はてなキーワード: 限界とは
維新の会共同代表の吉村大阪府知事が、「0歳児投票権」(未成年の子の投票は親が代理して行う)を提案し、維新のマニフェストに加えたいという意向だという。
(https://digital.asahi.com/articles/ASS4T2RNLS4TOXIE01TM.html)
これについて同党音喜多幹事長が、次のようなツイートをリツイート(リポスト?)していた。
吉村知事の0歳児投票権=ドメイン投票の実現可能性は兎も角、海外で真面目に議論されて国会まで行った話を、あたかも与太話のようにせせら笑い取り合わない風潮をみると、この国の知識レベルが心配になる
海外の議論で主な論点はすでに整理されてるが、日本のSNS界隈の反応はそのレベルに達してない
吉村知事が言ってるドメイン投票は例えばドイツでは連邦議会において議論され、(https://bundestag.de/resource/blob/531942/6669f3e29651882065938fc6a14fd779/wd-3-157-17-pdf-data.pdf)、無論導入にはいたらなかったものの、第三次メルケル内閣のManuela Schwesig家族相など、賛同者もいた昔からあるアイディアの一つですが
ドイツの連邦議会で議論されたというのは、この議論が無理のあるものではないということを示す一つの傍証とされているのだろう。音喜多氏もこれを自分の議論を支持する意味でリポスト(?)しているようだ。ただ、リンク先のPDFを見て色々な意味で驚いた。
第一に、このPDFはドイツ連邦議会調査局(Wissenschaftliche Dienste)が作っているものである。調査局が作っている立法資料を持ってきて連邦議会において議論されたというのは羊頭狗肉の感がある(※)。たとえば日本の国会図書館調査及び立法考査局が資料を書いたら国会で議論されたことになるのだろうか。
第二に、調査局の報告書という体裁上、両論併記的であり、あまり執筆者個人の意見は出ていないが、この提案に対する分析の水準は明らかに日本でいま議論されているようなレベルのものではないことに驚いた。なお、ドイツ法に詳しくない方のために申し上げるが、ここから先で述べる「基本法」とは、ドイツにおける憲法典(日本国憲法のような)にあたる法である。
要約すると、
・親に子どもの数分の選挙権を付与するモデル(Modell des originären Elternwahlrechts)は、ドイツ基本法38条1項1文が保障する平等選挙の原則に反するし、平等原則の原則は20条の民主的連邦国家原理に含まれる。したがって、基本法79条3項の定めにしたがって、このような提案はたとえ基本法改正によるとしても許されない。(4-5頁でバッサリ斬られている)
・一方子の選挙権を親が代理行使するモデル(Modell des originären Kinderwahlrechts)については、別途の考察が必要になる。(同)
・基本法38条2項(選挙権年齢)の改正が必要という点はともかくとして、実質的な側面としてはやはり基本法79条3項が定める基本法改正の限界について検討するべきであるが、そこで重要になるのは、基本法20条の民主国家原理に含まれる平等選挙の原則にこのようなモデルが適合するか否かである。
・親の代理投票主唱者は、親は子の票を受託に基づいて行使するので、平等選挙原則に反しないと主張する。すなわち、親自身の投票権行使と子の投票権行使は区別して行うべき制度であれば平等選挙原則に反しない。また、たとえ平等選挙原則に反するのであるとしても、このような制度は普通選挙原則(選挙権を万人に付与すること)に奉仕するから、その意味では民主主義原理に役立つ(※基本法20条、ひいては79条3項に反しない)。(7-8)
・このモデルへの批判者は、まずもって、望むか否かは別として政治プロセスに参加できない人にも選挙権を与えても、民主主義の正統性は得られないとする(※普通選挙の拡大という言い分は見せかけであるということだろう)。そのうえで、親による代理投票は、事実の問題として、親に複数の票を与えることに他ならない。親自身の票と子の票を区別して投票するという仕組みは非現実的である。そもそも代理投票という仕組み自体、子どもは成熟していないということを前提としているのであり、親が子の受託に基づいて投票するという議論と矛盾する。加えて、親を通じた代理投票という仕組みは、選挙権が一身専属的な権利であり、国家の意思形成に責任を持って参加する力をその人だけに与えるものだという側面を無視している。結局、基本法20条、ひいては79条3項に反する。(9-11)
ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能性自治体」があるからとかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由が提案の原点なのではない。
平等選挙原則に反しないというためには、親自身の投票と子の投票を厳密に区別する必要がある。それが現実問題として可能なのかということをしっかり考えなければならない。この仕組みの賛同者がドイツの連邦議会と調査局を区別していないというぞんざいなやり方をとっていることからすると、どうもドイツの議論は話の枕に使われているだけで、ドイツの議論を真面目に受け止めて、そのような制度が可能なのかを考察する者はあまりいなさそうだ。私個人の意見では、親と子の投票を厳密に区分した制度を作ることは無理だろう。というのも、この仕組みが問題になるのは、子の投票意向と親の意向が相反する場合だが、その場合、子は自らの投票意向を開示して親を説得しなければならない。これでは投票の秘密も何もあったものではなく、逆に子が投票の秘密を守ろうとすると、親の投票意向をコントロールすることはできない。それでは子から投票を付託されたという代理人という建前が崩れる。また、投票意向が明らかにならない子について親が「代理」するのでは、結局親に二票与えるのと変わりがない。加えていえば、代理権を持つのは母親なのだろうか、父親なのだろうか(吉村知事は制度実現のあかつきには自身が子の分も含めて4票あるというので、父親が前提なのだろう)。ここは、親と子の投票を厳密に区分するという発想をとれば実は問題が生じない(子の意向に沿うならばその票を投ずるのは父でも母でも他の保護者でも構わない)のだが、先程述べたように、特に投票意向を表示できない子については区分は無理だろう。したがって、事実上「二票」入れられるのはどちらなのかという争いが生じざるを得ない。そのような場合には「0.5票」を両親に付与することも考えられるが、正面から両親に票を与えることを認めれば、ますます平等選挙原則に反しないという建前が崩れる。
そもそも、ここから分かるように一口に子どもといっても投票が可能な年齢の子とそうでない子がいるのだから、投票が可能な年齢の子について代理投票などという面倒な仕組みを採らずに投票権の年齢を下げれば良いだけの話だ。たとえばオーストリアでは16歳まで投票権年齢が引き下げられているが、引き続き14歳投票権が議論されていると聞いた覚えがある。このような議論は真剣な考慮に値すると思う。
繰り返しになるが、ドイツではこの投票制度が平等選挙原則に反しないと言えるか否かが議論され、それが難しいと考えられているようだ。だとすれば、ドイツの議論を踏まえて、この制度の賛同者は、この制度が平等選挙原則に反しないようになる制度の可能性こそを真面目に考えるべきだろう。ただ思いつきでぶち上げても、もう終わった話だと一蹴されるのは当然である(※)。なお、そもそも平等選挙原則について真面目に考えないのであれば、民主主義にコミットしていないと思われても仕方がない。
※興味本位で調べてみたところ、ドイツ連邦議会にこのような基本法改正の提案が提出されたことはあるようだ(2008年提案)。ただ、連邦議会のHPで確認する限り、提案は委員会に付託されたが、その後本格的な審査が行われた様子はない。つまり、賛成・反対の議決もなく、本格的な議論もされずに一蹴された話だということだ。
https://dip.bundestag.de/vorgang/der-zukunft-eine-stimme-geben-f%C3%BCr-ein-wahlrecht-von/14939
※念のためにいうが、日本国憲法も、14条1項からして平等選挙原則をとっている(そうでなければ一票の格差が問題にされることはない)。
維新の会共同代表の吉村大阪府知事が、「0歳児投票権」を提案し、維新のマニフェストに加えたいという意向だという。
(https://digital.asahi.com/articles/ASS4T2RNLS4TOXIE01TM.html)
当然ながら、投票価値の平等に反すると言わざるを得ないのだが、これについて同党音喜多幹事長が、次のようなツイートをリツイート(リポスト?)していた。
吉村知事の0歳児投票権=ドメイン投票の実現可能性は兎も角、海外で真面目に議論されて国会まで行った話を、あたかも与太話のようにせせら笑い取り合わない風潮をみると、この国の知識レベルが心配になる
