はてなキーワード: 霞が関とは
Colabo関係の盛り上がりもあり、男女共同参画関係予算9兆円が多すぎではないかとの指摘があります。
内閣府の男女共同参画局が、この単位の独立した予算を計上しているというわけではない。
(略)
拡散している情報について、同局の担当者は、BuzzFeed Newsの取材に「誤解、勘違いされている部分があるかもしれない」と指摘した上で、こう説明した。
「8兆円、9兆円と言われている数字は男女共同参画局単体の予算ということではなく、全省庁のいろいろな施策をピックアップして集計しているものになります。児童手当や介護など、社会保障のために使われている予算も大きく、防衛予算のようなものとは違う性質です」
どちらが正しいのでしょうか。
総理府男女共同参画室から内閣府男女共同参画局(以下「男女局」)に改組され(確か2000年度かな?)、それから少し立った頃の思い出話を記録しておこうと思います。
当時、某中央省庁で課長補佐をしていた私に内閣府の男女局からメールが届いた。
曰く、「各省庁にまたがる男女共同参画に関係する予算について、当方(男女局側)で取りまとめ、一覧表を作成したので誤り等ないか御確認いただきたい。」とのことである。
どれどれと思って表を確認したところ、私の担当する○○○費が含まれていた。
私は男女局に「本予算は男女共同参画を目的としたものではないので表から外していただきたい。」と連絡した。以下やり取りである。
男女局「男女共同参画を目的としたものではないが、結果的にそれに資すものと考えているので削除はできない。」
(現在は「男女共同参画社会の形成に効果を及ぼす施策・事業」と呼称しているようですね。)
当方「性別を問わずに実施する行政サービスであり、特段男女共同参画に資すとも考えていない。」
男女局「不利な立場に置かれがち・家庭に縛り付けられがちな女性の方が相対的に受益する可能性が高いため、男女共同参画に資するものである。」
当方「それを言うとほとんど関係の無いものまですべて対象になるではないか。妥当とは考えられない。」
男女局「いずれにしても本表の作成責任は当局にあり、金額等に誤りの無い場合は原案通りとさせていただく(霞が関用語でいう【通告ベース】。)。当然、施策の内容にまで男女局は容喙しない。」
男女局に押しきられた形だが、原局(当方のこと)が反対した理由は、「一旦表に載ってしまうと、今後施策の中で微調整する際に『男女共同参画の視点を入れろ!』などと要求される可能性が高い」と感じていたからだ(小役人的なことをいうと、こういったものに取り上げられると単純に業務量が増える可能性が高いです。それが施策の中で役に立つなら歓迎しますが、役に立たないものは嫌ですね。)。
案の定、政治家・マスコミ・活動家等々フェミニズム・ジェンダー・男女共同参画に強い関心のある方々(オブラート)からは次のような働きかけがあった。
・新たな計画策定の際には男女共同参画の視点を入れるべきである。
・新たな事業を実施したり、予算を獲得する際には特に女性の視点を重視するべきである。
・○○○費は政府によって男女共同参画に資すると整理されている以上、これは正当な問題提起である。受け入れられない場合には国会(マスコミ/デモ)で取り上げさせていただく。
内閣府男女局も政府内であり、基本的に政府は守ってくれない中でこういった声に抗することは極めて難しい。
本表に取り上げらた他省庁や他部局の担当者に聞いたところ、どこも似たり寄ったりで要求を飲まざるを得なくなったところもあるようだった。
・男女共同参画基本計画関係予算には社会保障関連費用など様々なものが含まれており、9兆円というのは、過大評価であることに間違いありません。
・しかし、幅広い予算を男女共同参画に関連するとしてを勢力拡大を行ってきたのは他ならぬ男女共同参画に関心のある側ではないかと考えています。(男女局と共謀しているのか、これを奇貨としたのかは分かりません。)
・したがって、それを理由に批判されるのもある程度自業自得と言えるのではないでしょうか。
同時期、知人が内閣府男女局でDV対策担当になった際に次のような議論をしたことを覚えています。
私「DV対策の根拠法の前文にわざわざ主に女性の問題(※1)って書いとるの変(※2)やん。広く一般向けの法律やろ?」
知人「そら議員立法やから無茶した(※3)んとちゃう?閣法なら通らんのちゃうかな。法制局通してくれんやろ。」
(※1)
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(いわゆるDV防止法)
前文
(略)
配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女性であり、経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなっている
(略)
(※2)
女性だけを対象にしている法律ならともかく、男女関係なく対象にしている法律なら書くべきではないのでは、という趣旨です。
例えばサービス受給者は女性が多いからと言って介護保険法に「本サービスの受給者の多くは女性」とは書かないし、犯罪者・被収容者の多くが男性だからといって刑法や刑事収容施設法に「被収容者の多くは男性」とは書かないということです。
(※3)
議員立法も閣法も効果はもちろん同じですが、立法技術的に役人の受け止め方は異なります。
議員立法(議員提出法案)
○国会議員が各議院法制局の補佐のもとで法案を作り、国会に提出する方式
○技術的には、既存の法律との整合性は比較的重要視されず、原則として内閣法制局審査での先例とされない
○議員が主導するものもあれば、様々な理由(政治的・技術的等)で閣法とできなかったものもある
閣法(内閣提出法案)
○各省庁で原案を作り、内閣法制局審査、閣議決定を経て国会に提出する方式
まぁ全部妄想なんですけどね
ひと昔前ならその手のアレに対しては、ペニスの付いた女性(キャハハ)の一言で笑っておけばよかったのだけど、2023年にこういうこと言うとトランスジェンダー差別が指摘されるので、その手の輩に対するいい言い回しありませんか。
※この投稿の前に「Colabo関係の住民監査請求監査結果を読む①(請求文書)」という内容を投稿したのですが誤って消してしまいました。復元する気力がないのでたぶんそのままです…
の元増田です。半日遅れで時機を失した感がありますが、監査の内容に移っていきます。
本音をいうと役人経験がある者としてこの文書は違和感があります(不正があると断定しているわけではありません。)。
①請求人:公表資料や開示された文書によると、・・・のような不正が認められる。
②監査委員:今回新たに作成された【表3】によると、請求人の主張は【一部を除き】妥当ではない。
論点は後出し資料の【表3】と、【一部を除き】、それから④でしょうか。
(さすがに正規の資料を用いた請求について、後出し資料で請求を退けていくのは酷いと感じますがそれは置いておきます。)
ここでいう「一部」とは、Colaboに係る税理士及び社労士の報酬を全額本事業の費用として計上しており、本事業以外の経費も計上している点です。
通常、監査請求であればこの1点をもって理由があるとされたことで大勝利です。
例えば、国賠訴訟で10個の論点を挙げ、1個の論点で賠償が認められた場合、通常であれば原告大勝利と報じられます(もちろん論点の軽重により違いはあります。)。
よって「請求人の主張の大部分は認められなかった。請求人の負け」とする言説には大いに違和感があります。
請求人の主張(監査結果文書第1の3)に税理士や社労士に触れられてないにも関わらず、監査結果には「請求人は、税理士及び社労士の顧問料や決算対応等の業務に係る報酬は・・・不自然である旨主張する」とあります。どこからこの主張を引っ張ってきたんでしょうか(youtubeでは触れられていたと思いますが。)。
【表3】はどのように作られたのでしょうか。
監査結果文書によると、(1)Colaboから「領収書を含めた関係帳簿等の検査に応じることができる」と回答があったため、(2)12/9に関係帳簿等の検査を行い、(3)帳簿、領収書その他の諸記録を調査して作成した、とのことです。
法人Aに対して法第199条第8項の規定に基づく関係人調査として、以下の回答があったため、関係帳簿等の調査を令和4年12月9日に行った。
(略)
回答 本事業実施に係る収支に関する帳簿、領収書その他の諸記録を整備・保存しており、委託者(都)から関係帳簿等の検査を行うことを求められた場合、これに応じることのできる状況である。
法人Aの本事業実施に係る収支に関する帳簿、領収書その他の諸記録(以下「本件帳簿記録」という。)を調査したところ、本事業の実施に必要な経費として法人Aが台帳に記録した経費(以下「本件経費」という。)は次のとおりであった。
なるほど、Colaboに関係人調査を行い、帳簿や領収書その他の諸記録を調査して【表3】を作った、ということなんですね。
そもそも雑過ぎませんか?と思わなくもないものの、とりあえずそこは置いておきこれを全面的に信じることにします。
(領収書について)
本事業の特性上やむを得ない事由があることは理解できるものの、証ひょう書類としての性質上、領収書として認められるか否か疑義が生じるような領収書が含められていることは不適切である。また、領収書が示されていない事項が本件経費に計上されていることは不適切である。
と結論づけている。これは妙ではありませんか?
