はてなキーワード: 障害者差別解消法とは
http://blog.livedoor.jp/natirou/archives/52316146.html
リベラルな人からは絶賛されているが、ネトウヨの自分から見ると
最初から問題提起ありきの行動というか、プロ市民っぽい行動でどうも好きになれない
(チェリーピッキングした)法律に基づく指摘が出来たり、新聞社数件に自分から連絡したりはプロじゃない市民はできんのよ
「来宮駅は階段のみ。バリアフリー(笑)」みたいな愚痴記事で終わるか、せいぜい携帯での撮影くらいまでなんよ
この話題は「車いす利用者全体の意見」として広げるのではなく、「1人のプロ市民の意見」として扱うべきである
実際、車いす利用者でも「事前に確認を取る」「そもそも車で移動する」みたいな意見は出ているっぽいし
ブログ記事からは以下の目的があってこのような活動・情報発信をしたと読み取れる
これは周知できたので成功だとは思うが、どの程度バリアフリー化が進んでいるかくらいも併せて周知してほしい。
以下はブログ記事投稿後のニュースだが、バリアフリー推進活動をしてきたなら大まかな整備状況は把握していたはず
何も知らずに感覚だけで「バリアフリーって全然進んでいない」とツイートはしないだろうし…
https://twitter.com/izenanatsuko/status/1378535246841274371
改正バリアフリー法施行 地方の駅やバスターミナル 整備に課題
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210404/k10012955911000.html
国はこの10年間、1日平均3000人以上が利用する鉄道や、バス、船などの施設でエレベーターやスロープの整備を重点的に進め、鉄道の駅では、去年3月時点で全国3580か所のうち92%で移動の妨げとなる段差が解消されたということです。
実際に行った行動が攻撃的すぎて批判が集まっている現状を見ると「広く浅い」仲間を募集することに関しては失敗だと思う
ただ、本人のTwitterを見ると「リプ欄が地獄」みたいなツイートをどんどんRTしているので
自分の思想に100%賛同してくれる「狭く深い」仲間を募集する方針っぽい
これに関してはネットであの記事を炎上させたのは危険だと思う。数多くの人がコメントしているが
「各公共交通機関に多数抗議」→「改修が不可能なため、駅を廃止」→「問題そのものが無くなったので解決」
という危険性がありうる。改修にはコストがかかるし、今回問題になった来宮駅は無人駅なのでそこまで利益も上げていないだろう。
なので、改修を要求するのはJR等の公共交通機関ではなく、その駅がある各市区町村や都道府県の議会に訴えて予算をもぎ取る方向性がベターなのではないだろうか。
「健常者も障碍者も自由に行動できる」という理想論は理想でしかないので、プロ市民なら現実的な落としどころまで提示まで頑張ってほしい
「JRに乗車拒否された」車イス利用者のブログに賛否 駅員の対応は問題だったのか、国交省に聞いた
https://news.yahoo.co.jp/articles/735e41744a2eb47c169a5e03b290b474a8dd23aa
社民党としては今後取り組む予定の課題だそうなので今後に期待。
複数の駅にバリアフリー設備を設置した実績を重ね、国会議員に1-2人程度、現在の各地方のバリアフリー状況を詳しくいる議員が出たら
「特定の話題に強い議員 / その議員がいる党」としてええ感じになるんでないでしょうか
(社民党にそんな体力も議員数も無い、と言われたらそこでおしまいだが…)
2020年11月に既に似たような案件で訴訟を起こしているケースがあるのを今日知った
コスト面に関しては全く触れていないので本当に解決する気はある? というお気持ち
https://www.asahi.com/articles/ASNCP7DBYNCJPTFC001.html
ブログ内で来宮神社はバリアフリーが進んでいます! みたいな一言があってもよかったのでは?