海外の議論で主な論点はすでに整理されてるが、日本のSNS界隈の反応はそのレベルに達してない
吉村知事が言ってるドメイン投票は例えばドイツでは連邦議会において議論され、(https://bundestag.de/resource/blob/531942/6669f3e29651882065938fc6a14fd779/wd-3-157-17-pdf-data.pdf)、無論導入にはいたらなかったものの、第三次メルケル内閣のManuela Schwesig家族相など、賛同者もいた昔からあるアイディアの一つですが
ドイツの連邦議会で議論されたというのは、この議論が無理のあるものではないということを示す一つの傍証とされているのだろう。そしておそらく音喜多氏もこれを自分の議論を支持する意味でリポスト(?)しているようだ。ただ、リンク先のPDFを見て色々な意味で驚いた。
第一に、このPDFはドイツ連邦議会調査局(Wissenschaftliche Dienste)が作っているものである。調査局が作っている立法資料を持ってきて連邦議会において議論されたというのは羊頭狗肉の感がある(※)。日本の国会図書館調査及び立法考査局が資料を書いたら国会で議論されたことになるのだろうか。
第二に、このPDFは、調査局の報告書という体裁上、両論併記的であり、あまり執筆者個人の意見は出ていないが、この提案に対する分析の水準は明らかに日本でいま議論されているようなレベルのものではない。なお、ドイツ法に詳しくない方のために申し上げるが、ここから先で述べる「基本法」とは、ドイツにおける憲法典(日本国憲法のような)にあたる法である。
要約すると、
・親に子どもの数分の票を付与するというモデル(Modell des originären Elternwahlrechts)は、ドイツ基本法38条1項1文が保障する平等選挙の原則に反するし、平等原則の原則は20条の民主的連邦国家原理に含まれる。したがって、基本法79条3項の定めにしたがって、このような提案はたとえ基本法改正によるとしても許されない。(4-5頁でバッサリ斬られている)
・一方、年齢にかかわらずに選挙権を付与し、子どもについては親が代理行使するモデル(Modell des originären Kinderwahlrechts)については、別途の考察が必要になる。(同)
・基本法38条2項(選挙権年齢)の改正が必要という点はともかくとして、実質的な側面としてはやはり基本法79条3項が定める基本法改正の限界について検討するべきであるが、そこで重要になるのは、基本法20条の民主国家原理に含まれる平等選挙の原則にこのようなモデルが適合するか否かである。
・親の代理投票主唱者は、親は子の票を受託に基づいて行使するので、平等選挙原則に反しないと主張する。すなわち、親自身の投票権行使と子の投票権行使は区別して行うべき制度であれば平等選挙原則に反しない。また、たとえ平等選挙原則に反するのであるとしても、このような制度は普通選挙原則(選挙権を万人に付与すること)に奉仕するから、その意味では民主主義原理に役立つ(※基本法20条、ひいては79条3項に反しない)。(7-8)
・このモデルへの批判者は、まずもって、望むか否かは別として政治プロセスに参加できない人にも選挙権を与えても、民主主義の正統性は得られないとする(※普通選挙の拡大という言い分は見せかけであるということだろう)。そのうえで、親による代理投票は、事実の問題として、親に複数の票を与えることに他ならない。親自身の票と子の票を区別して投票するという仕組みは非現実的である。そもそも代理投票という仕組み自体、子どもは成熟していないということを前提としているのであり、親が子の受託に基づいて投票するという議論と矛盾する。加えて、親を通じた代理投票という仕組みは、選挙権が一身専属的な権利であり、国家の意思形成に責任を持って参加する力をその人だけに与えるものだという側面を無視している。結局、基本法20条、ひいては79条3項に反する。(9-11)
ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能性自治体」があるからとかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由が提案の原点なのではない。ただ、ここでも言われているように、平等選挙原則に反しないというためには、親自身の投票と子の投票を厳密に区別する必要があって、それが現実問題として可能なのかということをしっかり考えなければならない。この仕組みの賛同者がドイツの連邦議会と調査局を区別していないというぞんざいなやり方をとっていることからすると、どうもドイツの議論というのは話の枕に使われているだけで、ドイツの議論を真面目に受け止めて、そのような制度が可能なのかを考察する者はあまりいなさそうである。
