はてなキーワード: 門地とは
大学生だけど金がないので民間の給付型奨学金に沢山応募している。いくつかは奨学生に採用され、月何万か給付を受けている。超ありがたい。
民間で奨学金団体を運営しているとこはメチャクチャ多い。そんで世の中にはクソ奨学金団体もたくさんある。クソ奨学金団体にならないように奨学金団体の担当者には参考にしていただきたい。
給付型奨学金は給付額や知名度等のファクターによって採用倍率が全然違う。割とサクッと採用されるものもあれば、応募者が多すぎて全然採用されないものももある。申請書類を書いて送るのは死ぬほど大変なので見込みがない奨学金に書類を送るのは避けたい。倍率を記載してほしい。
・何を重視するか書いてほしい
小論文を重視するのか、面接を重視するのか、親の収入を重視するのか、全部重視するのか、基準を書いておいてほしい。親の収入で決まるなら俺は有利だから喜んで応募するし、小論文で8割決まるなら小論文だけメッチャ頑張るので、採用基準を書いておいてほしい。
手書きは単純に面倒というのもそうだし、字の綺麗さなんかも採用基準に含まれているかもしれないので疑心暗鬼になって記入に無駄に時間がかかる。こっちは手書きで書類を書きたくないし、そちらも下手な字を読みたくないだろう。パソコン入力OKにしてほしい。今どき就活だって手書きしないぞ。
地獄なのは小論文を手書きするパターン。これが超多い。2000文字とかを手書きするのは正直キツすぎる。わざわざ手書き指定しているということは、字の綺麗さも見ている可能性があるので、字が下手な俺は超大変。時間の無駄なのでやめてほしい。学生を応援するのが奨学金のあるべき姿なのだから、手書き小論文で余計な負担を強いるのはやめてほしい。奨学金団体の創立者はたいてい爺さんなわけだけど、爺さんの写真が奨学金団体のウェブサイトに掲げられていると「うるさそうな爺さんだなあ、手書き小論文で修正液使ったら減点されそうだな」みたいな疑念が生まれてしまう。百歩譲って手書きはまだ良いにしても、修正液くらいは使っても良いと明記してくれ。こっちは疑心暗鬼になっているんだ。
応募書類に大学教授の推薦状を添付しろと言ってくる団体が結構ある。マジで辞めてほしい。大学の推薦状なんて前科でもなければ書いてくれるんだからなんのフィルターにもなっていない。意味がない。それに大学の先生は暇じゃない。うちの指導教授は授業に指導に研究に大忙しで月から土まで毎日9時から9時まで働いている。日本の碩学にしょうもない仕事をさせないてほしい。機嫌を伺いながらわざわざお願いしに行くこっちの身にもなってほしい。「推薦状の推薦理由も審査の対象になります」なんてとんでもない奨学金もある。俺が素晴らしい人間だったら教授が書く推薦理由書も素晴らしいものになるの?そんなことないと思うけど・・・
採用されたら奨学生として実名が公開されるのはやめてほしい。公開しないといけない理由ってある?金のためだからしょうがないけど無駄に個人情報が晒されるのはキツい。
・必要ない事項を書かせるのはやめてほしい
性別とか書く必要ある?顔写真添付する必要ある?採用されるかどうかもわからないのに住所書く必要ある?顔や性別や門地で差別されているんじゃないかと思ってしまうからやめてほしい。書かせるのは選考に必要な最低限の事項だけにしてほしい。住所が必要なら採用者だけに書かせればいいと思う。
id:nekoraの本名が「斉藤辰也」なのは御本人が自らWEB上で明かしてる事なので今更言う事では無いですね
https://www.vector.co.jp/vpack/browse/person/an012343.html
そして有志の追跡の結果、NEC関連会社の 「NEC情報システムズ」(現在はNECソリューションイノベータ)に勤務してる事も確定済み
http://megalodon.jp/2016-0206-1409-40/anond.hatelabo.jp/20160206070808
http://www.j-tokkyo.com/2009/G06F/JP2009-122755.shtml
さて最近では作者のヘイトスピーチがきっかけでアニメ化が土壇場で中止になったラノベ作品もあったわけで、世間ではヘイトスピーチが社会的立場を失わせるに十分足りる行為であると周知されてきましたね?
