約束をしていたにもかかわらず,特段の事情がないのにその約束をたがえ,C及びDが死亡した可能性が高い時刻ころに自らの携帯電話の電源を切っており,Eに迎えに行けないことをメールで伝えた後,出火時刻の約20分後に至るまでの間同女に連絡をとっていないなど,著しく不自然な点があるが,これらについては,被告人が犯人であると考えれば,合理的な説明が可能であり,得心し得るものである。(4)このほか,被告人の本件事件当日の自身の行動に関する供述は,あいまいで漠然としたものであり,不自然な点が散見される上,不合理な変遷もみられ,全体として信用性が乏しいものであって,被告人は,特段の事情がないのに,同日の行動について合理的説明ができていない点がある。また,Cは,生前,在宅時も施錠し,限られた人間が訪れた際にしかドアを開けようとしなかったこと,本件の犯人が2歳にもならないDを殺害しているのは口封じの可能性が高いこと,犯人が現場放火して徹底的な罪証隠滅工作をしていることなどから,本件犯行は被害者と近しい関係にある者が敢行した可能性が認められる。これらの各事実も,被告人の犯人性を推認させるものである。(5)以上の事実を全体として考察すれば,被告人が本件犯行を犯したことについて合理的な疑いをいれない程度に証明がなされているというべきである。(6)なお,被告人は,本件事件当日に本件マンション敷地内に入って階段を上ったことがある旨認める供述をした被告人平成14年8月17日付け司法警察員に対する供述調書(乙14)について,警察官から激しい暴行を受けたために内容もよく分からないまま署名したと主張するが,同供述調書の供述内容には任意性及- 6 -び信用性が認められ,これによっても,被告人の犯人性が肯定されるという上記判断が更に補強されることになる。3原判決この第1審判決に対し,被告人は,訴訟手続の法令違反,事実誤認を理由に控訴し,検察官は,量刑不当を理由に控訴した。原判決は,被告人控訴趣意のうち,前記司法警察員に対する供述調書(乙14)には任意性がなく,これを採用した第1審の措置が刑訴法322条1項に反しているという訴訟手続の法令違反の主張について,そのような訴訟手続の法令違反があることは認めつつ,事実誤認の主張については,第1審判決の判断がおおむね正当であり,同供述調書を排除しても,被告人が各犯行の犯人であると認めた第1審判決が異なったものになった蓋然性はないのであるから,この訴訟手続の法令違反が判決に影響を及ぼすことの明らかなものとはいえないとした。その上で,検察官の主張する量刑不当の控訴趣意に理由があるとして,第1審判決を破棄し,第1審判決が認定した罪となるべき事実を前提に,被告人死刑に処した。4当裁判所の判断しかしながら,第1審の事実認定に関する判断及びその事実認定を維持した原審の判断は,いずれも是認することができない。すなわち,刑事裁判における有罪の認定に当たっては,合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証が必要であるところ,情況証拠によって事実認定をすべき場合であっても,直接証拠によって事実認定をする場合と比べて立証の程度に差があるわけではないが(最高裁平成19年(あ)第398号同年10月16日第一小法廷決定・刑集61巻7号677頁参照),直接証拠がないのであるから,情況証拠によって認められる間接事実中に,- 7 -被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が含まれていることを要するものというべきである。ところが,本件において認定された間接事実は,以下のとおり,この点を満たすものとは認められず,第1審及び原審において十分な審理が尽くされたとはいい難い。(1)第1審判決による間接事実からの推認は,被告人が,本件事件当日に本件マンションに赴いたという事実を最も大きな根拠とするものである。そして,その事実が認定できるとする理由の中心は,本件灰皿内に遺留されていたたばこの吸い殻に付着した唾液中の細胞DNA型が被告人の血液のそれと一致したという証拠上も是認できる事実からの推認である。このDNA型の一致から,被告人が本件事件当日に本件マンションを訪れたと推認する点について,被告人は,第1審から,自分がC夫婦に対し,自らが使用していた携帯灰皿を渡したことがあり,Cがその携帯灰皿の中に入っていた本件吸い殻を本件灰皿内に捨てた可能性がある旨の反論をしており,控訴趣意においても同様の主張がされていた。原判決は,B方から発見された黒色の金属製の携帯灰皿の中からEが吸ったとみられるショートホープライトの吸い殻が発見されていること,それはCなどが被告人方からその携帯灰皿を持ち出したためと認められること,上記金属製の携帯灰皿のほかにもビニール製の携帯灰皿をCなどが同様に持ち出すなどした可能性があること,本件吸い殻は茶色く変色して汚れていることなどといった,上記被告人の主張を裏付けるような事実関係も認められるとしながら,上記金属携帯灰皿を経由して捨てられた可能性については,Eの吸い殻を残して被告人の吸い殻だけが捨て- 8 -られることは考えられないからその可能性はないとした。また,ビニール携帯灰皿を経由して捨てられた可能性については,ビニール携帯灰皿に入れられた吸い殻は通常押しつぶされた上で灰がまんべんなく付着して汚れるのであるが,本件吸い殻は押しつぶされた形跡もなければ灰がまんべんなく付着しているわけでもないのであり,むしろ,その形状に照らせば,もみ消さないで火のついたまま灰皿などに捨てられてフィルターの部分で自然に消火したものと認められること,茶色く変色している点は,フィルターに唾液が付着して濡れた状態で灰皿の中に落ち込んだ吸い殻であれば,翌日採取されてもこのような状態となるのは自然というべきであることから,その可能性もないとした。