私個人の意見では、親と子の投票を厳密に区分した制度を作ることは無理だろう。というのも、この仕組みが問題になるのは、子の投票意向と親の意向が相反する場合だが、その場合、子は自らの投票意向を開示して親を説得しなければならない。これでは投票の秘密も何もあったものではなく、逆に子が投票の秘密を守ろうとすると、親の投票意向をコントロールすることはできない。また、投票意向が明らかにならない子について親が「代理」するのでは、結局親に二票与えるのと変わりがない。加えていえば、代理権を持つのは母親なのだろうか、父親なのだろうか(吉村知事は制度実現のあかつきには自身が子の分も含めて4票あるというので、父親が前提なのだろう)。ここは、親と子の投票を厳密に区分するという発想をとれば実は問題が生じない(子の意向に沿うならばその票を投ずるのは父でも母でも他の保護者でも構わない)のだが、先程述べたように、特に投票意向を表示できない子については区分は無理だろう。したがって、事実上「二票」入れられるのはどちらなのかという争いが生じざるを得ない。そのような場合には「0.5票」を両親に付与することも考えられるが、正面から両親に票を与えることを認めれば、ますます平等選挙原則に反しないという建前が崩れる。
そもそも、一口に子どもといっても投票が可能な年齢の子とそうでない子がいるのだから、投票が可能な年齢の子について代理投票などという面倒な仕組みを採らずに投票権の年齢を下げれば良いだけの話だ。たとえばオーストリアでは16歳まで投票権年齢が引き下げられているが、引き続き14歳投票権が議論されていると聞く。このような議論は真剣な考慮に値すると思う。
繰り返しになるが、ドイツではこの投票制度が平等選挙原則に反しないと言えるか否かが議論され、それが難しいと考えられているようだ。だとすれば、ドイツの議論を踏まえて、この制度の賛同者は、この制度が平等選挙原則に反しないという理由を真面目に考えるべきだろう。ただ思いつきでぶち上げても、それはもう終わった話だと一蹴されるのは当然である(※)。なお、平等選挙原則について真面目に考えないのであれば、民主主義にコミットしていないと思われても仕方がないはずである。
※興味本位で調べてみたところ、ドイツ連邦議会にこのような基本法改正の提案が提出されたことはあるようだ(2008年提案)。ただ、連邦議会のHPで確認する限り、提案は委員会に付託されたが、その後本格的な審査が行われた様子はない。
https://dip.bundestag.de/vorgang/der-zukunft-eine-stimme-geben-f%C3%BCr-ein-wahlrecht-von/14939
※念のためにいうが、日本国憲法も、14条1項からして平等選挙原則をとっている(そうでなければ一票の格差が問題にされることはない)。
維新の会共同代表の吉村大阪府知事が、「0歳児投票権」を提案し、維新のマニフェストに加えたいという意向だという。
(https://digital.asahi.com/articles/ASS4T2RNLS4TOXIE01TM.html)
当然ながら、投票価値の平等に反すると言わざるを得ないのだが、これについて同党音喜多幹事長が、次のようなツイートをリツイート(リポスト?)していた。
吉村知事の0歳児投票権=ドメイン投票の実現可能性は兎も角、海外で真面目に議論されて国会まで行った話を、あたかも与太話のようにせせら笑い取り合わない風潮をみると、この国の知識レベルが心配になる
海外の議論で主な論点はすでに整理されてるが、日本のSNS界隈の反応はそのレベルに達してない
吉村知事が言ってるドメイン投票は例えばドイツでは連邦議会において議論され、(https://bundestag.de/resource/blob/531942/6669f3e29651882065938fc6a14fd779/wd-3-157-17-pdf-data.pdf)、無論導入にはいたらなかったものの、第三次メルケル内閣のManuela Schwesig家族相など、賛同者もいた昔からあるアイディアの一つですが
ドイツの連邦議会で議論されたというのは、この議論が無理のあるものではないということを示す一つの傍証とされているのだろう。そしておそらく音喜多氏もこれを自分の議論を支持する意味でリポスト(?)しているようだ。ただ、リンク先のPDFを見て色々な意味で驚いた。