そんな中でid:nekora=斉藤辰也はid:sbedit1234というヘイトスピーチ専用アカウントを持っているわけで
http://b.hatena.ne.jp/sbedit1234/
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殺しあえー (1)
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民族自決 (1)
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法政大学 (1)
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滋賀県民 (3)
漁民 (1)
熊本県民 (1)
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犯罪自慢 (1)
独裁政治 (1)
王大人 (4)
甘え (2)
田舎者 (1)
男 (2)
白猫黒猫 (1)
百姓 (1)
監視社会 (1)
社会主義 (3)
社会党 (1)
社民党 (2)
福岡県民 (1)
福島県民 (1)
秋田県民 (1)
立憲民主党 (1)
米兵 (1)
細田均 (1)
統失 (1)
群馬県民 (1)
自称人権派 (1)
自称鬱 (1)
茨城県民 (1)
薬物依存 (1)
表現規制 (34)
西日本 (1)
言論統制 (3)
詐欺師 (2)
詐病 (1)
議論が深まっ太郎 (1)
豪州人 (3)
貧困ビジネス (1)
超昂天使 (1)
農民 (2)
迷惑 (1)
釣果 (1)
関西人 (27)
障害者 (1)
難民 (1)
静岡県民 (6)
韓国企業 (5)
馬鹿 (2)
高知県民 (9)
鬼畜米英 (198)
鹿児島県民 (4)
黒人 (89)
グンマー (1)
サカタク (1)
NECは「あらゆる企業活動の場面において、すべての人の基本的人権を尊重し。また、人種、信条、性別、年齢、社会的身分、門地、国籍、民族、宗教または障害の有無等の理由による差別や個人の尊厳を傷つける行為を行わない」そうですけど、上記のような社員が存在することはNEC的には 有 り なんでしょうかね??????
企業として言ってることとやってる事違くないですかね??????
斉藤辰也という本名を自ら紐つけてるid:nekoraアカのほうでも、最近では障碍者を執拗に狙った記事を投下していますけど、これNECさんは認めているんですかね????
http://nekora.hatenablog.com/entry/2018/06/16/213000
https://www.nec-solutioninnovators.co.jp/csr/inquiry.html
こっから上記の斉藤辰也さんの行いについて問い合わせたら、斉藤辰也さん一発アウトで社会的に退場になるんじゃないですか????????
「数学の修得には時間がかかる」ことの概説 - Unhappy Go Lucky!
ただ、文系学部の「研究」や「卒業論文」の位置づけとかについて、過大評価していただいているような気がしなくもない。日本語とは縁遠い言語を話す地域を専門とする史学科卒の人間として、「ゼミ」や「卒論」の位置づけについて語ってみたい。
いやこれは本当に分野によるのだが、「研究」というよりも「勉強」をやっているところが多い。歴史学というのはまず史料に何が書かれているかを正確に読み解く必要があるのだが、その読み方を徹底的に叩き込まれる。場合によっては修士課程でもこれが続く。もしくは、研究文献の読み方を叩き込まれる。そもそも2・3年前まで高校生だった連中である。文系の研究書をどのように読むべきかよくわかっていない人も多いし、英語の本を通読なんてしたことないですという人がほとんどだろう。レベルの高い大学なら外国語文献の購読をし(何語なのかは研究分野や参加者による)、あまりレベルの高くない大学なら日本語の本・論文の読み方をゼミで躾けられる。
(「史料」ってのは要するに「昔の人が書き残したこと」。王様の勅令だったりお役所の行政文書だったりインテリの書いた思想書だったり過激派の撒いたアジビラだったり新聞記事だったり、色々である。公文書館に行って実物を見てくる場合もあれば、別の学者がまとめて印刷出版してくれたものを参照する場合もある)
何で学部の段階からゼミに分かれるか、というと、「歴史学とは何か」「史料批判とは何か」みたいな概念・方法論レベルの話や、「いやしくも歴史学を学ぶ者として最低限踏まえておくべき各地域・各時代の基礎知識」みたいなのを除けば、分野ごとに身につけるべきスキルが全然違うので。江戸時代の歴史なら江戸時代の古文書、明治期の歴史なら明治期の文書、中国史なら漢文、イギリス史なら当然英語の古文書……を読まないといけない。イギリスについて研究したい学生が日本の古文書の読み解き方を勉強しても時間の無駄だろう。逆もまた然り。
慌てて言えば分野による。
社会調査とかする分野で、自分なりにアンケート調査してみた、とかそういう論文なら、どれだけ拙かろうがオリジナリティはあるだろう。あるいは歴史学でも、オリジナルな史料を発掘することが可能な分野ならオリジナリティは出る。