現段階では都はColaboに対して、【表3】が作成できるよう領収書等の提出を改めて求めることが限界であり、ⅰやⅱが残る中で【表3】を作成することはもちろん、それを根拠に請求人の主張を否定することはできないのではないかと思います。
(ⅰやⅱをすべて計上せずに【表3】を作成した可能性もありますが、それならそうと一言添えるべきでしょう。)
通常の不服審査であれば、請求人の主張を妥当ではないと結論付けたらそれで終わり、(一部)認容と結論付けたらそれで終わりで、そこから更に深堀りは原則としてしません。
実運用をいうと、請求内容以外に是正すべき点が見つかった場合には、こういった公表文書には載せず、事実上の措置として是正していきます。(そりゃそうですよね)
事例が全くないとは言いませんが、何故あえて踏み込んで是正措置を堀り、さらにそれを公表したのでしょうか?
監査請求には疎いのでそのあたり詳しい方おられれば教えていただきたいですね。
本件精算に係る上記各資料を確認した限りでは、後述のとおり一部疑義があるものの、法人Aが本件契約に定められた委託内容を履行していないといった特段の事情は認められない。
本件契約の履行確認において、(略)本件実施状況報告書では、特定の事業によるアウトリーチ実施回数と声掛けをした人数や参加者数の記載にとどまることは、その実態が把握できず不適切である。
実態が把握できず不適切であるとしながら、委託内容を履行していないといった特段の事情は認められないとした理由についてお聞かせいただきたいですね。
これは、法人Aの自主事業も含む本件活動報告書と本件委託に係る都に提出した実施状況報告書との差異を述べるにとどまり、本件実施状況報告書に不正があることの合理的な疎明はなされておらず、請求人の主張は妥当でない
ここはColaboの言い分をそのまま記載しているわけですが、暇空茜さんによると自主事業を含む活動報告書の方が本件事業の実施状況報告書の数字よりも小さくなる部分があると指摘があったはずです。
そのあたりは請求時点で触れられていなかったからスルーなんでしょうか?
(その割には④で請求内容以上に突っ込んでるので違和感しかありません。)
購入していない備品について実績として報告していたら、清算時点でハネられて当然だと思います。
これをハネたあと、「別のところで予算オーバーをしていて、総額では予算超過でした!だから請求全額認めてくださいね?」といって通るものなんでしょうか?