しかし,ビニール携帯灰皿に入れられた吸い殻が,常に原判決の説示するような形状になるといえるのか疑問がある上,そもそも本件吸い殻が経由する可能性があった携帯灰皿がビニール製のものであったと限定できる証拠状況でもない(関係証拠によれば,B方からは,箱形で白と青のツートーンの携帯灰皿も発見されており,これはE又は被告人のものであって,Cが持ち帰ったものと認められるところ,所論は,この携帯灰皿から本件吸い殻が捨てられた可能性があると主張している。)。また,変色の点は,本件事件から1か月半余が経過してなされた唾液鑑定の際の写真によれば,本件吸い殻のフィルター部全体が変色しているのであり,これが唾液によるものと考えるのは極めて不自然といわざるを得ない。本件吸い殻は,前記のとおり本件事件の翌日に採取されたものであり,当時撮影された写真において既に茶色っぽく変色していることがうかがわれ,水に濡れるなどの状況がなければ短期間でこのような変色は生じないと考えられるところ,本件灰皿内から本件吸い殻を採取した警察官Fは,本件灰皿内が濡れていたかどうかについて記憶は- 9 -ないが,写真を見る限り湿っているようには見えない旨証言しているから,この変色は,本件吸い殻が捨てられた時期が本件事件当日よりもかなり以前のことであった可能性を示すものとさえいえるところである。この問題点について,原判決の上記説明は採用できず,その他,本件吸い殻の変色を合理的に説明できる根拠は,記録上見当たらない。したがって,上記のような理由で本件吸い殻が携帯灰皿を経由して捨てられたものであるとの可能性を否定した原審の判断は,不合理であるといわざるを得ない(なお,第1審判決が上記可能性を排斥する理由は,原判決も説示するように,やはり採用できないものである。)。そうすると,前記2(1)イ以下の事実の評価いかんにかかわらず,被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いたという事実は,これを認定することができない。(2)ところで,本件吸い殻が捨てられていた本件灰皿には前記のとおり多数の吸い殻が存在し,その中にはCが吸っていたたばこと同一の銘柄(マルボロライト金色文字〕)のもの4個も存在した。これらの吸い殻に付着する唾液等からCのDNA型に一致するものが検出されれば,Cが携帯灰皿の中身を本件灰皿内に捨てたことがあった可能性が極めて高くなる。しかし,この点について鑑定等を行ったような証拠は存在しない。また,本件灰皿内での本件吸い殻の位置等の状況も重要であるところ,吸い殻を採取した前記の警察官にもその記憶はないなど,その証拠は十分ではない。検証の際に本件灰皿を撮影した数枚の写真のうち,内容が見えるのは,上ぶたを取り外したところを上から撮った写真1枚のみであるが,これによって本件吸い殻は確認できないし,内容物をすべて取り出して並べた写真も,本件吸い殻であることの確認ができるかどうかという程度の小さなものである。さら- 10 -に,本件吸い殻の変色は上記のとおり大きな問題であり,これに関しては,被告人が本件事件当日に本件吸い殻を捨てたとすれば,そのときから採取までの間に水に濡れる可能性があったかどうかの検討が必要であるところ,これに関してはそもそも捜査自体が十分になされていないことがうかがわれる。前記のとおり,本件吸い殻が被告人によって本件事件当日に捨てられたものであるかどうかは,被告人の犯人性が推認できるかどうかについての最も重要な事実であり,DNA型の一致からの推認について,前記被告人の主張のように具体的に疑問が提起されているのに,第1審及び原審において,審理が尽くされているとはいい難いところである。(3)その上,仮に,被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いた事実が認められたとしても,認定されている他の間接事実を加えることによって,被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明できない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が存在するとまでいえるかどうかにも疑問がある。すなわち,第1審判決は,被告人が犯人であることを推認させる間接事実として,上記の吸い殻に関する事実のほか,前記2(2)ないし(4)の事実を掲げているが,例えば,Cを殺害する動機については,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったというにすぎないものであり,これは殺人の犯行動機として積極的に用いることのできるようなものではない。また,被告人が本件事件当日携帯電話の電源を切っていたことも,他方で本件殺害行為が突発的な犯行であるとされていることに照らせば,それがなぜ被告人の犯行を推認することのできる事情となるのか十分納得できる説明がされているとはいい難い。その他の点を含め,第1審判決が掲げる間接事実のみで被告人を有罪と認定することは,著しく困難であるといわざるを得ない。