ただやっぱり、学部4年の段階で大層な「オリジナリティ」は出てこない。そもそも外国史の場合、史料の読解すら教員の手助けを得てようやく、という人が多い。歴史学では一次史料が重視されるが、私の分野では卒業論文で一次史料を使った時点で優秀な学生の部類に入るだろうなと思う。二次文献、つまり他の研究書や論文をまとめて長いレポート(うちの大学では3万2,000字が下限だったかな)を書けたらOK、という運用をしている大学も多いのではないか。まとめるのにもオリジナリティは出るしね、という苦しい理屈だしそんなの査読つき学会誌に「論文」として発表できるレベルではないが、学会誌に「論文」として出せるレベルのものを要求していると4年では足りないわけで、多くの史学科の学生は修士論文で初めて学会誌に投稿できるレベルのものを要求されることになる。
何度も言うようにこれは分野による。地味に重要なのが、「その言語は大学で第二外国語として開講されているか、あるいは教養科目で講義が受けられるか」という点。朝鮮史やドイツ史やフランス史の場合、韓国語やドイツ語やフランス語は文系の学部ならたいていは必修の第二外国語として教えられていることが多いので、卒論でも韓国語ドイツ語フランス語の論文は読めて当然だよなあ? というハードモードになることもある。中国史なら「高校から漢文やってるんだしゼミでも読んでるんだから卒論でもちゃんと漢文の史料は読めるよね? 現代中国語の論文も読んでね」ということになるだろう。英語? そんなの読めて当然でしょ? 第二外国語ではなくとも、たとえばトルコ語やアラビア語なら多少気の利いた大学なら教養科目とかで開講されているから、イスラーム史やりたいなら学部1年のうちから履修しといてね、という話になると思う。逆に、マイナー外国語が必要な分野だと、せめて英語の本くらいは読んどいてね、くらいにまでハードルは下がる。アイスランド史を勉強したいです! と言われても、日本でアイスランド語の授業がある大学がいったいいくつあるのか……という話になるわけで。まあ東大の某ゼミではゲエズ語購読とかやってたらしいですけどね。雲の上の世界すぎてまったく想像もつかない。
なので、大学に入った段階で既にどの分野に進むのかなんとはなしの道筋がついていないと厳しい。第二外国語で韓国語を選択して、やっぱり私ドイツ史がやりたい! というのは不可能ではないが難しい。第二外国語選びの段階である程度進路が決まってしまう、というのが史学科の特徴だ(まあ、英文学科とかは、学科選びの段階で専門地域が決まってしまうわけだが……)。イスラーム史やるなら第二外国語はフランス語にしないとね。そんなのついこないだまで高校生だった連中にわかるか! もちろんこれは大学による。西洋史に進学した者にはドイツ語とフランス語双方の習得を義務付ける大学もあるそうである。これならヨーロッパのたいていの地域に対応できるね! 史学は語学と言われる所以だ。
あとは西洋以外の地域だと、「史料に書かれている言語」と「論文に使われている言語」が違うことが結構あって、何でかといえば近代以降に西洋諸国に植民地支配されていたりすると「オランダ人研究者がオランダ語で書いたインドネシア史についての先行研究」みたいなのがたくさんあるので。つまりいくらインドネシア語やアラビア語が堪能でもそれだけでは片手落ちで、オランダ語やフランス語ができないと先行研究が読めないので勉強せざるを得ない(付け加えるなら、植民地支配されてたということは、お役所では宗主国の言語が使われていたり宗主国のお役所に植民地統治を担当する部局があったりしたわけで、それらの史料は当然宗主国の言語で書かれている)。さらに前近代史だと、「昔使われていた言語」と「現在使われている言語」が異なっていることが多く、典型的には古文とかラテン語とかである。現代日本語の論文はスラスラ読めても古典日本語はチンプンカンプンという人も多かろう。前近代非西洋の征服王朝なんかだと大変で、現地語+支配階級の言語+植民地支配してたヨーロッパの言語、をやらなければいけなかったりする(アラビア語+オスマン語+フランス語、みたいな感じ)。いやー、西洋現代史はヌルゲーの領域っすわ……その国の言語ができれば用足りるからなぁ。現地に行けばネイティブスピーカーがいるから勉強も簡単だし(アッカド語みたいなネイティブがいない言語を習得してる人ほんと尊敬する)。もちろんここで少数民族とか国際関係史とかに興味を持ってしまうと語学沼に引きずり込まれるわけだが。イギリス史なら英語だけでいいだろうと思っていたらうっかりウェールズに興味を持ってしまいウェールズ語を勉強することになりました、とか、ドイツ語だけで通そうと思っていたら枢軸国の外交に興味を持ってしまったせいでイタリア語も読んでます、みたいな。とはいえこれらは院に進学してからの話(あるいは院への進学を希望する学部生の話)だ。院に進学しない学生の卒論レベルなら日本語+英語or中国語でじゅうぶん、という運用の大学がほとんどだと思う。
(ヨーロッパの植民地についてしか述べていないのは、日本の植民地の場合宗主国の言語を習得する困難はほぼ存在しないからであって、日本は植民地支配をしていなかったと言いたいわけではないので念の為。もちろんこれは日本語母語話者である学生の話で、韓国や台湾の学生あるいはそれらの国からの留学生は植民地時代の自国史を勉強しようと思ったら日本語を読まなければいけないわけであり、なんというか申し訳ない)
でもまあ、卒論書くのは大事ですよ。たとえそれがレポートに毛の生えたレベルのものであっても、院に行かない学生にとっては専門家に指導されしっかりと文献を読み込んだ上でこんな長文を書かされる機会はこの先の人生でなかなかないし、それを経験するというのが大学に行く意味だと思う。院に行く学生にとってはもっと長い修論や博論書くんだから当然このくらい書けなきゃ話にならんわけで。