第一に、このPDFはドイツ連邦議会調査局(Wissenschaftliche Dienste)が作っているものである。調査局が作っている立法資料を持ってきて連邦議会において議論されたというのは羊頭狗肉の感がある(※)。日本の国会図書館調査及び立法考査局が資料を書いたら国会で議論されたことになるのだろうか。
第二に、このPDFは、調査局の報告書という体裁上、両論併記的であり、あまり執筆者個人の意見は出ていないが、この提案に対する分析の水準は明らかに日本でいま議論されているようなレベルのものではない。なお、ドイツ法に詳しくない方のために申し上げるが、ここから先で述べる「基本法」とは、ドイツにおける憲法典(日本国憲法のような)にあたる法である。
要約すると、
・親に子どもの数分の票を付与するというモデル(Modell des originären Elternwahlrechts)は、ドイツ基本法38条1項1文が保障する平等選挙の原則に反するし、平等原則の原則は20条の民主的連邦国家原理に含まれる。したがって、基本法79条3項の定めにしたがって、このような提案はたとえ基本法改正によるとしても許されない。(4-5頁でバッサリ斬られている)
・一方、年齢にかかわらずに選挙権を付与し、子どもについては親が代理行使するモデル(Modell des originären Kinderwahlrechts)については、別途の考察が必要になる。(同)
・基本法38条2項(選挙権年齢)の改正が必要という点はともかくとして、実質的な側面としてはやはり基本法79条3項が定める基本法改正の限界について検討するべきであるが、そこで重要になるのは、基本法20条の民主国家原理に含まれる平等選挙の原則にこのようなモデルが適合するか否かである。
・親の代理投票主唱者は、親は子の票を受託に基づいて行使するので、平等選挙原則に反しないと主張する。すなわち、親自身の投票権行使と子の投票権行使は区別して行うべき制度であれば平等選挙原則に反しない。また、たとえ平等選挙原則に反するのであるとしても、このような制度は普通選挙原則(選挙権を万人に付与すること)に奉仕するから、その意味では民主主義原理に役立つ(※基本法20条、ひいては79条3項に反しない)。(7-8)
・このモデルへの批判者は、まずもって、望むか否かは別として政治プロセスに参加できない人にも選挙権を与えても、民主主義の正統性は得られないとする(※普通選挙の拡大という言い分は見せかけであるということだろう)。そのうえで、親による代理投票は、事実の問題として、親に複数の票を与えることに他ならない。親自身の票と子の票を区別して投票するという仕組みは非現実的である。そもそも代理投票という仕組み自体、子どもは成熟していないということを前提としているのであり、親が子の受託に基づいて投票するという議論と矛盾する。加えて、親を通じた代理投票という仕組みは、選挙権が一身専属的な権利であり、国家の意思形成に責任を持って参加する力をその人だけに与えるものだという側面を無視している。結局、基本法20条、ひいては79条3項に反する。(9-11)
ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能性自治体」があるからとかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由が提案の原点なのではない。ただ、ここでも言われているように、平等選挙原則に反しないというためには、親自身の投票と子の投票を厳密に区別する必要があって、それが現実問題として可能なのかということをしっかり考えなければならない。この仕組みの賛同者がドイツの連邦議会と調査局を区別していないというぞんざいなやり方をとっていることからすると、どうもドイツの議論というのは話の枕に使われているだけで、ドイツの議論を真面目に受け止めて、そのような制度が可能なのかを考察する者はあまりいなさそうである。