- 11 -そもそも,このような第1審判決及び原判決がなされたのは,第1審が限られた間接事実のみによって被告人の有罪を認定することが可能と判断し,原審もこれを是認したことによると考えられるのであり,前記の「被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係」が存在するか否かという観点からの審理が尽くされたとはいい難い。本件事案の重大性からすれば,そのような観点に立った上で,第1審が有罪認定に用いなかったものを含め,他の間接事実についても更に検察官の立証を許し,これらを総合的に検討することが必要である。5結論以上のとおり,本件灰皿内に存在した本件吸い殻が携帯灰皿を経由してCによって捨てられたものであるとの可能性を否定して,被告人が本件事件当日に本件吸い殻を本件灰皿に捨てたとの事実を認定した上で,これを被告人の犯人性推認の中心的事実とし,他の間接事実も加えれば被告人が本件犯行の犯人であることが認定できるとした第1審判決及び同判決に審理不尽も事実誤認もないとしてこれを是認した原判決は,本件吸い殻に関して存在する疑問点を解明せず,かつ,間接事実に関して十分な審理を尽くさずに判断したものといわざるを得ず,その結果事実を誤認した疑いがあり,これが判決に影響を及ぼすことは明らかであって,第1審判決及び原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる。よって,弁護人中道武美の上告趣意第4点について判断するまでもなく,刑訴法411条1号,3号により原判決及び第1審判決を破棄し,同法413条本文に従い,更に審理を尽くさせるため,本件を第1審である大阪地方裁判所に差し戻すこととし,裁判官堀籠幸男の反対意見があるほか,裁判官全員一致の意見で,主文の- 12 -とおり判決する。なお,裁判官藤田宙靖,同田原睦夫,同近藤崇晴の各補足意見,裁判官那須弘平の意見がある。裁判官藤田宙靖の補足意見は,次のとおりである。私は,多数意見に賛成するものであるが,本件において被告人を犯人であるとする第一審判決及びこれを支持する原判決の事実認定の方法には,刑事司法の基本を成すとされる推定無罪の原則に照らし重大な疑念を払拭し得ないことについて,以下補足して説明することとしたい。1第一審判決及び原判決が,被告人を本件の犯人であると認定した根拠は,基本的には,以下のような点である。(1)被告人が当日現場マンションに立ち入ったことを証する幾つかの間接証拠が存在すること。(2)被告人被害者らを殺害する動機があったとまでは認定できないが,被害者Cとのやり取りやそのささいな言動をきっかけとして,同人に対し怒りを爆発させてもおかしくはない状況があったこと。(3)第三者の犯行を疑わせる状況は見当たらないこと。(4)被害者らの推定死亡時刻頃における被告人アリバイはなく,また,この点についての被告人供述あいまいであり,不自然な変転等が見られること。(5)これらの事実は,それ自体が直接に被告人が犯人であることを証するものではないが,これらを総合して評価すると,相互に関連し合ってその信用性を補強し合い,推認力を高めていること。しかし,これらの根拠は,以下に見るとおり,いずれも,被告人が犯人であることが合理的な疑いを容れることなく立証されたというには不十分であるというほか- 13 -ないように思われる。2(1)被告人が当日現場マンションに赴いた事実を証するとされる間接事実は,仮にこれらの事実の存在が証明されたとしても,そのいずれもが,公訴事実自体とはかなり距離のある事実であり,いわば間接事実のまた間接事実といった性質のものであるに過ぎない。例えばまず,被告人が当時使用していた車(白色のホンダストリーム)と同種・同色の車が事件発生時刻を挟んだ数時間現場の近くの商店前の路上に長時間にわたって駐車されていたという事実は,必ずしも,被告人が使用していた車そのものが駐車されていたという事実を証するものではない。また,近所のバッティングセンターにおいて被告人ないし被告人とよく似た男が目撃されたという事実についても,そのこと自体は,あくまでも,被告人現場マンションの近くにいたという事実を証するものであるに過ぎない(被告人は,具体的な場所については特定できないものの,当日現場マンションの近くに赴いたこと自体は,必ずしも否定してはいないのである)。このような状況にある以上,上記二つの事実は,当日被告人が犯行現場に赴いたということをより積極的に推測させる証拠がある場合にそれを補強する機能しか持ち得ない筈のものと思われるが,そのような積極的証拠としての役割を持たされているのは,唯一,現場マンションの犯行現場に通じる階段の踊り場の灰皿内から発見されたたばこの吸い殻から,鑑定により被告人のものと一致するDNA型が発見されたという事実である。しかし,多数意見も詳細に指摘するとおり,問題のたばこの吸い殻が,発見された際の状況等に照らして,間違いなく被告人が当日当該灰皿の中に投棄したものと推認できるか否か(被告人の吸い殻が入った携帯灰皿をCが過日同マンションに持ち帰り,本件当日以前にCが当該灰皿に投棄した可能性が- 14 -あるという論旨に対し,そのようなことはおよそあり得ないとまで言えるか)については,少なくともそのように断言することはできないように思われる。以上要するに,上記の各間接事実の存在によって,被告人事件当日現場マンションを訪れたという事実については,その可能性が相当の蓋然性を以て認められること自体は否定できないが,その事実自体を証拠上否定できないとまでいうことはできない。更に,仮にこの事実の存在が認定されたとしても,公訴事実との関係では,(被告人がこの点に関し虚偽の供述をしていることが判明したという事実をも含め)それ自体が一つの間接事実に過ぎないのであって,被告人の有罪認定の根拠としては,未だ強力な証明力を有する事実とまでいうことはできない。