これも分野によるのだけれど、たいていどっかに留学する。中国史なら中国や台湾、フランス史ならフランス、みたいに。留学先で大学のゼミに参加したり史料を集めたり現地の専門家に指導を受けたり、あるいは分野によっては語学の勉強をしたりする。もちろん複数国に留学してもいいし、研究対象国以外に留学することもありえる。アフリカ史を研究するためにポルトガルに留学した人がいたり(イエズス会士が書いたものを読みたかったらしい)。で、帰国してから博論を書く(たまに留学先でそのままPh.D獲っちゃう人もいる)。
上述のような事情があるので、歴史学を専攻している人はたいてい4年以上博士課程に在籍する。ちゃんとした大学で3年で博士号獲るのは一部のバケモノだけです。たまにいるんだよそういうバケモノが。日本史なら楽勝かというとそういうわけではなく普通に4年以上かかってることが多い。留学期間とかもあるので、博士課程の先輩に学年を聞いても即答できないことが多いから気をつけよう。29歳でドクター? 夢物語かな? まあ本当に文系の大学院なんて資産家の子供か養ってくれる配偶者持ちか自殺志願者以外は来ない方がいいです。男性歴史学者が書いた研究書のあとがきに奥さんへの謝辞が書いてある場合、もちろん本当に純粋な感謝の念であることも多かろうがけっこうな確率で一時期ヒモ生活を送っていたことへの感謝だったりする。奥さんの実家でチクチクとイヤミを言われた経験を聞かせてくれた教授もいらっしゃる。これ有名大学の教授様になれたから笑って話せるだけで、なれなかったら悲惨だよな……。まあでも、研究者の不遇っぷりは文理問わないか。
東京高裁の岡口基一裁判官について最高裁が戒告の分限処分を下したことについて,法曹界隈からは岡口氏を擁護する言説ばかり喧伝されているので若干のコメントを。
彼の擁護者らは,裁判官自身の表現の自由無くして市民の表現の自由を守れるのか云々などといった声を上げる者がいるけれども,もしかかる主張が,裁判官の特殊な地位に鑑みて裁判官の私的な表現の自由は一般市民のそれよりも強く保障されなければならない,という意味だとすれば,全くの失当である。裁判官の表現行為について,憲法の保障する表現の自由によって保護されるべきであることは言うまでもないが,裁判官はその職責上,品位を保持し国民の信頼を得ることが何よりも求められており,その職責の点から私的行為についても一定の節度あるいは限度があるというべきであり,その意味では,裁判官の身分との関係では裁判官の私的表現の自由は一般市民のそれよりも制約されると解さなければならない。
要するに,表現の自由と言ったところで,およそどのような表現を行うことも自由であるかというと,そんなことはない。
たとえばもし仮に,現役裁判官が,Web版週刊ポストの「都内の人気公立小学校 小渕優子の息子のクラスで学級崩壊」という記事のリンクとともに,
小渕優子の息子が一番暴れてたりして(^_^)
http://www.news-postseven.com/archives/20180309_658021.html …
とTwitterに投稿したと想像してみてほしい。上記のツイートは,公人でもない一人の児童について,それが政治家の子であるというだけで,個人を特定して揶揄するものであり,憲法が禁止する門地に基づく差別表現である。仮にこのようなツイートを現役裁判官が投稿したならば,裁判官の人権感覚ひいては司法制度に対する国民の信頼が害される。これが戒告で済めばむしろ軽いくらいである。
このように,裁判官のツイートには一定の節度と限界がある。彼の支持者らは,この前提から争うような主張を繰り返すのであるが,全くの失当である。
以上を前提に検討するに,本件で問題とされたツイートは下記の通り。
公園に放置されていた犬を保護し育てていたら,3か月くらい経って,もとの飼い主が名乗り出てきて,「返して下さい」
え?あなた?この犬を捨てたんでしょ? 3か月も放置しておきながら・・
裁判の結果は・・
通常の理解力を有する一般人が上記ツイートを見たときに,「岡口氏は原告の請求が不当だと思っているな」という感想を抱く者が,10人中1人もいないと,言えるであろうか。
岡口氏は,上記のツイートは単に両当事者の主張を要約したに過ぎない,リンク先に対する予告編でありリンク先を読めば原告勝訴とわかる,すぐに消したから問題ない,自分は裁判官であるとは明示していない,等と反論している。
しかし,原告の主張については「返して下さい」と鉤括弧を付けているのに対し,岡口氏が言うところの「被告の主張」には鉤括弧がなく,むしろ情感を込めた独自の表現になっている。
(鉤括弧がなくても自身の見解ではない,との言い訳をするためであろうか,岡口氏はしばしば,彼の好みに適う他人の表現を,引用であることを明示せずにTwitterやFacebookに投稿する。)
このツイートを見たときに,「え?あなた?この犬を捨てたんでしょ? 3か月も放置しておきながら・・」という表現が岡口氏の意見であるとの印象を持つ人がいたとしよう。岡口氏や彼の支持者らは,そのような理解をした人は知能が劣るかあるいは精神異常者であると言うのだろうか。
もしそうでないとすれば,上記のツイートは,相当数の一般市民に対して「高裁の裁判官から見ておかしな主張をする原告がいる」との印象を与えるものであることを認めなければならない。リンク先まで読めば,高裁判事である岡口氏が地裁判決をも批判しているとの印象を抱くであろう。
本件ツイートの上記欠陥は,岡口氏やその支持者が大量の紙幅を費やして弁明したからといって治癒されるものではない。むしろ説明に大量の紙幅を要していること自体が,本件ツイートの欠陥を如実に示している。
