はてなキーワード: 長野県庁とは
個別にみたところ、文科省も長野県庁も「処分」って認識してるんだよ。
宗教法人法26条1項の認証は行手法の適用対象じゃないなんてのは通用しないってこと。
Permalink | 記事への反応(1) | 09:14
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長野県庁は処分に該当すると考えてるね。
で、こういうのは基本的に文科省も全都道府県も横並びだ。
君が「宗教法人法26条1項の認証は行手法上の処分じゃない!!」っていくら言おうが、それはあくまで君の解釈に過ぎない。少なくとも行政庁レベルの解釈では元増田が正しい。
これに反論したいなら最高裁の判例持ってくれば?
あとは文科省に「当該認証には行手法は適用されない」って言わせるしかないね(絶対言わないと思うけど)
Permalink | 記事への反応(2) | 13:00