(2)犯行の動機につき,第一審判決及び原判決においては,被告人にCを殺害する動機があったとまでいうことはできないにしても,同女との間のやり取りや同女のささいな言動など,何らかの事情をきっかけとして,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったという事実が,単独ではその推認力には限界はあるものの,被告人の犯人性に関する積極方向の間接事実であると指摘されている。しかし,このように一般的抽象的な状況のみで,当日被告人とCとの間にどのような具体的事実があったのかについておよそ認定されることなく,これを被告人有罪の積極的根拠として用いることについては,疑問を禁じ得ない。すなわち,動機についても,原判決認定に係る事実のみでは,せいぜい,本件犯行の一般的な可能性があることを否定できない(動機があり得ないとは言えない),という程度の証明力しか無いように思われるのである。また,仮にCに対する犯行の動機を,上記のようにその場における突発的な激情ないし憤激(の可能性)に見出すとしても,そこから更に進んで,証拠隠滅目的のために被告人が日頃可愛がっていた(わずか- 15 -1歳10か月に過ぎない)被害者Dの殺害にまで至ったという説明についても,十分な説得力があるものとは言えない。(3)第三者の犯行可能性について第一審判決がこれを否定する根拠は,いずれも,例えば宅配便郵便配達を装った通り魔殺人の可能性を排除するものとして,必ずしも説得的であるとは言えない。なお,本件における捜査のあり方に関しては,本件マンションに立ち入ったことを自供した被告人平成14年8月17日付の供述調書(乙14号証)につき,原判決もまたその任意性を否定せざるを得なかったことに示唆されているとおり,その適法性につき疑念を抱かせる点が無いとは言えないのであって,捜査陣が,捜査の早い段階から被告人が犯人であると決め付けて,その裏付けとなりそうな事実のみを集め,それ以外の事実については関心を持たなかった(切り捨てた)のではないかという上告論旨の指摘も,全く無視することはできないというべきである。(4)被告人の当日の行動についての説明には,極めてあいまいなものがあり,とりわけ,当日立ち寄った場所に関し,一つとして確定的なことを述べていないという点は,大いに不審を抱かせる事実であると言わざるを得ない。しかし,であるからといって,そのこと自体が被告人を犯人と推認させる決定的な事実となるわけではなく,やはり可能性を否定し得ないというだけのことでしかない。また,原判決が重視する,被告人が犯行時刻頃に携帯電話の電源を切っていたという点については,もしこの事実が被告人の本件犯行を裏付ける事実というのであれば,被告人の犯行は計画的なものであり,それが故にこそ前以て電源を切っていた,ということになる筈であると思われるが,本件の犯行が(未必の故意をも含め)予め計画されたものであるとは全く認定されていないのであって,むしろ,上記のように,現- 16 -場におけるCとの接触の中での突発的・偶発的な殺意によるものであると推測されているのである。果たして,そのような犯行状況の下で携帯電話の電源を切るというような冷静な行動に出ることが,容易に想定され得るであろうか。なお,仮にこの事実が,必ずしも被告人の本件犯行そのものではなく,被告人被害者宅を訪れること自体を秘する目的であったことを裏付けるものとして引き合いに出されているのであるとしても,バッテリーの消費をセーブするために携帯電話の電源を一時切るという行為自体は必ずしも奇異な行動とは言えない上,そもそも当日被告人被害者宅を探すために行動していたこと自体は,当初から,特に秘されていたわけではないのであって,それにも拘らず急遽携帯電話の電源を切ることとなったのは何故かについては,第一審及び原審において,なんら明確な認定がされておらず,全ては,被告人が犯人であることを前提とした上での推測に基づくものでしかない。のみならず,仮にそうした事実が認められるとしても,被告人被害者宅を訪れたという事実自体,本件犯行との関係では一つの間接事実としての位置付けを与えられるものでしかないことは,先に見たとおりである。(5)第一審判決及び原判決は,上記の各間接事実について,その一つ一つについては,それだけで被告人有罪の根拠とすることはできないものの,これらを「総合評価」すれば合理的疑いを容れる余地なく被告人有罪が立証されているとする。私もまた,このような推論が一応可能であること自体を否定するものではない。ただ,本件における各間接事実は,その一つ一つを取って見る限り,上記に見たように,さほど強力な根拠として評価し得るものではなく,たばこの吸い殻のDNA型を除いては,むしろ有罪の根拠としては薄弱なものであるとすら言えるのではないかと思われる。本件において認定されている各事実は,上記に見たように,いずれ- 17 -も,被告人が犯人である可能性があることを示すものであって,仮に被告人が犯人であると想定すれば,その多くが矛盾無く説明されるという関係にあることは否定できない。しかし一般に,一定の原因事実を想定すれば様々の事実が矛盾無く説明できるという理由のみによりその原因事実が存在したと断定することが,極めて危険であるということは,改めて指摘するまでもないところであって,そこで得られるのは,本来,その原因事実の存在が仮説として成立し得るというだけのことに過