事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。
過重な負担であれば拒否も認められる(その負担軽減策が事前連絡であるわけで)。そしてこの負担は状況(それこそJRの社員がたまたま休みだとか)によって変わってくる。現状出来る最善の対応をとってもらったわけで、何を要求してるのか、訴えたいのか分からんのよね。
というかロビー活動や議員への訴えかけを通じてバリアフリー法や改正バリアフリー法を実現し、状況の改善が進んだら更なる改正を求めていく必要があるのに、「モンスタークレーマー」扱いされかねない活動家は邪魔でしかないでしょ。
http://blog.livedoor.jp/natirou/archives/52316146.html
障害者差別解消法に真面目に対応しようとすれば、廃線・廃駅、定期券値上げがくるかもー、欧州でも本末転倒がーって吠えてるコメあるけど、上等じゃない?
公共交通機関のほとんどが営利企業って世界に生きてるんだから、当然の話だよね。
廃線・廃駅、定期券値上げで健常者も困ればいい。障害者と同じように困ればいいのよ。
困るなら声を上げるしかない。この人のように。
吠えてるひとたちのどれくらいが、自分の身近なところの廃線・廃駅問題に直面してるんだろうね。
障害者差別解消法なんてない時代から、これまでどれだけ廃線・廃駅が進んできた?コロナで運賃の値上げだって確実に進む。
それを障害者差別解消法、ひいては障害者のせいにしようなんて、どんだけ奢ってるんだろうね。
もちろん、バリアフリー対策が加速の一端にからむことは確かだろうけど。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/note.com/maze_meizu/n/nfd9157a21240
これは障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 第三章 第八条 事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない)に触れる内容の告知であり
発達障害の男性を出禁にしたことが、「発達障害者への差別」と誤解されてしまっています。
少し考えればわかることですが、これは発達障害者への差別ではありません。
この問題の本質は、「発達障害」ではなく、「男性」というところにあるように思うのです。
ことの発端は、発達障害を持った男性が、バーのマスター(女性)にセクハラ的振る舞いを繰り返したことによるものです。
女性だったらこのような問題が起こったでしょうか?起こらないでしょうね。
男性の加害性
に依るものだということです。
この点で、決して障害者差別ではないということが理解いただけると思います。
健常者の男性ですら、自らの加害性をきちんとコントロールできていないのに、発達障害を持った方なら一層のことアンコントローラブルになると考えるのは当然のことです。
それは、女性が自分で自分の身を守ろうとするのを妨げたい人たち(主にシスヘテロ健常者男性)が居るからです。
そういった人たちは、姑息なことに、障害者やマイノリティの権利を利用して、女性の自衛権を侵害し、取り上げようとしているのです。
昨今の反差別・ポリティカルコレクトネスの思想の広まりに伴い、以前までは差別し他者の権利を侵害ししてきた人たち、反差別に反してきた人たちが、形成の不利を悟り、
があります。
この件。
http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/201712_1.html
私は法律のシロートなんで、法律の読み方が間違ってたら教えてほしいんだけど、そもそもこの裁判は、
が争点じゃなくて、あくまで
が争点ってことでいいんだよね? で、判決はBについて明確にNOと言っている。OK、それはわかった。女性専用車両は男性差別ではない。
でもAについては何も言ってないよね?
かかる状況に鑑みると、Yが女性専用車両について、健常な成人男性も乗車することができる旨をあえて掲示せず、これを「女性専用車」であり、女性および小学生以下または身体の不自由な人(その介助者を含む)が乗車するための専用車両であると掲示したことをもって、女性専用車両の表示に関するYの裁量権を逸脱した違法なものと評価することは相当でないし、これが社会的相当性を欠いた、男性の乗客に対する不法行為を構成するということもできない。
ってつまり、「鉄道会社が『健常な成人男性も乗れるんだけど、いちいち説明するのがめんどいからまるで健常な成人男性は乗れないかのような表現をした』ことは違法ではない」ってことだよね?