私個人の意見では、親と子の投票を厳密に区分した制度を作ることは無理だろう。というのも、この仕組みが問題になるのは、子の投票意向と親の意向が相反する場合だが、その場合、子は自らの投票意向を開示して親を説得しなければならない。これでは投票の秘密も何もあったものではなく、逆に子が投票の秘密を守ろうとすると、親の投票意向をコントロールすることはできない。また、投票意向が明らかにならない子について親が「代理」するのでは、結局親に二票与えるのと変わりがない。加えていえば、代理権を持つのは母親なのだろうか、父親なのだろうか(吉村知事は制度実現のあかつきには自身が子の分も含めて4票あるというので、父親が前提なのだろう)。ここは、親と子の投票を厳密に区分するという発想をとれば実は問題が生じない(子の意向に沿うならばその票を投ずるのは父でも母でも他の保護者でも構わない)のだが、先程述べたように、特に投票意向を表示できない子については区分は無理だろう。したがって、事実上「二票」入れられるのはどちらなのかという争いが生じざるを得ない。そのような場合には「0.5票」を両親に付与することも考えられるが、正面から両親に票を与えることを認めれば、ますます平等選挙原則に反しないという建前が崩れる。
そもそも、一口に子どもといっても投票が可能な年齢の子とそうでない子がいるのだから、投票が可能な年齢の子について代理投票などという面倒な仕組みを採らずに投票権の年齢を下げれば良いだけの話だ。たとえばオーストリアでは16歳まで投票権年齢が引き下げられているが、引き続き14歳投票権が議論されていると聞く。このような議論は真剣な考慮に値すると思う。
繰り返しになるが、ドイツではこの投票制度が平等選挙原則に反しないと言えるか否かが議論され、それが難しいと考えられているようだ。だとすれば、ドイツの議論を踏まえて、この制度の賛同者は、この制度が平等選挙原則に反しないという理由を真面目に考えるべきだろう。ただ思いつきでぶち上げても、それはもう終わった話だと一蹴されるのは当然である(※)。なお、平等選挙原則について真面目に考えないのであれば、民主主義にコミットしていないと思われても仕方がないはずである。
※興味本位で調べてみたところ、ドイツ連邦議会にこのような基本法改正の提案が提出されたことはあるようだ(2008年提案)。ただ、連邦議会のHPで確認する限り、提案は委員会に付託されたが、その後本格的な審査が行われた様子はない。
https://dip.bundestag.de/vorgang/der-zukunft-eine-stimme-geben-f%C3%BCr-ein-wahlrecht-von/14939
※念のためにいうが、日本国憲法も、14条1項からして平等選挙原則をとっている(そうでなければ一票の格差が問題にされることはない)。
オープン戦ではスタメン15試合連続ヒットを記録し、開幕から2試合連続でヒーローインタビューを受けたがここ数試合はヒットを打てておらず、特に4/24は他球団ファンなどから酷いバッシングを受けていた横浜DeNAベイスターズのルーキー度会隆輝が、打順が1番から8番に変わった今日4/26に、ヒット2本のあと満塁ホームランを打った。
テレビで観ていて、今日はやけに表情が固いな…と思っていたが、ヒットでもガッツポーズをすぐ引っ込めたり打席でニコニコしないようにしていたり、8回裏で満塁ホームランを打って泣き、9回表の守備では客席に向かって何度も何度も最敬礼をしてまた涙ぐんでいるのを見て、こちらも涙が止まらなくなってしまった。
ホームランの後は京田陽太と抱き合うのがパフォーマンス化している。京田は今までは仕方ないなあ、かわいいからいいけど、という雰囲気だったのが、今日は京田から強く抱きしめに行き、頭までを2回もヘルメットがずれるほどにポンポンしていた。
満塁ホームランという快挙に対してというより、ここまでよく踏ん張ったな、報われてよかったな、本当にえらかったな、という気持ちが見て取れた。
ヒーローインタビューでは、猛打賞どころか2アウトでの満塁ホームラン、それも球団史上初のルーキーのグランドスラムにも関わらず「今日はちょっとですけど打てたので」と発言したり、いつものサイコーでぇす!のパフォーマンスもなく声も小さく震えてビクビクしていて、バッシングした奴らに改めて心から腹が立った。今までの積み重ねで限界が来たのだろう。昨日の昼には、度会のお兄様も耐えかねたようにツイート(https://x.com/wataraimotoki/status/1783345163890565383?s=46&t=dDJMup9HBqfrkoBZ2-oYpQ)していた。
度会はとても繊細でよく周りを見ていて様々なことに気付くタイプで、バッシングすらもいち意見としてきちんと受け止めてしまう素直さがあるのだろうと確信した。
そういう人間だからこそ満塁で打席が回ってくる率が異常に高いのだろうと思えてしまう。
野球の神に愛されるだけの積み重ねがあり、そして実力で千載一遇のチャンスをものにするのだ。