2010-08-08

日本語理解できない外国人に対する権利告知

日本語理解できない外国人弁護人選任権や黙秘権を告知しても告知したことになるのか?

2010-01-21

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100121-00000178-jij-soci

小沢氏、23日に聴取=「被疑者」も検討-4億円の説明求める・東京地検

1月21日20時24分配信 時事通信

 小沢一郎民主党幹事長資金管理団体陸山会」による土地取引をめぐる事件で、東京地検特捜部による小沢氏への任意の事情聴取が23日に行われることが、関係者の話で21日、分かった。特捜部は、参考人としてではなく、黙秘権を告げた上での「被疑者聴取」とすることも検討しているもようだ。

 特捜部は、土地取引に充てられた4億円の資金には、ゼネコンからの裏金が含まれるとみて捜査しており、資金の性格について、小沢氏に詳しい説明を求める。

 特捜部は5日に小沢氏に聴取を要請したが、小沢氏側は、多忙であることなどを理由に応じてこなかった。しかし、衆院議員石川知裕容疑者(36)らの逮捕を受けて応じることを決め、19日に特捜部に回答。弁護士を通じて日程調整を進めてきた。

さっさと辞めりゃあいいのにな。

2008-04-25

http://anond.hatelabo.jp/20080425205340

素人考えなんだけど、「黙秘権」って逮捕されないと発生しないんじゃないの?

それより国民の義務が優先されると思うんだけど。

NHK受信料問題

NHKの集金・契約に来る人に対して、テレビを持ってるか持っていないかの黙秘権ってあるよね?

持ってないって言うんじゃなくて、黙秘権を行使すればいいんじゃないか?

2008-04-12

63 2008年04月11日 14:36 あつし

サラダボールさん

いとーさんの52のコメントについてもですが、私の47と50のコメントについても、きちんとご返事をください。

60でりりこさんのコメントについて、

「いまのところ、あなたの言質には取るに足らない嫌味しかみあたりません。」

とおっしゃっておりますが、

りりこさんは、会話のキャッチボールをきちんとして欲しいとサラダボールさんに要請しているわけであり、単なる嫌味だけを言っているわけではないと思います。

まず、御自分の言いたいことばかりをよく他人にわからない仕方で一方的に主張するのではなくて、まずは相手との会話のキャッチボールを心がけてはいかがでしょうか。

仏の身ならば、なおのこと凡夫の衆生にわかりやすい対機説法を行わなければならないでしょうに(^^;

会話や対話は、ドッジボールではなくて、キャッチボールです。

サラダボールさんの一連の言動は、多くの人にとって不可解に思われていますし、まともなキャッチボールではなくてドッジボールのように思われているのではないでしょうか。

悪気はないのかもしれませんが、ちょっとそのことを心がけてみてください。

釈尊は、いつも相手にとてもわかりやすいように説きました。

マッジマ・ニカーヤなどを読んでいると、どんな相手の質問もきちんと受けとめ、会話のキャッチボールについて天才的な人物だったことがよくわかります。

サラダボールさんも、仏を自称されるならば、マッジマ・ニカーヤなどに見られる釈尊の姿と、同等の御姿を衆生や凡夫のためによくよく心がけるべきではないでしょうか。

64 2008年04月11日 15:41 いとー

一言あつしさんの【63】に補足させて頂きます。

あつしさんは私が信頼して任命させて頂いた、

コミュニティの副管理人です。

従って、あつしさんがされた、コミュニティ運営上の発言は、

コミュニティの副管理人としてのものであり、

コミュニティ参加者には、従って頂きますので、

よろしくお願いします。

65 2008年04月11日 15:52 サラダボール

>63

ドッチボールですか(笑)

集団化してこちらに一斉に複数のボールをぶつけてこようとするのはそちらですよ。

1対1になろうとせずに、私ごときに数を頼らなきゃならないなんざぁ??情けないもんですね。

対等の話し合いとはよべません。

いましばらく、やることあるから、ほかのことはあとから書きます。

662008年04月11日 16:42 サラダボール

私は、いとーさんとの1対1の話を希望しているのです。

大学院まで出ていると豪語するなら、やるのかやらないのかどちらかにして下さい。

67 2008年04月11日 16:49 いとー

サラダボールさん 65

「集団化して」

「数を頼らなきゃ」

今までサラダボールさんの私に対する質問に、

他の人に代わって答えて頂いたことがありましたか?