そうすると、公共交通機関である本件鉄道を運行する会社であり、かつ自ら同車両を設定したYには、現に同車両に乗車する乗客の不安感を払拭(ふっしょく)するため最大限の行為を行うことがむしろ期待されているというべきであって、そのためにはXらに対しある程度強い説得行為が行われたとしても、これをもって直ちに社会的相当性を逸脱した行為と断ずることはできない。そして、一部の鉄道警察隊員が、女性専用車両に乗車中のXらに対して、「駅長さんの要請があれば、あなた方を逮捕しますからね」などとXらにとって必ずしも穏当とはいえない発言をした事実は認められるが、上記のとおりの状況下において、この事実から直ちに鉄道警察隊の行為が不法行為上の違法性を有するものと認めることはできないし、他にYの従業員や鉄道警察隊員が有形力を行使して、Xらをc駅で下車させたと認めるに足りる証拠はない。また、Yまたは鉄道警察隊において、Xを犯罪者として扱ったと認めるべき証拠もないから、かかる事実を前提とするXの主張も採用することはできない。
これは、「鉄道会社が実際に乗り込んだ男性を多少強い言葉で脅しつけても違法ではないし、無理やり引きずり下ろしたり実際に留置場にブチ込んだわけじゃないから違法じゃない」ってことだよね?
ということは実際に男性が逮捕されたりしたら別の話になるのでは???
なお、「出てけと言われたのに出ていかない」ことは不退去罪という犯罪だけど、これって民家や商店には適用できるかもしれないけど公共交通機関である鉄道に適用できるのかな。今ざっと鉄道事業法の条文眺めてみたけど、「乗車を拒んではならない」みたいな条文は見当たらなかった(見落としてるだけとか、別の法律に書いてあるとかだったら指摘してほしい)。
たとえば旅館業法には「客が伝染病患者だったりギャンブラーだったり客室に空きがないとき以外は宿泊を拒否しちゃ駄目よ」という条文がある。仮に、「部屋に余裕があり、予約で埋まっているわけでもなく、伝染病患者でもギャンブラーでもない、きちんとお金を持ってきている客が、俺を泊まらせないのはおかしいとホテルのロビーにいつまでも居座っている」という場合って、不退去罪に相当するの? この仮想の設例ではホテル側がその客を泊まらせないことが違法なわけだから、不退去罪じゃないだろと思うんだけど、法律の専門家じゃないからわからないので誰か教えてほしい。
で、公共交通機関で不退去罪って適用できるのかしら。キセル乗車とか、自由席の切符でグリーン車に乗ってるとかいうわけでもなく、正規の運賃を払って普通の車両に乗っているだけだよね。実際に痴漢をしていたら捕まえられるけど、単に乗ってるだけ、って状況だよね。これに対して「出ていけ」と言っていいの? 言えないの?
「出ていけ」と言っていいんだとしたら、鉄道会社がやろうと思えば「日本人専用車両」とかも作って外国人を排除したとして、それも適法ということになるの? 気になって調べてみたけど、障害者差別解消法はあるけど、性差別・民族差別はないよね(というか、ないからこそ、「女性お断りの居酒屋」や「男性禁止のプリクラ」が存続を許されてるわけで)。実際にそんな馬鹿なことやる業者はいないと思うけど、仮にやる馬鹿が出た時にどうなるのかは知りたい。民事で民族差別として賠償金を科されるだろうとは思うけど……←全ての法律の根本である憲法で人種差別・性差別を禁止してますね。猛省。でも「私企業なんだから女性専用でもいいでしょ」を認めるなら「私企業なんだから日本人専用でもいいでしょ」も通っちゃうんじゃない、って思うんだけど、その辺どうなんでしょ。
仮に「出ていけ」と言うことができないなら、
ってことになるよね?