そして,一般人のツイッター閲覧・利用方法を前提とした評価は,ツイートのスクリーンショットのみから判断可能できるから,最高裁としては,それ以上の事実関係に関する資料の提出を求めて審理を継続する必要は無いであろう。なお,分限裁判の性質上,職権探知主義が妥当するものと思われるが,岡口氏の本件に関する近時の言動や,情状資料としてのその他の事情を収集されなかったのは,むしろ幸運ですらある。たとえば岡口氏がChange.orgでの署名集めを試みたがごときは,あたかも裁判官が署名の証拠価値を高く評価するかのごとく受け取られかねない(署名は基本的に多数決原理であって,司法と相容れない)。署名が目標数である100人に達せず,証拠提出しなかったのは,国民の司法に対する誤解が未然に防がれた点で幸運であった。
なお彼の支持者らは,本件の分限裁判の結論をもって裁判官の表現活動が萎縮する等と声高に叫ぶ。
しかし,そのような宣伝活動はあたかも本件分限裁判が裁判官の表現活動を厳しく制限したかの如き誤解を広めるものであって,却って裁判官の表現活動を萎縮させること大である。
5 ちなみに,現役裁判官が,ツイッターにせよ何にせよ,SNSその他の表現手段によってその思うところを表現することは,憲法の保障する表現の自由によって保護されるべきであることは,いうまでもない。しかしながら,裁判官はその職責上,品位を保持し,裁判については公正中立の立場で臨むことなどによって,国民の信頼を得ることが何よりも求められている。本件のように,裁判官であることが広く知られている状況の下で表現行為を行う場合には,そのような国民の信頼を損なうものとならないよう,その内容,表現の選択において,取り分け自己を律するべきであると考える。
そして,そのような意味での一定の節度あるいは限度というものはあるものの,裁判官も,一国民として自由な表現を行うということ自体は制限されていないのであるから,本件のような事例によって一国民としての裁判官の発信が無用に萎縮することのないように,念のため申し添える次第である,
>差別って具体的にどういった?
>怖がられる格好をしてお望み通り怖がられてるだけでは?
タトゥーを入れた人が、タトゥーが怖い人達から「怖がられる」ところまでは偏見だけど、差別ではない。「怖がった」結果、差別的な取扱をしたらダメ。
これは、施設側がルールとして入墨者の利用禁止を掲げている場合は、差別にあたる可能性が高い。特に公共施設は、仮にあなたがいうように「怖がられる格好をしている人」にも差別的取扱をしてはいけない。他の利用者が嫌がる・怖がるから、ということも、差別的取扱をしてよい理由にはならない。公共性というのはそういうもの。
就職は、厚生労働省の『公正な採用選考の基本』に照らすと「本来自由であるべき事項」の「人生観、生活信条に関すること」に該当する可能性があるので微妙だが、現実には入れ墨行為による配置転換などは法的に認められている。
解答はブコメで行うこと。
次の2つの条文に対して明確に誤りであるものを選択肢から全て選べ。
第二十四条
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
第十四条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受けるものの一代に限り、その効力を有する。
1. 3人は婚姻できる。
2. 男性A、男性B、女性Cがおり、AとCは婚姻でき、BとCも婚姻できる。
13. 性自任に障害があり戸籍を女性に変更している男性と女性は婚姻できない。
14. 性自任に障害があり戸籍を女性に変更している男性と男性は婚姻できない。
法治国家を否定するラディカルな思想を持つ人がいても、おかしくはない。
しかし、日本が人治国家になったら法律は無用=法務を専業とする弁護士も不要となり、自らの存在意義を否定する「矛盾」に陥るのではないか?
オウム事件とこの集団対応は、この「前例のない事件に対しては前例のない体制で」でやってきた。それだけの大事件であり、特異な集団であり、特異な思想だったからです。
で、今回の支援要請につき、国が応えられないなんてありえない筈、と確信しています。
・その必要性があり、決して憲法に違反するものではなく、法令に違反するものでさえないのだから。
・日本が、テロと闘うならば、そのテロ行為の背景などにも対応していくことによってこそ、「闘う」といえるのだから。
助けてください。
社会は常に変遷して行く。かつてない状況に出会ったら、新たな対処方法を確立する必要がある。そこまではOKだ。
しかし、最初は手探りの試行錯誤ゆえ不具合が生じた場合、後でちゃんと不具合を修正できるのか?
滝本弁護士の独断で、関係者の利害を調整することなく、物事を強引に進めてしまった場合、その結果重大な人権侵害などが起きても、ちゃんと回復できる仕組みも併設されているのか?
新規の対応で失敗しないためには、ちゃんと保険もかけているのか?そこを注意深く観察する必要がある。
デリケートな問題を扱うにしては、十分な議論を尽くすだけの「慎重さ」が欠けていないか?
万一、間違った前例を作ってしまった場合、後戻りできなくなるのでは困る。
歴史を振り返ると、人類は多くの失敗を繰り返している。(同じ失敗を繰り返すのは、単なるアホでしかない。)
「前例がない」場合こそ、十分に時間をかけて話し合い、慎重に対処すべきという「共通認識」が必要だ。
民事および刑事の係争は、法律というルールに基づいて解決を図るべきだ。
なぜ、滝本弁護士は、他の利害関係者と対話の機会を持たないのか?独断と偏見で話を進めていないか?