私が丁寧に論拠を挙げて説明しても、

論証責任も果たさないまま無責任な発言を繰り返す、

サラダボールさんの対話姿勢に不備があるから、

複数の方に批判されているだけの話です。

妙な言い掛かりは、やめて頂きたいと思います。


それから、サラダボールさんは、

『無量寿経』に関して私に教えて欲しいということで、私に質問しているのですよね?

以前、メールで申し上げたように、

教えてくれというから教えてあげているわけですが、

私に教わるつもりではなく、私に喧嘩を売るつもりなら、

私も相応の態度を取らせて頂きますので、

そのあたりをはっきりさせてください。

私に教えてもらうような言い方をして、私にだけ論証責任を要求し、

自分は論証責任を放棄し、主観勝手に述べる態度は不当です。

68 2008年04月11日 17:01 いとー

サラダボールさん 66

失礼しました。

投稿が重なってしまいました。

マンツーマンで私に講義しろということですか?

それならお断りです。

私も暇ではないので、まともに話を聞かない人に講義するつもりはありません。

それとも、一対一で私とガチンコ勝負すると言うことですか?

それならお受けします。徹底的にお相手しますよ。

ただし、サラダボールさんの発言に、一々資料の提示と論証責任を要求しますので、

覚悟してください。

692008年04月11日 17:33 サラダボール >68

では、新トピックたてたので、こちらでどうぞ。

http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=29969117&comm_id=2135313&

70 2008年04月11日 17:56 いとー

サラダボールさん 69

それでは、『無量寿経』に関する議論はそちらで行いたいと思います。

こちらのトピックでは、

引き続き私がサラダボールさんに質問させて頂く。

その際に、今後はサラダボールさんは論拠・資料を挙げて答えていく。

ということで、よろしいのですよね?

71 2008年04月11日 18:13 あつし

サラダボールさん、いとーさん

ちょっと待ってください。

コミュは全員参加のもので、私的なものではありません。

サラダボールさんがいとーさんと二人だけで議論したいということの理由を、まず御説明ください。

私も含めた他の当コミュメンバーの合意もなく、勝手に二人だけの議論を立てられても困ります。

少なくとも、そうしなければならないことのきちんとした理由と説明をサラダボールさんは述べてください。

また、65のコメントは、私の63のコメントへの返事に全くなっておりません。

そのような態度で、「仏」を自称僭称されても、説得力がないのではないでしょうか。

まず、いとーさんの62と私の63における質問にお答え下さい。

<<1対1になろうとせずに、私ごときに数を頼らなきゃならないなんざぁ??情けないもんですね。

そもそも、私は1対1にサラダボールさんといとーさんがなるべきだと思っておりませんし、そのことに同意していません。

また、サラダボールさんから、きちんとその要請も受けておりません。

数を頼っているのではなく、まともな感覚の第三者が見ていて、あまりにも対応がおかしいので、サラダボールさんに対してその態度とあり方に疑問と異議を申し立てているだけのことです。

私は釈尊をとても尊敬しているので、このようにまともな対応もできない人が、仏を僭称することに大変な不快感を持っているということを、率直にお伝えしたいと思います。

いとーさんが同意されるならば、お二人だけで新たに立てられたトピで議論してもいいのかもしれませんが、どれだけいとーさんが誠意と論理と証拠を示されても、サラダボールさんがまともな感覚の持ち主から見たらとても受け入れられない、対話のキャッチボールも成り立っていない勝手な言い草ばかりされることが危惧されます。

やはり、当時者だけでなく、公平な第三者としてのオーディエンスから逐一コメントされることは、議論の公平性を保つためにも必要なことではないでしょうか?