紛れもない、ハマの一番星だ。
自分が正しいと思ってるだけならまだしも
例えばトランプ支持者を「田舎のいかにもアメリカンな無教養なオヤジ」とか「教育を十分に受けてないブルーカラー」とか思い込んでるんだろ
グラフィックスにだけ力を入れて、ゲーム内容がしょぼいってのは、10年以上前から言われてるやつ。
まあ、グラフィックスを捨てると、古いゲームでもいいじゃんってことになって、ゲーム会社は死ぬ。
「新作ゲームが出ても、古いゲームがずっと遊ばれ続けている」との海外調査報告。プレイ時間の60%以上は「6年以上前」のゲームで占められている - AUTOMATON
https://automaton-media.com/articles/newsjp/20240404-288655/
かといって、大金を積んで、綺麗なグラフィックスを用いた新しいゲームを開発投入しても、開発費ばかりかかってペイしない。
限界が来てる。
高さは「幻想度合い」についてであって、作品のリアルさなどではない
んでな
強さをどう落とし込むかは結構面倒なんだよ
例えば敵が放った高熱の火球をナニカで防ぐとして
熱を発してるんだから、直撃しなくたって近接すれば普通に外皮が火傷するし、吸い込んだ熱気で気管や肺がやられて、まあ人は死ぬ
これを「防げる」とする場合、それは熱気を防ぎ、燃焼による酸欠を防ぎ、火球を霧散させる
ゾルトラークは普通の魔法になった、という描写は結構引用されるけれど
「貫通する」とはどういうことなのだ?
これをきっちり説明するというのは、そういう事象を世界の理として構築するって事だ
そこにケチつける輩っていないだろ?
グレートソードでドラゴンの鱗を切り裂き、フルプレートで全力疾走できる人間の筋骨は相当頑丈なはずだ
にも拘らず外皮は脆い?
脳は?
迂闊に、どんなに防御力が高くても顎を叩けば(脳がゆすられて)人は昏倒する、みたいな描写をしちゃうと
以降、内臓はまともに保護されてない前提でいろんな整合性を取らないといけない
迂闊に、防御魔法は魔力による攻撃を防ぐが、起こされた物理現象は防げない、みたいな描写をしちゃうと
以降、真空も、氷の礫も、熱や酸欠も防げない
燃焼は酸素を使用しないだとか、酸素呼吸してないを言いだしたら
手っ取り早いのは「神の加護」で体が保護されている、行動限界は加護の残量、みたいにざっくりとしちゃうことで
毒がスリップダメージなのも、石化や即死が確率で全損なのも、HPが0になるまで全力で動けるのもなんとなく理屈付けできるんだが
諸々考えても
そこを「良しなに」解釈してくれる
この「良しなに解釈する」の分かりやすい例は、謎カーボンやミノフスキー物理だ
顔真っ赤にして、「ガンダムがSFの基礎になっちまう」とか言い出したら
頭オカシイと思わんか?
宝石の国は一昔前ならブサイクしか出てこないサブカル系マンガを進んで読む自分の意識の高さを誇ってたサブカル系女がブサイク摂取の限界に達したところに、より口当たりがよくて意識高い自慢に使えるマンガとして滑り込んで人気を博したんじゃないかって思ってる。その男向け版がルリドラゴンって認識だけど。
数回会話を交わすだけで、相手をマインドコントロール化に置けるんだから、新興宗教団体の教祖になるなり、NPOの代表になるなりすれば、一生合法的に遊んで暮らせてただろうに。
俺TUEEE系のなろう作者でもドン引きする、日本で他に並ぶものと言えば国会議員の親から受け継いだ政治看板位しかない、現代社会における最上最強無敵のチート能力を与えられてるのに、それを短絡的な犯罪で消費して終わってしまうのが女さんの限界なのか…。
早寝早起きをして、朝食をたくさん食べる、5分のランニング、冷水シャワー、掃除換気、勉強、これを全部早朝に終わらせる。
仕事は午前のうちに全力疾走する。午後は怠ける。今日も8:30から10:00の間にやるべき仕事をすべて終わらせた。
午後4時からのスケジュールを設定しようとしたが、やはり気力の限界があった。
YoutubeやTVシリーズの鑑賞など、受動的なことならギリギリできる。
最近のお気に入りは「このすば3」だ。コメディアニメは見ていてスッキリする。
異世界転生系はお笑い要素がないとつまらない。「チートスキルを使って真面目に無双してモテモテです」ではダメ。
最近はアマプラで笑える作品を見ている。Jimmy Yangのコメディショーはかなりおすすめだ。
追記:
作者が何年も構想を練った野球漫画よりもSNSでバズった小っ恥ずかしい設定(スーパーで働いてるけど実はパンク系ファッションの女とか)漫画が100万部売れる時代
価値があるんだよね?