私は女性専用車両に集団で乗り込んでやろうとかそういうことやってる連中は軽蔑するし、○ねばいいのにと思うけど、それは私の感情の問題であり、法律上乗る権利があるなら彼らが乗ることは許容するしかないんじゃないかなと思う。日本は法治国家であり自由主義社会なので(「犯罪でなければ何をしてもいい教」って書いてる人がいたけど、当たり前でしょ、としか言えない。マナーに反する振る舞いだろうが人を不愉快にさせる行為だろうが法に反してなければやる分には自由に決まってるでしょ。それをやったら友達を失くす、というのと、それをやったら警察に捕まる、は全然違う)。クチャラーは迷惑だし友達がそうだったらお付き合いを考え直したいけど口開けてもの咀嚼することは別に違法じゃないよね、というレベルの話なんだとしたら納得するし、実は違法だという話なら根拠を教えてほしいなと思う。私はクチャラー嫌いだし飲食店で隣の席に座ってほしくないけど、クチャラーが犯罪者として扱われたり根拠もなく公共の場所から追い出されるような社会には反対する。
女性が性暴力の恐怖に晒されていることには本当に気の毒に思うし、女性専用車両が最もコストのかからない解決であることも理解できるけど、それは差別なのでは? という問いにも根拠があるように思えるし、
なのか、
なのか、
なのか、はっきりさせてほしいな、と思う。どれなのかで、私の採るべき態度は変わるので。
バニラ・エアの件、論点が増えすぎてうやむやになって終わりそうだったので、論点をいくつかに分類した上で私が思う問題点について書いてみます。
長いので結論だけ先にまとめておくと、車椅子利用者のみが自主的な事前連絡を求められていることはバリアフリーでなく、より確実なバリアフリーを目指すために航空会社がシステムの側で対応すべきということです。
ちなみに私は健常者ですが、中学の時にこのエントリと同じような趣旨で卒業レポートを書いたり大学で車椅子利用者向けのインターフェースについて勉強したりしていたので、どちらかと言うと車椅子利用者側の意見になっているかもしれません。
今回の騒動で話題になった記事は http://b.hatena.ne.jp/topic/300611893821289425 が割とよくまとまっています(おそらく自動生成ではありますが)。これらのエントリを見ると、論点は大きく4つに分けられます。
本エントリでは4つめについて主に述べたいのですが、一応私の立場の表明がてら他の3つについても軽く触れておきます。長くて読むのが面倒だという方は飛ばして次のセクションを読んで下さい。
その場の対応についてはバニラ・エア側も謝罪・対応しており、搭乗拒否したことが問題である点については多くの方が同意するところでしょう。「バニラ・エア車いす利用者搭乗拒否に対するDPI日本会議声明 : DPI 日本会議」でも、やはり搭乗拒否についてが問題として指摘されています。
「LCCに車椅子利用者対応を期待するのは過剰サービスだ」という批判も中にはあるようですが、これは障害者差別解消法でいうところの差別にあたります。コストの理由だけで搭乗拒否することは「合理的な理由」であるとは言えないでしょう。
報道の仕方については、やや見出しが過剰にセンセーショナルであったことは否めないように思います。
「【ラジオ書き起こし】荻上チキ×木島英登×石川准「誰もが暮らしやすいバリアフリー社会を実現するためには何が必要なのか(2017/06/29 TBSラジオより)- "シュプレヒコールを歌え" 」に、「あの、私は、階段を這って上ったことは、僕にとっては屈辱でも何でもなくて。 」とあります。つまり這って上る事自体は木島氏も問題視していません。
一方で最初に話題となった記事のタイトルは「車いす客にタラップはい上がらせる バニラ・エアが謝罪」でした(今は修正されたようです)。このタイトルからは「はい上がらせ」たことが問題であったようにとれる点で、そもそも論点がずれていたと言えます。結果として話題となったのは良いかもしれませんが、論点のずれによって初期の議論が迷走し、木島氏へのバッシングなども引き起こしてしまったのではないかと感じています。
3つ目の木島氏の人格についてですが、私はあまり問題であるとは思っていません。「プロ障害者」という批判があるようですが、当事者として声を上げられるのは当然当事者だけです。「 なぜ声をあげた障害者がバッシングを受けるのか?バニラ・エア問題、本当の争点はどこにある 」にもある通り、「声を上げた」ことは他の車椅子利用者の方にとっても救いとなるのではないかと考えています。