これは、私以外のこのコミュメンバーから指摘があったことですが、サラダボールさんは「未熟」な人間であり、「現代文もまともに読めない」、「キャッチボールもできていない」人だという指摘がすでにたくさんされていますよね。

私も、65のようなコメントを見ていると、そのような感を抱かざるを得ません。

いとーさんは、僧侶としての勤めも忙しく、コミュの運営もせねばならず、サラダボールさんだけに関わりあえるほどお暇ではありません。

また、どれほど労力と誠意を尽くしても、それを無にするような人物だと、私に限らずこのコミュの多くのメンバーサラダボールさんに対して感じているのではないでしょうか。

にもかかわらず、いとーさんにそのような労力と時間無駄を強いることは、大変忍びない申し訳ないことだと思います。

サラダボールさんが、いとーさんとの対話をお求めならば、まず二人で対話しなければならない理由をきちんと示し、およびこのトピですでに出されている質問にきちんと答えて、まともな感覚の持ち主であることを第三者にもわかるようにしてください。

72 2008年04月11日 18:26 サラダボール >70

>71

だが断る

(-"-;)

73 2008年04月11日 18:37 Rahiri

彼の[仏]は[ほっとけ]と読むらしい 。。。。 (^^;ゞ

74 2008年04月11日 18:54 いとー

サラダボールさん 72

自分の説明責任は放棄するということですか?

そのような無責任な方は、相手にできませんね。

75 2008年04月11日 19:01 フロル そ??ですね??。

サラダボールさんは「議論をしようとするものが取るべき適正な態度」からはずれた態度をおとりになることがよくおありになって、それで多くの人が「こら」とか「ちょっと」とか「なんですかその言い草は」ともの申したくなっただけのことですよ。

別にサラダボールさんが論者として隙がなくて手強いので周りのものがいとーさんをフォローしようとして発言をするわけじゃないと思いますが。

お行儀の悪い子に「これっ」と注意したら、たまたま怒声が重なった、っていうくらいのもんで。

それをいとーさんが数を頼みにしてサラダボールさんを攻撃しているようなことをおっしゃるとは随分しょってますね。

大体、論拠もあげないで主観を言ってるだけの論証になってない発言に、論理上のつっこみを入れることもできませんよね・・・。

論証がなされてないので、論証に対する攻撃は不可能です。

みんながしたのは、サラダボールさんの態度に対する注意でしょう?

行儀の悪さを指摘するようなしょうもないことまで、いとーさんがしなきゃならないのがあまりにもお気の毒だとおもったのじゃないですかね、皆さんは。

(私はそうですけど。)

762008年04月11日 19:15 サラダボール

>74

>75

トピック2つ掛け持ちするのめんどっちぃ??。

77 2008年04月11日 20:15 いとー

サラダボールさん 76

そうですか。

私も恐らくコミュニティの他の皆様も、サラダボールさんとお付き合いするのが、

いい加減「めんどっちぃ」になりましたので、

申し訳ないのですが、このコミュニティから出て行ってくださいませんか?

自主的に出て行ってくださらないなら、私の権限で強制退会&アクセス禁止にさせて頂いてもいいですよ。

理由ですか?

コミュニティガイドラインに反している」それでもう十分でしょう?

一、お互い教えあおう!

一、間違ったことを教えないように気をつけよう。

一、教えてもらったら、素直にありがとう!ごめんなさい!

一、違うと思うときは、素直に違います!

一、自分の信仰を大事にしよう!

一、他の人の信仰も大事にしよう!

一、悪口は言わないようにしよう!

私はせいぜい、最後の一項目だけですが、

サラダボールさんは、七項目のうち、確実に五項目に反しています。

サラダボールさん以外pppの教えを信奉する方では、

Steveは、相手を罵倒しまくっていましたが、その際に必ず根拠を述べていました。

そして自分の信仰に関する質問には、常に誠実にお答えくださっていました。

その論に納得いくかどうかは別として、 Steveの人柄や情熱に心動かされたし、

議論を通して多くのものを学ばせて頂きました。

ど根性さんは、ガイドラインに反することを一度もされなかったし、

根拠のない発言を一切されませんでした。

議論は最後まで平行線でしたが、pppの教えが釈尊の教えに直結することを、

知的誠実さを尽くして私逹に接してくださいました。

私はど根性さんの人柄や知性に大いに感服し、

御縁を大切にさせて頂こうと、マイミクにさせて頂きました。

お二人ともpppの素晴らしさを伝えてくださる素晴らし方です。

お二人を通して、pppの教えの素晴らしさを教えて頂くことができました。

サラダボールさんはどうでしょう?

サラダボールさんは全く違います。

私はサラダボールさんから学ぶ要素は、「反面教師」として以外見いだせません。

それでも、今まで論証責任を放棄した発言に 、我慢に我慢を重ねてきましたが、

今回遂に、自分の信仰について語ることすら放棄しましたね。

もう限界です。

もはや嫌がらせをするためにこのコミュニティ存在する、

害をまき散らすだけの存在であることは明かです。

もういいでしょう。

他の方の迷惑になるし、管理人の私の権限を行使させて頂きます。

コミュニティから出て行ってください。

78 2008年04月11日 20:55 あつし

<77 いとーさん

私もいとーさんのご意見に賛成です。

同感です。

76においてサラダボールさんが言われている、

トピック2つ掛け持ちするのめんどっちぃ??。」

といったような、幼稚で無責任な態度を放置しておいては、まじめにこのコミュに参加して実のある真剣な議論をしたいと思っておられる参加者の方々に対して非常に迷惑ですし、不快感を与えるでしょうし、妨害になります。