司法試験の勉強をしたなら、少なくとも一度は日本国憲法を読んだことがあるはずだ。
1945年(昭和20年)に、ポツダム宣言を受諾して連合国に対し降伏した日本政府は、そこに要求された「日本軍の無条件降伏」「日本の民主主義的傾向の復活強化」「基本的人権の尊重」「平和政治」「国民の自由意思による政治形態の決定」などにより、事実上憲法改正の法的義務を負うことになった。
そこで連合国軍占領中に連合国軍最高司令官総司令部の監督の下で「憲法改正草案要綱」を作成し、1946年(昭和21年)5月16日の第90回帝国議会の審議を経て若干の修正を受けた後、同年1946年(昭和21年)11月3日に日本国憲法として公布され、その6か月後の翌年1947年(昭和22年)5月3日に施行された。
第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
なぜオウムだけは差別して、議論の輪から外しても良いと言えるのか?(言っていないなら問題ない。)
「好き嫌い」という感情ではなく、「真偽」という論理、すなわち法律(ルール)に基づく説明ができなければ、法曹としては失格だ。
パブリックコメントを発する以上は、他者からの質問に答える義務がある。(質問を受け付けないのなら、それは単なる独り言でしかない。結果、他者も聞く耳を持たず、自身が孤立する結果を自ら招くだけだ。)
滝本弁護士には、公開の場で質疑応答を行なうだけの「誠意」を見せて欲しい。
「テロ」といえば昨今の「テロ等準備罪」を巡る議論を思い出す。
「日本では犯罪を実行したことを罰するのが原則です。それに対して、共謀罪は犯罪の計画に合意したこと自体を罪ととらえ、犯罪を実行する前に処罰しようというものです。深刻な犯罪を未然に防ぐことが狙いです」
「過失」を巡る法理の分類は、歴史的に「旧過失論」「新過失論」「新々過失論」(危惧感説)などが挙げられる。
テロ等準備罪は、危惧感説に基づく新しいタイプの法律と言える。日本では、藤木英雄先生が先駆者として有名だ。
藤木英雄(1932年2月20日 - 1977年7月9日)は、日本の刑事法学者。元東京大学法学部教授。
戦後の数ある刑法学上の論争の中で、実務上最も重要な意義をもったのは過失責任を巡るものである。
藤木は、高度成長期において非伝統的な犯罪が多発するという状況に際して、新たに企業側の過失責任を拡張することで、被害に苦しむ市民を救わんと尽力し、新過失論を一歩進めて「新・新過失論」・「危惧感説」を提唱した。
危惧感説が登場する以前の新過失論は、逆に伝統的犯罪や交通事犯に対する過失責任の限定を意図していただけに、画期的な転換といえる。
危惧感説は、後に板倉宏らの一部の学者や検察官の支持を得て、森永ヒ素ミルク中毒事件で採用されるに至ったが、北大電気メス事件( 札幌高判昭 51.3.18 高刑集 29.1.78) では明確に排斥されており、学会でも一般的な支持は得られなかった。
日本ではまだ、危惧感説に基づく国民の合意形成が十分になされている状況とは言えない。(テロ等準備罪も始まったばかり)
従って、滝本弁護士が、「テロと闘う」という大義名分の下、かつてない法的判断を要求するつもりならば、日本国民に対する説明の義務が伴う。
滝本弁護士が単なる思い付きや感情論で言っているだけなら、後世に悪影響を残す有害な前例を作ってしまうかもしれない。
ハッタリではなく、滝本弁護士が藤木英雄先生の業績を踏襲し、発展させる意気込みがあるなら、一概に有害とは言えない。
従って、公開の場で議論を尽くされなければならない。
どのような方法で公開討論を進めていくべきか?日本国民全員で検討する必要がある。
(滝本弁護士には「オウム問題を風化させたくない」という思いがあり、さらに法治国家を否定しているわけじゃなければ、この結論に至るだろう。)
とりあえず代入してみよう。
”犯罪がなかなか撲滅されない現在において、黒人専用車両という解決には一定の合理性があり、それで救われる人が大勢いるのなら、私はそれに反対しない。”
彼は一定の合理性があるなら人種差別も許されるとお考えのようだ
追記
"仮にこの意見に合意したら次は差別だったら止めろになるんでしょ?馬鹿らしい。"に対する答えで"その時は「あらゆる差別は悪であり廃絶すべきだ」派と闘えばいいのでは。"
ということだが、日本国憲法第一四条一、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」
結局、その一言が「どういう種類の」信念に基づくものかが分からないと、なんとも言えない。
たとえば「1 家柄、門地、人種」などの問題なのか。「2 政治、宗教」に関わる問題なのか。「3 純粋に個人の考え方(男女間や人生観)」に関わる問題なのか。「4 ライフスタイル(共働きか否か、親族との関わり等)」に関することなのか。「5 趣味・志向」に関することか。それとも「6 その他」?