一方で「本来必要とされている事前連絡をしなかった」という非が木島氏にあることはたしかで、この一点のために個人の責任を問われているところがあります。しかしながら、事前連絡が必要であることそれ自体に問題があるのではないでしょうか?すなわち、搭乗拒否が差別であることだけでなく、事前連絡の必要性もまた差別であり解消されるべきものであるということも、今回の件から考えるべきではないでしょうか?これについては次のセクションで詳細に述べたいと思います。
木島氏への批判の理由として、「本来必要とされている事前連絡をしていない」ことがあるようです。今回のケースでは連絡していても搭乗を拒否されていただけであろうことを考えると、この批判は当たらないようにも感じます。しかし一方で、木島氏は普段から事前連絡をしていないようなので、そのことを問題視する方がいるのも理解は出来ます。
特に「車いすで飛行機に乗る時は | いすみ鉄道 社長ブログ」によって、航空会社側の安全管理上の都合が多くの人の知るところになって以降、その傾向が強いようです。
この航空会社側の都合とは、車椅子利用者の方があると事前に分かっていれば対応できるのだから事前連絡をして欲しい、ということのようです。対応できる事自体は素晴らしいのですが、この考えには飛躍があります。その飛躍とは、「航空会社が事前に把握するための負担を、乗客である車椅子利用者が負わさせられている」という点です。
少し話は逸れますが、他のケースとの比較を通じてこの問題点について考えてみましょう。
機内食についての事前連絡の必要性に関して、ベジタリアンや信教、健康上の理由から、マイノリティでも事前に連絡しているという意見がありました。バニラエアで確認してみると、機内食としてベジタリアン用の食事は予約時に選択できるようになっています。バニラ・エアのグループ会社であるANAで確認してみると、さらに多くの種類の食事が選べるようです。
小さなお子さんがいる場合も航空会社は把握する必要があります。この場合も、システムが利用者の誕生日を入力させることによって航空会社は把握することが出来ます。
すなわちこれらの2例では、マイノリティの存在を把握するための仕組みがシステムの中で事前に準備されているということです。
話を戻して、車椅子利用者についてはどうでしょうか?ANAでは「おからだの不自由なかたへの空の旅へのお手伝い|ANA 」にあるように、事前に電話で連絡する必要があります。今回問題となっているバニラ・エアではFAXまたはフォームからの連絡が必要です(「お手伝いが必要なお客様|ご利用ガイド | バニラエア Vanilla Air」)。すなわち、航空会社がシステムとして主体的に車椅子利用者の存在を把握しようとするのではなく、車椅子利用者の方から航空会社に自己主張をするという構図になってしまっています。
もちろん食のマイノリティや幼児に比べて車椅子利用者は少ないという数の問題はあるでしょう。しかし、だからといってその存在を例外として扱って良いわけではなく、存在するのが当然と見なして対応するべきです。マイノリティについて事前に把握する必要があるならば、そのコストは利用者側でなく航空会社側が負担すべきではないでしょうか。実際「障害者への差別的な対応しないよう航空会社に指示へ 国交省 | NHKニュース」でも、「搭乗前に乗客に聞きとる」という航空会社の主体的な行動が要請されています(この記事に対して、やはり木島氏は事前連絡すべきだったとする意見があるようですが、それには前述した飛躍があります)。
一方で、電話で連絡すれば搭乗がスムーズになるというのは、搭乗できないよりは遥かにマシでもあります。それ故この対応を「差別である」と切り捨てることもできません。
つまり重要なことは、「ある行動が差別であるかどうかは0/1で決まるものではなく、比較可能なものである」ということです。今回のような「比較的差別的」な状態は、「比較的バリアフリー」を継続的に目指すことで解決されると私は考えています。
差別が0/1で決まるものではないという話をしましたが、それは「バリアフリー」についても同様です。事前連絡をすれば搭乗できることは、全く搭乗できない場合よりはバリアフリーであるといえます。しかし同時に、事前連絡せずに搭乗できる場合よりはバリアフリーではありません。本当にバリアフリーな社会が目指すべきなのはこの、「事前連絡せずに搭乗できる」という状態でしょう。