サラダボールさん、自らの態度を改めることも非をお感じになることもできないのならば、もうそろそろこのコミュから出ていってくださらないでしょうか。

私が単にサラダボールさんについてよく知らなかっただけなのかもしれませんが、一番最初にやりとりをさせていただいていた頃は、まだ今よりもずっと言葉遣いも態度もまともな方だったように感じておりました。

その頃と比べて、どういうわけか、サラダボールさんは劣化の一途を辿っておられるように思います。

こんなに幼稚で無礼な態度をとる人とは、昔は思いもしませんでした。

ここしばらくのサラダボールさんの一連の態度は、非常に残念に思います。

なんとか改めて欲しいと思って苦言を呈してきましたが、もはやこれまでと思います。

もうこのコミュニティから出ていってください。

このコミュを心から愛し、大切にしているメンバーの一人として、お願いします。

792008年04月11日 21:00 サラダボール

>77


ここでは黙秘権を否定するのですね。

言いたくないことを黙っている自由を認めないのですね。

質問には絶対答えなければいけない義務なのですね。

黙っているのが悪いとは全く思えません。

知的誠実と言えば聞こえはいいけど、

私には知的誠実の名の下に人を見下したいだけにしか見えませんでしたよ。

802008年04月11日 21:07 サラダボール >78


どいつもこいつも管理人のYESマンみたいな腰巾着ばっか(笑)

そんなに一人で5人も6人もいっぺんに全部に答えてしまうと、論点が多岐にわたり過ぎて処理しきれない状態になるのは目にみえてるよ。

そういう状態に追い込みたいのだろうけどね。

81 2008年04月11日 21:24 いとー

サラダボールさん 79 80

言いたいことはそれだけですか?

一切謝罪の言葉が頂けなかったのは残念ですね。

私は当コミュニティ管理人として、常に知的誠実さを尽くしてきました。

今まで一度も、根拠のない発言をしなかったことを自負しています。

私は、コミュニティ参加者の皆様から一銭も頂いておりませんが、

コミュニティの今後のために、参加する方を選ばせていただきたいと思います。

相手に対して論証責任を求めている人物が、

自分の論証責任を放棄して無責任な発言を行うことは絶対に認めません。

コミュニティは、参加者コミュニティを選ぶのではなく、

コミュニティ参加者を選ぶコミュニティです。

既に警告させて頂いた通り、

コミィニティからの強制退会&アクセス禁止にさせて頂きます。

今日までお疲れ様でした。

さようなら。

82 2008年04月11日 21:49 いとー

管理人より  皆様へ

サラダボールさんを強制退会&アクセス禁止にさせて頂きました。

これまでさんざんコミュニティガイドラインに反した行為を繰り返し、

管理人、副管理人、その他複数の方々の忠告を無視し、

態度を改めるどころか、更なる暴言を繰り返されましたので、

コミュニティの運営上、必要な処分を下させていただきました。

全く不本意なことであり、大変残念に思います。

皆様にも不快な思いをさせてしまい、本当に申し訳ありませんでした。

コミュニティは、信仰に関して真剣に語りあうコミュニティです。

私は常に知的誠実さを尽くしますし、無責任な発言は認めません。

その方針は、コミュニティ立ち上げから一貫しております。

参加者の意向にあわせて方針を変えることはありません。

今後も、その方針でいきたいと思いますので、

皆様どうぞよろしくお願い致します。

  合掌

83 2008年04月11日 23:29 いとー コミィニティを退会させられた方が、トピックごと削除してしまったので、

もう一度トピックを立てておきたいと思います。

『無量寿経』で二乗成仏が可能か?

84 2008年04月11日 23:34 myinya

いや、よく今まで付き合った。いとーさんの粘り強さに尊敬の念を感じます。

あたしなんぞ、とうに絡むのは時間無駄だと思って眺めてましたもん(爆)

やっぱり日本語がどうしても通じない人っているのかなぁ。

85 2008年04月12日 00:06 いとー

>myinyaさん

ありがとうございます。

譲歩できるぎりぎりの所まで譲歩して、

なんとか対話の形式を成立させようと思いましたが、

とうとう、キレてしまいました。

論拠を挙げた上での批判なら大歓迎ですが、

最初から論拠がなく反証しようのない批判を行う相手と、

対話を続けるほど太っ腹にはなれませんでした・・。

私が、複数の方にヘルプしてもらっているような言い方は、

どうにも納得いきませんでしたね(苦笑)。

私はできるだけ複数の方に指示して頂けるように、

どきるだけ明晰で論理的な文章を構築心がけてはいましたが・・。

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