ある分野のことなら、「そこを埋め合うのが結婚でしょ」とも言えるし、「考え方って変わるもんだよー」とも言える。中には「そりゃ譲れることとそうでないことはあるわ」と言うこともある。増田の言うのも、恋愛(完全に自分の自主的で自由な選択)なら譲れないが結婚相談所で会う相手(お互いに算盤ずくという前提)なら譲れるということなのか、それとも結婚相談所で会う相手なら最初からその条件をクリアしない限り話を前に進めないということか(そうすると、それは結構明示的な「条件」なのか?)。
どうにも話が見えずもやもやする。まあ仕方のないことだけど、ツリーでいろいろ言ってる人が全部違う前提で喋ってるように見えて、それももやもやする。
憲法14条によると、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」とある。
差別されない権利があるとは書かれているが、差別をしたらダメだとは書かれていない。
また、あらゆる差別を撤廃するべしと書かれているわけではなくて、「政治的、経済的又は社会的関係において差別されない」権利を保障するにすぎない。
したがって、人の「政治的、経済的又は社会的関係において差別されない」権利を侵害するような行為については、国が法律をつくって違法化するべきだ。
一方、それ以外の差別行為については容認するということになるのではないか?
具体的にどういうことなのか。法学部の人がいたら教えてください。
先日癒しを求めてスーパー銭湯行ったんだけど、男湯に女性従業員入ってきて、本当不快だった話…。とりあえず、お客様の声があったから、男湯は男性スタッフに清掃して欲しい旨の記述を書いたんだけど、後日行ってみたら今度は20歳くらいのすごい若い女性が入ってきて、「ふざけんな」と思って、もうそこに行くのは止めたわ。それで、また別の日に今度は違う銭湯に行ったら、そこでも女性が入ってきて、日本は男性のスペースに女性が入って来れるのが許容されている社会だと痛感した。
医者や看護師が人の身体を見るのは専門的な知識・技術を身につけている訳だし、気にならないけど、銭湯の清掃なんてはっきり言って誰にでもできる単純作業でしょ。なぜ人が服を脱いで無防備になる空間にフローリングやタオル交換等を同性にやらせないのかが理解できない。ある施設では受付に男の人がいて、男湯に行ったら女性従業員が作業しているという施設もあったし…。
銭湯や温泉は日頃の疲れを取れたり、リラックスできたりする場所だと思う。だったら施設側も利用者に不快な思いをさせないで、しっかりとプライバシーに配慮して同性を雇って素敵な時間を過ごさせてあげようよ。
公衆浴場法って法律がるなら、国や自治体もしっかりと法整備しろよ。法整備されてるのは子どもの混浴の年齢制限くらいでしょ?浴室の清掃は同性が対応させるって追記するのに反対意見なんてほとんど出ないと思うよ。お店側はもしかしたら反対意見が出るかもしれないけど、それは利益を重視した主張であって、まずは利用者に配慮して欲しい。
男湯を清掃する女性スタッフに聞きたいが、お風呂に入ってる時に男性の従業員が清掃しに来たら、不快に感じるよね?ってこと。自分が嫌なことは人にはするなよ、そしてお店側もさせるなよ。女性は同性限定で男性はどっちでもいいだろというのは明らかに性差別だと思うし、現に不快に思っている人も知り合いを含め結構いると思う。
もちろん多くの施設は同性が対応していて、プライバシーに配慮しているわけだけど、残念ながら配慮の足りない施設があるのも事実。まずは浴室・脱衣所・トイレについては同性が対応するようにしようよ。それがマナーでしょ。
この際だから記載しておくけど、映画のレディースデーとかもマジで止めてほしい。「女性にオススメ」とかのキャッチコピーでみんなが利用できるなら良いけど、性別によって料金価格を変えるのは性差別だと思う。中学校の社会で習った「憲法第14条:すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は 門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」って条文は何なのか?男性であることでいろいろな面で差別されてるんですけど。
飲食店とかもレディースセットとか女子会プランとか女性優遇のサービスは多いし、ゲームセンターで男だけでプリクラNGってところも意外とあるよな。昔は仲良い男友達大勢で楽しくプリクラしたけど、それももうできないのか…。
男女の出会いをサポートする民間会社のイベントの参加料金とかも、男性の料金は女性の5倍とかもザラらしい。もちろん、食事を伴うなら男性の方が量を食べるから多少高いのは納得がいくけど、5倍はさすがに行き過ぎだと思う。
「男女平等」とかよく言われているけど、日本社会は男性が不利益を受け過ぎていると思う。本当に男性差別をするのは止めて欲しい。もちろん、男性差別だけではなくて同時に雇用とか女性特有の差別とかもなくなって、男性も女性も共に住みやすい日本になって欲しい。
とりとめのない文章かも知れないけど、そういう風に感じている人がいることを是非知ってもらいたいと思う。
「やめたいのにやめられないなんて、陛下の人権は?」みたいなことを言ってる人いるけど、
「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、
政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。(第14条)」とは
対極の存在だし、
まあ、だからといってすべての人権が奪われているわけでもなかろうが、
幸福追求の権利は保障されているのかいないのか、よく分からん。
人権を制限されて、「象徴」のお仕事をひたすら続ける国民の僕みたいな存在なのが
今の(日本国憲法かにおける制度としての)天皇なんだろうと思う。
現行の象徴天皇制としてはちとマズい話なので、
宮内庁の長官やら次長やらが「陛下がそのような意思を示れたことはない」と
頑なに言い張るのも、その辺のことが絡んでいるからだろう。み
一連の報道の影には、あくまで、国民がそう望んでいるんですよ、という雰囲気作りの意図を
感じなくもない。
世論を動かそうとして、天皇自らがなんらかのルートを使ってリークした、とかだったりすると
話としては面白いけれど、
にしても、陛下がおかわいそう、陛下の希望をかなえて差し上げたい、というのを突き詰めていくと、
行き着く先は「憲法を変える」とか、「天皇制を廃止する」とか、そういうことになるんだろうけど、
はたして そこまでラディカルに考えている人は、どれくらいいるんだろうか?