1つのバリアフリーな手段が用意されていることだけをもって「バリアフリーだ」と言い張るのは簡単です。しかし、それによって既存のバリアフリー施設の問題点や改善点が見えなくなってしまうという新たな障壁もあります。そのような「なんちゃってバリアフリー」の状態に甘んじることなく、全てのバリアがない「真のバリアフリー」を目指すことが、社会全体としては必要とされています。
もちろん「真のバリアフリー」は理想論であり、全てのバリアを一度に完全になくすことは現実的に不可能です。だからこそ、一つのバリアフリー施策を実施するだけでバリアフリーになったとするのではなく、既存のバリアフリー施策で足りないところを改善しながら一歩一歩「真のバリアフリー」を目指していくことが必要となります。この、漸近的に解消していくプロセスこそが合理的な配慮である、と私は考えています。
今回のバニラエアの場合は、例えば予約時にモビリティ上の特記事項があるか否かのチェックボックスを用意すれば、航空会社は車椅子利用者の利用を把握できる上、ユーザーの手間もそれほど変わらないでしょう。その上で航空会社がどのように対応するか、主体的に決めることも可能になります。多くの種類のマイノリティが存在する中でどれに対応するのかという問題はありますが、サポートする範囲を少しずつ広げながら、差別を減らしていけるはずです。
差別やバリアフリーを0/1で捉えるのではなく、連続的に改善していける社会になればいいなと思います。長い文章でしたが、読んでくださった方ありがとうございました。私より中立的な立場の方からのコメントや、車椅子利用者の方のコメントが頂ければ嬉しいです。
http://www.huffingtonpost.jp/hirotada-ototake/post_15315_b_17326010.html
乙武氏の記事だけれども『2016年4月に障害者差別解消法が施行されて1年以上が経過した。これによって、障害の有無にかかわらず、すべての人が適切なサービスを受けられることが法律で保障されることとなった。』とある
というかそもそも『法律でそう決まっているの?それなら俺も対応は変えるけど。』というような発言の人が沢山居るわけで、
これは先程の方法でさらに裏を返すと『労働基準法で決まっていなければ労働者は酷使しても良い』という発言にもなりうるけども、そんなことはないですよね?
http://www.huffingtonpost.jp/hirotada-ototake/post_15315_b_17326010.html
乙武氏の記事だけれども『2016年4月に障害者差別解消法が施行されて1年以上が経過した。これによって、障害の有無にかかわらず、すべての人が適切なサービスを受けられることが法律で保障されることとなった。』とある
というかそもそも『法律でそう決まっているの?それなら俺も対応は変えるけど。』というような発言の人が沢山居るわけで、
これは先程の方法でさらに裏を返すと『労働基準法で決まっていなければ労働者は酷使しても良い』という発言にもなりうるけども、そんなことはないですよね?
http://www.huffingtonpost.jp/hirotada-ototake/post_15315_b_17326010.html
まず、木島さんが事前連絡をしていた場合、どうなっていたのか。バニラ・エアは適切な対応を取り、木島さんは滞りなく搭乗することができていたのだろうか。答えは、NOである。毎日新聞の取材に、バニラ・エアは「関空-奄美線では、自力で歩けない車椅子のお客さまから事前に連絡があった際には搭乗をお断りしていた」と回答している。何のことはない。事前連絡をしたところで、結局は乗れないのだ。
実際にバニラ・エアは木島さんとのトラブルから二週間以内にストレッチャーを導入していることを考えれば、予算的にも、手続き的にも、そう準備に負担がかかるものではないことが窺える。つまり、バニラ・エアは合理的配慮の範囲内であるストレッチャーさえ用意していなかったのだ。これは、明らかに障害者差別解消法に反する状況だったと言える。
ストレッチャー買えば問題は解決する。安いんだから。って、職員への訓練とかは?