もちろん担当役人との下打ち合わせの時点でこういった記載があるのはセーフ(担当役人からの信頼はゼロになるでしょうが)ですが、正式な請求後に「購入していない備品」が請求内容に含まれていたら、仮に総額では予算オーバーしていたとしても返還を求めるのが通例だと思います。
〇担当局又はColaboを何とか守ろうとしている。(まぁ監査請求だし当然か)
〇その割には請求内容に無い部分まで突っ込んでいて妙。
〇多分いろんなところから突っ込まれるだろうから、まずは2/28を待つ。
〇当然請求人としては納得できるものではないので住民訴訟でしょう。(特に表3の信憑性)
○表3については辻褄は合っていると思う。委託事業の予算を超える費目は自主事業に振替えていると弁護団が説明済み。その振替前の委託事業の費目とも読める。だから後出しじゃんけんかどうかは続報待ち。
これをしてしまうと、外部からは委託事業と自主事業の切り分け(按分)が出来ていないように見えてしまいます。
なので、監査結果文書でも「按分の根拠となる考え方が不明瞭で、その実態が不統一であり不適切である」と指摘されていると思います。
というか、
なんですが、【表3】が正しいとする根拠はなんなんでしょうか(結局ここに戻ってくる)
○“さすがに正規の資料を用いた請求について、後出し資料で請求を退けていくのは酷いと感じますが”
○第三者から矛盾を指摘されても矛盾を解消した文書を後から出せばOKってのも結構甘めだと思うけどその辺が落とし所でいい。不手際を謝罪するだけの可愛げがあれば完全決着だと思うが・・・
補足します。
通常の不服審査でも役所からのより詳細な資料を用意するのは普通のことです。
ただ、後出しの資料が正規の資料と矛盾があったり、「そもそも後出し資料どうやって作ったよ?」と言われるようなものではダメだと思います。
請求内容にないものを突然取り上げ始めたのはこれが理由ではないかなと考えています。
世論を巻き込んでそのようなことをせざるを得ない状況に追い込んだ、という感じでしょうか。
○なんにせよ、実際は次のとおり→https://twitter.com/mkouno4/status/1610601668781178883 colabo側に落ち度なし。暇アノンがありもしない不正のデマを吐き続けていただけ。一連の騒動はミソジニスト側の腐った性根の問題だった。
違います。
その根拠となった【表3】の信憑性について、監査結果文書に基づいて考えた場合、疑義があるのではないかということです。
都では、本事業が今後も若年女性等への支援に資するものとなるようにするため、今年度から各団体を訪問し、前年度の事業実施状況について、意見交換を行うほか、事業の記録や帳簿等を確認することとしている。
・「今年度から・・・することとしている」、つまり現段階ではまだ実施していないか実施途中ということですね。
・暇空茜さんに言われて急遽実施することとなったのでは?と感じます。その一点のみでも、本件監査請求の意義を感じます。
・あえて今年度から意見交換や帳簿の確認をすることになった、という経緯と実施スケジュールについて情報公開請求をしたら面白いんじゃないかな、と思います。
・事業の実施状況の確認であればともかく、意見交換なら団体に役所を訪問させるのが通常ではありませんか?
(自治体なら少し緩いですが、霞が関ルールだと企業に役人が出向くときというのは、実地の確認以外は謝罪するときかお願い事をするときというのが多いのでは)
実際の経費が本件委託料の上限額を超えたことから、その超えた部分は本件委託料とは別の法人Aの活動に係る財源で賄い、本件委託料の上限額までを記載することで事業実績額とし、本件精算の基礎にしたというのである。
これを認めているのが本当に不思議なんですよ。
もともとモデル事業・補助金による事業で、現在は国と自治体で財源を折半している事業ですよね?
事業の全体像が分からなければ、来年度の予算の要求が出来ないし、国へ報告して全国展開もできないじゃないですか。
「今年度は100の予算だったけど、実際は120かかっている。精査したところ115の予算を要求する」
(来年度の本事業の概算要求資料、どうなってるんでしょうね。見てみたいなぁ)
国からの補助金を上限まで使いきればOKと考えてませんでしたか?東京都、ホントにそれでいいんですか?
って言うけどさ、はっきり言って、日本人の為の政治をするなんてただの馬鹿なんだよね。
どう考えても海外に金ばらまいて気持ちよくお礼の言葉貰って称賛して貰う方が気持ちいい。
日本人に金使って何になる?貰えなかった奴は文句言うし、貰った奴は少ないって文句言う。
日本人の為になにかすると言うことは政治生命を縮めることにしかならないんだよ。
だから議員にとっての最適解は日本人に対しては徹底的に出費を制限し、日本を切り売りしてい私財を溜め込むことに尽きる。
あるいは、増税さえすれば称賛してくれる霞が関エリートの言う通りに動くかだ。
今回岸田は、霞が関エリートの声だけを聞くことに決めたようだ。
とにかくありとあらゆる増税を考えている。
それでいいんだ。国民の声なんか聞いても自身の政治家生命を縮めるだけだ。
霞が関エリートの声だけを聞いて、増税を押し進め、海外に金をばらまき、日本人には金を出さない。
それが政治家としての最適解で、最も長く生き残るコツだ。