男性が「女性専用車両」に乗っていいの?という質問への回答は「乗ってもいい」になります。
しかし勘違いに多いのは「法律で禁止されていないから乗ってもいい」という答えです。
「法律で禁止されていないから」ではなく「憲法で『すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない』と保障されているからこそ乗ってもいい」のです。
公共交通機関は、同じ運賃を払った人なら誰でも、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別することなく乗車を認めなければなりません。
それが分かってるからこそ、「反対する会」の質問に対し、国交省も鉄道会社も「乗ってもいい」と回答しているし、鉄道会社職員は女性専用車両に乗り込んだことをもって男性に降車を命令することはできません。
真面目に書いてみる。下に書くことは、辞書で調べたものではなくて、自分が直感的に考えていることです。
まず、特定の誰か――愛人、友人、家族など――を他より大事にするのは差別ではない。
差別とは、まず何らかの基準で人々をくくる。その基準とは、例で言えば、元増田にあったとおり人種, 信条, 性別, 社会的身分, 門地である。
そしてこうやって分類した人々を、分類する基準とは関係のないところで、その基準で評価して扱いを変えること。
以上、これだな。だから例えば東京都に住んでるくせに長野県民のための公共サービスは受けられない・・・みたいなのは基準でくくってるけど差別には当たらない。あとは、女性が男性トイレは使用できないのもそう。
一方でいけないのは、肌が白い黒いは能力とは関係がないのに仕事上の扱い(採用も含む)を変えてはいけない。・・・ってことかな。
たとえは下手かもしれないが、この考えは我ながら良いと自己評価する。
いや、まちがってるから。その要約。
原告が争点として訴えたのはこの三つ。
すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
だからまずもって、「夫婦別姓の争点はアイデンティティと男女平等」だけではなくて、経済的、政治的、社会的な権利全般も対象に入ってるし、その後もちゃんと不利益について論じられてるわ。
で、最終的に棄却なのは周知の通りだけど、それはなぜかというと
夫婦同氏制の下においては,婚姻に伴い,夫婦となろうとする者の一方は必ず氏を改めることになるところ,……そのことによりいわゆるアイデンティティの喪失感を抱いたり,
婚姻前の氏を使用する中で形成してきた個人の社会的な信用,評価,名誉感情等を維持することが困難になったりするなどの不利益を受ける場合があることは否定できない。
そして,氏の選択に関し,夫の氏を選択する夫婦が圧倒的多数を占めている現状からすれば,妻となる女性が上記の不利益を受ける場合が多い状況が生じているものと推認できる。
さらには,夫婦となろうとする者のいずれかがこれらの不利益を受けることを避けるために,あえて婚姻をしないという選択をする者が存在することもうかがわれる。
しかし,夫婦同氏制は,婚姻前の氏を通称として使用することまで許さないというものではなく,近時,婚姻前の氏を通称として使用することが社会的に広まっているところ,
↑こういってるわけよ。
要するに、
っていってるわけです。
で、実際にそれではすまない例はすでに別ツリーでも引用されてる増田にhttp://anond.hatelabo.jp/20151207175147。
また、ここに出席してる女性裁判官が、裁判官になるに当たって通称を使用できてない点にも留意。
だから夫婦別姓を訴える人は「不利益」を中心に訴えようとしてんの。
わかったかな?
で、最高裁判決は最後に国会に丸投げしてることも十分に周知されなければならないところ。
なお,論旨には,夫婦同氏制を規制と捉えた上,これよりも規制の程度の小さい氏に係る制度(例えば,夫婦別氏を希望する者にこれを可能とするいわゆる選択的夫婦別氏制)を採る余地がある点についての指摘をする部分があるところ,
上記(1)の判断は,そのような制度に合理性がないと断ずるものではない。上記のとおり,夫婦同氏制の採用については,嫡出子の仕組みなどの婚姻制度や氏の在り方に対する社会の受け止め方に依拠するところが少なくなく,
この点の状況に関する判断を含め,この種の制度の在り方は,国会で論ぜられ,判断されるべき事柄にほかならないというべきである。
おまけ。
「夫婦同氏制を継続する合理性」の判断の根拠には以下のものもあるんだけど
そして,夫婦が同一の氏を称することは,上記の家族という一つの集団を構成する一員であることを,対外的に公示し,識別する機能を有している。