正解なんでしょ?
すべてカバー曲
開拓のお供にどうぞ
NoiRさん
キミの記憶 https://www.youtube.com/watch?v=R_S1G-5Nauw
リフレクティア https://www.youtube.com/watch?v=gk9_8J7YUF8
いつも何度でも https://www.youtube.com/watch?v=qq1JuTPJJag
KAZE Labさん(MiLOさん+yksbさん+mo2さん)
気分上々 https://www.youtube.com/watch?v=y_LCIQkoI40
カシ・オトハさん
春泥棒 https://www.youtube.com/watch?v=OC_AvR8kGS8
幸祜さん
第六感 https://www.youtube.com/watch?v=h-FDC3X9Wdk
空猫くるみさん
インドア系ならトラックメイカー https://www.youtube.com/watch?v=d97-JFBJeI0
多々星 カイリさん
Don't say "lazy" https://www.youtube.com/watch?v=HeoBxTEGF3I
燦鳥ノムさん
DAYBREAK FRONTLINE ttps://www.youtube.com/watch?v=oZZ3xCkNiKM
皇 美緒奈さん
小さなてのひら ttps://www.youtube.com/watch?v=e40KecAu2c4
HACHIさん 生配信でも超絶歌ウマ。他に生配信の上手さでオススメなのは獅子神レオナさんと天籠りのんさん。
フクロウ~フクロウが知らせる客が来たと~ ttps://www.youtube.com/watch?v=olMqg2kNoRg
悪質な広告って、事業者のスタンスは「問題がある広告を見つけたら通報してください」なんだよね
わざわざスクショとってSNSに投稿したりワーワー文句言ってるヒマがあるなら通報しろってさ
もちろん通報しても消されたり消されなかったりするし、消費者としては事前に弾けよと思うけど
まぁ、あの手この手で仕様を逆手に取る、楽をするために手間を惜しまない系の人間が相手なんだから限界はあるよね
そして悪質な広告が蔓延る理由の一つには、一定のリテラシーがあるユーザーは広告ブロックしちゃってる事が多いってのが挙げられるんだよね
人間の体が進化の過程で獲得した特徴は、当時の環境に適応するためのものであり、現代の生活環境や食習慣とは大きく異なることがあります。例えば、硬い食べ物を噛み砕くために進化した歯が、現代の柔らかい加工食品によって引き起こされる虫歯の問題に直面しています。これは、進化が特定の環境下で「十分に機能する」特徴を持つ個体を選択するプロセスであり、必ずしも「完璧」を目指すものではないことを示しています。
さらに、がんのような病気は、細胞分裂という必要なプロセスの副産物として発生する可能性があり、長い人生を通じて紫外線や化学物質などの要因が細胞にダメージを与えることも一因です。これらは、生物としての限界や遺伝的変異、環境要因が複雑に絡み合って発生します。
進化論的な視点から見ると、人間の体の一見非合理的に見える特徴も、過去の環境においては最適だったということを理解することができます。しかし、環境が変化しても、進化のプロセスは遅く、すぐには適応できないため、現代の環境においては非効率的または非合理的に見える特徴が残ることがあります。このような理解は、私たちが自身の体や健康について考える際に、進化的背景を考慮することの重要性を示しています。