障碍者に優しい世界ってのは良い事だし、目指すべきだけど、法律あるならちゃんとしたルートじゃ駄目なの?人権派弁護士使って企業に文句付けるの方が、今回よりイメージ悪くならない気が。
あと、乙武コメント出た瞬間に元気出る知識人がキモい。俺は知ってたみたいな態度だけど。乙武さんの言ってるレベルは障碍者じゃなくても分かる内容だろ。ビビッて言えなかっただけでしょ、特に橋本徹!
航空会社(V):椅子型ストレッチャーなどがないので、車いすは断っていた
車いすの人(K):車いすは断られるのを知っていたので事前連絡せずに予約
V:車いすなので断る
K:同行者に手伝ってもらうと説得
V:乗せる
K:同行者に車いすごと担いでもらって降りる
K:這い上がる
V:椅子型ストレッチャーを導入。車いすでも断る必要がなくなる
障害者差別解消法:障害者が何らかの対応を必要としているという意思を伝えたときに負担が重すぎない範囲で対応することを求める。
不法行為の可能性があるのは、航空会社が椅子型ストレッチャーなどがないので、車いすは断っていたというところ。12万円くらいなので、負担が重すぎない範囲と思われる。実際、異議申し立て後はすみやかに導入。
モラル的には、Kの説得して乗るなよ、ってのとVの乗せるなよってところ。
あとは、まあ乗ってるもんは降りてもらうしかないし、帰るためには乗るしかないし、内規は守らないとだし這い上がるのを見守るしかない、という感じ。
この件で、夏休みに車いすで奄美にいける人が増えてよかったのでは。
「これは犯罪になってるけど、理屈では納得できない。別にやってもいいんじゃないか?」
とか考えてる人
法律が、普遍的善悪の基準と完全に被さっていなくて、そこからはみ出た部分(A∪B-A∩Bみたいな??)が犯罪になるのよね
普遍的善悪の基準って言っても、人間は神様じゃないから本当は普遍的でも何でもないんだけど、生きてる限りは自分なりの正義があって、だからこそ面倒くさいんだよね
まあ、各自が想像する任意の普遍的善悪の基準に当てはめてもらっていいんだけど
この前、視覚障害者が店の予約?入店を断られた?ってニュースあったじゃん
その時に、コメントの一つに、「障害者差別解消法に定める合理的配慮に反しています」ってコメントがあって、うーんって
じゃあ障害者差別解消法がなければあなたはどういう武器で店を責めるの?
「何人たりとも差別されるべきじゃない、出来る限りの配慮をしたうえでの入店拒否なのか?」って言った方が、論理的にしっくりくるし、法律を武器にするのは時として悪手になる
見方として、法律が普遍的善悪を過不足なく包摂していて、過不足なくその基準になってるって盲目的に信じ込むのは、危険だし、そう信じ込めること自体が、幸せであることの証左な気がするなあ
そもそも論として法律は普遍的善悪の基準じゃなくて社会の行動規範って言われればそれまでなんだけどね、もちろん、そういう面があるのも事実だけど
「自分は悪いことをした」と「自分は社会を乱した」はトータリーイコールにはなりませんよねえ
所与のもの(既存の在り方、既成概念)を疑うことが、なぜか法律だけにはなかなか適応されない(される場合でも、性犯罪(セクシャリティ)の問題など、非常に感情論的な疑い方にすぎない)事実は、あるんじゃないかなあ??